電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例

電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例

電動キックボードに乗る男性

事例

仕事終わりのAさんは帰宅するべく、京都市右京区の路上を電動キックボードで走行していました。
雨で視界が悪かったことで前方を歩いている歩行者の姿に気づかずに歩行者とぶつかり、ぶつかった衝撃で歩行者は転倒してしまいました。
怖くなったAさんは歩行者の救護や警察への事故の報告をすることなく帰宅しました。
後日、京都府右京警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんがぶつかった歩行者が全治10日間のけがを負ったこと、事故当時の話しを聞くために京都府右京警察署まできてほしいことを伝えられました。
Aさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

電動キックボードと人身事故

一部運転をするのに免許を必要としないものもある電動キックボードですが、道路交通法では原動機付自転車に分類されます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
簡単に説明すると、周囲の安全確認など運転をするのに必要な注意を払わずに人にけがをさせた場合には過失運転致傷罪が成立します。

原動機付自転車は自動車運転処罰法が規定する「自動車」にあたります(自動車運転処罰法第1条1項)ので、電動キックボードで運転上必要な注意を払わずに事故を起こして人にけがをさせると、過失運転致傷罪が成立することになります。

今回の事例では、Aさんが前方の歩行者に気づかずにぶつかり、全治10日間のけがを負わせています。
雨が降っていて視界が悪かったとはいえ、きちんと前方を確認していれば歩行者の存在に気づけたでしょう。
運転をするうえで前方に人がいないかを確認することは確実に必要な行為だといえます。
ですので、Aさんは電動キックボードを運転するうえで必要な注意を怠り、人にけがを負わせたといえますので、過失運転致傷罪が成立する可能性が高いといえます。

電動キックボードとひき逃げ

交通事故を起こした場合には、負傷者の救護警察への事故の報告を行わなければなりません。(道路交通法第72条1項)
負傷者の救護警察への事故の報告をしないことをひき逃げといいます。
負傷者の救護警察への事故の報告は義務ですので、ひき逃げをした場合には、道路交通法違反の罪が成立することになります。

今回の事例では、Aさんが電動キックボードで歩行者にぶつかり、歩行者にけが等の確認や警察への事故の報告をすることなく、事故現場を去っています。
電動キックボードといえど、事故を起こして負傷者の救護や警察に事故の報告を行わなければひき逃げになりますから、事例のAさんは過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反の罪に問われることになるでしょう。

自らの運転が原因で人にけがを負わせ、救護をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
警察署に事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)

電動キックボードで事故を起こした場合には

最近では京都市内でも電動キックボードを運転する方を目にすることが多くなりました。
運転をするのに免許が不要な電動キックボードもある影響か、交通ルールを守っていない方を時々見かけます。
免許が不要な電動キックボードであっても、人身事故を起こした場合には過失運転致傷罪などの罪に問われる可能性がありますし、ひき逃げをした場合には過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反に問われる可能性もあります。
当然、過失運転致傷罪ひき逃げによる道路交通法違反で有罪になれば、刑罰が科されますし、前科も付くことになります。

前科が付くことで、就職活動に悪影響を及ぼしたり、会社を解雇されるおそれもあります。
電動キックボードの運転で将来を棒に振ることになる可能性もありますから、しっかりと交通ルールを守り、事故を起こさないような運転を心がけることが重要になります。

とはいえ、気を付けていても事故は起きるときがあります。
そういった場合には前科が付くことは避けられないのでしょうか。

弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる場合があります。

刑事事件や交通事件では示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではないのですが、加害者が被害者と直接示談交渉を行うことで、被害者の感情を逆なでしてしまうこともありますし、予期せぬトラブルが生じる可能性もあります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルを避けられる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
有利になる事情を弁護士が検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
示談でお困りの方、電動キックボードなどによる交通事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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