Archive for the ‘暴力事件’ Category

会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

2024-10-20

会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

逮捕される男性

女性に対し傷害を負わせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署は、3月10日未明、女性の顔を殴り転倒させけがを負わせたとして会社員の男(40)を傷害罪の疑いで逮捕しました。
同署によると、被疑者は自宅で県内の女性の顔を拳で殴り服をつかんで転倒させ、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされています。
2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。
同署は3月10日、傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。
ここで言う「傷害」とは人の生理的機能に障害を加えることを指します。
傷害は外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
また傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これらの罰則は、行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度などに応じて決定されます。

例えば、軽いケガの場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的に暴行を加えていた場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、暴行の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)などが適用され、より重い罰則が科されることとなります。
上記の刑事事件では、女性の顔を拳で殴るなどをして、2週間のけがを負わせており、傷害罪に該当する可能性が高いといえます。

傷害で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。

裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいな0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-10-02

祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

胸ぐらを掴む男性

殴って骨折させ、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

祇園で飲んでいたAさんは、Vさんとトラブルになり、思わずVさんを殴ってしまいました。
VさんはAさんに殴られたことで、頬を骨折しました。
通行人が通報し、Aさんは駆けつけた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例のAさんはVさんを殴り、Vさんは頬を骨折したようです。
暴行とは不法な有形力の行使をいい、人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
AさんはVさんに暴行を加えて、頬を骨折させるというけがを負わせていますので、事例のAさんに傷害罪が成立すると考えられます。

逮捕されたらどうなるの?

Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されると最長で72時間自由を制限されることになります。
また、この72時間の間に勾留をするかどうかの判断が行われますので、勾留が決定してしまった場合には、72時間を超えて身体拘束が続くことになります。

Aさんはこの後、警察官や検察官から取調べを受けて勾留の判断を待つことになります。
勾留の判断までに何かできることはないのでしょうか。

勾留が判断されるまでの間であれば、弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出し、釈放を求めることができます。
Aさんが勾留されると不利益を被ってしまうこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張しAさんの釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
意見書を提出するためには、当然、意見書の作成が必要ですから、入念な準備が必要になってきます。
ですので、勾留阻止を目的とした意見書を提出する場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止し早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留阻止を目的とした意見書は勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に提出する必要があるため、時間との勝負になります。
万全の体制で釈放を求めるためにも、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

2024-08-23

突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

取調べを受ける男性

路上で腕を掴んだとして暴行罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

お酒に酔っていたAさんは、京都市左京区の路上を歩いていたVさんの腕を掴みました。
VさんはAさんの腕を振りほどき近くの交番へ駆け込みました。
Aさんは暴行罪の容疑で京都府下鴨警察署で捜査されることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とはその名の通り、人に暴行を加え、暴行を受けた人がけがしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行で多くの方がイメージするのが、殴る行為や蹴る行為だと思います。
殴る行為や蹴る行為は暴行罪の規定する暴行にあたります。

今回の事例では、AさんはVさんの腕を掴んだようなのですが、殴ったり蹴ったりなどはしていないようです。
Aさんに暴行罪が成立するのでしょうか。

暴行罪の規定する暴行とは、不法な有形力の行使だとされています。
殴る行為や蹴る行為だけでなく、腕などを掴む行為も暴行罪が規定する暴行にあたります。

今回の事例のAさんはVさんの腕を掴んだようですから、Aさんの行為は暴行にあたり、Aさんに暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪と不起訴処分

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
腕を掴んだだけでは前科がついたり、刑罰を科されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、腕を掴む行為が暴行にあたる以上、暴行罪で有罪になってしまう可能性があります。
暴行罪で有罪になれば、前科はつきますし、刑罰も科されることになります。

刑事事件には不起訴処分という処分があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られることができれば、前科がつくことや刑罰を科されることはありません。

被害者に謝罪や賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者本人が被害者と直接やり取りを行う場合には、被害者保護や証拠隠滅の観点から、連絡先を教えてもらえない可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
暴行事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例

2024-08-21

友人が不倫しているとSNSに投稿し名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになった事例

取調べを受ける男性

友人が不倫しているとSNSに投稿した名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは友人のVさんが順風満帆な人生を送っていることを妬み、SNS上にVさんの実名とVさんが不倫しているといった内容を投稿しました。
Aさんの投稿に気づいたVさんは、京都府八幡警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府八幡警察署の警察官から名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

名誉棄損罪

刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉棄損罪とは、簡単に説明すると、特定の人の社会的評価を下げるような具体的な内容を不特定多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんが不倫しているという内容をVさんの実名と併せてSNSに投稿したようです。
Vさんが不倫しているという内容は具体的かつVさんの社会的評価を下げる可能性がありますし、SNSで投稿された内容は不特定多数の人が目にすることができます。
ですので、今回の事例のAさんには名誉棄損罪が成立する可能性があります。

名誉棄損罪と親告罪

名誉棄損罪親告罪です。(刑法第230条1項)

親告罪は、告訴がなければ起訴されることはありません。
起訴されなければ、刑罰を科されることや前科が付くことはありませんので、名誉棄損事件では被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されることや前科が付くことを回避することができます。

ですが、加害者が被害者に対して直接告訴を取り下げるようお願いしても応じてもらえない可能性が高いですし、証拠隠滅だと疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に話し合いをすすめることができたり、証拠隠滅を疑われる事態やトラブルを防げる可能性がありますので、被害者との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪は告訴がなければ、刑罰を科されたり前科が付くことのない犯罪です。
弁護士による示談交渉で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますので、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

4日後に大事なプレゼンを控えている会社員が傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-08-09

4日後に大事なプレゼンを控えている会社員が傷害罪の容疑で逮捕された事例

逮捕される男性

傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市左京区にある会社に勤めているAさんは、帰宅途中に通行人のVさんから暴言を吐かれたと勘違いし、思わずVさんを殴ってしまいました。
Vさんは殴られたことで全治1週間の打撲を負い、Aさんは傷害罪の容疑で京都府川端警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは4日後に行われる会議で大事なプレゼンを控えており、4日後の会議に欠席することはできません。
Aさんは4日後に行われる会議に出席することができるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんを殴り、打撲を負わせています。
殴る行為は暴行にあたりますし、Aさんによる暴行の結果Vさんはけがを負っていますので、今回の事例のAさんには傷害罪が成立すると考えられます。

逮捕と釈放

事例のAさんは4日後に大事なプレゼンが控えており、会議を欠席することはできないようです。
ですが、Aさんは逮捕されているため、このまま身体拘束が続けばAさんは会議に出席することができません。

逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定すると、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。

弁護士は勾留の判断に対して、勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
この意見書で、出席しなければならない大事な会議があることや出席できないことで解雇など何らかの処分を付されてしまう可能性があることを訴えることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますので、Aさんが勾留されることなく釈放された場合には、4日後の会議に出席できることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に速やかに相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631-881にて24時間365日受け付けております。

同僚の玄関マットに尿をかけたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例

2024-08-07

同僚の玄関マットに尿をかけたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例

逮捕の瞬間

同僚の玄関マットに尿をかけたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんが出世した同僚のVさんに嫌がらせをしたいと考えていたところ、京都府城陽市にあるVさん宅に招待されることになりました。
Aさんは嫌がらせをするチャンスだと考え、Vさん宅を訪れた際にVさん宅の玄関マットに尿をかけ、そのままVさんに声をかけることなく帰宅しました。
Vさんが京都府城陽警察署に被害届を提出したようで、Aさんは京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪

今回の事例では、AさんがVさん宅の玄関マットに尿をかけたことで逮捕されたようです。
玄関マットに尿をかけるとどのような罪が成立するのでしょうか。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第261条では器物損壊罪が規定されています。
器物損壊罪を大まかに説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた他人の物を損壊させると成立する犯罪です。

損壊とは、財物の効用を滅失させる行為をいいます。
例えば、自転車のタイヤをパンクさせれば自転車に乗ることができませんから、損壊にあたります。

今回の事例では、AさんがVさん宅の玄関マットに尿をかけたそうです。
Vさん宅の玄関マットは破かれたりしたわけではありませんから、洗えば再度使用することができるように思われるのですが、玄関マットに尿をかける行為は損壊にあたるのでしょうか。

結論から言うと、玄関マットに尿をかける行為は損壊にあたる可能性があります。
自転車のタイヤをパンクさせるなど物理的に物を破壊する行為だけでなく、心理的に使用できなくさせる行為も損壊にあたります。
他人の尿をかけられた玄関マットは、洗うことが可能だったとして、気持ち悪くて使用できないでしょうから、今回の事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪と示談

器物損壊罪親告罪です。(刑法第264条)
ですので、告訴がなければ起訴されることはありません。
被害者に対して謝罪と賠償を行い示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。

今回の事例では、VさんはAさんの同僚であり、自宅住所も知っているわけですから、Aさん自らVさんに示談交渉をすることは不可能ではありません。
ですが、Aさん自らがVさんに接触することで証拠隠滅を疑われる可能性がありますし、直接のやり取りをVさんに拒否される可能性もあります。
弁護士を介してであれば、連絡を取ることを許可してもらえる可能性がありますので、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
器物損壊罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

SNS上で隣人を薬物中毒者と言って名誉を毀損した事例

2024-06-26

SNS上で隣人を薬物中毒者と言って名誉を毀損した事例

スマホ

SNS上で隣人を薬物中毒者と言って名誉を毀損した事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府東山警察署は、京都市東山区に住む60代の男性Aを逮捕した。
Aは、隣に住むVさんに昼夜問わず大音量でテレビを流されたことで夜眠れなくなったため、たびたびVさんに音量を下げるよう要求したが、一向に聞き入れてくれなかった。
頭にきたAさんは、最近使い始めたSNSで、Vさんを本名で名指しして「Vは頭がおかしい。あいつは薬物中毒者で近所の人全員が迷惑にしてる」などと投稿した。
これに気づいたVさんは警察が相談したところ、Aさんは逮捕されるに至った。
取調べに対し、Aさんは「家族に愚痴を言う感覚で投稿してしまった。こんな大事になると思ってなかった。」と容疑を認めている。
(フィクションです)

名誉毀損罪

刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

本件Aさんは、隣に住むVさんが昼夜問わずテレビを大音量で流すことに腹を立て、SNS上でVさんを頭のおかしい薬物中毒者などと罵ったようです。
本件Aの行為は名誉毀損罪にあたるのでしょうか?

まず、「公然と」というのは、摘示された事実を不特定または多数人が認識できる状態をいいます(最判昭和36年10月13日)。
不特定とは、相手方が限定されていないという意味です。
多数人とは、社会一般に知れわたる程度の人数という意味であり相当の多数であることを必要とします。

Aさんは、SNS上でVさんを、頭がおかしい薬物中毒者だと投稿しています。
SNS上の投稿は誰でもみることができますから、Aの書き込みは、不特定の人が認識できる状態にあったと言えそうです。
したがって、Aさんは「公然と」人の名誉を毀損したと言えそうです。

次に、「事実を摘示」したといえるかも問題となります。
ここでの事実とは、事実証明の対象となりうる程度に具体的であり、かつ、それ自体として人の社会的評価を低下させるような事実をいいます。

本件Aさんは、「Vが頭のおかしい薬物中毒者」と投稿しています。
頭のおかしい薬物中毒者かどうかは、真実かどうか照明の対象となりうる程度に具体的です。
また、頭のおかしい薬物中毒者と思われた場合、その人は関わってはダメな反社会的な人物であるとして、社会的評価が低下する可能性があります。
以上より、Aは、公然と事実を摘示してVさんの名誉を棄損したとして、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

なお、名誉棄損罪の成立には、現実にAさんの発言によりVさんの名誉が棄損されたことが必要でしょうか?
この点、条文の文言からは必要であるように思われます。
しかし、被害者の名誉が現実に棄損されたかどうかの判断は非常に困難ですから、判例によれば被害者の名誉が現実に侵害される必要はありません(大判昭和13年2月28日)。

できるだけ早く弁護士に相談を

名誉毀損罪親告罪ですから、Vさんが告訴しないければAさんは起訴されません(刑法232条)。
起訴されなければ、前科がつくこともありませんから、告訴を防げるかどうかは非常に重要です。

被害者の告訴を阻止するためには、被害者に真摯に謝罪をして告訴をしないという内容の示談をまとめることが重要になります。
もっとも、加害者が直接被害者と交渉することは得策ではありません。
Vさんからすれば、Aさんは自分のことを頭のおかしい薬物中毒者などとSNS上で投稿して自分の名誉を毀損するような行為をした人物ですから、通常は強い処罰感情を有しており、謝罪すら受け入れてもらえないかもしれません。
仮に交渉に応じてくれたとしても過大な要求をされる可能性もあります。

そこで、被害者との話し合いは、示談交渉のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡を取ることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、名誉毀損事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が示談交渉を行うことで、告訴されることを防げる可能性があります。
可能な限り早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。

「校則破ってバイトしてるのバラすぞ」高校生を恐喝した疑いで大学生を逮捕

2024-06-19

「校則破ってバイトしてるのバラすぞ」高校生を恐喝した疑いで大学生を逮捕

胸ぐらを掴む男性

「校則破ってバイトしてるのバラすぞ」などと言って高校生を恐喝した疑いで大学生が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署は、京都市内の大学に通う大学生Aを恐喝の疑いで逮捕した。
Aは、京都府宇治市内の抹茶専門店に抹茶パフェを食べに行ったところ、友人の弟である高校生Vが働いているのを見かけた。
Vの高校は、校則でバイトが禁止されていることを知っていたAは、Vに声をかけ「高校バイトダメじゃなかったっけ?バイト終わったら駅で話そう」などと言って、バイト終わりのVと駅で落ち合う約束をした。
Aは、約束通りに駅までやってきたVの胸ぐらを掴んで、「調べたらやっぱりVの高校バイト禁止やんな?校則破ってバイトしてるのバラされたくなかったら、口止め料として残ってる先月分のバイト代渡せや」などと言って、5万円をVから受け取った。
一部始終を見ていた近くの駅員が警察に通報し、駆けつけた警察官にAは逮捕された。
京都府宇治警察署の取調べに対し、Aは「金欠だったので、ついやってしまった」と容疑を認めている。
(フィクションです)

恐喝罪とは

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

本件で、Aは、友人の弟であるVから、校則違反のバイトをしていることをバラされたくなければ5万円を寄越せと脅して、5万円という財物を自身に交付させたと言えますから、恐喝罪が成立する可能性があります。

恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であって、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を言います。

Aは、Vの胸ぐらを掴んで口止め料として現金をよこせと言ったようです。
胸ぐらを掴むのは、暴行にあたります。
また、年上の人に胸倉を掴まれると怖い思いをするでしょうから、Aは財物交付に向けて、人を畏怖させるに足りる暴行をしたと言えそうです(①)。

では、Aの上記行為は、世間一般の人から見て反抗を抑圧するに至らない程度と言えるでしょうか?(②)
例えば、鋭利な刃物を突きつけながら金銭を要求する行為は、反抗を抑圧するに至る程度の暴行又は脅迫に当たると考えられます。
なぜなら、反抗した場合、刃物で刺されて命を落とす可能性があるので、抵抗せずに要求を飲むしかないと考えられるからです。
このような場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立する可能性があります。

本件Aは、Vの胸ぐらを掴んで現金を要求したようです。
確かに年上の人から胸ぐらを掴まれると怖い思いをするかもしれませんが、駅員など周囲の人に助けを求めたり逃げ出すなどの反抗は可能でしょうから、Aの行為は世間一般的に見て反抗を抑圧する程度には至っていない可能性が高いでしょう。
ですので、今回の事例の場合には、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。

なるべく早く弁護士に相談を

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役となっているため、執行猶予がつかない可能性があります。
というのは、執行猶予がつくためには、下される量刑が3年以下であることが条件の1つだからです。
仮に執行猶予がつかなかった場合、刑務所の中で服役することになり大学に通ったり会社に出勤したりすることはできず、解雇や退学処分となることが珍しくありません。
したがって、刑務所での拘束を避けるためには、科される量刑を3年以内に抑えて執行猶予付判決を獲得する必要があり、そのためには被害者との間で示談を締結できるかが非常に重要となります。

本件の被害者Vは、校則違反のバイトをしていたという理由で、Aから理不尽にも先月分の給料を交付させられていますから、VはAに対して強い処罰感情を有していると考えられ、A自らVに接触して示談交渉を進めようとしてもうまくいかない可能性が高く、連絡を取ること自体拒絶されるかもしれません。

そこで、交渉のプロである弁護士に第三者的立場から示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
加害者と直接連絡を取ることに強い抵抗を示す被害者であっても、弁護士を通じてであれば示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。
ご予約のお電話は0120-631-881で承っています。

匿名掲示板上で同僚の名誉を毀損した疑いで逮捕された事例

2024-06-07

匿名掲示板上で同僚の名誉を毀損した疑いで逮捕された事例

取調べを受ける男性

匿名掲示板上で同僚の名誉を毀損した疑いで逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府下京警察署は、京都市内の不動産会社に勤務する女性A(36)を逮捕した。
Aは、同じ会社の経理課で働くCさんと折が合わずにいたところ、Cが別部署の既婚男性と不倫関係にあることを知り、匿名掲示板上で、「Cは会社で既婚男性と不倫している。ろくに仕事もせずに何のために会社に来てるんだろう」などと投稿した疑い。
投稿から数日後、Cがこの書き込みに気づき会社と京都府下京警察署に相談した。
警察の捜査の結果、AのPCからの書き込みということが判明し、Aは逮捕された。
(フィクションです)

名誉毀損罪

刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

本件で、Aは、会社の同僚であるCさんが不倫していると匿名掲示板に書き込んだようです。
このAの行為は名誉毀損罪にあたるのでしょうか?

まず、「公然と」というのは、摘示された事実を不特定または多数人が認識できる状態をいいます(最判昭和36年10月13日)。
不特定とは、相手方が限定されていないという意味です。
多数人とは、社会一般に知れわたる程度の人数という意味であり相当の多数であることを必要とします。

本件で、Aは、匿名掲示板でCさんが不倫しているという内容の書き込みをしています。
匿名掲示板への書き込みは、誰でもみることができます。
したがって、Aの書き込みは、不特定の人が認識できる状態にあったと言えそうですから、「公然と」人の名誉を毀損したと言えそうです。

次に、「事実を摘示」したといえるかも問題となります。
ここでの事実とは、事実証明の対象となりうる程度に具体的であり、かつ、それ自体として人の社会的評価を低下させるような事実をいいます。

Aさんは、「Cは会社で不倫している」という書き込みをしていますが、不倫しているかどうかは、真実かどうか照明の対象となりうる程度に具体的です。
会社で不倫していると言われると、その人は、非常識な人だと思われて社会的評価が低下する可能性があります。
以上より、Aは、公然と事実を摘示してCさんの名誉を棄損したとして、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

なお、条文の規定上、名誉棄損罪の成立には、現実にAの発言によりCの名誉が棄損されたことが必要であるかのように思えます。
しかし、被害者の名誉が現実に棄損されたかどうかの判断は非常に困難ですから、判例によれば被害者の名誉が現実に侵害される必要はありません(大判昭和13年2月28日)。

できるだけ早く弁護士に相談を

名誉毀損罪親告罪ですから、Cさんが告訴しないければAさんは起訴されません(刑法232条)。
起訴されなければ、前科がつくこともありませんから、告訴されないことが重要となります。

そのためには、被害者に対して真摯に謝罪をして告訴をしないという内容の示談をまとめる必要があります。
もっとも、加害者が直接被害者と交渉することは得策ではありません。
被害者にとっては、加害者は自分の名誉を毀損するような行為をした人物ですから、通常は強い処罰感情を有しているでしょうし、仮に交渉に応じてくれたとしても過大な要求をされる可能性もあります。

そこで、被害者との話し合いは、示談交渉のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡を取ることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、名誉毀損事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士示談交渉を行うことで、告訴されることを防げる可能性があります。
可能な限り早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

【事例紹介】睡眠薬を飲ませたとして傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-06-05

【事例紹介】睡眠薬を飲ませたとして傷害罪の容疑で逮捕された事例

薬

睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状を生じさせたとして傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

知人女性に睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状を負わせたとして、京都府警中京署は8日、傷害の疑いで、京都市上京区、准看護師の男(32)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、同市中京区のバーで、友人の女性会社員(32)に「二日酔いの薬やし飲んどき。めっちゃこれ効くから」などと話して睡眠薬を飲ませ、女性を店内で一時意識不明の状態にし、嘔吐(おうと)させるなど薬物中毒症状にした疑い。
同署によると、男は「薬を飲ませたことは間違いないが、何の薬を飲ませたかはあいまい」と容疑を一部否認している。

(5月9日 京都新聞 「「二日酔いの薬やし」偽り睡眠薬飲ませる、女性が一時意識不明の状態に 知人の准看護師の男を容疑で逮捕」より引用)

睡眠薬と傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪を簡単に説明すると、人にけがを負わせた際に成立する犯罪です。
例えば、人を殴ってけがをさせたりすると傷害罪が成立します。

今回の事例では、睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状を生じさせたとして傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
睡眠薬を飲ませて薬物中毒症状を生じさせた場合にも傷害罪は成立するのでしょうか。

刑法第204条では、「人の身体を傷害した者」について規定していますが、「傷害」とは何なのでしょうか。
「傷害」について、判例では「身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更」だと考えています。

今回の事例の被害者は一時意識不明の状態になったり、嘔吐するなどの薬物中毒症状に陥ったようですので、被害者の生理機能が害されたといえそうです。
ですので、睡眠薬を飲んだことによる薬物中毒症状は傷害罪の規定する「傷害」にあたる可能性があります。

傷害罪と認識

人の生理機能を害したからと言って必ずしも傷害罪が成立するわけではありません。

例えば、人を蹴ってけがを負わせた場合には、故意に暴行を加えた結果、人の生理機能を害しているわけですから、けがを負わせるつもりがなかったとしても傷害罪が成立します。

一方で、薬を飲ませたことで健康被害が起きた場合などの暴行によらない場合には、薬を飲ませるなどの行為により、相手の生理機能を害する可能性があることを認識している必要があります。

ですので、今回の事例では睡眠薬を飲ませることで、薬物中毒症状を引き起こす可能性があることを認識している必要があるといえます。
報道によると容疑者は「薬を飲ませたことは間違いないが、何の薬を飲ませたかはあいまい」と容疑を一部否認しているそうで、「二日酔いの薬やし飲んどき。めっちゃこれ効くから」などと話して睡眠薬を被害者に飲ませたそうです。
容疑者が二日酔いの薬を飲ませるつもりが誤って睡眠薬を飲ませてしまったのであれば、傷害罪は成立せず、過失致傷罪が成立する可能性があります。

また、容疑者が睡眠薬を飲ませるつもりで二日酔いに効く薬だと偽って飲ませた場合には、准看護師である容疑者には睡眠薬を飲ませることで薬物中毒症状を生じさせる可能性、つまり、生理機能を害する可能性があることを認識できたと思われますから、傷害罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
傷害罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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