Archive for the ‘性犯罪’ Category
スクールセクハラで逮捕されたら
スクールセクハラで逮捕されたら
Aさんは、京都府南丹市の中学校に勤務する教師です。
ある日Aさんは、自分の受け持つ生徒であるVさん(12歳)とその両親に、「うちの娘がスクールセクハラを受けたと言っている。京都府南丹警察署に被害届を出す」と言われました。
Aさんにとって全く身に覚えのない話であったのですが、その後、Aさんは京都府南丹警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕にすぐに対応してくれる刑事事件に強い弁護士に相談し、まずはAさんへの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・スクールセクハラとは
スクールセクハラという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
スクールセクハラとは、スクール・セクシュアル・ハラスメントの略称であり、学校など教育現場におけるセクハラ=性的な嫌がらせのことを指します。
スクールセクハラは、教師対生徒で起こるケースがよく取り上げられますが、教師対教師、生徒対生徒の場合でも学校などの教育現場で起こればスクールセクハラとされます。
・スクールセクハラは犯罪になる?
通常のセクハラでも問題になるように、スクールセクハラという呼ばれ方をしていても、それが法律に触れる行為であれば刑事事件になります。
例えば、今回のAさんは強制わいせつ罪の容疑をかけられています。
刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
スクールセクハラで暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしていたような場合には、この条文に該当し、強制わいせつ罪に問われることになります。
また、スクールセクハラの相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなくともわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となることになります。
スクールセクハラの起こった場所が中学校や小学校であった場合には、特にこの刑法176条後段に該当して強制わいせつ罪となることにも注意が必要です。
他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反など、スクールセクハラによって成立する可能性のある犯罪は多く存在します。
繰り返しになりますが、たとえ学校内で起こったことであっても法律に違反すれば犯罪であり、刑事事件・少年事件となります。
スクールセクハラといえば聞こえは軽いかもしれませんが、捜査や逮捕の可能性が出てくるのです。
・やっていないスクールセクハラで逮捕されてしまった…
上記事例のAさんは、スクールセクハラによる強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されてしまっていますが、容疑を否認しているようです。
特にAさんのように否認をしている刑事事件では、証拠隠滅や逃亡の可能性を考慮され、逮捕による身体拘束がなされやすいと言われています。
しかし、否認している本人からすれば、やっていないことを疑われ続ける環境に1人で耐え続けなければならない環境は非常に負担の大きいものです。
こうした場合にこそ活用していただきたいのが、刑事事件に強い弁護士の存在です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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盗撮と児童ポルノ事件
盗撮と児童ポルノ事件
京都府福知山市に住んでいるAさんは、近所にある市民プールに行った際、女子更衣室に忍び込んでカメラを仕掛け、更衣室を利用した女性客を盗撮しました。
しかし、女性客らが盗撮用カメラに気づいたことから、京都府福知山警察署が盗撮事件として捜査を開始し、ほどなくしてAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)と、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、盗撮をした自分が児童ポルノ禁止法違反まで犯していると疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮行為で該当しうる犯罪
今回のAさんのような盗撮行為は、実は様々な犯罪に該当する可能性のある行為です。
代表的なものでいえば、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反が挙げられます。
各都道府県で規定されている迷惑防止条例は、盗撮や痴漢といった行為を禁止しており、京都府も例外ではありません。
京都府では、電車や駅構内などのいわゆる「公共の場所」での盗撮行為の他、公衆トイレや公衆が利用できる更衣室など、「通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為も迷惑防止条例で禁止しています。
次に挙げられるのが、建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、文字通り建造物に「侵入」することで成立する犯罪ですが、「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りであると言われています(諸説あります。)。
どこかの建物やその内部の部屋に入る際、その人物が盗撮目的であるなら、管理者は立ち入りを許可しないでしょう。
そのため、盗撮目的の立ち入りは建造物侵入罪に該当すると判断されることがあります。
そして、その他にも盗撮行為によって成立しうる犯罪があります。
それが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法では、いわゆる「のぞき見」を禁止しているのですが、盗撮することはこの「のぞき見」と同視されており、上記の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪に当たらない盗撮行為は、軽犯罪法違反として検挙される事例が多く見られます。
このうち、今回のAさんは、市民プールの更衣室という公衆の利用する場所で通常人が着衣を身に着けない状態でいるような場所を盗撮していたことから、京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、Aさんはこれに加えて児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑をかけられています。
それはいったいなぜなのでしょうか。
・盗撮と児童ポルノ
実は、先ほど挙げた3つの犯罪の他にも、盗撮した対象、つまり被害者がどういった人か、ということによって、児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することが禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の裸などの画像や動画、そのデータ等を指します。
つまり、盗撮した対象の中、被害者の中に18歳未満の児童がいた場合、その盗撮した写真が児童ポルノとなり、盗撮行為によって児童ポルノを製造したということになり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
今回のようにプールの更衣室など、どの年齢層の人も利用する可能性があり、かつ裸になる可能性のある場所での盗撮事件では、被害者の中に児童が含まれている可能性が出てきます。
また、学生を狙った盗撮事件でも、被害者が18歳未満の児童である可能性があります。
こうした盗撮による児童ポルノ禁止法違反事件では、成人に対する盗撮事件とは異なる事情があります。
それが示談交渉です。
通常、示談交渉は被害者本人やその代理人弁護士と行うことが多いですが、児童ポルノ禁止法違反事件等の被害者が未成年の事件については、示談交渉の相手が被害者本人ではなく、その両親となることが多いです。
自分の子どもが盗撮の被害に遭ったとなれば、お怒りになるのは当然のことです。
しかしそれゆえに、当事者同士で示談交渉した際に感情的になってしまったり、そもそも示談交渉の席についてもらえなかったり、ということも予想されます。
こうした場合には、専門家であり第三者である弁護士を間に挟むことによって、お互いにとって適切な示談の締結に向けた交渉をしてもらうことが有効です。
もちろん、弁護士が入ったから必ず解決するというわけではありませんが、弁護士が入ることによってお話を聞いていただけるようになるケースが多いこともまた事実です。
「とりあえず」でも結構ですので、その後の対応やアドバイスを含めて弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件・児童ポルノ禁止法違反事件のお取り扱いもございます。
逮捕されている方には初回接見サービスがおすすめです。
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子どもがストーカー規制法違反で逮捕
子どもがストーカー規制法違反で逮捕
Bさんは、夫と、高校2年生の息子Aさんと、京都市中京区に住んでいます。
ある日、Bさんのもとに京都府中京警察署から連絡が来て、「Aさんがストーカー行為をしている。お母さんにも話を聞きたい」と言われました。
BさんがAさんと京都府中京警察署に話を聞きに行ったところ、Aさんがご当地アイドルをしているVさんに対し、SNSで執拗にメッセージを送ったり、ホームページでしつこくコメントを行ったりという行為を繰り返し行っているということが分かりました。
BさんがAさんの監督をきちんと行うことなどを条件に、その日は警告を出されただけで帰宅を許された2人でしたが、しばらく経ったある日、Bさん宅のもとに京都府中京警察署の警察官がやってきて、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕すると告げました。
Aさんは、警告を受けた後もVさんに対するストーカー行為をやめていなかったのです。
Bさんは、自分の力だけでは対処できないのではないかと不安を感じ、少年事件の逮捕から処分が下るまで一貫して事件を任せられる弁護士を探すことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカー規制法違反
ご存知の方も多いと思いますが、平成29年の改正ストーカー規制法施行により、SNSやホームページ上でのメッセージ送信等の行為も、ストーカー規制法の規制対象となることになりました。
ストーカー規制法によると、ストーカー規制法2条に規定されている「つきまとい等」を繰り返すことが「ストーカー行為」となりますが、その「つきまとい等」の中に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」(ストーカー規制法2条1項5号)が含まれています。
この「電子メールの送信等」には、メールの送信だけでなく、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること」(ストーカー規制法2条2項2号)が含まれます。
これはつまり、コメントやメッセージを送れる機能のついたものについてもストーカー規制法の規制が及ぶということです。
今回のAさんは、SNSでのメッセージ送信やホームページ上でのコメント送信を執拗に行っていたということですから、この規定に該当し、ストーカー規制法違反となったのだと考えられます。
ストーカー規制法では、改正に伴いストーカー行為をしただけですぐにストーカー規制法違反として検挙できることとなりました。
しかし、事件によっては警告(ストーカー規制法4条)や禁止命令(ストーカー規制法5条)によって事件終了となる場合もあります。
警告や禁止命令を出された場合、それらを守っていけば、刑事事件や少年事件として再び事件化することはありませんし、警告や禁止命令は刑罰ではありませんから、前科もつきません、
ただし、これは警告や禁止命令をきちんと守っていた場合の話です。
警告や禁止命令に従わずにストーカー行為を再び行えば、ストーカー規制法違反として検挙され、処罰される可能性が出てくることになります。
・少年によるストーカー規制法違反事件
少年事件で少年が少年院等に入らずともよいと主張するためには、少年の生活する環境を更生に適した環境としていくことが大切です。
これがいわゆる環境調整という活動です。
例えば、今回のAさんは、一度母親のBさんと一緒に京都府中京警察署にストーカー規制法違反の容疑で話を聞かれており、そこで警告をされているにも関わらず、再びストーカー行為をするようになってしまっています。
こうした場合、このまま変わらない環境にAさんを置き続ければAさんの更生は望めないと判断されてしまう可能性があります。
ですから、今までとは違った環境・対策を整え、Aさんの更生を図るのに十分であるということを説得的に主張していく必要があります。
この環境調整の活動こそ、少年事件に強い弁護士にご相談いただきたいのです。
より効果的な環境調整を行うためには、少年事件に関する専門知識や、それをもって第三者的立場から少年事件を見ることが必要とされますし、さらにそれを少年事件の手続きにのっとって適切に主張していかなければなりません。
そうした場では、少年事件に強い弁護士のフルサポートが重要となるでしょう。
少年事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、弊所サービスへのお問い合わせやお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
京都のストーカー規制法違反事件の逮捕にお困りの際は、遠慮なく上記フリーダイヤルまでお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

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マッサージで準強制わいせつ罪
マッサージで準強制わいせつ罪
Aさんは、京都府向日市でマッサージ店を開いています。
ある日、客として訪れた女性Vさんが大変好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、施術の一部かもしれない、マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれないと思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが京都府向日町警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・マッサージで準強制わいせつ罪
今回の事例はマッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということについて記載していきます。
強制わいせつ罪(刑法176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
準強制わいせつ罪(刑法178条)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
強制わいせつ罪は、ご存知の方も多いと思いますが、ざっくり言ってしまえば無理矢理わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
そして、今回の事例で問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いずとも、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同様に扱う=強制わいせつ罪に準ずるという犯罪です。
強制わいせつ罪に準じた扱いをするということから、「準」強制わいせつ罪とされているのです。
ですから、準強制わいせつ罪だから強制わいせつ罪より軽いといったことではありません。
さて、その準強制わいせつ罪ですが、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態がキーポイントとなります。
準強制わいせつ罪に言う「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。
では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけてVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、これが施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。
Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまった、というご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
右京区の淫行事件
右京区の淫行事件
京都市右京区に住んでいるAさん(30代会社員)は、趣味を通じて知り合ったVさんと交際していました。
実はVさんは17歳であり、Aさんもそれを知っていましたが、将来Vさんが学校を卒業したら籍を入れ、結婚しようと考えていたため、特に問題であるとは考えていませんでしたし、時には性交渉に及ぶこともありました。
ある日、AさんとVさんの関係がVさんの友人に知られ、その友人が「同級生が年上の人と付き合っていて、体の関係まであるらしい」と
親に話したことをきっかけとして、Aさんに京都府右京警察署から「淫行の容疑がかかっている。警察署まで来てほしい」という連絡が来ました。
Aさんは、警察署まで赴き、Vさんとは真剣交際であることを伝えたのですが、聞き入れてもらえず、京都府の青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件で無実を主張したい
俗に淫行事件、と呼ばれているのは、各都道府県の青少年保護育成条例の中の淫行処罰規定に該当する行為をして、青少年保護育成条例違反となった事件です。
各都道府県の青少年保護育成条例には、先ほど記載した「淫行処罰規定」というものが定められており、18歳未満の青少年と「淫行」することを禁止しています。
淫行処罰規定については、「淫行条例」等と呼ばれたり報道されたりもしています。
例として、京都府の青少年保護育成条例(正式名称:青少年の健全な育成に関する条例)の淫行処罰規定を見てみましょう。
青少年の健全な育成に関する条例(京都府)21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
ご存知の方もいるかもしれませんが、この「淫行」は、18歳未満の者との性交渉の全てが該当するわけではありません。
Aさんが考えていたように、結婚前提の関係、いわゆる真剣交際であった場合には、この18歳未満の者と性交渉をしても淫行には当たらないとされています。
過去の裁判例では、「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされていることからも(昭和60年10月23日福岡高裁判決)、真剣交際関係での性交渉は淫行とは扱われないと考えられます。
しかし、Aさんがそうであったように、「真剣交際です」と言えばすぐに淫行の疑いが晴れるわけではありません。
本人が真剣交際だと言っているからとそれを鵜呑みにしてしまえば、全員が「真剣交際です」と言って淫行を逃れることになってしまうからです。
では、どのような点を見て本当に真剣交際なのかどうかを確認するのかというと、先ほど引用した判決では、以下のような点を一例としてあげています。
・当時の両者の年齢
・性交渉に至る経緯
・両者の付き合いの態様
・行為の状況
このほか、一般には、青少年が婚姻年齢に達しているかどうか、保護者や親族への紹介があったかどうか、といった事情を考慮され、真剣交際であるのか淫行となるのかが判断されるとされています。
淫行事件など、青少年を対象とした性犯罪では、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすい傾向にあります。
逮捕・勾留されながら、先述したような事情を挙げて真剣交際であることを訴えていくことは非常に困難ですから、淫行事件で無実を主張したい、逮捕されてしまって困っている、という場合には、積極的に弁護士を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留された方へ弁護士が直接会いに行く初回接見サービスや、事務所で弁護士が直接お話しをさせていただく初回無料の法律相談をご用意しています。
弊所では、年末年始も通常通り、初回接見サービスや初回無料法律相談を受け付けていますので、淫行事件に困ったら、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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自撮り要求の条例違反で逮捕なら
自撮り要求の条例違反で逮捕なら
Aさんは、京都市北区に住む中学3年生で15歳のVさんと、SNSを通じて知り合いました。
2人はメッセージアプリを介してやり取りしていたのですが、ある日Aさんは、Vさんに「裸の写真を送ってよ」等と言って、自撮り要求を行いました。
Vさんは拒否しましたが、その後もAさんからの自撮り要求が止まないため、怖くなって京都府北警察署に相談しました。
そして、Aさんは京都府の青少年健全育成条例違反の容疑で京都府北警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・自撮り要求は条例違反?
上記事例のように、18歳未満の児童に対して裸等の性的な自撮り写真を要求する事例が深刻化しています。
京都府警のホームページによると、全国的に多発している児童の自撮り被害は、京都府でも例外なく起きており、その約8割は、AさんやVさん同様、SNSを含むコミュニティーサイトが起因となっており、自撮り要求の被害に遭った児童の約半数はVさんと同じ中学生だそうです。
こうした児童への自撮り要求は、どういった犯罪となるのでしょうか。
京都府では、今年の7月に、いわゆる青少年健全育成条例が改正され、児童ポルノにあたる自撮りの要求は条例違反となることとなりました。
京都府青少年健全育成条例21条の2
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。
同法31条3項3号
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第21条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者
児童ポルノとは、いわゆる児童ポルノ禁止法で規制されている、18歳未満の児童の性的な写真等のことを指します。
18歳未満の児童の裸の自撮り写真は、この児童ポルノに当たると考えられますから、それを要求する行為は京都府の青少年健全育成条例違反となるのです。
なお、自撮り要求を行い、児童ポルノに当たる自撮り写真を手に入れた場合には、児童ポルノ製造罪や児童ポルノ所持罪等に問われる可能性が出てきますし、自撮り要求行為の態様が悪質であれば、強要罪や脅迫罪など、条例違反以外の犯罪に該当する可能性も出てきます。
今回のAさんは、15歳=18歳未満のVさんに自撮り要求をしたものの、拒否されていますが、それにもかかわらず自撮り要求行為を続けています。
ですから、京都府の青少年健全育成条例31条3項3号のアに当たり、条例違反となることが考えられるのです。
自撮り要求などの児童に対する性犯罪の場合、逮捕によって身体拘束される可能性が高くなる傾向にあります。
突然の逮捕に困惑するのは、逮捕された当人だけでなく、その家族も同じです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、急な逮捕にも対応できるよう、初回接見サービスのお申込みが24時間可能です。
自撮り要求事件では、条例違反の他にも多くの犯罪が成立する可能性がありますから、早期に弁護士に詳しい事情を話し、見通しを聞くことが大切です。
自撮り要求事件で逮捕されお困りの場合は、すぐに弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けております。
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児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士
児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、スマートフォンのアプリを通じて知り合った市内の高校に通う16歳のVさんとアプリでやり取りをしていました。
その際Aさんは、Vさんに対して裸の画像を送ってほしいと頼み、Vさんに裸の画像を送らせました。
後日、Vさんがそのことを怖がり、両親に相談したことをきっかけとして、Aさんは滋賀県彦根警察署に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Vさんに謝罪をして示談したいと考えていますが、どうしていいのか分からず困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ事件の示談
今回のAさんの行動は、児童ポルノ禁止法で禁止されている「児童ポルノ製造」に当たると考えられます。
今回のような児童ポルノ事件では、具体的に被害を受けた児童がいることが捜査機関側にも加害者側にも分かっています。
ですから、こういった児童ポルノ事件では、その被害を受けた児童に謝罪し示談をしたいと考えられる加害者の方、そのご家族の方も多くいらっしゃいます。
しかし、ここで注意が必要なのは、児童ポルノ事件などの被害者が未成年である刑事事件では、示談交渉の相手が被害者の両親などとなり、被害者自身とはならないことです。
未成年と行った示談は、両親の同意がなければ示談締結後であっても取り消されてしまう可能性があるため、示談交渉の相手が両親となることが多いのです。
こうした場合、自分の子どもが被害に遭ったということから怒りの感情が強く、示談交渉の席に着くこと自体も拒否されるケースも珍しくありません。
その一方で、第三者として専門家である弁護士が間に入ることで、「弁護士の話なら」とお話させていただけるというケースも多く見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件の示談などについてもご相談を承っております。
刑事事件の専門知識を有する弁護士が、被害者・加害者双方の納得できる示談を目指して尽力いたします。
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(滋賀県彦根警察署までの初回接見費用:4万1,360円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ
児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ
Aさんは、SNSで知り合った17歳のVさんを京都市下京区の自宅に呼び、そこで性交に及びました。
AさんはVさんに対して報酬をあげるといった話はしていませんでしたが、Vさんが「来る時にタクシー代として2,000円かかった」と言っていたので、行き帰りの分のタクシー代として4,000円を渡しました。
後日、Aさんはこの件で京都府下京警察署に逮捕されたのですが、その逮捕容疑は児童買春でした。
(※この事例はフィクションです。)
・「対償の供与」
18歳未満の者と性交をした場合に成立する犯罪には色々なものがありますが、被害者である児童にお金を払って性交をしたケースでは、児童買春が疑われます。
ただし、児童買春が成立するためには、「対償の供与」をして児童と性交したという事実が必要です。
「対償の供与」とは、簡単に言ってしまえば、性交への対価として金銭や利益を与えることを言い、現金はもちろんのこと、プレゼントをすることや食事をおごることなども含まれます。
なので、「ご飯をおごってあげるから/欲しいものを買ってあげるから性交させて」といった形で児童と性交した場合にも、児童買春となりえます。
さて、今回のAさんは、確かにVさんにお金を渡していますが、あくまで行き帰りのためのタクシー代として渡しているのであり、児童買春のいう性交の「対償の供与」とはいえないように見えます。
児童買春の「対償の供与」は性交に向けた対償であることが必要とされますし、今回の場合、交通費を出す代わりに性交をするという約束があったわけでもありません。
ですから、細かい状況にもよりますが、取調べ等の対応次第では、Aさんの児童買春の容疑を晴らすことができる可能性もあります。
ただし、今回の場合、児童買春の容疑が晴れたとしても、青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)など別の犯罪に問われる可能性があります。
いずれにしても刑事事件への対応は専門家の意見を聞いて行っていくことが望ましいといえますから、児童買春を疑われてしまったら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
逮捕された方には、弁護士が24時間以内に接見に向かう初回接見サービスがおすすめです。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ
児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ
京都府舞鶴市に住むAさんは、自身のSNSアカウントにいわゆる児童ポルノに該当する内容の動画をアップしました。
それを見た人が、「児童ポルノをSNSで公開している人がいる」と京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんは児童ポルノを公然陳列したという児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・SNSでの児童ポルノ事件
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造や所持等を禁止しています。
そしてその他にも、児童ポルノを公然と陳列させることも、児童ポルノ禁止法では禁止されているのです。
今回のAさんのようにSNSに児童ポルノをアップロードすれば、SNSを利用する不特定多数の人がその児童ポルノを見ることができる状態となってしまいます。
そのような状態に児童ポルノを置くことは、児童ポルノを「公然と陳列」したと判断される可能性が高いです。
ですから、SNSやインターネット上に児童ポルノをアップロードすることは、簡単にできてしまうことではありますが、児童ポルノ禁止法違反となるおそれの大きい行為なのです。
なお、この児童ポルノの公然陳列について、公然陳列する児童ポルノはたとえ自分が撮影して製造した児童ポルノでなくともかまいませんから、見つけてきた児童ポルノをアップロードするだけでも児童ポルノ禁止法違反となりえるのです。
児童ポルノを公然陳列して児童ポルノ禁止法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるおそれがあります。
こうした児童ポルノ事件の場合、被疑者と被害児童の間に接点がなく、示談交渉などの活動が全く望めないというケースも十分考えられます。
そうした場合でも、贖罪寄付や再犯防止策の構築など、取れる弁護活動の手段は多くありますから、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意して、SNSに関連した刑事事件のご相談をお待ちしておりますので、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

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交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士
交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士
滋賀県近江八幡市の中学校に通う15歳の少年Aさんは、同級生の少女Vさんと交際していました。
ある日、AさんはVさんに対し、「裸の写真を撮って送ってほしい」と話し、メッセージアプリを利用してVさんに撮影させたVさんの裸の写真を送らせました。
後日、Vさんがそのことを両親に相談したことから、Vさんの両親が滋賀県近江八幡警察署に行き、Aさんは児童ポルノ製造の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造になる
児童ポルノ禁止法と呼ばれる法律の中では、児童ポルノを製造することや提供すること、所持すること等を禁止しています。
Vさんは18歳未満の「児童」ですし、その裸の写真は児童ポルノ禁止法2条3項3号に上げられている児童ポルノと言えるでしょう。
今回のAさんは直接Vさんの裸の写真を撮影したわけではありませんが、Vさんに裸の写真を撮影させることで児童ポルノを作り出しているので、児童ポルノ製造の容疑がかけられているのです。
ここで、児童ポルノ製造の当事者であるAさんとVさんが交際していることや同年代であることから、裸の写真を送らせることが違法なのか、と不思議に思う方もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法の児童ポルノ製造に関する条文には、「児童ポルノを製造した者」を処罰する旨のみ規定されています。
交際相手なら児童ポルノ製造をしてもよい、同年代であれば許される、といった例外は定められていません。
ですから、たとえ交際相手であっても、同年代であっても、18歳未満の児童のわいせつな写真を送らせてしまえば、児童ポルノ製造に当たるということになるのです。
今回のような10代の交際相手同士のやり取りから発展した少年事件では、当事者やその親同士の話し合いがこじれてしまったり、環境の改善の方法が分からずに悩んだりすることが考えられます。
そんな時こそ、少年事件の弁護活動も行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕された少年に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスから初回無料法律相談まで、各種サービスをご用意してお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円)

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