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京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件③
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件③
~前回からの流れ~
Aさんは、京都府舞鶴市で、X国から大麻を輸入し、その大麻を販売して利益を得ることを数年の間繰り返していたことから、京都府舞鶴警察署に、麻薬特例法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、弁護士との接見(面会)を重ねる中で、麻薬特例法違反で起訴され、有罪となった場合、懲役刑や罰金刑の他に「没収」や「追徴」という処分を受ける可能性があるという話を聞きました。
そこでAさんは、それらが一体どういった処分なのかを弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・麻薬特例法違反事件で受けうる処分
前回の記事では、大麻取締法違反と麻薬特例法違反がどういった点で異なるのか、どういった違いから成立が分かれるのかに触れました。
今回の記事では、麻薬特例法違反となった場合に受ける可能性のある処分について取り上げます。
まず、Aさんのような業として大麻輸入行為をしたという麻薬特例法違反で有罪となった場合には、「無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金」に処せられることになります。
これに加えて、Aさんが弁護士から聞いたように、「没収」や「追徴」という処分を受ける可能性があります。
麻薬特例法11条1項
次に掲げる財産は、これを没収する。
ただし、第6条第1項若しくは第2項又は第7条の罪が薬物犯罪収益又は薬物犯罪収益に由来する財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき第3号から第5号までに掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
1号 薬物犯罪収益(第2条第2項第6号又は第7号に掲げる罪に係るものを除く。)
2号 薬物犯罪収益に由来する財産(第2条第2項第6号又は第7号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
麻薬特例法12条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第14条及び第15条の規定は、前条の規定による没収について準用する。
この場合において、組織的犯罪処罰法第14条中「前条第1項各号又は第4項各号」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第11条第1項各号又は第3項各号」と読み替えるものとする。
※組織犯罪処罰法14条
前条第1項各号又は第4項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第1項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
※組織犯罪処罰法15条1項
第13条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。
ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。
麻薬特例法13条1項
第11条第1項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第2項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。
つまり、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産や、その財産を使って得た財産は「没収」され、「没収」が不可能な場合には「追徴」されることになるのです。
「没収」とは、その物の所有権をはく奪し、国庫に帰属させることを言います。
すなわち、その物を取り上げて、国のものとしてしまう、ということです。
「追徴」とは、「没収」ができない場合に、その物の価額を強制的に納付させることを言います。
ですから、Aさんの場合、懲役刑や罰金刑だけでなく、大麻輸入やその大麻の販売によって得た利益について「没収」や「追徴」をされることになると考えられるのです。
このように、実は刑事事件の処分は犯罪によって様々で、どういった処分が見込まれるのかは成立した犯罪やその詳しい内容によります。
しかし、こうした見通しがなければ、どういった処分を目指していくか、争うべき事柄が何かという方針が立てられないこともあります。
だからこそ、刑事事件に巻き込まれてしまった時、刑事事件に悩んだ時には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、ご相談者様のお悩みに真摯に対応いたします。
お問い合わせは0120-631-881まで、遠慮なくお電話ください。
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件②
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件②
~前回からの流れ~
Aさんは、京都府舞鶴市で、X国から大麻を輸入し、その大麻を販売して利益を得ることを数年の間繰り返していたことから、京都府舞鶴警察署に、麻薬特例法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、家族の依頼を受けた弁護士と接見(面会)し、大麻輸入行為であっても麻薬特例法違反となるケースがあることを聞きました。
そこでAさんは、弁護士に、大麻輸入行為で大麻取締法違反となった場合と、大麻輸入行為で麻薬特例法違反となった場合の違いについて、さらに詳しく話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻取締法違反と麻薬特例法違反~成立の分かれ目
前回の記事で取り上げたように、「麻薬」特例法違反という通称ではありますが、大麻輸入行為等も麻薬特例法違反となりえます。
では、Aさんのように大麻を輸入した場合に、大麻取締法違反が成立した場合と麻薬特例法違反が成立した場合で何が異なってくるのでしょうか。
そもそも、この2つの犯罪は、どういった点で成立する犯罪が分かれるのでしょうか。
もう一度それぞれの条文を見てみましょう。
麻薬特例法5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
2号 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
条文を見てみると、大麻輸入行為の場合、「業として」行えば麻薬特例法違反に、そうでなければ大麻取締法違反になるということが分かります。
麻薬特例法のいう「業として」行うとは、大麻輸入等の規制薬物に関連する不正行為を反復継続する意思に基づき、業態的・営業的活動であると認められる形態で活動することであると解釈されています。
何をもって「業態的・営業的活動」と言えるかについては、どれだけの期間その不正行為が継続されていたのか、不正行為によって得た利益はどれほどであるのか等、それぞれの事案を詳しく検討することで判断されますから、一概に「何回輸出入をしているから麻薬特例法違反になる」とは言えません。
ですから、一般の方だけで大麻取締法違反によって処罰されるのが適切なのか、それとも麻薬特例法違反となる可能性があるのかを判断することは非常に難しいと言えるでしょう。
・大麻取締法違反と麻薬特例法違反~2つの違い
では、大麻取締法違反と麻薬特例法違反、どちらが成立するかによって何が変わるのでしょうか。
まずは、2つの法律を見比べると分かる通り、麻薬特例法違反として処罰される方が、大麻取締法違反として処罰されるよりもより厳しく重い刑罰を受けることになることが分かります。
大麻取締法違反と麻薬特例法違反では、いわゆる「法定刑」が異なるのです。
そして、ここで注意すべきなのは、Aさんのような大麻輸入行為が大麻取締法違反になるのか麻薬特例法違反になるのかということで異なってくることが、ただ単純に刑罰が重くなるかどうかだけではないということです。
先ほども触れた通り、大麻取締法では、営利目的で大麻を輸入した場合の法定刑は7年以下の懲役(情状によっては200万円以下の罰金も併科)ですが、業として大麻輸入を行って麻薬特例法違反となった場合の法定刑には、無期懲役が含まれることになります。
これにより、以下の裁判員法2条1号に該当することとなり、業として大麻輸入を行ったという麻薬特例法違反で裁判となった場合には裁判員裁判を受けることになるのです。
裁判員法2条
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
裁判員裁判は、手続きもそれに伴う弁護活動も、通常の刑事裁判とは異なる特殊なものとなります。
裁判員裁判となれば、被告人自身の負担も、その周囲の方の負担も大きくなってしまう可能性があります。
だからこそ、裁判員裁判になる可能性があるのであれば、より刑事事件に詳しい専門家である弁護士のサポートが重要になってくると言えます。
このように、大麻取締法違反となるのか、それとも麻薬特例法違反となるのかは、その規定されている刑罰の重さが大きく異なるだけでなく、裁判の手続きがどのようなものになるのかにも影響します。
そういった場合に頼れるのが、刑事事件に強い弁護士です。
こうした2つの犯罪の成立について争いたいとお悩みの方、麻薬特例法違反事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは24時間いつでも0120-631-881にて受け付けています。
次回の記事では、麻薬特例法違反事件で考えうる処分について取り上げます。
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件①
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件①
Aさんは、京都府舞鶴市で、X国から大麻を輸入し、その大麻を販売して利益を得ることを数年の間繰り返していました。
しかしある日、舞鶴税関支署により、Aさんの大麻輸入行為が発覚し、Aさんは京都府舞鶴警察署に麻薬特例法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、「自分が輸入していたのは大麻であったのに、麻薬特例法違反という罪名で逮捕されたのはなぜなのだろうか」と思い、Aさんの家族が依頼した弁護士が接見(面会)に来た際に、弁護士に質問してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻輸入なのに麻薬特例法?
Aさんは、大麻を販売するために大麻輸入行為を繰り返したという麻薬特例法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんも疑問に思っているように、大麻なのに麻薬特例法という法律に違反することになるのでしょうか。
大麻に関しては、大麻取締法によって規制されているのではないのでしょうか。
麻薬特例法とは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律の通称です。
麻薬特例法が定められている趣旨は、その1条にあります。
麻薬特例法1条
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法(昭和29年法律第71号)及び覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。
つまり、麻薬特例法は、麻薬や向精神薬、大麻、覚せい剤などの規制薬物に関する特例であり、「麻薬」特例法という通称で呼ばれてこそいるものの、麻薬特例法の対象には麻薬や向精神薬だけでなく、大麻やあへん、覚せい剤についても含まれるということになります。
では、どういったことをした場合、麻薬特例法によって処罰されることになるのでしょうか。
今回のAさんのような、大麻取締法違反にかかる例にとって見てみましょう。
麻薬特例法では、以下のような形で、麻薬特例法違反として処罰するケースを定めています。
麻薬特例法5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
2号 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
すなわち、大麻取締法で禁止されている大麻輸入行為等について、「業として」行った場合には、大麻取締法違反ではなく、麻薬特例法違反として処罰されることになるのです。
なお、このほか、薬物犯罪による収益と知りながらその収益を収受したり、規制薬物の輸出入に係る薬物犯罪をする意思で規制薬物として物品を輸出入したり、薬物犯罪の濫用をあおったりそそのかしたりした場合にも、麻薬特例法違反となります。
では、麻薬特例法違反と大麻取締法違反では、具体的に何が異なってくるのでしょうか。
そして、どういった違いによって成立する犯罪が変わってくるのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、麻薬特例法違反事件を含む薬物事件のご相談も数多く承っています。
京都府・滋賀県で麻薬特例法違反にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
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電話で業務妨害事件に
電話で業務妨害事件に
京都市左京区に住んでいるAさんは、体調不良を訴えて119番通報をしながら、やってきた救急車に対して「帰れ」と言うなどして追い返していました。
Aさんは、こうした行為を繰り返しており、消防署からもやめるように言われていましたが、構わず行為を繰り返し、その回数は200回を超えていました。
するとある日、Aさんはついに京都府川端警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの娘は、京都府川端警察署からの電話でAさんの逮捕を知りました。
Aさんの娘は、とにかく状況が知りたいと思い、弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼しました。
そして弁護士から報告を受けた後、Aさんの釈放のために協力できることはないかも詳しく聞くことにしました。
(※平成31年3月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電話をかけて業務妨害罪?
業務妨害と言うと、例えば店の中で暴れるなど、直接的・物理的に妨害行為をするイメージも強いかもしれませんが、事例のAさんのように、電話(通報)をしてその業務を妨害するというパターンのものもあります。
今回のAさんの逮捕容疑である偽計業務妨害罪を見てみましょう。
刑法233条(偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの行為が当てはまるのは、この「偽計を用いて」という部分です。
「偽計を用いて」とは、一般に、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」を指すと解されています。
今回のAさんは、体調不良を訴えて救急車を呼んでいますが、その後、やってきた救急車を追い返しています。
救急車はもちろん、急病人を早急に病院に運ぶため、治療するためのものですから、その救急車の出動が必要がないにもかかわらず必要のあるように見せることは、救急隊員を騙している=欺いているということになります。
そして、救急車の出動が必要ないにもかかわらず出動させられてしまえば、救急車が本来出動すべき場所に行けなかったり、救急車の出動の無い時間にすべき業務が滞ったりすることが考えられますから、「その業務を妨害」しているとも考えられるでしょう。
よって、今回のAさんは偽計業務妨害罪に当たると考えられるのです。
こうしたケース以外にも、電話による偽計業務妨害罪の成立は考えられます。
例えば、店舗などに嫌がらせ電話をかけ続けるようなケースでは、電話が鳴った時点では、店側は客や取引先など対応すべき何らかの電話であると判断して電話を取るでしょう。
しかし、実際は嫌がらせの電話であったような場合には、対応すべき電話であると騙して(=「人を欺」いて)、嫌がらせ電話への対応をさせることによって業務を滞らせて(=「その業務を妨害」して)いることから、偽計業務妨害罪が成立する可能性が出てきます。
他にも、電話で頼んでもいない人のもとへ偽の出前注文などを行う嫌がらせ行為も、本来出前を頼んでいない人が出前を頼んだかのように見せかけて(=「人を欺」いて)、その出前への対応をさせることで他の業務への対応をできなくさせて(=「その業務を妨害」して)いることから、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
このようにして、たとえ簡単にかけられる電話での対応だったとしても、業務妨害罪に問われることは十分考えられます。
偽計業務妨害罪の法定刑は、上述のように3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽くありません。
・Aさんのための弁護活動
Aさんは逮捕されていますから、釈放を目指す活動を行うことが考えられます。
釈放を目指すためには、Aさん本人の努力はもちろん、Aさんの娘の相談しているように、周囲の方々の協力も重要です。
例えば、家族の協力によってAさんが客観的に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないような環境を整えている、ということを主張できれば、逮捕や勾留の必要がないという事情の1つとなります。
どういった手段が可能なのか、それをどうやって証拠としていくのかは、専門知識のある弁護士に話を聞いてみましょう。
また、Aさんの業務妨害行為によって、実際に損害が発生している場合には、被害者と示談することも必要となってくるでしょう。
Aさんの身体拘束が続いても、被害者と示談ができれば、身体拘束から解放してほしいと主張する際の大きな事情をなりますし、Aさんの処分が決められる際にも有利に働く事情となります。
こうした業務妨害事件では、示談交渉の相手が会社等の顧問弁護士となることもありますし、交渉に慣れた担当者となることもあります。
その場合、なかなか当事者だけで話し合うのは不安だ、という方も多いでしょう。
だからこそ、まずは刑事事件やその示談交渉に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、偽計業務妨害事件を含む刑事事件を専門に取り扱っています。
特にAさんのように逮捕を伴う刑事事件では、時間の制約が厳しく、迅速に活動することを求められます。
京都府・滋賀県で刑事事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?③
コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?③
~前回からの流れ~
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、コカインを使ってみたいと思い、インターネットでコカインを販売しているというBさんに連絡を取り、お金を渡して薬物を譲り受けました。
ある日、滋賀県東近江警察署の警察官が令状をもってAさん宅に家宅捜索に訪れ、Aさんの持っていた薬物を発見しました。
そこで、AさんはBさんから譲り受けた薬物をコカインだと思い込んで所持していたのですが、警察の捜査でその薬物が覚せい剤であったことが発覚しました。
Aさんは違法薬物を所持していたとして逮捕されてしまったのですが、Aさんは、「自分はあくまでコカインを所持している認識しかなかった。だが実際に持っていたのは覚せい剤だった。自分はいったいどういった犯罪で裁かれるのだろう」と不安に思い、家族の依頼で接見に訪れた京都府・滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※最決昭和61.6.9を基にしたフィクションです。)
・Aさんに対する弁護活動
前回の記事では、今回のAさんに関しては、麻薬取締法違反の範囲で犯罪が成立する可能性が高いことに触れました。
では、今回のAさんに対しては、どのような弁護活動が考えられるでしょうか。
①成立する犯罪を争う
前回の記事にも取り上げた通り、覚せい剤取締法違反が成立するのか、麻薬取締法違反が成立するのかでは、法定刑に大きな差があります。
覚せい剤取締法違反(単純所持):10年以下の懲役
麻薬取締法違反(コカイン単純所持):7年以下の懲役
ですから、不当に重い刑罰を受ける可能性のある犯罪を疑われているのであれば、成立する犯罪について争う必要があると言えるでしょう。
もちろん、犯罪が成立すべきでない場合に容疑をかけられているのであればそれは冤罪ということになりますから、犯罪の成立自体を弁護士と協力して争っていくことも考えられます。
どちらにせよ、自分たちの主張をただ述べるだけでは、捜査機関も裁判所も簡単には納得してくれません。
法律・証拠に基づいた主張が必要となりますから、専門家の弁護士に頼りましょう。
また、こうした事実で争う場合には、捜査段階での取調べ対応が重要となることが多いです。
捜査機関の誘導に乗ってしまったり、不用意な対応によって意思に反した調書が作られてしまっては、後の裁判で不利に扱われるおそれがあります。
弁護士のアドバイスをこまめに受けることによって、こうした事態を避けられる可能性が高まります。
②身柄解放活動を行う
前々回の記事で取り上げたように、違法薬物に関連する刑事事件では、逮捕・勾留のような身体拘束手続きが取られることが多いです。
この身体拘束からの身柄解放を目指した活動が考えられます。
捜査段階で釈放を目指すことはもちろん、起訴された後の保釈についても、法律の専門家である弁護士だからこそ、それぞれの事情を証拠化して説得的に主張していく活動が可能です。
③情状弁護を行う
容疑を認めている事件で起訴されてしまった場合には、より有利な判決を獲得するために、情状弁護を行うことが考えられます。
例えばAさんであれば、コカイン・覚せい剤といった違法薬物の所持をしてしまっていますから、その後どうやって違法薬物に手を出さずに生活していくかという再犯防止策を練ったり、入手先など違法薬物の関係先と一切の連絡を絶ったりした上でそれを証拠化し、再犯防止の対策がきちんとできていることを主張していくことが考えられます。
他にも、違法薬物に関連した刑事事件では、専門機関での治療やカウンセリングを行い、再犯防止に努めることで情状弁護の材料とすることも考えられます。
以上に挙げた弁護活動はあくまでも一例です。
実際の刑事事件では、依頼者の方それぞれの事情が異なりますから、それぞれのご希望や環境に合わせた弁護活動が必要となってきます。
だからこそ、刑事事件に困ったら、まずは直接弁護士に相談し、詳しい事情を擦り合わせながら弁護方針を確認してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。
コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?②
コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?②
~前回からの流れ~
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、コカインを使ってみたいと思い、インターネットでコカインを販売しているというBさんに連絡を取り、お金を渡して薬物を譲り受けました。
ある日、滋賀県東近江警察署の警察官が令状をもってAさん宅に家宅捜索に訪れ、Aさんの持っていた薬物を発見しました。
そこで、AさんはBさんから譲り受けた薬物をコカインだと思い込んで所持していたのですが、警察の捜査でその薬物が覚せい剤であったことが発覚しました。
Aさんは違法薬物を所持していたとして逮捕されてしまったのですが、Aさんは、「自分はあくまでコカインを所持している認識しかなかった。だが実際に持っていたのは覚せい剤だった。自分はいったいどういった犯罪で裁かれるのだろう」と不安に思い、家族の依頼で接見に訪れた京都府・滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※最決昭和61.6.9を基にしたフィクションです。)
・Aさんに成立する犯罪は?
前回触れた通り、日本では、コカインの所持は麻薬取締法で、覚せい剤の所持は覚せい剤取締法で規制されています。
麻薬取締法66条(コカインの所持等の規制)
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
覚せい剤取締法41条の2(覚せい剤の所持等の規制)
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
前提として、犯罪が成立するには「故意」が必要とされます。
故意とは、簡単に言えば、その犯罪をする・しているという認識や意思のことを指します。
例えば、窃盗罪が成立するには、「窃盗行為をする・している」「これは窃盗行為かもしれないが構わない」といったような認識・意思がなければいけないということになります(ですから、間違って商品を持って帰ってしまっただけで盗むつもりはなかったというようなケースでは、窃盗罪の故意がないということになり、窃盗罪は成立しないことになります。)。
ここで今回のAさんのケースを見てみましょう。
Aさんは、コカインを所持しているつもりでしたが、実際に所持していた薬物の正体は覚せい剤でした。
つまり、Aさん自身の認識としては、麻薬取締法違反を犯す故意しかなかったのに、覚せい剤取締法違反に当たる事実を実現してしまったということになります。
こうした場合、Aさんには犯罪が成立するのでしょうか。
犯罪が成立するか否かではもちろんのこと、覚せい剤取締法違反になるか麻薬取締法違反になるかでも、その法定刑に違いが出てきますから、犯罪が成立するのか、どの犯罪が成立するのかといったことは非常に重要なことです。
Aさんのケースの基となった判例(最決昭和61.6.9)では、以下のように判示されています。
「(略)両罪は、その目的物が麻薬か覚せい剤かの差異があり、後者につき前者に比し重い刑が定められているだけで、その余の犯罪構成要件要素は同一であるところ、麻薬と覚せい剤との類似性にかんがみると、この場合、両罪の構成要件は、軽い前者の罪の限度において、実質的に重なり合つているものと解するのが相当である。
被告人には、所持にかかる薬物が覚せい剤であるという重い罪となるべき事実の認識がないから、覚せい剤所持罪の故意を欠くものとして同罪の成立は認められないが、両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持罪の故意が成立し同罪が成立するものと解すべきである」
つまり、客観的に見てAさんが犯した犯罪は覚せい剤取締法違反であるのに、Aさん自身が認識していた犯罪は麻薬取締法違反であるというずれはあるものの、覚せい剤取締法違反と麻薬取締法違反は、その対象となる薬物が異なるだけで実質的には似通い重なり合う犯罪であるため、法定刑の軽い麻薬取締法違反の範囲で犯罪が成立するということです。
こうした形で、違法薬物所持事件では、どういった犯罪がどのような理論で成立するのか、しないのかが問題になることもあります。
見通しを立てたり判断を行ったりするには、専門的知識や経験が必要となりますし、自分たちの主張があるのであれば、法律に基づいた主張を行わなければいけません。
だからこそ、コカイン所持事件や覚せい剤所持事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は刑事事件専門弁護士ですから、安心してご相談いただけます。
次回は、Aさんに対して取りうる弁護活動について触れていきます。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)
コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?①
コカインと覚せい剤を間違えて所持したら?①
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、コカインを使ってみたいと思い、インターネットでコカインを販売しているというBさんに連絡を取り、お金を渡して薬物を譲り受けました。
ある日、滋賀県東近江警察署の警察官が令状をもってAさん宅に家宅捜索に訪れ、Aさんの持っていた薬物を発見しました。
そこで、AさんはBさんから譲り受けた薬物をコカインだと思い込んで所持していたのですが、警察の捜査でその薬物が覚せい剤であったことが発覚しました。
Aさんは違法薬物を所持していたとして逮捕されてしまったのですが、Aさんは、「自分はあくまでコカインを所持している認識しかなかった。だが実際に持っていたのは覚せい剤だった。自分はいったいどういった犯罪で裁かれるのだろう」と不安に思い、家族の依頼で接見に訪れた京都府・滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※最決昭和61.6.9を基にしたフィクションです。)
・コカイン所持
コカインは、コカの木から取れる有機化合物で、局所麻酔薬にも使われているもので、日本では、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)で麻薬として所持等の行為を規制されています。
コカインには、覚せい剤に似た中枢神経興奮作用もあり、摂取によって爽快感や興奮を得られるとされていますが、そうした作用の持続時間が短いことから使用頻度が高くなり、依存症になりやすいとも言われています。
また、コカインの過剰摂取は、心疾患や脳の損傷を引き起こす可能性があり、他の違法薬物同様、危険な薬物であるといえるでしょう。
上述の通り、コカインの所持は麻薬取締法によって規制されています。
麻薬取締法66条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
麻薬取締法では、麻薬をジアセチルモルヒネ=ヘロインとそれ以外に分けて罰則を定めています。
ヘロイン以外の麻薬であるコカインは、このように所持しているだけでも7年以下の懲役という大変重い刑罰を受けることになります。
なお、コカインの所持目的が自分で摂取するためなどの目的ではなく、営利目的であった場合には、さらに重い刑罰が下されます。
・覚せい剤所持
覚せい剤とは、精神刺激薬の一種で、脳神経に作用して心身の働きを一時的に活性化させる薬です。
しかし、乱用によって依存症になったり、幻聴・幻覚を引き起こしたり、過剰投与によって死亡してしまったりするケースも多く、日本では覚せい剤取締法によってその所持等が規制されています。
覚せい剤取締法41条の2
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
こちらも、先ほどのヘロイン同様、所為しているだけで犯罪となりますし、所持の目的が営利目的であった場合には、さらに重い刑罰が科されることになります。
・違法薬物の所持と逮捕
今回のAさんのように、コカインや覚せい剤といった違法薬物の所持事件では、逮捕・勾留による身体拘束を伴う捜査が行われることが非常に多いです。
それは、違法薬物という証拠物が簡単に隠滅できてしまったり、売人等の関係者が複数にわたる可能性があったりするという事件の性質によります。
Aさんのように、令状を持った警察官がやってきて家宅捜索されるというケースも珍しくありません。
逮捕や家宅捜索は突然なされることも多いうえ、日常的に関わる機会のない強制手続きでしょうから、被疑者本人はもちろんのこと、その周囲の家族や友人の方も大きく戸惑われることが予想されます。
どうしていいのか分からない、何が分からないかも分からない、という状況であれば、まずは専門家である弁護士を頼りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカインや覚せい剤を含む違法薬物所持事件のご相談・ご依頼も多く承っています。
逮捕に迅速に対応するための初回接見サービスも行っていますから、違法薬物所持事件にお困りの方にも安心してご相談いただけます。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも行っていますので、お気軽にお電話ください。
次回の記事では、Aさんのケースについて詳しく触れていきます。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)
【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件
【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件
~事案~
大学生のAさんは、夕方に、京都府舞鶴市の人気がない歩道を歩いて帰宅していた高校生のVさんの腕をいきなりつかみ、スカートをめくり、下着の中に手を入れるというわいせつな行為をしました。
Vさんがその場で悲鳴をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、後日、京都府舞鶴市を管轄する京都府舞鶴警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合には、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者に成立する犯罪です。
なお、被害者が13歳未満の場合には暴行又は脅迫がないときでもわいせつな行為があれば、強制わいせつ罪が成立します。
今回のAさんにわいせつな行為をされた被害者のVさんは高校生なので、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫が必要となります。
強制わいせつ罪の条文上、暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立すると規定されていますが、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫は必ずしも強度なものを必要とはしておらず、被害者の意に反してわいせつな行為をする程度の暴行又は脅迫でも強制わいせつ罪は成立する可能性があります。
強制わいせつ罪が成立すれば、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられません。
起訴されて有罪となり、懲役刑の実刑が科されれば、Aさんはしばらくの間刑務所に収容され、労役が課せられます。
有罪判決を受けたことによって大学生であるAさんは大学から退学処分を受ける可能性もあります。
また、退学処分を受けなかったとしても刑務所に長期間拘束されることで、大学の講義の出席日数が足りなくなり、自主退学を余儀なくされたり、留年してしまう可能性もあります。
このような社会的な不利益を避けるためにも執行猶予付の判決を獲得することは非常に重要になります。
執行猶予付の判決を獲得すると判決確定後に一定の期間、他の犯罪を起こすなどして執行猶予が取消されることがなければ、刑の言渡しはその効力を失い、刑の執行を受けることはなくなります。
~執行猶予付判決を獲得するためには~
執行猶予を付けるかどうか決定する権限があるのは裁判官です。
裁判官には、量刑に加えて様々な状況を考慮し執行猶予を付ける裁量があります。
そのため、執行猶予付判決を獲得するためには裁判官に加害者をすぐに刑務所に入れる必要がないことを説得することが重要です。
執行猶予付判決を獲得することを目指していく上で、注力すべき重要な点が二点あります。
一つ目は、被害者との間で被害弁償ないし、示談を成立させているかどうかという点です。
被害者との間で今回の件によって被害者が受けた損害を弁償する被害弁償を済ませている、若しくは、被害者との間でいくつかの条件をつけて合意することで加害者と被害者の間、つまり、当事者間では今回の事件は解決したと約束する示談を成立させていることで、裁判官に今回の事件は当事者間ではすでに解決しており、被害者の処罰感情も薄くなってきているとアピールすることができます。
二つ目は、加害者本人の反省、そして、加害者の更生をサポートする環境が整っているかどうかという点です。
今回の事件ですと、Aさんが大学に残れるように大学側と交渉をしていきます。
また、今回のような性犯罪の場合は、心療内科での治療などにも取り組むことも考えられます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は被害者と積極的に被害弁償や示談成立のための交渉を行います。
加害者と被害者、両者が合意できるように示談案を作成し、両者の示談成立に大きく貢献します。
また、加害者が今後更生していけるように今回の事件ですと、大学など関係各所と連絡を取り、加害者が更生していけるように全力でサポートします。
京都府舞鶴市の強制わいせつ事件でお困りの方、また、そのご家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都市上京区)少年窃盗事件と少年院
(京都市上京区)少年窃盗事件と少年院
京都市上京区にある私立高校に通うAさんは他の友人数名と体育の授業中など、教室に人がいない間に他の生徒の財布から現金を盗む行為を繰り返していました。
その後、Aさんらはそれを目撃していた他の生徒の連絡により、京都市上京区を管轄する京都府上京警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんが少年院に入れられるのは避けたいと少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
~窃盗罪~
窃盗罪は他人の財物を窃取することで成立する罪であり、成人の場合にはその罰則として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
今回Aさんは少年であるため、原則としてこの罰則が適用されることはありません。
Aさんは少年であるため、少年事件として成人事件とは異なったプロセスで刑事手続きが行われます。
~少年院送致~
少年事件では刑罰ではなく保護処分が下されますが、一番重い保護処分として少年院送致があります。
少年院送致が決定されると当該少年は少年院に収容され、再非行を防止するための矯正教育を受けることになります。
少年を更生させるため、原則として外出は禁止され、厳しい生活訓練が行われます。
少年院に収容される期間は4カ月から2年以内の範囲内で決められます。
少年院に長期間拘束されることで少年自身だけでなく、そのご家族の方にも精神的、身体的な負担がかかるおそれがあります。
また、少年院に長期間拘束されることで、中学高校の出席日数が足りなくなり、留年したり退学せざるを得なくなる可能性もあります。
特に、Aさんが通っている私立高校では少年院送致が決定された段階で退学処分が下されてしまう可能性もあります。
このような不利益を避けるためにも少年院送致を回避することは重要となります。
少年院はいわゆる「重い」犯罪をしてしまった少年が行くというイメージがあるかもしれませんが、少年事件では、少年の更生に重きが置かれているため、窃盗事件であっても少年院に行く可能性があるということに注意が必要です。
~少年院送致を回避するためには~
少年院送致を回避するためには少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険性がないことを主張し、少年院に収容し一定の期間矯正教育を受けさせて更生させるよりも社会内更生によることがより適切であることを保護処分について決定する権限のある裁判官にアピールする必要があります。
まず、少年院への送致の回避を目指す上で、重要なのが被害者との間で被害弁償若しくは示談を成立させているかということです。
少年事件の制度の趣旨からも被害者との間で被害弁償を済ませていることや示談を成立させていることが必ずしも少年院への送致の回避につながるとは言いきれません。
しかし、今回起こしてしまった事件について被害者への弁償や、謝罪をするなどの誠意ある対応をすることで、少年自身が反省しているのみならず、家族も少年の更生に協力していることとなり、一定の評価を得ることができるのは間違いありません。
そのため、少年院送致の回避に被害者対応はとても重要なものとなります。
次に少年院への送致の回避を目指す上で重要なのが両親や周りの大人の意識改革や少年の周りの生活環境を整えることです。
少年院はあくまでも少年に一定の期間矯正教育を行い、少年が今後同様の犯罪を起こさないように更生させることを目的とするものです。
そのため、少年の周りの生活環境を整えることでその少年を少年院に収容して更生させる必要はないと主張することが重要です。
そのうえで、社会からの隔絶や学校などこれまでの生活の基盤を失うことなどのデメリットに鑑み、少年院より社会内更生の方がより適切であることを訴えていくことができます。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は被害者との間の示談成立を目指し、積極的に示談交渉を行います。
被害者と加害少年の両者の意見を取り入れ、両者の利害を調整し、両者が納得する示談案を提示します。
また、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は加害少年の付添人として、その少年が同様の犯罪を起こさないように家族の方や、時には学校の方とも連絡を取り、少年が更生できるように最善の努力を尽くします。
京都市上京区の少年事件でお困りの方、その家族の方、是非少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(フリーダイヤル:0120-631-881)
滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す
滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す
~事案~
大学生のAさんは、帰宅途中、滋賀県近江八幡市内を通る電車内で女子大学生のVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで盗撮しました。
Aさんはその後、Aさんの盗撮に気づいた他の乗客によって通報され、滋賀県近江八幡市を管轄する滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの母はAさんに前科が付かないようにしてほしいと考え、その一歩としてまずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この話はフィクションです。)
~盗撮の罰則~
盗撮は一般的に刑法ではなく各都道府県の定める迷惑防止条例によって処理されます。
盗撮の罰則は、滋賀県では、滋賀県迷惑行為等防止条例によって規定されています。
滋賀県では盗撮した場合の罰則について1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるとされています。
また、盗撮の罪は実際に撮影していたときだけでなく、カメラをさしむけた、若しくは設置しただけでも、「ひわいな言動」であるとして条例違反となることもあります。
ただし、今回のAさんはVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで実際に盗撮しています。
そして、今回の事案ではAさんが常習的に盗撮していることは述べられていないため、起訴されればAさんは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の範囲内で量刑されることになります。
Aさんが起訴されて有罪となった場合、罰金刑となればAさんは罰金の支払い義務を負うだけとなりますが、繰り返し行っていた場合などは懲役刑が科されることもあり、懲役刑となった場合Aさんは一定の期間収容され、労役が課せられます。
長期間刑務所に収容されることで、大学の出席日数が足りなくなり、退学せざるを得なくなったり、有罪となっただけで大学から退学処分が下される可能性もあります。
また、起訴されて有罪判決が下されるとAさんには前科がつくことになります。
前科がつくと、Aさんは資格取得や就職活動においても不利益を受ける可能性があります。
日本の刑事裁判においては起訴された場合、ほとんどのケースで有罪判決が下されています。
そのため、前科がつくことを避けるためには不起訴処分を目指していくことが重要となります。
~不起訴処分を目指すには~
不起訴処分を目指していく上で重要なことが被害者との間で示談を済ませているかということです。
示談とは、加害者側から被害の弁償や謝罪、そして、今後同様の犯罪を起こさないことの誓約をすることなどを条件として被害者側と今回の紛争については当事者間において解決したと合意することを言います。
被害者側と示談を成立させておくことで、起訴するかを判断する検察官に今回の事件は当事者間では解決したとアピールすることができます。
警察官に逮捕されてから検察に引き渡され、検察官によって起訴されるまでの時間は限られており、不起訴処分を目指すためには迅速な対応が必要とされます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に相談することで警察での取調べのアドバイスを受けることができます。
また、被害者との示談交渉についても弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は両者が納得のいく示談案を作成し、両者の示談成立に向けて全力を尽くします。
示談交渉をしてほしい方は是非示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、滋賀県近江八幡市の盗撮事件でお困りの方、そのご家族の方、是非刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。