【事例紹介】詐欺罪で逮捕された事例 京都府八幡市

京都府八幡市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は8日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)何者かと共謀し、京都府八幡市の無職女性(77)宅に「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」とうその電話をかけた後、男が警察官を装って女性の自宅を訪れ、キャッシュカード4枚をだまし取った疑い。同署によると、容疑を認めているという。

(5月8日 京都新聞 「「キャッシュカードが偽造されている」とうその電話、詐欺容疑の男逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人に財物を渡したくなるような嘘をつき、嘘を信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」と被害者に嘘をつき、警察官を装って被害者からキャッシュカード4枚を受け取ったとされています。
警察官に扮して、上記のように破棄手続きの必要があると言われれば、信じてキャッシュカードを渡してしまうこともあるでしょう。
容疑者は嘘をつくことで被害者に財物であるキャッシュカードを渡すように仕向け、被害者からキャッシュカードを受け取っていますので、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

詐欺罪には罰金刑の規定がないので、詐欺罪で有罪判決を受ければ、懲役刑が科されてしまいます。
詐欺罪にあたるような犯罪行為を行った場合には、必ず詐欺罪で有罪になるのでしょうか。

結論から言うと、必ず詐欺罪で有罪になるわけではありません。
刑事事件では、全ての事件が起訴されるのではなく、不起訴の判断が下される場合があります。
不起訴処分は、文字通り起訴されない処分ですので、刑事罰が科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、主に、被害者への示談交渉取調べ対策、検察官への処分交渉が挙げられます。

今回の事例では、容疑者が共謀して被害者に電話をかけていることから、もしかすると容疑者が被害者の連絡先を知っているかもしれません。
示談交渉では、被害者と連絡を取ることから始めるのですが、連絡先を知っているからといって加害者自らが連絡をしてしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、加害者からの電話で被害者に恐怖を与えてしまう可能性がありますし、連絡を取られたくないと思う被害者もいるでしょう。
そのような状態では示談交渉を行うことは不可能ですので、加害者が直接示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士であれば連絡を取ってもいいと思っていただける場合がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。

詐欺罪など何等かの罪で嫌疑をかけられた際には、取調べを受けることになります。
今回の事例では詐欺罪の嫌疑がかけられていますし、共犯者もいるようです。
おそらく取調べの際には、共犯者の人数や容疑者が行っていた役割、詐欺であるとの認識があったかどうか、被害者の財物をだまし取った方法などを聞かれることになるのではないでしょうか。
取調べでは警察官や検察官はあなたの味方にはなってくれませんので、あなたの不利になるような供述の誘導が行われたり、意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べで供述した内容が、後にあなたの不利に働いてしまうことがありますので、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理してから挑むのが望ましいといえます。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士が検察官に、示談締結や再犯防止策を講じていることなど、あなたが有利になるような事情を伝えることで、不起訴処分が妥当だと訴えます。

こういった、弁護士による示談交渉取調べ対策処分交渉によって、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

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