Archive for the ‘刑事事件’ Category
【解決事例】盗撮を行い立件されなかった事例
事例
Aさんは京都府亀岡市にある駅の中でVさんのスカート内を盗撮しました。
その後、Vさんに盗撮をしていることがバレたAさんは、京都府亀岡警察署の警察官に盗撮を行ったことを認めました。
京都府亀岡警察署の警察官から、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで捜査を受けることになったAさんは、今後の見通しを相談するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
依頼後、弁護士はAさんの意向により、Vさんと示談交渉を行いました。
初めのうちは色よい返事はもらえませんでしたが、示談交渉を重ねることで、宥恕付の示談を締結することができました。
また、Aさんは京都府亀岡市での盗撮事件以外でも盗撮を行っており、罰金刑が科される可能性がありました。
弁護士はAさんが不起訴処分を獲得できるように、不利な供述調書が作成されるのを防ぐため、取調べのアドバイスを行いました。
宥恕付の示談の締結や取調べのアドバイスが功を奏し、Aさんの事件は送致される(検察庁へ送られる)ことなく終了しました。
刑事罰が科されるのは、検察官が起訴を行い有罪が確定した後になりますので、送致されずに事件が終了したAさんには、不起訴処分と同様に、刑事罰は科されませんし、もちろん前科も付きません。
また、送致された場合は、送致後も取調べなどの捜査が続きますので、送致されなかった場合に比べて捜査を受ける期間が長くなりますし、出頭要請が出た場合には仕事を休まなければならなくなる可能性があります。
余罪がある盗撮事件であっても、Aさんのように送致されずに終了する事件や不起訴処分を獲得できる場合があります。
処分の見通しは事件の事情によって異なりますから、盗撮事件でご不安な方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、盗撮事件では被害者が加害者に連絡先を教えたくない場合が多く、加害者自らが示談交渉を行う際には連絡すら取れないことがあります。
弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を介して行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることによって、不起訴処分や不送致を目指せるかもしれません。
盗撮でお困りの方、京都府迷惑行為等防止条例違反で捜査されている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例紹介】車のタイヤをパンクさせ、逮捕
車のタイヤをパンクさせたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は10日、器物損壊の疑いで、京都市伏見区、無職の男(30)を逮捕した。
(3月10日 京都新聞 「刃物で車パンクさせた疑い、30歳男逮捕 自宅周辺で十数件の被害 京都・伏見」より引用)
逮捕容疑は(中略)伏見区のマンション駐車場で、自営業男性(63)=同区=の乗用車の右後輪タイヤをナイフのような刃物でパンクさせた疑い。「自宅近くでパンクをさせていたが、この件は人に見つかったのでできなかった」などと容疑を否認している。
器物損壊罪
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の事例では、容疑者が刃物で車のタイヤをパンクさせたとされています。
器物損壊罪は簡単に言うと、他人の物を使用できなくさせた場合に成立します。
タイヤをパンクさせられれば、車を走らせることができなくなりますから、報道の通り、容疑者が車のタイヤをパンクさせたのであれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事例では、「自宅近くでパンクをさせていたが、この件は人に見つかったのでできなかった」と容疑者が否認しているそうです。
器物損壊罪に未遂罪はありませんので、容疑者が言うようにパンクさせることができなかったのであれば、器物損壊罪が成立しない可能性があります。
器物損壊罪と示談交渉
器物損壊罪は親告罪ですので、起訴される前に示談などの締結により告訴を取り下げてもらうことができれば、器物損壊罪で起訴されることはありません。
刑事罰は起訴後、有罪になった際に科されますので、起訴されない場合には罰金刑や懲役刑は科されませんし、前科は付きません。
示談交渉では、加害者と直接やり取りをすることを嫌がられる被害者も多く、直接被害者に連絡をとることでトラブルを生む場合があります。
また、加害者が被害者に連絡をとることで、証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
そういったトラブルや証拠隠滅の疑いをもたれないようにするためにも、示談交渉は弁護士が行うことが望ましいでしょう。
また、弁護士による取調べのアドバイスや処分交渉などにより、不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回の事例の報道では、容疑者が否認しているとされています。
容疑を否認している事件では、取調べが厳しく行われる可能性があります。
厳しい取調べに耐えられず、虚偽の自白を行ってしまうこともあるかもしれません。
供述調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利な供述調書が作成された場合には、無罪を主張することが難しくなってしまうことがあります。
弁護士は違法な取調べをされた場合に、警察署に抗議を行うことができますので、そういった事態を避け、取調べに対してしっかりアドバイスを受けるために弁護士を付けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士による弁護活動で、不起訴処分を目指せるかもしれません。
器物損壊罪、その他刑事事件でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【事例紹介】無許可マージャン店の売上金を受け取り 逮捕
無許可営業のマージャン店から売上金を受け取った疑いで、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市右京区のマージャン賭博事件で、京都府警生活保安課と右京署は8日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで、京都市南区の不動産会社社長の男(76)を逮捕した。
(3月8日 京都新聞 「違法マージャン店から売上金898万円受け取る 容疑の会社社長逮捕」より引用)
逮捕容疑は、2020年7月~今年1月、右京区の無許可マージャン店の売上金898万円を犯罪収益と知りながら、計113回にわたり借金返済の名目で受け取った疑い。
(後略)
組織犯罪処罰法
今回の事例を見て、犯罪によって得られたお金を受け取るだけでも犯罪が成立するのかと驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織犯罪処罰法」といいます)では、犯罪によって得られたお金などを受け取る行為を禁止しています。
ですので、もしも犯罪によって得られたお金を受け取ってしまうと、場合によっては、組織犯罪処罰法違反の罪に問われる可能性があります。
では、根拠となる条文を見てみましょう。
組織犯罪処罰法第11条
情を知って、犯罪収益等を収受した者は、7年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
条文だけでは分かりにくいかと思いますので、組織犯罪処罰法第11条大まかに説明をしていきます。
犯罪収益等とは、簡単に説明すると、犯罪によって得られた財産などをいいます。
また、情を知ってとは、犯罪によって得られたものだと知っている状態のことをいいます。
つまり、犯罪で得られた財産だと知りながら、その犯罪によって得られた財産などを受け取ると、組織犯罪処罰法違反が成立することになります。
逆にいえば、犯罪によって得られた財産などを受け取ったとしても、犯罪によって得られたものであると知らなければ、組織犯罪処罰法違反は成立しません。
今回の事例では、容疑者が無許可マージャン店の売上金を犯罪収益だと知りながら受け取ったとされています。
無許可でマージャン店を営業する行為は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反が成立し、犯罪行為にあたります。
ですので、実際に容疑者が無許可で営業しているマージャン店だと知りながらお金を受け取ったのであれば、組織犯罪処罰法が成立する可能性があります。
取調べ対応と処分交渉
犯罪によって得られたものを受け取っていたとしても、知っていたことに合理的疑いが残ると判断されれば、組織犯罪処罰法違反は成立しません。
そのように判断をしてもらうためには、取調べの対応が重要になってきます。
取調べで作成される供述調書は後の裁判で証拠として扱われます。
ですので、もしも取調べであなたにとって不利な供述調書が作成された場合には、裁判であなたに不利な状況になってしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、刑事事件に精通した弁護士を付けることが望ましいでしょう。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士による処分交渉と取調べ対応により、不起訴処分や無罪の獲得を目指せるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
組織犯罪処罰法違反、その他の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】教師が陸上選手を盗撮し、書類送検
女子駅伝の選手の下半身を執拗に盗撮したとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市で今年1月に開催された全国都道府県対抗女子駅伝で選手の下半身を執拗(しつよう)に撮影したとして、京都府警人身安全対策課と北署は7日、府迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、京都市内の小学校教諭の男性(39)=京都市南区=を書類送検した。
(3月7日 京都新聞 「小学校教諭が全国女子駅伝で「アスリート盗撮」 下半身を執拗に、容疑で書類送検」より引用)
(中略)
書類送検容疑は、1月15日午後0時15分~同50分ごろ、京都市北区西大路通の第1中継所付近で、女子駅伝に出場した複数の選手の下半身を執ように撮影した疑い。容疑を認めているという。
(中略)女子選手を隠し撮りしたとみられる画像が約2万8千点見つかったという
盗撮
盗撮といえば、スカートなどの衣類で隠れている下着の撮影することを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
今回の事例では、女子駅伝の出場選手の下半身を執拗に撮影したとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で容疑者が書類送検されています。
下着の盗撮を行った場合に京都府迷惑行為等防止条例違反になるのは当然ですが、今回のような事例の場合は京都府迷惑行為等防止条例違反にあたるのでしょうか。
結論から言うと、下半身などを執拗に撮影する行為は京都府迷惑行為等防止条例第3条1項9号が規定する卑わいな言動にあたる可能性があり、卑わいな言動に該当する場合には京都府迷惑行為等防止条例違反が成立します。
実際に、都道府県の迷惑行為防止条例の卑わいな言動に関して判断を下した判例がありますので、ご紹介します。
被告人は東京都内にある店舗において、膝上丈のスカートをはいた女性に、スカートの裾と同程度の高さで下半身にカメラを向けました。
判決では、被告人の行為が公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都の迷惑行為防止条例)第5条1項3号に規定する「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当すると判断されました。(最判令和4.12.5)
上記の判例では、下半身にカメラを向ける行為は、東京都の迷惑行為防止条例で規定している卑わいな言動にあたるとしています。
判例と今回の事例では事件内容が異なる部分もありますが、今回の事例の容疑者が下半身を執拗に盗撮していた行為が、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項9号で規定する卑わいな言動にあたる可能性があります。
また、今回の件以外にも女子選手を盗撮したとみられる画像が2万8千点見つかったとされていますので、もしかすると、常習的に盗撮を行っていたと判断される場合もあるかもしれません。
執拗に下半身を盗撮し、卑わいな言動に該当して京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
加えて、常習的に行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)
京都府迷惑行為防止条例の卑わいな言動にあたるとして、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になると懲役刑を科される可能性があり、決して科される刑罰が軽い犯罪であるとはいえません。
また、今回の事例の容疑者は小学校教諭ですので、処分次第では教員免許が失効してしまう可能性もあります。
示談と不起訴処分
盗撮事件の場合は、示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分とは、検察官が起訴をしないと判断した際に出される処分のことです。
不起訴処分になった場合には、起訴されることはありませんので、罰金刑や懲役刑は科されませんし、前科が付くこともありません。
ですので、不起訴処分になれば、教員免許などの国家資格をはく奪されるおそれがなくなります。
盗撮などの性犯罪に関連した事件では、加害者と直接、示談のやり取りを行いたくないと思われる方が多くいらっしゃいます。
そういった場合には、示談の締結はおろか連絡すら取れないまま終わってしまう可能性があります。
ですが、弁護士を介して連絡を取ることで、示談を締結できる可能性があります。
また、一度示談を断られていた場合であっても、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は盗撮事件に精通した法律事務所です。
盗撮事件の示談交渉でお悩みの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【事例紹介】枝を伐採し、窃盗罪で書類送検
お寺の境内にあるモミジの枝を伐採して窃盗罪の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(中略)寺(京都府東山区)の境内で紅葉したモミジの枝を無断で伐採したとして、京都府警が日本料理店の従業員2人を窃盗容疑で書類送検していたことがわかった。
(2月23日 読売新聞 「京都・建仁寺のモミジを勝手に伐採、二つ星レストラン従業員を書類送検…「料理の飾り用に」」より引用)
昨年11月、男2人が境内でモミジの枝が入った袋を持っているところを目撃され、防犯カメラに枝を切り落とす様子などが映っていた。
京都市内の日本料理店が、料理の飾り用に従業員が伐採したことを認めたが、寺は「同様の被害を抑止したい」として被害届を提出していた。
(後略)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
簡単に説明すると、窃盗罪は他人が所有している財物を同意を得ずに盗ると成立します。
今回の事例では、容疑者らがお寺の境内にあるモミジの枝を無断で伐採したとされていますが、モミジの枝は財物にあたるのでしょうか。
窃盗罪が規定している財物とは、刑法的保護に値する財産的価値を有するものを指します。
また、誰が見ても財物といえるような客観的な物だけでなく、主観的な使用価値がある場合も財物にあたります。
今回の事例では容疑者らは料理の飾りつけのためにモミジの枝を伐採したとされています。
容疑者らが盗ったとされているモミジの枝は少なくとも、料理の飾りつけに使用するといった使用価値があるといえますので、モミジの枝は財物にあたると考えられます。
また、境内にあるモミジはお寺の所有物ですので、容疑者らが伐採したとされるモミジの枝もお寺が所有している財物になります。
ですので、報道のとおり、容疑者らが無断で境内のモミジの枝を伐採して盗ったのであれば、窃盗罪が成立します。
書類送検
今回の事例では、容疑者らは窃盗罪の容疑で書類送検されたと報道されています。
書類送検は刑事処分ではなく、事件が警察から検察に引き継がれたということです。
ですので、書類送検されたからといって事件が終了するわけではなく、捜査や取調べは続きますし、捜査の結果次第では正式な裁判が行われたり略式命令により罰金刑が科される場合もあります。
また、書類送検は刑事処分ではありませんので、示談の締結や処分交渉により、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではないのですが、加害者と直接、示談交渉を行いたくない被害者の方も多く、加害者自らが示談交渉を行う場合には示談の交渉すらできない可能性があります。
ですが、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
弁護士が示談交渉を行うことで、トラブルを避けられる場合もありますので、示談交渉を考えている方は一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や処分交渉により、不起訴処分などのあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
窃盗罪、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】強盗で奪ったものを運搬し、刑事事件に
強盗事件によって奪われた腕時計を運搬したとして盗品等運搬罪で起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市中京区で昨年5月に高級腕時計買い取り販売店から多数の腕時計が奪われた事件で、京都地検は28日、京都府警に強盗の疑いで逮捕された(中略)被告の男(22)=窃盗罪で起訴=を、盗品等運搬罪で起訴した。強盗容疑については不起訴処分(嫌疑不十分)とした。
(2月28日 京都新聞 「「ルフィ」との関連も捜査 京都の時計店強盗、盗品の運搬で男を起訴 強盗容疑は不起訴処分」より引用)
起訴状によると、昨年5月3日、仲間が強取してきた腕時計11点(1322万8千円相当)を、盗品と知りながら岐阜県内から東京駅まで運んだとしている。
(後略)
盗品等運搬罪
刑法第256条
1、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2、前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等運搬罪は、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」といいます)を、犯罪行為によって得られたものだと知りながら運搬した場合に成立します。
運搬とは、委託を受けて盗品等の場所を移転することをいいます。
また、盗品等運搬罪は、犯罪によってえられたものかもしれないと思いながら盗品等を運搬するだけでも成立します。
今回の事例では、被告人は何者かが強盗事件を起こしたところ、その被害品である腕時計を盗品だと知りながら、岐阜県から東京までは運んだとされています。
強盗罪は財産に対する罪に該当しますので、強盗事件によって強取された腕時計は、盗品等運搬罪の対象となります。
ですので、被告人が、腕時計が強盗事件によって強取された物だと知っていたか、強盗事件や窃盗事件などの刑事事件で得られたものかもしれないと思いながら腕時計を運搬していた場合は、盗品等運搬罪が成立します。
盗品等運搬罪で有罪になった場合
盗品等運搬罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。
ですので、盗品等運搬罪で有罪になってしまうと懲役刑と罰金刑の両方が科されることになってしまいます。
一見すると、窃盗罪の法定刑と同じように思われるのですが、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)であり、窃盗罪で有罪になった場合には懲役刑か罰金刑のどちらかが科されます。
ですので、窃盗罪と盗品等運搬罪では、懲役刑と罰金刑の両方を科される盗品等運搬罪の方が窃盗罪よりも刑事罰が重く規定されていることがわかります。
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、不起訴処分の獲得が難しい場合であっても、被害者と示談を締結することで、執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。
おそらく、盗品等運搬罪では、被害者の連絡先等を知らない場合が多いでしょう。
そういった場合には警察官などに被害者の連絡先を教えてもらうことになるのですが、被害者保護の観点や被害者が連絡先を教えたくないなどの理由により、教えてもらえない可能性が高いです。
連絡先を教えてもらえない場合には、当然、示談交渉を行うことができません。
弁護士が代理人として被害者情報の打診を行うことで、被害者の連絡先等を教えてもらえる場合があります。
示談交渉を行うためには被害者と連絡を取ることが必要不可欠ですので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
示談を考えている方、盗品等運搬罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【事例紹介】家に遺体を放置し、死体遺棄罪で逮捕
母親の遺体を放置し、死体遺棄罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は25日、母親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで、京都市山科区、無職男(58)を逮捕した。
(2月26日 京都新聞 「母親の遺体を自宅に放置、容疑で58歳男逮捕 「1カ月ほど前に倒れ亡くなった」」より引用)
逮捕容疑は1月ごろ、同居の母親=当時(88)=が自宅内で死亡しているのを知りながら、放置して遺棄した疑い。
(後略)
死体遺棄罪
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪と聞くと、死体を海に沈めたり、見つからないような場所に隠すことを想像する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺棄とは、死体などを移動させて放棄、隠匿することを指します。
ですので、死体を移動させて棄てたり、隠した場合には、死体遺棄罪が成立することになります。
死体を海に沈めたり、見つからないように隠すことは死体遺棄罪にあたるのですが、死体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立します。
今回の事例では、容疑者が母親の遺体を放置したと報道されています。
遺体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立しますから、報道が事実であった場合には、容疑者は死体遺棄罪の罪に問われることになります。
死体遺棄罪と取調べ
死体遺棄事件では、殺人罪や傷害致死罪などの死体遺棄罪以外の容疑をかけられることがあります。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(刑法第205条)です。
もしも殺人罪や傷害致死罪で有罪になってしまった場合には、死体遺棄罪よりもはるかに重い刑事罰が科されてしまうことになります。
そういった冤罪をかけられないためにも、取調べ対応が重要になってきます。
取調べにおいては、威圧的な取調べが行われ、自分の意に反した調書にサインをしてしまう場合があります。
調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利なことが書かれている調書にサインしてしまうと不利な証拠が作られてしまいます。
弁護士は警察官に違法な取調べに対して抗議をすることができますし、頻繁に接見して、取調べの対応をアドバイスすることができます。
そういった事態を避けるためにも、刑事事件に詳しい弁護士を付けることが望ましいでしょう。
また、弁護士による取調べのアドバイスにより、冤罪を晴らすことはもちろんのこと、不起訴処分の獲得などあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
加えて、逮捕されている事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断がされることから、早期に釈放されるためには時間との勝負になります。
この72時間を逃してしまうと、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができなくなり、釈放を求める機会が2回減ってしまいます。
また、勾留されてしまうと、職場に知られる可能性が高くなりますし、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
早期の釈放を目指すためにも、弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
死体遺棄罪やその他刑事事件でお困りの方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】公務員による暴行事件で不起訴に
事件
公務員であるAさんは京都市西京区にある映画館でVさんと言い合いになりました。
その際にAさんの手が複数回、Vさんに当たっていたことから、Vさんは京都府西京警察署に被害届を出しました。
その後、Aさんは暴行罪の容疑で捜査されることになりました。
Vさんと示談をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
弁護士は、Aさんに不利になるような供述調書が作成されないように取調べのアドバイスを行いました。
また、弁護士は、検察官にAさんが謝罪と賠償の意思を有していたことや同種事案に比べて悪質性が低いことを伝え、不起訴処分にするよう求めました。
弁護士による処分交渉やアドバイスにより、Aさんは不起訴処分となりました。
Aさんは不起訴処分になったことにより、公務員の仕事を今後も続けることができました。
今回の事例では、弁護士が依頼後すぐに、京都府西京警察署の警察官にVさんの連絡先を教えてもらえるように依頼しましたのですが、教えてもらうことはできませんでした。
ですので、今回の事例では示談を締結できていません。
示談を締結できていない場合は不起訴処分を獲得できないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、示談を締結できている場合の方が、できていない場合に比べて不起訴処分を獲得できる可能性が高いでしすし、科される刑罰を少しでも軽くできる場合があります。
しかし、示談を締結できていない場合であっても、加害者が謝罪と賠償の意向を示していることは、検察官が処分を判断するうえで考慮してもらうことができます。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分の獲得や科される刑罰を軽くできる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
0120ー631ー881では24時間いつでもご予約を受け付けております。
暴行罪でお困り方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【事例紹介】お嬢様言葉で脅迫し、脅迫罪で逮捕
お嬢様言葉を使用して脅迫をしたとされている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(中略)役員に殺害を予告する脅迫状を送ったとして、京都府警捜査1課と南署は9日、脅迫の疑いで、(中略)を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。
(2月10日 産経新聞 「「殺してさしあげます」任天堂役員への脅迫容疑で36歳女を逮捕 京都府警」より引用)
逮捕容疑は昨年6月25日ごろ、京都市内から「こ、殺してさしあげますわ」、「(中略)死んじゃえ!」などの文言や犯行予告日を書いた文書と香典袋を入れた封筒1通を(中略)役員宛てに郵送し、脅迫したとしている。
(後略)
脅迫罪
刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知を脅迫といいます。
例えば、一般の人が生命や身体などに害を与えられるかもしれないと恐怖を感じる場合は脅迫にあたります。
今回の事例では、「こ、殺してさしあげますわ」や犯行予告日を書いた文書や香典袋を入れた封筒を被害者に郵送したとされています。
殺すといった文言と共に犯行予告日が記載された文書と香典袋が届けば、一般の人は恐怖に感じるかもしれません、
また、殺すという文言は生命への害悪の告知だといえますので、今回の事例では脅迫罪が成立する可能性があります。
「~してあげますわ」などのお嬢様言葉や敬語など丁寧な言葉だったとしても、一般の人が恐怖を感じるような害悪の告知だと判断されれば、脅迫罪が成立します。
また、脅迫罪は懲役刑の規定がありますので、脅迫罪で有罪になった場合には懲役刑が科される可能性があります。
しかし、刑事事件に詳しい弁護士による示談交渉などの弁護活動により、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
被害者と示談交渉を行う場合に、加害者に連絡先などの個人情報を知られることを嫌がられる被害者の方もが多くいらっしゃいます。
ですので、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者と連絡を取れず示談交渉を行えないことがあります。
そういった場合であっても、代理人である弁護士であれば連絡先を教えてもらえることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことによって、不起訴処分を得られる可能性があります。
脅迫罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】SNS上で大麻販売の宣伝を行い逮捕
SNS上で大麻の販売を広く呼びかけた疑いで、麻薬特例法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警組対3課と東山署は24日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで、大津市の会社員(23)を逮捕した。
(1月24日 京都新聞 「「ブロッコリー」隠語の大麻取引、自動検出で逮捕 京都府警、容疑の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は昨年4月19日、ツイッターに大麻を意味する隠語「ブロッコリー」の絵文字や、取引を表す「手押し」などの単語を使った上、「配達いけます!」などと書き込み、大麻の販売を広く呼びかけた疑い。「自分でツイート(投稿)した」などと容疑を認めているという。
(後略)
大麻のあおり、唆し
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」といいます。)では、大麻や向精神薬などを規制薬物として規定しています。(麻薬特例法第2条1項)
また、麻薬特例法第9条では、規制薬物の濫用を公然、あおり、唆すことを禁止しています。
もしも、大麻などの規制薬物を濫用することをおおやけにしたり、あおったり、唆した場合には、麻薬特例法違反が成立し、有罪になると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(麻薬特例法第9条)
今回の事例では、麻薬特例法で規制薬物として規定されている大麻を「ブロッコリー」などの隠語を使うことで、大麻の販売を広く呼び掛けたとされています。
報道が事実であれば、SNSを用いて不特定多数の人に大麻を濫用することを唆したと考えられますので、麻薬特例法違反が成立する可能性があります。
逮捕されると、72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
勾留が決定した場合には、最大で20日間、留置場で過ごすことになってしまいます。
しかし、弁護士は勾留が決定する前に、検察官や裁判官に釈放を求めることができます。
もしも勾留が決定してしまっていたとしても、弁護士が裁判所に対して不服申し立てを行い、釈放を求めることができます。
また、勾留の判断がなされるまでは、家族であっても面会することができません。
ご家族が突然逮捕された場合、逮捕されたご家族の身が心配でしょうし、事件の内容を知りたいかと思われます。
弁護士であれば、勾留前であっても接見することが可能ですので、ご家族からの伝言をお伝えすることや本人から事件の内容を聞き取り、ご家族にお伝えすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
逮捕されている事件では時間との勝負になりますので、なるべく早期に弁護活動を始めることが重要になります。
ご家族が逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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