覚醒剤使用による少年事件

覚醒剤使用による少年事件

覚醒剤使用による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府京丹後市に住んでいる高校2年生のAさんは、覚醒剤に強い興味を持っていました。
Aさんは、SNSで覚醒剤について調べるようになり、そこから知り合ったBさんに覚醒剤を売ってもらい、覚醒剤を使用するようになりました。
しかし、覚醒剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた家族が京都府京丹後警察署に相談。
その後の捜査により、覚醒剤の陽性反応が出たことから、Aさんは京都府京丹後警察署の警察官に覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、未成年で学生であるAさんが覚醒剤を使用していたとは思わなかったため、非常に困惑しています。
そこでAさんの家族は、少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤使用による少年事件

たとえ少年であっても、覚醒剤の所持や使用で検挙されることはあります。
ニュースなどの報道によっても、未成年者の覚醒剤使用が報道されることもあるため、この記事を読んでいる方の中にも、未成年者の薬物事件についてご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
こうした状況は、スマートフォンの普及やSNSの発達によって、たとえ未成年であっても、やろうと思えば覚醒剤のような違法薬物に関連した物事に簡単にアクセスできてしまう環境であることも関係しているのかもしれません。

当然のことながら、覚醒剤の所持や使用は覚醒剤取締法という法律に違反する犯罪行為です。

覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

Aさんは少年であるため、基本的にこうした刑罰を受けることはありませんが、覚醒剤使用事件の場合、刑罰以外にも心配される点があります。

それが覚醒剤の依存性です。
覚醒剤は、皆さんご存知の通り依存性のある違法薬物です。
覚醒剤自体に依存性があることはもちろんなのですが、覚醒剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がってしまうことから、覚醒剤の使用にためらいがなくなり、何度も使用してしまうのです。
そしてそうした覚醒剤使用を繰り返していくうちに、覚醒剤へ依存してしまいます。
覚醒剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だからすぐに立ち直れる、若いから大丈夫、ということではありません。

覚醒剤の再犯防止には、覚醒剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚醒剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。

さらに、少年事件の終局処分が判断される際には、少年がその後更生するためにはどういった処分が適切かといったことが考えられます。
つまり、少年側ですでに再犯防止ができる環境を整えられていれば、少年を社会から切り離して更生を図ることをせずに済む=少年院送致といった処分をしなくて済むということになるのです。
ですから、少年による覚醒剤使用事件では、再犯防止のための活動を少年本人はもちろん、その周辺の方々と一緒に取り組み、弁護士が適切に裁判所に訴えていく必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚醒剤所持事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。

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