脅迫による暴力行為等処罰に関する法律違反事件

脅迫による暴力行為等処罰に関する法律違反事件

京都市北区在住のAさんは,Aさんの住む京都市北区内の区営住宅で,自治会費の運営を巡って自治会長のVさんと口論になりました。
Aさんは,自宅から持ってきた包丁をVさんの前で机に突き刺し,「性根を入れたらなあかん」と言ってVさんを脅しました。
Vさんが京都府北警察署に通報し,Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~暴力行為等処罰に関する法律違反~

Aさんの行為は,脅迫罪(刑法222条1項)に当たると考えられます。
しかし,凶器を用いて脅迫を行った場合,より重い暴力行為等処罰に関する法律が適用される可能性があります(暴力行為等処罰に関する法律1条)。

暴力行為等の処罰に関する法律は,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
凶器を用いた脅迫行為によって暴力行為等処罰に関する法律違反となった場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
なお,単なる脅迫罪の場合には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられますから,暴力行為等処罰に関する法律違反となった場合の方が重く処罰されうるということがお分かりいただけると思います。

上述の通り,暴力行為等処罰に関する法律違反は,通常の脅迫罪よりも重い刑罰が規定されている犯罪です。
そのため,脅迫罪の場合よりも,逮捕される可能性が高いといえます。
だからこそ,暴力行為等処罰に関する法律違反の事実について争いがない場合,できる限り速やかに,弁護士を通じて被害者と示談すべきです。
弁護士による示談交渉により,示談が成立すれば,以下のような効果が見込めます。

・被害感情の収まりを主張することができ,不起訴処分を獲得しやすくなる
→不起訴処分となれば前科をつけずに事件を解決することができる
・証拠隠滅等のおそれがないことを主張することができ,逮捕・勾留による身柄拘束を回避できたり,釈放ができたりする可能性が高まる
→職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができる

上に挙げた例はまだ起訴されていない,捜査段階,被疑者段階のことですが,仮に起訴されてしまった場合であっても,被害弁償や示談成立によって,減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。

しかし,暴力行為等処罰に関する法律違反事件では,脅迫行為等により,被害者の方が恐怖を感じているケースも多いです。
そういった場合には,加害者である被疑者・被告人本人やその周囲の方と直接連絡を取ることに大きな抵抗を感じる被害者の方も多くいらっしゃいます。
警察などの捜査機関に被害者の方へ謝罪したい,賠償したいと申し入れても一蹴されてしまうということも多々あります。
ですが,弁護士を間に入れることによって,直接当事者とやり取りしなくてもよいという安心感等から,お話を聞いてくださる被害者の方もいらっしゃいます。
暴力行為等処罰に関する法律違反事件で示談したい,被害者の方へ謝罪したいと思っている方は,まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,示談交渉を含めた暴力行為等処罰に関する法律違反事件の弁護活動を承っております。
今後の見通しを聞きたい,脅迫行為の謝罪・示談をしたいとお悩みの際は,弊所弁護士までご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら