ご家族が逮捕されたら弁護士に相談を

ご家族が逮捕されたら弁護士に相談を

逮捕の瞬間

家族が逮捕されたと警察署から連絡が・・・突然の家族が逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
今回のコラムでは釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

7月7日の昼下がり、京都府伏見警察署から夫のAさんを逮捕したと連絡ありました。
突然の連絡にどうすればいいのかわからなくなったAさんの妻はインターネットで家族が逮捕された場合の対応を検索し、すぐに弁護士に相談をした方がいいことを知りました。
すぐさま弁護士に相談をするために土日祝日即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に連絡し初回接見サービスを利用することにしました。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
この勾留を阻止することができれば、勾留されることなく釈放されることになります。

勾留されてしまうと最長で20日間さらに身体拘束が続くことになりますから、会社に出勤することはできず、仕事先に事件のことを知られてしまったり、解雇などの処分にふされてしまう可能性があります。

弁護士は勾留判断前(逮捕後72時間以内)であれば、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、検察官や裁判官に釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
繰り返しになりますが、この意見書は勾留が判断される逮捕後72時間以内に提出しなければなりません。
釈放を求めるためには入念な準備が必要ですから、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。

準抗告の申し立て

勾留が決定してしまった後であっても、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てをすることができます。
弁護士が裁判所に対して、家族の監督により逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや会社を解雇してしまうおそれがあるなど被る不利益を訴え、釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
土日祝日であっても、ご依頼があれば弁護士が留置されている警察署に行き本人に接見を行います。
弁護士が接見をしてアドバイスを行うことで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が逮捕された場合は、土日祝日即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881にで24時間365日受け付けております。

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