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貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①

名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪は簡単に説明すると、社会的評価が下がるような具体的な内容を不特定または多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、チラシを受け取った会社がVさんを降格処分に付したわけですから、チラシに記載されていた内容は、Vさんの社会的評価が下がるような具体的な内容であったと考えられます。
また、Aさんはそのような内容を記載したチラシをVさんが務める会社に送付し、Vさん宅周辺の住居50世帯に配布していますから、不特定多数の人がVさんの社会的評価が下がるような内容を知ることができる状態にあったといえます。
ですので、今回の事例では、Aさんに名誉棄損罪が成立する可能性があるといえます。
今回の事例では、Vさんが降格処分に付されていますので、実際にVさんの名誉が害されているといえます。
名誉棄損罪が成立するためには、実際に名誉が害される必要はありませんので、Vさんが仮に降格処分などの何らかの処分を受けていなくても、Aさんは名誉棄損罪に問われる可能性があります。
また、名誉棄損罪では、社会的評価が下がるような具体的な内容が真実であったとしても、成立する可能性があります。
ですので、Aさんがチラシに記載した内容が真実であったとしても、Vさんの社会的評価を下げてしまうような具体的な内容であったのであれば、名誉棄損罪は成立する可能性があるといえます。
ただ、刑法230条の2第1項では、公共の利害に関するものであって、公益を図る目的で行ったと判断された場合には、適示された内容が真実であることの証明があった場合に、罰しないと規定しています。
刑法第230条2第1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
ですので、Aさんが作成したチラシの内容が公共の利害に関するもので、公益を図る目的であったと判断された場合には、Aさんが記載した事実が真実であると証明をすることができれば、Aさんが名誉棄損罪で罰されられることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪などで捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕
一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕

「迷惑電話」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
一般企業に250回に渡り電話をし、対応した社員に「アホ」などの暴言を吐き業務を妨害したとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは、同市内在中の58歳の無職の男です。
京都府舞鶴警察署によりますと男は、今年7月28日朝から夕方までの約8時間に、舞鶴市にある一般企業に250回に渡り電話をかけ、電話に対応した社員に対し、「アホ」などと暴言を吐き、業務を妨害した疑いが持たれています。
同署が捜査の結果、この男の犯行と突き止め、30日朝に男の自宅で逮捕しました。男は企業に電話をかけた事実は認めており、引き続き原因や動機を調べることにしています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
迷惑電話はどんな犯罪にあたる?
迷惑電話とは受け手に不快感を与える広告や勧誘、嫌がらせなどを目的に電話をかける迷惑行為、及び犯罪行為のことです。
迷惑電話でも態様は様々で、金銭的な損害を与える目的でフリーダイヤルに電話する、いたずら・不快感を与える目的などで卑猥な言葉や暴言を発する電話をする、また無言電話や執拗な営業電話などがあげられます。
その内容、相手によって罪名に違いが出てきます。
例えば相手へ危害を加える旨、またはそれに相当する内容を発した場合は脅迫罪に該当し、繰り返しの電話によりうつ病など精神的疾患をもたらした場合は傷害罪になるでしょう。
今回の事例では業務をしている相手に対し、通常とは言えない回数の電話を執拗に繰り返し、業務に支障がでるような行為をしています。
この場合は、正常な業務(社会生活上、反復継続して行なわれる事務または事業のこと。利益を伴うかどうかは問わないため、経済的活動だけでなく宗教儀式など宗教活動も含まれるとされている。)に支障を生じさせ、もって威力(人の意思の自由を制圧するに足りる勢力のこと。)を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をしたことを処罰する威力業務妨害罪(刑法第234条)に該当するでしょう。
刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)と規定されております。
迷惑電話で逮捕されてしまったら弁護士へ
電話の受け手が業務を行っている会社や団体の場合、非通知電話を着信拒否にする対策を講じている場合が多く、着信履歴がのこり、警察に通報すれば容易に相手が特定できるため、逮捕につながりやすいといえます。
そのため今回の事例でも事案の数日後には警察の捜査により、逮捕につながっています。
逮捕され身柄が拘束された場合、警察から検察に送致するまで2日間、検察が勾留をするか裁判所に請求、請求を受けて裁判所が勾留を判断するまで1日間、勾留が決定してから20日間、合計で最大23日間、身柄拘束される恐れがあります。
その場合、職場復帰が難しくなり、解雇など社会的損失が大きくなるでしょう。
そのため一日でも早く釈放されるよう、検察官や裁判官に働きかけることが大事です。
その手段の一つとして示談があります。
しかし業務妨害罪の被害者は業務をしている企業や団体などのため、業務妨害の内容・程度によっては示談金額が高くなる可能性もあり、示談交渉も一段と難しくなるかもしれません。そのためにはいち早く弁護士に相談し、早期に示談を進めてもらうことが、重要になってくるでしょう。
またご家族が迷惑電話の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、威力業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②
救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②

前回のコラムに引き続き、救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公務執行妨害罪で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、公務執行妨害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
公務執行妨害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合は0120ー631ー881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120ー631ー881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が公務執行妨害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①
救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
一つの行為で二つ犯罪が成立する観念的競合とは?
観念的競合とは一つの行為で複数の犯罪が成立する概念です(刑法54条1項前段)。
処罰については、その最も重い罪の刑により処断するとされています(刑法54条1項後段)。
例えば、住居に住んでいる人を殺す目的で住居に火をつけ死亡させた場合は、殺人罪と放火罪(現住建造物等放火罪)が成立しますが、行為者の行為は一個であるため、観念的競合として、より重い罪の方で処罰されることになります。
殺人罪と現住建造物等放火罪はどちらも「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条、108条)ですから、殺人罪、現住建造物等放火罪どちらで処罰が下されても刑罰は同じものになります。
事例の逮捕罪名である、公務執行妨害罪は観念的競合が成立する代表例になります。
公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立します(刑法95条1項)。
刑罰は3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「公務員」とは法令により公務に従事する職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員のことであり(刑法第7条)、「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行中のときだけでなく、職務を開始しようとするとき、または今まさに職務を終了するときも該当します。
なお休憩中など、職務から離れた場合は該当しません。
また、公務執行妨害罪が規定する「暴行」、「脅迫」は、暴行罪が規定する「暴行」、脅迫罪が規定する「脅迫」よりも広く規定されています。
「暴行」は、殴る・蹴るなどの身体への有形力の行使だけでなく、目の前で物を割る・相手の耳元で拡声器をもって大声をあげるなど物理的・心理的な影響を与えるものも該当します。
「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、「殺すぞ」「殴るぞ」など有形力を行使するかのように脅す行為などがあたります。
「暴行」や「脅迫」が認められるためには、公務員の職務の執行を妨害するおそれがあればよく、警察官の目の前で証拠を毀損するなど、公務員に直接向けられた暴行や脅迫でなくても公務執行妨害罪は成立します。
また、上記のように公務員の職務執行を妨害するおそれがあればよく、現実に公務の執行を妨害する必要はないとされています。
このように職務中の公務員に暴行や脅迫などを加えた場合、公務執行妨害罪が成立します。
その他に暴行の結果、傷害を負わせた場合は公務執行妨害罪以外に傷害罪が、「殴るぞ」など人の身体等に害を加えることを告知した場合は脅迫罪が同時に成立することになります。
今回の事例で男は通報を受けて駆けつけた消防隊員に対し、顔面を蹴り軽いケガを負わせています。
公務の執行中の公務員に対しての暴行になりますので公務執行妨害罪が該当し、また、消防隊員に傷害を負わせていますので、傷害罪も成立することになるでしょう。
この場合、公務執行妨害罪と傷害罪の重い刑の方で処罰されることになります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第204条)ですから、事例の男性は公務執行妨害罪よりも科される刑罰の重い傷害罪で処罰される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕
口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕

口論になった相手の胸ぐらを掴んだとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府右京警察署は6月10日未明、京都市右京区に住む会社員の男(42)が口論になった相手の胸ぐらをつかんだとして、暴行罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によると、男と被害者がすれ違いざまに肩があたったため口論になり、男はかっときて胸ぐらを掴んだとしています。
通報をうけた警察官により男は現行犯で逮捕され、同署は事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
暴行罪とは?傷害罪とどう違う?
暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人が傷害するにいたらなかった場合に成立します。
ここでいう「暴行」とは人の身体に向けた有形力の行使を言います。
有形力とは物理的な力のことで、典型的な例として殴る、蹴るなどから傘でたたく、衣服を引っ張る行為までと、その範囲はかなり広く考えられており、暴行を加え相手に傷害を負わせていない場合に暴行罪が成立します。
刑罰は2年以下の懲役刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時などに成立します。
では、例えば、相手に傷害を負わせる意図がなかったが、故意に相手を突き飛ばして、結果として死傷したと言う場合はどうなるでしょうか。
意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることもあります。
今回の事例では胸ぐらを掴んで相手に対して有形力を行使し暴行を加えておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。
暴行罪で逮捕・勾留されてしまったら
暴行罪で逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては刑罰が科されることを避けられる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が暴行罪にあたる事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
刑事弁護のご相談は
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会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕
会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

女性に対し傷害を負わせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は、3月10日未明、女性の顔を殴り転倒させけがを負わせたとして会社員の男(40)を傷害罪の疑いで逮捕しました。
同署によると、被疑者は自宅で県内の女性の顔を拳で殴り服をつかんで転倒させ、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされています。
2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。
同署は3月10日、傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。
ここで言う「傷害」とは人の生理的機能に障害を加えることを指します。
傷害は外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
また傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これらの罰則は、行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度などに応じて決定されます。
例えば、軽いケガの場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的に暴行を加えていた場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、暴行の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)などが適用され、より重い罰則が科されることとなります。
上記の刑事事件では、女性の顔を拳で殴るなどをして、2週間のけがを負わせており、傷害罪に該当する可能性が高いといえます。
傷害で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
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特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
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祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

殴って骨折させ、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
祇園で飲んでいたAさんは、Vさんとトラブルになり、思わずVさんを殴ってしまいました。
VさんはAさんに殴られたことで、頬を骨折しました。
通行人が通報し、Aさんは駆けつけた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんはVさんを殴り、Vさんは頬を骨折したようです。
暴行とは不法な有形力の行使をいい、人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
AさんはVさんに暴行を加えて、頬を骨折させるというけがを負わせていますので、事例のAさんに傷害罪が成立すると考えられます。
逮捕されたらどうなるの?
Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されると最長で72時間自由を制限されることになります。
また、この72時間の間に勾留をするかどうかの判断が行われますので、勾留が決定してしまった場合には、72時間を超えて身体拘束が続くことになります。
Aさんはこの後、警察官や検察官から取調べを受けて勾留の判断を待つことになります。
勾留の判断までに何かできることはないのでしょうか。
勾留が判断されるまでの間であれば、弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出し、釈放を求めることができます。
Aさんが勾留されると不利益を被ってしまうこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張しAさんの釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
意見書を提出するためには、当然、意見書の作成が必要ですから、入念な準備が必要になってきます。
ですので、勾留阻止を目的とした意見書を提出する場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止し早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留阻止を目的とした意見書は勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に提出する必要があるため、時間との勝負になります。
万全の体制で釈放を求めるためにも、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例
突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

路上で腕を掴んだとして暴行罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
お酒に酔っていたAさんは、京都市左京区の路上を歩いていたVさんの腕を掴みました。
VさんはAさんの腕を振りほどき近くの交番へ駆け込みました。
Aさんは暴行罪の容疑で京都府下鴨警察署で捜査されることになりました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪とはその名の通り、人に暴行を加え、暴行を受けた人がけがしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行で多くの方がイメージするのが、殴る行為や蹴る行為だと思います。
殴る行為や蹴る行為は暴行罪の規定する暴行にあたります。
今回の事例では、AさんはVさんの腕を掴んだようなのですが、殴ったり蹴ったりなどはしていないようです。
Aさんに暴行罪が成立するのでしょうか。
暴行罪の規定する暴行とは、不法な有形力の行使だとされています。
殴る行為や蹴る行為だけでなく、腕などを掴む行為も暴行罪が規定する暴行にあたります。
今回の事例のAさんはVさんの腕を掴んだようですから、Aさんの行為は暴行にあたり、Aさんに暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪と不起訴処分
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
腕を掴んだだけでは前科がついたり、刑罰を科されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、腕を掴む行為が暴行にあたる以上、暴行罪で有罪になってしまう可能性があります。
暴行罪で有罪になれば、前科はつきますし、刑罰も科されることになります。
刑事事件には不起訴処分という処分があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られることができれば、前科がつくことや刑罰を科されることはありません。
被害者に謝罪や賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者本人が被害者と直接やり取りを行う場合には、被害者保護や証拠隠滅の観点から、連絡先を教えてもらえない可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
暴行事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例
友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例

友人が不倫しているとSNSに投稿した名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは友人のVさんが順風満帆な人生を送っていることを妬み、SNS上にVさんの実名とVさんが不倫しているといった内容を投稿しました。
Aさんの投稿に気づいたVさんは、京都府八幡警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府八幡警察署の警察官から名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪とは、簡単に説明すると、特定の人の社会的評価を下げるような具体的な内容を不特定多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさんが不倫しているという内容をVさんの実名と併せてSNSに投稿したようです。
Vさんが不倫しているという内容は具体的かつVさんの社会的評価を下げる可能性がありますし、SNSで投稿された内容は不特定多数の人が目にすることができます。
ですので、今回の事例のAさんには名誉棄損罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪と親告罪
名誉棄損罪は親告罪です。(刑法第230条1項)
親告罪は、告訴がなければ起訴されることはありません。
起訴されなければ、刑罰を科されることや前科が付くことはありませんので、名誉棄損事件では被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されることや前科が付くことを回避することができます。
ですが、加害者が被害者に対して直接告訴を取り下げるようお願いしても応じてもらえない可能性が高いですし、証拠隠滅だと疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に話し合いをすすめることができたり、証拠隠滅を疑われる事態やトラブルを防げる可能性がありますので、被害者との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪は告訴がなければ、刑罰を科されたり前科が付くことのない犯罪です。
弁護士による示談交渉で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますので、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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4日後に大事なプレゼンを控えている会社員が傷害罪の容疑で逮捕された事例
4日後に大事なプレゼンを控えている会社員が傷害罪の容疑で逮捕された事例

傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市左京区にある会社に勤めているAさんは、帰宅途中に通行人のVさんから暴言を吐かれたと勘違いし、思わずVさんを殴ってしまいました。
Vさんは殴られたことで全治1週間の打撲を負い、Aさんは傷害罪の容疑で京都府川端警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは4日後に行われる会議で大事なプレゼンを控えており、4日後の会議に欠席することはできません。
Aさんは4日後に行われる会議に出席することができるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさんを殴り、打撲を負わせています。
殴る行為は暴行にあたりますし、Aさんによる暴行の結果Vさんはけがを負っていますので、今回の事例のAさんには傷害罪が成立すると考えられます。
逮捕と釈放
事例のAさんは4日後に大事なプレゼンが控えており、会議を欠席することはできないようです。
ですが、Aさんは逮捕されているため、このまま身体拘束が続けばAさんは会議に出席することができません。
逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定すると、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。
弁護士は勾留の判断に対して、勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
この意見書で、出席しなければならない大事な会議があることや出席できないことで解雇など何らかの処分を付されてしまう可能性があることを訴えることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますので、Aさんが勾留されることなく釈放された場合には、4日後の会議に出席できることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に速やかに相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631-881にて24時間365日受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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