Archive for the ‘性犯罪’ Category

(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士

2018-11-17

(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士

京都府八幡市に住んでいる中学3年生のAくんは、動画サイトで痴漢を模した行為をしている動画を見たことをきっかけとして痴漢行為に興味を持ち、ついに自宅近くの路上で通行人Vさん相手に痴漢事件を起こしてしまいました。
驚いたVさんが声を上げたことで、京都府八幡警察署の警察官が駆け付け、Aくんは痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
Aくんの両親は、すぐに少年事件逮捕に対応できる弁護士に連絡し、釈放を目指した弁護活動を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕から釈放を目指す

何度も取り上げているように、逮捕されてしまった方の釈放を目指すのであれば、早期に弁護士へご相談されることがおすすめです。
逮捕されてしまってからは、厳格な時間制限のもとに逮捕から引き続く身体拘束(勾留)がなされるかどうかの手続きが進んでいきます。
その時間制限の中で釈放を目指すのですから、弁護士に相談するのに早すぎるということはないのです。
これは成人の刑事事件であっても、少年事件であっても同じことです。

今回のAくんは、痴漢事件を起こして現行犯逮捕されてしまっています。
現行犯の場合には、まさに犯罪をしている又は実行し終えた直後であることから、逮捕状の請求なしに逮捕が唐突に行われます。
そして、現行犯逮捕の場合には、警察官等捜査機関の人間以外に、一般人でも逮捕ができるという特徴があります。
そのため、通常であれば逮捕される可能性の低い環境下にいる被疑者であっても、現行犯であったために逮捕されてしまったというケースもあります。
特にそのような事情であった場合には、弁護士が介入して釈放を求めて検察官や裁判官と交渉することで釈放が実現する可能性も出てきます。

どういったケースにせよ、まずはどういった事件・状況で逮捕が行われたのか、そうした事件・状況で釈放のために何ができるのかを知っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした釈放を目指すための足掛かりとしてご活用いただける初回接見サービスを行っています。
刑事事件・少年事件逮捕にお困りの方、釈放を目指したいと考えている方は、遠慮なく弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円

体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士

2018-11-16

体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士

Aさんは、滋賀県大津市の路上で、通行人の女性Vさんに対して隠し持っていたビンに入っていた自身の体液をかけ、滋賀県大津北警察署逮捕されました。
Aさんが逮捕されたということだけを聞いたAさんの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談し、Aさんにどういった犯罪が成立しうるのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・他人に体液をかけると何罪?

Aさんの両親は、Aさんが他人に体液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aさんに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらっていないようです。
実は、Aさんのような行為が該当しうる犯罪は1つに限られません。

まず、体液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
ですから、体液を他人にかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為=暴行と判断され、暴行罪となりうるのです。

そして、体液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
体液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても、実質的にその物が使えなくなってしまった場合にも、器物損壊罪は成立しえます。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。

その他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、体液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、様々な犯罪が成立することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、そうしたどのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます。
逮捕されている方には弊所弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円

ネットに画像をアップで逮捕?京都市上京区のわいせつ物陳列事件も弁護士

2018-11-10

ネットに画像をアップで逮捕?京都市上京区のわいせつ物陳列事件も弁護士

京都市上京区に住む18歳のAさんは、インターネットの掲示板に、繰り返し自分の性器の画像を無修正でアップしていました。
するとある日、Aさんの自宅に京都府上京警察署の警察官がやってきて、Aさんをわいせつ物陳列罪(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・わいせつ物陳列罪

まずは、今回Aさんが逮捕された際の容疑である、わいせつ物陳列罪の条文を見てみましょう。

刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

Aさんのアップした画像データは無修正の性器の画像データですから、「わいせつな」「電磁的記録に係る記録媒体」に当てはまるでしょう。
しかし、わいせつ物陳列罪の名前から、ネットに画像をアップするという行為が「陳列」に結びつかない方もいるかもしれません。
わいせつ物陳列罪の「公然と陳列」するとは、不特定または多数の人が認識しうる状態にわいせつ物をおくことを指すとされています。
いまやインターネットは誰でもアクセスが可能となりましたから、わいせつな画像をインターネットにアップする行為は、まさにわいせつ物陳列罪のいう「公然と陳列」する行為となってしまうのです。

誰でもアクセスが可能だからこそ、ちょっとした出来心で画像をアップしてしまえば、わいせつ物陳列罪となりかねません。
もしもそういった軽い気持ちでわいせつ物陳列罪にあたる行為をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕されてしまってお困りの方にも、逮捕が不安でお悩みの方にも、その方に合ったサービスをご用意してお待ちしております。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

女性でも加害者に?京都府亀岡市の強制性交等事件は弁護士に相談

2018-11-07

女性でも加害者に?京都府亀岡市の強制性交等事件は弁護士に相談

京都府亀岡市に住んでいるAさん(女性・会社員)は、同僚の男性であるVさんが自宅に来た際、Vさんを泥酔させ、抵抗のできないVさんと無理矢理性交をしました。
翌日、Vさんが京都府亀岡警察署に被害を訴えたことで、Aさんは準強制性交等罪の容疑で話を聞かれることになりました。
Aさんは、女性の自分が強制性交等の加害者として扱われたことに驚き、刑事事件を取り扱う弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・女性でも性犯罪の加害者になる

昨年刑法が改正され、強姦罪が強制性交等罪と改正されたとのニュースは、耳に新しいことかと思います。
今回の準強制性交等事件(泥酔するなどして抵抗のできない状態の人に性交等をした場合には「準」強制性交等罪という罪名になります)では、被害者は男性のVさんです。
そして、加害者とされているのは女性のAさんです。
ここで、強制性交等罪と準強制性交等罪の条文を見てみましょう。

強制性交等罪(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

準強制性交等罪(178条2項)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(※刑法177条)の例による。

この条文から分かるように、強制性交等罪および準強制性交等罪の加害者・被害者に男女の限定はありません。
ですから、たとえ女性が無理矢理男性に性交等をした場合や抵抗できない状態の男性に性交等をした場合でも、強制性交等罪が成立することになるのです。
旧強姦罪では、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者」という文言であったために、男性が加害者で女性が被害者であることしか想定されていなかったところ、こうした改正が行われたことで、今回のように女性が加害者とされうることになりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
だからこそ、刑法改正にも、女性が加害者となった強制性交等事件にも、迅速に対応が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士

2018-11-03

ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士

Aさんは、滋賀県米原市に住んでいる男性です。
Aさんの友人Bさんは、こちらもAさんの友人である女性Vさんに対するストーカーを行い、何度も禁止命令を受けており、逮捕されたこともありました。
Aさんはその事実を知っていたのですが、BさんからVさんの新しい住所や連絡先を聞かれ、友人伝いにVさんの情報を調べると、Bさんにそれを教えました。
その後、Bさんは禁止命令が出されていたにもかかわらずVさんに対するストーカーを行ったとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕され、Aさんも、そのほう助をしたとして滋賀県米原警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月2日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・ストーカーの手助けで逮捕?

上記事例Aさんは、自分でストーカー行為をしたわけではありませんが、ストーカーのほう助をしたとして逮捕されています。
ほう助とは、分かりやすく言えば、その犯罪を行うことを手助けすることを言います。
Aさんの行動を詳しく見てみましょう。
Aさんは、BさんにVさんの住所や連絡先などを教えることで、BさんがVさんに対するストーカーをすることを容易にしています。
Aさんは、BさんがVさんのストーカーをして禁止命令を受けていたことや逮捕されたこともあることを知っていましたから、このことも考慮すれば、Aさんの行為がBさんのストーカーを手助けすることになることも予想が付くところ、それでもあえて情報を教えることでストーカー手助けしたのだと判断されたのでしょう。

このように、自分が実際にストーカー行為をしていなくても、ストーカー手助けしたほう助犯として、逮捕されてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたケースにも対応が可能な刑事事件専門弁護士が、迅速な弁護活動にあたります。
ご家族・ご友人が滋賀県逮捕されてしまったら、まずは弊所弁護士初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスは、24時間いつでもお申込みが可能です。
電話口では専門スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県米原警察署までの初回接見費用:3万9,960円

セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士

2018-10-27

セクハラで強制わいせつ事件 滋賀県東近江市も対応の刑事弁護士

滋賀県近江八幡市の会社で部長として勤務するAさんは、会社の飲み会の2次会で、参加していた女性社員Vさんに対し、抱き着いてキスをしました。
後日、女性社員Vさんがセクハラ強制わいせつ行為を受けたとして、滋賀県東近江警察署に相談したことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で捜査され、書類送検されることとなりました。
(※平成30年10月24日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・セクハラで強制わいせつ事件

昨今、報道でも度々取り上げられているセクハラ問題ですが、上記事例のように、刑事事件に発展する可能性があります。
刑法上の強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」について成立します(13歳未満の者に対しては、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。)。

「暴行又は脅迫を用いて」というと、殴る蹴るなどの暴力をふるってわいせつ行為をしたり、脅し文句を口にしてわいせつ行為をしない限りは、強制わいせつ罪が成立しないように見えます。
上記事例のAさんのような、酒の席でのセクハラ程度では、強制わいせつ罪という大それた犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれません。
しかし、強制わいせつ罪が成立するかどうかを考えるうえで、「暴行」については、軽度の有形力の行使であっても、それ自体がわいせつ行為となることもありえるため、相手方の意思に反していれば、力の大小・強弱は問わないと考えられています。
ですから、殴りつけて相手の反抗を抑圧してわいせつ行為をするような、分かりやすい「暴行」でなくとも、強制わいせつ罪における「暴行」であると判断されることもあるのです。
Aさんの場合、Vさんに抱き着いてキスをしていることから、その行為自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると判断される可能性があります。

セクハラは、会社内や団体内、何らかの関わりのあるグループ内で起きることから、内輪の話であって大事にはならない、と思われるかもしれませんが、こうして強制わいせつ罪などの犯罪にも触れうる行為です。
セクハラから刑事事件化してしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラに関する刑事事件のご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

交際相手でなくてもリベンジポルノ防止法?京都の盗撮事件に強い刑事弁護士

2018-10-25

交際相手でなくてもリベンジポルノ防止法?京都の盗撮事件に強い刑事弁護士

Aさんは、京都市伏見区の飲食店の女性トイレにカメラを設置し、女性客がトイレを利用する様子を盗撮していました。
そして、その盗撮した動画をネット上で販売していました。
盗撮された女性客からの通報により事件が発覚し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反等の容疑で、京都府伏見警察署に逮捕されることとなりました。
(※平成30年10月25日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・交際相手以外でもリベンジポルノ?

リベンジポルノとは、元交際相手や元配偶者等に復讐する目的で、相手が公開するつもりのない私的な画像や動画を公開することを指します。
上記Aさんは、リベンジポルノ防止法違反等の容疑で逮捕されていますが、Aさんは女性客と交際していたわけではなく、たまたまその飲食店を利用した客同士のようです。
こうした場合にも、リベンジポルノ防止法が適用されるのでしょうか。

リベンジポルノ防止法3条の柱書と2項を見てみましょう。
柱書:第3者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
リベンジポルノ防止法のいう「私事性的画像記録」とは、「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等が撮影された画像等のことをいいます。
つまり、リベンジポルノ防止法では、「私事性的画像記録物」について上記のような方法でネット上に公開したり提供したりすることを禁止しており、撮影対象者と画像の提供や公開を行った人が交際していたかどうか、面識があったかどうかは問題とされていないのです。
こうしたことから、Aさんのような盗撮動画をネット上で販売するといった行為も、リベンジポルノ防止法違反にあたりうるということになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交際相手以外のリベンジポルノ防止法違反事件にも対応が可能です。
盗撮事件リベンジポルノ防止法違反事件にお困りの方は、まずは弊所刑事弁護士にご相談下さい。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

学校内の盗撮事件は迷惑防止条例違反?京都府福知山市の少年事件は弁護士へ

2018-10-20

学校内の盗撮事件は迷惑防止条例違反?京都府福知山市の少年事件は弁護士へ

京都府福知山市の学校に通う17歳のAさんは、学校内で女子生徒のスカートの中を盗撮する盗撮事件を起こしました。
Aさんは、京都府福知山警察署に呼び出され、取調べを受けることになったのですが、その際告げられた被疑罪名は、京都府迷惑防止条例違反でした。
Aさんとその家族は、盗撮事件のこれからの見通しや手続きについて詳細に話を聞こうと、京都少年事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・学校内で盗撮事件を起こしたら何罪?

日本の刑法では、「盗撮罪」というような犯罪は規定されていません。
そのため、盗撮行為によってどんな犯罪が成立するのか、なかなか知られていないかもしれません。
盗撮行為自体は、各都道府県の迷惑防止条例によって禁止されていることが多く、それに当てはまらない場合には、軽犯罪法違反や建造物侵入罪となることが多いです。

盗撮行為迷惑防止条例違反に当てはまらない場合というのは、盗撮が行われた都道府県の迷惑防止条例が「公共の場所」等に限った盗撮についての規定しかない場合です。
そうした場合、今回のAさんのような、学校内での盗撮行為等は、迷惑防止条例違反とはならず、態様によって軽犯罪法違反や建造物侵入罪等になると考えられます。

一方、盗撮が行われた都道府県の迷惑防止条例が、盗撮の場所に制限をつけていない場合には、その盗撮迷惑防止条例違反とされることが考えられます。
京都府の場合、「公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所」での盗撮行為を禁止している条文があるため、Aさんのような学校内での盗撮行為迷惑防止条例違反になると考えられます。

盗撮事件は、事件を起こしてしまった場所や態様によって、成立する罪名が異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、相談者様それぞれのケースをお伺いし、その盗撮によってどのような犯罪が成立しうるのか、どういった見通しなのかを丁寧にお話しさせていただきます。
盗撮事件少年事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
初回法律相談:無料

子どもが痴漢事件で取調べ 京都市右京区の少年事件は弁護士に無料相談

2018-10-19

子どもが痴漢事件で取調べ 京都市右京区の少年事件は弁護士に無料相談

京都市右京区に住んでいるBさんは、京都府右京警察署から、Bさんの子どもであるAさん(15歳)を痴漢をした容疑で警察署に連れてきて取調べをしている、という連絡を受けました。
Bさんは驚いてAさんを警察署まで迎えに行き、よく話を聞いたところ、Aさんは警察署で咄嗟に「痴漢をしたのは自分ではない」と言ってしまったものの、実はAさんは痴漢をしていたということが分かりました。
BさんとAさんは、翌日、今後の対応について、少年事件を取り扱っている弁護士無料相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・子どもが警察に呼ばれたら

子どもが痴漢等の犯罪に触れる行為をしてしまい、警察に呼ばれてしまった場合、子ども自身はもちろんのこと、その両親も、どのように取調べ等に対応していいのか分からず、戸惑ってしまうものです。
特にAさんのように、少年事件の場合には、周囲に少年事件を起こしたことを知られたくないと思ったり、痴漢事件等の性犯罪によって性癖が露見するのをおそれたりして、痴漢事件を実際に起こしてしまっていたにもかかわらず、咄嗟に否定してしまうというケースも見られます。
もちろん本当に痴漢事件を起こしていない場合はきちんとその旨を主張していくべきですが、痴漢事件の証拠があるにもかかわらず不合理に否定し続ければ、最終的に少年に不利益な結果となってしまう可能性もあります。

ですが、先ほど記述したように、初めて警察に呼ばれて取調べを受けるような場合は、その対応方法が分からない人がほとんどです。
だからこそ、子どもが警察に呼ばれてしまったら、取調べを受けたら、早い段階で少年事件に対応している弁護士に相談してみましょう。
少年事件に強い弁護士に相談・依頼することで、専門知識のある弁護士が、少年の相談相手になることもできます。
両親等近しい人だからこそ言いづらい悩みが、少年事件のきっかけとなっているケースもありますから、取調べ対応などの相談だけでなく、そうした相談も行いながら、事件の解決を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料でご利用いただけます。
少年事件に困ったら、子どもが警察に呼ばれて取調べを受けたら、まずはお気軽に弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

京都の児童ポルノ事件はすぐに弁護士!自撮りを送らせて逮捕されたら

2018-10-04

京都の児童ポルノ事件はすぐに弁護士!自撮りを送らせて逮捕されたら

会社員のAさんは、京都府八幡市に住んでいる女子高校生Vさん(16歳)と、スマホアプリを通じて知り合いました。
知り合ってからしばらくして、Aさんは、たびたびVさんに裸の自撮り画像を送らせ、自分のスマホに保存していました。
怖くなったVさんが両親に相談したことでAさんの行為が発覚し、Aさんは京都府八幡警察署児童ポルノを製造・所持したとの容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ事件

警察庁の発表によると、2018年1~6月上半期に摘発された児童ポルノ事件は1,423件に上り、過去最多の件数となったそうです。
増加の要因としては、児童ポルノを持っているだけで処罰されるように児童ポルノ禁止法が改正されたことや、それに伴って摘発が厳しくなったことが挙げられているようです。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、大手児童ポルノサイトが摘発され、そこを利用していたら児童ポルノ所持で捜査されてしまった、という相談者様もいらっしゃっています。

さて、今回のAさんのように、18歳未満の児童に裸等の姿を自撮りさせて送らせた場合、児童ポルノを「製造」したことになります。
警察庁の統計によると、この児童ポルノの製造については、2018年1~6月の間で686件の摘発がなされているようです。
そして、被害が判明した児童のうち、4割程度の児童が、Vさんのような「自撮り」を送ってしまったことによる被害を受けていたとのことです。
こうした児童に裸等の自撮り画像を送らせるケースでは、もしも自撮り画像を送らせる際に脅すような言動をして無理矢理自撮り画像を送らせるような態様であった場合、児童ポルノの製造・所持だけでなく、脅迫罪や強要罪といった別の犯罪も成立してしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノに関連した様々な刑事事件のご相談を承っています。
自撮り画像を送らせて逮捕されてお困りの方、児童ポルノ所持の摘発を受けてお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
逮捕された方には初回接見サービスが、在宅捜査を受けている方には初回無料法律相談がおすすめです。
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