【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件

【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件

~事案~
大学生のAさんは、夕方に、京都府舞鶴市の人気がない歩道を歩いて帰宅していた高校生のVさんの腕をいきなりつかみ、スカートをめくり、下着の中に手を入れるというわいせつな行為をしました。
Vさんがその場で悲鳴をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、後日、京都府舞鶴市を管轄する京都府舞鶴警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合には、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者に成立する犯罪です。
なお、被害者が13歳未満の場合には暴行又は脅迫がないときでもわいせつな行為があれば、強制わいせつ罪が成立します。
今回のAさんにわいせつな行為をされた被害者のVさんは高校生なので、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫が必要となります。
強制わいせつ罪の条文上、暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立すると規定されていますが、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫は必ずしも強度なものを必要とはしておらず、被害者の意に反してわいせつな行為をする程度の暴行又は脅迫でも強制わいせつ罪は成立する可能性があります。

強制わいせつ罪が成立すれば、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられません。
起訴されて有罪となり、懲役刑の実刑が科されれば、Aさんはしばらくの間刑務所に収容され、労役が課せられます。
有罪判決を受けたことによって大学生であるAさんは大学から退学処分を受ける可能性もあります。
また、退学処分を受けなかったとしても刑務所に長期間拘束されることで、大学の講義の出席日数が足りなくなり、自主退学を余儀なくされたり、留年してしまう可能性もあります。
このような社会的な不利益を避けるためにも執行猶予付の判決を獲得することは非常に重要になります。
執行猶予付の判決を獲得すると判決確定後に一定の期間、他の犯罪を起こすなどして執行猶予が取消されることがなければ、刑の言渡しはその効力を失い、刑の執行を受けることはなくなります。

~執行猶予付判決を獲得するためには~

執行猶予を付けるかどうか決定する権限があるのは裁判官です。
裁判官には、量刑に加えて様々な状況を考慮し執行猶予を付ける裁量があります。
そのため、執行猶予付判決を獲得するためには裁判官に加害者をすぐに刑務所に入れる必要がないことを説得することが重要です。

執行猶予付判決を獲得することを目指していく上で、注力すべき重要な点が二点あります。
一つ目は、被害者との間で被害弁償ないし、示談を成立させているかどうかという点です。
被害者との間で今回の件によって被害者が受けた損害を弁償する被害弁償を済ませている、若しくは、被害者との間でいくつかの条件をつけて合意することで加害者と被害者の間、つまり、当事者間では今回の事件は解決したと約束する示談を成立させていることで、裁判官に今回の事件は当事者間ではすでに解決しており、被害者の処罰感情も薄くなってきているとアピールすることができます。

二つ目は、加害者本人の反省、そして、加害者の更生をサポートする環境が整っているかどうかという点です。
今回の事件ですと、Aさんが大学に残れるように大学側と交渉をしていきます。
また、今回のような性犯罪の場合は、心療内科での治療などにも取り組むことも考えられます。

刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は被害者と積極的に被害弁償や示談成立のための交渉を行います。
加害者と被害者、両者が合意できるように示談案を作成し、両者の示談成立に大きく貢献します。
また、加害者が今後更生していけるように今回の事件ですと、大学など関係各所と連絡を取り、加害者が更生していけるように全力でサポートします。
京都府舞鶴市強制わいせつ事件でお困りの方、また、そのご家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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