職務質問で大麻所持発覚 大麻取締法違反で逮捕

【事件概要】

京都市伏見区の路上を歩いていた大学生のAさんは、京都府伏見警察署の警察官に職務質問を受けることになりました。
職務質問でAさんが大麻を所持していることが発覚し、Aさんは大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

【大麻所持するとどうなる?】

・大麻取締法 第3条 第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

日本では、法律で認められた者を除いて、大麻を所持することは認められていません。
もし、大麻を所持すると、以下のような刑罰が科されます。

・大麻取締法 第24条の2 第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

今回の事例では、Aさんは大麻を所持したしたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんは大麻の所持を認められていないのであれば、Aさんに大麻取締法違反が成立する可能性が高いです。

【逮捕されるとどうなる?】

そもそも警察が逮捕という手段を取るのは、罪を犯した疑いのある人が証拠を隠滅したり、逃亡する恐れがある場合です。

今回のような大麻の所持などの薬物事件は、証拠となる大麻などを処分することが容易であることから、その性質上証拠の隠滅がされるおそれが高いと判断される可能性があります。

したがって、逮捕される場合が非常に多い上、逮捕に引き続く身柄拘束(勾留)も長期にわたることが一般的です。

このように、身柄拘束が長期化すると、その間、大学に通うことができない状態が続くことになり、単位が足りずに留年してしまうおそれや、長期間にわたって講義に出席できないことで大学に事件のことが発覚し、退学処分になってしまうおそれもあります。

【まずは弁護士への相談を】

弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
弁護士は勾留が決定される前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。

また、勾留が決定した場合であっても、弁護士は勾留決定に対する準抗告の申し立てを行えますので、勾留満期を待たずに釈放を望める可能性があります。

先ほども述べたように、勾留期間中は大学に通うことができませんので、単位の取得が難しくなったり、大学に事件が発覚するリスクも高くなってしまいます。
早期釈放を実現することができれば、今まで通り大学に通うことができますので、留年や退学処分に付されることを回避できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、大麻取締法違反など薬物事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士が意見書や準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる場合がありますので、ご家族が逮捕された方はお早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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