マッサージで準強制わいせつ罪

マッサージで準強制わいせつ罪

Aさんは、京都府向日市マッサージ店を開いています。
ある日、客として訪れた女性Vさんが大変好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、施術の一部かもしれない、マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれないと思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが京都府向日町警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・マッサージで準強制わいせつ罪

今回の事例はマッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということについて記載していきます。

強制わいせつ罪(刑法176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

準強制わいせつ罪(刑法178条)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

強制わいせつ罪は、ご存知の方も多いと思いますが、ざっくり言ってしまえば無理矢理わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
そして、今回の事例で問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いずとも、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同様に扱う=強制わいせつ罪に準ずるという犯罪です。
強制わいせつ罪に準じた扱いをするということから、「準」強制わいせつ罪とされているのです。
ですから、準強制わいせつ罪だから強制わいせつ罪より軽いといったことではありません。

さて、その準強制わいせつ罪ですが、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態がキーポイントとなります。
準強制わいせつ罪に言う「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。

では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけてVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、これが施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。

Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまった、というご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

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