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あおり運転で妨害運転罪
あおり運転で妨害運転罪
あおり運転で妨害運転罪になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市右京区に住んでいるAさんは、自宅近くの道路で自動車を運転していた際、後続車を運転していたVさんの運転にいらだち、突然急ブレーキを踏むあおり運転を複数回行いました。
Vさんは危険を感じて停車し、京都府右京警察署に通報。
Vさんの車に搭載されていたドライブレコーダーからAさんのあおり運転行為が発覚し、Aさんは京都府右京警察署で妨害運転罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんは、あおり運転に関わる刑事事件にも対応している弁護士に相談し、取調べへの対応や今後の手続の流れを詳しく聞くことにしました。
(※令和2年9月8日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・妨害運転罪
昨今、あおり運転が問題となり、あおり運転に関連するニュースもよく目にするようになりました。
あおり運転は重大な交通事故に繋がり得る危険な行為であることもあり、あおり運転を規制する流れができてきました。
その流れの中で、今年の6月に道路交通法が改正され、「妨害運転罪」が創設されたのです。
妨害運転罪は、あおり運転を処罰するものです。
妨害運転罪という名前ではあるものの、正式な犯罪名としては、道路交通法違反となります。
道路交通法では、もともと危険な運転行為を個別に定め、刑罰を決めていましたが、今回の改正では、以下のようにして「妨害運転」=あおり運転に当てはまる運転態様を挙げ、これに当てはまった場合には妨害運転罪として処罰することを定めています。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第11号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第17条(通行区分)第4項の規定の違反となるような行為
ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
ホ 第28条(追越しの方法)第1項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
ト 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
この条文で挙げられているイ~ヌの10個の類型が、いわゆるあおり運転として処罰される運転態様となります。
このあおり運転をして妨害運転罪となった場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
これは無免許運転や酒気帯び運転の刑罰と同じ重さの刑罰であることからも、あおり運転が厳罰化されたことがお分かりいただけると思います。
今回のAさんは、後続車であるVさんの運転する車に急ブレーキを繰り返していたということですから、このあおり運転の態様のうち「ロ」に該当するとして妨害運転罪の容疑をかけられたものと考えられます。
さらに、あおり運転をしたことによって道路上に著しい危険を生じさせた場合については、以下のように定められています。
道路交通法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第6号 次条第11号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
この場合、ただあおり運転をした場合よりもさらに厳しく罰せられることになります。
最近のあおり運転への世間の関心の高まりにより、今回のAさんの事例のように、ドライブレコーダーをきっかけとしてあおり運転事件が発覚し、刑事事件の当事者となることも少なくないでしょう。
妨害運転罪のような新設された犯罪については、なかなか理解することが難しかったり、見通しが立てづらかったりしますから、まずは刑事事件の専門家に話を聞いてみることをおすすめいたします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、あおり運転による妨害運転事件のご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
ホテルでの盗撮事件
ホテルでの盗撮事件
ホテルでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府南丹市内の飲食店でで食事をしている際、同じく客として訪れていた女性Vさんと知り合いました。
2人は意気投合し、その足で近くのホテルに泊まることになりました。
Aさんは、Vさんのことを好ましく思っていたため、ホテルでVさんが着替える様子や裸になる様子、Aさんと性行為をする様子をスマートフォンを利用してこっそり盗撮していました。
しかし翌朝、VさんがAさんの盗撮行為に気付き、京都府南丹警察署に通報。
Aさんは、京都府南丹警察署で京都府迷惑防止条例違反の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
その日は帰宅を許されたAさんでしたが、今後の手続きが不安になり、弁護士に相談することに決めました。
(※この事例はフィクションです。)
・ホテルでの盗撮事件
盗撮行為の多くは、各都道府県の定める迷惑防止条例によって処罰されます。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに決められていることからその内容も都道府県によって異なります。
例えば、盗撮行為が行われた場所によって迷惑防止条例違反に当たるかどうかといったことや、盗撮行為によって迷惑防止条例違反となった場合の刑罰の重さは、どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかによって変わってくるのです。
京都府では、「京都府迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められており、この迷惑防止条例の中には盗撮行為についても規定があります。
京都府迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
(略)
※注:「前項に規定する方法」とは、同条例同条第1項の「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」を指します。
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全文又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
(略)
※注:「第1項に規定する方法」とは、同条例同条第1項の「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」を指します。
京都府の迷惑防止条例は昨年12月に改正され、新たに「宿泊の用に供する施設の客室」等における盗撮も迷惑防止条例の規制対象となりました。
宿泊施設での盗撮を明確に対象として条文に記載している迷惑防止条例は全国でも初めてであり、京都府迷惑防止条例の特徴の1つといえるでしょう。
今回のAさんは、宿泊するホテルの1室=「宿泊の用に供する施設の客室」でVさんの「通常着衣の全文又は一部を着けない状態」の姿を同意なく撮影しています。
勝手に盗撮することは、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」であると考えられますから、Aさんの盗撮行為は京都府迷惑防止条例第3条第3項第1号に違反すると考えられるのです。
なお、京都府迷惑防止条例では、盗撮ができた場合だけでなく、盗撮をしようと撮影機器を相手に向ける行為や盗撮をしようと撮影機器を設置する行為も禁じているため、たとえ盗撮ができていなかったとしてもそれだけで犯罪となることにも注意が必要です。
盗撮と一口に言っても、どこの都道府県で行った盗撮かという事情によって、適用される条例が異なります。
さらに、近年では迷惑防止条例による盗撮の処罰範囲を拡大する改正が行われる都道府県も少なくありませんから、自分や家族が盗撮事件の当事者となってしまっても、どの迷惑防止条例のどの部分に当たるのか、どういった刑罰が予想されるのかといったことが分かりづらいケースもあるでしょう。
だからこそ、まずは刑事事件専門の弁護士に相談し、事件の見通しや今後の対応を詳しく聴くことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、ホテルでの盗撮事件を含む刑事事件についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
弁護士求人二次募集(73期司法修習生)
弁護士求人二次募集(73期司法修習生)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。
刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。
73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。
求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。
申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。
採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。
創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。
刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
若干名
【報酬】
年俸600万円
【勤務地】
京都支部 京都駅から徒歩5分
【京都支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、JR・地下鉄京都駅から徒歩5分程度、京阪七条駅から徒歩7分程度のところに位置しており、アクセスにもよい環境です。
現在京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部や堺支部、神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動することができ、多種多様な刑事事件・少年事件に取り組みたい方にはまさにうってつけの環境といえるでしょう。
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。
新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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転売による生活安定緊急措置法違反事件
転売による生活安定緊急措置法違反事件
転売による生活安定緊急措置法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市山科区に住んでいるAさんは、通販サイトを運営しています。
Aさんは、会社Xが販売している定価1,500円程度のエタノール入りのハンドソープをドラックストア等で購入すると、それを自身の運営する通販サイトで2倍以上の値段をつけて転売しました。
するとある日、京都府山科警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは生活安定緊急措置法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された旨を京都府山科警察署の警察官から聞きましたが、聞きなれない犯罪名に不安を感じ、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和2年8月25日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・転売で生活安定緊急措置法違反
生活安定緊急措置法は、正式名称を「国民生活安定緊急措置法」といいます。
生活安定緊急措置法は、第一次オイルショックの際のトイレットペーパーの買い占め騒動をきっかけに定められた法律で、「物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため」に「国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等」の緊急措置を定める法律です(生活安定緊急措置法第1条)。
生活安定緊急措置法では、「国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資」を「生活関連物資等」と定めることができ、さらにこの「生活物資等」について、その譲渡等に制限を求めることもできます。
生活緊急安定措置法26条1項
物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
生活緊急安定措置法37条
第26条第1項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
今年3月にはこの「生活関連物資等」に「衛生マスク」が(生活安定緊急措置法施行令第1条第1号)、今年5月には「消毒等用アルコール(中略)であって、消毒(中略)に使用されることが目的とされているもの(略)」が(生活安定緊急措置法施行令第1条第2号)指定されました。
そして、生活緊急安定措置法施行令では、この「生活関連物資等」の転売についても定められています。
生活緊急安定措置法施行令第2条
前条各号に掲げる生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を不特定の相手方に対し売り渡す者から特定生活関連物資等の購入をした者は、当該購入をした特定生活関連物資等の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
生活緊急安定措置法施行令第7条
第1項 第2条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
すなわち、「生活関連物資等」について、不特定の相手に販売している店や個人、業者等(例:スーパーやドラッグストアなど)から購入した物を、購入価格よりも高い価格で不特定多数の者に転売する行為が生活安定緊急措置法違反となるのです。
法律は時代の流れ等によっても変わっていき、家族等が耳慣れない犯罪の当事者になってしまうことがあります。
聞きなれない犯罪の容疑で逮捕されてしまえば、当事者も周囲の方も混乱してしまうでしょう。
だからこそ、転売による生活安定緊急措置法違反事件で逮捕されたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士がご相談者様の不安解消のためにサポートいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
子どもが強盗未遂事件で逮捕されたら
子どもが強盗未遂事件で逮捕されたら
子どもが強盗未遂事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
17歳の高校生Aさんは、小遣い欲しさに高齢者から金品を奪い取ることを思いつきました。
Aさんは、京都府亀岡市にある商業施設で買い物をしていた80歳の女性Vさんの鞄を奪い取ろうとしました。
しかし、Aさんの予想よりもVさんが抵抗したためAさんは鞄を奪い取ることができず、そうしているうちにVさんの声を聞いて人が集まってきたため、Aさんはその場から逃げ出しました。
その後、通報を受けて捜査を開始した京都府亀岡警察署の警察官により、Aさんは強盗未遂罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、子どもが強盗未遂事件を起こして逮捕されたと聞いてどうしてよいか分からなくなり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和2年8月10日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・強盗未遂罪
強盗罪というと、凶器などを手に家や店舗に押し入って金品を脅し取るような、いわゆる押し入り強盗がイメージされやすいです。
しかし、今回のAさんのケースのように、凶器を用いないケースや、家や店舗に押し入らないケースでも強盗罪は成立する可能性があります。
刑法の条文では、強盗罪は以下の条件に当てはまる場合に成立するとされています。
刑法第236条
第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
金品を奪い取るような強盗事件の場合、刑法第236条第1項に該当する強盗罪が成立することになり、多くの強盗事件でこの条文に当てはまる強盗罪が成立することになります。
強盗罪が成立するには、他人の財物を奪う手段として暴行や脅迫を用いている必要があります。
この時用いられる暴行や脅迫は、相手の反抗を抑圧する程度の強さが必要とされています。
つまり、相手が反抗できないほどの強さで暴行や脅迫をして金品を奪うことで強盗罪が成立するということになります。
ですから、たとえ凶器を使用していなかったとしても、例えば相手の手足を押さえつけるなどして相手の反抗を押さえつけて金品を奪えば強盗罪となるのです。
そして、注意しなければいけないのは、例えば最初はひったくりや置き引きのような形で相手の財物を奪おうと考えていたとしても、被害者が抵抗したことに対抗してその抵抗を押さえつけて財物を奪い取れば、強盗罪が成立してしまうということです。
今回のAさんはどのような態様でVさんの鞄を奪い取ろうとしたのかは定かではありませんが、Vさんの抵抗を押さえつけるような形で脅迫や暴行を用いていたのであれば、強盗罪や強盗未遂罪の成立が考えられます。
また、今回のAさんは、強盗罪の実行に着手しているものの、結果としてVさんの鞄=財物を奪い取るまでには至っていません。
ですから、Aさんには強盗未遂罪(刑法第243条)が成立すると考えられるのです。
・子どもが強盗未遂事件で逮捕されてしまったら
Aさんは20歳未満であることから、この強盗未遂事件は少年事件として扱われることになります。
少年事件では、基本的に刑罰を受けることはありません。
少年の更生のための「保護処分」という処分を受けることが基本的な少年事件の終局処分です。
しかし、少年が少年事件を起こしてしまった環境などによっては、保護処分ではなく刑罰を受けさせる刑事手続きに移す、いわゆる「逆送」が行われることも考えられます。
「逆送」された少年事件は、成人の刑事事件のように起訴か不起訴か判断され、起訴されれば有罪・無罪を裁判で決められることになります。
有罪となれば刑罰を受けることになり、刑務所に行くことも考えられます。
「逆送」されずに少年事件の手続きによって処理されることとなったとしても、強盗未遂罪のような重大な犯罪を起こしてしまった場合、現在の環境に大きな問題があると判断され、その環境から切り離して更生を目指すことが適切=少年院送致などの施設送致という処分が下されることも考えられます。
当然、少年院送致も少年の更生を目指す「保護処分」であることから、少年のためにならない処分というわけではありません。
しかし、少年院に入ってしまえば、その期間社会から遠ざかってしまうことも否定できません。
スムーズな社会復帰のためにも、少年院送致を避けたいと考えるご家族も少なくありません。
このように、強盗事件や強盗未遂事件は「逆送」の有無にかかわらず少年やその家族にとって大きな影響を及ぼす処分が下されることが考えられます。
だからこそ、強盗事件や強盗未遂事件で子どもが逮捕されてしまったら、早期にできる弁護活動・付添人活動を始めることが求められるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、逮捕直後から少年審判や刑事裁判までフルサポートを行います。
強盗事件や強盗未遂事件で子どもが逮捕されてしまったら、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、JR・地下鉄京都駅から徒歩5分程度、京阪七条駅から徒歩7分程度のところに位置しており、アクセスにもよい環境です。
現在京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部や堺支部、神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動する弁護士を間近に見ながら学べる環境ですから、将来法曹を目指している方にはまさにうってつけの環境と言えます。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000~1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
京都支部 京都駅から徒歩5分
【応募方法】
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
覚醒剤取締法違反事件の任意同行
覚醒剤取締法違反事件の任意同行
覚醒剤取締法違反事件の任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入しました。
Aさんはそうして覚醒剤を使用していたのですが、ある日、京都府伏見警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、令状を示して家宅捜索を行いました。
Aさんは覚醒剤を使い切っていたことから、家宅捜索では覚醒剤が発見されることはありませんでしたが、警察官から任意同行と尿の提出を求められました。
Aさんは任意同行についていくことになったのですが、残された家族は、Aさんが任意同行の後逮捕されてしまうのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤の所持と使用
ご存知の方も多いように、覚醒剤を使用することはもちろん、所持することもそれだけで犯罪となります。
覚醒剤取締法では、以下のように覚醒剤の所持や使用を禁止しています。
覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
第1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
第2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
第3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
第4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
第5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
今回のAさんは当然、覚醒剤取締法第19条にあるような覚醒剤製造業者等ではないため、覚醒剤を所持・使用することは覚醒剤取締法違反となります。
・任意同行
刑事訴訟法第198条第1項では、捜査の必要があるとき、検察官や司法警察職員は、被疑者の出頭を求め、取り調べることができるとされています。
いわゆる「任意同行」を求めることができるとされているのです。
刑事訴訟法第198条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
任意同行は、文字通り任意で行われるものであるため、被疑者が出頭するかどうか自由に選べます。
任意同行について定めている刑事訴訟法第198条第1項の但し書きにも、出頭を拒否したり出頭後に退去したりすることができると書かれています。
しかし、任意同行を求められた時点ですでに逮捕状が出ている場合もあり、そうした場合は出頭を拒否すると逃亡のおそれがあると判断され、すぐに逮捕されてしまう可能性もあります。
また、今回のAさんの家族が心配しているように、任意同行をされた後に逮捕状がとられ、任意同行で出頭した後そのまま逮捕に至る、というケースもあります。
覚醒剤取締法違反のような薬物犯罪では、任意同行を受けた後尿検査の結果を待って逮捕されることもあります。
覚醒剤取締法違反のような薬物犯罪では、覚醒剤自体も隠滅しやすいうえに、覚醒剤の入手先である売人など関係者も存在することが考えられ、証拠隠滅のおそれが大きいと判断されやすい=逮捕されやすい犯罪であると考えられています。
前述のように任意同行の場合の出頭の拒否は自由ですが、拒否すれば逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとされてしまう可能性もあり、任意同行から帰宅が許されても尿検査の結果次第で逮捕されることも考えられるということであれば、どうしていいのか分からなくなってしまうという方も多いでしょう。
そんな時こそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談することで、任意同行への対応や、その後の取調べへの対応の不安を解消する手助けになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
逮捕されてしまっている方には逮捕されている方に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスを、在宅で捜査を受けている段階の方には初回無料法律相談をご用意しています。
任意同行後に逮捕されてしまった、任意同行後帰宅したが今後の逮捕が心配だ、というご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
置き引き事件で準現行犯逮捕
置き引き事件で準現行犯逮捕
置き引き事件で準現行犯逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府木津川市の道路で、傍らに荷物を置いて電話をしていたVさんの荷物を手に取ると、素早くその場を去ろうとしました。
しかし、Vさんは荷物を取られたことにすぐに気が付き、Vさんの荷物を持って逃げるAさんを「待て、泥棒!」などと声を上げながら追いかけました。
途中でAさんは追いかけてきたVさんに捕まり、その場で通報を受けた京都府木津警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは、窃盗罪の容疑で準現行犯逮捕されたこととなり、京都府木津警察署に留置されることになりました。
その知らせを聞いたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談してAさんの様子を見てきてもらったうえで、準現行犯逮捕とは何か、今後の手続きはどのようになるのかなどを詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・置き引き
そもそも、置き引きとは、置いてある他人の荷物を勝手に持って行ってしまうことを指し、窃盗行為の1種類であるとされています。
状況によっては占有離脱物横領罪という犯罪が成立することもありますが、置き引きは多くの場合、刑法の窃盗罪が成立するとされています。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんも、Vさんの傍に置いてあったVさんの荷物を勝手に持っていくという置き引きの態様であることから、この窃盗罪が成立すると考えられます。
・準現行犯逮捕とは?
現行犯逮捕とは、皆さんがご存知のように、現在犯罪をしている人や現在犯罪を行い終わった現行犯を逮捕することを指します。
刑事訴訟法第212条第1項
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
刑事訴訟法第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
現行犯逮捕はまさに犯罪が行われていたり行い終わったりしているその場で犯人を逮捕することから冤罪の危険性も少ないとされ、通常の逮捕とは異なり、「逮捕状なくして」できる逮捕です。
さらに、現行犯逮捕は「何人でも」できるとされていることから、警察官や検察官だけでなく、一般人もすることができます。
一般人の行った現行犯逮捕は「常人逮捕」や「私人逮捕」と呼ばれることもあります。
では、今回のAさんがされた準現行犯逮捕とはどういった逮捕なのでしょうか。
刑事訴訟法では、先ほど挙げた「現行犯人」でなくとも、以下の条件に当てはまった場合には「現行犯人」とみなすとしています。
刑事訴訟法212条第2項
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
第1号 犯人として追呼されているとき。
第2号 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
第3号 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
第4号 誰何されて逃走しようとするとき。
つまり、まさに犯行現場であるという状況でなくとも、上記の条件に当てはまれば現行犯人と同じように現行犯逮捕ができるということになります。
こうしたことから、刑事訴訟法第212条第2項に該当して現行犯逮捕されることを、現行犯逮捕に準ずることから「準現行犯逮捕」と呼ぶのです。
今回のAさんは、置き引きをしてからすぐにVさんに見つかり追いかけられていますから、「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる」と言えるでしょう。
そして、AさんはVさんに「待て、泥棒!」と声を上げられながら追いかけられていますが、これは「犯人として追呼されているとき」に当たります。
こうしたことから、Aさんは「現行犯人」とみなされることになりますから、準現行犯逮捕されうることになります。
先述のように、現行犯逮捕は警察官でない一般人でも可能な逮捕ですから、今回の場合はVさんがAさんを準現行犯逮捕し、京都府木津警察署の警察官に引き渡したということになるでしょう。
現行犯逮捕や準現行犯逮捕されてしまうと、突然周囲と連絡がつかなくなってしまい、逮捕された方の家族も心配されることが多いです。
特に準現行犯逮捕の場合には、本当に準現行犯逮捕の条件に当てはまっているのか、手続きに誤りはないのかなど検討すべきことも多いです。
だからこそ、準現行犯逮捕されてしまったらまずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、365日いつでもお問い合わせを受け付けていますので、京都府の準現行犯逮捕にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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盗撮事件で逮捕回避
盗撮事件で逮捕回避
盗撮事件で逮捕回避活動を行う場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、たびたび京都市左京区にある駅構内の階段に盗撮用の小型カメラを設置し、駅を利用する女性のスカートの中を盗撮していました。
ある日、Aさんはいつものように京都市左京区にある駅を訪れると、盗撮用のカメラを駅の階段に仕掛けました。
しかし、駅員に盗撮カメラを仕掛けているところを目撃され、京都府下鴨警察署に通報されました。
その様子を見たAさんは、盗撮用のカメラをそのまま置きっぱなしにしてその場から逃げました。
自宅に逃げ帰ったAさんですが、自分のしたことを後悔し、これから自分が逮捕されるのではないかと不安に思うようになりました。
そこでAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士に連絡し、出頭をしたいということと、何とか逮捕を回避できないかということを相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件を起こしたら必ず逮捕される?
報道番組や新聞、ネットニュースなどで、刑事事件を起こしたとされる被疑者が逮捕されたというニュースを見たことのある方は多いでしょう。
こうした報道を目にしているからか、刑事事件を起こせば必ず逮捕される、というようなイメージがついている方も多いかもしれません。
しかし、実は刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性や相当性といった条件が必要です。
逮捕をするには原則として逮捕状が必要になりますが、逮捕状は裁判所が逮捕するために必要な条件がそろっていると判断しないと発行されません。
というのも、被疑者を逮捕するということは、被疑者の自由を奪って強制的に身体拘束をするということです。
つまり、逮捕をするということは被疑者の権利を侵害するということになるのです。
人の権利を侵害するということは重大なことですから、これを強制的にできてしまう逮捕という行為が濫用されないよう、逮捕にも条件をつけているのです。
逆に言えば、逮捕するための条件がそろわない場合は逮捕してはいけないということになりますから、刑事事件を起こしてしまっても逮捕の条件を満たさない場合には逮捕されないということになります。
では、逮捕のための条件とはどういったものでしょうか。
逮捕するために必要な条件とは、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあること等です。
したがって、これらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
芸能人や有名人が刑事事件を起こしても、逮捕されずに捜査を受けているという報道を見て疑問を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、あれは芸能人や有名人だから特別扱いを受けているということではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたり、逮捕する相当性がないと判断されたに過ぎないのです。
とすると、今回のAさんのように逮捕を避けたい場合については、出頭の前や出頭時に逮捕の必要性や相当性がないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性が出てくるということになります。
具体的には、ご家族に身元引受の約束をしてもらって書類として提出したり、ご家族など周囲の方と協力して監督体制を作っていくことを証拠化して提出したり、逮捕による不利益が甚大であることを主張したりすることが考えられます。
こうした逮捕回避のための活動は、刑事事件の知識や経験のある弁護士に依頼することでスムーズに行うことが期待できます。
刑事事件を起こしてしまって逮捕が心配な場合や、出頭したいがその後の逮捕が不安だという場合には、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕を回避したいとお悩みの方のご相談やご依頼も承っています。
弊所の刑事事件専門の弁護士は、少しでも逮捕のリスクを減らせるよう、依頼者様のために尽力いたします。
弁護士への相談は敷居が高いと考える方もいらっしゃいますが、弊所ではお気軽にご利用いただける初回無料法律相談もございます。
相談のご予約は24時間いつでも0120-631-881で受け付けていますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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生レバー提供の食品衛生法違反事件で逮捕
生レバー提供の食品衛生法違反事件で逮捕
生レバー提供の食品衛生法違反事件で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府京田辺市で焼き肉店を経営していたAさんは、メニューでは「牛の炙りレバー」と表記していたものの、実際には牛の生レバーを客に提供していました。
Aさんは客にレバーを提供する際に加熱するよう伝えることもなく、Aさんの店では生レバーが食べられると口コミで話題になっていました。
するとある日、京都府田辺警察署に警察官がAさんの店に訪れ、Aさんは食品衛生法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されてしまったと聞き、慌てて今後の対応を刑事事件に対応している弁護士事務所に問い合わせ、相談しました。
(※令和2年7月14日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・生レバー提供と食品衛生法違反
今回のAさんの逮捕容疑は食品衛生法という法律に違反したことです。
そもそも、食品衛生法とは、「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図る」ことを目的としている法律です(食品衛生法第1条)。
この目的のために、食品衛生法では、以下のようなことを定めています。
食品衛生法第13条
第1項 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
第2項 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
食品衛生法第72条
第1項 第13条第2項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、(中略)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
つまり、特定の食品については、厚生労働省によって指定された方法で加工等を行わなければ、販売できないということになり、これを守らなければ食品衛生法違反となってしまうのです。
牛のレバーについては、「食品、添加物等の規格基準」という厚生労働省が定めている基準の中に、規定が定められています。
「食品、添加物等の規格基準」の1-Bの9では、牛の肝臓、すなわち牛のレバーは加熱して提供するか、客に加熱させる場合には加熱が必要なこと等を伝えなければならないとされています。
つまり、牛のレバー提供する際、客に加熱させるのであればその客に加熱が必要なことを伝えなければならず、それを怠った場合、「基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売」していることになりますから、食品衛生法に違反することになるのです。
今回のAさんの事例を考えてみましょう。
Aさんは、牛のレバーを提供する際、客に対して加熱するように伝えず提供していたことから、「食品、添加物等の規格基準」に合わない方法でレバーを販売していたことになります。
こうしたことから、Aさんは食品衛生法違反となったのでしょう。
生レバー提供による食品衛生法違反事件の場合、内偵捜査が入り、実際に生レバー提供行為があるかどうかを確認してから逮捕となる流れが多いでしょう。
今回のAさんの事例でも、Aさんにとっては突然の逮捕だったかもしれませんが、事前に捜査員が内偵捜査をして事実を確かめてから逮捕に至った可能性があります。
店全体で生レバー提供行為をしていたとなれば、事件の関係者も多数に及ぶことから、口裏合わせ防止などのために逮捕されてしまう可能性が高まります。
逮捕に迅速に対応していくためには、早い段階で専門家の弁護士からサポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、生レバー提供による食品衛生法違反事件にも刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
0120-631-881では、逮捕直後からスピードをもって活動を開始できるよう、24時間いつでも専門スタッフがお問い合わせを受け付けています。
まずはお気軽にご連絡ください。

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