隣人に対し「殺してやる」脅迫罪で逮捕

隣人に対し「殺してやる」脅迫罪で逮捕

逮捕される男性

隣人に対し「殺してやる」などと告げて脅迫したとして脅迫罪の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事案

京都府東山警察署は、会社員の男(35)を脅迫罪の疑いで逮捕した。
男は、隣の部屋に住む男子大学生が友人達を家に招き、連日深夜まで酒を飲んで騒いでいるのに腹を立てて隣室に突撃し、「うるさい!でてこい、殺してやる」などと繰り返し述べたとのこと。
取り調べに対し、男は、騒音で眠ることができず、カッとなって言ってしまったと容疑を認めている。
(フィクションです)

脅迫罪とは

刑法222条1項
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪における脅迫とは、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知をいいます。
本件で逮捕された男は、被害者に対して「殺してやる」と言っています。
これは生命に対して害を加える旨を告知したといえます。
そして、通常「殺してやる」と言われれば、恐怖に感じるでしょうから、脅迫罪が成立する可能性があります。

本件では、深夜飲み会を開いているところに突撃したようです。
被害者は男性で複数の友人と一緒にいたようですので、脅迫を受けても実際に怖がらなかった可能性があります。
この場合、脅迫罪は成立しないのでしょうか?

判例によると、脅迫を受けたものが現実に畏怖したことは必ずしも必要ではなく、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知を、被害者が認識しさえばよいとしています(大判明治43年11月15日)。
したがって、仮に本件の被害者が実際に畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立する可能性があります。

弁護士になるべく早く相談を

脅迫罪のように被害者のいる犯罪では示談を成立させることが非常に重要となります。
早い段階で示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴処分となる可能性がありますし、起訴されたとしても、示談が成立していることを踏まえて量刑が軽くなる可能性もあるからです。

もっとも、本件のように「殺すぞ」などと言ってきた加害者が、示談交渉のために被害者と連絡をとろうとしても拒絶される可能性が高いでしょう。
そこで、示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。
加害者と接触することに抵抗を感じる被害者も、弁護士を通じてであれば示談交渉に応じてくれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、脅迫事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑を軽くすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。

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