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放火罪の種類~2つの建造物等放火罪
放火罪の種類~2つの建造物等放火罪
放火罪の種類のうち、特に2つの建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市中京区の会社に勤めるAさんは、同寮のVさんを恨んでいました。
ある日、AさんはどうしてもVさんへの恨みを抑えることができなくなり、会社の駐車場に停めてあったVさんの自動車のタイヤ付近に火をつけました。
しかし、火がつけられてすぐに駐車場を警備していた警備員が火に気付き消し止めたため、火は燃え上がることなく、Vさんの自動車のタイヤを焦がした程度でした。
その後、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた京都府中京警察署がAさんの犯行であることを突き止め、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
「Aさんが火をつけて逮捕された」と聞いたAさんの家族は、Aさんが容疑をかけられている罪名が放火罪ではなく器物損壊罪であることを不思議に思い、今後の手続きなども含めて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
多くの方のイメージでは、「火をつけたら放火罪が成立する」という印象が強いのではないでしょうか。
しかし、放火罪とひと口にいっても、実は放火罪の中にも種類がある上、さらにただ「火をつけた」ということだけで放火罪が成立するわけではありません。
今回から複数回に分けて、放火罪とAさんの逮捕容疑でもある器物損壊罪について見ていきます。
・色々な「放火罪」~「建造物等」への放火
刑法には、単純な「放火罪」という犯罪は存在しません。
放火され、焼損した対象がどういったものだったかによって、どういった「放火罪」となるのか種類が分かれるのです。
刑法に定められている放火罪は、現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪・建造物等以外放火罪です。
刑法第108条(現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第109条(非現住建造物等放火罪)
第1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
刑法第110条(建造物等以外放火罪)
第1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第108条・第109条に定められている放火罪は、どちらも「建造物等」に対して放火し、焼損した場合に成立する放火罪です。
この2つの放火罪は、放火・焼損した「建造物等」に放火時に人がいたか若しくは住居として使用されていた場合(=現住建造物等放火罪)か、放火・焼損した「建造物等」に放火時に人がいない上に住居としても使用されていなかった場合(=非現住建造物等放火罪)かで分かれます。
例えば、マンションに放火し焼損した場合、マンションは人の住居として使用されている建造物ですから、現住建造物等放火罪となります。
一方、閉店後で誰もいない飲食店に放火し焼損した場合、飲食店は住居として使用されていない上に誰もいない状態であることから、非現住建造物等放火罪の成立が考えられるということになります。
そして、この「建造物等」への放火罪は、どちらも建造物等に火をつけるだけで成立するものではありません。
これらの放火罪が成立するには、放火して「焼損」することが必要とされています。
「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達した時点であるとされています(最判昭和23.11.2)。
つまり、家を燃やそうとして火をつけたとしても、火が家に燃え移って独立して燃え続ける程度にならなければ放火罪の成立には満たないということになるのです(その場合、放火未遂罪の成立や、態様によっては別罪の成立も考えられます。)。
「建造物等」への放火罪は、放火罪の中でも重い刑罰が定められており、特に現住建造物等放火罪は死刑も含まれている重大犯罪です。
だからこそ、もしも自身や家族が当事者となってしまったら、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、重大犯罪の弁護活動についてのご相談・ご依頼も承っています。
まずはお気軽にご相談ください。
次回の記事では、建造物等以外放火罪について取りあげます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
暴行事件で勾留回避
暴行事件で勾留回避
暴行事件での勾留回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府南丹市にある会社で経営者として働くAさんは、ある日の夜、酒に酔って暴行事件を起こしてしまいました。
その場で京都府南丹警察署に通報され、暴行事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまったAさんでしたが、ひどく酒に酔っていたため、暴行事件を起こした当時のことを一切覚えてしませんでした。
逮捕後の取調べでも、事件当時のことを聞かれても記憶にないAさんに対し、警察官は「何も覚えていないのならこのまま勾留することになるかもしれない」と言いました。
しかし、Aさんは会社経営者として、連日多くの取引や商談を抱えており、逮捕・勾留によって身体拘束が続けば会社にダメージが出てしまうことになります。
Aさんの逮捕を知ったAさんの妻は、どうにかAさんを早期に釈放できないかと、弁護士を探しましたが、夜中であることもあって連絡がつく弁護士事務所がなかなかありません。
(※この事例はフィクションです。)
~勾留~
勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
刑罰としての「拘留」と読み方が同じであるため、混同されがちですが、この勾留は刑罰ではなく、勾留をすることで被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐのです。
勾留は、逮捕に引き続く身体拘束であり、逮捕されてから最大72時間以内に勾留がなされるかどうかが決まります。
逮捕された被疑者は、逮捕されたときから48時間以内に検察官のもとへと送られます。
これを「送検」といい、ニュースなどでも使われるワードです。
送検された被疑者は、検察官の取調べを経て、送検から24時間以内に勾留請求をされるかどうか決められます。
検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求がなされ、請求が認められれば最大10日間、延長されればさらに最大10日間、合計最大20日間の勾留となります。
勾留されてしまうと、家族はもちろんのこと、被疑者が普段働いている会社にも被害が及びます。
具体的には、勾留によって長期に家を空けることで逮捕・勾留の事実が外部に知られてしまったり、家事が回らなくなってしまったり、会社を欠勤してしまったりすることが挙げられます。
先述したように、勾留は延長を含めれば最大で20日間にも及びます。
1か月弱も外に出られず連絡もできない事態になってしまうわけですから、どうにか勾留を避けたいと考える方は多いでしょう。
~勾留回避の弁護活動~
勾留を回避する手段の1つとして、弁護士が検察官へ勾留請求をしないように求め、交渉することが挙げられます。
罪証の隠滅が不可能であることや家族の監督により逃亡が行えないことを理由に、勾留の必要がないことを訴えることが考えられるでしょう。
また、勾留により働いている会社に迷惑がかかることや失業により家族を養えなくなること等の事情についても訴え、勾留請求をしないよう求めることも考えられます。
それでも勾留請求がなされた場合には、勾留請求先の裁判官に対して勾留請求を認めないように求めることになります。
これらの勾留回避活動をしても、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、容疑者は勾留されることとなります。
しかし、勾留が決まったとしても勾留に対して準抗告という、不服申し立てを行うことができます。
釈放を求める場合には、ここで再度、勾留要件を充たさないことを説明していくことになります。
以上のような方法で、弁護士は勾留を避けたり、勾留を短くしたりすることを求めていくことができます。
ですが、これらの活動を充実して行うためには、早期の弁護士への相談・依頼が重要です。
今まで見てきたように、逮捕から勾留が決定されるまでは短い時間の間に行われることから、釈放を求める機会を全て生かすには、逮捕からなるべく早い段階で弁護士が活動を始める必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間いつでも弊所弁護士によるサービスの予約・申し込み受付を行っています。
夜中に起きた刑事事件や逮捕でも、すぐに弁護士のサービスを予約・申し込みできるため、活動を素早く開始することにつながります。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
会社に対する脅迫罪は成立するのか?
会社への脅迫罪が成立するのかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
◇脅迫罪で逮捕◇
Aさんは、京都府宇治市で建設会社を経営しています。
ある日Aさんは、いつも下請けの仕事をAさんの会社に任せていた会社Xが、下請けの仕事を別の会社に任せたことを知りました。
Aさんは怒り心頭となり、会社Xへ赴くと、会社Xの社長であるVさんに対し、「なんでこちらに下請けの仕事を発注しないんだ。そんな態度であれば営業できなくしてやることは簡単なんだぞ。俺には暴力団の知り合いもいる」「何回でも痛い目を見せてやるぞ。二度と仕事できなくしてやる」「こういうことについてあんたはどう考えているんだ」などと話しました。
これを聞いたVさんは恐ろしくなり、京都府宇治警察署に相談しました。
その結果、Aさんは脅迫罪の容疑で京都府宇治警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※フィクションです。)
◇脅迫罪◇
今回問題となっている脅迫罪は、刑法に規定されている犯罪です。
刑法第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
この条文を見ると、脅迫罪が成立するには、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」するか(刑法第222条第1項)、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する(刑法第222条第2項)ことが必要とされます。
刑法第222条第1項の条文や刑法の構成からは、脅迫罪の「脅迫」の対象は被害者本人であり、自然人=人間に限定されていると考えられているため、会社に対して脅迫をしたところで、会社に対してこちらの脅迫罪が成立することはありません。
そして、刑法第222条第2項に定められている脅迫罪については、成立のために「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」脅迫しなければなりませんが、会社などの法人には親族がいるわけもないですから、こちらの脅迫罪ついてはもとより会社に対して成立しないことになります。
ですから、学説によって争いはあるものの、現在のところ会社に対する脅迫罪は成立しないと考えられています。
◇会社に対する脅迫事件の可否◇
しかし、会社に対しての脅迫行為によって脅迫罪が成立しうる場合もあります。
それは、会社への脅迫行為が、その会社の取締役等個人に対する脅迫行為と認められる場合です。
こうした場合には、その会社の取締役等個人に対する脅迫罪として脅迫罪が成立する可能性が出てくるのです。
過去の裁判例では、「それら法人の法益に対する加害の告知が、ひいてその代表者、代理人等として現にその告知を受けた自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される」(大阪高判昭和61.12.16)とされています。
ですから、今回のAさんについても、会社Xの営業等に害を与える旨の告知を主にしているようですが、これがVさんの生命や身体、財産に対する害悪の告知となるととらえられ、会社XではなくVさん個人に対する脅迫罪が成立するとされたのでしょう。
◇犯罪が成立するかどうかの判断に強い弁護士◇
脅迫罪に限らず、犯罪の成立過程は条文を一見するだけではわかりづらく、成立するのかどうか、被害者は誰なのか、といったことを正確に把握することはなかなか難しいことです。
だからこそ、法律の専門家である弁護士にそうした刑事事件の細かい部分をフォローしてもらうことで、適切な対応を取っていくことが期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方や捜査前の方のための初回無料法律相談など、刑事事件の当事者となった方がどういった場面でもご利用いただけるサービスが揃っています。
脅迫事件をはじめとする刑事事件にお困りの際は、まずは弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
SNSを利用した脅迫事件
SNSを利用した脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
◇SNSで脅迫◇
Aさんは、ファンとして応援していた京都市左京区で活動しているアイドルのVさんが熱愛報道をされたことに腹を立て、VさんのSNSアカウントに、「ファンの怒りを思い知らせてやる。無事でいられると思うな」「1人で出歩く時は気を付けろ」などとコメントを送りました。
Aさんとしては、「SNSは匿名だし、大事になることもないだろう」という軽い気持ちで行ったことでしたが、後日、京都府川端警察署の警察官がAさん宅を訪れ、「SNSのコメントの件で話を聞きたい。脅迫罪の容疑がかかっている」と警察署に任意同行を求められました。
(※この事例はフィクションです。)
SNSを利用した脅迫罪
スマートフォンの普及などにもより、SNSの発達した時代になりました。
この記事を読んでいる皆さんの中にも、何かしらのSNSを利用しているという方も多いのではないでしょうか。
今回は、そのSNSから刑事事件に発展した事例を取り上げます。
脅迫罪は、刑法第222条に規定されている犯罪です。
刑法第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪という犯罪名から、「誰かを脅せば脅迫罪になる」とイメージされがちですが、実はそう単純ではないことに注意が必要です。
脅迫罪が成立する条件を確認してみましょう。
まず、「脅迫」の種類について、脅迫罪の条文では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(刑法第222条第1項)か、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(刑法第222条第2項)と決められています。
つまり、たとえ脅し文句であっても、この挙げられている種類に該当しないものである場合、脅迫罪には該当しないということになるのです。
例えば、「殺すぞ」という脅し文句は、その人の生命に対して害悪を加える内容ですから、脅迫罪のいう「生命…に対し害悪を加える旨」であると言えます。
しかし、「お前の恋人を殺すぞ」という脅し文句は、本人の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を加える旨」(刑法第222条第1項)でもありませんし、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(刑法第222条第2項)でもありません。
そして、この「害悪」は、一般に人を畏怖させる程度のものでなければならず、「害悪」の発生は脅した側で現実に左右できるものでなければなりません。
具対的に言うと、先ほど例に挙げた「殺すぞ」という生命に対する害悪については、それが実現するかどうかを脅した側で決めることができます。
しかし、「天罰がくだる」といった内容では、天罰がくだるかどうかを脅した側が決めることはできませんから、脅迫罪は不成立となる可能性が出てくることになります(前後の状況や事情によっては脅迫罪に当てはまる可能性もあるため、後述のように弁護士に相談してみることが望しいでしょう。)。
このように、脅迫罪の成立には、単に「脅した」というだけでは足らず、その種類や程度といった条件が当てはまっていることが必要です。
もしも自分のしてしまった行為が脅迫罪に当たるのか、脅迫事件を起こしたと捜査されているが自分のどの行為がどう脅迫罪に当たるとされているのか、と不安に思われている方がいれば、早めに専門知識のある弁護士に相談することが効果的です。
犯罪成立の条件に当てはまるのかどうかは、具体的な事件の事情と判例や学説とを照らし合わせて検討しなければなりません。
脅迫事件に限らず、個々の刑事事件の事情によっては似たような事例であっても判断が異なることがあるため、専門家である弁護士にアドバイスを求めることが有効なのです。
さて、今回のAさんですが、SNSにコメントをしてそこから脅迫罪の容疑をかけられるに至っています。
コメントの内容を見てみると、「無事でいられると思うな」「1人でいるときは気を付けろ」といった内容になっています。
直接的にVさんを傷つけると明示しているわけではありませんが、「生命、身体」に何かしらの害が及ぶのではないかと想像もできる内容ですから、脅迫罪に該当すると判断されてもおかしくないでしょう。
脅迫罪のいう「告知」の手段は特に決められていませんから、SNSでコメントをしたことでも脅迫罪となりえます。
SNSは匿名でできるものも多く、気軽に投稿できることから、今回のAさんのような行動も簡単にできてしまいます。
しかし、必要があれば、誰がその投稿をしたのか、そのSNSのアカウントは誰が利用しているのか分かってしまいます。
匿名だからといって安易な行動は慎むことが望ましいですが、もしもSNSを通じて脅迫事件などの刑事事件を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
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殴らなくても暴行罪で逮捕
殴らなくても暴行罪で逮捕
殴らなくても暴行罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、以前から度々ご近所トラブルを起こしていた相手である隣人のVさんを、京都府城陽市にあるファミレスで見かけました。
AさんはVさんに対する恨みを募らせていたため、Vさんに嫌がらせをしてやろうと、ファミレスに置いてあった塩を手に取り、Vさんに向かって塩を振りかけました。
その塩はVさんの頭や顔にかかり、Vさんは驚き、店員に京都府城陽警察署に通報するよう頼みました。
突然の店内トラブルに驚いた店員が京都府城陽警察署に通報した結果、Aさんは駆け付けた警察官により、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが暴行罪の容疑で逮捕されたと聞き急いで刑事事件を取り扱っている弁護士に逮捕されたAさんのもとへ行ってもらうことにしました。
逮捕され京都府城陽警察署に留置されていたAさんは、弁護士に直接殴っているわけでもないのに暴行罪で逮捕されたことに不満があると相談しましたが、弁護士から暴行罪にあたる旨を説明されました。
(※この事例は福岡高判昭和46.10.11を基にしたフィクションです。)
~塩をかけて暴行罪の「暴行」に?~
刑事事件となる犯罪の中でも、暴行罪は比較的耳にしやすい犯罪のうちの1つではないでしょうか。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
では、その暴行罪の「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
そして、それだけではなく、加害者の行為が被害者の身体に直接触れていなくとも、暴行罪は成立します。
例えば、今回のようなケースでは、Aの行った行為は、Vに塩を振りかけるというもので、直接殴ったり叩いたりしたわけではありませんが、このような場合でも暴行に含まれる可能性があります。
他にも髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例もあります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められうるのです。
しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪の「暴行」として認められるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が「暴行」になるかは断定できないのです。
ですから、もし暴行罪の容疑で逮捕されてしまった、取調べを受けることになったという場合には、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
~暴行事件を起こしてしまったら~
暴行事件の場合、今回のVさんのように被害者が存在します。
終局処分で有利な結果を得るためにも、Aさんのように逮捕され身体拘束をされている場合には釈放を求めるためにも、被害者の方への謝罪や弁償を行い、示談を締結することは非常に重要なことです。
ですが、こういった暴行事件などの被害に遭われた場合、いくら謝罪をしたいと言われても、直接会ったり個人情報を教えたりするのは怖いと考える被害者の方も多くいらっしゃいます。
そうした場合であっても、弁護士が間に入ることで、被害者の方の不安を軽減しながら示談交渉を行うことが期待できます。
弁護士が示談交渉を行う場合、被害者の方の個人情報は弁護士限りでとどめられるため、被害者の方は上記のような心配をすることなく謝罪や弁償の話を聞くことができるため、話を聞いていただくハードルを下げることができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件専門の暴行事件にも強い弁護士です。
京都府の刑事事件・逮捕に対応していますので、京都府の暴行事件やその逮捕にお困りの際は、一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に
新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に
新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住むAさんは、ニュース番組で、新型感染症が流行しているニュースを知りました。
Aさんは、日頃から近所にあるコンビニエンスストアの接客態度が気に食わないと思っていたことから、「新型感染症にかかっていると言って迷惑をかけてやろう。営業できなくなって痛い目を見ればいい」と思い、京都市伏見区にあるコンビニエンスストアに行くと、店員に向かって「俺は新型感染症にかかっている」「うつるから消毒した方がいい」などと告げました。
Aさんの言動により、コンビニエンスストアは保健所へ連絡をするなどしたうえで、店内を消毒するために数時間閉店するなどの対応を取りました。
しかし、その後、Aさんが嘘をついていたことが発覚し、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で京都府伏見警察署に逮捕されることとなりました。
(※令和2年4月5日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・新型感染症を偽って偽計業務妨害罪
新型感染症が流行しており、連日関連したニュースが報道されています。
その中で、今回のAさんのように新型感染症にかかったと偽って来店し、その業務を妨害するという業務妨害事件もいくつか報道されています。
たとえ本人が軽い気持ちでいたずら感覚で行っていたとしても、こうした行為は犯罪となります。
今回のAさんの逮捕容疑となっているのは、刑法に規定されている偽計業務妨害罪という犯罪です。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この条文によると、偽計業務妨害罪が成立するには、「偽計を用いて」「その業務を妨害した」ことが必要とされています。
今回のAさんの事例と当てはめながらその条件を確認していきましょう。
まず、偽計業務妨害罪の罪名にも入っている「偽計を用いて」という部分ですが、これは「人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用すること」であると言われています。
簡単に言えば、他人を騙したり、他人が知らないことや勘違いしていることを利用したりすることです。
今回のAさんは、実際は新型感染症にかかっていませんが、あたかも新型感染症にかかっているようなふりをしてコンビニエンスストアの店員を騙しています。
新型感染症にかかっているという嘘を利用しているわけですから、Aさんの行為は偽計業務妨害罪の条文にある通り、「偽計を用いて」いると判断できそうです。
では、偽計業務妨害罪の「業務を妨害した」とはどういった状態を指すのでしょうか。
一般に「業務妨害だ」という場合には、「仕事を邪魔した」ということを指すことが多いでしょう。
偽計業務妨害罪の「業務を妨害した」という言葉も、大まかにはそういった認識で間違っていません。
しかし、いくつか注意すべき点もあります。
例えば、偽計業務妨害罪のいう「業務」とは、「自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務」を指すとされています。
この「業務」には、一般に言う職業的な意味での「仕事」も含まれますが、経済的に収入を得る目的のもの以外も含むため、例えば継続的に行われているボランティア活動なども偽計業務妨害罪の「業務」になりえることに注意が必要です。
また、条文では「業務を妨害した」とあるため、偽計業務妨害罪の成立には実際に業務妨害された事実があることが必要なように見えますが、偽計業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害されたという事実までは不要で、業務を妨害される具体的な危険が発生していればよいとされています。
偽計業務妨害罪の成立を考える際には、こういった点にも注意が必要なのです。
今回のAさんですが、Aさんが新型感染症であると偽ったことによって、コンビニエンスストアは消毒作業などの対応に追われることになり、通常の営業時間内に閉店するという措置も取っています。
通常であれば営業で来ていた時間に閉店し、不要な業務をしなければならなくなったわけですから、十分「業務を妨害」されたと考えられます。
こうしたことから、Aさんには偽計業務妨害罪の成立が考えられるのです。
なお、今回は実際に業務妨害をされたという事実がありますが、先述のように、例えば消毒作業や閉店等をする前にAさんの嘘が分かったとしても、その嘘によって消毒作業や閉店といった業務妨害の危険性が発生していると判断されれば、実際に店側が業務を妨害されていなくとも偽計業務妨害罪の成立が考えられます。
今回の事例のように、偽計業務妨害事件などで実際に施設や店等の業務を妨害した事実がある場合、被害弁償などが多額になることも予想されます。
被害者との謝罪や示談交渉も、施設や店等についている弁護士と行うことになる場合もあり、当事者だけで対応することに不安が大きいという場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、偽計業務妨害事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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連続した電話のパワハラで傷害事件に
連続した電話のパワハラで傷害事件に
連続した電話のパワハラで傷害事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府八幡市にある会社Xに勤務する会社員です。
ある日、Aさんは部下のVさんが気に食わず、業務中にVさんを叱責するだけでなく、Vさんが会社を退勤した後の深夜や出勤前の早朝、Vさんの休日に関わらず、Aさんはほとんど毎日何回にもわたってVさんの携帯電話に電話をかけ、Vさんに対して仕事の出来の悪さを叱責するなどし、Vさんが電話に出ないと長時間コール音を鳴らし続けたり、その後「なぜ上司の電話に出ないんだ」とさらに叱責するなどしました。
Vさんは、Aさんに対し連日時間を問わず電話をするのはやめてほしい旨を何度も伝えましたが、Aさんは取り合いませんでした。
そうした状況が半年以上続いたところ、Vさんは不眠症や神経衰弱症の症状が出てきたことから病院へ行き、さらに京都府八幡警察署にも相談しました。
すると、後日Aさんのところに京都府八幡警察署から「傷害事件の被疑者として話を聞きたい」と連絡が入りました。
(※この事例はフィクションです。)
・パワハラと刑事事件
パワーハラスメント、略してパワハラという言葉は、ここ最近でかなり浸透してきた言葉でしょう。
簡単に言えば、パワハラとは、職場内で社会的地位の高い者が、その優位性を利用して、自分より立場の弱いものへ嫌がらせを行うことを指します。
パワハラ問題等が報道されることも少なくなく、世間のパワハラへの関心も高まっているといえるでしょう。
今回のAさんの事例も、Aさんが上司としての立場を利用してVさんへ嫌がらせをしているようですから、このパワハラに関連していると考えられます。
このパワハラですが、「パワハラ」としての犯罪があるわけではありませんが、その行為の内容によっては犯罪になることも十分考えられます。
学校等での「いじめ」と同様、「いじめ罪」「パワハラ罪」といった罪名がついていないからといって犯罪が成立しないということはありません。
その行為の態様1つで、犯罪となり刑事事件となる可能性があるということを知っておかなければなりません。
・電話で傷害罪?
今回、Aさんにかけられている容疑は刑法に規定されている傷害罪という犯罪のようです。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、10五年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の典型例としては、人に殴る蹴るといった暴行を加えて怪我をさせてしまったような場合が挙げられます。
ですから、今回のAさんのような、電話を連続してかけ続けるといった行為と傷害罪がなかなか結び付きづらい方もいるかもしれません。
しかし、傷害罪の条文にある、「人の身体を傷害」するということは、人の身体の生理的機能を害することであると考えられています。
その「人の身体の生理的機能を害する」ということは、何も外傷だけに限ったことではありません。
例えば、PTSDのように精神に障害を与えるようなことでも、「人の身体の生理的機能を害する」といえると考えられているのです。
そして、傷害罪の「人の身体を傷害」するという行為にあたり、その手段として物理的に殴る蹴るといった手段に限定されているわけでもありませんから、例えば騒音や強い光などによって人に傷害を与えた場合でも、傷害罪は成立しうるとされています。
ここで、今回のAさんの事例を考えてみましょう。
Aさんは、Vさんに連日何回にもわたって電話をかけ続け、Vさんがやめてほしい旨を伝えてもその電話を継続しています。
その結果、Vさんは不眠症や神経衰弱症を患うことになっているようですから、「人の身体を傷害した」という傷害罪の条文に当てはまりそうです。
そして、AさんはVさんに電話をかけ続けるという行為によってVさんを「傷害」しているのですから、傷害罪にあたりうると考えられるのです。
ただし、犯罪が成立するには「故意」が必要です。
簡単に言えば、その犯罪に当たる行為をするという認識があったかどうか、ということですが、今回の場合は少し特殊です。
暴行によって相手に傷害を与えた場合、傷害罪の成立には、その暴行の認識があればよく、相手に傷害を与えるという認識までは不要とされています。
つまり、「殴るだけで怪我をさせるつもりはなかった」と言っても傷害罪は成立することになるのです。
ですが、今回のような場合、傷害を負わせる手段は暴行ではありません。
こうした場合、傷害罪の成立には、相手が傷害を負う可能性があることまで認識している必要があると考えられています。
ですから、今回のAさんで言えば、電話をかけ続けるパワハラ行為によってVさんに精神疾患を負わせるかもしれないという可能性を認識していたかどうか、といった事情が、Aさんに傷害罪が成立するかどうかの重要な事情となってくると考えられます。
なお、今回のAさんの行為は、傷害罪が成立しなかったとしても、各都道府県に規定されている迷惑防止条例に違反したり、侮辱罪になったりする可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、パワハラに関連した刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約が24時間可能です。
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脅迫事件と示談交渉
脅迫事件と示談交渉
脅迫事件と示談交渉について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさん(17歳)は,京都市西京区にある飲食店でアルバイトをしていました。
Aさんは常々,アルバイトの同僚であるVさん(16歳)の態度に腹を立てていたのですが,ある日,どうにもVさんの態度に我慢ならなくなってしまいました。
そこでAさんは,Vさんに対してメッセージアプリで「お前のことなんてもう知らん」「俺はその筋の人と交流があるんや。もうその人に頼んだから,どうなるか覚悟しとき」などのメッセージを送りました。
このメッセージを見て恐怖を抱いたVさんが両親に相談したことをきっかけに,Vさんらは京都府西京警察署に相談。
京都府西京警察署が捜査を開始し,Aさんは京都府西京警察署の警察官に脅迫罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は,Vさんへの謝罪やAさんの釈放を求め,弁護士に何かできる活動はないかと相談することにしました。
(フィクションです。)
~脅迫罪~
人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して人を脅迫した場合,脅迫罪(刑法222条1項)が成立します。
刑法222条1項(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪の条文にある「脅迫」とは,一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
脅迫罪の成立には,告知が相手方に到達して認識されたことは必要ですが,実際に相手方が畏怖したことまでは必要ありません。
脅迫罪の「脅迫」に当たるかどうかは,具体的諸事情を勘案して判断されます。
今回のAさんは,Vさんに対してメッセージを送っていますが,そのメッセージの内容から,そういった内容のメッセージを受け取れば,一般的に生命,身体等を害されるのではと畏怖するのに十分といえ,脅迫罪に当たる可能性が高いといえるでしょう。
~脅迫罪と示談交渉~
成人の刑事事件であれば,初犯であれば執行猶予判決が見込まれますが,示談が成立すれば前科を回避できる可能性もあります。
ですから,脅迫をしたことに争いがないのであれば,刑事事件に強い弁護士に依頼し,示談をすべきといえるでしょう。
脅迫事件において早期に示談が成立すれば,不起訴となり,前科がつかない可能性もあります。
また,示談が成立していれば,起訴されたとしても,略式起訴で,罰金を納付するだけですむ可能性もあります。
しかし,少年事件の場合,成人の刑事事件とは処分の種類も重視する部分も異なるため,示談が成立したからといって「不起訴」のような扱いにはならないことが多いです。
少年事件は原則的に全ての事件が家庭裁判所に送られることになります。
では少年事件として扱われる脅迫事件で示談交渉が全く不必要なのかというと,そうではありません。
謝罪や示談ができていることは,少年自身の反省や,その家族の事件への向き合い方を主張する1つの材料となります。
さらに,今回のAさんのように捜査段階で逮捕されてしまっている場合には釈放を求める活動をしていくことが考えられますが,この際,被害者との示談ができている=謝罪・賠償ができているという事情があれば,釈放を求める際に有利な事情となりえます。
被害者との示談ができている,もしくはその意向で活動しているということは,被害者に対して証拠隠滅等の働きかけをしない意思であるといえる事情となりえるからです。
しかし,示談交渉を自分たちのみで行うことには困難が伴うことも多いです。
弁護士に示談交渉を任せるメリットとしては,例えば以下のようなものが考えられます。
まず,相手の連絡先を知らなくても,弁護士であれば,捜査機関に問い合わせ連絡先を取得できる可能性が高まるということが挙げられます。
次に,示談交渉は当事者だけだと揉めてしまいがちですが,弁護士という第三者を介在させることで,スムーズにまとまる可能性があることです。
特に今回のような,加害者も被害者も未成年という少年事件では,親同士の話し合いとなることから,ヒートアップしてしまうことも考えられますから,適切な知識のある第三者を挟むことは有効であると考えられます。
そして,弁護士が示談書を作成して,示談が成立したことを明確化するとともに,紛争の蒸し返しを防ぐことができることもメリットの1つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は,刑事事件だけでなく少年事件の弁護活動・付添人活動も行っています。
脅迫事件の示談交渉等にお悩みの際は,まずはご相談ください。
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学生同士の強要事件で逮捕
学生同士の強要事件で逮捕
学生同士の強要事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
高校2年生のAさんは,京都府綾部市の路上を通行中,違う高校に通うVさんと肩をぶつけてしまいました。
Vさんの名札から自分より年下であることが分かったにも関わらず,Vさんが自分に誤りもせずにいたことに腹を立て,AさんはVさんの胸倉をつかむなどした上で,「殺すぞ。謝れ」などと言ってVさんを土下座させました。
様子を見ていた通行人が通報し,Aさんは駆け付けた京都府綾部警察署の警察官に,強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが帰宅しないことを心配し,最寄の京都府綾部警察署に相談したところ,Aさんが逮捕されたことを知りました。
対応した警察官から,「すくなくとも今日明日は家族でも会えない」と言われたAさんの両親は困り果て,どうすればよいのかを少年事件も取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~強要罪~
生命等に害悪を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせた場合,強要罪が成立し,3年以下の懲役が科せられます(ただし,今回のAさんのように20歳未満の者の場合は少年事件となるので原則刑罰を受けることはありません。)。
刑法223条(強要罪)
1項 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3項 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,暴行・脅迫によって人に「義務のないこと」をさせた場合に既遂となります。
脅迫又は暴行により意思活動の自由を現実に侵害しなければ,強要罪は既遂とはなりません。
「義務のないこと」とは,法律上の義務がないことをいいます。
法的に強制されない限り,行動の自由は保護されるべきだからです。
今回の事例を考えてみましょう。
Aさんは,Vさんの胸倉をつかむなどしたうえで,「殺すぞ。謝れ」と言ってVさんを脅迫し,Vさんに義務がないのに土下座することを強要しています。
胸倉をつかむ行為は強要罪の「暴行」に当たると考えられますし,「殺すぞ」と言った言葉は「生命…に対し害を加える旨を告知して脅迫」していると考えられます。
そして,もちろんVさんがAさんに土下座をする義務はありません。
このように,暴行・脅迫行為の結果,Vさんは義務のない土下座をさせられていますから,Aさんの行為は強要罪(刑法223条1項)となる可能性が高いと考えられるのです。
成人が起こした強要事件においては,早期に被害者と示談することで,不起訴となったり,裁判で執行猶予判決を受けることのできる可能性が高まります。
しかし,Aさんのような少年事件では,不起訴という考え方はなく,原則としてすべての少年事件が家庭裁判所へ送られます。
それでも,被害者への謝罪・弁償ができているのかどうか,少年本人や家族の事件との向き合い方はどのようなものか,といった事情は処分を決めるうえで考慮されますから,少年事件に強い弁護士にサポートしてもらいながら,少年事件の手続きに対応していくことが望ましいといえるでしょう。
~子どもが逮捕されてしまった~
Aさんの両親がそうであったように,基本的に逮捕されてからすぐは,ご家族であっても逮捕された本人と会うことはできません。
ごくまれに,捜査機関が事情を酌んで短時間だけ面会を許可することもあるようですが,これはあくまで例外的なものであり,原則としては逮捕に引き続く身体拘束である「勾留」がつくか,勾留されずに釈放されるまでは面会はできません。
だからこそ,逮捕直後に取調べ対応のアドバイスをしたり,本人の言い分を把握したりするためには,弁護士に面会に行ってもらうことが効果的なのです。
今回のAさんの強要事件のように,被害者への対応や釈放を求める活動,その後の家庭裁判所へ送致された時のための準備等,逮捕を伴う少年事件には行うべき活動が多くあります。
まずはお早めに,少年事件も専門に取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご連絡ください。
ご相談者様にぴったりのサービスを,専門スタッフがご案内いたします(0120-631-881)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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文化財への落書きで文化財保護法違反②
文化財への落書きで文化財保護法違反②
文化財への落書きで文化財保護法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
東京都在住のAさんは、京都府に観光に来ていました。
観光していく中で、Aさんは京都市左京区内にある寺を訪れました。
寺を見ていくうち、Aさんはその寺をいたく気に入り、寺に来た記念を残したいと考えました。
そこでAさんは、寺の壁に持っていたスプレーで自身の名前やイラストを描き残しました。
その後、他の観光客がAさんの残した落書きを発見し、京都府川端警察署に通報。
残された名前や防犯カメラの映像などから、Aさんは京都府川端警察署に、文化財保護法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・文化財保護法違反事件と弁護活動
Aさんのように、落書きによって重要文化財を損壊してしまって文化財保護法違反となってしまった場合には、まずはその重要文化財の修復等で出た損害を賠償したり、謝罪したりすることで、示談交渉を行うことが考えられます。
刑法の器物損壊罪が親告罪(被害者などの告訴権者による告訴=被害申告と処罰を求める申告がなければ起訴することのできない犯罪)であるのに対し、文化財保護法違反は親告罪ではありません。
ですから、たとえ起訴前に示談ができたとしても、親告罪とは異なり必ずしも不起訴処分になるとは限りません。
しかし、謝罪ができていたり被害賠償ができているという事情があれば、起訴・不起訴の判断をする際や量刑を判断する際などに有利に働く可能性が高いです。
当事者だけで示談交渉をすることには不安が伴うでしょうし、どのように進めるべきか、どういった話し合いをすべきなのかもわからないことが多いでしょう。
弁護士を通じて示談交渉をしてもらうことで、そういった不安を解消することができます。
また、今回のAさんは逮捕されてしまっています。
逮捕から引き続いて身体拘束をされる「勾留」が決定すれば、その延長も含め、逮捕から数えて最大23日間も外部との接触ができなくなります。
1か月弱の間身体拘束されてしまえば、就業先・就学先・家庭などに大きな影響を及ぼしてしまいます。
Aさんのように旅行先で逮捕されてしまった場合、家族が面会に来ることも一苦労です。
そうしたことから、逮捕を伴う捜査を受けた場合、上述の示談交渉等の活動に加え、弁護士に釈放を求める活動も並行して行ってもらうことがよいでしょう。
・重要文化財でなければ犯罪にならない?
今回のAさんは、重要文化財に落書きをしたことで文化財保護法違反の容疑をかけられているようですが、この落書きをした寺が重要文化財でなければ犯罪にならないのでしょうか。
実は、そう簡単に済むことはではなく、たとえ落書きをした寺が重要文化財ではなくとも、文化財保護法違反以外の犯罪が成立する可能性があります。
それが、刑法の建造物損壊罪や器物損壊罪です。
刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
建造物損壊罪の「損壊」は、器物損壊罪の「損壊」でもあったように、物理的にその建造物を壊してしまうだけでなく、その建造物の効用をなくしたり減損したりすることも含んでいます。
建造物損壊罪と器物損壊罪の大まかな違いとしては、「損壊」される対象が「建造物」なのかそれ以外なのかという点が挙げられます。
一般的に、「建造物」かそれ以外かは、その建て物から取り外せるのかどうか、また、その部分がその建て物の重要な役割を負っている部分かどうかといったことを考慮され判断されます。
例えば、今回のAさんのような建て物の壁への落書きの場合、壁は建て物から取り外すことはできませんから、「建造物」への損壊行為であると考えられる可能性があるということになるのです。
なお、建造物損壊罪と器物損壊罪は、親告罪ではないか親告罪であるかという点も異なります。
建て物への落書きは、どういった建て物のどの部分にどのように落書きをしたのかによって、成立する犯罪が異なります。
自分の行為がどういった犯罪になるのか、どういった見通しなのかを早めに弁護士に相談し、対応を練ることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が刑事事件へのご不安やお悩みを解消できるよう、丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください(お申込:0120-631-881)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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