京都の下着ドロ事件(少年事件)

京都の下着ドロ事件(少年事件)

Aは、深夜、京都府福知山市にある女性Vの自宅のベランダに忍び込み、干してあったVの下着を盗んだ。
Vが被害を申し出たことによって京都府福知山警察署で捜査が始まり、Aは下着ドロ事件の容疑者として、京都府福知山警察署から呼び出しを受けた。
Aは、出頭要請に応じ、京都府福知山警察署で取調べを受けたが、下着ドロをしたということが露見すれば、両親にどのような対応をされるか分からない、友人にも広まってしまえばどうなるだろうと不安に思ったことから、容疑を否認した。
その日は逮捕されることなく、Aは帰宅を許されたが、警察官からは今後も取調べは続くし、自白するなら今のうちだと念押しされてしまった。
Aは、警察官の口ぶりに自身のしてしまった行為が怖くなり、両親に相談しようと考えているが、その後取るべき行動が分からずに困り切っている。

(フィクションです。)

他人の敷地内に立ち入り、下着を持ち去るといったような下着ドロ事件では、他人の敷地内に立ち入った行為につき住居侵入罪が、下着を持ち去った行為については窃盗罪がそれぞれ成立します。
住居侵入罪については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、窃盗罪については、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、それぞれ法定刑として定められています。

Aは、この下着ドロを犯したのではないかとして、警察から捜査を受けています。
しかしAは、下着ドロをしたことが親や友人に発覚することに不安を感じ、警察署での取調べでは否認をしてしまったようです。
少年事件の場合、このAのように、自分の犯行が発覚することをおそれて咄嗟に容疑を否認してしまうケースは少なからず見られます。
逆に、警察官のような他人相手には容疑を認めたものの、実際に両親等の保護者と対面した際に、自分がどう思われるのかが怖くなって家族の前では否認してしまう、というケースもあります。
特に下着ドロのような性犯罪の場合には、自身の性癖も絡んだ事件となることから、なかなか素直に自分の主張ができない、という少年も多いです。
こうした場合にも、少年事件に強い弁護士にサポートを依頼することは有用です。
第三者である弁護士だからこそ、家族や身内に言いづらい相談、主張をしやすく、少年の本音を聞きながら更生を目指すことができます。
少年事件では少年の環境が更生に適しているかどうかが重視されますから、少年の相談に乗りやすい第三者の存在が有効なのです。

もちろん、Aが本当に下着ドロをしておらず、冤罪であったという場合にも、弁護士の力が求められます。
少年は、精神的にも身体的にも未熟な部分があります。
本人に覚えのない容疑で警察署に呼び出され、大人相手に取調べを受けなければならいない状況が続けば、取調べに屈してしまうことで冤罪が生じてしまうおそれがあります。
だからこそ、身に覚えがないにもかかわらず、下着ドロの容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて警察などの捜査機関に身の潔白を主張してもらうべきでしょう。
たとえば、容疑者のアリバイや別に真犯人がいることを示す証拠を示すなどといったような、効果的な主張・証明を行っていくことが考えられます。
こうした活動は、専門的な要素が多いことから、一般の方や経験豊富でない方では困難かと思われますので、刑事事件を得意とする弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、数々の刑事事件少年事件を取り扱っています。
京都府滋賀県少年事件下着ドロ事件弁護士をお探しの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料です。

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