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淫行で滋賀県青少年健全育成条例違反①
淫行で滋賀県青少年健全育成条例違反①
京都市に住んでいるAさんは、三重県に住んでいる女子高生Vさん(16歳)とスマートフォンアプリを通じて知り合い、滋賀県甲賀市のホテルで会うことになりました。
AさんはVさんが16歳の女子高生であると知っていましたが、性交渉をすることを打診し、Vさんが了承したため、2人はホテルで性交渉をしました。
しかし、ホテルから2人で出てきたところを、巡回していた滋賀県甲賀警察署の警察官に職務質問され、AさんとVさんの関係が露見しました。
Aさんは滋賀県甲賀警察署に任意同行され、その後、滋賀県青少年健全育成条例違反(淫行)の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族が依頼した刑事事件に強い弁護士は、すぐに逮捕されたAさんのもとに向かい、事件内容の把握をするとともに、取調べで注意すべき点を説明しました。
(※この事例はフィクションです。)
・青少年健全育成条例違反(淫行)
今回のAさんは、16歳のVさんと知り合い、性交渉をしています。
こうしたケースでまず疑われるのが、各都道府県で規定されている青少年健全育成条例の中の、いわゆる淫行条例に当たることです。
各都道府県では、青少年(多くの都道府県で18歳未満の者と定義されています)の健全な成長を保護するために、青少年健全育成条例と呼ばれる条例を定めています。
滋賀県では、滋賀県青少年の健全育成に関する条例という条例が定められています。
この青少年健全育成条例の中では、青少年に淫行することを禁止する規定が定められていることが多く、その条文を指して淫行条例などと呼ばれたりもします。
滋賀県の場合、その24条に規定があり、罰則は27条1項に規定されています。
滋賀県青少年の健全育成に関する条例24条1項
何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。
同条例27条1項
第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
Aさんについて考えてみると、滋賀県の青少年健全育成条例では、「青少年」のことを、6歳以上18歳未満の者(同条例10条より)としているため、16歳であるVさんは「青少年」であると言えます。
Aさんはそれを知りながらVさんと性交渉をしていますから、青少年に対して淫行又はわいせつな行為をしたとして、滋賀県青少年健全育成条例違反となりうるのです。
・どこの条例違反になる?
ここで注意すべきなのは、先ほど触れたように、青少年健全育成条例は各都道府県で定められているものであり、その内容は都道府県ごとに異なっているということです。
つまり、どの都道府県の青少年健全育成条例が適用されるかによって罰則の重さが変わったり、どの条文のどの部分に当たるかが異なったりする可能性が出てくるため、どの都道府県の青少年健全育成条例が適用されるのかということを分かっておくことは重要なのです。
例えば今回、Aさんの居住地は京都市、Vさんの居住地は三重県、2人が性行為をしたのは滋賀県甲賀市となっています。
青少年を保護する条例であるのだから、Vさんの居住地である三重県の条例が適用されるのではないか、Aさんが違反したのだからAさんの居住地である京都府の条例ではないか、と考える方もいるかもしれませんが、事例の通り、今回の場合には行為地である滋賀県の条例が適用されます。
今回の淫行事件のような、各都道府県の条例が問題となるような刑事事件では、原則として行為地(事件地)の都道府県の条例が適用されます。
ですから、もし今回、職務質問によって淫行が発覚せずに、後程Vさんが補導される、Vさんが被害届を出す、といった形で三重県の警察に今回の淫行が発覚するという形になったとしても、適用される条例は滋賀県の青少年健全育成条例ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門の法律事務所です。
全国展開をしている刑事事件に強い法律事務所だからこそ、各都道府県の青少年健全育成条例違反事件にも対応が可能です。
淫行事件にお悩みの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
次回の記事では、今回のケースで弁護士がつくことによるメリットを中心に取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
盗撮事件を家族に隠したい(京都府宇治市)
盗撮事件を家族に隠したい(京都府宇治市)
~京都府宇治市に住んでいるAさんの相談~
先日、私は京都府宇治市にある駅の構内で、利用客の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
すると、その様子を見ていた駅員に声をかけられ、京都府宇治警察署に通報されました。
京都府宇治警察署では簡単に話を聞かれ、後日また取調べに呼ばれることになりました。
私は結婚しており、妻もいるのですが、今回の盗撮事件のことを知られてしまえば家庭が崩壊してしまうのではないかと心配しています。
どうして盗撮などということをしてしまったのかと、自分でも深く反省しているところなのですが、どうにか家族に盗撮事件を知られずに解決することのできる可能性はないでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
・駅での盗撮
駅での盗撮行為は、多くの都道府県において、いわゆる「迷惑防止条例」に違反することになります。
京都府では、「京都府迷惑行為防止条例」に盗撮行為についての条文が規定されています。
京都府迷惑行為防止条例3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法(※注:同条例3条1項「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」)で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
駅は不特定又は多数の人が出入り・利用する場所であると言えますから、「公共の場所」です。
そこで他人の下着を盗撮することは、この条文に違反することになるのです。
京都府迷惑行為防止条例では、この条文に違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習として行っていた場合には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられることになっています(同条例10条2項、4項)。
・家族に知られたくない
さて、上記事例のAさんは、盗撮事件を起こして京都府宇治警察署で取調べを受け、後日さらに呼び出しを受ける予定でいますが、盗撮事件が家族に露見することによって家庭内の不和が起こることを心配しているようです。
弊所に寄せられるご相談の中にも、盗撮事件等の刑事事件の被疑者となってしまったということを家族に知られたくないというご相談も散見されます。
盗撮事件等の刑事事件が家族に知られてしまうケースとして多いのは、被疑者として逮捕されてしまうケースが挙げられます。
事例のAさんは逮捕されることなく帰宅を許されているようですが、もしも現行犯逮捕等されてしまった場合には、警察から家族に逮捕の連絡がいってしまったり、帰宅しないことを心配した家族が問い合わせたりした結果、盗撮事件等の刑事事件を起こしてしまったことが露見する、ということが考えられます。
ですから、家族に刑事事件を知られたくない場合には、まずは弁護士を通じて逃亡や証拠隠滅のおそれのないことを主張し、逮捕のリスクを減らす活動を行うことが考えられます。
そして、起訴されて正式な裁判を受けることになれば、公開の法廷に立つことになりますし、今後の監督について家族の方に証人として出廷してもらいお話ししてもらうということも考えられますから、刑事事件について話をしなくてはならない可能性が非常に高まります。
それを回避するためには、不起訴処分の獲得を目指したり、略式罰金手続きの利用による事件の終息を図ったりということが考えられます。
そのためには、自身でできる再犯防止策を計画・実行したり、被害者の方がいれば被害者の方への対応を行い、これらの処分が適切であると主張していくことが考えられますが、それには専門知識に基づいたスピーディーな対応が必要となりますから、やはり弁護士のサポートが重要と言えるでしょう。
もちろん、家族に起こしてしまった刑事事件について包み隠さずお話をすることで得られるサポートも大きく、そうした家族のサポートを主張することで有利な結果を求めていくこともあります。
どういった方針で行くべきなのか、メリット・デメリットはどういったものなのか、刑事事件の内容やご本人・ご家族の環境それぞれによって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件等の刑事事件を起こしてしまったが家族に知られたくない、といったご相談も多く受け付けております。
ご相談内容が外に漏れる心配もないということも、弁護士に相談するメリットの一つです。
まずは初回無料相談のご予約から、0120-631-881までお問い合わせください。

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京都市中京区で少年の準強制わいせつ事件②
京都市中京区で少年の準強制わいせつ事件②
~前回からの流れ~
京都市中京区の高校に通っているA(17歳)は、3歳年下の妹にいたずらしようと思い、妹が寝ているときに、妹が着ていたパジャマを気付かれないように脱がせました。
パジャマを脱がせたところ、妹が下着を着けておらず、胸があらわになっており、ムラムラしたAは、妹が寝ていることをいいことに、妹の胸を揉みしだいてしまいました。
Aが胸を揉んでいるときに妹が起きてしまい、悲鳴を上げられたため、Aは胸を揉む行為をやめて妹に謝りました。
その場はそれで収まりましたが、次の日に妹が兄に胸を揉まれたことを学校で友達と話したところ、その友達が学校の先生に言ってしまい、学校の先生から児童相談所に通報され、妹は児童相談所に一時保護されることになってしまいました。
その後、児童相談所から通報を受けた京都府中京警察署の警察官がA宅に来て、Aは準強制わいせつ罪の容疑で通常逮捕されてしまいました。
Aの親は今後Aや妹がどうなってしまうのか知るため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
前回の記事では、Aに成立する「準強制わいせつ罪」という犯罪について解説しました。
今回は、Aが20歳未満の少年であることから、少年事件の特色について触れていきます。
~少年事件の特殊性~
本件のAは17歳であり、未成年です。
未成年は法律上「少年」と呼ばれ、少年の起こした事件は「少年法」の適用を受け、「少年事件」と呼ばれます。
少年事件は、成人の事件とは異なった手続きがとられます。
たとえば、本件のAのように逮捕された場合、一般的に「勾留」と呼ばれる長期の身体拘束も引き続き受けることになりますが、少年を勾留する場合には、成人の事件での勾留の要件に加えて「やむを得ない場合」といえることが必要になります。
特に成人事件と少年事件の違いが大きく出るところは、①原則全件送致主義がとられていること、②「調査」という手続きがあること、③基本的に「保護処分」が下されることが挙げられます。
①全件送致主義とは、成人事件では被害者と示談をするなどした場合、犯罪の嫌疑が十分である場合でも検察官が公訴提起をしない処分(不起訴処分)をすることができますが(「起訴便宜主義」といいます)、少年事件の場合にはこの起訴便宜主義がなく、犯罪の嫌疑がある場合には原則としてすべて家庭裁判所に送致しなければならないということを意味しています。
したがって、少年事件の場合には、犯罪の嫌疑がない場合を除き、仮に示談があったとしても家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。
②「調査」とは、警察や検察といった捜査機関が行う「捜査」とは違い、主に「なぜその犯罪(非行)が行われたのか」という原因を探る手続きをいいます。
少年事件の場合、犯罪行為のことを「非行」と言いますが、少年法の建前として、少年の置かれていた環境に悪い面があり、その悪い面のせいで「非行」が発生したという考えをとっているため、悪い環境を探る必要があるために「調査」が必要となっています。
この「調査」には大きく分けて「在宅調査」と「観護措置」の2種類があります。
「在宅調査」は、身体拘束を受けずに調査されるものですが、「観護措置」は「少年鑑別所」というところに身体拘束されて調査を受けるものです。
観護措置は通常4週間とられることになります。
③「保護処分」とは、刑罰とは違い、前科にはなりません。
「保護処分」には、「少年院送致」、「児童自立支援施設などの施設送致」、「保護観察」という3種類があります。
「保護観察」以外はすべて身体拘束を受ける処分です。
このように、少年事件では、成人事件と違った手続きが多数あり、身体拘束期間も長くなりがちです。
そこで、早期の身体解放や、最終的な処分を軽くするためには専門的な知識を有した弁護士に依頼することが大切です。
~一時保護~
ここで、本件でAの妹は児童相談所に一時保護されています。
児童相談所の一時保護は法律上2か月とされていますが、更新ができるため、長期間にわたって児童相談所に保護され続けることになってしまう場合もあります。
本件のような場合、同じ家庭でAと妹は生活しており、Aの処分によっては、今後も妹と同じ空間で生活することになってしまうため、児童相談所の一時保護が長期化する可能性が十分にあります。
Aの処分等によって妹の一時保護の解除時期等も変わってくることになるため、やはり専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱っており、早期の身体解放や軽い処分に向けた調査対応など実績のある弁護士が丁寧に活動します。
少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
京都市中京区で少年の準強制わいせつ事件①
京都市中京区で少年の準強制わいせつ事件①
~事案~
京都市中京区の高校に通っているA(17歳)は、3歳年下の妹にいたずらしようと思い、妹が寝ているときに、妹が着ていたパジャマを気付かれないように脱がせました。
パジャマを脱がせたところ、妹が下着を着けておらず、胸があらわになっており、ムラムラしたAは、妹が寝ていることをいいことに、妹の胸を揉みしだいてしまいました。
Aが胸を揉んでいるときに妹が起きてしまい、悲鳴を上げられたため、Aは胸を揉む行為をやめて妹に謝りました。
その場はそれで収まりましたが、次の日に妹が兄に胸を揉まれたことを学校で友達と話したところ、その友達が学校の先生に言ってしまい、学校の先生から児童相談所に通報され、妹は児童相談所に一時保護されることになってしまいました。
その後、児童相談所から通報を受けた京都府中京警察署の警察官がA宅に来て、Aは準強制わいせつ罪の容疑で通常逮捕されてしまいました。
Aの親は今後Aや妹がどうなってしまうのか知るため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪~
「準強制わいせつ罪」とは、心神喪失又は抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
一般に「強制わいせつ罪」という場合には、暴行脅迫を用いてわいせつ行為をすることが必要で、例外的に13歳未満の者に対してわいせつ行為をした場合には、暴行脅迫を用いなくても「強制わいせつ罪」となります。
しかし、「準強制わいせつ罪」は、暴行脅迫がなくても、抵抗ができない状態にある人にわいせつな行為をした場合に成立し、「強制わいせつ罪」と同様に扱われることになります。
したがって、抵抗ができないような状態にある人にわいせつな行為をした場合には、成人の場合、懲役6月以上10年以下の刑罰が法律上科せることになります。
本件のAは、妹が寝ていることに乗じて胸を揉むという明らかにわいせつな行為をしており、寝ている妹は抵抗ができない状態にあったということができるため、Aには「準強制わいせつ罪」が成立することになります。
~パジャマを脱がせた行為~
また、Aが寝ている妹のパジャマを脱がせた行為自体も、わいせつな行為と評価することができるといえるため、パジャマを脱がせた行為も「準強制わいせつ罪」当たる行為ということができます。
もっとも、パジャマを脱がせた段階では、Aはいたずらの目的しかなく、わいせつな目的があったといえません。
「強制わいせつ罪」には、「わいせつな目的」が必要とされているのと同様に、「準強制わいせつ罪」にも「わいせつな目的」が必要です。
そこで、「わいせつな目的」がなかった場合、「準強制わいせつ罪」が成立しないと主張することが考えられます。
しかし、最近の最高裁判所の判断によれば、「強制わいせつ罪」の事例ではありますが、行為自体がわいせつな行為と評価できる場合にはわいせつな目的があったものということができると判断したものがあり、行為自体がわいせつといえるか微妙な場合のみ「わいせつな目的」の有無が問題となると評価できるような判断となっています。
そうすると、本件でパジャマを脱がせた行為は、一般的に女子の服を脱がせる行為はわいせつな行為と評価することができるため、「わいせつな目的」がなかったとしても、「準強制わいせつ罪」に問われる可能性があることになります。
この場合には、厳密に考えるとパジャマを脱がせた行為と胸を揉んだ行為それぞれに「準強制わいせつ罪」が成立することになりますが、実質的には一連の行為といえるため、これらを一つの行為として「準強制わいせつ罪」1個が成立することになると考えられます。
もっとも、厳密には2つの行為が行われているといえるため、量刑の判断においては、パジャマを脱がせていない場合に比べて重く判断される可能性があります。
そこで、パジャマを脱がせた行為については「準強制わいせつ罪」に当たらないと主張することが考えられます。
「準強制わいせつ罪」に当たるかどうかは、上記の判例の評価も含めて非常に複雑で専門的な判断が必要になるため、専門家に判断をゆだねることが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、このような判断についても専門的な知識を有した弁護士が、事案の内容を細かく聞き取り、しっかりと判断することができます。
準強制わいせつ罪にあたるかどうかでお悩みの方はぜひ一度弊所の弁護士までお問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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京都府八幡市の公然わいせつ事件②
京都府八幡市の公然わいせつ事件②
~前回からの流れ~
Aさんは、深夜勤務開けに自動車で自宅に帰っている途中、ムラムラしたため、京都府八幡市内の路上に車を停めて、運転席で自慰行為をしていました。
深夜勤務開けで頭がぼーっとしていたAさんは、周囲を気にしていませんでしたが、自慰行為をしているところを通行人に見られてしまい、通行人から通報を受けた京都府八幡警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で京都府八幡警察署に任意同行され、取調べを受けることになりました。
Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後の処分が気になったことから、刑事事件専門の弁護士にアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪の弁護活動~
前回の記事で触れたように、Aさんが路上に停めた自動車内で自慰行為をしたことは、刑法上の公然わいせつ罪となります。
では、その公然わいせつ罪を犯してしまい、刑事事件の被疑者として扱われたとき、どういった弁護活動が考えられるのでしょうか。
公然わいせつ罪は「性秩序ないし健全な性的風俗」を保護するための罪ですので、「被害者」という概念が存在しません。
あえて被害者というのであれば、国や社会が被害者ということになります。
したがって、傷害罪などの被害者がいる犯罪のように、被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高いということはできません。
もっとも、目撃者が一人で、その目撃者が嫌悪感を抱いたことに対して謝罪をし、目撃者との間で「処罰を求めない」などの合意を得ることができた場合、そのことを検察官に示すことによって不起訴処分となったという例はあります。
そこで、目撃者が特定されている場合には、目撃者と合意に向けた交渉をすることが不起訴獲得に向けた第一歩ということができます。
しかし、当然目撃者の個人情報を捜査機関が被疑者に教えてくれることは考えにくいので、そのような交渉をするためには、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士限りでという条件付きであれば連絡先を教えてもよい、謝罪を受けてもよいと考える目撃者の方も多いためです。
また、目撃者の方から「処罰を求めない」という合意が仮にできたとしても、公然わいせつ罪は被害者がいない犯罪なので、それだけで不起訴を目指すことには不安があるといえます。
そこで、公然わいせつ行為を行ってしまった動機を見つめ直し、必要であればカウンセリングや病院に通院する等、精神面で再発防止に取り組んでいったり、ボランティアなどをすることで反省を示したりして、検察官と不起訴に向けた交渉をする際に、有利な事情として主張できる事情を作っていく必要があります。
どのような取り組みをすれば、検察官が不起訴処分に納得してくれるのかについては、事案に即して考えていく必要があるので、刑事事件の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、事案に応じた対応を懇切丁寧にアドバイスします。
公然わいせつ事件で不起訴を目指したい、前科をつけたくないとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください(お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881)。
当事務所では初回の法律相談は無料で行っており、ご納得いただけるまでお時間制限なくご相談いただけます。
逮捕・勾留されている方向けにも初回接見サービスをご用意しておりますので、刑事事件の種類や逮捕の有無に関係なく、お気軽にご相談ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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京都府八幡市の公然わいせつ事件①
京都府八幡市の公然わいせつ事件①
~事例~
Aさんは、深夜勤務開けに自動車で自宅に帰っている途中、ムラムラしたため、京都府八幡市内の路上に車を停めて、運転席で自慰行為をしていました。
深夜勤務開けで頭がぼーっとしていたAさんは、周囲を気にしていませんでしたが、自慰行為をしているところを通行人に見られてしまい、通行人から通報を受けた京都府八幡警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で京都府八幡警察署に任意同行され、取調べを受けることになりました。
Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後の処分が気になったことから、刑事事件専門の弁護士にアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」(刑法174条)と規定されています。
公然わいせつ罪の条文にある「公然」とは、判例によれば「不特定又は多数の人が認識できる状態」のことをいいます。
そして、「わいせつな行為」とは、判例では、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と定義されています。
したがって、簡単に言えば、不特定又は多数の人が見ることができるような状態で、一般人の感覚で性的と判断される行為を行うと「公然わいせつ罪」が成立することになります。
例えば、大勢の人が集まっている場所で裸になるような行為が公然わいせつ罪にあたることは当然ですが、深夜に人がいない公園など開けた場所で性器を露出するような行為も、公園はいつ人が通るか分からない場所なので「不特定の人に認識できる状態」ということができ、性器を露出する行為はわいせつな行為といえることは明白なので、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。
本件のAについていえば、路上に停めた車の運転席で自慰行為をしており、フロントガラスやサイドウインドウは透明で運転席は外部から丸見えになっているということができるため、車内であったとしても「不特定又は多数の人が認識できる状態」にあったといえます。
当然、自慰行為は「わいせつな行為」ということができるので、Aは公然わいせつ罪に当たる行為を行っていたということができます。
では、Aは周囲を気にしていませんでしたが、仮に、周囲に誰もいないことを確認して自慰行為をしていた場合はどうでしょうか。
「公然」にあたるというはっきりとした認識がない場合でも公然わいせつ罪が成立するでしょうか。
公然わいせつ罪が故意犯、すなわち公然わいせつ罪が成立するには「公然とわいせつな行為をすることを行為者が認識・認容していることが必要」であるために問題となります。
この点については、判例上、その行為とその客観的状況の認識があれば、それがわいせつな行為と言えるのか、公然といえるのかについてまで知っている必要はないとされています。
したがって、現に周囲に誰もいないとしても、そこが誰でも出入りできる場所であるという認識と自慰行為をするという認識があれば、公然わいせつ罪の故意が認められることになります。
ですので、Aが仮に周囲に誰もいないことを確認していたとしても、路上という不特定の人が行き来できる場所に停めた、外から見ることのできる状態にある車内で自慰行為をしているという認識があることが間違いないので、Aには公然わいせつ罪が成立することになります。
公然わいせつ罪は、その名前からも想像しやすい犯罪ではあるものの、やはり法律の解釈や実務での取り扱いを知らなければその成立や見通しが分からない面もあります。
そういった場合も含めて、公然わいせつ罪の容疑をかけられてお困りの際には刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
公然わいせつ罪の成立の成否や見通し、対応の仕方などを、弁護士が直接、丁寧にお話いたします。
(お問い合わせ・ご予約:0120-631-881※24時間対応)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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児童福祉法違反と売春防止法違反③
児童福祉法違反と売春防止法違反③
~前回からの流れ~
京都府在住のAさんは、滋賀県大津市において、女性Bさん(16歳)が18歳未満と知っていながら、出会い系サイトを通じて男性Cさんに紹介し、ホテルで売春させました。
ホテルでの性行為を終えたBさんとCさんが2人で歩いていたところに、巡回中の滋賀県大津北警察署の警察官がやってきて、職務質問を行いました。
そこからBさんCさんの売春行為が発覚し、Aさんが売春の仲介をしていたことも明らかとなりました。
その結果、Aさんは滋賀県大津北警察署に、児童福祉法違反と売春防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年4月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・Aさんに他の罪は成立する?
前2回の記事までは、今回のAさんの逮捕容疑である児童福祉法違反と売春防止法違反について触れてきましたが、児童福祉法違反や売春防止法違反以外にAさんに成立する可能性のある犯罪はあるのでしょうか。
実は今回の事例のような場合には、児童福祉法違反と売春防止法違反に加え、児童買春防止法違反という犯罪が成立する可能性が出てきます。
児童買春防止法は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律です。
児童買春防止法では児童買春や児童ポルノの規制やそれらの行為の処罰、被害に遭った児童の保護などを定めており、この法律では、児童買春を周旋した者についての処罰も定めています。
児童買春防止法5条
児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※注:業として行った場合には七年以下の懲役及び千万円以下の罰金
前回の売春防止法の部分で見た通り、「周旋」は仲立ちをすることを指します。
児童買春防止法では、児童買春を児童本人等に「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすること」とされています(児童買春防止法2条2項)。
Aさんは、18歳未満の児童であるBさんとCさんの売春=対価を目的としての性交等を仲介していることから、児童買春の周旋をしていると考えられます。
ですから、Aさんには児童買春の周旋をしたという児童買春防止法違反が成立する可能性が出てくるのです。
しかし、ここで注意すべき点は、この児童買春を周旋したことによる児童買春防止法違反が成立するには、周旋した人(今回の事例であればAさん)だけでなく、児童買春の相手方(今回の事例であればCさん)が、これが児童買春である=相手(今回の事例であればBさん)が18歳未満であると認識している必要があるという点です。
過去の裁判例では、「児童買春周旋罪は、児童買春をしようとする者とその相手方となる児童の双方からの依頼又は承諾に基づき、両者の間に立って児童買春が行われるように仲介する行為をすることによって成立するもの」であることから、「被周旋者において児童買春をするとの認識を有していること、ずなわち、当該児童が18歳未満の者であるとの認識を有していることを前提にしていると解される」とされています(東京高判平15.5.19)。
つまり、今回の事例の場合でいえば、CさんがBさんについて18歳未満であることを知らなかった場合には、Aさんに児童買春防止法違反が成立しない可能性が出てくる、ということになります(その場合、Aさんには児童福祉法違反と売春防止法違反が成立するにとどまるということになります。)。
こうした事情から、18歳未満の者の売春を周旋したような刑事事件では、何罪が成立するのか又はしないのか、ということが非常に分かりづらく、さらに成立しうる犯罪も多いことから、その見通しや弁護活動についてもなかなか想像しづらいところがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が刑事事件の専門知識や経験をフルに活用しながらご相談者様の対応に当たりますから、こうした複数の法律に抵触しうる刑事事件についても、安心してご相談いただけます。
京都府・滋賀県の児童福祉法違反事件や売春防止法違反事件、児童買春防止法違反事件にお悩みの際は、弊所弁護士のサービスをご利用ください。
(サービスお問い合わせ:0120-631-881※24時間対応)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
児童福祉法違反と売春防止法違反②
児童福祉法違反と売春防止法違反②
~前回からの流れ~
京都府在住のAさんは、滋賀県大津市において、女性Bさん(16歳)が18歳未満と知っていながら、出会い系サイトを通じて男性Cさんに紹介し、ホテルで売春させました。
ホテルでの性行為を終えたBさんとCさんが2人で歩いていたところに、巡回中の滋賀県大津北警察署の警察官がやってきて、職務質問を行いました。
そこからBさんCさんの売春行為が発覚し、Aさんが売春の仲介をしていたことも明らかとなりました。
その結果、Aさんは滋賀県大津北警察署に、児童福祉法違反と売春防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年4月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・売春防止法違反
前回の記事では、児童福祉法違反について触れましたが、Aさんのもう1つの逮捕容疑の売春防止法違反についても見ていきましょう。
売春防止法は、法律名の通り、売春を助長する行為等を処罰や売春をするおそれのある女子に対する補導処分や保護更生の措置を規定して、売春の防止を図るための法律です。
売春防止法では、売春を助長した者については処罰することを定めていますが、売春をした当人については処罰することは定めていません。
これは、売春防止法が売春をするようになった人については福祉的な救済が必要であるという立場に立っていること、売春自体がいわゆる「被害者なき犯罪」であること等が理由であると考えられています。
では、今回のAさんは売春防止法のどの部分に違反する容疑をかけられているのでしょうか。
該当すると思われる部分の売春防止法の条文を確認してみましょう。
売春防止法6条1項
売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
「周旋」とは、売買や交渉等の際に当事者の間に立って仲を取り持つことをいいます。
売春する者と買春する者の仲立ちをすることで、売春の周旋を行ったとして売春防止法違反となるのです。
Aさんの事例を考えてみると、AさんはBさんに対して、出会い系サイトを通じて男性Cさんを売春相手として紹介しています。
つまり、AさんはBさん・Cさんにその売春相手を紹介し、2人を売春の開いてとして引き合わせた形となりますから、売春の仲立ちをしていると言えるでしょう。
ですから、Aさんは売春の周旋をしているとして売春防止法違反となることが考えられるのです。
なお、実際に売春を周旋するまではいかなくとも、売春を周旋する目的で人を売春の相手方となるように勧誘したり、売春の相手方となるように勧誘するために道路等の公共の場所で人につきまとったり、広告等によって売春の相手方となるように誘引したりするだけでも売春防止法違反となり、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられることにも注意が必要です(売春防止法6条2項)。
売春防止法違反は、いわゆる「被害者なき犯罪」であり、分かりやすく損害を受けた被害者の方が存在するわけではないため、多くの売春防止法違反事件では、示談交渉を経て示談を締結することによって有利な事情を得ることは難しいと考えられます。
ですから、贖罪寄付を行う、取調べ対応を綿密に行う、再犯防止策を具体的に構築する等、一般の方の思い浮かびにくい弁護活動がより必要となってくる場面も出てきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした示談交渉による解決の難しい刑事事件のご相談・ご依頼も承っております。
京都府・滋賀県の売春防止法違反事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円)

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児童福祉法違反と売春防止法違反①
児童福祉法違反と売春防止法違反①
京都府在住のAさんは、滋賀県大津市において、女性Bさん(16歳)が18歳未満と知っていながら、出会い系サイトを通じて男性Cさんに紹介し、ホテルで売春させました。
ホテルでの性行為を終えたBさんとCさんが2人で歩いていたところに、巡回中の滋賀県大津北警察署の警察官がやってきて、職務質問を行いました。
そこからBさんCさんの売春行為が発覚し、Aさんが売春の仲介をしていたことも明らかとなりました。
その結果、Aさんは滋賀県大津北警察署に、児童福祉法違反と売春防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年4月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・児童福祉法違反
今回のAさんは、児童福祉法違反と売春防止法違反の容疑で逮捕されています。
まずはAさんの逮捕容疑の1つである児童福祉法違反について見てみましょう。
児童福祉法は、18歳未満の者を「児童」とし、児童の健全な育成や生活の保障等を達成するための手続きや規制を定めた法律です。
今回のAさんに該当するであろう児童福祉法の条文は以下のものです。
児童福祉法34条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法60条1項
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
児童福祉法の「淫行」とは、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」をいい、「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」もこれに含まれるとされています(最決平28.6.21)。
「性交又はこれに準ずる性交類似行為」とされていることから、性交だけでなく、肛門性交や口腔性交等の性交類似行為も児童福祉法の「淫行」に該当します。
また、児童福祉法ではその「淫行」について性別の定めはないため、児童と同性の者が相手であったとしても「淫行」となります。
次に、児童福祉法の淫行を「させる行為」は、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」(最決昭40.4.30)であるとされていますが、その「させる行為」に当たるかどうかの判断は、「行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断する」ことが相当とされています(最決平28.6.21)。
つまり、児童福祉法の条文には「させる行為」とあるため、児童が嫌がっているところを無理矢理させる行為だけが対象になるのではないかと思われるかもしれませんが、そういうわけでもないのです。
今回のAさんのケースを考えてみると、AさんはBさんが18歳未満の者=児童であると知っているにも関わらず、売春の仲介をしてBさんとCさんを引き合わせてBさんに売春させています。
売春でBさんは性交をしていることから、児童福祉法の「淫行」であると言えます。
AさんがBさんの売春を仲介する行為は、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」であると考えられますから、AさんとBさんの間の関係等の詳しい事情と照らして「させる行為」にあたるかどうかを判断されることになるでしょう。
児童福祉法違反は刑法上の犯罪と比べるとまだ一般に周知されていない犯罪でしょう。
ですから、たとえ自分や周りの方がが児童福祉法違反事件に細かな成立要件や見通しなどが分からないことも多いと思われます。
そうした時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
在宅捜査の方にはご来所いただいての初回無料法律相談、逮捕・勾留されている方には初回接見サービスにて、弁護士がご相談に乗らせていただきます。
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痴漢事件で初犯と余罪を相談②
痴漢事件で初犯と余罪を相談②
~前回からの流れ~
Aさんは、ある日、京都市右京区内にある駅構内で利用客V1さんに対して痴漢行為を行いました。
V1さんが激しく抵抗しなかったことに味を占め、Aさんは数日後に、今度は別の利用客V2さんにも痴漢行為をしました。
するとV2さんがAさんの手をつかみ、「この人痴漢です」と声を上げ、Aさんのことを現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、痴漢事件の被疑者として京都府右京警察署に引致され、取調べを受けました。
その後Aさんは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAさんは、自身がどういった手続きで処分を決められるのだろうかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば…」「余罪がある場合は…」という文章が並んでいたのですが、Aさんはどういった状態であれば「初犯」であるのか、「余罪」とは何なのかが分からず、それらの意味も含めて弁護士に相談してみようと、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事では「初犯」という言葉に触れました。
今回の記事では「余罪」という言葉に注目していきます。
・「余罪」
前回に引き続き、「余罪」について触れていきますが、まずは「余罪」とはどういう意味なのでしょうか。
「余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAさんで考えてみると、現行犯逮捕され、現在まさに捜査されているのはV2さんに対する痴漢事件ですから、V2さんに対する痴漢事件が「本件」となり、それ以外にAさんが犯してしまっている罪が「余罪」となります。
つまり、V1さんに対する痴漢事件が「余罪」となるのです。
痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪が刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。
ただし、先ほどの「初犯」の話と同様、余罪があるからといって必ずしも非常に厳しい判断がなされるか、というとそういうわけでもありません。
被害者への対応や今後の再犯防止への取り組みなど、他にも考慮されるべき事情は多くあります。
ですから、余罪があるのであれば、余罪を含めて見通しや活動の方針を判断できるよう、刑事事件の経験・知識の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。
もちろん、「初犯」の記事で触れたように、余罪がないからといって弁護士が不要、というわけでもありません。
余罪がないにも関わらず余罪を疑われるというケースもありますし、万が一ないはずの余罪で立件され有罪となれば冤罪をかぶってしまうことになります。
こうした事態を防ぐためにも、また、本件の刑事事件での結果をより有利なものにするためにも、弁護士のサポートは欠かせません。
前回の記事と今回の刑事で「初犯」と「余罪」という言葉に着目してきましたが、実はこの言葉は法律用語ではなく、どこかの法律に意味が定義されているわけではありません。
だからこそ、場面や状況によって微妙にニュアンスが異なってくることもあり、分かりづらいこともあるかもしれません。
しかし、そういった刑事事件や法律の「分かりづらいこと」を聞くために、専門家の弁護士がいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
0120-631-881でいつでも相談予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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