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[事例紹介]京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例
京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が紹介します。
事例
京都市北区の学習塾のトイレに時計型のカメラを設置して女子中学生を盗撮したとして、京都府警人身安全対策課と北署は10日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)などの疑いで、京都市北区の学習塾を経営していた男(33)=北区=を逮捕した。
(3月10日 京都新聞 「学習塾トイレで女子中学生を動画撮影 盗撮容疑で経営者の男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は昨年12月8日~今年2月9日、塾のトイレにカメラが内蔵された置き時計を設置し、塾生徒の女子中学生の下半身を7回動画撮影した疑い。「盗撮はしたが、トイレを汚す生徒を探すためだった」と容疑を一部否認しているという。
府警によると、カメラは動画の撮影や転送をスマートフォンで遠隔操作が可能。塾には小中学生が通っており、男は授業中などに女子生徒がトイレに立つと、撮影を開始していたとみられる。
京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)
盗撮行為は、一部を除いて各都道府県の迷惑防止条例(迷防防止条例)で規制されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)の第3条で盗撮行為の禁止が規定されています。
今回の事例のようなトイレなどでの盗撮行為は、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)第3条3項で定められている条文に違反することとなるでしょう。
これに違反した場合は、1年以上の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。
盗撮行為での裁判例
では、ここで盗撮行為で裁判となった例について紹介します。
(平成19年1月19日 神戸地方裁判所の裁判例)
被告人は動画撮影状態にした携帯電話をカバンの中に入れ、エスカレーターで女性のスカート内を盗撮しました。
裁判所は被告人に罰金30万円を言い渡しました。
(平成30年9月7日 福岡地方裁判所)
被告人は動画機能を起動した携帯をAさんのワンピースの下方に差し入れ盗撮したと疑われました。
被告人は盗撮した自覚はなく無罪を主張していました。
裁判の結果、被告人がAさんのワンピースの下方に携帯を差し入れたと認めるには合理的な疑いが残ることから、無罪が言い渡されました。
昨今では、盗撮に対する刑罰が重くなったり、迷惑防止条例によって盗撮行為を規制する場所の範囲が広くなったりと、迷惑防止条例改正の動きも目立っています。
容疑を認めている場合には、どの地域で盗撮行為をしたのか、どれほど余罪があるのか、被害者への謝罪や弁償はできているのかといった事情から刑罰の重さが決まりますから、裁判までの間で弁護士と一緒にこれらに対応する準備をしていくことになります。
容疑を否認している場合には、起訴前の取調べから慎重に対応し、不本意な自白などをしないよう注意しながら裁判に臨む必要があるでしょう。
いずれにせよ、弁護士に相談することで適切な方針を選ぶためのアドバイスをもらえますから、弁護士への相談は早い段階で行うことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの盗撮事件を扱ってきた法律事務所です。
盗撮で捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
[事例紹介] SNSを通じた未成年者誘拐事件の逮捕②
京都府京田辺市で起きた誘拐事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警田辺署は23日、未成年者誘拐の疑いで、大阪市東淀川区の運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は1日午後10時14分ごろ、交流サイト(SNS)を通じて知り合った京田辺市の女子中学生(12)を自分の車に乗せて自宅に連れて行き、2日午後5時30分ごろまで居させた疑い。
田辺署によると、中学生が帰宅しないため、母親が同署に相談した。スマートフォンの位置情報などを基に容疑者宅付近を捜索していた捜査員が、1人で抜け出した中学生を保護した。中学生にけがはなかった。男は容疑を認めているという。
(6月23日 京都新聞 「SNSで知り合った12歳女子中学生を自宅に連れ込む 容疑の27歳男逮捕」より引用)
今回の記事では営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について解説していきます。
目的を伴った誘拐・略取
前回は、未成年者誘拐罪について取り上げましたが、誘拐罪には他にも誘拐罪の種類が存在します。
刑法225条では、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について定めています。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。(刑法225条)
ここでいう「営利…の目的」とは、財産上の利益を得ることや、第三者に得をさせるために誘拐・略取をすることを言います。
一時的に利益を得る目的であっても、営利目的は適用されます。
また、「営利目的」が対象としているのは、売春など誘拐・略取された者を犠牲にして直接的に利益を得る行為ですので、例えば身の代金を得ることで利益を得ようとしている場合は、営利目的拐取罪ではなく、身の代金目的拐取罪(刑法225条の2)になります。
一方、「わいせつ…の目的」とは、その名の通りわいせつ行為など性的な目的を持って誘拐・略取する行為を指します。
そして、「結婚…の目的」とは、結婚する目的で誘拐・略取する行為であり、第三者と結婚させる場合にも結婚目的となります。
また、婚姻届の提出を伴った法的な結婚だけでなく事実婚も結婚目的による誘拐・略取となります。
さらに、「加害…の目的」とは、誘拐・略取した者に殺害・傷害・暴行を行う目的を指します。
こうした営利・わいせつ・結婚・加害を目的として誘拐・略取した場合には、上記の刑法225条が適用されることになります。
加えて、相手が未成年であった場合には、前回の記事で取り上げた未成年者拐取罪に加重される形で適用されます。
今回の事例で、男性が上記の目的を持って中学生を自宅に連れ込んでいた場合には、刑法224条に未成年者拐取罪に刑法225条の営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が加重されます。
また、前回の記事で未成年者拐取罪を取り上げた際、未成年者が成人だと誤解した場合には未成年者拐取罪が適用されず犯罪にならないと説明しましたが、これには一部例外があります。
営利・わいせつ・結婚・加害の目的を持って、誘拐・略取をした場合には刑法225条が適用され、犯罪となります。(未成年者拐取罪は適用されませんが、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が成立するということです。)
誘拐事件と一口に言っても、被害者の年齢がいくつなのか、誘拐の目的がどういったものなのかといったことにより、成立する犯罪が異なります。
事件の見通しを正確に把握するためにも、まずは弁護士に詳しい意見を求めてみることをおすすめします。
営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪で罪に問われた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスもございます。
ご予約は0120ー631ー881までお電話ください。

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いやがらせでパンク 器物損壊事件を相談
いやがらせでパンク 器物損壊事件を相談
いやがらせで車をパンクさせて器物損壊事件となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~事例~
京都市左京区に住むAさんは、近所に住んでいるVさんが高級外車に乗っている姿を見て、自分に見せびらかしているのではないかと思うようになりました。
そこで、ある日、酒に酔ったAさんは、Vさんへのいやがらせをしようと思い立ち、Vさんの高級外車の右前輪を五寸釘でパンクさせました。
しかし、Vさんは防犯カメラを設置しており、高級車がパンクしていることが判明した後、この防犯カメラの映像を確認しました。
すると、Aさんが写っており、Aさんがパンクさせた犯人だと判明しましたが、Aさんとは長い付き合いであったため、Vさんは、被害届を一旦出さないこととしました。
他方、Aさんは酒の勢いに任せてVさんの車をパンクさせたものの、逮捕されたり、前科を付けたりしたくないと考えたことから、どうにか穏便に済ませられないか、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・いやがらせで器物損壊事件
今回のAさんは、いやがらせで車をパンクさせているようですが、こうした行為には器物損壊罪が成立すると考えられます。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず、Aさんがパンクさせた高級外車はVさんの所有物ですので、器物損壊罪の対象となる「他人の物」にあたることは明らかでしょう。
次に器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為と解されています。
これは物理的に破壊しない態様の行為についても広く含むもので、例えば皿に放尿する行為(大判明治42.4.16)や公選法違反のポスターにシールを張る行為(最決昭和32.4.4)についても、物理的な破壊が伴わないものの物本来の使用を不可能ないし著しく困難にしている点で「損害」にあたるとされています。
本件ではAさんは五寸釘を用いてVさんの高級車のタイヤをパンクさせて車の走行をできなくさせているので、Aさんの行為は器物損壊罪の「損壊」にあたるといえるでしょう。
これらのことから、Aさんがいやがらせとして行ったVさんの車をパンクさせる行為は、器物損壊罪にあたる行為といえます。
・Aさんはどうすべき?
以上の通りAさんの行為に器物損壊罪が成立するとして、穏便に済ませたいと考えているAさんは今後どのような行動をとるべきでしょうか。
事例におけるAさんの状況は、被害者Vさんに被害届が出されておらず、いまだ刑事事件化していないというものです。
したがって、Aさんとしてはまず被害者に被害届の提出等しないようにしてもらうということが先決でしょう。
器物損壊罪は刑事告訴が公訴提起の条件である親告罪(刑法第264条)であるので、被害者が捜査機関に被害を訴えたり刑事告訴しない旨の合意をめざし示談交渉することが重要となります。
刑事事件化前に当事者間で示談締結ができれば、捜査を受けるなどの心配をする必要はなくなります。
本事例では、上記合意を得るために、慰謝料や被害品が高級外車のタイヤに修理に係る弁償費などの示談金を支払うことが条件となりそうです。
とはいえ、不当に高い示談金を支払う必要はなく、適切な示談額となるよう被害者と上手に交渉する必要があります
このような交渉は当事者同士で行うと、逆に話がこじれて関係が悪化してしまったり、せっかく話がついても法律的に正しい示談が締結出来なかったりするリスクがありますから、弁護士に依頼することが望ましいといえます。
もちろん、被害届の提出などによって刑事事件化してしまった場合でも、示談の締結によって不起訴処分の獲得を目指すことができますから、いずれにせよ早い段階で弁護士に相談・依頼をして対応していくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、器物損壊事件などの刑事事件を専門に扱っています。
いやがらせ行為から刑事事件に発展しそうでお困りの際は、まずはご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
大麻使用と大麻取締法違反
大麻使用と大麻取締法違反
大麻使用と大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
大学生のAさんは、友人に誘われて京都府八幡市にあるクラブに行きました。
喫煙者でもあったAさんは、友人におすすめだと渡されたタバコを吸っていました。
すると、そこに京都府八幡警察署の警察官が踏み込んできて、捜査が開始されました。
どうやらこのクラブでは薬物の取引が行われており、Aさんが手にしていたタバコにも大麻が含まれていたようです。
Aさんは大麻取締法違反の容疑で京都府八幡警察署に同行するよう求められました。
Aさんは、今後自分がどのようなことになるのか分からず、不安に思っています。
(※この事例はフィクションです)
・大麻取締法違反の規制
大麻が大麻取締法によって規制されているということは、多くの方がご存知であることでしょう。
大麻取締法第1条によると、大麻取締法にいう大麻は、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と定義されています。
この定義に含まれる大麻や大麻製品の所持・栽培・輸出入を行うには都道府県知事や厚生労働大臣の免許を受けるなどの必要があります。
この免許制度によって大麻関連の研究者などが大麻の栽培や所持が可能となっています。
ここで注意したいのが、現行の大麻取締法では、大麻の使用は大麻取締法で処罰対象とされていないということです。
大麻草の栽培や大麻の輸出入の法定刑は7年以下の懲役(大麻取締法第24条第1項)、営利目的でこれらを行えば10年以下の懲役(大麻取締法第24条第2項)とされています。
大麻の所持や譲渡・譲受についても、私的な目的であれば5年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第1項)、営利目的で7年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第2項)という法定刑が定められています。
しかし、現在の大麻取締法には大麻の使用を処罰する規定はありません。
大麻の使用が処罰対象とされていない理由は複数存在しますが、その1つには大麻が古くから生活の中で利用されており、そのために麻を栽培している農家などが栽培の際に大麻の成分を吸ってしまう可能性があるとされていたことが挙げられます。
しかし、最近では大麻の使用罪を大麻取締法に加える法改正の準備も進められており、今後法改正が行われれば、大麻の使用自体も大麻取締法違反となる可能性はあります。
今回の事例について検討してみましょう。
大麻に限らず、捜査機関が薬物事犯の検挙を行うためには、取引現場や使用現場を押さえることが重要でしょう。
そのために噂や情報提供者からの情報をもとに事前に入念な捜査が行われたり(いわゆる内偵捜査など)、薬物の売人などをあえて泳がせて取引の現場で一網打尽にするというような手法(おとり捜査など)がとられたりします。
今回のケースでも、捜査機関は得られた情報をもとにした事前に念入りな捜査をした上で検挙に踏み切ったのでしょう。
そしてAさんは、その検挙の場に居合わせた上、大麻の含まれた煙草を吸っていたようです。
大麻を吸う=大麻の使用行為自体は、先ほど触れた通り、現行の大麻取締法では処罰される行為ではありません。
しかし、大麻を使用するためには大麻を所持しなければいけませんから、大麻の使用行為で大麻取締法違反にはならないとしても、大麻の所持行為によって大麻取締法違反となると考えられるのです。
ですが、当然Aさんが大麻であるということを全く知らなかったという場合には、Aさんには大麻取締法違反の故意がないということになりますので、大麻取締法違反は成立しないことになります。
その場合は取調べなどにおいて故意がなかったことをきちんと主張するべきでしょう。
ただし、「大麻である」とはっきりわかっていたわけではなくとも、「違法薬物かもしれない(がそれでもいい)」というような形で認識していた場合には故意が認められる可能性も出てきますので、まずは専門家に相談し、自分のケースがどのような判断をされうるのか把握しておくことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、大麻の使用やそれに関わる大麻取締法違反事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市北区にある風俗店を利用した際、好みの女性キャストVさんからサービスを受けることになりました。
このお店ではいわゆる本番行為が禁止されていましたが、Aさんは、Vさんがあまりに好みに合致していたため、Vさんに対して本番行為を強要し、無理矢理本番行為に及ぼうとVさんを押し倒して押さえつけるなどしました。
しかし、Vさんが声をあげて人を呼んだため、店の男性スタッフが駆け付けたことでAさんはVさんから引き離されました。
そしてAさんは店側から「本番行為の強要をしただろう。対応次第では京都府北警察署に届け出ることも考える」と言われてしまいました。
自分がどうなるのか怖くなったAさんは、ひとまず風俗店との話し合いの前に弁護士に相談して詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・風俗店と本番強要トラブル
そもそも原則として、風俗店ではいわゆる「本番行為」は禁止されています。
というのも、お金をもらって本番行為をするということは売春に当たるため、それを風俗店として認めてしまえば風俗店が売春防止法違反という犯罪に問われてしまうためです。
ですから、風俗店では本番行為が禁止されており、利用客にもその旨は伝えられます。
しかし、今回のAさんは風俗店を利用した際に女性キャストVさんに対して本番行為を強要してしまったようです。
こうした行為はどのような犯罪になる可能性があるのでしょうか。
相手方の同意がないにもかかわらず無理に本番行為を行ってしまった場合は強制性交等罪(刑法第177条)の成立が考えられます。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪が成立する場合で、さらにその行為時に相手に怪我をさせてしまったときは強制性交等致傷罪(刑法第181条第2項)に問われる可能性もあります。
強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役となっています。
強制性交等罪には未遂犯処罰規定(刑法第180条)がありますので、本番を強要したものの実際に行為は行わなかったというときでも、強制性交等未遂罪として罪に問われる可能性は残ります。
また、先ほど挙げた強制性交等致傷罪は強制性交等未遂罪の機会に怪我をさせた場合にも成立しますので、注意が必要です。
強制性交等罪の成立要件である暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫でなければなりません。
「反抗を抑圧する」とは、物理的・精神的に反抗できない状態にすることを意味します。
したがって強制性交等罪の要件である暴行・脅迫は、少なくとも被害者の反抗を著しく困難にする程度の強度が必要であるということになります。
しかし、実際は相手方の意思に反するという事実が認められれば、暴行・脅迫があった場合、それは相手の反抗を抑圧する暴行・脅迫であると扱われる傾向が強く、さらに単純に加えられた力の強さや脅迫の強さだけでなく、その行為時の他の事情についても考慮に入れて判断されることもあります。
例えば、場所的な要素としてエレベーターのような狭い場所であればそれほど強い力を加えずとも相手の抵抗を押さえつけることができますし、加害者と被害者の事情としてそれらの体格や年齢などが違えばそういった事情も考慮されることになるでしょう。
ここで、被害者側が容易に抵抗できたと考えられるのに抵抗されなかったという理由で、強制性交等罪が要求する程度の暴行・脅迫がなかったと無罪を言い渡されたり訴追されなかったりするという意見もあります。
たしかに過去にそのような判断が下されたこともありました(最判平成23.7.25)が、性犯罪被害者が被害に遭った際に容易には抵抗できない心理状態にあることなど種々の事情から当該被害者にとって抵抗が困難であると認められた際には、比較的軽微な暴行・脅迫しかなかったとしても反抗を抑圧する程度のものであったと認められるケースも存在します。
また、先ほど触れた強制性交等致傷罪の結果である「傷害」には、キスマークをつけることや性病をうつすことも含まれます。
もちろん、本番を強要する際に行われた暴行行為によって傷害結果が生じた場合も強制性交等致傷罪の成立が考えられます。
今回の事例にあてはめて考えてみると、Aさんはまだ本番行為を行っていないので強制性交等罪に問われることはないでしょう。
しかし、AさんにはVさんの意に反して無理に本番行為をする目的があり、Vさんを押し倒したことなどがその目的を達成するための行為であったと考えられるときには強制性交等未遂罪として捜査が行われる可能性があります。
・本番強要トラブルと弁護活動
風俗店での本番強要トラブルについては、被害者が直接またはお店を経由して警察に被害届を出すことなどによって捜査が開始される場合がほとんどです。
捜査が開始された場合、容疑がかかる犯罪が強制性交等罪という重い犯罪であることから逮捕されてしまう可能性もあります。
ですから、本番行為を強要してしまったら、お早めに刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
刑事事件化してしまった場合や刑事事件化が心配される場合、弁護士が被害者と示談交渉をしたり、警察等と逮捕を回避する交渉することにより逮捕されるリスクを減らす活動が考えられます。
そして、示談交渉に関しては、弁護士を介して示談交渉を行うべきと考えられます。
当事者間で直接交渉を行おうとしても、風俗店側が無理な要求を行ったり、話し合いが進まない場合も多いです。
示談がまとまらないまま時間が過ぎてしまうと、その間に刑事手続きが進み取り返しの付かない状況になってしまうおそれもあります。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで円滑に示談交渉を進めることが期待できますし、依頼者にとって不当な不利益を回避することにもつながります。
本番行為による風俗トラブルに関わるものだけに限らず、刑事事件はスピードが命です。
早期に動き出すことによって逮捕や起訴を回避できる可能性を高めることができます。
もし起訴に至ってしまった場合でも、早めに準備をしておくことによって執行猶予の獲得を狙うこともできます。
風俗店で本番行為を強要してしまった方、強制性交等罪や強制性交等致傷罪の被疑者となってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談ください。

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シャワー室への侵入で取調べ
シャワー室への侵入で取調べ
シャワー室への侵入で取調べを受けたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府城陽市の会社Xに勤務している男性会社員のAさんは、会社にある女性用シャワー室に侵入したとして、その現場を目撃した同僚に、京都府城陽警察署に通報されてしまいました。
Aさんは、京都府城陽警察署で事情を聞かれることになり、そこで自身に建造物侵入罪と京都府迷惑防止条例違反の容疑がかけられているということを知りました。
自分への処分や自分がたどる刑事手続が今後どのようになるのか不安になったAさんは、京都府の刑事事件に対応している弁護士の初回無料法律相談を利用して、弁護士に詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・シャワー室やトイレへの侵入
今回の事例のAさんは、会社内にある女性用のシャワー室に立ち入ったことで犯罪を行った疑いをかけられています。
ただ単純に男性が女性用の、あるいは女性が男性用のシャワー室やトイレなどに立ち入ったということが絶対に犯罪となるわけではありません。
しかし、事情によっては犯罪に問われる可能性のある行為であるということにも注意しなければなりません。
以下では、シャワー室やトイレへの侵入によって問われうる犯罪について確認していきます。
・建造物侵入罪
今回の事例のAさんにかけられている容疑の1つとして建造物侵入罪という犯罪があります。
建造物侵入罪は、刑法第130条前段に規定されている犯罪です。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪という名前から、建造物侵入罪は建物そのものに立ち入る行為を処罰する犯罪であるというイメージのある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建造物侵入罪では、建造物その物への侵入行為のほかにも、立ち入りが許された建造物内部において立ち入ることが禁止されている区画に立ち入る場合についても処罰することになっています。
立ち入り行為が建造物侵入罪にいう侵入に当たるかどうかは、居住者や看守者の意思に反する立ち入りであるかどうか、立ち入りによって事実上の平穏が侵害されたといえるかどうかという2つの点を考慮して判断されます。
例えば、今回の事例で問題となっているシャワー室やトイレといった場所は、普段衣服によって隠されている身体の一部または全部を露出する場所です。
そこに異性が正当な理由なく立ち入るとなれば、安心してそのシャワー室やトイレなどを利用できない状態になると考えることができます。
さらに、正当な理由なしに異性がシャワー室やトイレに入るようなことは、その建造物の看守者(管理している者)の意思にも反することになるでしょう。
こうしたことから、正当な理由なしに異性用とされているシャワー室やトイレに立ち入ることは建造物侵入罪に当たることになると考えられるのです。
ただし、建造物侵入罪の条文にも「正当な理由がないのに」とあるように、シャワー室やトイレへの立ち入りに正当な理由があれば、建造物侵入罪は成立しないということになります。
例えば、異性によるトイレへの立ち入りについては、本来使用すべきトイレがいっぱいで失禁してしまうのを回避するために止む無く立ち入った場合や、トイレに清掃目的で立ち入った場合などが考えられます。
・迷惑防止条例違反
今回の事例のAさんは、先ほど触れた建造物侵入罪だけでなく、京都府迷惑防止条例違反の疑いもかけられています。
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮やのぞき行為を禁止していることが多く、今回の事例のAさんは女性用シャワー室に立ち入っていたという事情から、そうした行為による迷惑防止条例違反を疑われている可能性があります。
京都府迷惑防止条例第3条
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
例えば、Aさんが女性用シャワー室に立ち入って盗撮行為をしようとカメラなどをシャワー室を利用している人に向けていたり、その様子を盗撮していたりすれば、Aさんにはこの迷惑防止条例違反も成立することになるのです。
都道府県や行為の行われた場所によっては、のぞき行為でも迷惑防止条例違反となるケースもあります。
・軽犯罪法違反
のぞき行為については、軽犯罪法第1条第23号でも「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を罰する規定があります。
場所などの関係上迷惑防止条例違反にはならない場合でも、立ち入り行為の目的がのぞきであり、実際にのぞき行為をしていたような場合には、軽犯罪法違反に問われる可能性も出てくることになります。
このように、シャワー室やトイレへの侵入によって成立する可能性のある犯罪は複数存在します。
侵入の目的や侵入してからした行為によっても成立する犯罪は異なりますから、シャワー室やトイレへの侵入によって刑事事件化してしまい、取調べを受けることになったら、まずは弁護士に相談し、自分が問われうる犯罪についてきちんと聞いておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士による初回無料法律相談も受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
実子なのに未成年者略取罪・未成年者誘拐罪に?
実子なのに未成年者略取罪・未成年者誘拐罪に?
実子なのに未成年者略取罪・未成年者誘拐罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんには、京都府宇治市に住む妻のBさんと実子のVさん(3歳)がいますが、現在は別居中です。
Aさん夫婦は離婚係争中であり、AさんとBさんの実子であるVさんの親権者がどちらになるかについても争っていました。
Aさんは、BさんとVさんが京都府宇治市の自宅へ帰宅している途中に、Bさんの隙をついてVさんを抱きかかえ、付近に停めていた自身の車に同乗させ、Bさんの制止を振り切り連れ去ってしまいました。
するとしばらくして、Aさんの自宅に京都府宇治警察署の警察官が来て、Aさんに「未成年者略取事件の被疑者として話を聞きたい」とAさんを逮捕してしまいました。
Aさんは、Vさんは自分の実子であるのに自分が誘拐や略取をしたと言われるのはおかしいのではないかと感じ、Aさんの両親の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年者略取罪・未成年者誘拐罪
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪は、刑法第224条に定められている犯罪です。
刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
条文を見てみると、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の主体に制限はありません。
そのため、たとえ実の親であっても未成年者略取罪や未成年者誘拐罪の主体となり得ます。
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の客体としては、「未成年者」、つまり20歳未満の者に限定されています。
そして、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の「略取」とは暴行又は脅迫を手段とする場合のことであり、「誘拐」とは欺罔(嘘をついて騙すこと。)又は誘惑を手段とする場合のことをいいます(両方を合わせて「拐取」と表現することもあります。)。
ここでの暴行には、嬰児をこっそり連れ去るような行為(「窃取」)も略取に含まれます。
具体的には、子供を無理矢理車に引き込み連れていく行為を「略取」、親が入院したから連れて行ってあげると言ったり、お菓子で気を惹いて連れて行ってしまう行為は「誘拐」となります。
・実子の連れ去りと未成年者略取罪・未成年者誘拐罪
今回の事例を考えてみましょう。
まず、AさんとBさんは別居中であり離婚係争中の夫婦です。
まだ離婚係争中であり親権についても争っていることから、2人の実子Vさんの親権は現状AさんとBさんの2人が共同で持っているという状態と考えられます。
ですから、Aさんが実子であるVさんの親権を持っている状態なのにもかかわらず、未成年者略取罪が成立するのかという問題が出てきます。
こういった問題について、過去の判例では、「離婚係争中の他方親権者」の下から実子を奪取して自分の手元に置こうとした行為について、その実子の「監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということはできない。」としています(最決平成17年12月6日)。
そして、「本件の行為態様が粗暴で強引なものであること」、連れ去られた実子が「自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること」、実子の「年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。」として、実子の連れ去りについて共同親権者であることは違法性阻却自由にならず、未成年者略取罪が成立するとしました。
この判例を基に考えてみると、今回の事例のAさんの行為も、Aさんと同じくVさんの親権者であるBさんの下から無理矢理Vさんを連れ去るという行為ですから、Aさんが共同親権者であるからといって必ずしも未成年者略取罪が成立しないということにはならないといえるでしょう。
もちろん個々の事件によって細かい事情は変わりますから、自分の事例がどのような判断をされえるのかということは弁護士に事件の詳細を話したうえで聞いてみることがおすすめです。
家族間トラブルの末、刑事事件に発展してしまうケースは多々あります。
そのような場合、当事者同士で解決しようとしても却って紛糾してしまうことも珍しくはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、実子の連れ去りによる未成年者略取事件・未成年者誘拐事件を含む刑事事件を専門に扱っています。
専門的な知識を持った第三者を間に介在させることで、事態の解決を迅速に図ることが期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗罪と住居侵入罪
窃盗罪と住居侵入罪
窃盗罪と住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市山科区に住むAは近所に住むVが出かけているのに家の鍵が開いていることに気が付きました。
お金に困っていたAは、Vの家に空き巣に入ることに決め、Vの家に侵入し、現金約10万円と腕時計など数点を盗みました。
帰宅したVが部屋を見ると、明らかに荒らされており、Vはすぐに京都府山科警察署に連絡しました。
周囲の防犯カメラの映像や部屋に残された指紋や靴跡などからAの犯行であることが特定され、Aは、窃盗罪と住居侵入罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったと聞いたAの両親は窃盗罪と住居侵入罪という2つの罪を犯してしまったAがどうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~窃盗罪と住居侵入罪~
今回のAは、窃盗罪と住居侵入罪という二つの罪に該当する行為をしています。
このような場合、どのような範囲で処罰されることになってしまうのでしょうか。
まずは、住居侵入罪と窃盗罪の条文を確認してみましょう。
刑法第130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
単純に考えると二つの罪に規定されている罰則を足してしまうという方法が思いつくかもしれません。
しかし、それでは不当に重い刑罰となってしまう可能性が高まってしまいます。
そこで、刑法では二つ以上の罪にあたる場合についていくつかの規定をおいています。
~牽連犯~
二つの罪名にあたる行為のうち、今回の事例の窃盗罪と住所侵入罪のような関係となるような場合は牽連犯と呼ばれます。
牽連犯は刑法第54条に規定されています。
刑法第54条
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」
上記条文の前段にある「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合を観念的競合といい、後段に規定されている「犯罪の手段又は結果である行為」を牽連犯といいます。
そして、この観念的競合や牽連犯だとされる場合については、複数ある罪名のうち、「最も重い刑により処断する」とされています。
今回の事例である侵入等事件の場合、窃盗罪の手段として住居侵入罪をしていますので、牽連犯の代表的な態様であるといえます。
そして、こうした場合の処断刑の範囲は住居侵入罪と窃盗罪を比べたときに重い罪である窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万以下の罰金」の範囲で処断されることになります。
このように、法律の規定自体は条文を見ればわかるかもしれませんが、実際の事例においてどのように運用されていくのかについては、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
なお、二つ以上の罪についての規定は、このほかにも併合罪などがありますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で専門スタッフが受付を行っています。
京都市山科区の窃盗罪・住居侵入罪やその他刑事事件でお困りの方がおられましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

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自宅出産後の死体遺棄事件で逮捕されたら
自宅出産後の死体遺棄事件で逮捕されたら
自宅出産後の死体遺棄事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府京丹後市に住むAさんは、妊娠していることを誰にも言い出せず、そうこうしているうちに自宅で出産してしまいました。
しかし、産まれてきた赤ちゃんはすでに亡くなっており、どうしてよいか分からなくなったAさんは、自宅に赤ちゃんの遺体を隠してしまいました。
Aさんの様子がおかしいとAさんの自宅を訪ねてきたAさんの知人が隠されていた赤ちゃんの遺体を発見し、京都府京丹後警察署に通報。
Aさんは死体遺棄事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの状況を知ると驚き、Aさんの手助けができないかと刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和3年4月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・自宅出産後の死体遺棄事件
妊娠していた女性が自宅や外出先などの病院以外で出産してしまい、赤ちゃんやその遺体を遺棄してしまうという痛ましい事件は、度々報道されているところです。
こうしたケースでは、まず今回の事例のAさんの逮捕容疑でもある死体遺棄罪の容疑で捜査が行われることが多いでしょう。
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
刑法第190条では、今回問題となっている死体遺棄罪のみでなく、死体損壊罪なども定められており、1つの条文で複数の犯罪が規定されています。
このうち、死体遺棄罪は「死体」「を」「遺棄」することで成立する犯罪となります。
死体遺棄罪の定義で一般の方に伝わり辛いのは「遺棄」という部分でしょう。
一般に「遺棄」というと捨てることであるというイメージが強いでしょう。
ですが、死体遺棄罪の「遺棄」は捨てることだけを意味しているのではありません。
死体遺棄罪の「遺棄」とは、人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することを指します。
つまり、「死体をどこかへ捨てる」といった行為はもちろん、社会通念に沿ったきちんとした埋葬をせずに放置するだけでも死体遺棄罪の「遺棄」行為になります。
ですから、例えば死体を勝手に山に埋めたというケースでは、埋めた本人の認識では死体を埋葬したものであったとしても、それが社会通念上・法規上の埋葬に当たらないのであれば、死体遺棄罪の「遺棄」行為をしたことになるのです。
今回のAさんは、赤ちゃんの死体を自宅に隠しているだけで、どこかへ捨てているというわけではありません。
しかし、死体を自宅に隠すということは、社会通念や法規に沿わない状態で放置している状態=死体遺棄罪の「遺棄」行為をしているということになります。
そのため、Aさんには死体遺棄罪が成立すると考えられるのです。
・出産後の死体遺棄事件と弁護活動
今回のAさんのような、出産した赤ちゃんの死体を遺棄してしまったという死体遺棄事件では、死体遺棄罪の刑罰が重いことも影響し、逮捕・勾留によって身体拘束が行われた上で捜査されることも多いです。
出産した赤ちゃんの死体遺棄行為をしてしまった被疑者本人は、精神的なショックを抱えていることも多く、細やかなサポートが必要ですが、逮捕・勾留されていればご家族に会うことも難しいです。
だからこそ、弁護士を通じて伝言のやり取りをする、取調べへの対応や被疑者の権利を把握しておくといったことが重要となります。
早い段階から弁護士を通じて被疑者本人と意思疎通を図ることが大切でしょう。
また、こうした出産に絡む死体遺棄事件では、赤ちゃんが生まれてきてから亡くなったという場合、殺人罪の容疑がかかる可能性もあります。
そうした場合、取調べが厳しくなることも考えられますし、殺人罪で起訴されれば裁判も裁判員裁判という特殊な形態となります。
当然有罪となった場合に予想される刑罰も重くなります(殺人罪(刑法第199条)の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」)。
死体遺棄罪だけでなく、他の犯罪の容疑がかかることも見据えて早め早めの対策が必要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、出産後の死体遺棄事件などの刑事事件を専門とする法律事務所です。
出産の絡む死体遺棄事件では、被疑者本人のサポートはもちろん、その後同じことが起こらないように周囲の方と協力して環境を整えることも重要です。
刑事事件の専門家である弁護士の力を借りながら、刑事事件への対応と同時に、その環境調整についても進めていくことがおすすめです。
まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
窃盗事件と略式罰金
窃盗事件と略式罰金
窃盗事件と略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府宮津市に住んでいるAさんは、近所のスーパーで万引きをしたことによる窃盗事件により、京都府宮津警察署で捜査を受けていました。
Aさんは以前にも万引きをしたことがあり、その時は不起訴処分となったものの、「今回は不起訴では終わらないぞ」と警察官に言われてしまいました。
Aさんは、自分がどういった処分を受けるのか不安になり、弁護士に相談したところ、予想される処分に略式罰金という処分があると言われました。
そこでAさんは、略式罰金がどういった処分なのか弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件の流れと略式罰金
窃盗事件を含む刑事事件では、まず警察が事件を発見して捜査することが多いでしょう。
そして警察が捜査を完了したところで、事件は警察から検察へ移される(送られる)ことになります。
ニュースなどでもよく耳にする「送検」とは、その刑事事件を警察から検察に移すことをいいます。
事件が送検されたら、今度はその刑事事件の担当となった検察官が、被疑者を起訴するかどうかを判断することとなります。
刑事事件で被疑者となり、起訴されると裁判となります。
よく言われることではありますが、日本では起訴された刑事事件の99%は有罪となっています。
ですから、前科を回避したいと考える方などは、被疑者となってしまったら第一に起訴を回避する=不起訴処分を獲得するために弁護士に弁護活動をしてもらうなどすることになります。
ここで今回のポイントとなる「略式罰金」に関わることですが、通常、検察官は地方裁判所に公訴提起=起訴をすることになるのですが、一部の比較的軽微な犯罪については簡易裁判所に公訴提起=起訴をすることができます。
一部の比較的軽微な罪とは、裁判所法第33条第1項第2号に規定されている以下の犯罪です。
裁判所法第33条第1項
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
第2号 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
まとめると、罰金以下の刑に当たる犯罪や、選択刑として罰金が定められている犯罪がこの対象とされていることになります。
例えば、今回の事例のAさんは、万引きによる窃盗罪(刑法第235条)の被疑者となっています。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっていますので、窃盗罪は「選択刑として罰金が定められている犯罪」に当たります。
つまり、Aさんの事例では、Aさんの窃盗事件は簡易裁判所に起訴される可能性があるといえます。
検察官が簡易裁判所に起訴する場合には、検察官は略式命令請求書を提出して書面審査のみによる簡便な手続を請求することができます。
この手続を略式手続といいます。
略式手続による起訴が略式起訴と呼ばれるもので、よくドラマなどで見る公開の法廷で行われる正式な裁判に対して簡単な手続きであることから略式起訴、略式手続きなどと呼ばれてい流のです。
この略式手続では、後述のように罰金刑しか科せないことから、略式手続を経て罰金刑となることを略式罰金と呼んだりもします。
今回のAさんも、略式手続を経て罰金刑となる可能性があるため、弁護士から略式罰金の可能性があると言われたのでしょう。
この略式罰金の手続きでは、正式起訴されて行われる裁判と異なり、公開の法廷で行われることもなく、何日も裁判所に行く必要がないことから、正式裁判を避けて略式罰金にしてほしいと考える方もいらっしゃいます。
しかし、略式罰金の手続きをするにも希望すればできるというわけではなく、いくつかの条件があります。
①簡易裁判所が管轄する事件であること
先ほど挙げたように、容疑をかけられている犯罪が上記の裁判所法第33条第1項第2号に当てはまらなければなりません。
②100万円以下の罰金・科料に当たる事件であること
①に該当する犯罪であっても、事件の重大さなどから罰金刑以下の刑では不適当と判断される場合があります。
略式罰金を行うためには、相当であると考えられる刑が100万円以下の罰金または科料でなければいけません(それ以上の金額は簡易裁判所が取り扱いできないため。)。
③被疑者が容疑を認めていること
検察官は略式罰金の手続を行う前に被疑者に略式手続について説明し、略式罰金の手続によることに異議がない場合に限って略式命令を請求できることとなっています。
略式罰金の手続きでは、公開の裁判は開かれず、書面のみで審理が行われます。
迅速で行われる上、被告人として公開の法廷に立つ必要がないことはメリットでもありますが、同時に裁判の場で反論することができないため、デメリットでもあるのです。
ですから、容疑を認めているいわゆる「認め」の事件にしか略式罰金の手続きは適用できないのです。
そして、罰金刑であっても有罪となり刑罰を受けることに変わりはありませんから、略式罰金を受けるということは前科がつくことになります。
略式罰金によるメリット・デメリットを弁護士とよく相談しながらどのような処分を目指していくのか、どういった処分を受け入れるのか決めていくことが良いでしょう。
刑事事件の処分や手続きはさまざまで、一般に浸透していないことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、略式罰金の手続きなど、刑事手続きについてのご相談も多く承っています。
窃盗事件などの刑事事件にお悩みの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。