滋賀県彦根市の不実告知による特商法違反事件

滋賀県彦根市の不実告知による特商法違反事件

Aさんは,滋賀県彦根市内のVさん宅を訪れ,床下の除湿工事の営業をしました。
その際,「Vさん宅は床下除湿工事が必要である」,「自分は以前お宅から工事を受けた業者である」などと虚偽を述べ,Aさんと契約しました。
その後,虚偽が発覚し,Aさんは特商法違反不実告知)の容疑で滋賀県彦根警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~特商法違反(不実告知)~

特定商取引に関する法律(いわゆる「特商法」)では,売買契約や請負契約等をする際,当該契約に関する事項であって,顧客等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて虚偽を述べることは禁止されています(特商法6条1項7号)。
この規定に違反した場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(特商法70条1号)。

今回の事例のAさんは,床下除湿工事の請負契約を締結する際,「Vさんの床下除湿工事が必要である」,「自分は以前お宅から工事を受けた業者である」などと虚偽を述べています。
床下除湿工事が必要でなければそもそもそのような工事を依頼するはずはありませんし,以前工事の依頼をした業者であれば信頼できるとの判断に繋がります。
これらの事実は,Vさんの判断に影響を及ぼすと考えられます。
Aさんの行為は特商法違反(不実告知)となる可能性が高いです。
また,場合によっては,この行為に詐欺罪が成立する可能性もあります。

特商法違反の嫌疑で警察に捜査されたり,逮捕され,刑事事件化した場合には,弁護士に相談して取調べ対応等の助言をもらうのがよいでしょう。
特に,訪問販売で特商法違反行為を行っていたケースで刑事事件化した場合,会社ぐるみでの犯行を疑われ,逮捕や勾留といった身体拘束の上,執拗な取調べを受けるリスクが大きくなります。
関係者に接触することで証言を変えたり事実を隠蔽したりする可能性があると疑われてしまうことが考えられるからです。

さらに,こうした訪問販売での特商法違反事件では,その人やその会社が訪問販売を行った数だけ特商法違反の被害者が存在する可能性があり,逮捕・勾留が事その数だけ繰り返され,身体拘束が長期化する可能性も否定できません。
本件のような訪問販売による特商法違反で刑事事件化した場合,早期に弁護士に相談し,逮捕中に行われる取調べへの対応方法の助言を受けたり,身体拘束が長期化しないように活動してもらったりすることが必要です。

そして,上述の通り,会社ぐるみでの特商法違反行為を疑われている場合には,一般の方との面会や差入れを禁止する,接見等禁止処分が付される可能性もあります。
接見禁止等処分が付けられてしまえば,ご家族であっても本人に会うことはおろか,手紙等を差し入れることもできなくなってしまいます。
こうした場合にも,接見等禁止処分の制限なく面会が可能である弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。

また,弁護士は,被害を受けた方に対し,被疑者・被告人に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償して示談します。
第三者的立場であり,法律知識を持っている弁護士だからこそ,話を聞いてくださる被害者の方も多くいらっしゃいます。
被害弁償や示談ができている事実はもちろん,きちんと謝罪の意思をもって被害者対応に当たっているという事実も有利な情状として主張できますから,まずは弁護士に相談されることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,京都滋賀刑事事件にも対応しています。
特商法違反事件を含む刑事事件にお困りの際は,遠慮なく弊所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)

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