Archive for the ‘交通事件’ Category
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
逮捕されると72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は1度だけ延長することができ、延長の期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
ほとんどの場合、逮捕されて即勾留とはならないでしょうから、逮捕され勾留満期まで釈放されないとなると最長で23日間身体拘束が続くことになります。
当然、勾留満期が来ると必ず釈放されるわけではありませんので、23日よりも長く身体拘束が続く可能性があります。
勾留阻止と釈放
弁護士による身柄開放活動で勾留を阻止できる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
勾留の請求や判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書では、主に勾留されることで被る不利益や逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張して釈放を求めます。
例えば、事例のAさんが会社員なのであれば、長期間出勤できないことで会社にAさんが逮捕されたことを知られてしまう可能性が非常に高くなり、会社から何らかの処分を付されてしまう可能性が考えられます。
弁護士が検察官や裁判官に対して、勾留によってAさんが会社から処分を付されしまう可能性があるなどのAさんが被る不利益をしっかりと主張し、Aさんの家族がAさんが逃亡や証拠隠滅をしないように責任をもって監視することを訴えて釈放を求めることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には勾留判断前に意見書を提出する必要があり、時間との勝負になります。
意見書を提出するためには書面の作成などの入念な準備が必要になりますから、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例②
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪と刑罰
前回のコラムで解説したように、過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
過失運転致死罪では、罰金刑の規定がありますので、有罪になった場合に懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑が科される可能性があります。
とはいえ、過失運転致死罪では人が亡くなっていますから、遺族の処罰感情が苛烈であることが予想されますので、罰金刑で済まない可能性の方が高いように思われます。
ですが、過失運転致死罪では必ずしも懲役刑が科されるわけではありませんので、弁護活動によって罰金刑で済ませられる可能性があるといえます。
弁護士と取調べ対策
過失運転致死罪など、犯罪の容疑をかけられた場合には、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べは単に容疑者の話を聞くわけではなく、容疑者の供述内容を基に供述調書が作成されます。
作成された供述調書は重要な証拠となり、裁判で使用されたり、検察官が処分を決めるうえで重要な判断材料になったりします。
ですので、もしも容疑者の意に反した内容の供述調書が作成されてしまった場合には、その供述調書が不利にはたらき、罰金刑で済まずに懲役刑や禁錮刑が科されてしまったり、執行猶予付き判決を獲得できずに実刑が科されてしまう可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことをおすすめします。
検察官への処分交渉
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が容疑者にとって有利な事情を集め、検察官に訴えることで、略式起訴による罰金刑で済む可能性があります。
略式起訴では裁判が行われません。
ですので、公開の法廷で裁判が行われないことで、周囲に事故を起こしたことを知られずに済む可能性があります。
また、裁判が行われる場合と比べて、早期に事件を終息させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
死亡事故を起こしてしまった場合であっても、経験豊富な弁護士による弁護活動によって懲役刑や禁錮刑が科せられることを避けられる可能性があります。
事故によって処分の見通しなども変わってきますから、過失運転致死罪でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①
道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を払わずに、事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に成立します。
自動車運転処罰法第5条では、ただし書きとして、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定していますが、これは過失運転致傷罪の場合の話ですので、人が亡くなってしまっている過失運転致死罪の場合には適用されません。
自動車運転処罰法第5条では、過失運転致死罪だけでなく過失運転致傷罪も適用されています。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、過失運転致傷罪も同様の法定刑になります。
ですが、過失運転致死罪と過失運転致傷罪では、科される量刑が同じになるわけではなく、人が死亡している過失運転致死罪の方が、事故の結果が重大であるとして科される刑罰が重くなる可能性が高いです。
今回の事例では、Aさんが道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまったようです。
仮に、Aさんが周囲をしっかりと確認していれば、道路を横断する歩行者に気づくことができ、死亡事故も起こさなかったと判断されれば、Aさんが運転上払うべき注意を怠ったとして、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性があります。
また、Aさんが周囲をしっかりと確認していたとしても歩行者に気づくことは難しく、事故も避けようがなかったと判断されれば、Aさんに過失運転致死罪が成立しない可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
過失運転致死罪の容疑でご家族が逮捕された方、容疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
ご家族が逮捕されたら弁護士に相談を
ご家族が逮捕されたら弁護士に相談を
家族が逮捕されたと警察署から連絡が・・・突然の家族が逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
今回のコラムでは釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
7月7日の昼下がり、京都府伏見警察署から夫のAさんを逮捕したと連絡ありました。
突然の連絡にどうすればいいのかわからなくなったAさんの妻はインターネットで家族が逮捕された場合の対応を検索し、すぐに弁護士に相談をした方がいいことを知りました。
すぐさま弁護士に相談をするために土日祝日即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に連絡し初回接見サービスを利用することにしました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
この勾留を阻止することができれば、勾留されることなく釈放されることになります。
勾留されてしまうと最長で20日間さらに身体拘束が続くことになりますから、会社に出勤することはできず、仕事先に事件のことを知られてしまったり、解雇などの処分にふされてしまう可能性があります。
弁護士は勾留判断前(逮捕後72時間以内)であれば、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、検察官や裁判官に釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
繰り返しになりますが、この意見書は勾留が判断される逮捕後72時間以内に提出しなければなりません。
釈放を求めるためには入念な準備が必要ですから、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
準抗告の申し立て
勾留が決定してしまった後であっても、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てをすることができます。
弁護士が裁判所に対して、家族の監督により逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや会社を解雇してしまうおそれがあるなど被る不利益を訴え、釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
土日祝日であっても、ご依頼があれば弁護士が留置されている警察署に行き本人に接見を行います。
弁護士が接見をしてアドバイスを行うことで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が逮捕された場合は、土日祝日即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881にで24時間365日受け付けております。
隣人に対し「殺してやる」脅迫罪で逮捕
隣人に対し「殺してやる」脅迫罪で逮捕
隣人に対し「殺してやる」などと告げて脅迫したとして脅迫罪の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事案
京都府東山警察署は、会社員の男(35)を脅迫罪の疑いで逮捕した。
男は、隣の部屋に住む男子大学生が友人達を家に招き、連日深夜まで酒を飲んで騒いでいるのに腹を立てて隣室に突撃し、「うるさい!でてこい、殺してやる」などと繰り返し述べたとのこと。
取り調べに対し、男は、騒音で眠ることができず、カッとなって言ってしまったと容疑を認めている。
(フィクションです)
脅迫罪とは
刑法222条1項
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪における脅迫とは、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知をいいます。
本件で逮捕された男は、被害者に対して「殺してやる」と言っています。
これは生命に対して害を加える旨を告知したといえます。
そして、通常「殺してやる」と言われれば、恐怖に感じるでしょうから、脅迫罪が成立する可能性があります。
本件では、深夜飲み会を開いているところに突撃したようです。
被害者は男性で複数の友人と一緒にいたようですので、脅迫を受けても実際に怖がらなかった可能性があります。
この場合、脅迫罪は成立しないのでしょうか?
判例によると、脅迫を受けたものが現実に畏怖したことは必ずしも必要ではなく、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知を、被害者が認識しさえばよいとしています(大判明治43年11月15日)。
したがって、仮に本件の被害者が実際に畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立する可能性があります。
弁護士になるべく早く相談を
脅迫罪のように被害者のいる犯罪では示談を成立させることが非常に重要となります。
早い段階で示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴処分となる可能性がありますし、起訴されたとしても、示談が成立していることを踏まえて量刑が軽くなる可能性もあるからです。
もっとも、本件のように「殺すぞ」などと言ってきた加害者が、示談交渉のために被害者と連絡をとろうとしても拒絶される可能性が高いでしょう。
そこで、示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。
加害者と接触することに抵抗を感じる被害者も、弁護士を通じてであれば示談交渉に応じてくれる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、脅迫事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑を軽くすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。
電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例
電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例
事例
仕事終わりのAさんは帰宅するべく、京都市右京区の路上を電動キックボードで走行していました。
雨で視界が悪かったことで前方を歩いている歩行者の姿に気づかずに歩行者とぶつかり、ぶつかった衝撃で歩行者は転倒してしまいました。
怖くなったAさんは歩行者の救護や警察への事故の報告をすることなく帰宅しました。
後日、京都府右京警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんがぶつかった歩行者が全治10日間のけがを負ったこと、事故当時の話しを聞くために京都府右京警察署まできてほしいことを伝えられました。
Aさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
電動キックボードと人身事故
一部運転をするのに免許を必要としないものもある電動キックボードですが、道路交通法では原動機付自転車に分類されます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
簡単に説明すると、周囲の安全確認など運転をするのに必要な注意を払わずに人にけがをさせた場合には過失運転致傷罪が成立します。
原動機付自転車は自動車運転処罰法が規定する「自動車」にあたります(自動車運転処罰法第1条1項)ので、電動キックボードで運転上必要な注意を払わずに事故を起こして人にけがをさせると、過失運転致傷罪が成立することになります。
今回の事例では、Aさんが前方の歩行者に気づかずにぶつかり、全治10日間のけがを負わせています。
雨が降っていて視界が悪かったとはいえ、きちんと前方を確認していれば歩行者の存在に気づけたでしょう。
運転をするうえで前方に人がいないかを確認することは確実に必要な行為だといえます。
ですので、Aさんは電動キックボードを運転するうえで必要な注意を怠り、人にけがを負わせたといえますので、過失運転致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
電動キックボードとひき逃げ
交通事故を起こした場合には、負傷者の救護と警察への事故の報告を行わなければなりません。(道路交通法第72条1項)
負傷者の救護や警察への事故の報告をしないことをひき逃げといいます。
負傷者の救護と警察への事故の報告は義務ですので、ひき逃げをした場合には、道路交通法違反の罪が成立することになります。
今回の事例では、Aさんが電動キックボードで歩行者にぶつかり、歩行者にけが等の確認や警察への事故の報告をすることなく、事故現場を去っています。
電動キックボードといえど、事故を起こして負傷者の救護や警察に事故の報告を行わなければひき逃げになりますから、事例のAさんは過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反の罪に問われることになるでしょう。
自らの運転が原因で人にけがを負わせ、救護をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
警察署に事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)
電動キックボードで事故を起こした場合には
最近では京都市内でも電動キックボードを運転する方を目にすることが多くなりました。
運転をするのに免許が不要な電動キックボードもある影響か、交通ルールを守っていない方を時々見かけます。
免許が不要な電動キックボードであっても、人身事故を起こした場合には過失運転致傷罪などの罪に問われる可能性がありますし、ひき逃げをした場合には過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反に問われる可能性もあります。
当然、過失運転致傷罪やひき逃げによる道路交通法違反で有罪になれば、刑罰が科されますし、前科も付くことになります。
前科が付くことで、就職活動に悪影響を及ぼしたり、会社を解雇されるおそれもあります。
電動キックボードの運転で将来を棒に振ることになる可能性もありますから、しっかりと交通ルールを守り、事故を起こさないような運転を心がけることが重要になります。
とはいえ、気を付けていても事故は起きるときがあります。
そういった場合には前科が付くことは避けられないのでしょうか。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる場合があります。
刑事事件や交通事件では示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではないのですが、加害者が被害者と直接示談交渉を行うことで、被害者の感情を逆なでしてしまうこともありますし、予期せぬトラブルが生じる可能性もあります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルを避けられる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
有利になる事情を弁護士が検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
示談でお困りの方、電動キックボードなどによる交通事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】トラックによる飲酒運転で逮捕
トラックで酒気帯び運転をしたとして、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下京署は9日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県大津市(中略)の男(48)を現行犯逮捕した。
(9月9日 京都新聞 「会社社長が酒気帯びでトラック運転疑い、現行犯逮捕 衝突された車の学生が腰にけが」より引用)
逮捕容疑は(中略)、酒気帯び状態でトラックを運転し、京都市下京区五条通富小路の交差点で信号待ちの普通乗用車に接触、運転していた男子大学生(21)=山科区=の腰に軽傷を負わせた疑い。
飲酒運転と道路交通法
道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。
道路交通法では、呼気1L中0.15mgのアルコール濃度を保有した状態での運転を酒気帯び運転といいます。
酒気帯び運転を行い道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
また、正常な運転ができないほど、お酒に酔った状態で車を運転することを酒酔い運転といいます。
酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
今回の事例では、容疑者が酒気帯び状態でトラックを運転したと報道されています。
呼気1Lあたりアルコールが0.15mg含まれていると酒気帯び運転になりますので、容疑者がこの基準を超えるアルコールを保有していた場合には、道路交通法違反が成立する可能性があります。
また、容疑者が実際に飲酒運転をしていて、正常な運転ができない状態でトラックを運転していた場合には、酒気帯び運転より重い酒酔い運転だと判断されてしまうおそれがあります。
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」と言います。)では、過失運転致傷罪を規定しています。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法第5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されており、大まかに言うと前方不注意などの過失により事故を起こし、けがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者が事故を起こして信号待ちの車に接触し、接触した車の運転手の腰に軽傷を負わせたと報道されています。
酒気帯び運転などの飲酒運転は事故を起こす危険性があることから、法律で禁止されています。
おそらく飲酒運転をしなければ事故は起こさなかったでしょうから、容疑者が実際に酒気帯び運転をしていたのであれば、飲酒運転をしたことが過失にあたると判断される可能性があります。
今回の事例では、事故の被害者がけがを負っていますので、容疑者に過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
飲酒運転による事故と刑罰
今回の事例ではトラックの酒気帯び運転だと報道されています。
トラックなどの大型車では、乗用車と比べて事故を起こしたときに被害が甚大になりやすいため、乗用車の場合と比べて科される罪が重くなってしまう可能性があります。
今回の事例では被害者が軽傷だとされていますので、弁護士が事故の被害は比較的軽度であることを主張することで、科される罪を軽くできるかもしれません。
また、過失運転致傷罪は、被害者のけがが軽度である場合には、刑が免除されます。
ですので、弁護士が検察官や裁判官に被害者のけがが軽度であることを主張することで、過失運転致傷罪で刑罰を科されずに済む可能性があります。
交通事故による刑事事件の場合でも、被害者との示談の締結が不起訴処分の獲得などあなたの有利に働く可能性があります。
被害者は事故により恐怖を感じている方も多く、加害者が直接連絡を取ってしまうと、より恐怖心を抱かせてしまったり、被害者の処罰感情を激しくさせてしまう場合があります。
そうなってしまうと、示談締結はおろか示談交渉さえままならなくなってしまいます。
弁護士が間に入ることで、そういった事態を防げる可能性がありますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、交通事故の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
酒気帯び運転などの飲酒運転や、人身事故などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で承っております。
【事例紹介】あて逃げの容疑で捜査 京都市伏見区
京都市伏見区で起きた赤信号無視の車があて逃げした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(前略)京都市伏見区の竹田浄菩提院町で、京都府警向日町署のパトカーに追跡されていた乗用車が、アルバイト男性(74)の乗用車に接触し、そのまま逃走した。けが人はなかった。伏見署が、道交法違反(あて逃げ)事件として捜査している。
(5月3日 京都新聞 「赤信号無視の車、パトカーに追跡されあて逃げ 京都・伏見」より引用)
両署によると、パトカーは伏見区内で整備を終え向日町署管内に戻る途中、赤信号を無視した乗用車を見つけ、停車を求めたが逃走したため追跡していた。(後略)
あて逃げ
あて逃げとは、車が物にぶつかるなどの事故を起こした際に、警察に事故の報告をせずに逃げることをいいます。
道路交通法第72条1項後段では、事故を起こした場合は直ちに最寄りの警察署に事故の報告をしなければならないと規定しています。
事故の報告は道路交通法で義務付けられていますので、事故を起こしたのに報告をしないあて逃げは道路交通法に違反していることになります。
今回の事例では、パトカーに追いかけられた際に、被害者の車に接触し、そのまま逃走(あて逃げ)したとされています。
報道が事実なのであれば、事故の報告をせずに逃走した行為は、道路交通法第72条1項後段に規定された報告義務に違反していることになります。
したがって、今回の事例では、道路交通法違反が成立する可能性があります。
あて逃げしたとして、道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)
逮捕と出頭
今回の事例では、道路交通法違反の容疑で捜査中であると報道されており、逮捕等はされていないようです。
ですが、報道によるとパトカーの追跡から逃れていることから、逃亡のリスクが高いとして、今後逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕について刑事訴訟法は、
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(刑事訴訟法第199条1項)
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法第199条2項)
と規定しており、通常逮捕は、罪を犯したと疑うことに正当な理由があり、尚且つ、逮捕するだけの必要性がなければ逮捕することができません。
また、刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕の必要性はなくなりますので、逮捕はされません。
逆に言えば、今回の事例のように、一度逃亡している事件の場合では、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高く、逮捕されるリスクが高くなってしまうことが考えられます。
しかし、一度逃亡してしまったからと言って、必ずしも逮捕されるわけではありません。
刑事事件では、任意同行などを求められる前に、自ら警察署に出頭することで、逮捕や勾留のリスクを低くできる場合があります。
また、弁護士が一緒に出頭し、警察官への事情の説明を行ったり、弁護士やご家族が身元引受人になることで、少しでも逮捕のリスクをより低くできる可能性があります。
ですので、警察署への出頭を考えている方は、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
加えて、逮捕されてしまった場合でも、弁護士が検察官や裁判所に意見書を提出することで、勾留されずに釈放してもらえる場合があります。
この意見書の提出は、勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に行わなければなりませんので、勾留を避けたい方は、できるだけ早く弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、豊富な刑事事件の弁護経験を持つ法律事務所です。
早期の段階で弁護士に相談をすることで、逮捕や勾留の回避、早期釈放を実現できるかもしれません。
逮捕や勾留を避けたい方、早期釈放を目指している方、道路交通法違反でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。
【事例紹介】ひき逃げと危険運転致死罪、過失運転致死罪
京都市西京区の路上で起きたひき逃げ事件と思われる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
28日夜、京都市西京区の路上で、55歳の女性が意識不明の状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。
(3月29日 NHK NEWS WEB 「京都 西京区の路上で女性死亡 ひき逃げか」より引用)
女性の服にはタイヤの痕のようなものがついていたということで、警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。
(後略)
ひき逃げ
運転手は事故があった場合に、被害者の救護、警察官への事故の報告を義務付けられています。(道路交通法第72条1項)
事故を起こした際に、被害者の救護や警察官への事故の報告を行わなかった場合には、ひき逃げになります。
今回の事例では、女性が京都市西京区の路上で倒れているのが発見され、服にはタイヤ痕のようなものがついており、ひき逃げ事件として捜査していると報道されています。
女性の服にはタイヤ痕のようなものがついていることから、自動車に轢かれてしまったのでしょう。
路上で倒れているのが見つかっていることから、ひき逃げ犯は救急車の要請や警察への事故の報告をしていないと推測されます。
被害者の救護や事故の報告をしていない場合は、次の通り道路交通法違反になります。
事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条1項17号)
加えて、人が死傷するような事故を起こし救護をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第117条2項)
危険運転致死罪と過失運転致死罪
今回の事例では、自働車で轢かれたと思われる被害者が死亡しています。
事故を起こし、人を殺してしまった場合には、危険運転致死罪や過失運転致死罪が成立する可能性がありますので、今回の事例でも危険運転致死罪や過失運転致死罪が成立するおそれがあります。
危険運転致死罪は、アルコールや薬物により正常な運転が困難な状態での運転や制御することが困難な高速度での運転などにより人を殺してしまった場合に成立します。
危険運転致死罪で有罪になった場合には、1年以上の有期懲役が科されます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)
一方で、過失運転致死罪は、運転中に必要な注意を怠り、人を殺してしまった場合に成立します。
過失運転致死罪で有罪になった場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
上記のように、危険運転致死罪と過失運転致死罪では、圧倒的に危険運転致死罪の方が科される罪が重くなってしまいます。
交通事故の場合であっても、その他の刑事事件のように、取調べで作成される供述調書は後の裁判で重要な証拠として扱われます。
供述調書の内容次第では、危険運転致死罪で立件されてしまう可能性があります。
ですので、不利な証拠を作らないためにも、取調べ対策をしっかりと行っておくことが、重要になってきます。
弁護士による取調べのアドバイスにより、危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪での立件を目指せるかもしれません。
また、交通事故の被害者と示談を締結することで、科される刑罰を軽くできる可能性があります。
交通事故の被害者がお亡くなりになっている場合には、加害者本人が被害者遺族に連絡を取ることは、おそらく容易ではないでしょう。
ですが、弁護士が間に入ることで、示談交渉を行える場合がありますので、示談を考えている方は弁護士を付けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ひき逃げや危険運転致死罪、過失運転致死罪で捜査、逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】東山区の無免許ひき逃げ事件 逮捕
京都市東山区で起きた無免許ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警東山署は6日、自動車運転処罰法違反(無免許過失運転傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、(中略)逮捕した。
(2月6日 京都新聞 「無免許で運転中、車に追突 ひき逃げ容疑で55歳の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)東山区栗田口華頂町の蹴上交差点で、無免許で軽乗用車を運転し、渋滞で停車していた(中略)乗用車に追突、首に全治1週間の捻挫を負わせ、そのまま逃げた疑い。
(後略)
ひき逃げ
道路交通法第72条1項では、救護義務と報告義務を規定しています。
ですので、事故を起こした場合に被害者の救護や警察への報告を行わなかった場合には道路交通法に違反していることになります。
今回の事例では、容疑者が渋滞で停車中の車に追突し、そのまま逃げたと報道されています。
被害者は全治1週間の捻挫を負っていますし、おそらく容疑者の運転が原因でけがをしたのでしょう。
ですので、救護義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
また、報告義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)
無免許過失運転致傷罪
無免許過失運転致傷罪を簡単に説明すると、無免許のドライバーが運転中の不注意により人にけがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、無免許の容疑者が渋滞で停車中の車に追突し、被害者に全治1週間の捻挫を負わせたとされています。
報道からでは具体的な事故の内容はわかりませんが、渋滞で停車中の車に追突していることから不注意で事故を起こしてしまったのだと推測されます。
また、今回の事例では容疑者は無免許であり、被害者は怪我を負っています。
ですので、今回の事例では無免許過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
また、無免許過失運転致傷罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役が科されます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)
加えて、過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですし、傷害の程度が軽かった場合には情状により刑が免除される場合があります。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
無免許過失運転致傷罪では罰金刑の規定がないことから、有罪になった際に懲役刑を科されることになります。
罰金刑の規定のある過失運転致傷罪と比較すると、無免許過失運転致傷罪の方が科される罪が格段に重くなっています。
無免許運転のひき逃げ事件では、執行猶予の付かない懲役刑が科される可能性があります。
しかし、交通事故の豊富な弁護経験を持つ弁護士による示談交渉などの弁護活動によって、執行猶予付きの判決を獲得できるかもしれません。
執行猶予を獲得することができれば、刑の執行が猶予され刑務所に行かずに普段通りの生活を送ることができます。
また、示談交渉では加害者自らが行なった場合に断られる可能性が高く、トラブルが生じる場合もあります。
ですので、示談交渉を行う際には弁護士を代理人として行うことが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、交通事故の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
0120-631-881では、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を年中無休で受け付けております。
道路交通法違反、無免許過失運転致傷罪、その他交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。