「いけず石」で道路交通法違反に?

「いけず石」で道路交通法違反に?

いけず石」で道路交通法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

京都市北区に住んでいるAさんは、自宅周辺の道路を通行する自動車に自宅の周囲にある壁や自宅に傷をつけられたくないという思いから、いわゆる「いけず石」として大きな石を自宅周りに置いていました。
Aさんは、たびたび「ここは公道だから通行の邪魔になってしまう。石を撤去してほしい」と言われていたものの、それを無視していけず石を置き続けていました。
するとある日、京都府北警察署からAさんの元に「道路交通法違反の容疑で話を聞かせてほしい」という連絡が入りました。
Aさんは、運転する自動車で交通違反をした記憶もないのになぜ道路交通法違反の容疑をかけられているのか疑問に思い、弁護士に相談したところ、Aさんの置いた「いけず石」が問題になっている可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・「いけず石」とは

そもそも、「いけず石」とはどういったものなのでしょうか。
いけず石」とは、家屋の横や家屋に接する曲がり角に置かれている石のことです。
いけず石は、家屋に接する道路を通行する自動車が家屋を傷つけないように=自動車が家屋に近づかないようにするために置かれる石であるとされています。
京都の道路は細く曲がりづらい道が多いことから、自動車と家屋の接触も多く、そのためいけず石が置かれることが多くなったと言われています。
いけず石は京都独特の文化と言えるでしょう。

・「いけず石」で刑事事件になる?

では、今回のAさんの事例を考えてみましょう。
どうやらAさんはこのいけず石の件で道路交通法違反を疑われているということのようです。
いけず石を私道や自分の所有する土地の敷地内に設置することは問題ありません。
しかし、今回のAさんは公道にいけず石を設置してしまっているようです。
公道では、道路交通法による規制が適用されます。
ここで道路交通法の条文を確認してみましょう。

道路交通法第76条第3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

このように、道路交通法では、公道に交通の妨害になるように物を置くことを禁止しています。
Aさんは公道にいけず石を置いていたことから、そのいけず石の設置方法によってはこの道路交通法の条文に違反することになるのです。
なお、この条文に違反すると、以下の刑罰を受ける可能性が出てきます。

道路交通法第119条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第12号の4 第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者

なお、いけず石の設置方法が道路を通れないほどに道路を塞いでいる方法であれば、道路交通法違反ではなく、刑法の往来妨害罪という犯罪になる場合もあります。

刑法第124条第1項(往来妨害罪)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

そもそもいけず石は家屋に自動車が接触することを避けるために置かれるものと言われていますから、往来妨害罪に当たるほど道路を塞ぐことは考えづらいですが、やりすぎてしまえばこれほど重い犯罪になりうるということは注意しておくべきでしょう。

道路交通法違反と言われると、自動車の運転による交通違反というイメージが強いかもしれませんが、今回のAさんのように、運転に関わらずとも道路に関わる事柄であれば道路交通法違反の当事者になってしまいます。
想像しづらい内容で刑事事件の当事者になるということは、刑事手続きや見通しに対しての不安も強くなりやすいということです。
刑事事件の専門家である弁護士に相談することで、その不安を軽減できることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士による初回無料法律相談を実施しています。
いけず石による道路交通法違反事件など、交通事件にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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