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家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に?

2021-03-04

家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に?

家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都市西京区に住んでいる会社員のAさんは、動画配信アプリを通じて親しくなった女子高生のVさんとメッセージアプリで頻繁にやりとりをしていました。
すると、Vさんが「家が嫌になって家出をしている」といった旨のことを言っていたため、Aさんは「ホテルなどに未成年がいるのは危ないからうちにおいで」と自宅に来るように誘いました。
VさんはAさんの誘いに乗り、Aさんは家出していたVさんを自宅に泊めることとなりました。
しばらくして、Vさんが帰宅しないことを心配したVさんの家族が京都府西京警察署に捜索届けを出したことをきっかけに捜査が開始され、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんとしては、家出少女を匿っただけの認識でいたため、自分が未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されたことに納得できません。
そこでAさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・家出した未成年を匿っても「誘拐」?

「誘拐」と聞くと、被害者を無理矢理連れ去ったり被害者を騙して連れ去ったり、被害者自身の意思に反して連れ去るというイメージが強いかもしれません。
しかし、未成年者誘拐罪にいう「誘拐」とは、そのイメージ通りとはいきません。

未成年者誘拐罪は、刑法第224条に定められている犯罪です。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐罪)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

条文の中には「略取」と「誘拐」という2つの言葉が出てきますが、未成年者を略取すれば未成年者略取罪、誘拐すれば未成年者誘拐罪となります。
「略取」とは、暴行や脅迫などを用いて強制的に未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
これに対して「誘拐」は、偽計または誘惑を用いて未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
例えば、未成年者の腕を引っ張って無理矢理連れ出したという場合には未成年者略取罪が成立すると考えられますし、「お菓子をあげるからおいで」などと言って誘い出したような場合には未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。

今回の事例で言えば、AさんはVさんに対して「うちにおいで」と誘っていることになります。
これが未成年者誘拐罪の「誘拐」でいう誘惑に当てはまると考えられます。

ここで、注意しなければいけないのは、未成年者誘拐罪が保護しているのは未成年者の権利だけでなく、未成年者の保護者が未成年者を監護する権利も含まれているということです。
すなわち、未成年者本人が今回の事例のように家出しており、本来の生活環境から離れることに同意していたとしても、未成年者の保護者(多くの場合はその未成年者の両親)の同意がないのであれば、それは未成年者の保護者の権利を害していることになってしまうのです。
こうしたことから、未成年者誘拐罪では未成年者本人の同意があっても未成年者誘拐罪が成立するとされているのです。
今回の事例のような家出少女を匿った事例であってもそれは同じです。
家出した本人がその場にいることに同意していたとしても、その保護者が同意していないのであれば、それは保護者の監護する権利を侵害していることになるのです。
家出少女を匿ったような場合には、積極的・能動的に家出少女を生活環境から連れ出したわけではないため、「誘拐」と結びつきづらいかもしれませんが、このような形で未成年者誘拐罪が成立しうるのです。

このような実際の刑事事件とイメージのギャップは未成年者誘拐事件に限ったことではなく、ままある話です。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、詳しい説明をしてもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されてしまった方にも在宅捜査を受けている方にもご利用いただけるサービスをご用意しています。
未成年者誘拐事件をはじめとする刑事事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

データの書き換えで不正競争防止法違反に

2021-03-01

データの書き換えで不正競争防止法違反に

データの書き換え不正競争防止法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

Aさんは、京都府綾部市に本社のあるV社が発売しているゲームXについて、ゲーム中に登場するキャラクターの能力を客が求めている数値に書き換えてデータを渡して報酬を得るという行為を繰り返していました。
V社がデータを書き換えたキャラクターを使用しているユーザーが増えてきたことから調査を開始し、京都府綾部警察署に被害を相談したことをきっかけに、京都府綾部警察署で捜査が開始されました。
そして捜査の結果Aさんの行為が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは聞き慣れない罪名に不安を感じ、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に今後の手続きや事件の見通し、可能な弁護活動について詳しく聞いてみることにしました。
(※令和3年2月4日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・データの書き換えと不正競争防止法違反

不正競争防止法は、その名前の通り、市場における不正な競争を防止するための法律です。
市場経済の正常な機能のためには、不正な行為によって企業同士の競争が行われることを防止し、公正な競争が行われるようにしなければならないということから、不正競争防止法が定められています。

この不正競争防止法では、いくつかの行為を「不正競争」として禁止しています。
今回のAさんはゲームデータの書き換えをしたことで不正競争防止法違反に問われているようですから、それに関連する部分を確認してみましょう。

不正競争防止法第2条第1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
第17号 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第8項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
第18号 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

これらは技術的制限手段無効化役務提供行為の禁止などと呼ばれる不正競争行為です。
長くわかりづらい部分も多いですが、簡単に言えば、今回のゲームデータなど、デジタルコンテンツのコピー管理技術やアクセス管理技術といった技術を無効化する機器やプログラムを提供することが禁止されています。
昨今のゲームデータには、データを不正に書き換えられないようにするためのプログラムなどがあり、勝手に不正な変更をすることは禁止されていますが、Aさんのようなゲームデータの書き換え行為はこれをかいくぐってゲームデータを変更してしまうことから、アクセス管理技術などの技術を無効化してそれらを提供しているということになってしまうのです。
こうしたことから、Aさんの行為は不正競争防止法違反とされたのです。

不正競争防止法違反という犯罪はなかなか聞き馴染みがないかもしれませんが、今回のAさんが問われている不正競争行為による不正競争防止法違反に定められている刑罰は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」とされており(不正競争防止法第21条第2項第4号)、非常に重い犯罪であることが分かります。
何件も同じ行為をしていたような場合には、余罪の追求やその分の被害弁償にも対応しなければならず、事件への対応が複雑化してしまうおそれもありますから、専門家である弁護士に対応を任せることがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不正競争防止法違反事件のご相談・ご依頼も受け付けていますから、まずはお気軽にご相談ください。

「いけず石」で道路交通法違反に?

2021-02-25

「いけず石」で道路交通法違反に?

いけず石」で道路交通法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都市北区に住んでいるAさんは、自宅周辺の道路を通行する自動車に自宅の周囲にある壁や自宅に傷をつけられたくないという思いから、いわゆる「いけず石」として大きな石を自宅周りに置いていました。
Aさんは、たびたび「ここは公道だから通行の邪魔になってしまう。石を撤去してほしい」と言われていたものの、それを無視していけず石を置き続けていました。
するとある日、京都府北警察署からAさんの元に「道路交通法違反の容疑で話を聞かせてほしい」という連絡が入りました。
Aさんは、運転する自動車で交通違反をした記憶もないのになぜ道路交通法違反の容疑をかけられているのか疑問に思い、弁護士に相談したところ、Aさんの置いた「いけず石」が問題になっている可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・「いけず石」とは

そもそも、「いけず石」とはどういったものなのでしょうか。
いけず石」とは、家屋の横や家屋に接する曲がり角に置かれている石のことです。
いけず石は、家屋に接する道路を通行する自動車が家屋を傷つけないように=自動車が家屋に近づかないようにするために置かれる石であるとされています。
京都の道路は細く曲がりづらい道が多いことから、自動車と家屋の接触も多く、そのためいけず石が置かれることが多くなったと言われています。
いけず石は京都独特の文化と言えるでしょう。

・「いけず石」で刑事事件になる?

では、今回のAさんの事例を考えてみましょう。
どうやらAさんはこのいけず石の件で道路交通法違反を疑われているということのようです。
いけず石を私道や自分の所有する土地の敷地内に設置することは問題ありません。
しかし、今回のAさんは公道にいけず石を設置してしまっているようです。
公道では、道路交通法による規制が適用されます。
ここで道路交通法の条文を確認してみましょう。

道路交通法第76条第3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

このように、道路交通法では、公道に交通の妨害になるように物を置くことを禁止しています。
Aさんは公道にいけず石を置いていたことから、そのいけず石の設置方法によってはこの道路交通法の条文に違反することになるのです。
なお、この条文に違反すると、以下の刑罰を受ける可能性が出てきます。

道路交通法第119条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第12号の4 第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者

なお、いけず石の設置方法が道路を通れないほどに道路を塞いでいる方法であれば、道路交通法違反ではなく、刑法の往来妨害罪という犯罪になる場合もあります。

刑法第124条第1項(往来妨害罪)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

そもそもいけず石は家屋に自動車が接触することを避けるために置かれるものと言われていますから、往来妨害罪に当たるほど道路を塞ぐことは考えづらいですが、やりすぎてしまえばこれほど重い犯罪になりうるということは注意しておくべきでしょう。

道路交通法違反と言われると、自動車の運転による交通違反というイメージが強いかもしれませんが、今回のAさんのように、運転に関わらずとも道路に関わる事柄であれば道路交通法違反の当事者になってしまいます。
想像しづらい内容で刑事事件の当事者になるということは、刑事手続きや見通しに対しての不安も強くなりやすいということです。
刑事事件の専門家である弁護士に相談することで、その不安を軽減できることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士による初回無料法律相談を実施しています。
いけず石による道路交通法違反事件など、交通事件にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

サイバーパトロールで麻薬特例法違反が発覚したら

2021-02-22

サイバーパトロールで麻薬特例法違反が発覚したら

サイバーパトロール麻薬特例法違反が発覚したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都府南丹市に住んでいるAさんは、SNSを通じて大麻を購入したいという人を募り、自身の持っている大麻を販売していました。
ある日、AさんはいつものようにSNSに「チョコ(大麻の隠語)の入荷あります」「営業しています」などと書き込み、大麻の買取手を募り、SNSの閲覧者に大麻の買取を持ちかけました。
すると、サイバーパトロールをしていた京都府南丹警察署の警察官がその書き込みを発見。
Aさんは、大麻の取引を持ちかけたことによる麻薬特例法違反の容疑で、京都府南丹警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、SNSに書き込んだことで逮捕されたことを疑問に思い、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※令和3年1月30日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・大麻の所持・販売

まず、今回の事例のAさんは大麻の所持や販売といった行為をしているようです。
これらは大麻取締法に違反する行為ですから、現在Aさんが麻薬特例法違反の容疑で捜査されていたとしても、後々大麻取締法違反についても捜査される可能性は十分考えられます。

大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻の所持行為等は、その目的が営利目的であればより重く処罰されることになりますが、今回のAさんは大麻を販売しており、大麻を所持しているのも販売目的であると考えられます。
ですから、Aさんの行為は大麻取締法第24条の2第2項に当てはまり、大麻をただ単純に所持していた場合よりも重く処罰されるものと考えられます。

・麻薬特例法とサイバーパトロール

今回の事例のAさんが麻薬特例法違反で摘発されたきっかけは、サイバーパトロールによってSNSで大麻の取引を持ちかけているところを発見されたことです。
大麻の取引きを持ちかけただけにも関わらず犯罪として摘発されることに疑問を感じられる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のAさんの逮捕容疑である麻薬特例法には、以下のような条文があります。

麻薬特例法第9条
薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

麻薬特例法では、薬物犯罪や違法薬物の濫用をあおるだけでも犯罪とされていることがわかります。
今回のAさんは、SNSで大麻の買い取り手を募り、大麻の取引を持ちかけていることから、大麻取締法違反となる行為=「薬物犯罪」をあおり唆していると考えられるのです。
この麻薬特例法違反に該当する行為は大麻などの違法薬物を直接渡したり使用したりするわけではないことから見落とされがちですが、こうした行為も犯罪となるのです。

大麻などの薬物犯罪は、直接違法薬物に関わる犯罪だけでなく、今回のようなあおり・唆しに関わる犯罪まで多岐にわたります。
近年では、サイバーパトロールを積極的に行なっている捜査機関も少なくないことから、今回のAさんのようにSNSの投稿などから刑事事件に発展することも十分考えられます。
サイバーパトロールによって検挙された場合、住んでいる土地から離れた場所の警察署で逮捕されるなど、当事者だけではなかなか対応しづらいケースとなることも考えられますから、専門家の弁護士の力を早めに借りることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、サイバーパトロールによって検挙された刑事事件や、麻薬特例法違反大麻取締法違反といった薬物事件にも対応しています。
まずはお早めにご相談ください。

盗撮の常習を疑われたら

2021-02-18

盗撮の常習を疑われたら

盗撮常習を疑われているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

会社員のAさんは、京都市南区の駅構内で女性Vさんのスカートの中を盗撮していたところを駅員に見つかり、通報されました。
Aさんは、通報を受けた京都府南警察署の警察官に、盗撮をしたことによる京都府迷惑防止条例違反の容疑で警察署へ連行され、そこで話を聞かれることになりました。
Aさんは、迎えにきた家族を身元引受人として帰宅することを許されましたが、押収されたAさんのスマートフォンからは、数百枚単位の盗撮写真が出てきました。
このことからAさんは盗撮常習犯ではないかと疑われていますが、それはSNSからダウンロードしたもので、Aさんは今回の盗撮が初めて実際に自分で行った盗撮でした。
Aさんは、常習的に盗撮をしていたわけではないがどのように対応したら良いのかと不安になり、京都府盗撮事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮と常習

盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられています。
盗撮行為の態様や盗撮事件の起こった場所、被害者の年齢によって成立する犯罪は異なりますが、今回のAさんの事例のような、駅構内で起こった多くの盗撮事件は各都道府県の定める迷惑防止条例違反になります。
そして、ほとんどの都道府県の迷惑防止条例では、盗撮の常習性が認められることによってその刑罰が重くなります。
例えば、京都府の迷惑防止条例を確認してみましょう。

京都府迷惑防止条例第3条
第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。

京都府迷惑防止条例第10条
第2項 第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第4項 常習として第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ご覧の通り、京都府では、盗撮をした場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑罰が設定されていますが、その盗撮が常習であるとされた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より重い刑罰になっていることが分かります。

では、盗撮の常習性が認められるのはどのような場合なのでしょうか。
例えば、カメラやパソコン、スマートフォンに大量の盗撮写真があったり、盗撮の前科や前歴が多くあったりするような事情があれば、盗撮の常習生が認められやすいと言えるでしょう。
盗撮の回数やその頻度、盗撮をしている期間、手口、目的など、さまざまな事情を総合的に考慮することによって常習性の有無が認められることになります。

もしも今回の事例のAさんのように初犯(=初めて盗撮を犯した)にもかかわらず、常習性を疑われてしまうようなことがあれば、不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、常習性のないことを主張していくことが大切です。

また、実際に常習的に盗撮を行っていた場合でも、できる限り被害者の方への謝罪・弁償活動を行い、処分を寛大にしてもらうように働きかけていくことが重要です。
常習的に盗撮を行っていた場合、被害者の数が多くなることも予想されますから、その分被害者対応も複雑になることが考えられます。
そういった面でも、まずは弁護士に相談・依頼することが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件のご相談・ご依頼も多く受け付けております。
お困りの際は、お気軽に0120ー631ー881までお問い合わせください。
専門スタッフがご相談者様の刑事事件に沿ったサービスをご案内いたします。

自転車のひき逃げで逮捕されたら②

2021-02-15

自転車のひき逃げで逮捕されたら②

自転車ひき逃げ逮捕されてしまったケースで、特にひき逃げによる道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都府亀岡市に住んでいるAさんは、移動の際、スポーツタイプの電動アシスト付き自転車を利用していました。
ある日Aさんがその自転車に乗って移動している際、Aさんがよそ見運転をしていたことをきっかけに、通行人Vさんに衝突してしまいました。
Aさんは、「自転車に当たったくらい大丈夫だろう」と思い、「すみません」とだけ言ってその場を去りました。
しかし、Vさんは衝突によって骨折などの大怪我を負っており、後日、京都府亀岡警察署の捜査によってAさんは重過失傷害罪ひき逃げによる道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自転車でもひき逃げになることに驚き、接見に訪れた弁護士に今後の対応や見通しについて相談することにしました。
(※令和3年1月25日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・自転車のひき逃げ事件〜道路交通法違反

前回の記事でも簡単に触れましたが、自動車の場合でも自転車の場合でも、ひき逃げ事件は「ひき逃げ」という罪名の犯罪が成立するわけではなく、人身事故を起こしたこと自体に犯罪が成立し(自動車の場合は過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が、自転車の場合は過失の程度により過失傷害罪・過失致死罪や重過失傷害罪・重過失致死罪が成立します。)、さらにその場から適切な行為をせずに逃げた行為について道路交通法違反が成立するという構図になります。
今回の記事では、適切な行為をせずに逃げた行為、いわゆるひき逃げ行為によって成立する道路交通法違反について確認していきます。

道路交通法では、事故を起こしてしまった場合の対応について、いくつかの義務を定めています。

道路交通法第72条第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

この条文の中に定められている義務は、一般に「救護義務」(負傷者の救護)、「危険防止措置義務」(道路上の危険を防止する)、「報告義務」(警察官等への通報・報告)と呼ばれています。
ひき逃げは「逃げる」という言葉が入っているものの、正確にはこれらの義務を果たさないことを指します。
ですから、ひき逃げをした際に「救護義務違反」や「報告義務違反」と言ったことを言われる場合がありますが、これはこの道路交通法の義務に違反しているということなのです。

この道路交通法の条文を見ると、「車両等の運転者その他の乗務員」が対象となっています。
過失運転致死傷罪などを定める自動車運転処罰法では、対象の乗り物が「自動車」となっていたのに対し、道路交通法のこの条文では「車両等」となっています。
この「車両等」は道路交通法でどのように定義づけられているのでしょうか。

道路交通法第2条第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第8号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
第11号 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

つまり、道路交通法のひき逃げに関する条文の対象となる「車両等」には「軽車両」が含まれており、その「軽車両」の中に「自転車」が含まれていることから、先程挙げた道路交通法のひき逃げの条文は、自転車にも当てはまるということになるのです。

ひき逃げはあくまで自動車事故の問題だと思われがちですが、自転車でも人身事故を起こした場合、道路交通法上の義務が発生します。
昨今ではスポーツタイプなどのスピードの出る自転車も多く流通していますから、自転車による人身事故を気をつけることはもちろん、もしも事故を起こしてしまったら道路交通法上の義務を果たすよう気をつけましょう。
それでもパニックになってしまうなどしてひき逃げ行為をしてしまった場合、早めに弁護士に相談し、迅速に対応してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されてしまった方にも在宅捜査を受けている方にも、まだ捜査はされていないがこれから刑事事件化が心配だという方にもお気軽にご相談いただけるサービスをご用意しています。
まずはお気軽にご相談ください。

自転車のひき逃げで逮捕されたら①

2021-02-11

自転車のひき逃げで逮捕されたら①

自転車ひき逃げ逮捕されてしまったケースで、特に自転車による人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都府亀岡市に住んでいるAさんは、移動の際、スポーツタイプの電動アシスト付き自転車を利用していました。
ある日Aさんがその自転車に乗って移動している際、Aさんがよそ見運転をしていたことをきっかけに、通行人Vさんに衝突してしまいました。
Aさんは、「自転車に当たったくらい大丈夫だろう」と思い、「すみません」とだけ言ってその場を去りました。
しかし、Vさんは衝突によって骨折などの大怪我を負っており、後日、京都府亀岡警察署の捜査によってAさんは重過失傷害罪ひき逃げによる道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自転車でもひき逃げになることに驚き、接見に訪れた弁護士に今後の対応や見通しについて相談することにしました。
(※令和3年1月25日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・自転車のひき逃げ事件〜重過失傷害罪

自動車によるひき逃げ事件は、たびたび報道などで目にすることも多いでしょう。
ですから、「ひき逃げと言えば自動車のことで自転車には関係ない」というイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自転車であってもひき逃げ事件になり、犯罪行為になることに注意が必要です。
とはいえ、自動車とひき逃げ事件と自転車のひき逃げ事件では成立する犯罪が異なる部分もあります。
まずはその異なる部分について確認してみましょう。

自動車のひき逃げ事件の場合、まずは人身事故を起こしたこと自体に過失運転致傷罪(場合によっては危険運転致傷罪)が成立します。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

しかし、条文を見て分かる通り、過失運転致死傷罪は「自動車」を運転している際の事故について定めているのであり、ここに自転車は含まれていません。
では自転車のひき逃げ事件の場合どうなるのかというと、刑法の過失傷害罪や重過失傷害罪が適用されると考えられます(被害者が亡くなっている場合には過失致死罪や重過失致死罪になります。)。

刑法第209条(過失傷害罪)
第1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法第210条(過失致死罪)
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

刑法第211条(業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

過失とは、簡単にいえば故意ではなく不注意で、ということです。
例えば、今回のAさんのようなよそ見運転は、自転車を運転する上で注意を払って運転すべきところを注意を払わず運転してしまったということになりますから、Aさんの過失となるでしょう。
こうした過失によって人に怪我をさせてしまったり人を死なせてしまったりすれば過失傷害罪過失致死罪重過失傷害罪重過失致死罪となるため、自転車による人身事故の場合はこれらの犯罪が該当すると考えられているのです。

では、単なる「過失」=過失傷害罪と「重大な過失」=重過失傷害罪の違いは一体なんなのでしょうか。
重過失傷害罪にいう「重大な過失」とは、僅かでも注意を払えばその結果を簡単に予見・回避できたであろうことを指します。
つまり、過失よりも著しく大きな注意義務違反(注意すべきところでしなかったこと)がある場合に「重大な過失」があると判断されるのです。
とはいえ、「何をすれば/していなければ過失で、何をすれば/していなければ重過失」と具体的に決められているわけではありません。
あくまでその事件当時の状況や当事者の認識など、事件ごとの事情を総合的に考えなければ過失なのか重過失なのか=過失傷害罪なのか重過失傷害罪なのかの判断はできません。
今回のAさんは重過失傷害罪の容疑で逮捕されていることから、著しい注意義務違反があり、それによってVさんとの衝突事故を起こしたと考えられているのでしょう。

その自転車事故で成立するのが過失傷害罪なのか重過失傷害罪なのかということによって、刑罰の重さが大きく異なることはもちろん、親告罪(被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪)なのかどうかといったことも変わってきます。
正式裁判の可能性の有無など、罪名によっては弁護活動にも違いが出てきますから、専門家の弁護士に詳しい事情を聞いてもらった上で判断してもらい、サポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、自転車ひき逃げ事件などによる重過失傷害事件にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

次回の記事ではひき逃げによる道路交通法違反部分について解説します。

写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件に

2021-02-08

写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件に

写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

滋賀県に住む会社員のAさんは、京都市右京区に住んでいるという中学2年生の女児VさんとSNSを通じて連絡を取るようになりました。
VさんはAさんに好意を持っていたようで、Aさんに対して下着姿の自撮り写真を送るなどしていました。
Aさんは、「相手が自分から送ってくる分には問題ないだろう」と思い、Vさんから送られてくる画像を保存したり、好みのポーズを伝えてその写真を送ってもらったりしていました。
しかし、Vさんの両親がVさんの素行を怪しんでVさんと話した結果、AさんがVさんの下着姿や裸の写真を送ってもらっていたことが判明。
Vさんの両親が京都府右京警察署に相談したことをきっかけとして、Aさんは京都府右京警察署児童ポルノ禁止法違反の容疑で話を聞かれることとなりました。
Aさんは、相手が同意して送ってきてくれたものなのに犯罪になるのか、住んでいる場所ではない警察署で話を聞かれるのか、と不安に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・相手の同意があっても児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法では、今回のAさんがVさんに送ってもらっていたような写真は児童ポルノとされます。

児童ポルノ禁止法第2条
第1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
第3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

VさんがAさんに送った画像は、中学3年生=18歳未満の「児童」(児童ポルノ禁止法第2条第1項)であるVさんの下着姿や裸の姿=「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号)であると考えられるため、児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ」であると考えられるのです。
児童ポルノ禁止法では、この児童ポルノについて以下のように規定しています。

自動ポルノ禁止法第7条
第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持すること自体を禁止しており、その所持に児童ポルノに映っている児童自身の同意の有無については関係ありません。
ですから、たとえVさんが同意して送ってきたものであっても、その児童ポルノを保存し所持した時点でAさんは児童ポルノ所持による児童ポルノ禁止法違反となると考えられるのです。
さらに、今回のAさんはVさんに好みのポーズなどを伝えていたようですから、態様次第では、Vさんに指示して児童ポルノを作らせたとして児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反にも問われる可能性があります。

・住んでいる場所以外の警察署に呼ばれる?

今回のAさんのような、SNSやインターネットを通じて起こった児童ポルノ禁止法違反事件では、被害者の居住地が被疑者の居住地とは異なっているということが珍しくありません。
被害者が警察に相談して事件が発覚・捜査に至った場合、被害者の相談した警察署が事件を管轄することが多く、そうしたケースでは被疑者の居住地と離れた警察署に呼び出されたり、場合によってはその警察署に逮捕されたりすることも考えられます。
ですから、自身の居住地だけでなく、事件を管轄する警察署にも対応できる弁護士に相談することがより望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、京都支部を含む全国13都市に事務所があります。
今回のAさんの事例のような児童ポルノ禁止法違反事件にも、各支部に所属する弁護士が連携して対応が可能です。
写真を送ってもらって児童ポルノ禁止法違反事件となってしまったとお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

覚醒剤取締法違反事件と執行猶予中の再犯

2021-02-04

覚醒剤取締法違反事件と執行猶予中の再犯

覚醒剤取締法違反事件執行猶予中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都府木津川市に住むAさんは、2年ほど前に覚醒剤を使用したことで、覚醒剤取締法違反で逮捕・起訴され、京都地方裁判所で懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けました。
しかし、Aさんは執行猶予期間中に、再び覚醒剤を売人から購入し、使用してしまいました。
京都府木津警察署覚醒剤の売人を摘発したことをきっかけとしてAさんにも捜査の手が伸び、Aさんは京都府木津警察署の警察官に、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんと離れて暮らしていましたが、再びAさんが覚醒剤を使用して逮捕されたと知り、どうにかもう一度執行猶予を獲得して家族で再犯防止に取り組めないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤の使用と刑罰

多くの方がご存知の通り、覚醒剤を使用することは覚醒剤取締法違反となる犯罪行為です。
覚醒剤取締法では、その第19条に覚醒剤の使用禁止が定められています。

覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
第1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
第2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
第3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
第4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
第5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

条文をみておわかりいただける通り、覚醒剤の使用については罰金のみの刑はありません。
すなわち、覚醒剤を使用した覚醒剤取締法違反で起訴された場合、必ず正式裁判を受けることになりますし、執行猶予がつかない有罪判決では必ず懲役刑が科される=刑務所に行くこととなります。

・執行猶予中の再犯と再度の執行猶予

執行猶予とは、刑を言い渡すにあたって、犯情により一定の期間その刑の執行を猶予し、猶予期間に犯罪を犯すことなく無事に経過したときは、刑罰権の消滅を認める=刑の免除を行うという制度のことをいいます。
執行猶予期間中何事もなく過ごすことができれば、言い渡された懲役刑等を受ける必要はなくなりますが、執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、執行猶予が取り消されいい渡されていた刑罰を受けることとなってしまいます。

執行猶予は、前科として禁錮以上の刑に処せられたことのない者や、もし禁錮以上の刑に処せられたことがあったとしてもその刑の執行終了や免除から5年以上を経ている者を主に対象としています。
執行猶予中の再犯者の場合は、言い渡される刑罰が1年以下の懲役又は禁錮である必要があります。
ですから、再度の全部執行猶予を目指す場合には、まずは言い渡される刑罰を減軽してもらうような事情や、「特に酌量すべき」情状、例えば本格的な薬物に対する治療などを主張してくことが考えられます。

刑法第25条
第1項 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

ですが、執行猶予中の再犯で執行猶予を獲得することは非常に困難なことです。
一部執行猶予などの制度も考慮に入れながら、刑事事件の専門家である弁護士のサポートを受けつつ目指すことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、覚醒剤取締法違反事件執行猶予中の再犯にお困りの方のご相談をお待ちしています。
まずはお気軽にご相談ください。

治療費水増し請求による詐欺事件

2021-02-01

治療費水増し請求による詐欺事件

治療費水増し請求による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

Aさんは、京都市山科区で個人病院を経営しています。
Aさんは、患者の通院日数を実際よりも多く記載された診療報酬明細書(レセプト)を保険会社に提出して、実際よりも多い治療費を受け取る、いわゆる治療費の水増しをしていました。
しかし、保険会社の調査によりAさんの水増し請求行為が発覚。
保険会社は京都府山科警察署に被害を届け出て、京都府山科警察署が捜査を開始しました。
その後、Aさんは詐欺罪の容疑で京都府山科警察署に逮捕され、Aさんの逮捕を心配したAさんの家族は、京都府詐欺事件に対応している弁護士に、Aさんの元に接見に行ってもらうことにしました。
(※令和3年1月19日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・治療費の水増し請求

治療費の水増し請求は、今回のAさんの事例のように病院や整骨院など、治療をする側の人が行うことによって実際の治療費よりも多い治療費を得る行為です。
そもそも、治療費は病院等で治療を受けた患者から全額を受け取るわけではありません。
患者が負担して病院等へ支払う分だけでなく、保険から病院等へ支払われる分があるのです。

患者が負担する分の治療費は、患者が病院等へ行った際に支払われることになるでしょう。
これに対し、保険が負担している分の治療費については、病院等が該当患者の診療内容等を診療報酬明細書(レセプト)に記載し、保険が負担する分の治療費を支払う機関に提出し、審査を受けることで病院側へ支払われます。
すなわち、この流れを悪用し、提出する診療報酬明細書(レセプト)に実際の診療内容よりも多い診療内容を記載し、本来受け取れる治療費よりも多い治療費を受け取るというのが、治療費の水増し請求の手口なのです。

・治療費の水増し請求は詐欺罪になる

治療費の水増し請求行為は、刑法の詐欺罪に当たると考えられます。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の条文には、「人を欺いて」「財物を交付させ」るという詐欺罪が成立するための条件が定められています。
「人を欺」く行為は欺もう行為とも呼ばれ、ただ単に嘘をつくだけではなく、相手が財物を交付するかどうか判断する時に重要な事項について偽ることだとされています。
詐欺罪が成立するには、この欺もう行為によって相手が騙され、騙されたことで相手が財物を交付するという判断を下し、財物が交付されるという流れを辿ることになります。
なお、欺もう行為をした時点で詐欺罪の実行に着手したと判断され、詐欺未遂罪が成立するとされています。

今回のAさんの行ったような治療費の水増し請求行為は、診療報酬明細書(レセプト)に嘘の内容を書いて治療費を請求することになります。
治療費を支払う側としては、診療報酬明細書(レセプト)の内容が異なっているのであれば、当然その分の治療費を支払うことはありません。
ですから、Aさんは詐欺罪の「人を欺」く行為=欺もう行為をしていることになります。
今回の事例の場合、Aさんは保険会社から水増し請求した治療費をもらっていることから、「財物を交付させた」こととなり、詐欺罪が成立すると考えられるのです。

ここで、もしもAさんが水増しした内容の診療報酬明細書(レセプト)を提出したものの、保険会社の審査でその水増しが発覚したような場合も考えておきましょう。
先ほど触れたように、詐欺罪は欺もう行為をした時点で詐欺未遂罪が成立します。
確認したように、Aさんが水増しした内容の診療報酬明細書(レセプト)を提出して水増しされた治療費を請求する行為自体が欺もう行為に当たるため、たとえ保険会社の審査で水増し請求が発覚して治療費が支払われるところまでに至らなくても、詐欺未遂罪が成立すると考えられます。

治療費水増し請求による詐欺事件では、被害額が大きくなってしまうことや、余罪の詐欺事件が複数存在することも考えられます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、そうした詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
被害者対応の円滑化や、複数ある事件の取り調べ対応のポイント把握など、弁護士のサポートを受けることで得られるメリットは大きいでしょう。
まずはお気軽にご相談ください。

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