試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?④

試着したまま逃げたら窃盗罪?詐欺罪?④

~前回からの流れ~
Aさんは、京都府木津川市の宝飾店を訪れた際、そこで販売されている指輪を試着することができるということを知りました。
そこでAさんは、指輪を試着したまま店から出て、指輪を自分の物にしてしまうことを思いつきました。
Aさんは、宝飾店の店員に100万円する指輪を試着したい旨を伝え、指輪を試着した上で、電話がかかってきたフリをして、「少し離れます、すぐ戻ります」と言って店員から距離を取りました。
そしてAさんは店員が離れていることをいいことに、指輪をつけたまま店外へ逃走しました。
店員がすぐに京都府木津警察署に通報したことから、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成31年4月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・Aさんの事例と窃盗罪・詐欺罪

では、Aさんの事例に戻りましょう。
事例ではAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてはいますが、Aさんは試着を装って指輪を付けたまま持ち逃げしていることから、今まで見てきた詐欺罪の、人を騙して財物を渡させる、という行為に当てはまるのではないでしょうか。

ここで、詐欺罪の成立に必要な条件とAさんの行動を照らし合わせてみましょう。
前回の記事でも触れたように、詐欺罪は①「人を欺」き、②それに基づいて相手が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて相手が処分行為をし、④それによって「財物」の占有が移転、⑤財産的損害が生じることによって成立します。

Aさんが本当は指輪を持ち逃げするつもりであるのに試着を装って店員に指輪の試着を申し出たことは、①の「人を欺」く行為と言えそうです。
指輪の持ち逃げという本当の理由を知っていれば、店員側も指輪の試着を許可しなかったと考えられます。
そして、店員はAさんの試着をしたいという理由を信じて=錯誤に陥っていますから、②の要件も満たすと考えられるでしょう。

問題になるのは次に続く③④です。
③は錯誤に基づいた処分行為、④は処分行為による財物の占有の移転、となるのですが、今回のAさんの事例では、指輪の試着の際、すぐそばに店員はついていたようです。
すぐそばに指輪を管理している店員がついている状況から、店員がAさんに指輪を引き渡し、その事実上の支配をAさんに移したとは考えにくく、すなわち、店員による処分行為がないと考えられるため、③④の要件を満たさないと考えられるのです。
Aさんは店員から少し離れる際に、電話がかかってきたフリをして距離を取っているようですが、この嘘は店員に指輪を引き渡させるように動機づけるためのものとは言えないでしょうし、これによって店員が指輪の事実上の支配をAさんへ渡したというわけでもありません。
実際に、店員と距離を取っていたとはいえAさんが店から逃げてすぐに店員が通報を行っていることからも、店員が全くAさんを気にしておらず、指輪の支配をAさんに渡してしまっていたということではなさそうですから、やはり詐欺罪に必要な①~⑤の要件を全て満たすことはなさそうです。

ではAさんに成立する犯罪は何かというと、逮捕容疑である窃盗罪が考えられます。
繰り返しになりますが、窃盗罪は相手の意思に反して財物の占有を自分に移してしまう犯罪です。
先ほど詐欺罪について検討した際に触れたように、指輪を占有していた店員はAさんに対して指輪の占有を移したわけではありません。
ですが、Aさんは勝手に指輪を持ち逃げ=指輪を自分の占有下に置いたのですから、窃盗罪が成立すると考えられるのです。

なお、では店員を騙して試着をして持ち逃げをする、というケースでは必ず詐欺罪ではなく窃盗罪となるのかというと、そうではないこともあります。
例えば、持ち逃げをするつもりで試着を頼み、別の店員に試着したものはすでに買い取っている、もともと自分の物だ、などと言って店を出て持ち逃げをしたような場合には、人を欺く行為や店員の処分行為が認められるとして詐欺罪になる可能性も考えられます。
つまり、似たようなケースであっても必ずしも詐欺罪が成立せずに窃盗罪になるとは限らず、事案の細かな点を突き合わせていく必要があるということです。

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