Archive for the ‘性犯罪’ Category

右京区の淫行事件

2019-01-01

右京区の淫行事件

京都市右京区に住んでいるAさん(30代会社員)は、趣味を通じて知り合ったVさんと交際していました。
実はVさんは17歳であり、Aさんもそれを知っていましたが、将来Vさんが学校を卒業したら籍を入れ、結婚しようと考えていたため、特に問題であるとは考えていませんでしたし、時には性交渉に及ぶこともありました。
ある日、AさんとVさんの関係がVさんの友人に知られ、その友人が「同級生が年上の人と付き合っていて、体の関係まであるらしい」と
親に話したことをきっかけとして、Aさんに京都府右京警察署から「淫行の容疑がかかっている。警察署まで来てほしい」という連絡が来ました。
Aさんは、警察署まで赴き、Vさんとは真剣交際であることを伝えたのですが、聞き入れてもらえず、京都府青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行事件で無実を主張したい

俗に淫行事件、と呼ばれているのは、各都道府県の青少年保護育成条例の中の淫行処罰規定に該当する行為をして、青少年保護育成条例違反となった事件です。
各都道府県の青少年保護育成条例には、先ほど記載した「淫行処罰規定」というものが定められており、18歳未満の青少年と「淫行」することを禁止しています。
淫行処罰規定については、「淫行条例」等と呼ばれたり報道されたりもしています。
例として、京都府の青少年保護育成条例(正式名称:青少年の健全な育成に関する条例)の淫行処罰規定を見てみましょう。

青少年の健全な育成に関する条例(京都府)21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

ご存知の方もいるかもしれませんが、この「淫行」は、18歳未満の者との性交渉の全てが該当するわけではありません。
Aさんが考えていたように、結婚前提の関係、いわゆる真剣交際であった場合には、この18歳未満の者と性交渉をしても淫行には当たらないとされています。
過去の裁判例では、「淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされていることからも(昭和60年10月23日福岡高裁判決)、真剣交際関係での性交渉は淫行とは扱われないと考えられます。

しかし、Aさんがそうであったように、「真剣交際です」と言えばすぐに淫行の疑いが晴れるわけではありません。
本人が真剣交際だと言っているからとそれを鵜呑みにしてしまえば、全員が「真剣交際です」と言って淫行を逃れることになってしまうからです。
では、どのような点を見て本当に真剣交際なのかどうかを確認するのかというと、先ほど引用した判決では、以下のような点を一例としてあげています。
・当時の両者の年齢
・性交渉に至る経緯
・両者の付き合いの態様
・行為の状況
このほか、一般には、青少年が婚姻年齢に達しているかどうか、保護者や親族への紹介があったかどうか、といった事情を考慮され、真剣交際であるのか淫行となるのかが判断されるとされています。

淫行事件など、青少年を対象とした性犯罪では、逮捕・勾留による身体拘束がなされやすい傾向にあります。
逮捕・勾留されながら、先述したような事情を挙げて真剣交際であることを訴えていくことは非常に困難ですから、淫行事件無実を主張したい、逮捕されてしまって困っている、という場合には、積極的に弁護士を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留された方へ弁護士が直接会いに行く初回接見サービスや、事務所で弁護士が直接お話しをさせていただく初回無料の法律相談をご用意しています。
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京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

自撮り要求の条例違反で逮捕なら

2018-12-24

自撮り要求の条例違反で逮捕なら

Aさんは、京都市北区に住む中学3年生で15歳のVさんと、SNSを通じて知り合いました。
2人はメッセージアプリを介してやり取りしていたのですが、ある日Aさんは、Vさんに「裸の写真を送ってよ」等と言って、自撮り要求を行いました。
Vさんは拒否しましたが、その後もAさんからの自撮り要求が止まないため、怖くなって京都府北警察署に相談しました。
そして、Aさんは京都府青少年健全育成条例違反の容疑で京都府北警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・自撮り要求は条例違反?

上記事例のように、18歳未満の児童に対して裸等の性的な自撮り写真を要求する事例が深刻化しています。
京都府警のホームページによると、全国的に多発している児童の自撮り被害は、京都府でも例外なく起きており、その約8割は、AさんやVさん同様、SNSを含むコミュニティーサイトが起因となっており、自撮り要求の被害に遭った児童の約半数はVさんと同じ中学生だそうです。
こうした児童への自撮り要求は、どういった犯罪となるのでしょうか。

京都府では、今年の7月に、いわゆる青少年健全育成条例が改正され、児童ポルノにあたる自撮りの要求は条例違反となることとなりました。

京都府青少年健全育成条例21条の2
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

同法31条3項3号
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第21条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

児童ポルノとは、いわゆる児童ポルノ禁止法で規制されている、18歳未満の児童の性的な写真等のことを指します。
18歳未満の児童の裸の自撮り写真は、この児童ポルノに当たると考えられますから、それを要求する行為は京都府青少年健全育成条例違反となるのです。
なお、自撮り要求を行い、児童ポルノに当たる自撮り写真を手に入れた場合には、児童ポルノ製造罪や児童ポルノ所持罪等に問われる可能性が出てきますし、自撮り要求行為の態様が悪質であれば、強要罪や脅迫罪など、条例違反以外の犯罪に該当する可能性も出てきます。

今回のAさんは、15歳=18歳未満のVさんに自撮り要求をしたものの、拒否されていますが、それにもかかわらず自撮り要求行為を続けています。
ですから、京都府青少年健全育成条例31条3項3号のアに当たり、条例違反となることが考えられるのです。

自撮り要求などの児童に対する性犯罪の場合、逮捕によって身体拘束される可能性が高くなる傾向にあります。
突然の逮捕に困惑するのは、逮捕された当人だけでなく、その家族も同じです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、急な逮捕にも対応できるよう、初回接見サービスのお申込みが24時間可能です。
自撮り要求事件では、条例違反の他にも多くの犯罪が成立する可能性がありますから、早期に弁護士に詳しい事情を話し、見通しを聞くことが大切です。
自撮り要求事件逮捕されお困りの場合は、すぐに弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けております。
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児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士

2018-12-08

児童ポルノ事件の示談相手は親?滋賀県彦根市の刑事事件の逮捕には弁護士

滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、スマートフォンのアプリを通じて知り合った市内の高校に通う16歳のVさんとアプリでやり取りをしていました。
その際Aさんは、Vさんに対して裸の画像を送ってほしいと頼み、Vさんに裸の画像を送らせました。
後日、Vさんがそのことを怖がり、両親に相談したことをきっかけとして、Aさんは滋賀県彦根警察署に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Vさんに謝罪をして示談したいと考えていますが、どうしていいのか分からず困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ事件の示談

今回のAさんの行動は、児童ポルノ禁止法で禁止されている「児童ポルノ製造」に当たると考えられます。
今回のような児童ポルノ事件では、具体的に被害を受けた児童がいることが捜査機関側にも加害者側にも分かっています。
ですから、こういった児童ポルノ事件では、その被害を受けた児童に謝罪し示談をしたいと考えられる加害者の方、そのご家族の方も多くいらっしゃいます。

しかし、ここで注意が必要なのは、児童ポルノ事件などの被害者が未成年である刑事事件では、示談交渉の相手が被害者の両親などとなり、被害者自身とはならないことです。
未成年と行った示談は、両親の同意がなければ示談締結後であっても取り消されてしまう可能性があるため、示談交渉の相手が両親となることが多いのです。
こうした場合、自分の子どもが被害に遭ったということから怒りの感情が強く、示談交渉の席に着くこと自体も拒否されるケースも珍しくありません。
その一方で、第三者として専門家である弁護士が間に入ることで、「弁護士の話なら」とお話させていただけるというケースも多く見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件示談などについてもご相談を承っております。
刑事事件の専門知識を有する弁護士が、被害者・加害者双方の納得できる示談を目指して尽力いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
滋賀県彦根警察署までの初回接見費用:4万1,360円

児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ

2018-12-07

児童買春事件の「対償の供与」って?京都市下京区の逮捕は刑事弁護士へ

Aさんは、SNSで知り合った17歳のVさんを京都市下京区の自宅に呼び、そこで性交に及びました。
AさんはVさんに対して報酬をあげるといった話はしていませんでしたが、Vさんが「来る時にタクシー代として2,000円かかった」と言っていたので、行き帰りの分のタクシー代として4,000円を渡しました。
後日、Aさんはこの件で京都府下京警察署逮捕されたのですが、その逮捕容疑は児童買春でした。
(※この事例はフィクションです。)

・「対償の供与」

18歳未満の者と性交をした場合に成立する犯罪には色々なものがありますが、被害者である児童にお金を払って性交をしたケースでは、児童買春が疑われます。
ただし、児童買春が成立するためには、「対償の供与」をして児童と性交したという事実が必要です。
対償の供与」とは、簡単に言ってしまえば、性交への対価として金銭や利益を与えることを言い、現金はもちろんのこと、プレゼントをすることや食事をおごることなども含まれます。
なので、「ご飯をおごってあげるから/欲しいものを買ってあげるから性交させて」といった形で児童と性交した場合にも、児童買春となりえます。

さて、今回のAさんは、確かにVさんにお金を渡していますが、あくまで行き帰りのためのタクシー代として渡しているのであり、児童買春のいう性交の「対償の供与」とはいえないように見えます。
児童買春の「対償の供与」は性交に向けた対償であることが必要とされますし、今回の場合、交通費を出す代わりに性交をするという約束があったわけでもありません。
ですから、細かい状況にもよりますが、取調べ等の対応次第では、Aさんの児童買春の容疑を晴らすことができる可能性もあります。

ただし、今回の場合、児童買春の容疑が晴れたとしても、青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)など別の犯罪に問われる可能性があります。
いずれにしても刑事事件への対応は専門家の意見を聞いて行っていくことが望ましいといえますから、児童買春を疑われてしまったら、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕された方には、弁護士24時間以内に接見に向かう初回接見サービスがおすすめです。
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児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ

2018-12-06

児童ポルノ公然陳列事件で逮捕なら…SNS関連の刑事事件も京都の弁護士へ

京都府舞鶴市に住むAさんは、自身のSNSアカウントにいわゆる児童ポルノに該当する内容の動画をアップしました。
それを見た人が、「児童ポルノSNSで公開している人がいる」と京都府舞鶴警察署に通報し、Aさんは児童ポルノ公然陳列したという児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・SNSでの児童ポルノ事件

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造や所持等を禁止しています。
そしてその他にも、児童ポルノを公然と陳列させることも、児童ポルノ禁止法では禁止されているのです。

今回のAさんのようにSNS児童ポルノをアップロードすれば、SNSを利用する不特定多数の人がその児童ポルノを見ることができる状態となってしまいます。
そのような状態に児童ポルノを置くことは、児童ポルノを「公然と陳列」したと判断される可能性が高いです。
ですから、SNSやインターネット上に児童ポルノをアップロードすることは、簡単にできてしまうことではありますが、児童ポルノ禁止法違反となるおそれの大きい行為なのです。
なお、この児童ポルノ公然陳列について、公然陳列する児童ポルノはたとえ自分が撮影して製造した児童ポルノでなくともかまいませんから、見つけてきた児童ポルノをアップロードするだけでも児童ポルノ禁止法違反となりえるのです。
児童ポルノ公然陳列して児童ポルノ禁止法違反となった場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるおそれがあります。

こうした児童ポルノ事件の場合、被疑者と被害児童の間に接点がなく、示談交渉などの活動が全く望めないというケースも十分考えられます。
そうした場合でも、贖罪寄付や再犯防止策の構築など、取れる弁護活動の手段は多くありますから、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談初回接見サービスをご用意して、SNSに関連した刑事事件のご相談をお待ちしておりますので、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
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交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士

2018-12-02

交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士

滋賀県近江八幡市の中学校に通う15歳の少年Aさんは、同級生の少女Vさんと交際していました。
ある日、AさんはVさんに対し、「裸の写真を撮って送ってほしい」と話し、メッセージアプリを利用してVさんに撮影させたVさんの裸の写真を送らせました。
後日、Vさんがそのことを両親に相談したことから、Vさんの両親が滋賀県近江八幡警察署に行き、Aさんは児童ポルノ製造の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)

・交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造になる

児童ポルノ禁止法と呼ばれる法律の中では、児童ポルノを製造することや提供すること、所持すること等を禁止しています。
Vさんは18歳未満の「児童」ですし、その裸の写真は児童ポルノ禁止法2条3項3号に上げられている児童ポルノと言えるでしょう。
今回のAさんは直接Vさんの裸の写真を撮影したわけではありませんが、Vさんに裸の写真を撮影させることで児童ポルノを作り出しているので、児童ポルノ製造の容疑がかけられているのです。

ここで、児童ポルノ製造の当事者であるAさんとVさんが交際していることや同年代であることから、裸の写真を送らせることが違法なのか、と不思議に思う方もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法の児童ポルノ製造に関する条文には、「児童ポルノを製造した者」を処罰する旨のみ規定されています。
交際相手なら児童ポルノ製造をしてもよい、同年代であれば許される、といった例外は定められていません。
ですから、たとえ交際相手であっても、同年代であっても、18歳未満の児童のわいせつな写真を送らせてしまえば、児童ポルノ製造に当たるということになるのです。

今回のような10代の交際相手同士のやり取りから発展した少年事件では、当事者やその親同士の話し合いがこじれてしまったり、環境の改善の方法が分からずに悩んだりすることが考えられます。
そんな時こそ、少年事件の弁護活動も行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
逮捕された少年に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスから初回無料法律相談まで、各種サービスをご用意してお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
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淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士

2018-11-27

淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士

京都市山科区に住むAさんは、SNSを通じて出会ったVさんとわいせつな行為をする間柄となりました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることは察しており、自分の行為がいわゆる淫行に当たることは分かっていました。
ある日、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府山科警察署逮捕されました。
しかし、その際の逮捕容疑は、Aさんの予想していた淫行ではなく、強制わいせつ罪でした。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行だと思ったら強制わいせつ罪に?

18歳未満の青少年にわいせつな行為をすることは、各都道府県の青少年健全育成条例と呼ばれる条例で禁止されています。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例の中で、青少年との淫行を禁止する条文が規定されています(21条)。

さて、上記事例のAさんは、Vさんが18歳未満であり、自分のしていることが淫行に当たることは自覚していたようですが、逮捕された際にかけられた容疑は強制わいせつ罪とされています。
なぜこのようなことが起きてしまったのでしょうか。
考えられる原因は2つあります。
1つは、AさんはVさんと合意の上でわいせつな行為をしたと思っていた一方で、Vさんは暴行や脅迫を伴ってわいせつな行為をしていたと感じていた場合です。
この場合、Vさんが無理矢理わいせつな行為をされた、強制わいせつ罪の被害に遭ったと申告する可能性がありますから、Aさんにかけられる容疑も当然強制わいせつ罪になる可能性が出てきます。
2つ目は、Vさんがわいせつな行為に同意していたとしても、Vさんの年齢が13歳未満だった場合です。
強制わいせつ罪は、13歳未満の者が相手であった場合、暴行や脅迫なしにわいせつな行為をしても成立するのです。

犯罪の成立は事件ごとの詳細な事情や法律の規定によって異なるため、Aさんのように、予想していなかった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されてしまったということも起こりえます。
そんなときこそ、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
刑事事件専門だからこその迅速な対応で、相談者様・依頼者様の不安を解消すべく、弁護士が活動を行います。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士

2018-11-25

いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士

滋賀県守山市の高校に通っている16歳の女子高生Aさんは、同級生であるVさんを友人らといじめていました。
ある日Aさんは、Vさんを下着姿にしてスマートフォンで写真を撮るといったいじめを行いました。
耐え切れなくなったVさんが両親にいじめについて話したことをきっかけに、Vさんらは滋賀県守山警察署に相談をしました。
その結果、Aさんは児童ポルノ製造を行ったとして、警察署で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・いじめが児童ポルノ製造事件に発展

文部科学省の統計では、平成28年度に全国の高等学校で認知されたいじめ1万2,874件とされています。
こうしたいじめでも刑事事件・少年事件に発展しうることは、度々記事でも取り上げているところです。

今回のAさんは、同級生のVさんの下着姿をスマートフォンのカメラで撮影したようです。
18歳未満の児童の下着姿や裸の姿などの写真は、児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
児童ポルノ禁止法違反は、児童ポルノの製造や所持、提供する人が被害者と同様児童であっても同性であっても関係なく成立します。
ですから、いじめや嫌がらせで児童である被害者の下着姿や裸姿を撮影すれば「児童ポルノ」を製造していることになり、児童ポルノ禁止法違反として少年事件化する可能性があります。
そして、こうしたいじめの場合、製造した児童ポルノを仲間内で拡散してしまっているというケースも想定されますが、その場合、児童ポルノの提供という、製造とはまた別の犯罪に当たる可能性が出てきます。

学校内のいじめであっても、少年事件となれば警察の捜査や家庭裁判所の調査が入ります。
子ども同士のトラブルだからと放置せずに、専門知識のある弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件のご相談・ご依頼も受け付けております。
初回の相談は無料でご利用いただけますので、とりあえず弁護士の話を聞いてみたい、という方でもお気軽にお問い合わせください。
滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円

立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ

2018-11-20

立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ

Aさんは、京都府城陽市にある勤め先のコンビニ店での待遇が不満であったことから、コンビニ店の上司にナイフを突きつけて人質に取り、給与を上げるように要求しました。
利用客の通報により、京都府城陽警察署の警察官が駆け付け、間もなくAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさんが行った立てこもり行為がどんな犯罪に当たるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・立てこもりは何罪?

立てこもりとは、屋内等の外部から簡単にアクセスできない場所に閉じこもることを指します。
今回のAさんのように、人質を取ったり、凶器を用いたりして屋内等に閉じこもる事件を指して立てこもりと呼ぶこともあります。
日本の法律ではそのまま「立てこもり罪」があるわけではありません。
では、立てこもり事件を起こしてしまった場合、どういった犯罪に当たる可能性があるのでしょうか。

まず、人質を取って立てこもり何らかの要求を行った場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」という法律に違反する可能性があります。
この法律では、人質を取って第三者へ何らかの要求をする行為を規制しており、このうち「人質強要罪」となれば6月以上10年以下の懲役刑、それを2人以上で凶器を用いて行った場合にはさらに重い無期又は5年以上の懲役刑に処されます(なお、人質を殺害した場合にはさらに重い「人質殺害罪」となります。)。

また、立てこもりをする際に建物内に不法侵入している場合、刑法上の建造物侵入罪にも当たる可能性があります。
そして、立てこもりの際に凶器を使用していれば銃刀法違反が成立するおそれもありますし、人を傷つけていれば、暴行罪や傷害罪殺人罪や殺人未遂罪等の暴力犯罪が成立する可能性が出てきます。

立てこもり事件は様々な犯罪が成立する可能性のある刑事事件です。
このように、成立する可能性のある犯罪が多岐に渡る刑事事件は、刑事事件の知識や経験の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、立てこもり事件の逮捕にお困りの方のご相談も、刑事事件に強い弁護士が丁寧にお受けいたします。
まずは遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-18

サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは、京都市北区で、SNSを通じて知り合った16歳のVさんに対して金銭を支払い、性行為を行いました。
その後、Vさんが京都府北警察署サイバー補導されたことをきっかけとして、Aさんの児童買春行為が発覚しました。
Aさんは、京都府北警察署児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・サイバー補導で児童買春事件が発覚?

サイバー補導という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
サイバー補導とは、出会い系サイトやSNSなどで警察が書き込みをチェックし、未成年者や18歳未満の児童が不適切な書き込みをしていた場合に警察がその身分を隠してやりとりし、違法な取引となる場合にはその取引現場へ向かって補導や注意を行うという補導方法のことです。
昨今、未成年者や18歳未満の児童が、インターネットやSNSを介して児童買春等の犯罪に発展する行為を持ち掛ける書き込みを行うケースがあるために、こうしたサイバー補導がなされています。
今回のAさんのように、児童買春行為をした相手方の児童がサイバー補導され、児童買春事件が明るみに出るというケースもみられるようになってきました。

児童買春は、いくら相手の児童が持ち掛けてきた、同意が合ったと言っても関係ありません。
相手が18歳未満の児童だと知りながら対価を払って性行為をすれば、児童買春の罪となります。
児童相手の性犯罪については、厳しい処罰が下される傾向にありますから、もしもサイバー補導から児童買春事件が露見してしまったら、すぐに弁護士に相談し、可能な限り弁護に動いてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件などの刑事事件で逮捕されてしまった方にも迅速な弁護活動を提供できるよう、お問い合わせを24時間体制で受け付けています。
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