(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕

(事例紹介)SNSを通じた覚醒剤・大麻の販売事件で逮捕

~事例~

覚醒剤や大麻を密売したとして、京都府警組対3課と亀岡署などは31日、覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反(営利目的共同譲渡)の疑いで、京都市伏見区の無職男(31)ら20~30代の男3人を再逮捕した。
(中略)
府警は、無職男の自宅などから覚醒剤30グラムと大麻2キロ(末端価格計1377万円)を押収した。3人はツイッターで客を募って覚醒剤や大麻を売っていたとみられ、密売グループのメンバーとみている。
(※2022年5月31日16:17京都新聞配信記事より引用)

~覚醒剤・大麻の販売~

覚醒剤大麻は、所持するだけでも犯罪になりますし、当然他人に販売することも犯罪です(許可を受けている者に関してはその限りではありません。)。

覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚醒剤でも大麻でも、営利目的の所持・譲り渡しの場合は単純に所持や譲り渡しをした場合よりも重い刑罰が設定されています。
営利目的とは、文字通り利益を出すことを目的とすることを指しており、簡単に言えば販売目的で覚醒剤大麻を所持していたり、実際に覚醒剤大麻を販売していたりするケースを指します。

営利目的であるかどうかは、罪に問われている本人の供述だけでなく、所持している覚醒剤大麻の量や、関係者とのやり取りの内容などから判断されます。
今回取り上げた事例では、SNSを通じて覚醒剤大麻の販売先を募って覚醒剤大麻の販売を行っていたようです。
こうした場合、SNSに販売先を募る投稿や販売のためのやり取りの投稿が残っていることが考えられ、そういった情報から営利目的であることが判断されることが予想されます。

なお、薬物犯罪の収益だと分かっていながらその利益を収受したり、薬物犯罪をしようと違法薬物を不法輸入したり、薬物犯罪をすることをあおったりそそのかしたりすることで、麻薬特例法(正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」)違反という別の犯罪が成立する可能性も出てくるため、SNSを通じた覚醒剤大麻の販売事件では、そういった部分にも注意が必要となってきます。
特にSNSを通じて違法薬物の買い手を募っていたようなケースでは、薬物犯罪のあおり・そそのかしと取られて麻薬特例法違反となることも考えられますから、どの行為にどういった犯罪が成立し得るのかということを把握しておくためにも、早期に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

覚醒剤大麻の販売事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
刑事事件少年事件を中心に取り扱う弁護士が、ご相談者様の状況に合わせたサービスを通じてサポートを行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。

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