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暴行事件の逮捕から前科を回避
暴行事件の逮捕から前科を回避
暴行事件の逮捕から前科を回避したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市北区で飲酒した帰り道、京都市北区内にある駅のホームで眠り込んでしまいました。
駅員がAさんを起こしたところ、Aさんは酔っぱらっていたこともあって駅員に怒り、駅員につかみかかるなどしてしまいました。
その様子を目撃していた人が京都府北警察署に通報し、警察官が駆け付けました。
Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまい、Aさんの妻がその連絡を受けました。
慌てたAさんの妻は、京都市の刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼。
弁護士と接見したAさんは、逮捕されてしまっても前科を回避できるのか、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行事件で逮捕
ご存知の方も多いとおり、人に暴力をふるってしまえば暴行罪になります。
さらに、その暴行によって相手が怪我をしてしまえば傷害罪が成立します。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人に暴力をふるってしまった場合に暴行罪と傷害罪どちらが成立するかということは、相手が怪我をしているかどうかによって分かれます。
そのため、最初は暴行罪の容疑で逮捕されたり捜査されたりしていても、後々捜査が進んで被害者の怪我が発覚するなどして被疑罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性もあります。
暴行事件で逮捕されるというと大げさに感じる方もいるかもしれませんが、「暴行」と一口にいっても態様や事件の起こった状況によっては逮捕されることも十分考えられます。
現行犯であったり逃亡していたり暴れていたりするような場合などにはちょっとした喧嘩から発展したような暴行事件でも逮捕されてしまう可能性があります。
・逮捕されても前科は回避できる?
逮捕という言葉から、逮捕されてしまったらそのまま裁判を受けて刑罰を受けることになる、というイメージを思い浮かべられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、逮捕されたからといって必ずしも裁判になったり刑罰を受けたりするとは限りません。
そもそも、逮捕は犯罪をしたと相当程度合理的に疑われる人がされるものであり、逃亡や証拠隠滅を防ぎ捜査をするために行われるものです。
ですから、逮捕は刑罰ではなく、逮捕されたからといってその人が有罪と決まるわけではありません。
そして、起訴するか不起訴するかは逮捕後の捜査で分かった内容を基に検察官が決め、さらに起訴されればその後の裁判で有罪・無罪や刑罰の重さが争われることになります。
すなわち、逮捕されても不起訴となって刑罰を受けないこともありえるのです。
法律上、「前科」という言葉の定義は決められていませんが、一般的には有罪判決を受けて刑罰を受けたことを指します。
有罪判決は起訴されなければ受けることはありません。
ですから、不起訴を獲得できればそもそも前科がつくということはなくなるのです。
つまり、逮捕されても不起訴を獲得することができれば前科を回避できるということになります。
では、逮捕されても安心して何もせずにいていいかというとそうではありません。
逮捕などの身体拘束を伴う刑事事件では、手続を進める上で厳しい時間制限がつきます。
逮捕から勾留請求されるまでは最大3日間、勾留は延長を含めて最大20日間ありますが、身体拘束されながら刑事事件が進んでいく場合、この最大23日間の中で起訴・不起訴の判断が決まってしまうのです。
この期間中に、例えば示談交渉や被害弁償を行ったり、再犯防止策を立てて実行に移したり、本人の反省を表したりすること、さらにその事実を証拠化して主張することで、不起訴の獲得に向けて前進することができます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、暴行事件の弁護活動についてもご相談・ご依頼を承っています。
前科を回避したいとお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
ブランドのコピー品の販売目的所持で商標法違反
ブランドのコピー品の販売目的所持で商標法違反
ブランドのコピー品の販売目的所持で商標法違反になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府福知山市に本社を構えるハイブランドとして知られるV社のロゴをあしらったコピー品のバッグやアクセサリーを安価で大量に輸入すると、コピー品であることは隠してネットオークションに出品しました。
ブランドのコピー品が出回っていることに困ったV社は、京都府福知山警察署に相談。
そこから京都府福知山警察署が捜査を開始し、Aさん宅を家宅捜索することになりました。
Aさん宅から500点以上のコピー品が発見され、Aさんはコピー品の販売目的所持による商標法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
離れて住んでいたAさんの家族は、Aさんの逮捕を報道で知りました。
Aさんの家族は、ひとまずAさんの状況を知りたいと、京都府福知山市の刑事事件に対応している弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・コピー品を所持しているだけでも犯罪?
今回のAさんの逮捕容疑は商標法違反という犯罪で、文字通り商標法という犯罪に違反したことによるものです。
商標法は、「商標」を保護するための法律です。
「商標」を簡単に説明すると、例えば企業やブランドの名前やロゴなど、その企業やブランドの商品・サービスであると表すものを指します。
この商標が企業やブランドの許可なく濫用されることになれば、本当にその企業・ブランドの商品やサービスなのか判別しにくくなってしまい、その企業・ブランドだからと商品やサービスを利用する人の信用を裏切ることになってしまうため、商標法では商標の保護を定めているのです。
商標法では、商標権の侵害をすることは商標法違反として処罰されることになります。
商標法第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法第78条の2
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
では、どのようなことをすると商標権の侵害になるのでしょうか。
例えば、商標法第78条でいうような商標権の侵害とは、登録されている商標や類似している商標を勝手に商品につけてしまうような行為を指します。
ブランドのコピー用品を勝手に作成して販売するケースは、こういった商標権の侵害による商標法違反の典型例と言えるでしょう。
また、商標法第78条の2では、上記に書いたような商標権侵害行為と同等にみなれる行為についての処罰を定めています。
例えば、商標法第37条第2号には以下のような行為が挙げられています。
商標法第37条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
第2号 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
商標法第37条第2号では、登録された商標を指定された商品につけたものを譲渡等するために所持していることも商標権侵害行為とみなされることが定められています。
ですから、たとえブランドのコピー品の販売をしていない段階であったとしても、販売する目的でコピー品を所持していれば、コピー品を所持しているだけでこの条文の商標権侵害行為とみなされる行為に当てはまり、商標法違反となるのです。
販売目的の所持だったかどうかは、それまでコピー品を販売していたかどうか、所持していたコピー品の数はどの程度なのか、といった様々な事情を合わせて考えられることになるでしょう。
では、今回の事例のAさんの件について考えてみましょう。
Aさんの逮捕容疑はコピー品の販売目的所持による商標法違反です。
先ほど触れたように、販売目的であれば、コピー品を所持しているだけで商標法違反という犯罪になります。
Aさんの場合、ネットオークションにコピー品を出品していたことや、500点以上の大量のコピー品を所持していたことから販売目的所持であると判断されたのでしょう。
Aさんのケースでは、逮捕容疑はコピー品の販売目的所持による商標法違反となっていますが、この後の捜査によっては、コピー品の販売による商標法違反やコピー品を販売した相手に対する詐欺罪などの犯罪も追加される可能性があります。
商標法違反事件では、どの行為が商標法のどの条文に当てはまるのかといったことだけでなく、詐欺罪など別の犯罪の成立も考えられることから、複雑化しがちです。
だからこそ、商標法違反事件を起こしてしまったら、早めに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が商標法違反事件を含む刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
フィッシングメールによる詐欺事件②電子計算機使用詐欺罪
フィッシングメールによる詐欺事件②電子計算機使用詐欺罪
フィッシングメールによる詐欺事件で、特に電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市南区に住むVさんに、「私は銀行の委託を受けて、口座の不正利用を調査している業者のものです。あなたの銀行口座が不正に利用されていないかチェックするために、URLにあるサイトで口座情報を登録してください」といったメールを送り、Vさんを架空の業者のサイトに誘導すると、口座番号や契約者情報、暗証番号といった情報を入力させました。
そうしてVさんの口座情報等を手に入れたAさんは、その情報を利用してネットバンキングのVさんのアカウントにアクセスし、Vさんの口座から自分の口座に200万円送金しました。
後日、見覚えのない送金に気付いたVさんが京都府南警察署に被害を訴えたことでAさんの犯行が発覚。
捜査の結果、Aさんは不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・電子計算機使用詐欺罪
前回の記事では、今回のAさんのフィッシングメールを送る行為や、フィッシングメールで取得した情報を用いてVさんのネットバンキングのアカウントにアクセスした行為が不正アクセス禁止法違反となることに触れました。
今回の記事では、Aさんのもう1つの逮捕理由である電子計算機使用詐欺罪について触れていきます。
電子計算機使用詐欺罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
※注:「前条」とは、刑法第246条に規定されている詐欺罪のことを指します。
オレオレ詐欺などで詐欺罪という犯罪名はよく聞かれるところですが、電子計算機使用詐欺罪という罪名はなかなか聞きなれないかもしれません。
詐欺罪が「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立するのに対し、電子計算機使用詐欺罪は、簡単に言えば人ではなくコンピューターを騙した場合に成立します。
電子計算機使用詐欺罪の「電子計算機」とは、簡単に言えばコンピューターのことです。
今回のAさんは、ネットバンキングのVさんのアカウントにアクセスして自分の口座に送金を行っているのですが、これは本当は行為者がVさんではない(Aさんである)にも関わらず、コンピューターに行為者がVさんであるかのように偽って指令を出し処理をさせ、それによって不正にお金を自分のもとに送って手に入れていることになります。
そのため、Aさんには電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺罪
まとめると、今回のAさんには、フィッシングメールを送ったことによる不正アクセス禁止法違反と、Vさんのアカウントにアクセスしたことによる不正アクセス禁止法違反、ネットバンキングを利用してVさんのお金を自分のもとに送ったことによる電子計算機使用詐欺罪の3つの犯罪が成立すると考えられます。
そして、これらは全て手段と目的の関係にあります。
フィッシングメールを送ったのはVさんのアカウントにアクセスするためであり、VさんのアカウントにアクセスしたのはAさんのもとにお金を送金するためだ、という関係です。
このように、複数の犯罪を犯してしまった時、その関係性が目的と手段となっている場合を「牽連犯」と呼び、以下の刑法の条文に基づいて刑罰の重さが決められます。
刑法第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
つまり、今回のAさんでいえば、フィッシングメールを送ったことによる不正アクセス禁止法違反は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(不正アクセス禁止法第12条第4号)、不正アクセス行為による不正アクセス禁止法違反は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(不正アクセス禁止法第11条)、電子計算機使用詐欺罪が「10年以下の懲役」(刑法第246条の2)であるため、最も重い電子計算機使用詐欺罪の「10年以下の懲役」という範囲内で刑罰が決められることになるのです。
フィッシングメールに関わる詐欺事件では、このように複数の犯罪が成立しうる上、その関係性などの検討も必要になってきます。
さらに、詐欺行為の被害者が複数の地域に散らばり複数人存在するケースもあり、弁護活動を広範囲にわたって行うことが求められることも考えられますから、全国の刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士がフィッシングメールによる詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
京都支部以外にも12都市に支部があるため、複数の地域での詐欺事件が問題になる場合でも安心してお任せいただけます。
まずはお気軽にご相談ください。
フィッシングメールによる詐欺事件①不正アクセス禁止法違反
フィッシングメールによる詐欺事件①不正アクセス禁止法違反
フィッシングメールによる詐欺事件で、特に不正アクセス禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市南区に住むVさんに、「私は銀行の委託を受けて、口座の不正利用を調査している業者のものです。あなたの銀行口座が不正に利用されていないかチェックするために、URLにあるサイトで口座情報を登録してください」といったメールを送り、Vさんを架空の業者のサイトに誘導すると、口座番号や契約者情報、暗証番号といった情報を入力させました。
そうしてVさんの口座情報等を手に入れたAさんは、その情報を利用してネットバンキングのVさんのアカウントにアクセスし、Vさんの口座から自分の口座に200万円送金しました。
後日、見覚えのない送金に気付いたVさんが京都府南警察署に被害を訴えたことでAさんの犯行が発覚。
捜査の結果、Aさんは不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・フィッシングメールとは
フィッシングとは、インターネットのユーザーから個人情報やID、パスワードといった情報をだまし取る行為のことをいいます。
このフィッシングを誘うメールがいわゆるフィッシングメールというもので、多くの場合、金融機関や有名企業、有名人を騙ったメールが送られます。
そして、そのメールに記載されているURLなどからフィッシングサイトへ誘導し、個人情報やID、パスワードといった情報を入力させるという手口が典型的な手口です。
実は、このフィッシング行為自体も犯罪行為です。
不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)では、以下のようにしてフィッシング行為を禁止しています。
不正アクセス禁止法第7条
何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者
であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第2号 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
不正アクセス禁止法第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4号 第7条の規定に違反した者
フィッシングメールを送るということは、差出人を金融機関や有名企業であるかのように偽ってメールの受信者を騙し、個人情報やID、パスワードといった情報を入力することを求める旨のメールを送ることになります。
つまり、フィッシングメールを送る行為は、不正アクセス禁止法の言うところの「アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて」「当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(中略)により当該利用権者に送信する行為」となるのです。
・他人のアカウントにアクセスする行為
フィッシング行為により、IDやパスワードといった情報を入手し、それを基に勝手に他人のアカウントにアクセスすれば、それもまた不正アクセス行為として不正アクセス禁止法違反となります。
不正アクセス禁止法第2条第4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第1号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
不正アクセス禁止法第11条
第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
不正アクセス禁止法第2条田4項第1号のいうように、そのアカウント所持者の同意なく他人のIDやパスワードを利用して他人のアカウントにアクセスし、アカウントにアクセスしなければできないような行為をできる状態にすることは不正アクセス行為として規制されています。
例えば、今回のAさんの事例のように、ネットバンキングは契約者個人のアカウントにアクセス・ログインしなければ、送金などネットバンキングの利用をする事はできないように制限されています。
ですから、個人のアカウントにそのIDやパスワードを利用してアクセス・ログインすることでネットバンキングをその個人として利用することができるようになり、「アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」であるといえるのです。
つまり、今回のAさんは、フィッシングメールを送る行為による不正アクセス禁止法違反と、Vさんのアカウントにアクセスしたことによる不正アクセス禁止法違反の2つの不正アクセス禁止法違反があることになるのです。
不正アクセス禁止法違反などの特別法違反事件はなかなか馴染みのないことが多く、どの行為にどの条文の犯罪が該当するのかなど、分かりにくいことも多いかもしれません。
しかし、自分や家族にどういった容疑がかかっているのかきちんと把握することは、取調べなどに対応する上でも非常に重要です。
弁護士に相談し、詳しい説明を聞いておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、フィッシングメールに関わる不正アクセス禁止法違反事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。
痴漢事件で自首したい
痴漢事件で自首したい
痴漢事件で自首したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府綾部市に住んでいるAさんは、会社からの帰宅途中、好みの女性Vさんが路上を歩いていることに気が付きました。
数日過ごすうち、AさんはVさんと帰路が重なり、毎日帰宅の時間にVさんも同じ道を通ることに気が付きました。
AさんはVさんへの好意を抱くようになり、ついにある日、Vさんに後ろから抱きついて身体を触ってしまいました。
Vさんが叫び声をあげたことで我に返ったAさんはその場から逃走しましたが、その日のうちに京都府綾部警察署の出している不審者情報に自分のことが載っていることに気が付きました。
Aさんは、とんでもないことをしてしまったのだと自首を検討していますが、どのようにすべきなのか分かりません。
そこでAさんは、京都府の刑事事件を取り扱っている弁護士に自首の対応を含めて自身の起こしてしまった痴漢事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢は何罪?
痴漢という単語は報道などでもよく使われていますが、日本では「痴漢罪」という犯罪があるわけではありません。
その痴漢行為の態様が個々に定められているどの法律に違反するのかによって、成立する犯罪が異なるのです。
多くの痴漢事件で問題となるのは、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例です。
特に電車内や公共の施設での痴漢事件では、この迷惑防止条例違反が成立することが多く見られます。
京都府では、「京都府迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められており、この中で公共の場所や公共の乗物での痴漢行為が規制されています。
痴漢行為をしたことによる京都府迷惑防止条例違反となった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることになります(京都府迷惑防止条例第10条第1項)。
しかし、特に今回のAさんのように、被害者に抱きついてその抵抗を封じて痴漢行為をしたような場合には、迷惑防止条例違反ではなく、刑法に定められている強制わいせつ罪が成立する可能性も出てきます。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、簡単に言えば、「暴行又は脅迫」で相手の抵抗を抑え、それによってわいせつ行為をすることで成立します(被害者が13歳未満の場合はわいせつな行為をしただけで成立します。)。
「痴漢」という言葉と強制わいせつ罪が結びつかないという方もいらっしゃるかもしれませんが、「暴行」と「わいせつな行為」が1つの行為であっても強制わいせつ罪が成立することもあり、今回のAさんのように抱きつくなどする痴漢行為をした場合には、強制わいせつ罪の成立も十分考えられます。
また、エレベーターなどの狭く逃げることの困難な空間で痴漢行為をした場合など、痴漢事件の起きた状況によっても強制わいせつ罪が成立する可能性が出てきます。
その痴漢事件で成立する犯罪が迷惑防止条例違反なのか強制わいせつ罪なのかによって、受ける可能性のある刑罰の重さも大きく異なるため、痴漢事件を起こしてしまった場合は弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
・自首を検討している時の注意点
一般のイメージでは、自分から警察署などに行けば「自首」であるというイメージが強いかもしれません。
ですが、法律上の「自首」は、自分から警察署などに行くだけでは成立しません。
刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
この条文の「捜査機関に発覚する前に」という部分が重要なポイントです。
つまり、今回のAさんの事例であれば、痴漢事件を起こしたのがAさんであるということがすでに捜査機関に把握されている場合や、Aさんが痴漢事件の捜査線上に浮上しているような場合には、「捜査機関に発覚する前」とは言えないため、法律上の「自首」とはならないのです。
今回のAさんは、すでに京都府綾部警察署の不審者情報で起こした痴漢事件の情報が発信されていることから、痴漢事件の存在自体は捜査機関も把握しているものと考えられます。
捜査が進められ、防犯カメラの映像などからAさんが痴漢事件の被疑者として捜査線上に浮上している可能性もありますから、Aさんが出頭したとしても、法律上の自首が成立しない可能性は考えられます。
とはいえ、自ら警察署等に出頭するという行為は、反省を示したり逃亡や証拠隠滅のおそれのないことを示したりすることのできる行為です。
自首が成立しうるのかどうか、成立しないとして自ら出頭するメリット・デメリットはどういったものなのか、弁護士に相談してから方針を決めることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を受け付けています。
痴漢事件を起こしてしまってお困りの方、自首を検討してお悩みの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
あおり運転で妨害運転罪
あおり運転で妨害運転罪
あおり運転で妨害運転罪になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市右京区に住んでいるAさんは、自宅近くの道路で自動車を運転していた際、後続車を運転していたVさんの運転にいらだち、突然急ブレーキを踏むあおり運転を複数回行いました。
Vさんは危険を感じて停車し、京都府右京警察署に通報。
Vさんの車に搭載されていたドライブレコーダーからAさんのあおり運転行為が発覚し、Aさんは京都府右京警察署で妨害運転罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんは、あおり運転に関わる刑事事件にも対応している弁護士に相談し、取調べへの対応や今後の手続の流れを詳しく聞くことにしました。
(※令和2年9月8日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・妨害運転罪
昨今、あおり運転が問題となり、あおり運転に関連するニュースもよく目にするようになりました。
あおり運転は重大な交通事故に繋がり得る危険な行為であることもあり、あおり運転を規制する流れができてきました。
その流れの中で、今年の6月に道路交通法が改正され、「妨害運転罪」が創設されたのです。
妨害運転罪は、あおり運転を処罰するものです。
妨害運転罪という名前ではあるものの、正式な犯罪名としては、道路交通法違反となります。
道路交通法では、もともと危険な運転行為を個別に定め、刑罰を決めていましたが、今回の改正では、以下のようにして「妨害運転」=あおり運転に当てはまる運転態様を挙げ、これに当てはまった場合には妨害運転罪として処罰することを定めています。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第11号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第17条(通行区分)第4項の規定の違反となるような行為
ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
ホ 第28条(追越しの方法)第1項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
ト 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
この条文で挙げられているイ~ヌの10個の類型が、いわゆるあおり運転として処罰される運転態様となります。
このあおり運転をして妨害運転罪となった場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
これは無免許運転や酒気帯び運転の刑罰と同じ重さの刑罰であることからも、あおり運転が厳罰化されたことがお分かりいただけると思います。
今回のAさんは、後続車であるVさんの運転する車に急ブレーキを繰り返していたということですから、このあおり運転の態様のうち「ロ」に該当するとして妨害運転罪の容疑をかけられたものと考えられます。
さらに、あおり運転をしたことによって道路上に著しい危険を生じさせた場合については、以下のように定められています。
道路交通法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第6号 次条第11号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
この場合、ただあおり運転をした場合よりもさらに厳しく罰せられることになります。
最近のあおり運転への世間の関心の高まりにより、今回のAさんの事例のように、ドライブレコーダーをきっかけとしてあおり運転事件が発覚し、刑事事件の当事者となることも少なくないでしょう。
妨害運転罪のような新設された犯罪については、なかなか理解することが難しかったり、見通しが立てづらかったりしますから、まずは刑事事件の専門家に話を聞いてみることをおすすめいたします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、あおり運転による妨害運転事件のご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ホテルでの盗撮事件
ホテルでの盗撮事件
ホテルでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府南丹市内の飲食店でで食事をしている際、同じく客として訪れていた女性Vさんと知り合いました。
2人は意気投合し、その足で近くのホテルに泊まることになりました。
Aさんは、Vさんのことを好ましく思っていたため、ホテルでVさんが着替える様子や裸になる様子、Aさんと性行為をする様子をスマートフォンを利用してこっそり盗撮していました。
しかし翌朝、VさんがAさんの盗撮行為に気付き、京都府南丹警察署に通報。
Aさんは、京都府南丹警察署で京都府迷惑防止条例違反の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
その日は帰宅を許されたAさんでしたが、今後の手続きが不安になり、弁護士に相談することに決めました。
(※この事例はフィクションです。)
・ホテルでの盗撮事件
盗撮行為の多くは、各都道府県の定める迷惑防止条例によって処罰されます。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに決められていることからその内容も都道府県によって異なります。
例えば、盗撮行為が行われた場所によって迷惑防止条例違反に当たるかどうかといったことや、盗撮行為によって迷惑防止条例違反となった場合の刑罰の重さは、どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかによって変わってくるのです。
京都府では、「京都府迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められており、この迷惑防止条例の中には盗撮行為についても規定があります。
京都府迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
(略)
※注:「前項に規定する方法」とは、同条例同条第1項の「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」を指します。
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全文又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
(略)
※注:「第1項に規定する方法」とは、同条例同条第1項の「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」を指します。
京都府の迷惑防止条例は昨年12月に改正され、新たに「宿泊の用に供する施設の客室」等における盗撮も迷惑防止条例の規制対象となりました。
宿泊施設での盗撮を明確に対象として条文に記載している迷惑防止条例は全国でも初めてであり、京都府迷惑防止条例の特徴の1つといえるでしょう。
今回のAさんは、宿泊するホテルの1室=「宿泊の用に供する施設の客室」でVさんの「通常着衣の全文又は一部を着けない状態」の姿を同意なく撮影しています。
勝手に盗撮することは、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」であると考えられますから、Aさんの盗撮行為は京都府迷惑防止条例第3条第3項第1号に違反すると考えられるのです。
なお、京都府迷惑防止条例では、盗撮ができた場合だけでなく、盗撮をしようと撮影機器を相手に向ける行為や盗撮をしようと撮影機器を設置する行為も禁じているため、たとえ盗撮ができていなかったとしてもそれだけで犯罪となることにも注意が必要です。
盗撮と一口に言っても、どこの都道府県で行った盗撮かという事情によって、適用される条例が異なります。
さらに、近年では迷惑防止条例による盗撮の処罰範囲を拡大する改正が行われる都道府県も少なくありませんから、自分や家族が盗撮事件の当事者となってしまっても、どの迷惑防止条例のどの部分に当たるのか、どういった刑罰が予想されるのかといったことが分かりづらいケースもあるでしょう。
だからこそ、まずは刑事事件専門の弁護士に相談し、事件の見通しや今後の対応を詳しく聴くことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、ホテルでの盗撮事件を含む刑事事件についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。
創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。
刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
若干名
【報酬】
年俸600万円
【勤務地】
京都支部 京都駅から徒歩5分
【京都支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、JR・地下鉄京都駅から徒歩5分程度、京阪七条駅から徒歩7分程度のところに位置しており、アクセスにもよい環境です。
現在京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部や堺支部、神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動することができ、多種多様な刑事事件・少年事件に取り組みたい方にはまさにうってつけの環境といえるでしょう。
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。
新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
転売による生活安定緊急措置法違反事件
転売による生活安定緊急措置法違反事件
転売による生活安定緊急措置法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市山科区に住んでいるAさんは、通販サイトを運営しています。
Aさんは、会社Xが販売している定価1,500円程度のエタノール入りのハンドソープをドラックストア等で購入すると、それを自身の運営する通販サイトで2倍以上の値段をつけて転売しました。
するとある日、京都府山科警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは生活安定緊急措置法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された旨を京都府山科警察署の警察官から聞きましたが、聞きなれない犯罪名に不安を感じ、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和2年8月25日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・転売で生活安定緊急措置法違反
生活安定緊急措置法は、正式名称を「国民生活安定緊急措置法」といいます。
生活安定緊急措置法は、第一次オイルショックの際のトイレットペーパーの買い占め騒動をきっかけに定められた法律で、「物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため」に「国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等」の緊急措置を定める法律です(生活安定緊急措置法第1条)。
生活安定緊急措置法では、「国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資」を「生活関連物資等」と定めることができ、さらにこの「生活物資等」について、その譲渡等に制限を求めることもできます。
生活緊急安定措置法26条1項
物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
生活緊急安定措置法37条
第26条第1項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
今年3月にはこの「生活関連物資等」に「衛生マスク」が(生活安定緊急措置法施行令第1条第1号)、今年5月には「消毒等用アルコール(中略)であって、消毒(中略)に使用されることが目的とされているもの(略)」が(生活安定緊急措置法施行令第1条第2号)指定されました。
そして、生活緊急安定措置法施行令では、この「生活関連物資等」の転売についても定められています。
生活緊急安定措置法施行令第2条
前条各号に掲げる生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を不特定の相手方に対し売り渡す者から特定生活関連物資等の購入をした者は、当該購入をした特定生活関連物資等の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
生活緊急安定措置法施行令第7条
第1項 第2条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
すなわち、「生活関連物資等」について、不特定の相手に販売している店や個人、業者等(例:スーパーやドラッグストアなど)から購入した物を、購入価格よりも高い価格で不特定多数の者に転売する行為が生活安定緊急措置法違反となるのです。
法律は時代の流れ等によっても変わっていき、家族等が耳慣れない犯罪の当事者になってしまうことがあります。
聞きなれない犯罪の容疑で逮捕されてしまえば、当事者も周囲の方も混乱してしまうでしょう。
だからこそ、転売による生活安定緊急措置法違反事件で逮捕されたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士がご相談者様の不安解消のためにサポートいたします。
子どもが強盗未遂事件で逮捕されたら
子どもが強盗未遂事件で逮捕されたら
子どもが強盗未遂事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
17歳の高校生Aさんは、小遣い欲しさに高齢者から金品を奪い取ることを思いつきました。
Aさんは、京都府亀岡市にある商業施設で買い物をしていた80歳の女性Vさんの鞄を奪い取ろうとしました。
しかし、Aさんの予想よりもVさんが抵抗したためAさんは鞄を奪い取ることができず、そうしているうちにVさんの声を聞いて人が集まってきたため、Aさんはその場から逃げ出しました。
その後、通報を受けて捜査を開始した京都府亀岡警察署の警察官により、Aさんは強盗未遂罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、子どもが強盗未遂事件を起こして逮捕されたと聞いてどうしてよいか分からなくなり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和2年8月10日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・強盗未遂罪
強盗罪というと、凶器などを手に家や店舗に押し入って金品を脅し取るような、いわゆる押し入り強盗がイメージされやすいです。
しかし、今回のAさんのケースのように、凶器を用いないケースや、家や店舗に押し入らないケースでも強盗罪は成立する可能性があります。
刑法の条文では、強盗罪は以下の条件に当てはまる場合に成立するとされています。
刑法第236条
第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
金品を奪い取るような強盗事件の場合、刑法第236条第1項に該当する強盗罪が成立することになり、多くの強盗事件でこの条文に当てはまる強盗罪が成立することになります。
強盗罪が成立するには、他人の財物を奪う手段として暴行や脅迫を用いている必要があります。
この時用いられる暴行や脅迫は、相手の反抗を抑圧する程度の強さが必要とされています。
つまり、相手が反抗できないほどの強さで暴行や脅迫をして金品を奪うことで強盗罪が成立するということになります。
ですから、たとえ凶器を使用していなかったとしても、例えば相手の手足を押さえつけるなどして相手の反抗を押さえつけて金品を奪えば強盗罪となるのです。
そして、注意しなければいけないのは、例えば最初はひったくりや置き引きのような形で相手の財物を奪おうと考えていたとしても、被害者が抵抗したことに対抗してその抵抗を押さえつけて財物を奪い取れば、強盗罪が成立してしまうということです。
今回のAさんはどのような態様でVさんの鞄を奪い取ろうとしたのかは定かではありませんが、Vさんの抵抗を押さえつけるような形で脅迫や暴行を用いていたのであれば、強盗罪や強盗未遂罪の成立が考えられます。
また、今回のAさんは、強盗罪の実行に着手しているものの、結果としてVさんの鞄=財物を奪い取るまでには至っていません。
ですから、Aさんには強盗未遂罪(刑法第243条)が成立すると考えられるのです。
・子どもが強盗未遂事件で逮捕されてしまったら
Aさんは20歳未満であることから、この強盗未遂事件は少年事件として扱われることになります。
少年事件では、基本的に刑罰を受けることはありません。
少年の更生のための「保護処分」という処分を受けることが基本的な少年事件の終局処分です。
しかし、少年が少年事件を起こしてしまった環境などによっては、保護処分ではなく刑罰を受けさせる刑事手続きに移す、いわゆる「逆送」が行われることも考えられます。
「逆送」された少年事件は、成人の刑事事件のように起訴か不起訴か判断され、起訴されれば有罪・無罪を裁判で決められることになります。
有罪となれば刑罰を受けることになり、刑務所に行くことも考えられます。
「逆送」されずに少年事件の手続きによって処理されることとなったとしても、強盗未遂罪のような重大な犯罪を起こしてしまった場合、現在の環境に大きな問題があると判断され、その環境から切り離して更生を目指すことが適切=少年院送致などの施設送致という処分が下されることも考えられます。
当然、少年院送致も少年の更生を目指す「保護処分」であることから、少年のためにならない処分というわけではありません。
しかし、少年院に入ってしまえば、その期間社会から遠ざかってしまうことも否定できません。
スムーズな社会復帰のためにも、少年院送致を避けたいと考えるご家族も少なくありません。
このように、強盗事件や強盗未遂事件は「逆送」の有無にかかわらず少年やその家族にとって大きな影響を及ぼす処分が下されることが考えられます。
だからこそ、強盗事件や強盗未遂事件で子どもが逮捕されてしまったら、早期にできる弁護活動・付添人活動を始めることが求められるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、逮捕直後から少年審判や刑事裁判までフルサポートを行います。
強盗事件や強盗未遂事件で子どもが逮捕されてしまったら、お気軽にご相談ください。
