【事例紹介】足場に手すりを設けず書類送検された事例

工事現場の足場に手すりを設けなかったとして、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

丹後労働基準監督署は27日、労働安全衛生法違反の疑いで、京丹後市丹後町の建設会社と同社の男性社長(44)を書類送検した。
書類送検容疑は、(中略)同市弥栄町の住宅改修工事現場で、高さ2・7メートルの足場に落下防止の手すりを設けるなどの危険防止措置をせずに、70代の男性作業員に外壁を改修する作業をさせた疑い。(後略)

(2月27日 京都新聞 「住宅改修現場の転落事故、足場に手すり設けず 容疑で建設会社と社長を書類送検」より引用)

足場の手すりと労働安全衛生法

労働安全衛生法第21条2項では、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
労働者が墜落するおそれのある場所の危険防止措置として、労働安全衛生規則第563条1項3号では、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、足場の種類に応じて、手すりなどの設置を義務付けています。
足場に手すりなどが設置されていない場合には、必要な措置を講じていないことになりますので、労働安全衛生法違反が成立します。

今回の事例では、工事現場の足場に手すりを設けずに工事を行ったと報じられています。
前述のように、労働安全衛生法では墜落のおそれのある場所には防止措置を講じなければならないとされていますし、労働安全衛生法規則では、その防止措置として手すりなどの設置を義務付けられています。
ですので、実際に足場に手すりが設けられていなかったのであれば、今回の事例では労働安全衛生法違反が成立することになります。

足場に手すりを設置せず、労働安全衛生法違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(労働安全衛生法第119条第1号)

労働安全衛生法違反と不起訴処分

刑事事件では、検察官が起訴、不起訴の判断を行います。
不起訴処分を獲得することができれば、刑事罰は科されませんし、前科も付きません

刑事事件では、警察官や検察官から取調べが行われます。
取調べでは供述調書が作成されるのですが、この供述調書は裁判で証拠として扱われたり、不起訴処分などの判断を下す判断材料にもなります。
ですので、取調べでは、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぐ必要があります。

とはいえ、どのように取調べ対策を行えばいいのかわからない方が多いと思います。
ですので、取調べの前には、弁護士と共に取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。
弊所の弁護士は刑事事件の豊富な弁護経験を持っていますので、取調べで聞かれる内容をある程度予測することができます。
今回の事例であれば、日ごろ行っている安全対策や、事故の状況、工事の内容などを聞き取られる可能性があります。

繰り返しになりますが、取調べでは供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうと、今後、あなたの不利な状況になってしまう可能性が高くなります。
そのため、あらかじめ聞き取られる内容を予測し、供述すべき内容や黙秘すべき内容の精査を行っておくことが重要です。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、不利な供述調書の作成を防ぎ、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、検察官に、今後は安全対策をしっかりと行うことを誓約しているなど、あなたにとって有利になる事情を訴えることで、不起訴処分の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
労働安全衛生法違反刑事事件でお困りの方は、年中無休の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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