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児童福祉法違反と売春防止法違反①

2019-04-14

児童福祉法違反と売春防止法違反①

京都府在住のAさんは、滋賀県大津市において、女性Bさん(16歳)が18歳未満と知っていながら、出会い系サイトを通じて男性Cさんに紹介し、ホテルで売春させました。
ホテルでの性行為を終えたBさんとCさんが2人で歩いていたところに、巡回中の滋賀県大津北警察署の警察官がやってきて、職務質問を行いました。
そこからBさんCさんの売春行為が発覚し、Aさんが売春の仲介をしていたことも明らかとなりました。
その結果、Aさんは滋賀県大津北警察署に、児童福祉法違反売春防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年4月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・児童福祉法違反

今回のAさんは、児童福祉法違反売春防止法違反の容疑で逮捕されています。
まずはAさんの逮捕容疑の1つである児童福祉法違反について見てみましょう。
児童福祉法は、18歳未満の者を「児童」とし、児童の健全な育成や生活の保障等を達成するための手続きや規制を定めた法律です。
今回のAさんに該当するであろう児童福祉法の条文は以下のものです。

児童福祉法34条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為

児童福祉法60条1項
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

児童福祉法の「淫行」とは、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」をいい、「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」もこれに含まれるとされています(最決平28.6.21)。
「性交又はこれに準ずる性交類似行為」とされていることから、性交だけでなく、肛門性交や口腔性交等の性交類似行為も児童福祉法の「淫行」に該当します。
また、児童福祉法ではその「淫行」について性別の定めはないため、児童と同性の者が相手であったとしても「淫行」となります。

次に、児童福祉法の淫行を「させる行為」は、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」(最決昭40.4.30)であるとされていますが、その「させる行為」に当たるかどうかの判断は、「行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断する」ことが相当とされています(最決平28.6.21)。
つまり、児童福祉法の条文には「させる行為」とあるため、児童が嫌がっているところを無理矢理させる行為だけが対象になるのではないかと思われるかもしれませんが、そういうわけでもないのです。

今回のAさんのケースを考えてみると、AさんはBさんが18歳未満の者=児童であると知っているにも関わらず、売春の仲介をしてBさんとCさんを引き合わせてBさんに売春させています。
売春でBさんは性交をしていることから、児童福祉法の「淫行」であると言えます。
AさんがBさんの売春を仲介する行為は、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」であると考えられますから、AさんとBさんの間の関係等の詳しい事情と照らして「させる行為」にあたるかどうかを判断されることになるでしょう。

児童福祉法違反は刑法上の犯罪と比べるとまだ一般に周知されていない犯罪でしょう。
ですから、たとえ自分や周りの方がが児童福祉法違反事件に細かな成立要件や見通しなどが分からないことも多いと思われます。
そうした時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
在宅捜査の方にはご来所いただいての初回無料法律相談、逮捕・勾留されている方には初回接見サービスにて、弁護士がご相談に乗らせていただきます。
(お問い合わせ:0120-631-881

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?④

2019-04-13

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?④

~前回からの流れ~
Aさんは、京都府木津川市の宝飾店を訪れた際、そこで販売されている指輪を試着することができるということを知りました。
そこでAさんは、指輪を試着したまま店から出て、指輪を自分の物にしてしまうことを思いつきました。
Aさんは、宝飾店の店員に100万円する指輪を試着したい旨を伝え、指輪を試着した上で、電話がかかってきたフリをして、「少し離れます、すぐ戻ります」と言って店員から距離を取りました。
そしてAさんは店員が離れていることをいいことに、指輪をつけたまま店外へ逃走しました。
店員がすぐに京都府木津警察署に通報したことから、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成31年4月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・Aさんの事例と窃盗罪・詐欺罪

では、Aさんの事例に戻りましょう。
事例ではAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてはいますが、Aさんは試着を装って指輪を付けたまま持ち逃げしていることから、今まで見てきた詐欺罪の、人を騙して財物を渡させる、という行為に当てはまるのではないでしょうか。

ここで、詐欺罪の成立に必要な条件とAさんの行動を照らし合わせてみましょう。
前回の記事でも触れたように、詐欺罪は①「人を欺」き、②それに基づいて相手が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて相手が処分行為をし、④それによって「財物」の占有が移転、⑤財産的損害が生じることによって成立します。

Aさんが本当は指輪を持ち逃げするつもりであるのに試着を装って店員に指輪の試着を申し出たことは、①の「人を欺」く行為と言えそうです。
指輪の持ち逃げという本当の理由を知っていれば、店員側も指輪の試着を許可しなかったと考えられます。
そして、店員はAさんの試着をしたいという理由を信じて=錯誤に陥っていますから、②の要件も満たすと考えられるでしょう。

問題になるのは次に続く③④です。
③は錯誤に基づいた処分行為、④は処分行為による財物の占有の移転、となるのですが、今回のAさんの事例では、指輪の試着の際、すぐそばに店員はついていたようです。
すぐそばに指輪を管理している店員がついている状況から、店員がAさんに指輪を引き渡し、その事実上の支配をAさんに移したとは考えにくく、すなわち、店員による処分行為がないと考えられるため、③④の要件を満たさないと考えられるのです。
Aさんは店員から少し離れる際に、電話がかかってきたフリをして距離を取っているようですが、この嘘は店員に指輪を引き渡させるように動機づけるためのものとは言えないでしょうし、これによって店員が指輪の事実上の支配をAさんへ渡したというわけでもありません。
実際に、店員と距離を取っていたとはいえAさんが店から逃げてすぐに店員が通報を行っていることからも、店員が全くAさんを気にしておらず、指輪の支配をAさんに渡してしまっていたということではなさそうですから、やはり詐欺罪に必要な①~⑤の要件を全て満たすことはなさそうです。

ではAさんに成立する犯罪は何かというと、逮捕容疑である窃盗罪が考えられます。
繰り返しになりますが、窃盗罪は相手の意思に反して財物の占有を自分に移してしまう犯罪です。
先ほど詐欺罪について検討した際に触れたように、指輪を占有していた店員はAさんに対して指輪の占有を移したわけではありません。
ですが、Aさんは勝手に指輪を持ち逃げ=指輪を自分の占有下に置いたのですから、窃盗罪が成立すると考えられるのです。

なお、では店員を騙して試着をして持ち逃げをする、というケースでは必ず詐欺罪ではなく窃盗罪となるのかというと、そうではないこともあります。
例えば、持ち逃げをするつもりで試着を頼み、別の店員に試着したものはすでに買い取っている、もともと自分の物だ、などと言って店を出て持ち逃げをしたような場合には、人を欺く行為や店員の処分行為が認められるとして詐欺罪になる可能性も考えられます。
つまり、似たようなケースであっても必ずしも詐欺罪が成立せずに窃盗罪になるとは限らず、事案の細かな点を突き合わせていく必要があるということです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士年中無休刑事事件のご相談を承っています。
窃盗事件で逮捕されてしまった方、詐欺事件の容疑をかけられてしまった方は、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?③

2019-04-12

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?③

~前回からの流れ~
Aさんは、京都府木津川市の宝飾店を訪れた際、そこで販売されている指輪を試着することができるということを知りました。
そこでAさんは、指輪を試着したまま店から出て、指輪を自分の物にしてしまうことを思いつきました。
Aさんは、宝飾店の店員に100万円する指輪を試着したい旨を伝え、指輪を試着した上で、電話がかかってきたフリをして、「少し離れます、すぐ戻ります」と言って店員から距離を取りました。
そしてAさんは店員が離れていることをいいことに、指輪をつけたまま店外へ逃走しました。
店員がすぐに京都府木津警察署に通報したことから、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成31年4月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・窃盗罪と詐欺罪の違い

前回までの2回の記事で、窃盗罪詐欺罪がどういった犯罪であるのか詳しくみてきました。
では、この2つの犯罪は具体的にどういった部分が異なるのでしょうか。

窃盗罪詐欺罪の2つの犯罪の大きな違いは、財物の占有(事実上の支配)の移転の際、相手方の処分行為があるかないかという点です。
窃盗罪は、財物の占有者、つまり財物を事実上支配している人の意思によらずにその支配を自分の方へ移してしまう犯罪です。
それに対して、詐欺罪は、相手を騙して相手方の錯誤に基づいた処分行為によって財物の占有が移転しますから、財物の占有の移転に際して相手方の行為が挟まる形になります。
つまり、窃盗罪詐欺罪は財物の占有の移転の仕方に違いがあるということになります。
こうしたことから、窃盗罪が「奪取罪」、詐欺罪が「交付罪」と分類されています。

また、窃盗罪詐欺罪では、法定刑が全く違うことにも注意が必要です。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
窃盗罪であれば、略式罰金手続による正式裁判の回避も考えられるのですが、詐欺罪となると懲役刑しか規定されていませんから、詐欺罪で起訴される場合には、法廷に立って正式裁判を受けることになります。
100万円以下の罰金であれば、略式罰金手続という手続きに基づき、罰金の納付によって刑事事件を終息させることができますが、詐欺罪には罰金の規定がないため、この略式罰金手続を利用することはできないのです。
そして、詐欺罪で有罪となるということは、執行猶予がつかなければ刑務所へ入ることになります。
これらも、窃盗罪詐欺罪の大きな違いの1つと言えるでしょう。

なお、こうした刑罰の重さの違いもあることから、窃盗罪で処罰されるべきである事案で詐欺罪として処罰されるような事態は避けなければなりません。
成立する犯罪が窃盗罪なのか詐欺罪なのかという事案では、特に慎重に検討しなければなりません。
しかし、刑事事件の知識・経験がない一般の方のみでこうした検討をすることは困難ですし、そもそも事案を聞いて「もしかしたら成立すべきは詐欺罪ではなく窃盗罪の方なのではないか」と思うことすら難しいのが現実でしょう。
だからこそ、窃盗事件や詐欺事件に関わらず刑事事件の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、自分たちだけでは気づけなかった可能性に気づけたり、判断できなかった見通しが見えたりする可能性も出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談も行っています。
初回無料だからこそ、お気軽にご利用いただけます。
逮捕・勾留された方向けの初回接見サービスでも、当事者ご本人と弁護士が直接話すことができます。
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京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?②

2019-04-11

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?②

~前回からの流れ~
Aさんは、京都府木津川市の宝飾店を訪れた際、そこで販売されている指輪を試着することができるということを知りました。
そこでAさんは、指輪を試着したまま店から出て、指輪を自分の物にしてしまうことを思いつきました。
Aさんは、宝飾店の店員に100万円する指輪を試着したい旨を伝え、指輪を試着した上で、電話がかかってきたフリをして、「少し離れます、すぐ戻ります」と言って店員から距離を取りました。
そしてAさんは店員が離れていることをいいことに、指輪をつけたまま店外へ逃走しました。
店員がすぐに京都府木津警察署に通報したことから、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成31年4月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・詐欺罪ってどんな犯罪?

前回の記事では、窃盗罪がどういった犯罪なのか詳しく確認しました。
では、次に詐欺罪がどういった場合に成立する犯罪なのか確認してみましょう。

刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、①「人を欺」き②それに基づいて相手が錯誤に陥り③その錯誤に基づいて相手が処分行為をし④それによって「財物」の占有が移転⑤財産的損害が生じることによって成立します。
詐欺罪の条文と突き合わせると、①②部分が「人を欺いて」、③④部分が「財物を交付させた」という部分に対応することになるでしょう。

① 「人を欺」き
詐欺罪の言う「欺」くという行為は、一般人に財物を処分させるような錯誤(=勘違い、誤信)に陥らせることを指します。
また、「欺」く行為については、その財物の処分の判断に際して基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
つまり、その事項が嘘であれば財物の交付をしなかっただろうという重要事項を偽れば、詐欺罪の言う「人を欺」く行為になることになります。

② ①に基づいて相手が錯誤に陥り
「錯誤」とは、事実と認識が一致しないことを言い、簡単に言えば勘違いや誤信をすることを言います。
詐欺罪においては、①の「欺」く行為によって騙され、嘘を信じて財物を交付する(処分する)ように動機づけられてしまった場合に錯誤に陥ったということができるでしょう。

③ ②の錯誤に基づいて相手が処分行為をし
ここでいう処分行為とは、対象となっているその財物を処分する意思をもって財物を処分することをいいます。
詐欺罪の条文にある「財物を交付させ」る、つまり、「財物を相手に引き渡す」という処分を、騙されたことによる勘違いに基づいて行ってしまうということが必要とされます。
反対に言えば、たとえ相手に財物を引き渡したとしても、それが②の錯誤に基づく行為でなかった場合には、この③の要件を満たさず、詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪が成立するにとどまるということになります(例えば、嘘には騙されなかったものの、詐欺をしようとする人を憐れんで騙されたフリをしてお金を渡すなど。)。

④ ③によって「財物」の占有が移転
前回の窃盗罪の記事で説明した通り、「占有」とは、その物を事実上支配していることを指します。
つまり、詐欺罪では、③の処分行為によって引き渡された財物の事実上の支配が、相手方から詐欺を行った人へ移らなければならないということになります。

⑤ 財産的損害が生じる
前回の記事でも取り上げた通り、詐欺罪は財産犯と呼ばれる、財産に対する犯罪の1つです。
そのため、詐欺罪の成立には財産的損害が発生したことが必要であるとされています。
詐欺罪の場合、騙されなければ渡さなかっただろう財物・財産を引き渡してしまっていることから財産的損害が発生するといえます。

前回の記事で取り上げた窃盗罪も細かい部分が多かったと思いますが、詐欺罪も条文は短いものの、成立にはこのような条件が必要となっているのです。
窃盗罪詐欺罪に限らず、犯罪は条文だけ見てもどの成立するのか否かが分からないことも多いです。
そういった専門知識や経験が必要な判断は、専門家である弁護士に任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士窃盗事件詐欺事件のご相談にも多く対応しております。
京都窃盗事件詐欺事件にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談ください。

次回は窃盗罪詐欺罪の具体的な違いについて触れていきます。

(お問い合わせフリーダイヤル:0120-631-881

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?①

2019-04-10

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?①

Aさんは、京都府木津川市の宝飾店を訪れた際、そこで販売されている指輪を試着することができるということを知りました。
そこでAさんは、指輪を試着したまま店から出て、指輪を自分の物にしてしまうことを思いつきました。
Aさんは、宝飾店の店員に100万円する指輪を試着したい旨を伝え、指輪を試着した上で、電話がかかってきたフリをして、「少し離れます、すぐ戻ります」と言って店員から距離を取りました。
そしてAさんは店員が離れていることをいいことに、指輪をつけたまま店外へ逃走しました。
店員がすぐに京都府木津警察署に通報したことから、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成31年4月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

今回の事例のAさんは、指輪を試着したまま逃走して宝飾店から指輪を奪っています。
Aさんには何らかの犯罪が成立するだろうということは明らかですが、いったいどういった犯罪が成立するのでしょうか。

Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されているものの、ここで、Aさんは試着中に電話がかかってきたフリをして店員から逃げていることから、「嘘を言って持ち逃げをしていることになるのだから詐欺罪になるのではないか」と考える方もいるかもしれません。
窃盗罪詐欺罪も、いわゆる財産犯と呼ばれる財産に対する犯罪ですが、窃盗罪詐欺罪はどういったことが異なり、Aさんに成立すると考えられる犯罪はどちらなのでしょうか。
窃盗罪詐欺罪、それぞれを細かく確認しながら検討していきます。

・窃盗罪はどんな犯罪?

まずは窃盗罪がどういった場合に成立する犯罪なのか確認してみましょう。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、①「他人の財物を」②不法領得の意思をもって③「窃取」することによって成立します。
このうち、①③は条文に書いてある条件となっていますが、②はそれらに加えて必要な意思であると言われています。

①「他人の財物を」
窃盗罪のいう「他人の財物」とは、他人が事実上支配したり、管理したりしている財物のことを指します。
この事実上の支配のことを、法律用語で「占有」と言います。
つまり、他人が占有している財物が窃盗罪の対象となっているのです。

②不法領得の意思をもって
不法領得の意思とは、一般には、他人を排除して自分がその物の所有者であるようにふるまい、その物の経済的な用法に従ってその物を利用・処分する意思のことを指します。
例えば、お金を盗んで使おうという場合には、盗んだお金について自分の所有しているお金と同様に、お金を利用しようという意思があると言えますので、不法領得の意思があると言えます。

③「窃取」する
窃盗罪の「窃取」とは、その物を占有している人の意思に反してその占有を排除し、その物を自分の占有下に置くことを指します。

この①②③を窃盗をするという認識を持ちながら行った場合に、窃盗罪が成立するのです。
つまり、窃盗罪は対象物を利用したりする目的で、対象物を事実上支配している人の意思に反して対象物を自分の支配下に置いてしまう犯罪といえます。

万引きなどでも取り上げられることも多く、刑事事件の中でも多くを占める窃盗罪ですが、詳しく見ていくと成立にはこのような細かい条件が必要とされていることが分かります。
さらに細かい条件や、特定の状況で考えなければならない事項も存在することから、よく聞く犯罪だからと油断することなく、窃盗罪の容疑をかけられたらますは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、窃盗事件にお悩みの方のサポートを行っています。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフがご相談者様に応じたサービスをご案内いたします。

次回の記事では詐欺罪について取り上げます。

選挙ポスターを破って器物損壊罪・公職選挙法違反②

2019-04-09

選挙ポスターを破って器物損壊罪・公職選挙法違反②

~前回からの流れ~
京都市山科区に住んでいるAさんは、京都市の市議会選挙に出ている候補者のうち、Vさんのことを嫌悪していました。
そして選挙期間中、Aさんの通勤途中の道路脇に、いくつか選挙ポスターを貼っている看板があることに気が付きました。
Aさんは、Vさんの選挙ポスターを目にするのが嫌になり、通勤途中に貼ってあったVさんの選挙ポスターを合計5枚破り捨てました。
後日、Vさんが選挙ポスターが破り捨てられていることに気づき、京都府山科警察署に被害を届け出たことから捜査が始まり、Aさんは公職選挙法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、器物損壊罪公職選挙法違反では何が異なってくるのか、これからどのような活動が考えられるのかを聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪と公職選挙法違反の違い

前回の記事では、Aさんの行為は器物損壊罪にも当たるものの、公職選挙法が「特別法」(=特別な人や物、地域、期間に適用される法律)であるために、今回のAさんには自由妨害による公職選挙法違反が成立しうるということに触れました。
では、器物損壊罪ではなく自由妨害による公職選挙法違反が成立することによって、何が異なってくるのでしょうか。

①法定刑が異なる

まずは器物損壊罪と自由妨害による公職選挙法違反、2つの犯罪の条文を見てみましょう。

刑法261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

公職選挙法225条1項
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。

この2つの条文を見比べていただくとお分かりいただけるように、器物損壊罪と自由妨害による公職選挙法違反では、規定されている法定刑、つまりはどの程度の刑罰を受けるのかという範囲が異なります。
器物損壊罪で有罪となった場合に受ける可能性のある刑罰が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対し、自由妨害による公職選挙法違反で有罪となった場合に受ける可能性のある刑罰は「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
つまり、器物損壊罪となるよりも、自由妨害による公職選挙法違反となった方が重く処罰されるということになります。

②親告罪かどうかが異なる

器物損壊罪は、刑法264条に規定されている通り、親告罪です。

刑法264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
※注:器物損壊罪は刑法261条。

親告罪とは、被害者等による告訴(被害申告+処罰を希望する申し出)がなければ起訴できない犯罪のことをいいます。
つまり、器物損壊罪は、被害者等による告訴なしには起訴できない=裁判とすることができない犯罪ですので、被害者の方と示談を締結するなどして、告訴を出さないようにしてもらったり告訴を取り下げてもらったりすれば、不起訴となり事件を終息させることができます。

対して、公職選挙法違反は親告罪ではありません(非親告罪)。
すなわち、示談をして告訴をしないようにしてもらえば即終了、とはいかないのです。
しかし、実際に損害を被った選挙ポスターの持ち主等に謝罪し被害弁償をする等の活動は全く無駄になるわけではありません。
起訴・不起訴の判断の際や、量刑を決める際に有利な事情として考慮されることとなるでしょう。

このように、器物損壊罪と比べて公職選挙法違反は様々な面で厳しく判断される可能性があります。
だからこそ、刑事事件のプロである弁護士の力がより必要となってくるともいえるでしょう。
また、器物損壊罪公職選挙法違反、どちらが成立するのか、詳しくどういった違いが出てくるのかといったことは、それぞれの事案に即して専門知識を照らし合わせて判断しなければなりません。
そうしたお悩みの解決のためにも、弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で初回接見サービスや初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています。
京都器物損壊事件公職選挙法違反事件でお悩みの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

選挙ポスターを破って器物損壊罪・公職選挙法違反①

2019-04-08

選挙ポスターを破って器物損壊罪・公職選挙法違反①

京都市山科区に住んでいるAさんは、京都市の市議会選挙に出ている候補者のうち、Vさんのことを嫌悪していました。
そして選挙期間中、Aさんの通勤途中の道路脇に、いくつか選挙ポスターを貼っている看板があることに気が付きました。
Aさんは、Vさんの選挙ポスターを目にするのが嫌になり、通勤途中に貼ってあったVさんの選挙ポスターを合計5枚破り捨てました。
後日、Vさんが選挙ポスターが破り捨てられていることに気づき、京都府山科警察署に被害を届け出たことから捜査が開始され、防犯カメラの映像などによりAさんの犯行が発覚、Aさんは公職選挙法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・選挙ポスターと器物損壊罪

上記事例のAさんは、選挙ポスターを破り捨てたことで逮捕されていますが、ここで逮捕容疑が公職選挙法違反であることに疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
物を壊す事件といえば、刑法上の器物損壊罪が適用されるイメージが強いかもしれません。

刑法261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

貼ってある選挙ポスターは「他人の物」ですし、それを破り捨てることは物の効用を害することになりますので「損壊」にも当たることになるでしょう。
こうしたことからも、選挙ポスターを破り捨てることは器物損壊罪になり、その罪によって逮捕されたり捜査されたりするのではないでしょうか。
もちろん、器物損壊罪に該当することに間違いはないのですが、実は公職選挙法という法律で、こうした選挙に関わる妨害行為について規定があるのです。

・選挙ポスターと公職選挙法違反

公職選挙法は、簡単に言えば選挙制度の確立やその選挙の自由・公正を守るための法律です。
そして公職選挙法の中には、以下のような条文があります。

公職選挙法225条1項
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。

このうち「文書図画」には、社会一般で用いられる「文書図画」よりも非常に広い範囲のものが含まれるとされています。
公職選挙法の「文書図画」の例としては、書籍や新聞、挨拶状、ポスター、看板、プラカードなどが挙げられます。
そして「毀棄」とは、物を壊したり捨てたりすることでその物の効用を害することです。
ですから、選挙期間中に選挙ポスターを破り捨てるということは公職選挙法の「文書図画を毀棄し」ていることに当てはまります。
そしてこうした方法によって選挙の自由を妨害したと認められれば、いわゆる「自由妨害」をしたとして、公職選挙法違反となるのです(この公職選挙法違反を「自由妨害罪」と呼ぶこともあります。)。
今回のような選挙ポスターを複数枚破り捨てるという行為は、選挙運動の自由を害すことに繋がると考えられますから、公職選挙法違反となりうるのです。

そして、刑法と公職選挙法を考えた時、公職選挙法は選挙の時に関しての法律であり、いわゆる「特別法」の位置に当たることから、公職選挙法違反が成立するような場合にはこちらが優先して成立する、ということになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、選挙ポスターに関連した刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます。
刑事事件専門の弁護士が、在宅捜査されている方向けの初回無料法律相談から、逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスまで幅広く対応しています。
まずは遠慮なく、0120-631-881までご連絡ください。

次回の記事では、器物損壊罪と自由妨害による公職選挙法違反の2つの違いを詳しく取り上げます。

滋賀県高島市の車両保険詐欺事件

2019-04-07

滋賀県高島市の車両保険詐欺事件

滋賀県高島市に住んでいるAさんは、自分の所有している自動車が高級車であることから、近所に支店がある保険会社Vの車両保険に入っていました。
ある日Aさんは、わざと自分で車を傷つけ、修理費を水増しすることで多く保険金をもらって得をすることを思いつきました。
そこで、知り合いの修理業者Bさんにこの話をもちかけ、協力して保険金を多くもらえるように計画を立てました。
そしてAさんは、わざと自損事故を起こし、その後Bさんのところに車を修理に持ち込み、Bさんは実際にかかった修理費用よりも100万円以上多い金額を請求書に記載しました。
Aさんはこの請求書を保険会社Vに提出し、保険金を請求し、保険会社VからAさんに保険金が支払われることになりました。
しかし、それに味を占めたAさんとBさんが、数か月後に再度同じ手口で保険会社Vに保険金を請求したところ、保険会社Vが不審に思い、滋賀県高島警察署に相談しました。
そこから捜査が開始され、AさんとBさんは詐欺罪と詐欺未遂罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・車両保険詐欺

上記事例のAさんは、車両保険を利用した保険金詐欺事件を起こしています。
保険金詐欺と聞くと、自分の怪我の治療費を水増しして請求する手口のものが思い浮かばれやすいかもしれませんが、Aさんのように車両保険を悪用した保険金詐欺事件も多く起こっています。

車両保険は、自分の持っている自動車が傷ついてしまった時のための保険です。
保険会社や保険の種類によっても異なりますが、自損事故による自動車の破損に対しても保険金の支払われる車両保険もあります。
今回のAさんは、そうした車両保険を悪用して保険金を得ています。

さて、今回Aさん・Bさんが問われている詐欺罪は、刑法246条に規定されています。

刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

簡単に言えば、詐欺罪は人を騙して(「欺いて」)金品等の財物を渡させることによって成立する犯罪です。
詐欺罪の成立は、人を騙すという行為をし、それによって騙された相手が金品等財物を渡す、という流れをたどります。
この「欺」く部分、つまり相手を騙す部分については、その財物を渡させるかどうかを相手が判断する際に重要な部分であることが求められます。
つまり、「この部分が嘘であるならば金品を渡さなかった」という部分が偽られているのであれば、詐欺罪のいう「人を欺」く行為であると言えるのです。

今回のAさんの件を考えてみましょう。
今回のAさんは、保険金を多くもらうためにわざと自損事故を起こしています。
本来、車両保険は自分の車が傷ついてしまった時のために使われるものですから、保険金目当てに故意に起こした事故の損害を支払うことは想定されていません。
さらに、修理費用についても、通常保険会社は実際にかかった修理費用を支払うはずですから、水増しされた分の修理費用を支払うことも考えられていないと思われます。
ですから、もし保険会社Vが最初からAさんの起こした事故が保険金目的のわざと起こした事故であり、さらにその修理費も水増しされたものであると分かっていれば、Aさんに保険金を支払うことはなかったと考えられます。
こうした事情から、Aさんは保険会社Vを「欺い」たと考えられます。
そして、今回保険会社VはAさん・Bさんの嘘を信じて保険金を交付していることから、Aさん・Bさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

保険金詐欺事件では、事案によっては被害額が高額となる場合もあります。
詐欺事件では、被害額が高額になれば、起訴され刑事裁判となる可能性も上がります。
先ほど掲載した条文を見ていただければ分かる通り、詐欺罪には罰金刑の規定がなく、起訴されるということは法廷に立って刑事裁判を受けるということに直結します。
起訴されないように動くにしても、起訴されたとして刑事裁判をスムーズに進めるにしても、専門家のフルサポートが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件も含む刑事事件を専門に取り扱っています。
警察での捜査段階から、刑事裁判が終わるまで、刑事事件に強い弁護士が一貫して丁寧に対応を行います。
滋賀県保険金詐欺事件車両保険に絡んだ詐欺事件にお困りの際は、まずは弊所弁護士にご相談下さい。
~お問い合わせは0120-631-881まで~

京都府亀岡市の児童虐待事件で傷害罪の幇助犯

2019-04-06

京都府亀岡市の児童虐待事件で傷害罪の幇助犯

(京都府亀岡警察署に逮捕された方からのご相談)
京都府亀岡市に住む私には幼稚園に通う5歳の子どもVがおります。
私は現在ある男性Aと交際中でして、私とVとAの3人で同棲中です。
Aは酒癖が悪く、酔った時にはVに対し殴打を加えるなどして、怪我を負わせることが多々ありました。
Aは私に対して暴力を振るうことはありませんでしたが、Vへの暴力に対して私が注意や制止をすればAを怒らせ、かえって事態を悪化させてしまってしまうのではないかと考え、AがVに暴力をふるうのを見て見ぬふりをしていました。
ある日、Vの怪我を見て不審に思った幼稚園の先生が児童相談所に通報し、児童相談所職員が家を訪ねてきました。
Vの状態を見た職員が京都府亀岡警察署に通報したため、Aと私は傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
私は直接Vへ暴力を振るったわけではないのですが、それでも犯罪となってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~傷害罪(刑法204条)~

傷害罪は人の身体を傷害した(怪我を負わせた、身体的・精神的疾患等を生じさせた等)ときに成立する犯罪です。
相手に怪我をさせようと思って暴行をして相手が怪我を負ってしまったときはもとより、相手に怪我を負わせようと思っていなくとも、人に暴行を加えた結果その人が怪我を負ってしまったときも同様に傷害罪が成立します(暴行の結果的加重犯としての傷害罪)。

児童虐待といっても精神的虐待や性的虐待など、様々な種類に分けられますが、Aが行っていたような暴力をふるう児童虐待では、暴行罪や傷害罪が問題となることが多いです。

~なにもしていなくても罪に?~

犯罪は、犯罪となる行為を実行した者(正犯)に成立するのが原則ですが、「共犯」として、二人以上で共同して犯罪となる行為を実行する(共同正犯)、人をそそのかして人に犯罪をする意思を生じさせる(教唆)、人に物的あるいは精神的な助けを与え犯罪となる行為を促進する(幇助)ことによっても成立します(刑法60条~62条参照)。
「共同正犯」は、犯罪となる行為を分担して行ったときに成立しますが、共謀に基づいて犯罪が実行された場合には、行為そのものに加担していない人についても、共謀に参加したということをもって「共同正犯」とされる場合があります(共謀共同正犯)
また、「幇助」については、例えば犯罪に使用する道具を準備するなど積極的な援助行為が該当しうるのはもちろん、正犯の行為を防止しない(しようとしない)という消極的な行為(不作為)が該当することもあります。

~見て見ぬふりをしていただけでも犯罪?~

では、今回の児童虐待事件の相談例に登場した相談者様のケースを見てみましょう。
相談者様は犯罪となるような行為をしたのでしょうか?

まず、相談者様は直接V暴行を行っておらず、また、Aと共謀して(=通じ合って)Vを虐待しているとは認められないことから、傷害罪の「正犯」、「(共謀)共同正犯」とはならないでしょう。
また、Aに対してVへの暴行をそそのかしているという事実も認められませんので、「教唆犯」ともならなそうです。

では傷害罪の「幇助犯」はどうでしょうか?
相談者様はAがVに暴行を加えることを見てみぬふりをしていただけで、なにか積極的な行為(作為)にでていたわけではありません。
しかし、前述の通り、不作為(消極的な行為、なにかをしないこと)により幇助したと認められることがあります。
つまり、相談者様がAのVに対する暴行を止めなかったということが幇助に当たり、犯罪となる可能性があるのです。

似た事実関係の過去の実際の裁判例でも、子どもを助けなければならない義務(作為義務)のある母親が、同棲相手の子どもに対する暴行を監視や制止という手段を用いて防止できる(作為可能性がある)のにしなかったこと(不作為)から、そのことによって父親の犯罪の成立を容易にしたと判断され、母親に対する幇助犯の成立を認めたものが見られます(札幌高裁H12.3.16)。
同様の考え方を用いると、本事案においても相談者様に対しても、AのVに対する傷害行為の実行を助けたとして、傷害罪の幇助犯が成立する可能性があります。

しかし、例えば相談者様に作為可能性=AのVに対する傷害行為を止める手立てがあった可能性がなかったということが証明できる事情があれば、傷害罪幇助犯は成立しないと主張していくことも可能です。
どういった事情がこうした主張のための材料となるかは、専門知識と実際の事件の状況や事情を突き合わせながら検討していかなければなりません。
ですから、事実に争いがある場合でもない場合でも、児童虐待事件の容疑をかけられたら刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。

児童虐待などの傷害事件弁護士に相談してみたい、専門家の話を聞いてみたいという方は、刑事事件に熟達した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に、ぜひご相談下さい。
初回法律相談:無料
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円

痴漢事件で初犯と余罪を相談②

2019-04-05

痴漢事件で初犯と余罪を相談②

~前回からの流れ~
Aさんは、ある日、京都市右京区内にある駅構内で利用客V1さんに対して痴漢行為を行いました。
V1さんが激しく抵抗しなかったことに味を占め、Aさんは数日後に、今度は別の利用客V2さんにも痴漢行為をしました。
するとV2さんがAさんの手をつかみ、「この人痴漢です」と声を上げ、Aさんのことを現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、痴漢事件の被疑者として京都府右京警察署に引致され、取調べを受けました。
その後Aさんは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAさんは、自身がどういった手続きで処分を決められるのだろうかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば…」「余罪がある場合は…」という文章が並んでいたのですが、Aさんはどういった状態であれば「初犯」であるのか、「余罪」とは何なのかが分からず、それらの意味も含めて弁護士に相談してみようと、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

前回の記事では「初犯」という言葉に触れました。
今回の記事では「余罪」という言葉に注目していきます。

・「余罪」

前回に引き続き、「余罪」について触れていきますが、まずは「余罪」とはどういう意味なのでしょうか。
余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAさんで考えてみると、現行犯逮捕され、現在まさに捜査されているのはV2さんに対する痴漢事件ですから、V2さんに対する痴漢事件が「本件」となり、それ以外にAさんが犯してしまっている罪が「余罪」となります。
つまり、V1さんに対する痴漢事件が「余罪」となるのです。

痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。

ただし、先ほどの「初犯」の話と同様、余罪があるからといって必ずしも非常に厳しい判断がなされるか、というとそういうわけでもありません。
被害者への対応や今後の再犯防止への取り組みなど、他にも考慮されるべき事情は多くあります。
ですから、余罪があるのであれば、余罪を含めて見通しや活動の方針を判断できるよう、刑事事件の経験・知識の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。

もちろん、「初犯」の記事で触れたように、余罪がないからといって弁護士が不要、というわけでもありません。
余罪がないにも関わらず余罪を疑われるというケースもありますし、万が一ないはずの余罪で立件され有罪となれば冤罪をかぶってしまうことになります。
こうした事態を防ぐためにも、また、本件の刑事事件での結果をより有利なものにするためにも、弁護士のサポートは欠かせません。

前回の記事と今回の刑事で「初犯」と「余罪」という言葉に着目してきましたが、実はこの言葉は法律用語ではなく、どこかの法律に意味が定義されているわけではありません。
だからこそ、場面や状況によって微妙にニュアンスが異なってくることもあり、分かりづらいこともあるかもしれません。
しかし、そういった刑事事件や法律の「分かりづらいこと」を聞くために、専門家の弁護士がいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
0120-631-881でいつでも相談予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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