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売上金不正取得で背任罪①

2019-01-12

売上金不正取得で背任罪①

京都府宮津市の不動産会社Vに勤務しているAさんは、Vの経営している民泊施設の売上金を、社用パソコンを不正に操作して自分の口座に複数回送金を行いました。
Aさんは売上金の管理者というわけではありませんでしたが、自分の使用する社用パソコンからも送金の操作が可能であることを知っていたために、このような行為をして自身の遊興費を増やそうと考えたのでした。
しかしその後、Vの調査によってAさんの売上金不正取得行為が明らかになり、Vは京都府宮津警察署に被害を届け出ました。
Aさんは京都府宮津警察署背任罪の容疑で逮捕されることとなり、Aさんの家族は弁護士に、逮捕されたAさんのもとに接見に行ってくれるよう依頼をしました。
(※平成31年1月9日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・売上金不正取得は何罪?

Aさんの起こしたような売上金不正取得事件を見て、皆さんはどういった犯罪が成立すると考えるでしょうか。
会社から金を不正取得しているという点から、業務上横領罪詐欺罪窃盗罪を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは背任罪の容疑で逮捕されています。
なぜ業務上横領罪や詐欺罪、窃盗罪ではないのでしょうか。
それぞれの犯罪について検討してみましょう。

まず、横領罪と業務上横領罪について考えてみましょう。

横領罪(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

横領罪は「自己の占有する他人の物」について、「横領」=不法領得の意思を実現する行為をすることで成立します。
なお、ここでいう「占有」とは、事実上・法律上の支配のことを指します。
この行為を委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位に基づいて行った場合には、業務上横領罪となるのです。
今回のAさんの売上金不正取得行為は、一見この業務上横領罪になりそうに見えますが、Aさんはこの売上金に関する管理を行っていたわけではありません。
条文にある通り、横領罪の類が成立するには、自分が支配・管理している他人の物がその対象である必要があります。
ですが、Aさんは売上金の管理者ではないので、Aさんには占有がない=Aさんの売上金不正取得行為に横領罪の類は成立しない、と考えられるのです。

次に、Aさんの売上金不正取得行為詐欺罪が成立しないかということについても考えてみましょう。

詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、大まかに言えば、人を騙し、その騙されたことによって相手が財産や利益を交付することによって成立します。
また、人を介さず、コンピューターに対して不正な指令を与えて利益を得た場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
今回のAさんの売上金不正取得行為は、人を介することなく行われているため、通常の詐欺罪は成立しません。
ですから、問題となるとすれば電子計算機使用詐欺罪となります。
Aさんは社用パソコンを不正操作して本来するべきでない自分の口座に売上金の送金をしていますから、「不正な指令」を与えていると言えそうです。
しかし、その指令によって実際にVからAさんの口座への送金が行われていることから、「不実」=事実に反する電磁的記録を作ったとは言えないと考えられるため、Aさんの売上金不正取得行為は電子計算機使用詐欺罪とならないと考えられるのです。

では、「お金を取った」ことから、Aさんの売上金不正取得行為窃盗罪にあたらないかどうか考えてみましょう。

窃盗罪(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

このように、窃盗罪の成立には「他人の財物を窃取」する必要がありますが、今回のAさんの場合、実際に現金を盗んだわけではなく、パソコンで送金させたにすぎませんから、窃盗罪には当たらないと考えられます。
では、Aさんに容疑がかかっている背任罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。

このように、一見様々な犯罪が該当しうるように見える複雑な構造になっている刑事事件も存在します。
こうした刑事事件にお困りの時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕されている方向けの初回接見サービス0120-631-881で受け付けております。

児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら

2019-01-11

児童虐待(揺さぶられっ子症候群)の冤罪主張なら

京都市下京区に住んでいるAさんとその夫には、生後5か月になる息子のVくんと、いました。
ある日、Aさんがいつもと変わらずに家事をして、Vくんの世話をしようと様子を見たところ、Vくんがぐったりして呼びかけにも応じない状態となっていました。
Aさんはすぐに救急車を呼んでVくんの治療を依頼したのですが、その後、Vくんが揺さぶられっ子症候群である可能性が高いと言われました。
Aさんは、京都府下京警察署児童虐待を行ってVくんを揺さぶられっ子症候群にしたと傷害罪の容疑で逮捕されてしまったのですが、児童虐待をしたことはないと冤罪を主張しています。
Aさんの夫やその家族は、刑事事件に強い弁護士の元を訪れ、どうにかAさんにかかった冤罪を晴らすことはできないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・揺さぶられっ子症候群と児童虐待

揺さぶられっ子症候群とは、SBS(Shaken Baby Syndrome)とも呼ばれる、新生児や乳児に発生する外傷のことです。
揺さぶられっ子症候群は、申請時や乳児の体を過度に揺さぶった際に発生すると言われており、そのためにこうした名称で呼ばれているのです。
新生児や乳児は、未発達でこれから成長するものです。
そのため、その脳も小さく、脳と頭蓋骨の間に隙間ができています。
過度に新生児や乳児の体を揺さぶれば、その隙間があることで、脳が激しく揺れて頭蓋骨をぶつかって出血を起こしたり、脳自身が傷ついたりして、眼底出血やくも膜下出血、脳挫傷などの傷害を負ってしまうのです。
こうして発生した症状が揺さぶられっ子症候群と呼ばれています。

揺さぶられっ子症候群は、児童虐待の1つの指標であるとも言われており、揺さぶられっ子症候群と診断された場合、児童虐待を疑われてしまう可能性もあります。
児童虐待をして被害児童に怪我をさせれば、傷害罪や殺人未遂罪として刑事事件になりえます。
そうなれば、Aさんのように逮捕されての捜査を受けることになる可能性もあります。

揺さぶられっ子症候群となりうる揺さぶりは、一般に、「2秒間に5~6回頭を揺さぶる」「10秒間に5~6回の割合で体を激しく揺さぶる」というような激しい揺さぶりであると言われています。
揺さぶられっ子症候群はこのような揺さぶりによって引き起こされると考えられ、適度なあやし程度では揺さぶられっ子症候群とはならないことから、揺さぶられっ子症候群は児童虐待が結び付けられやすいのですが、全ての揺さぶられっ子症候群が児童虐待によって引き起こされているわけではありません。
例えば、子どもを喜ばそうと過度に振り回すような動きをしたり、乱暴な「たかいたかい」をしたり、げっぷを出させようと強く背中をたたきすぎてしまったり、ということでも、揺さぶられっ子症候群は起こりうると言われています。
他にも、小さな兄弟がいてその兄弟と遊んでいる最中に揺さぶりが起こったり、寝返りを打ってベッドなどから落下したりといったことで揺さぶられっ子症候群が起こってしまうことも考えられます。

こうした場合に児童虐待の容疑をかけられて逮捕されてしまえば、それは冤罪ということになります。
児童虐待による傷害事件や殺人未遂事件となれば、悪質な犯行であると判断され、厳しい処分が下されることも考えられます。
冤罪によって不当な処罰を受けることは避けなければなりませんから、やっていない児童虐待の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談し、専門家のサポートを受けるようにしましょう。
逮捕され、さらに勾留されれば、およそ1か月弱の間、世間から隔離されて1人で取調べに臨まなければならなくなってしまいます。
児童虐待事件では、家族との接見禁止処分が下され、家族との面会もできなくなる可能性も否定できません。
そんな中で連日の取調べに対応するのは、被疑者にとって身体的・精神的に大きな負担となります。
弁護士がサポートにつくことで、取調べに対応するためのアドバイスはもちろん、ご家族との橋渡しをして精神的にもケアを行うことが可能になります。
冤罪を主張していくうえで、取調べに対して適切な対応を取り続けることは非常に重要なことですから、こうした弁護士の手助けも大切であると言えるでしょう。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、揺さぶられっ子症候群児童虐待を疑われてしまった方、冤罪を主張したいとお思いの方のご相談・ご依頼も承っております。
逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談0120-631-881でいつでもお申込みが可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

近江八幡市の窃盗・特殊詐欺事件なら

2019-01-10

近江八幡市の窃盗・特殊詐欺事件なら

Aさんは、滋賀県近江八幡市に住む高齢者Vさんに電話し、「私は金融庁の職員です。あなたのキャッシュカードが偽造され、不正利用されていることが分かりました。確認と対策を行いたいので、キャッシュカードと暗証番号のメモを封筒に入れて用意しておいてください」と伝えました。
VさんはAさんの言う通り、封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを用意したところ、金融庁の職員を装ったAさんがVさん宅を訪れ、「被害が特定できるまで、これから誰もカードを利用できないように封筒に封をして、万が一封筒が開かれれば分かるように封筒に押印しておきましょう。そのために印鑑を持ってきてください」と伝えました。
VさんがAさんの指示に従って印鑑を取りに行っている間に、Aさんは持参していた偽のカードの入った封筒と、Vさんのキャッシュカードが入った封筒を入れ替え、Vさんのキャッシュカードを持ち帰りました。
そして、AさんはVさんのキャッシュカードを利用し、滋賀県近江八幡市内の銀行で現金をおろしました。
後日、Vさんの話を聞いたVさんの家族がおかしいと感じたことからAさんの犯行が発覚し、Aさんは滋賀県近江八幡警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月3日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・特殊詐欺?窃盗?

オレオレ詐欺などに代表される特殊詐欺事件は後を絶ちません。
特殊詐欺事件では、被害者に対して身分を偽ったり、身内を装ったりして金品をだまし取る手口が用いられます。
今回の事例も一見するとそうした特殊詐欺事件のように見えますが、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されています。
これはいったいどうしてでしょうか。

詐欺罪が成立するためには、大まかに①被害者を騙す行為があること、②被害者が騙されること、③被害者が③に基づいて財物を交付することという条件がそろうことが必要とされます。
特殊詐欺事件では、被害者に嘘の身分や話等を信じさせ(①・②)、それによって被害者に指定した口座までお金を振り込ませる(③)、という流れをたどるために、詐欺罪が成立します。
しかし、今回のAさんの場合、自分の身分が金融庁の職員であり、Vさんのキャッシュカードが不正利用されている、という嘘を話してVさんを騙してはいるものの、Vさん自身にキャッシュカードを渡させたわけではなく、Vさんが席を外した隙に封筒をすり替える、という手口で自分のものとしています。
つまり、Aさんの行為には、詐欺罪が成立するための③の条件が不足していると考えられ、そのために詐欺罪が成立しないと考えられるのです。
もしも今回のケースで、AさんがAさんの嘘を信じたVさんに「キャッシュカードを渡してください」と言ってキャッシュカードを渡させていれば、①②③の条件が満たされ、詐欺罪が成立すると考えられます。

こうしたことから、Aさんには詐欺罪が成立せず、「他人の財物を窃取した者」として窃盗罪が成立するにとどまると考えられます。
さらに、Aさんは盗んだVさんのキャッシュカードを利用し、銀行で現金をおろしています。
この行為についても、Aさんは窃盗罪に問われる可能性があります。
銀行に預けられている現金は、銀行が管理しているお金ですから、Aさんのように盗んだ他人のキャッシュカードを使ってその現金を不正に取得することは、「他人の財物を窃取」する行為と考えられるためです。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
今回のような窃盗事件の場合、被害者を騙して窃盗行為をするという点などから、その悪質性を考慮され、前科等がなくとも起訴され裁判に臨むことになる可能性もあります。
こうした窃盗事件で逮捕されてしまったら、その後の活動をスムーズにするためにも、早いうちに弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

特殊詐欺事件も起きている中、最近ではこうしたキャッシュカードのすり替えや、隙を見て通帳等を盗み出すといった形での窃盗事件も起き始めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、こうした「最近多発している」「近年起き始めた」という犯罪の手口にも対応していきます。
滋賀県窃盗事件特殊詐欺事件を始めとする刑事事件にお困りの際は、ぜひ弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円

嫌がらせの不法投棄事件

2019-01-09

嫌がらせの不法投棄事件

京都府京丹後市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんのことを恨んでいました。
AさんはVさんに嫌がらせをしてやろうと、Vさんの家の玄関の前に動物の死骸を捨てるといった行為を複数回を行いました。
Vさんは京都府京丹後警察署にこの嫌がらせについて相談し、Aさんは京都府京丹後警察署に取調べの要請を受けました。
Aさんは、嫌がらせをした程度で警察に呼ばれ、刑事事件になるような大事になるとは思っていなかったため、警察署からの要請に不安を感じ、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・嫌がらせで不法投棄

上記事例のように、気にくわないと思っていた人に嫌がらせをしてしまい、そこから刑事事件に発展するケースも少なくありません。
AさんとVさんのようなご近所トラブルに関連した嫌がらせでも、法律に触れる行為があれば警察沙汰になり、刑事事件となる可能性があります。
今回のAさんは、嫌がらせの一環として、Vさん宅の玄関前に動物の死骸を捨てていました。
この行為については、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

①廃掃法違反
廃掃法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のことです。
廃掃法では、不法投棄を禁止しています。
以前の記事では、この「不法投棄」の対象となる「廃棄物」に家庭ごみも含まれることを取り上げましたが、今回のような動物の死骸についても、廃掃法の言う「廃棄物」に含まれます。

廃掃法2条1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

ですから、動物の死骸を他人の家の前に捨てるという行為は、「廃棄物」をみだりに捨てている=不法投棄しているということになり、廃掃法違反となりうるのです。
なお、不法投棄をして廃掃法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処されるか、又はこれを併科されることになります。

②迷惑防止条例違反
各都道府県には、通称迷惑防止条例違反と呼ばれる条例が定められています。
京都府でも、「京都府迷惑行為防止条例」という名前の迷惑防止条例が定められています。
痴漢や盗撮を規制する条例もこの迷惑防止条例ですが、この迷惑防止条例では、次のような事項も禁止されています。

京都府迷惑行為防止条例6条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

つまり、動物の死骸を送りつけたり、それを知りうる状態に置いたりすることを嫌がらせとして繰り返した場合には、この条文に反し、迷惑防止条例違反となる可能性があるのです。
この規定に違反して迷惑防止条例違反となった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

このように、嫌がらせ目的で不法投棄を行えば、廃掃法違反や迷惑防止条例違反となる可能性が出てきます。
いずれの場合にしても、早期解決や処分の軽減のためには、嫌がらせをしてしまった相手への謝罪や弁償を行って示談をしたり、再び同じことを繰り返さないための対策を構築したりすることが必要となってきます。
特に謝罪や弁償を含んだ示談の場合、嫌がらせを受けた相手と直接そうしたやり取りはしたくないと考える被害者の方も多いでしょう。
もしも示談交渉に取り掛かれたとしても、感情的になってしまって逆に溝が深まってしまったということにもなりかねません。
だからこそ、こうした嫌がらせでの不法投棄事件では、第三者的視点をもって活動できる専門家の存在が重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件についての法律相談は初回無料でご利用いただけます。
嫌がらせ刑事事件に発展してしまいお困りの方、不法投棄事件での取調べが不安な方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
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京都府京丹後警察署までの初回接見費用も0120-631-881でご案内いたします)

居空き窃盗事件で逮捕

2019-01-08

居空き窃盗事件で逮捕

Aさんは、京都市左京区にあるVさん宅に忍び込み、家の中を物色し、現金10万円と宝飾類を盗み出しました。
Vさんは高齢で耳が聞こえづらく、Aさんが別の部屋に侵入していることに気付くことができていませんでした。
しかし、数時間後、荒らされた室内を見てお金と宝飾類が盗られていることに気づいたVさんは、京都府下鴨警察署に相談しました。
防犯カメラの映像などから、Aさんが捜査線上に浮上し、Aさんは京都府下鴨警察署に、住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
実は京都市左京区では、相次いでこうした居空き事件が発生しており、Aさんは余罪についても疑われています。
(※この事例はフィクションです。)

・居空き

皆さんは、居空きという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
居空きは、窃盗の手口の1つを指す言葉です。
住人の留守中を狙った窃盗空き巣と呼ばれますが、反対に、住人の在宅時に窃盗を行うのが居空き(いあき)です。
なお、住人の在宅時の窃盗であっても、住人が就寝中の住宅に侵入して窃盗を行うものは居空きではなく忍び込みと呼ばれます。
京都府警の統計によれば、平成29年に京都府警が検挙した居空きは16件、それに対して空き巣が253件、忍び込みが92件となっています。
居空き空き巣忍び込みに比べれば数は少ないですが、耳の聞こえづらい高齢者や、一人暮らしの住人を狙って行われることが多く、家族構成や生活パターンを調べた上で行われる窃盗の手口であると言われています。
そのため、居空き事件は計画性があり悪質性の高い窃盗事件として扱われる可能性も否定できません。

居空きは、窃盗行為をしていることから窃盗罪にあたることはもちろん、窃盗行為のために住居への侵入をしていることから、住居侵入罪にも問われることになります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
居空きの場合、住居侵入行為は窃盗行為のための手段であると言えます。
このように、複数の犯罪をしているケースで、1つの犯罪をすることが別の犯罪をする手段となっているものを「牽連犯」と言います。
牽連犯となった場合では、「その最も重い刑により処断」されるため(刑法54条1項)、居空きでは、より重い窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という範囲で処断されることとなるでしょう。

・余罪がある場合

さて、今回のAさんは、Vさん宅における居空き窃盗事件の被疑者として逮捕されていますが、余罪についても疑われているようです。
余罪とは、現在容疑をかけられて捜査されている犯罪以外の犯罪のことを指します。
例えば、AさんがVさん宅の居空き窃盗事件以外に窃盗事件を起こしていれば、それが余罪ということになるのです。

余罪がある場合、様々なリスクが考えられます。
まず、本件事件以外に余罪があれば、その余罪を捜査する必要があるとして再逮捕等のさらなる身体拘束をされるおそれがあります。
日本の法律では、同じ犯罪・事件についての再逮捕は原則的にできないこととなっていますが、別の犯罪・事件であればすでに逮捕した被疑者を再逮捕することができます。
つまり、余罪があれば、理論上は、余罪の分だけ逮捕や勾留を繰り返すこともできるのです。

また、余罪があれば行った犯罪の数が多くなるわけですから、処分にも影響が出てくる可能性があります。
1つの窃盗事件だけを起こした場合と3つの窃盗事件を起こした場合では、当然刑罰にも差が出てきます。
余罪の数や期間等によっては、常習的に犯罪をしていたと判断される可能性も出てきてしまいます。

しかし、では余罪があることへ何の対応もできないのかというと、そうではありません。
自分のやっていない余罪を誘導に乗って認めることを避けるために弁護士取調べ対応をアドバイスしてもらったり、発覚した余罪分についても示談交渉を進めてもらったりといったことが考えられます。
余罪があるからと言ってあきらめずに、まずは弁護士に相談し、見通しや弁護活動について詳しい話を聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、居空き事件を含めた窃盗事件・住居侵入事件のご相談もお待ちしております。
逮捕された被疑者の方向けに、お申込みから最短即日対応が可能な初回接見サービスもご用意しております。
京都刑事事件にお困りの際は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

渋滞中の追突事故

2019-01-07

渋滞中の追突事故

Aさんは、滋賀県甲賀市の実家から兵庫県にある自宅に、自動車で帰宅しようとしている最中です。
しかし、帰省のUターンラッシュに巻き込まれ、渋滞にはまってしまいました。
なかなか進まない渋滞にいらだっていたAさんは、ブレーキを踏むのが遅れ、前を走っていたVさんの車両に追突する追突事故を起こしてしまいました。
この追突事故により、運転していたVさんとその同乗者は全治2週間のけがを負ってしまいました。
Aさんは、滋賀県甲賀警察署に、過失運転致傷罪の容疑で取調べに呼ばれていますが、どのように対応していいのか分からず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)

・渋滞中の追突事故

この年末年始に帰省をし、帰省ラッシュ・Uターンラッシュに巻き込まれた、という方も少なくないのではないでしょうか。
こうした帰省ラッシュ・Uターンラッシュの渋滞でAさんのような追突事故を起こしてしまった場合、どう対応すればよいのでしょうか。

そもそも、渋滞で減速している時に追突事故となってもそんなに大事にはならないのではないか、と思う方がいるかもしれませんが、それは違います。
例えば、Aさんのように不注意で追突事故を起こしてしまい、被害車両に乗っていた人がけがをしてしまったような場合には、自動車運転処罰法にある過失運転致傷罪が成立する可能性が出てきます。
過失運転致傷罪と聞くと、車同士が勢いよく衝突するような交通事故や、対歩行者との接触事故といった分かりやすい人身事故を想像されるかもしれませんが、渋滞中の追突事故でも、人がけがをすれば過失運転致傷罪となりえます。
渋滞でそこまでスピードが出ていないとはいえ、後ろから車に追突されれば、その衝撃は大きいものです。
流血するようなけがでないにしても、むち打ちやねん挫などのけがを負ってしまう可能性は十分考えられます。
こうしたけがは、後日負っていることが発覚するケースもあるため、追突事故を起こしてしまった場合には、そのあたりも注意する必要があります。
また、追突する勢いがよければ、渋滞中の場合玉突き事故となり、被害が拡大してしまうというケースも見られます。
こうした場合には、過失運転致傷事件の被害者が複数人存在することも考えられます。

そして、もしも被害車両に乗っている人にけががなかったとしても、追突事故などの交通事故を起こした場合には、警察に届け出る義務があることに注意が必要です。

道路交通法72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

これに違反して警察に事故を届け出なければ、たとえ人にけがをさせていなかったとしても当て逃げとなってしまいます。

渋滞中は、車間距離が狭くなりがちであり、さらに車の進む速度が遅いことから、注意力も散漫になりがちです。
スピードが出ていないからこそ、こうした渋滞の状況では追突事故が起こりやすいのです。
渋滞中の追突事故などは、わざとした行為でなくとも刑事事件となってしまう可能性がある出来事です。
まさか自分が刑事事件の当事者に、とお困りの方こそ、専門家の弁護士の力を遠慮なく頼っていただきたいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、渋滞中の追突事故のみならず、交通事故・人身事故に関連した刑事事件のご相談も多く承っています。
帰省ラッシュ・Uターンラッシュなどで交通に関わる刑事事件にお困りの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円)

マッサージで準強制わいせつ罪

2019-01-06

マッサージで準強制わいせつ罪

Aさんは、京都府向日市マッサージ店を開いています。
ある日、客として訪れた女性Vさんが大変好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、施術の一部かもしれない、マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれないと思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが京都府向日町警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・マッサージで準強制わいせつ罪

今回の事例はマッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということについて記載していきます。

強制わいせつ罪(刑法176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

準強制わいせつ罪(刑法178条)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

強制わいせつ罪は、ご存知の方も多いと思いますが、ざっくり言ってしまえば無理矢理わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
そして、今回の事例で問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いずとも、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同様に扱う=強制わいせつ罪に準ずるという犯罪です。
強制わいせつ罪に準じた扱いをするということから、「準」強制わいせつ罪とされているのです。
ですから、準強制わいせつ罪だから強制わいせつ罪より軽いといったことではありません。

さて、その準強制わいせつ罪ですが、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態がキーポイントとなります。
準強制わいせつ罪に言う「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。

では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけてVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、これが施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。

Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまった、というご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

チケット転売に関連した詐欺事件

2019-01-05

チケット転売に関連した詐欺事件

京都市伏見区チケット転売仲介サイトを運営しているAさんは、チケット転売業者であるBさんと共謀して、自身の運営するチケット転売仲介サイトの出品数を増やし、シェアを拡大していこうと考えました。
そこでまず、Bさんは転売目的でチケット販売会社から人気歌手のコンサートチケットを他人名義で購入しました。
そして、Bさんは後日、Aさんの運営しているチケット転売仲介サイトにて、定価の約2倍の値段でチケットを販売しました。
その際、Aさんは本来出品者にかかるはずの手数料を値引きし、手数料無料でBさんがチケット転売を行えるようにしていました。
その後、京都府伏見警察署詐欺罪の容疑で捜査を開始し、AさんとBさんはともに詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年1月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・チケット転売と詐欺

昨今話題になっているチケット転売ですが、最近ではいわゆるチケット転売規制法が成立したことがよく報道されていました。
2020年の東京オリンピックも控え、ますますチケット転売については厳しい取り締まりが予想されます。
今回の事例で取り上げたのは、昨年1月に報道された事例を基にしたチケット転売に関連した詐欺事件です。
チケット転売に関わる詐欺事件といえば、転売サイトやフリマアプリ、ネットオークションでの取引きにおいてなされるイメージがありますが、このように、それらを運営する側や実際にチケット転売を行った側が詐欺罪によって摘発された事例もあります。
まずは今回の事例を詳しく見てみましょう。

今回の事例では、チケット転売をするためにその目的を隠してチケット購入を行ったチケット転売業者(Bさん)と、その業者を優遇してチケット転売仲介サイトを利用させていたチケット転売仲介サイト運営者(Aさん)です。
まず、Bさんの行為について検討してみましょう。
多くのチケット販売会社では、その利用規約にチケット転売目的でのチケット購入を禁止する事項が規定されています。
つまり、チケット転売目的であるのにチケットを購入するということは、チケット販売会社の利用規約に反することになりますから、もしもチケット販売会社がそれを把握していれば、当然チケットを引き渡すことはしないでしょう。
しかし、Bさんはそのチケット転売目的があることを隠してチケットを購入しています。
ここで、Bさんの逮捕容疑である詐欺罪の条文を見てみましょう。

詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

この詐欺罪の「人を欺」く行為とは、財物を交付するうえで重要な事実について偽ることであるとされています。
今回のBさんの場合、先ほど触れたように、チケット販売会社の利用規約に反することを隠してチケットを購入していますが、それが分かっていればチケット販売会社はチケットを引き渡さなかったと考えられますから、「人を欺いて」いると言え、さらにチケット=「財物」を交付させているために、Bさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

そして、Aさんについては、このBさんの詐欺行為の共犯であると考えられています。
今回の事例の基となった事件では、AさんがBさんのチケット転売仲介サイト利用手数料を無料として優遇していたことや、頻繁に連絡を取り合っていたことなどから、チケット転売目的でのチケット購入を促す意図があると判断され、詐欺罪の共犯関係にあると判断されたようです。

こうした態様の詐欺事件以外にも、チケット転売に絡んだ詐欺事件は多く起こっています。
例えば、チケット転売をうたって出品されたチケットを購入したにもかかわらず、チケットが送られてこなかったり、届いたチケットが使えないものであったり全く別のものであったりといったチケット転売詐欺事件の被疑者が検挙された、という報道もたびたびなされています。
チケット転売についての刑事事件は被害者が遠方に住んでいて示談交渉がしづらいというケースがあったり、被害が複数件に上って把握が困難であったり、逮捕による身体拘束がなされたりと、当事者だけで対応していくには非常に難しい事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、チケット転売に関連した詐欺事件刑事事件ももちろん対応しています。
専門スタッフがあなたにぴったりのサービスをご提案いたしますので、チケット転売刑事事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

守山市のカツアゲで恐喝事件なら

2019-01-04

守山市のカツアゲで恐喝事件なら

滋賀県守山市に住んでいるAさん(17歳)は、いわゆる不良仲間とつるんでいました。
ある日、Aさんが仲間といたところ、中学生のVさんとその友人が歩いてきました。
Vさんらがお年玉をたくさんもらったという話をしていたことから、AさんらはVさんらからお金を巻き込んでやろうと数人でVさんらを取り囲み、「金を渡さないと痛い目を見る」などと言ってカツアゲを行いました。
VさんらはAさんらにリンチされるのではないかと怯え、持っていたお金をAさんらに渡しました。
その後、Vさんらが帰宅して親に相談をしたことからこのカツアゲが発覚し、後日、Aさんは滋賀県守山警察署恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕されるような事態になるとは思わず、慌てて少年事件を取り扱っている弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・カツアゲと恐喝

カツアゲとは、脅して金品を巻き上げる行為を指す言葉で、カツアゲは刑法上の恐喝罪にあたるとされています。
恐喝罪は、刑法249条に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立します。
今回のAさんの起こした事件は少年事件として処理されるため、原則として刑罰を受けることにはなりませんが、成人の刑事事件恐喝罪として検挙された場合には、10年以下の懲役という刑罰を受ける可能性が出てきます。

そもそも「恐喝」するとは、財物を交付させるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることを言います。
今回のAさんも、Vさんらからお金を巻き上げるために不良仲間とVさんらを取り囲んで脅していることから、恐喝をしていると言えそうです。
そして、Vさんらはその脅し怯え、Aさんらにお金を渡していることから、AさんらはVさんらに「財物」を「交付させた」と言えそうです。
このことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ただし、注意すべきは恐喝罪の「恐喝」にあたる暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要とされるという点です。
もしも相手の反抗を抑圧するほどの暴行又は脅迫であると認められれば、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立する可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっていますから、恐喝罪と比べても重い犯罪であることが分かります。
Aさんの場合は少年事件ですから、原則こうした刑罰は受けませんが、それでもより重い犯罪が成立することで、処分に影響が出てくる可能性があります。

・少年によるカツアゲ事件

今回のように、20歳未満の者が法律に触れる事件を起こした場合には、少年事件として扱われ、最終的に家庭裁判所の判断によって処分が決められることになります。
少年事件では、法定刑の重い犯罪だから必ず少年院に行くとも限りませんし、逆に法定刑の軽い犯罪だから何も処分を下されないとも限りません。
通常の成人の刑事事件とは違い、少年事件ではその少年のその後の更生が第一に考えられるためです。

しかし、では少年事件において、通常の成人の刑事事件と同じような弁護活動は不要か、というとそういうわけでもありません。
例えば、今回のAさんのカツアゲによる恐喝事件では、Vさんという被害者がいます。
この被害者に対して謝罪をする、被害に遭った分について賠償をする、ということは、少年事件であっても全く不要というわけではありません。
確かに、起訴・不起訴を決める成人の刑事事件に比べれば、少年事件では示談は必須というわけではありませんが、少年が反省しているのかどうか、少年自身やその家族・周囲の人がどのように事件について受け止めているのか、といった事情を示す1つの材料として、被害者に謝罪をしていることや示談をしていることは有効であるのです。

ただし、今回の事件のように、子どもの間で起きてしまった少年事件では、示談するにも困難が伴うことも多々見られます。
未成年者との示談では、示談交渉の相手は親となりますが、自分のお子さんが被害に遭ったとなれば、当然のことながら被害感情も小さくありません。
もしもお互い感情的になってしまえば、示談交渉前よりも溝が深まってしまう、という可能性も出てきてしまいます。
だからこそ、少年事件の弁護活動にも、専門家である弁護士を介入させることが望ましいと言えるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も幅広く取り扱っています。
示談交渉だけでなく、釈放を目指した身柄解放活動や取調べ対応のレクチャーまで、一貫した弁護活動をご提供いたします。
少年事件は成人の刑事事件とは違った手続きもあり、複雑な面があります。
少年事件の取り扱いも多い弊所弁護士に、ぜひご相談下さい。
滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万1,300円

新年会で未成年者飲酒禁止法違反

2019-01-03

新年会で未成年者飲酒禁止法違反

京都府宇治市に住むAさん(50代男性)は、親戚の集まる新年会に息子であるBさん(18歳)と参加しました。
新年会の席ではお酒がふるまわれていましたが、Bさんが自分も飲んでみたいと言い始めました。
Aさんはそれに対して、「新年会だしそれくらいいいだろう」と言って、Bさんが飲酒することを止めず、好きに飲酒させていました。
新年会の帰り、AさんとBさんが酔っ払って歩いていると、巡回中の京都府宇治警察署の警察官に職務質問されました。
そこで20歳未満のBさんが飲酒していることと、Aさんがそれを止めなかったことが発覚し、Aさんは未成年飲酒禁止法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年飲酒禁止法違反

皆さんご存知のように、未成年者(20歳未満)は飲酒することを禁止されています。
これを定めているのが、未成年者飲酒禁止法という法律です。
未成年者飲酒禁止法では、未成年者(20歳未満の者)が飲酒することを禁止するだけでなく、未成年者(20歳未満の者)が飲酒することを止めなかった者や、未成年者(20歳未満の者)に対して酒類を販売した者について罰則を定めています。
今回のAさんは、Bさんが飲酒することを止めなかったとして未成年者飲酒禁止法違反の容疑をかけられています。

未成年者飲酒禁止法1条2項
未成年者に対して親権を行う者若しくは親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし

古い法律のため、言葉遣いが分かりづらいですが、未成年者飲酒禁止法1条2項では、その未成年者(20歳未満の者)の親権者や事実上親権者に代わってその監督をする立場にある者が、未成年の飲酒を知った時には飲酒を止めなければいけない、という義務を定めています。
この未成年者飲酒禁止法1条2項の義務に違反し、未成年者の飲酒を止めなかった場合、以下の罰則が定められています。

未成年者飲酒禁止法3条
第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す

科料とは、1,000円~1万円未満の徴収のことです。
なお、親権者や監督者が未成年者の飲酒を「制止しなかった」ことでこの未成年者飲酒禁止法違反は成立しますが、飲酒を勧めたり、飲酒の機会を提供したりした場合にも、未成年者飲酒禁止法1条2項の義務に違反するとされます。
ですから、「新年会なんだしお前もちょっと飲んでみろ」などと言って飲酒を誘った場合にも、この未成年者飲酒禁止法違反は成立すると考えられます。

規定されている刑罰こそ軽く見えるものの、刑事事件として検挙されれば警察の取調べを受けたり、処分を下されたりすることになります。
また、態様によっては未成年者自身も補導され、家庭裁判所の審判にかけられる少年事件と発展する可能性もないわけではありません。
よくあることだからとは考えずに、未成年者飲酒禁止法違反などの刑事事件に関わってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による法律相談は、どなたでも初回無料でご利用いただけます。
弁護士に少しアドバイスしてほしい、刑事事件になってしまった又は刑事事件になってしまいそうなことでとりあえず弁護士の見解だけ聞いてみたい…初回無料だからこそ、そんな利用の仕方も可能です。
初回無料の法律相談は、0120-631-881365日24時間いつでもご予約が可能です。
弁護士のスケジュール次第では、お電話いただいたその日に弁護士と会って相談することもできます。
お電話では専門スタッフが丁寧に対応いたしますので、刑事事件にお困りの方は遠慮なくご連絡ください。
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