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職務質問から大麻所持が発覚したら
職務質問から大麻所持が発覚したら
職務質問から大麻所持が発覚したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、以前から大麻を購入しては自分で吸引して使用していました。
ある日、Aさんは自宅近くで大麻の売人と落ち合うと、乾燥大麻を購入すると帰路につきました。
しかしその途中、パトロール中の京都府伏見警察署の警察官が運転するパトカーとすれ違い、Aさんはとっさに隠れて逃げようとしました。
その様子を不審であると感じた京都府伏見警察署の警察官はAさんを職務質問。
その中で、Aさんが持っていた乾燥大麻や吸引用のパイプが発見され、Aさんは大麻所持による大麻取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、急いで京都市の逮捕に対応できる弁護士を探すと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻所持による大麻取締法違反
ご存知の方も多い通り、大麻は持っているだけで犯罪となる違法薬物です。
大麻取締法では、以下のように大麻の所持を禁止しています。
大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
注意すべき点としては、同じ大麻所持行為だったとしても、その大麻所持行為の目的の違いで刑罰の重さが異なるという点です。
例えば自分で大麻を使用する目的で大麻を所持していた場合には、大麻取締法第24条の2のうち、第1項に当てはまることになります(5年以下の懲役)。
それに対して、誰かに大麻を売る目的で大麻を所持していたような場合には、同条第2項に当てはまることになり、自己使用目的で大麻を所持していた場合よりも刑罰の上限が引き上げられ、さらに情状によっては懲役刑に加えて罰金も併科されることになります(7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金)。
どういった目的で大麻を所持していたのかは、所持していた大麻の量や関係者とのやり取りの履歴など、客観的な事情も考慮されて判断されますが、当事者の認識・内面の問題でもあるため、取調べでの供述も重要となります。
冤罪を避けるためにも、取調べの進捗や内容を弁護士とこまめに共有してアドバイスをもらいながら捜査に対応していくことが望ましいでしょう。
・職務質問から犯罪が発覚
さて、今回の事例では、職務質問から大麻取締法違反という犯罪が発覚し、逮捕に至っているようです。
職務質問とは、簡単にいえば、犯罪を予防するために警察官がその者を停止させて行われる質問のことです。
職務質問は、警察官職務執行法という法律に定められている行為です。
警察官職務執行法第2条第1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
この行為が一般に職務質問と呼ばれているのです。
職務質問は、ご存知の方もいるかもしれませんが、逮捕・勾留などの強制的に行われる捜査とは異なり、任意に行われる捜査です。
しかし、任意とはいえ、警察官職務執行法第2条第1項にあるように「停止させて」質問することができるのが職務質問であるため、職務質問を拒否したからといって職務質問をする警察官側が全く引き留めずに終了するとは限らないことに注意が必要です。
この「停止させ」る行為がどこまで許されるのかは、その事件の事情に照らし合わせて相当かどうかが判断されるため、少しでも疑問に思う部分があるのであれば、職務質問時の細かな事情まで弁護士に話して相談してみることがおすすめされます。
大麻取締法違反事件のような違法薬物事件の場合、今回の事例のように職務質問から発覚して逮捕に至る場合も少なくありません。
こうして突然刑事事件の当事者となってしまえば、薬物事件の手続きや見通し、捜査への対応の仕方への不安や職務質問への疑問が出てきてしまうことでしょう。
それらを解決するためにも、専門家である弁護士の意見を聞いてみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕された方向けの初回接見サービスをいつでも受け付けています(0120ー631ー881)。
まずはお気軽にお問い合わせください。
子どもの痴漢事件を弁護士に相談
子どもの痴漢事件を弁護士に相談
子どもの痴漢事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府八幡市に住んでいるBさんは、会社員である夫のCさんと高校生になる息子のBさんと3人で生活しています。
ある日、Bさんのもとに京都府八幡警察署の警察官から連絡があり、「Bさんが京都府八幡市内の駅で痴漢事件を起こしたということで京都府八幡警察署で取調べをしている。親御さんが迎えに来てくれるのであれば今日は家に帰ってもらう」と言われました。
Bさんはまさか自分の子どもが警察のお世話になるとは思ってもおらず、急いで京都府八幡警察署に向かったところ、Aさんと一緒に帰宅するよう伝えられました。
しかし、そこで警察官から「次回の取調べはまた連絡する」と伝えられ、さらにAさんとも事件について詳しく話すことができなかったBさんは今後の対応に不安を抱き、少年事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子どもが痴漢事件を起こしてしまったら
今回のBさんのように、子どもが痴漢事件を起こしてしまい、突然警察署から連絡が来たというケースは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる少年事件のご相談の中でも少なくありません。
親御さんからしてみれば、突然子どもが事件を起こしたということで、混乱されることも多いです。
子どもが本当に痴漢事件を起こしたのか信じられない思いの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際に子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは親には言いづらいことです。
特に、今回のAさんが起こしてしまったとされる痴漢事件のような性犯罪の場合、多感な時期の少年が自分の性癖等に関わることを親に言うということはハードルが高いことです。
そのため、本当は痴漢行為をしてしまっているのに親だけには自分はやっていないと否認してしまったり、親と痴漢事件について詳しく話し合えなかったりするケースも存在します。
ですが、少年事件の終局処分は、少年の更生にどういった処分が適切かといった点を重視して決定されます。
少年自身や少年の周囲の家族が、起こしてしまった痴漢事件に向き合えていないと判断されれば、その環境のままでいることは少年の更生に適切ではないと判断されてしまう可能性が出てくるのです。
例えば、少年院送致などの施設に送致する処分によって、現在の環境から切り離して更生を目指す処分なども考えられるとなってくるのです。
社会内での更生を目指すのであれば、まずは家庭内や学校内での生活を整え、さらに少年自身の内省を深める、ご家族など周囲の方と事件に向き合って再犯防止のための策を考え構築する、といった活動が重要となってきます。
そういった活動をするためには、やはり少年自身と少年の周囲の方がきちんと事件自体に向き合い、なぜ少年事件を起こすに至ったか、少年事件を起こしてしまうことで被害者や周囲の人にどういった影響を与えてしまうのか、どうすれば繰り返さずに済むか等を考え話し合うことも重要なこととなります。
それでも、先ほど触れたように少年事件を起こしてしまった子ども自身からすると、家族に事件の話をすることのハードルは高いため、少年事件に対応している弁護士の力を借りることをおすすめします。
弁護士という第三者かつ専門家であれば、身内には言いづらいことも相談することができるため、家族には打ち明けづらいことがあっても弁護士には話せるというケースも少なくないのです。
例えば弊所では、痴漢事件などを含む少年事件では、お子さんと親御さんで部屋を分けて事情を聴きとるといった対応を取ることもあります。
少年事件に対応している弁護士であれば、当然少年事件の手続やそのポイントは熟知していますので、お話を聞いたうえで、少年自身へのアドバイスはもちろん、それに基づいた家族へのアドバイス、環境づくりのご提案をしていくことが期待できるのです。
もちろん、疑いをかけられた痴漢事件が冤罪である場合にも、弁護士のサポートを受けることがおすすめされます。
少年事件であっても、成人の刑事事件同様、捜査機関による取調べは行われます。
まだ未熟な部分もある少年が1人で臨むには、不安も大きいことでしょう。
弁護士へ相談することで、取調べへの対応の仕方や注意点などを事前にアドバイスしてもらうことができますから、不本意な自白をしてしまうリスクや不安の軽減に期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、「子どもが痴漢事件を起こしてしまった」「少年事件の対応に不安を感じている」という方のご相談も受け付けています。
在宅事件の場合は初回無料で法律相談をご利用いただけるため、お気軽にご相談いただけます。
京都府の少年事件や痴漢事件にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
転売目的で万引きしてしまった
転売目的で万引きしてしまった
転売目的で万引きをしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区に住むAさんは、近所のドラッグストアで化粧品を万引きしてはそれを転売することを繰り返していました。
ある日、Aさんはいつものように近所にあるドラッグストアで化粧品約1万円分を万引きしたのですが、万引きの被害を受けてAさんをマークしていた警備員に犯行を目撃されて逮捕されると、京都府下鴨警察署の警察官に引き渡されました。
その後の京都府下鴨警察署の捜査によって、Aさんが転売目的で万引きを行っていたということや余罪も多くあることが判明しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの夫は、万引き事件にも多く対応している弁護士に相談したいと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・転売目的で万引きしてしまった
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に寄せられるご相談の中でも、「万引きをしてしまった」「万引き事件を起こして捜査されている」という内容のご相談は多く見られます。
その万引きの理由としても、「自分が欲しかった・使いたかった」というもの以外に、今回のAさんの事例のように転売を目的としたものも少なくありません。
特に、漫画本や化粧品、電化製品などを万引きし、リサイクルショップやネットオークション、フリマアプリなどを利用して転売する、という手口が多いようです。
このような転売目的の万引きは、悪質性が高いと判断され重い処分になりやすいといわれています。
これには、転売という目的があって万引きをしているために計画性のある犯行であると判断されやすい、さらに万引きしたものを転売することによって喪失し利益を得ているため悪質性が高いと判断されやすいなどの理由があるようです。
それでも、「単なる万引きなのだから大したことにはならないのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、万引きという言葉に置き換えられソフトに聞こえるかもしれませんが、万引きという行為は窃盗罪という犯罪です。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、懲役刑、つまり刑務所に行くという刑罰も規定されていることが分かります。
たとえ万引きの初犯であったとしても、被害額やその手口などによっては、正式裁判になったり懲役刑になることはありうる話なのです。
ですから、「単なる万引きだから」と軽く考えず、早めに弁護士に相談し、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。
・転売目的の万引きから窃盗罪以外も成立?
ここまで見てきたとおり、万引き行為には窃盗罪が成立しますが、今回のAさんの事例のようにすでに万引きしたものを転売したことのある場合、さらに気を付けなければいけないことがあります。
それが、転売先に対する詐欺罪が成立する可能性があるということです。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、簡単に言えば人を騙して財物を引き渡させることで成立する犯罪です。
万引きした物を転売する際、多くの場合はフリマアプリを通じて転売したり、リサイクルショップ等で転売したりするケースが見られます。
しかし、リサイクルショップ等では、万引きなどの窃盗行為の被害品等でないことを確認した上で買い取りを行うことが多いです。
その際、万引きした物をそうでないと偽って転売すると、店側に「万引きの被害品ではない」と偽って代金を渡させる=「人を欺いて財物を交付させ」る行為であると判断され、詐欺罪に該当する場合があるのです。
これはリサイクルショップでの転売に限ったことではなく、万引きしたものの転売にはこうした詐欺罪の成立といったおそれがあるため、注意が必要なのです。
詐欺罪は、窃盗罪とは異なり、罰金刑の規定がありません。
つまり、起訴されれば必ず公開の法廷に立つことになり、有罪となれば執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになるということです。
転売目的の万引き事件から、このような重大な結果に結びついてしまうこともあるのです。
そのため、やはり万引き事件だからと甘く考えず、弁護士に相談することが望ましいと考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、万引き事件や転売に関連する詐欺事件のご相談・ご依頼も多く受け付けています。
京都府の万引き事件や転売に関連した刑事事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
初詣で礼拝所不敬罪
初詣で礼拝所不敬罪
初詣で礼拝所不敬罪になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府城陽市にある神社に初詣に行った際、SNS等で有名になりたいという一心から、神社の神様が祭られている祠に足をかけてポーズを取って写真を撮ったり、祭祀を執り行っている最中に動画を撮影しながら大声で自分の名前や神社をからかう言葉を叫んで邪魔をしたりしました。
神社からの通報によって京都府城陽警察署の警察官が駆け付け、Aさんは礼拝所不敬罪の容疑で逮捕されてしまいました。
聞きなれない犯罪名の容疑でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、京都府の刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・礼拝所不敬罪とは
もうすぐ年越しということもあり、今後お寺や神社に初詣へ行くという方も少なくないでしょう。
しかし、そういった場所で気を付けなければいけない犯罪があります。
それが礼拝所不敬罪という犯罪です。
礼拝所不敬罪という犯罪は、なかなか聞きなれない犯罪かもしれません。
この犯罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第188条(礼拝所不敬罪)
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
礼拝所不敬罪の「神祠」とは、文字通り神を祭る祠のことを指します。
そして、「仏堂」とは仏像を安置して礼拝供養する場所(例えばお寺の本堂など)を、「墓所」はお墓のように遺体や遺骨を埋葬する場所を指します。
加えて、「その他の礼拝所」とは、宗教を問わず一般人が宗教的崇敬を捧げる場所をいうとされています。
つまり、礼拝所不敬罪で保護されているのは、神道や仏教だけでなく、キリスト教やイスラム教など様々な宗教・信仰を含んだものなのです。
礼拝所不敬罪の客体は、罪名に「礼拝所」と名前が付いていることから建造物に限定されていると思われがちですが、条文には「建造物」と定義されているわけではないため、建物でなくともよいと考えられています。
例えば、沖縄県にある「ひめゆりの塔」や和歌山県にある「那智の滝」も礼拝所不敬罪の「その他礼拝所」にあたると考えられています。
なお、寺や神社であれば必ずしも「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所」に当たるわけではありません。
礼拝所不敬罪はあくまで神様や仏様等を祭る場所を保護しているものであるため、例えば事務作業のみをしている社務所等は礼拝所不敬罪の「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所」には当たらないと考えられています。
さて、こうした「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所」に「公然と不敬な行為」をすることで礼拝所不敬罪が成立しますが、「公然と不敬な行為」とはどのような行為なのでしょうか。
「公然と」とは、同じ刑法の公然わいせつ罪などでも使われているように、不特定又は多数の人が認識し得る状態のことを指します。
このとき、実際に行為を目撃した人がいなくとも、不特定又は多数の人が認識し得る状態であればこの「公然と」に当てはまるとされています。
現実問題として、目撃者がいなければ刑事事件化するきっかけがなく刑事事件化しないまま終わるケースも多いですが、例えば防犯カメラ等に犯行の様子が映っていたような場合には、目撃者がいなくとも刑事事件化する可能性は否定できません。
そして、「不敬な行為」とは、宗教的崇敬を捧げられるべき対象物の尊厳を害するに足りる行為を広く含むと考えられています。
例えば、墓石を倒す・壊す、ご神体に落書きをするなどは礼拝所不敬罪の「不敬な行為」と言えるでしょう。
今回の事例のAさんを考えてみましょう。
Aさんは、神社の神様の祭られている祠に足をかけるなどしており、これは「神祠」に「不敬な行為」をしていると考えられます。
さらに、Aさんは祭祀の際に大声を出して妨害しているようですから、これも「神祠」や「その他礼拝所」に「不敬な行為」をしていると捉えられる可能性があります(別途教務妨害罪に問われる可能性もあります。)。
そして、Aさんはこれらを初詣の際に行っていますから、他の初詣客がいる状況=不特定又は多数の人が認識し得る状況=「公然と」行ったと考えられます。
こうしたことから、今回のAさんには礼拝所不敬罪が成立すると考えられるのです。
Aさんのような行為は、少し調子に乗っただけ、と思われるかもしれませんが、礼拝所不敬罪という立派な犯罪の成立する行為です。
こうした行為は慎むことが当然ですが、もしも礼拝所不敬罪に当たる行為をしてしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を専門に取扱う弁護士事務所です。
聞きなれない犯罪に対する不安にも丁寧に対応いたしますので、まずはご相談ください。
合意のつもりが強制性交等事件に
合意のつもりが強制性交等事件に
合意のつもりが強制性交等事件になってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員の男性Aさんは、京都府宇治市にある居酒屋で出会った女性Vさんと意気投合し、京都府宇治市内にあるAさん宅に行くことになりました。
Aさん宅で飲み直した2人は性行為をしました。
Aさんは当然Vさんの合意があって性行為をしたと思っていたのですが、翌朝Aさんが目覚めたときにはVさんはすでにいなくなっており、京都府宇治警察署から「強制性交等罪の被害を受けたという被害届が出ている」と呼び出しの連絡がありました。
Aさんは、まさか合意のつもりでした性交で刑事事件になるとは思いもよらず、警察署に行く前に強制性交等事件について扱っている刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・合意のつもりが強制性交等事件に
刑法改正によって旧強姦罪から強制性交等罪に改められて久しく、一般にも強制性交等罪の名前が浸透してきた頃ではないでしょうか。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪の条文には、性交等をする手段として「暴行又は脅迫を用い」ることが強制性交等罪が成立する要件として書かれています。
この「暴行又は脅迫」は、被害者の抵抗を押さえつける程度の強さがなければならないと考えられています。
ですから、目立った暴行等がなければ「暴行又は脅迫」をしていないとして強制性交等罪にあたらないのではないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に殴る蹴るといった分かりやすく強い暴行があったのかということだけではなく、被害者との体格等の違いや関係性、事件の起きた場所やその状況といった様々な事情を総合して考慮した結果、強制性交等罪の「暴行又は脅迫」に当たるのかどうかが判断されます。
そのため、強制性交等罪にあたり得るかどうかは、本人の供述だけではなく、事件当時の状況や被害者との関係等、全ての詳しい事情を専門的に検討する必要があるのです。
そして、今回の事例のAさんのように、強制性交等事件では「合意があった」と思って性交等をしたのに、相手方はそう思っておらず、思いもよらず被害届や告訴が出されたというケースも存在します。
このような場合、無理矢理行為をしたわけではない、合意があったと思ってしたのだ、と主張するのであれば、「否認」の態度を取っていくことになります。
強制性交等事件では、先述のように、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか等の事情を詳細に検討する必要があります。
加えて、取調べを受ける際にも、否認を貫くための取調べ対応の仕方をきちんと把握しておく必要があります。
被疑者の権利や刑事事件の手続を知らずに取調べに対応することはそもそも不安の大きいことでしょうし、自分の持っている権利等を知らないことで意図せず不利な言動をしてしまうリスクもあります。
もしも自白を迫られ自白をした供述調書を取られてしまえば、それを覆さなければならないという難しい状況にも陥ってしまいます。
だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、強制性交等罪にあたる可能性があるのかどうか、捜査への対応はどのようにすべきなのかといったことを聞いておくことが大切なのです。
・合意があっても強制性交等罪になるケース
今回のAさんは、相手のVさんの合意があると思って性交等をしたものの強制性交等事件の疑いをかけられてしまっているという事例でしたが、たとえ確実に相手の合意があっても強制性交等事件となるケースがあることにも注意しておかなければなりません。
それは、相手の年齢が13歳未満であるケースです。
先ほど掲載した刑法第177条の後段にある通り、強制性交等罪は「13歳未満の者に対し、性交等をした者」にも成立します。
「13歳未満の者に対し、性交等をした者」に成立するわけですから、性交等の相手が13歳未満であるだけで強制性交等罪が成立するということになります。
つまり、そこに暴行や脅迫がある必要はなく、相手に性交等の同意があったかどうかということも関係ないということなのです。
こういったケースもあることから、合意があったのに強制性交等罪の容疑をかけられたとお悩みの場合は、やはりまずは弁護士に相談してみるということが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、強制性交等事件などの性犯罪についてのご相談も受け付けています。
弁護士だからこそ、周りには相談しづらいデリケートな問題でも相談できます。
まずはお気軽にご連絡ください。
電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕
電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕
電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府向日市にある会社Vに勤務していましたが、会社Vに解雇されたことをきっかけに会社Vに対して恨みをもっていました。
Aさんは、会社Vになんとか痛い目を見せてやろうと考え、会社Vのサーバーにアクセスすると、会社Vが業務で使用していたシステムのデータを壊し、システムを使えないようにしました。
会社Vはシステムが破壊されたことで業務をすることができなくなり、京都府向日町警察署に被害を届け出ました。
京都府向日町警察署の捜査により、会社Xのシステムが壊されたのはAさんの犯行であることが発覚し、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが聞きなれない犯罪名の容疑で逮捕されたことに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和2年11月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電子計算機損壊等業務妨害罪
多くの業務妨害事件で成立する犯罪としては、刑法にある「偽計業務妨害罪」や「威力業務妨害罪」が挙げられるでしょう。
刑法第233条(偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは人を騙したり人の不知・錯誤を利用したりすることを指し、威力業務妨害罪の「威力」とは人の意思を制圧するに足りる勢力のことを指します。
これらを利用して実際に業務を妨害したり、業務を妨害する相当の危険性を生じさせた場合、それぞれ偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪が成立することになります。
例えば、商業施設に爆破予告をして業務妨害したような場合には、爆破予告によって人の意思を制圧していると考えられるため、威力業務妨害罪にあたると考えられます。
業務妨害事件が起こった際、この2つの業務妨害罪が成立することが多いのですが、刑法にはもう1つの業務妨害罪が定められています。
それが、今回のAさんの逮捕容疑である、電子計算機損壊等業務妨害罪です。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法の以下の条文に定められています。
刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
第1項 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、業務妨害の手段として「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」すること、「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」ることを用いることで成立する犯罪です。
難しいように思えますが、要は業務に使用されている電子計算機=コンピュータやそのシステム・データを壊したり、コンピュータやそのシステム・データに対して嘘の情報や指令を与えることでコンピュータ等を作動させなかったり誤作動させたりすることを手段として業務を妨害したり妨害の危険性を発生させたりすることによって電子計算機損壊等業務妨害罪となるということです。
偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪とは異なり、電子計算機損壊等妨害罪には未遂罪の規定があることにも注意が必要です。
今回のAさんの事例では、Aさんは会社Vが業務に使用しているシステムを破壊してその業務ができないようにしています。
これは、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」して「人の業務を妨害」していることになりますから、Aさんには電子計算機損壊等業務妨害罪が成立すると考えられるのです。
電子計算機損壊等業務妨害事件では、コンピュータやシステムにアクセスする際に不正な手段が取られることもあり、そうなれば電子計算機損壊等業務妨害罪に加えてさらに不正アクセス禁止法違反など他の犯罪も成立する可能性があります。
複数の犯罪が成立しても柔軟に対応していけるよう、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談から初回接見サービスまで、ご相談者様の状況に合ったサービスをご提供しています。
まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
少年事件と試験観察
少年事件と試験観察
少年事件と試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市東山区に住んでいるAさん(高校1年生)は、近所の高校に通うVさんと喧嘩になり、Vさんに対して全治1ヶ月程度の大けがを負わせてしまいました。
Aさんは、喧嘩を目撃していた通行人の通報で駆け付けた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕され、京都府東山警察署に留置されることとなりました。
実はAさんは、中学生の時にも喧嘩による傷害事件を起こしており、保護観察処分となったことがありました。
またしても同じ傷害事件を起こしてしまったことから今回は少年院送致となるかもしれないと警察官から聞いたAさんの両親は、どうにかAさんを社会内で更生させることはできないかと考え、京都府の少年事件を取扱っている弁護士に相談することにしました。
そこでAさんの両親は、少年事件と試験観察について弁護士から詳しい説明を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の終局処分
少年事件では、成人の刑事事件と異なる手続きや処分が取られます。
未成年の者は可塑性、すなわち柔軟性が高く、矯正教育などをすることで更生できる可能性が高いとされているため、少年事件では少年の更生を重視した手続・処分が取られることとなっているのです。
少年事件では、捜査機関が捜査を終了した後は事件は原則として全て家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
これは、少年の更生のためには専門的な立場から少年自身の資質や少年のいる環境について調査することが求められるため、少年事件の専門家がいる家庭裁判所に調査や判断を委ねようというシステムなのです。
少年事件では、基本的にはこの家庭裁判所での調査を経た上で家庭裁判所で開かれる審判を受けることになります。
審判の結果下される処分は、成人の刑事事件で処される刑罰とは異なり、その犯行・非行をしたことへの「罰」というわけではなく、あくまで少年の更生のための処分(保護処分)という扱いです。
例えば、少年院や児童自立支援施設などの施設に送致して今までいた環境から離れて更生を目指す処分(少年院送致・児童自立支援施設送致)や、保護司や保護観察所と定期的に連絡を取りながら社会内で更生を目指す処分(保護観察処分)があります。
少年院送致というと成人の刑事事件でいう刑務所に行くようなものだとイメージされがちですが、前述のようにあくまで保護処分は更生のための処分であるため、刑務所とは性質が異なります。
少年院の中では、生活習慣の矯正や学校で行われるような教育、就業指導・支援など、少年の社会復帰のための活動が行われています。
・試験観察とは?
しかし、少年院送致が少年のための処分であったとしても、少年院に入っている間は社会から切り離されて生活することになります。
一度社会から全く離れてしまうと、少年院から出てきてもなかなかスムーズに社会復帰できないという悩みを抱える方がいることも事実です。
そういったことを避けたいと、少年院送致を回避したい、社会内で更生を目指したいと考える方も少なくありません。
こうした場合に取られる手段の1つとして、試験観察を目指すという活動が挙げられます。
試験観察とは、文字通り、試験的に観察する期間を設ける処分を指します。
試験観察は、審判の場で少年の処分をどういったものにするのかすぐに決められない場合に取られます。
試験観察となった場合、決められた期間を家庭裁判所の観察のもと過ごし、その期間中の少年の生活態度や様子などによって最終的な処分が決められることになります。
この試験観察期間は、少年の自宅で過ごす場合もあれば、民間の協力者や専門施設に指導を委ねてその指定された場所で過ごす場合(補導委託)もあります。
今回のAさんの事例を見てみましょう。
Aさんは以前にも同じような傷害事件を起こして家庭裁判所から保護処分を受けているようです。
すでに社会内でやり直す機会をもらっていたのにまた同じことを繰り返してしまったことから、更生のためには今までの環境と切り離して生活することが必要と判断され、少年院送致となる可能性もあると考えられます。
こうしたことから、少年院送致を避けたいと考えるのであれば、前回よりもより具体的な手段で社会内での更生が可能であることやそのためにAさん本人やその周囲の家族が具体的に行動し続けられることを示していく必要があると考えられます。
ですから、弁護士と共にAさんやその家族で更生のための環境づくりを行うと共に、その成果を家庭裁判所に見て判断をしてもらえるよう試験観察を目指していく活動が有効であると考えられるのです。
ただし、試験観察はあくまでその期間中試験的に少年やその周囲を観察し、その様子によって最終的な処分を決めるものです。
試験観察を目指すことを最終目的としてしまうのではなく、さらにその先も見据えながら、更生できる環境を整えることが重要です。
そのためには、少年事件の専門知識がある弁護士のサポートを受けることが効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、成人の刑事事件だけでなく少年事件の取り扱いも行っております。
京都府の少年事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
商品の袋を破って器物損壊事件
商品の袋を破って器物損壊事件
商品の袋を破って器物損壊事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、「X」という漫画作品のグッズを入手しようと京都府京丹後市にある量販店に行きました。
しかし、Aさんの購入しようとしていた「X」のグッズは、中身がランダムに入っているタイプのグッズであり、Aさんがほしいキャラクターのグッズかどうかは購入して開封してみないと分からないようになっていました。
Aさんは、「欲しいのは特定のキャラクターのグッズだけなのだから確認してから購入したい」と考え、商品の袋をこっそり破って中身を確認し、自分の欲しいキャラクターのものだけを購入しました。
後日、商品の袋が破れていることに量販店の店員が発見して京都府京丹後警察署に通報し、被害届を提出しました。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが発覚し、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、今後の手続やAさんの処遇を心配し、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※令和2年11月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・器物損壊罪とは
器物損壊罪は、刑法の以下の条文に定められている犯罪です。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※注:「前三条」とは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第建造物等損壊及び同致死傷罪のことを指します。
器物損壊罪は「他人の物」を「損壊」した場合に成立する犯罪ですが、単純に「物を壊したら器物損壊罪になる」と認識している方も多いのではないでしょうか。
概ねその認識は間違っていませんが、器物損壊罪の成立要件を詳しく確認しておきましょう。
器物損壊罪の対象となっているのは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第建造物等損壊及び同致死傷罪の対象となっているもの以外の他人の物です。
例えば今回のAさんの事例にあるお店の商品は、公文書でも私用文書でも建造物でもありませんから、器物損壊罪のいう「他人の物」となります。
そして、器物損壊罪の「損壊」とは、ただ物理的に破壊することだけを指しているわけではありません。
この「損壊」という言葉には、その物の効用を害する行為、すなわちその物としての価値を落とす行為やその物して使えなくなる行為が広く含まれるとされています。
例えばお皿を割ってしまえばそのお皿は使えなくなるわけですから、当然器物損壊罪の「損壊」に当たります。
対して、お皿に放尿したような場合は、お皿自体は壊れていません。
しかし、誰かに放尿されたお皿を使おうという人はいないでしょうから、お皿としての効用を害しているということになり、こうした場合にも器物損壊罪の「損壊」になりうるということになるのです。
今回のAさんの事例では、Aさんはお店の売り物である商品の袋を破いています。
商品の袋を破いてしまえば、その商品はもう売り物にならないわけですから、その物の効用を害する行為=器物損壊罪の「損壊」行為に当たると考えられるのです。
そのため、今回のAさんの行為は器物損壊罪に当たると考えられるのです。
・器物損壊事件の弁護活動
器物損壊罪は、刑法第264条で親告罪と定められています。
親告罪とは、被害者などの告訴権者の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
告訴とは、犯罪被害の申告と合わせて犯人の処罰を求める意思を示すことです。
対して、被害届(の提出)とは、犯罪被害に遭ったことを申告するだけのことを指します。
器物損壊罪は親告罪であるため、起訴するには告訴が必要となりますが、捜査をするだけであれば告訴は不要です。
ですから、器物損壊事件では、今回のAさんの事例のように被害届が出た時点で捜査が開始されるというケースも多いのです。
こうした場合、まずは被害を受けた人や店舗と示談交渉を行い、示談締結を目指す弁護活動が効果的です。
というのも、先ほど触れたように器物損壊罪は起訴に告訴が必要な親告罪ですから、示談によって告訴の取下げや告訴を出さないことを約束してもらうことができれば、起訴されることもなくなるのです。
ただし、起訴を防ぐのであれば起訴される前に迅速に示談交渉に取り組み示談締結を目指すことが必要となりますから、器物損壊事件の被疑者として逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、器物損壊事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意してお待ちしています。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
チケット譲渡詐欺事件で逮捕
チケット譲渡詐欺事件で逮捕
チケット譲渡詐欺事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
東京都に住む高校2年生のAさんは、SNSで人気アイドルグループXのコンサートのチケットを譲渡する相手を募集しました。
すると、京都府宮津市に住むVさんがAさんの募集に応えて連絡してきたことから、交渉の結果、AさんはVさんにチケットを譲ることを伝えました。
しかしAさんは実際にはアイドルグループのチケットを持っておらず、元々チケット代金を募集相手からだまし取ろうと考えていたため、Aさんはその考え通りにVさんからチケット代金だけをだまし取りました。
チケットが発送されてこないことを不審に思ったVさんが京都府宮津警察署に相談したことで事件が発覚し、Aさんは京都府宮津警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、自宅から離れたところで逮捕されてしまったAさんのことを心配し、京都ですぐに少年事件の逮捕に対応してくれる弁護士に相談をしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子どもが逮捕されてしまったケース
今回のように20歳未満の子どもが逮捕された場合、少年事件として扱われ、手続きが進められます。
しかし、少年事件だからといって逮捕されないということはなく、少年事件であっても逮捕の必要があると判断されれば逮捕され身体拘束を受けた上で捜査されることになります。
身体拘束され、家族や友人とも切り離されて1人で捜査を受ける状況は、未成熟である子どもに大きな負担となってしまうことが予想されます。
さらに、チケット譲渡詐欺事件でAさんのようにSNSを利用した手口であった場合、後述のようにチケット譲渡の取引先であった被害者が届け出た警察署によってはお子さんが住んでいる住所とは違う住所地の管轄の警察署が逮捕や捜査を行うことも考えられます。
そうした場合、ご家族もなかなか面会に行けませんし、お子さん自身も強い不安を感じられることでしょう。
だからこそ、チケット譲渡詐欺事件で逮捕されたら、少年事件に迅速に対応が可能な弁護士に相談すべきと言えます。
・チケット譲渡詐欺事件の逮捕
昨今、SNSなどで見知らぬ人と気軽にやり取りができてしまうこともあり、チケット譲渡詐欺という手口の詐欺事件が目に付くようになりました。
チケット譲渡詐欺とは、上記事例のAさんのように、実際にはチケットを譲る気はないにもかかわらずアイドルグループのコンサートやバンドのライブ等のチケットを譲渡するように装い、チケット譲渡予定の相手からチケット代金をだまし取る詐欺のことです。
このチケット譲渡詐欺事件は、先述のようにSNSやインターネットを通じて引き起こされることが多いです。
そうなると、詐欺行為の被害者が詐欺行為をしている当事者とは離れた土地に住んでいるというケースも当然起こり得ます。
こうした詐欺事件の場合、被害者が被害を届け出た先の警察署が捜査を行うことが多いため、先ほど触れたように、チケット譲渡詐欺事件を起こした被疑者(今回であればAさん)の住んでいる場所とは離れた場所にある警察署が捜査をしてそこに逮捕・留置されてしまうということも起こり得るのです。
特に今回のAさんのような少年事件の場合、被疑者は未成年であることから逮捕によって日常と全く異なる環境に置かれることで精神的にも不安定となる可能性があります。
さらに住所地と離れた場所で家族の面会も難しいというような状況になれば、その負担はより大きくなってしまうおそれがあります。
そうした負担を軽減するためにも、弁護士が接見に通って様子を見る、家族からの伝言をこまめに伝える、アドバイスを行うといった活動も重要になってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、京都支部を含めて、全国に13支部展開しています。
家族がチケット譲渡詐欺事件などで離れた警察署に逮捕されてしまった場合でも、全国に展開しているからこそ迅速な対応が可能です。
逮捕された方向けの初回接見サービスのお申込みは24時間いつでも専門スタッフが受け付けていますので、夕方や夜の逮捕にもすぐに動き出すことができます。
京都府のチケット譲渡詐欺事件の逮捕にお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件で逮捕
児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件で逮捕
児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市西京区に住んでいるAさんは、インターネットの掲示板に公開されていた児童ポルノ画像をダウンロードし、自身のパソコンに保存していました。
しばらくそういった行為を繰り返していたAさんでしたが、今度は保存した児童ポルノ画像をインターネットの別の掲示板に掲載することも行うようになりました。
するとある日、京都府西京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさか自分の家族が児童ポルノ禁止法違反事件を起こして逮捕されるとは夢にも思わず、とにかくこれからどうなるかを知りたいと思い、京都市の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ所持・児童ポルノ提供
児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノ禁止法第7条
第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
第3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
第7項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
条文を見てわかる通り、児童ポルノはただ所持しているだけでも児童ポルノ禁止法違反という犯罪になります。
ですから、インターネットから児童ポルノをダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけでも児童ポルノ禁止法違反となって処罰されてしまう可能性が出てくるのです。
加えて注意が必要なのは、児童ポルノを所持していた目的によって、同じ児童ポルノ所持行為でも刑罰の重さが異なるということです。
目的という内心の問題が関わる部分では、取調べでの対応も重要となりますので、弁護士と相談しながら対応していくことが望ましいでしょう。
また、「提供」については、直接相手に渡す行為だけでなく、インターネットを介して行うことも「提供」に入ります。
例えば今回のAさんが別の掲示板に児童ポルノ画像を掲載したことも、児童ポルノの「提供」と認められる可能性があります。
このように、児童ポルノ所持事件では、所持の目的やそのほかどういった行為をしたかによって刑罰の重さや違反する条文が異なるため、被疑者自身の認識や行動を細かく法律に照らし合わせて検討していくことが必要です。
だからこそ、刑事事件の専門家である弁護士に相談し、かけられている容疑の内容や見通しを把握してから刑事手続きに臨むようにすることが大切です。
逮捕・勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
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