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京都府亀岡市の児童虐待事件で傷害罪の幇助犯

2019-04-06

京都府亀岡市の児童虐待事件で傷害罪の幇助犯

(京都府亀岡警察署に逮捕された方からのご相談)
京都府亀岡市に住む私には幼稚園に通う5歳の子どもVがおります。
私は現在ある男性Aと交際中でして、私とVとAの3人で同棲中です。
Aは酒癖が悪く、酔った時にはVに対し殴打を加えるなどして、怪我を負わせることが多々ありました。
Aは私に対して暴力を振るうことはありませんでしたが、Vへの暴力に対して私が注意や制止をすればAを怒らせ、かえって事態を悪化させてしまってしまうのではないかと考え、AがVに暴力をふるうのを見て見ぬふりをしていました。
ある日、Vの怪我を見て不審に思った幼稚園の先生が児童相談所に通報し、児童相談所職員が家を訪ねてきました。
Vの状態を見た職員が京都府亀岡警察署に通報したため、Aと私は傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
私は直接Vへ暴力を振るったわけではないのですが、それでも犯罪となってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~傷害罪(刑法204条)~

傷害罪は人の身体を傷害した(怪我を負わせた、身体的・精神的疾患等を生じさせた等)ときに成立する犯罪です。
相手に怪我をさせようと思って暴行をして相手が怪我を負ってしまったときはもとより、相手に怪我を負わせようと思っていなくとも、人に暴行を加えた結果その人が怪我を負ってしまったときも同様に傷害罪が成立します(暴行の結果的加重犯としての傷害罪)。

児童虐待といっても精神的虐待や性的虐待など、様々な種類に分けられますが、Aが行っていたような暴力をふるう児童虐待では、暴行罪や傷害罪が問題となることが多いです。

~なにもしていなくても罪に?~

犯罪は、犯罪となる行為を実行した者(正犯)に成立するのが原則ですが、「共犯」として、二人以上で共同して犯罪となる行為を実行する(共同正犯)、人をそそのかして人に犯罪をする意思を生じさせる(教唆)、人に物的あるいは精神的な助けを与え犯罪となる行為を促進する(幇助)ことによっても成立します(刑法60条~62条参照)。
「共同正犯」は、犯罪となる行為を分担して行ったときに成立しますが、共謀に基づいて犯罪が実行された場合には、行為そのものに加担していない人についても、共謀に参加したということをもって「共同正犯」とされる場合があります(共謀共同正犯)
また、「幇助」については、例えば犯罪に使用する道具を準備するなど積極的な援助行為が該当しうるのはもちろん、正犯の行為を防止しない(しようとしない)という消極的な行為(不作為)が該当することもあります。

~見て見ぬふりをしていただけでも犯罪?~

では、今回の児童虐待事件の相談例に登場した相談者様のケースを見てみましょう。
相談者様は犯罪となるような行為をしたのでしょうか?

まず、相談者様は直接V暴行を行っておらず、また、Aと共謀して(=通じ合って)Vを虐待しているとは認められないことから、傷害罪の「正犯」、「(共謀)共同正犯」とはならないでしょう。
また、Aに対してVへの暴行をそそのかしているという事実も認められませんので、「教唆犯」ともならなそうです。

では傷害罪の「幇助犯」はどうでしょうか?
相談者様はAがVに暴行を加えることを見てみぬふりをしていただけで、なにか積極的な行為(作為)にでていたわけではありません。
しかし、前述の通り、不作為(消極的な行為、なにかをしないこと)により幇助したと認められることがあります。
つまり、相談者様がAのVに対する暴行を止めなかったということが幇助に当たり、犯罪となる可能性があるのです。

似た事実関係の過去の実際の裁判例でも、子どもを助けなければならない義務(作為義務)のある母親が、同棲相手の子どもに対する暴行を監視や制止という手段を用いて防止できる(作為可能性がある)のにしなかったこと(不作為)から、そのことによって父親の犯罪の成立を容易にしたと判断され、母親に対する幇助犯の成立を認めたものが見られます(札幌高裁H12.3.16)。
同様の考え方を用いると、本事案においても相談者様に対しても、AのVに対する傷害行為の実行を助けたとして、傷害罪の幇助犯が成立する可能性があります。

しかし、例えば相談者様に作為可能性=AのVに対する傷害行為を止める手立てがあった可能性がなかったということが証明できる事情があれば、傷害罪幇助犯は成立しないと主張していくことも可能です。
どういった事情がこうした主張のための材料となるかは、専門知識と実際の事件の状況や事情を突き合わせながら検討していかなければなりません。
ですから、事実に争いがある場合でもない場合でも、児童虐待事件の容疑をかけられたら刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。

児童虐待などの傷害事件弁護士に相談してみたい、専門家の話を聞いてみたいという方は、刑事事件に熟達した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に、ぜひご相談下さい。
初回法律相談:無料
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円

痴漢事件で初犯と余罪を相談②

2019-04-05

痴漢事件で初犯と余罪を相談②

~前回からの流れ~
Aさんは、ある日、京都市右京区内にある駅構内で利用客V1さんに対して痴漢行為を行いました。
V1さんが激しく抵抗しなかったことに味を占め、Aさんは数日後に、今度は別の利用客V2さんにも痴漢行為をしました。
するとV2さんがAさんの手をつかみ、「この人痴漢です」と声を上げ、Aさんのことを現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、痴漢事件の被疑者として京都府右京警察署に引致され、取調べを受けました。
その後Aさんは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAさんは、自身がどういった手続きで処分を決められるのだろうかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば…」「余罪がある場合は…」という文章が並んでいたのですが、Aさんはどういった状態であれば「初犯」であるのか、「余罪」とは何なのかが分からず、それらの意味も含めて弁護士に相談してみようと、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

前回の記事では「初犯」という言葉に触れました。
今回の記事では「余罪」という言葉に注目していきます。

・「余罪」

前回に引き続き、「余罪」について触れていきますが、まずは「余罪」とはどういう意味なのでしょうか。
余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAさんで考えてみると、現行犯逮捕され、現在まさに捜査されているのはV2さんに対する痴漢事件ですから、V2さんに対する痴漢事件が「本件」となり、それ以外にAさんが犯してしまっている罪が「余罪」となります。
つまり、V1さんに対する痴漢事件が「余罪」となるのです。

痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。

ただし、先ほどの「初犯」の話と同様、余罪があるからといって必ずしも非常に厳しい判断がなされるか、というとそういうわけでもありません。
被害者への対応や今後の再犯防止への取り組みなど、他にも考慮されるべき事情は多くあります。
ですから、余罪があるのであれば、余罪を含めて見通しや活動の方針を判断できるよう、刑事事件の経験・知識の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。

もちろん、「初犯」の記事で触れたように、余罪がないからといって弁護士が不要、というわけでもありません。
余罪がないにも関わらず余罪を疑われるというケースもありますし、万が一ないはずの余罪で立件され有罪となれば冤罪をかぶってしまうことになります。
こうした事態を防ぐためにも、また、本件の刑事事件での結果をより有利なものにするためにも、弁護士のサポートは欠かせません。

前回の記事と今回の刑事で「初犯」と「余罪」という言葉に着目してきましたが、実はこの言葉は法律用語ではなく、どこかの法律に意味が定義されているわけではありません。
だからこそ、場面や状況によって微妙にニュアンスが異なってくることもあり、分かりづらいこともあるかもしれません。
しかし、そういった刑事事件や法律の「分かりづらいこと」を聞くために、専門家の弁護士がいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
0120-631-881でいつでも相談予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

痴漢事件で初犯と余罪を相談①

2019-04-04

痴漢事件で初犯と余罪を相談①

Aさんは、ある日、京都市右京区内にある駅構内で利用客V1さんに対して痴漢行為を行いました。
V1さんが激しく抵抗しなかったことに味を占め、Aさんは数日後に、今度は別の利用客V2さんにも痴漢行為をしました。
するとV2さんがAさんの手をつかみ、「この人痴漢です」と声を上げ、Aさんのことを現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、痴漢事件の被疑者として京都府右京警察署に引致され、取調べを受けました。
その後Aさんは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAさんは、自身がどういった手続きで処分を決められるのだろうかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば…」「余罪がある場合は…」という文章が並んでいたのですが、Aさんはどういった状態であれば「初犯」であるのか、「余罪」とは何なのかが分からず、それらの意味も含めて弁護士に相談してみようと、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

痴漢事件に限らず、刑事事件の手続きや処分について調べている際に「初犯」や「余罪」といった言葉が出てきます。
実はこれらは刑事事件の処分が決められるうえで重要な事情の1つなのですが、なかなかはっきりとした意味が分からない、という方もいらっしゃると思います。
今回はこの「初犯」と「余罪」という言葉に着目していきます。

・「初犯」

まずは「初犯」という言葉について考えてみましょう。
文字通り受け取れば、「初犯」とは「初めて犯罪をした」ということであり、実際にそういった意味で使われることも多いでしょう。
Aさんの場合を考えてみると、Aさんは今回、V2さんへの痴漢行為をする数日前にV1さんへの痴漢行為もしています。
ですから、V1さんへの痴漢行為をした時が「初めて犯罪をした」時であり、V2さんへの痴漢行為をした時、厳密には「初めて犯罪をした」とは言えず、Aさんは「初犯」とは言えないのではないでしょうか。

しかし、刑事事件で「初犯」と使われる際には、「今までに前科・前歴がない」という意味で使われることが多いです。
Aさんの場合、確かにV2さんへ痴漢行為をした時には初めて違法行為をする、というわけではありませんでしたが、初めて被疑者として取調べを受けていることからも、今まで前科・前歴がなかったと考えられますから、Aさんは「初犯」であると考えられるのです。

また、前科・前歴があったとしても、犯罪の種類が違う場合には、その犯罪については「初犯」であると表現されることもあります。
例えば、Aさんが実は過去に窃盗罪で刑罰を受けたことがあったとしても、「痴漢事件については初犯」と言われることもあるということです。

初犯かどうか、という点は、刑事事件で処分が判断される際に考慮される点の1つです。
何度も同種類の犯罪を繰り返しているとなれば、当然悪質であると判断されやすくなってしまいますから、初犯でないことは不利に働く事情となりえます。
ですが、もちろん初犯がどうかだけで処分が決められるわけではありません。
例えば、同種類の犯罪の前科があった場合(こうした前科を「同種前科」と呼んだりもします。)には、また同じ犯罪を繰り返してしまった、ということになります。
そうなれば、「今回の後にもまた同じ犯罪をするのではないか」と考えられてしまう可能性が高いです。
ですから、そういったことがないと主張するためにも、初犯でない刑事事件の場合、特に再犯防止の取り組みを強化することが考えられます。
今回のAさんのような痴漢事件を繰り返してしまっている場合には、性依存症など心に問題を抱えていないかどうか、専門機関でカウンセリングを受けることも考えられます。
そうした対策を継続することで再犯のおそれがないことを証拠化できれば、寛大な処分を求める際の強い事情となります。

その他にも被害者への対応や取調べへの対応、逮捕等されている場合には釈放を目指した活動等、専門家のサポートが必要とされる場面は多くあります。
これはたとえ初犯刑事事件であったとしても変わりません。
被害者対応や再犯防止の取り組み、取調べ対応を軽視すれば、態様や後程出てくる「余罪」等の事情にもよりますが、初犯であったとしても刑事罰を受けることに繋がります。
初犯である場合にも、まずは弁護士に相談・依頼するなどしてより有利な結果を導くにはどういった活動をすべきか詳しく聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初犯刑事事件を起こしてしまった方もそうでない方も、お気軽にご相談いただけるよう、初回無料の法律相談を行っています。
初犯でないから相談できない」「初犯だから時間をかけた弁護活動をしない」といったことはありません。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお電話ください。

滋賀県で傷害致死事件②

2019-04-03

滋賀県で傷害致死事件②

~前回からの流れ~
滋賀県長浜市で居酒屋を営んでいるAは、店で大学の卒業コンパをしていた大学生が酒に酔った勢いで店の机や椅子を投げ始めたため、ほかのお客さんに迷惑がかかると思い、「暴れるのであれば帰ってくれ、迷惑だ」と大学生のグループを注意しました。
すると、酔った大学生のうちの一人Vが、「こっちは客なのに何言ってんねんおっさん」と言ってきたので、これに腹を立てたAはVの顔面を右こぶしで思い切り殴ってしまいました。
Aには全く殺意はなかったものの、Vが酔っていたこともあり、殴られた拍子に大きく態勢を崩し、近くに倒れていた先ほど自分が投げていた机の角に頭をぶつけてしまいました。
Aは、頭から血を流して動かなくなったVを見て冷静になり、すぐに救急車を呼びましたが、救急隊が駆けつけてきたときには、すでにVは亡くなっていました。
救急隊と共に現場に駆け付けた滋賀県木之本警察署の警察官により、Aは傷害致死罪の容疑で逮捕されてしまったため、Aの妻は今後の見通しや示談交渉について依頼するため、京都府滋賀県刑事事件を取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~裁判員裁判での弁護活動~

前回の記事で触れた通り、傷害致死事件裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判は、専門家である裁判官に加え、一般の方の中から裁判員として選ばれた方が参加する裁判です。
裁判員裁判では、一般の方が参加されるため、通常の裁判に比べて「わかりやすさ」が重視されます。
どれだけ一般の方にもわかりやすいように説得的に主張ができているかが、裁判員裁判でのカギとなります。

本事例では、①Aが暴行する原因となったのは、Vの暴言にあり、被害者側に落ち度があること、②そもそもVらが店で暴れており、Aが腹を立てた経緯にも酌量の余地が多分にあること、③AがVが怪我をしているのを見てすぐに救急車を呼んでいることなどを主張することになるでしょう。
これらの事情をどれだけ説得的にかつ裁判員の方々の胸に響くように裁判で明らかにできるかが、最終的な量刑判断に強く影響します。
そのためには、それぞれの事情をどのように証拠化して主張を組み立てるのか等、刑事裁判に精通した弁護士のサポートを受けながら方針を固めていくことが必要となってくるでしょう。

また、本事例では、Vの遺族との示談交渉を行い、示談が締結できれば被害者遺族の処罰感情が低いことなども併せて主張していくことも考えられます。
傷害致死事件では被害者の方が亡くなられているわけですから、被害感情も大きいことが想定され、当事者だけで謝罪や弁償を行いたいと思っても、そもそも連絡すら取らせてもらえないというケースも見られます。
そうした場合、第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を間に挟むことが有効であることも多いです。

そして、裁判員裁判であるからには、いずれの主張も、前回の記事で述べた公判前整理手続で適切に証拠を検討し、必要であれば弁護側からも証拠を提出しておく必要があります。

さらに、傷害致死事件などの裁判員裁判対象事件は重大犯罪に限られている為、逮捕から公判終了まで身体拘束が継続されてしまう可能性も高いです。
そこで、保釈等の身体解放に向けた活動も行っていく必要があります。
保釈は被告人や周りの方の生活を考えた時にも重要ですが、裁判に向けた弁護活動の準備を考えた時にも非常に重要です。
どういった弁護活動を行っていくのか、今まで出てきた証拠は被告人の主張と違っていないのか等、弁護士と詳しく打ち合せて裁判の準備をしていくには、保釈によって身体解放されている方が円滑に進めることができるからです。
保釈等を含めた早期の身体解放や十分な公判準備のためには、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、裁判員裁判を含めた刑事事件の解決事例も多数あります。
傷害致死事件など裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方やその家族の方には、初回接見や無料法律相談を通じて、事案に即した対応を丁寧に説明差し上げます。
また、充実した公判活動に向けた準備や実際の公判活動についても、刑事事件に精通した弁護士が一貫して対応いたします。
京都府滋賀県傷害致死事件等裁判員裁判対象事件でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
滋賀県木之本警察署までの初回接見費用:4万2560円)

滋賀県で傷害致死事件①

2019-04-02

滋賀県で傷害致死事件①

滋賀県長浜市で居酒屋を営んでいるAは、店で大学の卒業コンパをしていた大学生が酒に酔った勢いで店の机や椅子を投げ始めたため、ほかのお客さんに迷惑がかかると思い、「暴れるのであれば帰ってくれ、迷惑だ」と大学生のグループを注意しました。
すると、酔った大学生のうちの一人Vが、「こっちは客なのに何言ってんねんおっさん」と言ってきたので、これに腹を立てたAはVの顔面を右こぶしで思い切り殴ってしまいました。
Aには全く殺意はなかったものの、Vが酔っていたこともあり、殴られた拍子に大きく態勢を崩し、近くに倒れていた先ほど自分が投げていた机の角に頭をぶつけてしまいました。
Aは、頭から血を流して動かなくなったVを見て冷静になり、すぐに救急車を呼びましたが、救急隊が駆けつけてきたときには、すでにVは亡くなっていました。
救急隊と共に現場に駆け付けた滋賀県木之本警察署の警察官により、Aは傷害致死罪の容疑で逮捕されてしまったため、Aの妻は今後の見通しや示談交渉について依頼するため、京都府滋賀県刑事事件を取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~傷害致死罪~

刑法205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」と傷害致死罪を規定しています。
本事例のAは、殺意をもってVを殴りつけたわけではありません。
ですから、殺人罪の故意をもっていたわけではありません。
しかし、AはVの顔面を殴っているため、少なくとも暴行の故意が認められ、その暴行によって生じた怪我によってVが死亡しているといえます。
よって、Aには傷害致死罪が成立することになります。

なお、VらはAの店の机などを投げており、店の客や店自体に迷惑をかけているということができます。
こうしたことから、Aには正当防衛が成立するのではないか、と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、Aが暴力を振るったのはVに暴言を吐かれたためであるので、店や客を守るために行った暴行とは言えず、Aに正当防衛が成立する可能性は極めて低いといえます。
正当防衛が成立するために必要な要件のひとつとして、自分や第三者の権利を守るためにした行為でなければいけない、という要件があるためです。

~裁判員裁判~

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項2号により、傷害致死事件は裁判員裁判対象事件となっています。
裁判員裁判とは、通常の刑事裁判とは異なり、刑事裁判の第1審に職業裁判官だけでなく、一般の市民の方も裁判員として審理や判決の内容を判断する手続きに参加してもらう裁判です。

裁判員裁判は、裁判員として一般の方が参加するため、通常とは異なった手続きが多数設けられています。
その一つが、公判前整理手続が必ず行われることです。
公判前整理手続とは、第1回公判の前に、検察官や弁護人と裁判官とで事前に協議を行い、争点や証拠の整理を行う手続きです。
あくまで公判前の準備手続きですので、裁判員の方たちはこの手続きには参加しませんが、実際の公判になった際には、公判前整理手続で整理された争点と証拠に絞って裁判が進行し、公判前整理手続終了後に新たな証拠を提出することは原則としてできないことになっています。
ですので、この公判前整理手続でどのような争点が考えられ、どのような証拠が必要なのかをしっかりと検討しつくしておく必要があります。
特に、否認している事件では、この公判前整理手続がどれだけ充実しているかによって、判決にまで大きな影響を及ぼすことになります。

本事例のAは、Vの顔面を殴ったことやそれによりバランスを崩したVが怪我をし死亡したことについては争わないと考えられるので、主な争点は、犯罪の成否ではなく、量刑に影響を及ぼすAに有利な事情若しくは不利な事情がどれくらいあるかということになりそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士京都府滋賀県刑事事件にお困りの方のご相談に対応いたします。
傷害致死事件は、被害者の方が亡くなられている重大な刑事事件です。
重大な刑事事件だからこそ、弁護士の専門的な分析を相談で聞くことで、今後の見通しや取るべき方針を判断する手助けとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、在宅で捜査されている方向けのサービスも逮捕・勾留されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずは0120-631-881から、相談者様・依頼者様に合ったサービスをご予約下さい。

京都で高校生同士の児童ポルノ製造事件

2019-04-01

京都で高校生同士の児童ポルノ製造事件

~事例~
京都府南丹市の高校に通っているA(17歳)は、SNSで知り合った京都市の別の高校に通っている女子生徒V(16歳)から、SNSで「最近彼氏が構ってくれなくて寂しい」と言われたので、下心から「じゃあ、寂しさを紛らわせるために、エッチな話をしようか」と持ち掛け、それにVも乗ってきたため、Aは「Vちゃんの裸の写真送って」とメッセージを送ったところ、Vから裸の写真が送られてきました。
その後、他愛のないことからVとケンカしたところ、Vから「以前裸の写真を送ったことを親に言ったら、親が京都府南丹警察署に行くと言っている」旨のメッセージが届きました。
不安になったAは、自分の親にこのことを相談し、Aの親は今後の見通しを聞くために、刑事事件少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)

~本件で当たり得る犯罪~

本事例でAが当たりえる犯罪としては、①児童ポルノ製造罪、②児童ポルノ単純所持罪、③強要罪が考えられます。
このうち①と②については、「児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されており、本事例では、送ってもらった裸の写真は一枚なので、①が成立する場合には②は成立しないことになります。
当然、②よりも①の方が重く処罰されます。
そして、本事例の「裸の写真」は、18歳未満の卑わいな写真であるため、「児童ポルノ」に該当することは間違いありません。

そこで、①児童ポルノ製造罪が成立するかが問題となります。
本事例では、実際に裸の写真を撮影して送信しているのはVであり、Aはあくまでもその写真を受信したにすぎないため、Aには児童ポルノ製造罪ではなく、児童ポルノを保存していることによる児童ポルノ単純所持罪が成立するにとどまるように思えます。
しかし、現実の捜査や裁判例では、18歳未満の者に対して卑わいな写真を撮影して送るように仕向けたことが児童ポルノ製造罪にあたると解されています。
したがって、本事例のAも、「Vちゃんの裸の写真送って」とVに裸の写真を撮影して送るようにお願いしていることから、児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。

では、A自身も18歳未満であることは何か関係があるでしょうか。
答えはノーです。
被疑者がたとえ18歳未満であったとしても児童ポルノ製造罪が成立することに変わりはありません。
もっとも、単にお願いに留まるような場合には、児童ポルノ製造罪に当たらないとされた例もあり、どのような事情があれば児童ポルノ製造罪が成立し、逆に単純所持罪しか成立しないのかは、専門家に相談して判断してもらうしかありません。
軽い気持ちで卑わいな写真を送り合ってしまうことは、現在のインターネット社会ではよくあることです。
もし、そのような写真を送ってもらって不安な方は、児童ポルノに関する事件についての経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

~強要罪との関係~

強要罪とは、脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせたりした場合に成立する犯罪です(刑法223条参照)。
本事例のAは、「Vちゃんの裸の写真送って」とお願いしただけですので、その点を考慮すれば強要罪にあたる可能性は低いといえます。
しかし、仮に「前に送ってもらった裸の写真をばらまかれたくなかったら、また新しい裸の写真を送れ」と言って裸の写真をさらに送らせたとしたらどうでしょうか。
この場合は、裸の写真をばらまくことはVの名誉を害することになるので、脅迫して義務のない裸の写真を送るという行為をさせたことになり、Aには強要罪が成立することになります。
また、このように児童ポルノを送らせる行為に強要罪が成立する場合、さらに児童ポルノ製造罪も成立する可能性が非常に高くなります。

~少年事件手続~

本事例のAは未成年なので、仮に警察が捜査を始めたとしても、最終的な処分として刑事罰を受ける可能性はかなり低いでしょう。
しかし、強要罪や児童ポルノ製造罪が成立する場合には、逮捕されたり、少年鑑別所に収容されて調査を受けたり(観護措置と言います)する可能性が高くなります。
そこで、そのような身体拘束を避ける若しくは早期に身体拘束を解くために、早めに弁護士に相談して、今後の予想される手続きに向けたアドバイスを受けるべきです。
特に少年事件手続は通常の刑事事件手続に比べて特殊な部分が多くあるため、経験を積んでいる弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が、丁寧に少年事件手続について説明します。
ぜひ一度ご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,100円)

合コンの後に強制性交等事件?②

2019-03-31

合コンの後に強制性交等事件?②

~前回からの流れ~
京都市南区に住む大学生のAさん(21)は、合コンで意気投合した大学生Vさん(21)と、合コン後2人でカラオケに行くことになった。カラオケではお酒を注文し盛り上がっていたところ、お互い雰囲気がよくなってきたので、そのまま性交渉に至りました。
しかし、Aさんがその日以降、Vさんからの連絡を無視していたところ、突然ラインで「この前の性交渉のことを京都府南警察署に訴えます。あなたのことは許しません」との連絡が来た。
Aさんはてっきり合意の上での性行為だと思っていたのに警察に訴えると言われたので刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
そこでAさんは、弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞いた。
(事案はフィクションです)

~本件で考えられる弁護活動~

前回の記事で述べたように、今回のようなケースでは、強制性交等罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります。
そしてその成否を判断する際には、Vさんの同意があったかどうかや、性交渉の際にVさんが抵抗不能になっていたかどうか問題になる可能性が高そうです。
しかし、単にAさんが「同意があった」、「そんなに酔っていなかった」と主張するだけでは不十分で、2人の間のやり取り、その日注文したお酒の量、解散した後のやり取りなど早期に証拠を集めていく必要があります。
個々の事件で、犯罪が成立するか、どのような証拠を集めるべきかという判断は極めて専門的な判断なので、なかなか一般の方では適切に判断することが難しいと思われます。
ですので、今回のようなケースでお悩みの場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、今回のケースで犯罪が成立する可能性が高いのか、どのような証拠を残しておくべきなのかを相談することをお勧めします。

~示談の意味~

相談でAさんは弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば、犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞きました。
ではそのような場合でも示談をすることは意味があるのでしょうか。

示談では、当事者の合意があればある程度柔軟に約束事を入れることができます。
例えば今回のようなケースであれば、性行為をして不快な思いをさせたことに、慰謝料を払う代わりに、お互い警察に今回のことを言わずに穏便に解決するというような内容を盛り込んで示談することも可能になります。
仮に事件が警察に発覚すれば、被疑者としての取調べを受ける場合もありますし、最悪の場合上記のいずれかの罪で逮捕されるおそれもあります。
ですので警察に発覚する前に示談で穏便に済ます選択肢には、警察の介入なく事件を終わらせることができる可能性があるという大きなメリットがあります。

示談交渉について、当事者同士の交渉では、感情的になって話がまとまらなくなること、法外な要求に応じてしまうこと、法的に有効ではない示談書になってしまうことなどのトラブルが往々にして起こります。弁護士を入れることには、両者の間に立って冷静な判断ができる、法的に問題ない内容の示談を締結できる等のメリットが多くあります。
特に今回のように当事者間で言い分が異なる場合の示談については、後から自分に不利な証拠となる場合もあるので特に慎重な検討が必要になります。
ですので示談をお考えであれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、合コン後に強制性交等罪準強制性交等罪を疑われて不安を感じられているという方のご相談もお受けしています。
弁護士が直接ご相談させていただく法律相談は、初回無料でご利用いただけますので、まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
京都府南警察署までの初回接見費用:35,300円

合コンの後に強制性交等事件?①

2019-03-30

合コンの後に強制性交等事件?①

京都市南区に住む大学生のAさん(21)は、合コンで意気投合した大学生Vさん(21)と、合コン後2人でカラオケに行くことになった。カラオケではお酒を注文し盛り上がっていたところ、お互い雰囲気がよくなってきたので、そのまま性交渉に至りました。
しかし、Aさんがその日以降、Vさんからの連絡を無視していたところ、突然ラインで「この前の性交渉のことを京都府南警察署に訴えます。あなたのことは許しません」との連絡が来た。
Aさんはてっきり合意の上での性行為だと思っていたのに警察に訴えると言われたので刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
そこでAさんは、弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞いた。
(事案はフィクションです)

~今回成立しうる犯罪~

今回のAさんは警察に届け出をすると言われて不安に思っているようですが、Aさんに犯罪が成立するとしたらどういった犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。
以下で検討してみましょう。

①強制性交等罪
今回成立する犯罪として、まず考えられるのは、強制性交等罪(刑法177条)が挙げられます。
強制性交等罪は13歳以上の者(男性も含む)に対し、暴行・脅迫を用いて「性交等」をした場合に成立する犯罪です。
これまでは「強姦罪」と呼ばれていた犯罪ですが、最近の法改正で「強制性交等罪」となり、法定刑が「3年以上の懲役」から「5年以上の懲役」とされており、非常に重い犯罪です。
ただし、今回のような事案で強制性交等罪の成否を考える際には、性交渉についての同意の有無が問題となりそうです。
同意があった、又は、Aさんが性交渉についてVさんの同意があったと誤解していたと判断される場合には、強制性交等罪が成立しない可能性もあります。

②準強制性交等罪
また今回は飲酒の上での性行為であったので、準強制性交等罪が成立する可能性もあります。
準強制性交等罪は、相手が心神喪失又は抗拒不能な相手に対し性行為を行った場合に成立します。
今回で言えば、飲酒によりVさんが泥酔しており、抵抗することができなかった場合には、「抗拒不能」であると判断され、準強制性交等罪が成立する可能性があります。
準強制性交等罪は「準」という文字があるので、強制性交等罪よりも軽い罪と思われるかもしれませんが、法定刑は強制性交等罪と同じで「5年以上の懲役」です。
準強制性交等事件では、本当に被害者が心神喪失又は抗拒不能であったといえるか、また加害者がそのような被害者の状態を認識していたか(意識がはっきりしていたと誤解していなかったか)が問題になることが多いです。
今回のような事案でも、飲酒はしていたが抵抗不能なほど酔っていなかった、AさんがVさんは抵抗できなくなるまで酔っているとは思っていなかったといったことが認められれば、準強制性交等罪が成立しない可能性もあります。

このように、合コン後にトラブルが発生し、強制性交等事件準強制性交等事件の被疑者になってしまう、もしくはなってしまうかもしれない状況も考えられます。
①や②で紹介したように、細かな事情によって成立する犯罪が異なったり、成立する可能性のある犯罪が複数存在したりする上、その犯罪の成否を考えるにあたっても専門的な視点が必要となりますから、合コン後のトラブルであっても刑事事件化する可能性のある際にはすぐに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談も行っています。
法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
専門スタッフが丁寧にお伺いいたしますので、まずはお気軽にお電話ください。

滋賀県長浜市で窃盗 少年逮捕

2019-03-29

滋賀県長浜市で窃盗 少年逮捕

滋賀県長浜市の公立高校に通っているA(17歳)は、体育の授業中、授業をさぼって更衣室に侵入し、授業を受けている同級生のカバンに入っていた財布を盗み、学校の近くにあるゲームセンターで、その財布に入っていたお金で遊んでいたところ、授業中の時間なのにゲームセンターにいることを不審に思った店員から通報され、駆けつけた滋賀県長浜警察署の警察官から職務質問をされ、持っていた財布を任意で提出しました。
警察官が財布の中身を確認したところ、Aとは別の生徒の身分証明書が入っていたため、警察官から問い詰められたAは、財布を盗んでしまったことを自白したため、警察官から窃盗罪の容疑で緊急逮捕されてしまいました。
滋賀県長浜警察署から逮捕の連絡を受けたAの両親は、Aが今後どのような処分を受けることになるのか心配になり、少年事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~窃盗罪以外に犯罪が成立するか~

今回の事例のAは、同級生の財布を盗んでいるので、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為をしてしまったことになります。
では、Aはその後財布に入っていた現金を使用していますが、この行為は罪に問われるでしょうか。
Aが使用した現金は、Aが窃取して占有している財布の中に入っていたものですから、「自己が占有する他人の物」を処分したことになり、横領罪(刑法252条1項)が成立するように思えます。
しかし、Aは財布に入っている現金も含めて窃取しており、当然窃取した段階で財布に入っている現金を使用することも考えていたということができます。

このように、通常窃盗罪が成立する場合、その窃取した被害品を処分することは当然の帰結として考えられるため、その後の処分は処罰せず、窃盗罪のみで処罰するというのが一般的です。
この場合の窃取後の処分行為のことを専門的には「不可罰的事後行為」といいます。
したがって、本件のAの場合、現金を使用したことについては別途犯罪を構成することはなく、不可罰的事後行為として処罰されず、窃盗罪のみが成立することになります。

~少年事件手続(捜査)~

本件のAは窃盗罪の容疑で緊急逮捕されています。
緊急逮捕とは、重大犯罪でかつ緊急を要する場合に、逮捕状を示すことなく行う逮捕手続ですが、その後の身体拘束に関する手続きについては、通常の逮捕手続によった場合と異なることはありません。
成人の方の事件の場合には、逮捕に引き続き「勾留」という手続きが採られるのが一般的です。
少年事件でも勾留が採られることは変わりませんが、成人事件と違い、勾留の要件が加重されています。
具体的には、少年を勾留するためには成人事件の勾留の要件に加えて「やむを得ない場合」に当たることが必要とされています(少年法48条1項)。

もっとも、実際上は検察官が勾留請求をした場合、やむを得ない場合に当たるかどうかについては慎重に判断されることなく、勾留が決定されることが多いです。
そこで、裁判官に対して「やむを得ない場合」に当たるかどうかの慎重な判断を促し、さらに勾留の理由についても乏しいこと等を主張し、早期に釈放を求めていくことが必要です。
そのためには、少年事件に詳しい弁護士に依頼することが一番です。
早期の身体解放を目指したい場合には、少年事件を多く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご依頼下さい。

~少年事件手続(家裁送致後)~

少年事件の特殊なところは、どのような事件であれ、家庭裁判所に送致されるところです。
家庭裁判所に事件が送致されると、捜査とは違う「調査」が行われます。
この調査に関しては、身体拘束せずに行う「在宅調査」と身体拘束を伴って調査を行う「観護措置」の2パターンがあります。
観護措置が採られた場合には、通常4週間、少年鑑別所に収容されて調査を受けることになります。
相当な長期間身体を拘束されてしまうことになるので、学校に事件が知られてしまったり、就職している方であれば、職場に事件のことが知られてしまい、退学や免職となってしまう可能性もあります。
そこで、捜査のときと同様に、少年事件に詳しい弁護士に依頼して、早期の釈放を目指してもらいましょう。

また、少年事件では、この調査期間にどのような改善が見られたかが最終的な処分に大きく影響します。
そこで、どのような事情について調査が行われ、どのような活動をしていけば改善を見せられるのかについて専門的なアドバイスを適宜受けていくことが、よりよい調査対応につながっていきます。
本件のAの場合であれば、勾留がついた状態で家庭裁判所に送致されると、観護措置がほぼ採られることになりますので、早めに身体解放に向けた活動をするとともに、調査に向けて反省文の作成などの活動を行っていくことが必要になります。
家庭裁判所送致後は、特に少年事件の特殊なところが出てくるところですので、刑事事件少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:4万4,060円

京都府綾部市の少年大麻所持事件②

2019-03-28

京都府綾部市の少年大麻所持事件②

~前回からの流れ~
Aさんは、京都府綾部市に住んでいる中学3年生です。
不眠で悩んでいたAさんは、インターネットで大麻を使用すればよく眠れるという内容の記事を見かけ、インターネットを通じて知り合った男性Bさんから大麻を購入し、大麻を使用するようになりました。
その後Aさんは、大麻だけでなく、MDMAなども購入して使用していたのですが、ある大麻を使用した日に大麻の作用で自宅内で暴れ、それをきっかけに家族から救急車を呼ばれ、病院に運ばれました。
そして、病院の検査で大麻の使用が発覚し、Aさんは大麻取締法違反の容疑によって京都府綾部警察署に逮捕されてしまうことになりました。
その後の捜査で、Aさんの部屋から大麻だけでなくMDMAも見つかり、Aさんは麻薬取締法でも追送検される予定です。
Aさんの家族は、どうにかAさんを釈放してほしい、また、どうにか同じことを繰り返さずに更生できるようにしたいと、京都少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※平成31年3月25日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・「追送致」とは?

今回のAさんは、まず最初に大麻取締法違反の容疑で逮捕され、その後、MDMA所持等による麻薬取締法違反で「追送致」されることになっています。
ではこの「追送致」とはいったい何で、どういった時に行われるのでしょうか。

まず、刑事事件少年事件については、原則的に警察などによって捜査が行われ、その後検察庁へ事件が送られます。
この検察庁に事件が送られる手続きのことを「送致」と言います。
逮捕されている場合には被疑者の身柄と一緒に証拠等の書類を検察庁へ送致します。
そして、逮捕等身体拘束を伴わない刑事事件、いわゆる在宅事件では、証拠等書類のみが検察庁へ送致されます(これがいわゆる「書類送検」です。)。
そして検察庁に送致された後に、検察官が逮捕に引き続く身体拘束である「勾留」を請求するかどうか、被疑者を起訴するか否か、少年事件の場合は家庭裁判所に送致するかどうか等を判断していくことになります。
「追送致」は、この検察官へ事件を送る「送致」について、すでに送致を行った同じ被疑者の別件の刑事事件少年事件(いわゆる「余罪」と呼ばれるもの)を追加で送致していく手続きです。
つまり、Aさんの場合、当初発覚していた大麻取締法違反の容疑で逮捕され、検察庁に送致された後、MDMAの所持や使用が発覚したため、そのMDMAに関する麻薬取締法違反事件が追加で検察庁に送致=「追送致」されたということになります。

なお、Aさんのような少年事件の場合、原則として検察官に事件が送られた後、家庭裁判所への事件の送致が行われます。
ここでも、家庭裁判所に事件が送致された後に余罪が発覚したり、余罪の捜査が行われている間に本件として立件されていた事件が先に家庭裁判所への送致が行われていたような場合には、「追送致」が行われることになります。

・Aさんのための弁護・付添人活動

Aさんの事件に限らず、大麻等違法薬物に関連した刑事事件少年事件では、事件の性質上証拠隠滅が容易なことから、逮捕や勾留といった身体拘束の処分が行われやすいと言われています。
しかし、だからといって釈放を目指した活動ができないわけではありません。
ご家族等周りの方との協力のもと、検察官や裁判官に対して証拠隠滅のおそれがないことを法律に基づいた主張を行うことで、釈放を目指していくことができます。
どのような方法によって証拠隠滅のおそれのないことを示していくのか等は、刑事事件・少年事件それぞれによって異なります。
Aさんの場合であれば、ご家族による監督によって証拠隠滅の機会をなくしていくことなどが考えられますが、それもAさんのご家族やAさん自身の環境がどういったものかにもよりますから、一度弁護士に具体的な事情と共に相談されることが望ましいでしょう。

そして、前回の記事でも触れた通り、大麻は他の違法薬物の使用の入り口となってしまう可能性もある薬物です。
現にAさんはMDMAという別の違法薬物に手を出してしまっています。
現在受けている身体拘束から解放してもらう、という活動ももちろん大切ですが、その後を考えることも大切です。
Aさんは20歳未満であるため、少年事件の手続きにのっとり、原則刑事罰を受けることはありませんが、違法薬物を複数種類使用していたことから、少年の更生に適さない環境であると判断されれば、少年院送致といった処分も考えられます。
もちろん、そういった処分を受けなかったとしても、Aさんがまた違法薬物を繰り返してしまえば元も子もありません。
ですから、今後Aさんが同様の犯罪に触れないよう、再犯防止のための活動をしていくこと、さらにはそれを証拠化し、Aさんが社会のもとで更生できるという主張をしていくことが必要となってきます。
こうした活動も、薬物事件に関する知識だけでなく、少年事件の手続きにも精通していることが求められますから、弁護士への相談・依頼をされることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件についてのご相談・ご依頼に迅速に対応できるよう、24時間いつでもお問い合わせが可能です。
0120-631-881では専門スタッフがお問い合わせに合ったサービスをご案内いたしますので、まずは遠慮なくお電話ください。

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