[事例紹介]京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例

京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が紹介します。

事例

京都市北区の学習塾のトイレに時計型のカメラを設置して女子中学生を盗撮したとして、京都府警人身安全対策課と北署は10日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)などの疑いで、京都市北区の学習塾を経営していた男(33)=北区=を逮捕した。 
逮捕容疑は昨年12月8日~今年2月9日、塾のトイレにカメラが内蔵された置き時計を設置し、塾生徒の女子中学生の下半身を7回動画撮影した疑い。「盗撮はしたが、トイレを汚す生徒を探すためだった」と容疑を一部否認しているという。
府警によると、カメラは動画の撮影や転送をスマートフォンで遠隔操作が可能。塾には小中学生が通っており、男は授業中などに女子生徒がトイレに立つと、撮影を開始していたとみられる。

(3月10日 京都新聞  「学習塾トイレで女子中学生を動画撮影 盗撮容疑で経営者の男を逮捕」より引用)

京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)

盗撮行為は、一部を除いて各都道府県の迷惑防止条例(迷防防止条例)で規制されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)の第3条で盗撮行為の禁止が規定されています。
今回の事例のようなトイレなどでの盗撮行為は、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)第3条3項で定められている条文に違反することとなるでしょう。
これに違反した場合は、1年以上の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮行為での裁判例

では、ここで盗撮行為で裁判となった例について紹介します。

(平成19年1月19日 神戸地方裁判所の裁判例)
被告人は動画撮影状態にした携帯電話をカバンの中に入れ、エスカレーターで女性のスカート内を盗撮しました。
裁判所は被告人に罰金30万円を言い渡しました。

(平成30年9月7日 福岡地方裁判所)
被告人は動画機能を起動した携帯をAさんのワンピースの下方に差し入れ盗撮したと疑われました。
被告人は盗撮した自覚はなく無罪を主張していました。
裁判の結果、被告人がAさんのワンピースの下方に携帯を差し入れたと認めるには合理的な疑いが残ることから、無罪が言い渡されました。

昨今では、盗撮に対する刑罰が重くなったり、迷惑防止条例によって盗撮行為を規制する場所の範囲が広くなったりと、迷惑防止条例改正の動きも目立っています。
容疑を認めている場合には、どの地域で盗撮行為をしたのか、どれほど余罪があるのか、被害者への謝罪や弁償はできているのかといった事情から刑罰の重さが決まりますから、裁判までの間で弁護士と一緒にこれらに対応する準備をしていくことになります。
容疑を否認している場合には、起訴前の取調べから慎重に対応し、不本意な自白などをしないよう注意しながら裁判に臨む必要があるでしょう。
いずれにせよ、弁護士に相談することで適切な方針を選ぶためのアドバイスをもらえますから、弁護士への相談は早い段階で行うことがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの盗撮事件を扱ってきた法律事務所です。
盗撮で捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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