Archive for the ‘性犯罪’ Category

痴漢事件で初犯と余罪を相談①

2019-04-04

痴漢事件で初犯と余罪を相談①

Aさんは、ある日、京都市右京区内にある駅構内で利用客V1さんに対して痴漢行為を行いました。
V1さんが激しく抵抗しなかったことに味を占め、Aさんは数日後に、今度は別の利用客V2さんにも痴漢行為をしました。
するとV2さんがAさんの手をつかみ、「この人痴漢です」と声を上げ、Aさんのことを現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、痴漢事件の被疑者として京都府右京警察署に引致され、取調べを受けました。
その後Aさんは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAさんは、自身がどういった手続きで処分を決められるのだろうかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば…」「余罪がある場合は…」という文章が並んでいたのですが、Aさんはどういった状態であれば「初犯」であるのか、「余罪」とは何なのかが分からず、それらの意味も含めて弁護士に相談してみようと、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

痴漢事件に限らず、刑事事件の手続きや処分について調べている際に「初犯」や「余罪」といった言葉が出てきます。
実はこれらは刑事事件の処分が決められるうえで重要な事情の1つなのですが、なかなかはっきりとした意味が分からない、という方もいらっしゃると思います。
今回はこの「初犯」と「余罪」という言葉に着目していきます。

・「初犯」

まずは「初犯」という言葉について考えてみましょう。
文字通り受け取れば、「初犯」とは「初めて犯罪をした」ということであり、実際にそういった意味で使われることも多いでしょう。
Aさんの場合を考えてみると、Aさんは今回、V2さんへの痴漢行為をする数日前にV1さんへの痴漢行為もしています。
ですから、V1さんへの痴漢行為をした時が「初めて犯罪をした」時であり、V2さんへの痴漢行為をした時、厳密には「初めて犯罪をした」とは言えず、Aさんは「初犯」とは言えないのではないでしょうか。

しかし、刑事事件で「初犯」と使われる際には、「今までに前科・前歴がない」という意味で使われることが多いです。
Aさんの場合、確かにV2さんへ痴漢行為をした時には初めて違法行為をする、というわけではありませんでしたが、初めて被疑者として取調べを受けていることからも、今まで前科・前歴がなかったと考えられますから、Aさんは「初犯」であると考えられるのです。

また、前科・前歴があったとしても、犯罪の種類が違う場合には、その犯罪については「初犯」であると表現されることもあります。
例えば、Aさんが実は過去に窃盗罪で刑罰を受けたことがあったとしても、「痴漢事件については初犯」と言われることもあるということです。

初犯かどうか、という点は、刑事事件で処分が判断される際に考慮される点の1つです。
何度も同種類の犯罪を繰り返しているとなれば、当然悪質であると判断されやすくなってしまいますから、初犯でないことは不利に働く事情となりえます。
ですが、もちろん初犯がどうかだけで処分が決められるわけではありません。
例えば、同種類の犯罪の前科があった場合(こうした前科を「同種前科」と呼んだりもします。)には、また同じ犯罪を繰り返してしまった、ということになります。
そうなれば、「今回の後にもまた同じ犯罪をするのではないか」と考えられてしまう可能性が高いです。
ですから、そういったことがないと主張するためにも、初犯でない刑事事件の場合、特に再犯防止の取り組みを強化することが考えられます。
今回のAさんのような痴漢事件を繰り返してしまっている場合には、性依存症など心に問題を抱えていないかどうか、専門機関でカウンセリングを受けることも考えられます。
そうした対策を継続することで再犯のおそれがないことを証拠化できれば、寛大な処分を求める際の強い事情となります。

その他にも被害者への対応や取調べへの対応、逮捕等されている場合には釈放を目指した活動等、専門家のサポートが必要とされる場面は多くあります。
これはたとえ初犯刑事事件であったとしても変わりません。
被害者対応や再犯防止の取り組み、取調べ対応を軽視すれば、態様や後程出てくる「余罪」等の事情にもよりますが、初犯であったとしても刑事罰を受けることに繋がります。
初犯である場合にも、まずは弁護士に相談・依頼するなどしてより有利な結果を導くにはどういった活動をすべきか詳しく聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初犯刑事事件を起こしてしまった方もそうでない方も、お気軽にご相談いただけるよう、初回無料の法律相談を行っています。
初犯でないから相談できない」「初犯だから時間をかけた弁護活動をしない」といったことはありません。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお電話ください。

京都で高校生同士の児童ポルノ製造事件

2019-04-01

京都で高校生同士の児童ポルノ製造事件

~事例~
京都府南丹市の高校に通っているA(17歳)は、SNSで知り合った京都市の別の高校に通っている女子生徒V(16歳)から、SNSで「最近彼氏が構ってくれなくて寂しい」と言われたので、下心から「じゃあ、寂しさを紛らわせるために、エッチな話をしようか」と持ち掛け、それにVも乗ってきたため、Aは「Vちゃんの裸の写真送って」とメッセージを送ったところ、Vから裸の写真が送られてきました。
その後、他愛のないことからVとケンカしたところ、Vから「以前裸の写真を送ったことを親に言ったら、親が京都府南丹警察署に行くと言っている」旨のメッセージが届きました。
不安になったAは、自分の親にこのことを相談し、Aの親は今後の見通しを聞くために、刑事事件少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)

~本件で当たり得る犯罪~

本事例でAが当たりえる犯罪としては、①児童ポルノ製造罪、②児童ポルノ単純所持罪、③強要罪が考えられます。
このうち①と②については、「児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されており、本事例では、送ってもらった裸の写真は一枚なので、①が成立する場合には②は成立しないことになります。
当然、②よりも①の方が重く処罰されます。
そして、本事例の「裸の写真」は、18歳未満の卑わいな写真であるため、「児童ポルノ」に該当することは間違いありません。

そこで、①児童ポルノ製造罪が成立するかが問題となります。
本事例では、実際に裸の写真を撮影して送信しているのはVであり、Aはあくまでもその写真を受信したにすぎないため、Aには児童ポルノ製造罪ではなく、児童ポルノを保存していることによる児童ポルノ単純所持罪が成立するにとどまるように思えます。
しかし、現実の捜査や裁判例では、18歳未満の者に対して卑わいな写真を撮影して送るように仕向けたことが児童ポルノ製造罪にあたると解されています。
したがって、本事例のAも、「Vちゃんの裸の写真送って」とVに裸の写真を撮影して送るようにお願いしていることから、児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。

では、A自身も18歳未満であることは何か関係があるでしょうか。
答えはノーです。
被疑者がたとえ18歳未満であったとしても児童ポルノ製造罪が成立することに変わりはありません。
もっとも、単にお願いに留まるような場合には、児童ポルノ製造罪に当たらないとされた例もあり、どのような事情があれば児童ポルノ製造罪が成立し、逆に単純所持罪しか成立しないのかは、専門家に相談して判断してもらうしかありません。
軽い気持ちで卑わいな写真を送り合ってしまうことは、現在のインターネット社会ではよくあることです。
もし、そのような写真を送ってもらって不安な方は、児童ポルノに関する事件についての経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

~強要罪との関係~

強要罪とは、脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせたりした場合に成立する犯罪です(刑法223条参照)。
本事例のAは、「Vちゃんの裸の写真送って」とお願いしただけですので、その点を考慮すれば強要罪にあたる可能性は低いといえます。
しかし、仮に「前に送ってもらった裸の写真をばらまかれたくなかったら、また新しい裸の写真を送れ」と言って裸の写真をさらに送らせたとしたらどうでしょうか。
この場合は、裸の写真をばらまくことはVの名誉を害することになるので、脅迫して義務のない裸の写真を送るという行為をさせたことになり、Aには強要罪が成立することになります。
また、このように児童ポルノを送らせる行為に強要罪が成立する場合、さらに児童ポルノ製造罪も成立する可能性が非常に高くなります。

~少年事件手続~

本事例のAは未成年なので、仮に警察が捜査を始めたとしても、最終的な処分として刑事罰を受ける可能性はかなり低いでしょう。
しかし、強要罪や児童ポルノ製造罪が成立する場合には、逮捕されたり、少年鑑別所に収容されて調査を受けたり(観護措置と言います)する可能性が高くなります。
そこで、そのような身体拘束を避ける若しくは早期に身体拘束を解くために、早めに弁護士に相談して、今後の予想される手続きに向けたアドバイスを受けるべきです。
特に少年事件手続は通常の刑事事件手続に比べて特殊な部分が多くあるため、経験を積んでいる弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が、丁寧に少年事件手続について説明します。
ぜひ一度ご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,100円)

合コンの後に強制性交等事件?②

2019-03-31

合コンの後に強制性交等事件?②

~前回からの流れ~
京都市南区に住む大学生のAさん(21)は、合コンで意気投合した大学生Vさん(21)と、合コン後2人でカラオケに行くことになった。カラオケではお酒を注文し盛り上がっていたところ、お互い雰囲気がよくなってきたので、そのまま性交渉に至りました。
しかし、Aさんがその日以降、Vさんからの連絡を無視していたところ、突然ラインで「この前の性交渉のことを京都府南警察署に訴えます。あなたのことは許しません」との連絡が来た。
Aさんはてっきり合意の上での性行為だと思っていたのに警察に訴えると言われたので刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
そこでAさんは、弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞いた。
(事案はフィクションです)

~本件で考えられる弁護活動~

前回の記事で述べたように、今回のようなケースでは、強制性交等罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります。
そしてその成否を判断する際には、Vさんの同意があったかどうかや、性交渉の際にVさんが抵抗不能になっていたかどうか問題になる可能性が高そうです。
しかし、単にAさんが「同意があった」、「そんなに酔っていなかった」と主張するだけでは不十分で、2人の間のやり取り、その日注文したお酒の量、解散した後のやり取りなど早期に証拠を集めていく必要があります。
個々の事件で、犯罪が成立するか、どのような証拠を集めるべきかという判断は極めて専門的な判断なので、なかなか一般の方では適切に判断することが難しいと思われます。
ですので、今回のようなケースでお悩みの場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、今回のケースで犯罪が成立する可能性が高いのか、どのような証拠を残しておくべきなのかを相談することをお勧めします。

~示談の意味~

相談でAさんは弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば、犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞きました。
ではそのような場合でも示談をすることは意味があるのでしょうか。

示談では、当事者の合意があればある程度柔軟に約束事を入れることができます。
例えば今回のようなケースであれば、性行為をして不快な思いをさせたことに、慰謝料を払う代わりに、お互い警察に今回のことを言わずに穏便に解決するというような内容を盛り込んで示談することも可能になります。
仮に事件が警察に発覚すれば、被疑者としての取調べを受ける場合もありますし、最悪の場合上記のいずれかの罪で逮捕されるおそれもあります。
ですので警察に発覚する前に示談で穏便に済ます選択肢には、警察の介入なく事件を終わらせることができる可能性があるという大きなメリットがあります。

示談交渉について、当事者同士の交渉では、感情的になって話がまとまらなくなること、法外な要求に応じてしまうこと、法的に有効ではない示談書になってしまうことなどのトラブルが往々にして起こります。弁護士を入れることには、両者の間に立って冷静な判断ができる、法的に問題ない内容の示談を締結できる等のメリットが多くあります。
特に今回のように当事者間で言い分が異なる場合の示談については、後から自分に不利な証拠となる場合もあるので特に慎重な検討が必要になります。
ですので示談をお考えであれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、合コン後に強制性交等罪準強制性交等罪を疑われて不安を感じられているという方のご相談もお受けしています。
弁護士が直接ご相談させていただく法律相談は、初回無料でご利用いただけますので、まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
京都府南警察署までの初回接見費用:35,300円

合コンの後に強制性交等事件?①

2019-03-30

合コンの後に強制性交等事件?①

京都市南区に住む大学生のAさん(21)は、合コンで意気投合した大学生Vさん(21)と、合コン後2人でカラオケに行くことになった。カラオケではお酒を注文し盛り上がっていたところ、お互い雰囲気がよくなってきたので、そのまま性交渉に至りました。
しかし、Aさんがその日以降、Vさんからの連絡を無視していたところ、突然ラインで「この前の性交渉のことを京都府南警察署に訴えます。あなたのことは許しません」との連絡が来た。
Aさんはてっきり合意の上での性行為だと思っていたのに警察に訴えると言われたので刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
そこでAさんは、弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞いた。
(事案はフィクションです)

~今回成立しうる犯罪~

今回のAさんは警察に届け出をすると言われて不安に思っているようですが、Aさんに犯罪が成立するとしたらどういった犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。
以下で検討してみましょう。

①強制性交等罪
今回成立する犯罪として、まず考えられるのは、強制性交等罪(刑法177条)が挙げられます。
強制性交等罪は13歳以上の者(男性も含む)に対し、暴行・脅迫を用いて「性交等」をした場合に成立する犯罪です。
これまでは「強姦罪」と呼ばれていた犯罪ですが、最近の法改正で「強制性交等罪」となり、法定刑が「3年以上の懲役」から「5年以上の懲役」とされており、非常に重い犯罪です。
ただし、今回のような事案で強制性交等罪の成否を考える際には、性交渉についての同意の有無が問題となりそうです。
同意があった、又は、Aさんが性交渉についてVさんの同意があったと誤解していたと判断される場合には、強制性交等罪が成立しない可能性もあります。

②準強制性交等罪
また今回は飲酒の上での性行為であったので、準強制性交等罪が成立する可能性もあります。
準強制性交等罪は、相手が心神喪失又は抗拒不能な相手に対し性行為を行った場合に成立します。
今回で言えば、飲酒によりVさんが泥酔しており、抵抗することができなかった場合には、「抗拒不能」であると判断され、準強制性交等罪が成立する可能性があります。
準強制性交等罪は「準」という文字があるので、強制性交等罪よりも軽い罪と思われるかもしれませんが、法定刑は強制性交等罪と同じで「5年以上の懲役」です。
準強制性交等事件では、本当に被害者が心神喪失又は抗拒不能であったといえるか、また加害者がそのような被害者の状態を認識していたか(意識がはっきりしていたと誤解していなかったか)が問題になることが多いです。
今回のような事案でも、飲酒はしていたが抵抗不能なほど酔っていなかった、AさんがVさんは抵抗できなくなるまで酔っているとは思っていなかったといったことが認められれば、準強制性交等罪が成立しない可能性もあります。

このように、合コン後にトラブルが発生し、強制性交等事件準強制性交等事件の被疑者になってしまう、もしくはなってしまうかもしれない状況も考えられます。
①や②で紹介したように、細かな事情によって成立する犯罪が異なったり、成立する可能性のある犯罪が複数存在したりする上、その犯罪の成否を考えるにあたっても専門的な視点が必要となりますから、合コン後のトラブルであっても刑事事件化する可能性のある際にはすぐに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談も行っています。
法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
専門スタッフが丁寧にお伺いいたしますので、まずはお気軽にお電話ください。

京都の下着ドロ事件(少年事件)

2019-03-24

京都の下着ドロ事件(少年事件)

Aは、深夜、京都府福知山市にある女性Vの自宅のベランダに忍び込み、干してあったVの下着を盗んだ。
Vが被害を申し出たことによって京都府福知山警察署で捜査が始まり、Aは下着ドロ事件の容疑者として、京都府福知山警察署から呼び出しを受けた。
Aは、出頭要請に応じ、京都府福知山警察署で取調べを受けたが、下着ドロをしたということが露見すれば、両親にどのような対応をされるか分からない、友人にも広まってしまえばどうなるだろうと不安に思ったことから、容疑を否認した。
その日は逮捕されることなく、Aは帰宅を許されたが、警察官からは今後も取調べは続くし、自白するなら今のうちだと念押しされてしまった。
Aは、警察官の口ぶりに自身のしてしまった行為が怖くなり、両親に相談しようと考えているが、その後取るべき行動が分からずに困り切っている。

(フィクションです。)

他人の敷地内に立ち入り、下着を持ち去るといったような下着ドロ事件では、他人の敷地内に立ち入った行為につき住居侵入罪が、下着を持ち去った行為については窃盗罪がそれぞれ成立します。
住居侵入罪については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、窃盗罪については、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、それぞれ法定刑として定められています。

Aは、この下着ドロを犯したのではないかとして、警察から捜査を受けています。
しかしAは、下着ドロをしたことが親や友人に発覚することに不安を感じ、警察署での取調べでは否認をしてしまったようです。
少年事件の場合、このAのように、自分の犯行が発覚することをおそれて咄嗟に容疑を否認してしまうケースは少なからず見られます。
逆に、警察官のような他人相手には容疑を認めたものの、実際に両親等の保護者と対面した際に、自分がどう思われるのかが怖くなって家族の前では否認してしまう、というケースもあります。
特に下着ドロのような性犯罪の場合には、自身の性癖も絡んだ事件となることから、なかなか素直に自分の主張ができない、という少年も多いです。
こうした場合にも、少年事件に強い弁護士にサポートを依頼することは有用です。
第三者である弁護士だからこそ、家族や身内に言いづらい相談、主張をしやすく、少年の本音を聞きながら更生を目指すことができます。
少年事件では少年の環境が更生に適しているかどうかが重視されますから、少年の相談に乗りやすい第三者の存在が有効なのです。

もちろん、Aが本当に下着ドロをしておらず、冤罪であったという場合にも、弁護士の力が求められます。
少年は、精神的にも身体的にも未熟な部分があります。
本人に覚えのない容疑で警察署に呼び出され、大人相手に取調べを受けなければならいない状況が続けば、取調べに屈してしまうことで冤罪が生じてしまうおそれがあります。
だからこそ、身に覚えがないにもかかわらず、下着ドロの容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて警察などの捜査機関に身の潔白を主張してもらうべきでしょう。
たとえば、容疑者のアリバイや別に真犯人がいることを示す証拠を示すなどといったような、効果的な主張・証明を行っていくことが考えられます。
こうした活動は、専門的な要素が多いことから、一般の方や経験豊富でない方では困難かと思われますので、刑事事件を得意とする弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、数々の刑事事件少年事件を取り扱っています。
京都府滋賀県少年事件下着ドロ事件弁護士をお探しの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料です。

【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件

2019-03-14

【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件

~事案~
大学生のAさんは、夕方に、京都府舞鶴市の人気がない歩道を歩いて帰宅していた高校生のVさんの腕をいきなりつかみ、スカートをめくり、下着の中に手を入れるというわいせつな行為をしました。
Vさんがその場で悲鳴をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、後日、京都府舞鶴市を管轄する京都府舞鶴警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合には、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者に成立する犯罪です。
なお、被害者が13歳未満の場合には暴行又は脅迫がないときでもわいせつな行為があれば、強制わいせつ罪が成立します。
今回のAさんにわいせつな行為をされた被害者のVさんは高校生なので、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫が必要となります。
強制わいせつ罪の条文上、暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立すると規定されていますが、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫は必ずしも強度なものを必要とはしておらず、被害者の意に反してわいせつな行為をする程度の暴行又は脅迫でも強制わいせつ罪は成立する可能性があります。

強制わいせつ罪が成立すれば、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられません。
起訴されて有罪となり、懲役刑の実刑が科されれば、Aさんはしばらくの間刑務所に収容され、労役が課せられます。
有罪判決を受けたことによって大学生であるAさんは大学から退学処分を受ける可能性もあります。
また、退学処分を受けなかったとしても刑務所に長期間拘束されることで、大学の講義の出席日数が足りなくなり、自主退学を余儀なくされたり、留年してしまう可能性もあります。
このような社会的な不利益を避けるためにも執行猶予付の判決を獲得することは非常に重要になります。
執行猶予付の判決を獲得すると判決確定後に一定の期間、他の犯罪を起こすなどして執行猶予が取消されることがなければ、刑の言渡しはその効力を失い、刑の執行を受けることはなくなります。

~執行猶予付判決を獲得するためには~

執行猶予を付けるかどうか決定する権限があるのは裁判官です。
裁判官には、量刑に加えて様々な状況を考慮し執行猶予を付ける裁量があります。
そのため、執行猶予付判決を獲得するためには裁判官に加害者をすぐに刑務所に入れる必要がないことを説得することが重要です。

執行猶予付判決を獲得することを目指していく上で、注力すべき重要な点が二点あります。
一つ目は、被害者との間で被害弁償ないし、示談を成立させているかどうかという点です。
被害者との間で今回の件によって被害者が受けた損害を弁償する被害弁償を済ませている、若しくは、被害者との間でいくつかの条件をつけて合意することで加害者と被害者の間、つまり、当事者間では今回の事件は解決したと約束する示談を成立させていることで、裁判官に今回の事件は当事者間ではすでに解決しており、被害者の処罰感情も薄くなってきているとアピールすることができます。

二つ目は、加害者本人の反省、そして、加害者の更生をサポートする環境が整っているかどうかという点です。
今回の事件ですと、Aさんが大学に残れるように大学側と交渉をしていきます。
また、今回のような性犯罪の場合は、心療内科での治療などにも取り組むことも考えられます。

刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は被害者と積極的に被害弁償や示談成立のための交渉を行います。
加害者と被害者、両者が合意できるように示談案を作成し、両者の示談成立に大きく貢献します。
また、加害者が今後更生していけるように今回の事件ですと、大学など関係各所と連絡を取り、加害者が更生していけるように全力でサポートします。
京都府舞鶴市強制わいせつ事件でお困りの方、また、そのご家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す

2019-03-12

滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す

~事案~
大学生のAさんは、帰宅途中、滋賀県近江八幡市内を通る電車内で女子大学生のVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで盗撮しました。
Aさんはその後、Aさんの盗撮に気づいた他の乗客によって通報され、滋賀県近江八幡市を管轄する滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの母はAさんに前科が付かないようにしてほしいと考え、その一歩としてまずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この話はフィクションです。)

~盗撮の罰則~

盗撮は一般的に刑法ではなく各都道府県の定める迷惑防止条例によって処理されます。
盗撮の罰則は、滋賀県では、滋賀県迷惑行為等防止条例によって規定されています。
滋賀県では盗撮した場合の罰則について1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるとされています。

また、盗撮の罪は実際に撮影していたときだけでなく、カメラをさしむけた、若しくは設置しただけでも、「ひわいな言動」であるとして条例違反となることもあります。
ただし、今回のAさんはVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで実際に盗撮しています。
そして、今回の事案ではAさんが常習的に盗撮していることは述べられていないため、起訴されればAさんは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の範囲内で量刑されることになります。

Aさんが起訴されて有罪となった場合、罰金刑となればAさんは罰金の支払い義務を負うだけとなりますが、繰り返し行っていた場合などは懲役刑が科されることもあり、懲役刑となった場合Aさんは一定の期間収容され、労役が課せられます。
長期間刑務所に収容されることで、大学の出席日数が足りなくなり、退学せざるを得なくなったり、有罪となっただけで大学から退学処分が下される可能性もあります。
また、起訴されて有罪判決が下されるとAさんには前科がつくことになります。
前科がつくと、Aさんは資格取得や就職活動においても不利益を受ける可能性があります。
日本の刑事裁判においては起訴された場合、ほとんどのケースで有罪判決が下されています。
そのため、前科がつくことを避けるためには不起訴処分を目指していくことが重要となります。

~不起訴処分を目指すには~

不起訴処分を目指していく上で重要なことが被害者との間で示談を済ませているかということです。
示談とは、加害者側から被害の弁償や謝罪、そして、今後同様の犯罪を起こさないことの誓約をすることなどを条件として被害者側と今回の紛争については当事者間において解決したと合意することを言います。
被害者側と示談を成立させておくことで、起訴するかを判断する検察官に今回の事件は当事者間では解決したとアピールすることができます。
警察官に逮捕されてから検察に引き渡され、検察官によって起訴されるまでの時間は限られており、不起訴処分を目指すためには迅速な対応が必要とされます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に早期に相談することで警察での取調べのアドバイスを受けることができます。
また、被害者との示談交渉についても弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は両者が納得のいく示談案を作成し、両者の示談成立に向けて全力を尽くします。
示談交渉をしてほしい方は是非示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、滋賀県近江八幡市の盗撮事件でお困りの方、そのご家族の方、是非刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

滋賀県甲賀市で保釈を目指す②

2019-03-08

滋賀県甲賀市で保釈を目指す②

~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県甲賀市で強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈

保釈は、起訴後、つまり被疑者から被告人になった後、刑事裁判になることが確定した後に取ることのできるようになる手続きで、保釈金納付や住居の制限などの条件を課した上で釈放を許可するというものです。
被疑者段階での保釈は認められません。
これは、保釈について規定している条文が、「被告人は」という文言のみを使用しており、被疑者に対してこの規定を準用するような規定もないからです。

大まかな保釈の流れとしては、起訴後、裁判所に対して保釈請求を行い、保釈決定が出てから保釈金(保釈保証金)を納付することで釈放が行われる、というものになります。
この保釈は、前の記事でも取り上げたように、被疑者段階での身柄解放を求める活動に比べれば認められやすいのは確かですが、請求をすれば必ず保釈されるというものでも、保釈金を高額にしたら必ず保釈されるというものでもありません。

保釈については、刑事訴訟法に規定が存在します。

刑事訴訟法
89条
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3号 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

91条
勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

このうち、刑事訴訟法89条に規定されている保釈について「権利保釈」(または「必要的保釈」、「請求保釈」)、刑事訴訟法90条に規定されている保釈が「裁量保釈」(または「職権保釈」)、刑事訴訟法91条に規定されている保釈が「義務的保釈」と呼ばれます。
権利保釈の場合、刑事訴訟法89条1号~6号の事由に該当しなければ原則として保釈は認められることとなります。
しかし、もしもこれらの事由に該当してしまった場合であっても、逃亡や罪証隠滅のおそれのないこと等を説得的に主張することによって、刑事訴訟法90条の規定する裁量保釈を狙うことができます。
ただし、この主張は刑事事件・刑事手続きの専門的知識がなければ説得的に行うことが難しいですから、専門家である弁護士のサポートを受けながら協力して保釈獲得を目指していくことが望ましいでしょう。
刑事訴訟法89条の事由に該当しているからといってすぐにあきらめず、弁護士と連携し、保釈を求めていきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件ごとに臨機応変な対応を行い、保釈を目指して活動していきます。
京都府滋賀県保釈にお悩みの際は、弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では、事例のAさんについて具体的に当てはめて検討を行います。
(フリーダイヤル:0120-631-881

滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

2019-03-07

滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

Aさんは、滋賀県甲賀市強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・被疑者・被告人の受ける身体拘束

犯罪の容疑をかけられた際、その事件の内容や被疑者周囲の環境等により、逮捕による身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕は、主に証拠隠滅や逃亡を防止する目的で行われますが、これらのおそれがあると判断されれば、逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性も出てきます。
逮捕されれば最大で72時間身体拘束をされることになりますが、勾留されるとなった場合、延長も含めて最大20日間の身体拘束が行われます。

逮捕から引き続いて勾留されてしまった場合、勾留(延長)満期時に、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。
ここで起訴されれば、多くの場合でそのまま勾留が続くことになります。
この時、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わることになります。
被告人勾留は、起訴された日から2か月に渡って行われます。
そして、この被告人勾留は、必要が認められる場合には、1か月ごとに更新されます。
つまり、被告人勾留となった場合には、何か月にもわたって身体拘束されてしまう可能性があるのです。

なお、勾留(延長)満期時に不起訴となった場合には、すぐに釈放されることとなります。
また、「処分保留」といって、起訴・不起訴の判断を保留にして持ち越すような場合にも、釈放されることになります。
しかし、別件で再逮捕となったような場合には、処分保留で釈放となった直後にまた身体拘束が再開されるということも考えられます。
この場合は、改めて再逮捕された件の逮捕・被疑者勾留期間を経た後に、最初に逮捕された件と再逮捕された件の起訴・不起訴がまとめて判断されることも多いです。

・被疑者・被告人の身柄解放活動

こうした逮捕・勾留が長期化してしまえば、会社や学校、日常生活に支障が出てしまうことは想像に難くありません。
さらに、弁護活動を充実させるためにも、身柄解放を成功させることは重要です。
充実した弁護活動のためには、被疑者・被告人と弁護士が打合せを綿密に行う必要がありますが、被疑者・被告人が逮捕・勾留によって身体拘束されていれば、身体拘束されていない場合に比べてどうしても時間や場所、回数に制限が出てきてしまいます。
ですから、被疑者・被告人の生活のためにも、弁護活動のためにも、逮捕・勾留からの身柄解放を実現することが大切となってくるのです。

では、どういった活動が考えられるかというと、被疑者勾留の段階では勾留(延長)の阻止や勾留(延長)決定への不服申し立てをしていくこと、被告人勾留の段階では保釈請求をしていくことが考えられます。
このうち、被疑者段階での身柄解放活動に比べ、被告人となってからの保釈請求は認められやすいと言われています。
それは、保釈のために保釈保証金を納付する必要があり、保釈の条件を破ればそれが没収されてしまうことや、すでに起訴されて被告人となっていることから、ある程度証拠隠滅の可能性が減っていることが予想されるからだと言われています。

では、そもそも保釈とはどういった手続きなのでしょうか。
そして、保釈を実現するにはどういった活動が必要なのでしょうか。
次回以降の記事で取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、逮捕・勾留を伴う刑事事件も数多くご依頼いただいています。
京都府滋賀県刑事事件でお困りの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881

アプリでストーカー規制法違反

2019-02-24

アプリでストーカー規制法違反

Aさんは、滋賀県大津市で行われたイベントに参加した際、スタッフとして会場内で働いていた女性Vさんに一目惚れしました。
Aさんは、Vさんが付けていた社員証の情報をもとにSNSアプリでVさんのアカウントを見つけ出すと、Vさんに連続してメッセージを送りました。
Vさんは知り合いでもないAさんからの度重なるメッセージに不安を感じ、もうメッセージを送ってこないでほしい旨を何回かメッセージで送りましたが、Aさんからのメッセージは止まず、1日に10件以上のメッセージが届くことが数か月続くようになりました。
そこでVさんは滋賀県大津警察署に相談に行き、それによって滋賀県大津警察署は捜査を開始、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・実際に会っていなくてもストーカー

ストーカーというと、被害者の後をつける、いわゆるストーキングをするイメージがあるかもしれません。
しかし、今回のAさんのように、スマートフォン等のアプリでのメッセージのやり取りのみで、実際に直接加害者と被害者が出会っていなくてもストーカーとなる可能性があります。

ストーカー行為は、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)によって規制されています。

ストーカー規制法18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

そして、ストーカー規制法の中では、規制対象である「ストーカー行為」について、次のように定めています。

ストーカー規制法2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

つまり、「つきまとい等」を同じ人に対してその平穏を害したり不安を感じさせたりするような方法で繰り返し行った場合に「ストーカー行為」と認められることになります。
「つきまとい等」という言葉からは、最初に触れたような、被害者の後をついていくというような直接的・物理的な行為をする印象を受けがちですが、ストーカー規制法上の「つきまとい等」には以下のようなものが含まれることに注意が必要です。

ストーカー規制法2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

ストーカー規制法2条2項
前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
2号 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

少々長くて回りくどく、分かりづらいようにも感じるかもしれませんが、下線部分に注目してみましょう。
簡単に言えば、これは特定の個人が第三者に情報発信でき、かつその情報を見た第三者が情報発信した本人にメッセージを送れるものでメッセージを送ることを指しています。
ですから、スマートフォン等で利用できるSNSアプリでメッセージを送ることは、まさにこの条文に該当することになるのです。
現在は様々なSNSアプリが普及しており、誰でも情報発信ができますし、誰でもその情報発信者に対してコンタクトを取ることができます。
それに際して、直接的・物理的に会わなくとも、Aさんのようにストーカー規制法違反となってしまうことも考えられるのです。

ストーカー規制法違反事件では、被害者への接触のおそれ等から、逮捕・勾留されて捜査される可能性も高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留の伴うストーカー規制法違反事件にも迅速に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら