Archive for the ‘性犯罪’ Category
京都の下着ドロ事件(少年事件)
京都の下着ドロ事件(少年事件)
Aは、深夜、京都府福知山市にある女性Vの自宅のベランダに忍び込み、干してあったVの下着を盗んだ。
Vが被害を申し出たことによって京都府福知山警察署で捜査が始まり、Aは下着ドロ事件の容疑者として、京都府福知山警察署から呼び出しを受けた。
Aは、出頭要請に応じ、京都府福知山警察署で取調べを受けたが、下着ドロをしたということが露見すれば、両親にどのような対応をされるか分からない、友人にも広まってしまえばどうなるだろうと不安に思ったことから、容疑を否認した。
その日は逮捕されることなく、Aは帰宅を許されたが、警察官からは今後も取調べは続くし、自白するなら今のうちだと念押しされてしまった。
Aは、警察官の口ぶりに自身のしてしまった行為が怖くなり、両親に相談しようと考えているが、その後取るべき行動が分からずに困り切っている。
(フィクションです。)
他人の敷地内に立ち入り、下着を持ち去るといったような下着ドロ事件では、他人の敷地内に立ち入った行為につき住居侵入罪が、下着を持ち去った行為については窃盗罪がそれぞれ成立します。
住居侵入罪については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、窃盗罪については、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、それぞれ法定刑として定められています。
Aは、この下着ドロを犯したのではないかとして、警察から捜査を受けています。
しかしAは、下着ドロをしたことが親や友人に発覚することに不安を感じ、警察署での取調べでは否認をしてしまったようです。
少年事件の場合、このAのように、自分の犯行が発覚することをおそれて咄嗟に容疑を否認してしまうケースは少なからず見られます。
逆に、警察官のような他人相手には容疑を認めたものの、実際に両親等の保護者と対面した際に、自分がどう思われるのかが怖くなって家族の前では否認してしまう、というケースもあります。
特に下着ドロのような性犯罪の場合には、自身の性癖も絡んだ事件となることから、なかなか素直に自分の主張ができない、という少年も多いです。
こうした場合にも、少年事件に強い弁護士にサポートを依頼することは有用です。
第三者である弁護士だからこそ、家族や身内に言いづらい相談、主張をしやすく、少年の本音を聞きながら更生を目指すことができます。
少年事件では少年の環境が更生に適しているかどうかが重視されますから、少年の相談に乗りやすい第三者の存在が有効なのです。
もちろん、Aが本当に下着ドロをしておらず、冤罪であったという場合にも、弁護士の力が求められます。
少年は、精神的にも身体的にも未熟な部分があります。
本人に覚えのない容疑で警察署に呼び出され、大人相手に取調べを受けなければならいない状況が続けば、取調べに屈してしまうことで冤罪が生じてしまうおそれがあります。
だからこそ、身に覚えがないにもかかわらず、下着ドロの容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて警察などの捜査機関に身の潔白を主張してもらうべきでしょう。
たとえば、容疑者のアリバイや別に真犯人がいることを示す証拠を示すなどといったような、効果的な主張・証明を行っていくことが考えられます。
こうした活動は、専門的な要素が多いことから、一般の方や経験豊富でない方では困難かと思われますので、刑事事件を得意とする弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数々の刑事事件・少年事件を取り扱っています。
京都府・滋賀県の少年事件、下着ドロ事件で弁護士をお探しの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料です。
【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件
【執行猶予】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件
~事案~
大学生のAさんは、夕方に、京都府舞鶴市の人気がない歩道を歩いて帰宅していた高校生のVさんの腕をいきなりつかみ、スカートをめくり、下着の中に手を入れるというわいせつな行為をしました。
Vさんがその場で悲鳴をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、後日、京都府舞鶴市を管轄する京都府舞鶴警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合には、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者に成立する犯罪です。
なお、被害者が13歳未満の場合には暴行又は脅迫がないときでもわいせつな行為があれば、強制わいせつ罪が成立します。
今回のAさんにわいせつな行為をされた被害者のVさんは高校生なので、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫が必要となります。
強制わいせつ罪の条文上、暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立すると規定されていますが、強制わいせつ罪の成立には暴行又は脅迫は必ずしも強度なものを必要とはしておらず、被害者の意に反してわいせつな行為をする程度の暴行又は脅迫でも強制わいせつ罪は成立する可能性があります。
強制わいせつ罪が成立すれば、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪には罰金刑がないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられません。
起訴されて有罪となり、懲役刑の実刑が科されれば、Aさんはしばらくの間刑務所に収容され、労役が課せられます。
有罪判決を受けたことによって大学生であるAさんは大学から退学処分を受ける可能性もあります。
また、退学処分を受けなかったとしても刑務所に長期間拘束されることで、大学の講義の出席日数が足りなくなり、自主退学を余儀なくされたり、留年してしまう可能性もあります。
このような社会的な不利益を避けるためにも執行猶予付の判決を獲得することは非常に重要になります。
執行猶予付の判決を獲得すると判決確定後に一定の期間、他の犯罪を起こすなどして執行猶予が取消されることがなければ、刑の言渡しはその効力を失い、刑の執行を受けることはなくなります。
~執行猶予付判決を獲得するためには~
執行猶予を付けるかどうか決定する権限があるのは裁判官です。
裁判官には、量刑に加えて様々な状況を考慮し執行猶予を付ける裁量があります。
そのため、執行猶予付判決を獲得するためには裁判官に加害者をすぐに刑務所に入れる必要がないことを説得することが重要です。
執行猶予付判決を獲得することを目指していく上で、注力すべき重要な点が二点あります。
一つ目は、被害者との間で被害弁償ないし、示談を成立させているかどうかという点です。
被害者との間で今回の件によって被害者が受けた損害を弁償する被害弁償を済ませている、若しくは、被害者との間でいくつかの条件をつけて合意することで加害者と被害者の間、つまり、当事者間では今回の事件は解決したと約束する示談を成立させていることで、裁判官に今回の事件は当事者間ではすでに解決しており、被害者の処罰感情も薄くなってきているとアピールすることができます。
二つ目は、加害者本人の反省、そして、加害者の更生をサポートする環境が整っているかどうかという点です。
今回の事件ですと、Aさんが大学に残れるように大学側と交渉をしていきます。
また、今回のような性犯罪の場合は、心療内科での治療などにも取り組むことも考えられます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は被害者と積極的に被害弁償や示談成立のための交渉を行います。
加害者と被害者、両者が合意できるように示談案を作成し、両者の示談成立に大きく貢献します。
また、加害者が今後更生していけるように今回の事件ですと、大学など関係各所と連絡を取り、加害者が更生していけるように全力でサポートします。
京都府舞鶴市の強制わいせつ事件でお困りの方、また、そのご家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す
滋賀県近江八幡市の盗撮事件で不起訴を目指す
~事案~
大学生のAさんは、帰宅途中、滋賀県近江八幡市内を通る電車内で女子大学生のVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで盗撮しました。
Aさんはその後、Aさんの盗撮に気づいた他の乗客によって通報され、滋賀県近江八幡市を管轄する滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの母はAさんに前科が付かないようにしてほしいと考え、その一歩としてまずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この話はフィクションです。)
~盗撮の罰則~
盗撮は一般的に刑法ではなく各都道府県の定める迷惑防止条例によって処理されます。
盗撮の罰則は、滋賀県では、滋賀県迷惑行為等防止条例によって規定されています。
滋賀県では盗撮した場合の罰則について1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるとされています。
また、盗撮の罪は実際に撮影していたときだけでなく、カメラをさしむけた、若しくは設置しただけでも、「ひわいな言動」であるとして条例違反となることもあります。
ただし、今回のAさんはVさんのスカートの中をスマートフォンのカメラで実際に盗撮しています。
そして、今回の事案ではAさんが常習的に盗撮していることは述べられていないため、起訴されればAさんは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の範囲内で量刑されることになります。
Aさんが起訴されて有罪となった場合、罰金刑となればAさんは罰金の支払い義務を負うだけとなりますが、繰り返し行っていた場合などは懲役刑が科されることもあり、懲役刑となった場合Aさんは一定の期間収容され、労役が課せられます。
長期間刑務所に収容されることで、大学の出席日数が足りなくなり、退学せざるを得なくなったり、有罪となっただけで大学から退学処分が下される可能性もあります。
また、起訴されて有罪判決が下されるとAさんには前科がつくことになります。
前科がつくと、Aさんは資格取得や就職活動においても不利益を受ける可能性があります。
日本の刑事裁判においては起訴された場合、ほとんどのケースで有罪判決が下されています。
そのため、前科がつくことを避けるためには不起訴処分を目指していくことが重要となります。
~不起訴処分を目指すには~
不起訴処分を目指していく上で重要なことが被害者との間で示談を済ませているかということです。
示談とは、加害者側から被害の弁償や謝罪、そして、今後同様の犯罪を起こさないことの誓約をすることなどを条件として被害者側と今回の紛争については当事者間において解決したと合意することを言います。
被害者側と示談を成立させておくことで、起訴するかを判断する検察官に今回の事件は当事者間では解決したとアピールすることができます。
警察官に逮捕されてから検察に引き渡され、検察官によって起訴されるまでの時間は限られており、不起訴処分を目指すためには迅速な対応が必要とされます。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に相談することで警察での取調べのアドバイスを受けることができます。
また、被害者との示談交渉についても弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は両者が納得のいく示談案を作成し、両者の示談成立に向けて全力を尽くします。
示談交渉をしてほしい方は是非示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、滋賀県近江八幡市の盗撮事件でお困りの方、そのご家族の方、是非刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
滋賀県甲賀市で保釈を目指す②
滋賀県甲賀市で保釈を目指す②
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県甲賀市で強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府・滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈
保釈は、起訴後、つまり被疑者から被告人になった後、刑事裁判になることが確定した後に取ることのできるようになる手続きで、保釈金納付や住居の制限などの条件を課した上で釈放を許可するというものです。
被疑者段階での保釈は認められません。
これは、保釈について規定している条文が、「被告人は」という文言のみを使用しており、被疑者に対してこの規定を準用するような規定もないからです。
大まかな保釈の流れとしては、起訴後、裁判所に対して保釈請求を行い、保釈決定が出てから保釈金(保釈保証金)を納付することで釈放が行われる、というものになります。
この保釈は、前の記事でも取り上げたように、被疑者段階での身柄解放を求める活動に比べれば認められやすいのは確かですが、請求をすれば必ず保釈されるというものでも、保釈金を高額にしたら必ず保釈されるというものでもありません。
保釈については、刑事訴訟法に規定が存在します。
刑事訴訟法
89条
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3号 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
91条
勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
このうち、刑事訴訟法89条に規定されている保釈について「権利保釈」(または「必要的保釈」、「請求保釈」)、刑事訴訟法90条に規定されている保釈が「裁量保釈」(または「職権保釈」)、刑事訴訟法91条に規定されている保釈が「義務的保釈」と呼ばれます。
権利保釈の場合、刑事訴訟法89条1号~6号の事由に該当しなければ原則として保釈は認められることとなります。
しかし、もしもこれらの事由に該当してしまった場合であっても、逃亡や罪証隠滅のおそれのないこと等を説得的に主張することによって、刑事訴訟法90条の規定する裁量保釈を狙うことができます。
ただし、この主張は刑事事件・刑事手続きの専門的知識がなければ説得的に行うことが難しいですから、専門家である弁護士のサポートを受けながら協力して保釈獲得を目指していくことが望ましいでしょう。
刑事訴訟法89条の事由に該当しているからといってすぐにあきらめず、弁護士と連携し、保釈を求めていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事件ごとに臨機応変な対応を行い、保釈を目指して活動していきます。
京都府・滋賀県で保釈にお悩みの際は、弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では、事例のAさんについて具体的に当てはめて検討を行います。
(フリーダイヤル:0120-631-881)
滋賀県甲賀市で保釈を目指す①
滋賀県甲賀市で保釈を目指す①
Aさんは、滋賀県甲賀市で強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府・滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・被疑者・被告人の受ける身体拘束
犯罪の容疑をかけられた際、その事件の内容や被疑者周囲の環境等により、逮捕による身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕は、主に証拠隠滅や逃亡を防止する目的で行われますが、これらのおそれがあると判断されれば、逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性も出てきます。
逮捕されれば最大で72時間身体拘束をされることになりますが、勾留されるとなった場合、延長も含めて最大20日間の身体拘束が行われます。
逮捕から引き続いて勾留されてしまった場合、勾留(延長)満期時に、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。
ここで起訴されれば、多くの場合でそのまま勾留が続くことになります。
この時、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わることになります。
被告人勾留は、起訴された日から2か月に渡って行われます。
そして、この被告人勾留は、必要が認められる場合には、1か月ごとに更新されます。
つまり、被告人勾留となった場合には、何か月にもわたって身体拘束されてしまう可能性があるのです。
なお、勾留(延長)満期時に不起訴となった場合には、すぐに釈放されることとなります。
また、「処分保留」といって、起訴・不起訴の判断を保留にして持ち越すような場合にも、釈放されることになります。
しかし、別件で再逮捕となったような場合には、処分保留で釈放となった直後にまた身体拘束が再開されるということも考えられます。
この場合は、改めて再逮捕された件の逮捕・被疑者勾留期間を経た後に、最初に逮捕された件と再逮捕された件の起訴・不起訴がまとめて判断されることも多いです。
・被疑者・被告人の身柄解放活動
こうした逮捕・勾留が長期化してしまえば、会社や学校、日常生活に支障が出てしまうことは想像に難くありません。
さらに、弁護活動を充実させるためにも、身柄解放を成功させることは重要です。
充実した弁護活動のためには、被疑者・被告人と弁護士が打合せを綿密に行う必要がありますが、被疑者・被告人が逮捕・勾留によって身体拘束されていれば、身体拘束されていない場合に比べてどうしても時間や場所、回数に制限が出てきてしまいます。
ですから、被疑者・被告人の生活のためにも、弁護活動のためにも、逮捕・勾留からの身柄解放を実現することが大切となってくるのです。
では、どういった活動が考えられるかというと、被疑者勾留の段階では勾留(延長)の阻止や勾留(延長)決定への不服申し立てをしていくこと、被告人勾留の段階では保釈請求をしていくことが考えられます。
このうち、被疑者段階での身柄解放活動に比べ、被告人となってからの保釈請求は認められやすいと言われています。
それは、保釈のために保釈保証金を納付する必要があり、保釈の条件を破ればそれが没収されてしまうことや、すでに起訴されて被告人となっていることから、ある程度証拠隠滅の可能性が減っていることが予想されるからだと言われています。
では、そもそも保釈とはどういった手続きなのでしょうか。
そして、保釈を実現するにはどういった活動が必要なのでしょうか。
次回以降の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、逮捕・勾留を伴う刑事事件も数多くご依頼いただいています。
京都府・滋賀県の刑事事件でお困りの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881)
アプリでストーカー規制法違反
アプリでストーカー規制法違反
Aさんは、滋賀県大津市で行われたイベントに参加した際、スタッフとして会場内で働いていた女性Vさんに一目惚れしました。
Aさんは、Vさんが付けていた社員証の情報をもとにSNSアプリでVさんのアカウントを見つけ出すと、Vさんに連続してメッセージを送りました。
Vさんは知り合いでもないAさんからの度重なるメッセージに不安を感じ、もうメッセージを送ってこないでほしい旨を何回かメッセージで送りましたが、Aさんからのメッセージは止まず、1日に10件以上のメッセージが届くことが数か月続くようになりました。
そこでVさんは滋賀県大津警察署に相談に行き、それによって滋賀県大津警察署は捜査を開始、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・実際に会っていなくてもストーカー
ストーカーというと、被害者の後をつける、いわゆるストーキングをするイメージがあるかもしれません。
しかし、今回のAさんのように、スマートフォン等のアプリでのメッセージのやり取りのみで、実際に直接加害者と被害者が出会っていなくてもストーカーとなる可能性があります。
ストーカー行為は、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)によって規制されています。
ストーカー規制法18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
そして、ストーカー規制法の中では、規制対象である「ストーカー行為」について、次のように定めています。
ストーカー規制法2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
つまり、「つきまとい等」を同じ人に対してその平穏を害したり不安を感じさせたりするような方法で繰り返し行った場合に「ストーカー行為」と認められることになります。
「つきまとい等」という言葉からは、最初に触れたような、被害者の後をついていくというような直接的・物理的な行為をする印象を受けがちですが、ストーカー規制法上の「つきまとい等」には以下のようなものが含まれることに注意が必要です。
ストーカー規制法2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
ストーカー規制法2条2項
前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
2号 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
少々長くて回りくどく、分かりづらいようにも感じるかもしれませんが、下線部分に注目してみましょう。
簡単に言えば、これは特定の個人が第三者に情報発信でき、かつその情報を見た第三者が情報発信した本人にメッセージを送れるものでメッセージを送ることを指しています。
ですから、スマートフォン等で利用できるSNSアプリでメッセージを送ることは、まさにこの条文に該当することになるのです。
現在は様々なSNSアプリが普及しており、誰でも情報発信ができますし、誰でもその情報発信者に対してコンタクトを取ることができます。
それに際して、直接的・物理的に会わなくとも、Aさんのようにストーカー規制法違反となってしまうことも考えられるのです。
ストーカー規制法違反事件では、被害者への接触のおそれ等から、逮捕・勾留されて捜査される可能性も高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留の伴うストーカー規制法違反事件にも迅速に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
スクールセクハラで逮捕されたら
スクールセクハラで逮捕されたら
Aさんは、京都府南丹市の中学校に勤務する教師です。
ある日Aさんは、自分の受け持つ生徒であるVさん(12歳)とその両親に、「うちの娘がスクールセクハラを受けたと言っている。京都府南丹警察署に被害届を出す」と言われました。
Aさんにとって全く身に覚えのない話であったのですが、その後、Aさんは京都府南丹警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕にすぐに対応してくれる刑事事件に強い弁護士に相談し、まずはAさんへの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・スクールセクハラとは
スクールセクハラという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
スクールセクハラとは、スクール・セクシュアル・ハラスメントの略称であり、学校など教育現場におけるセクハラ=性的な嫌がらせのことを指します。
スクールセクハラは、教師対生徒で起こるケースがよく取り上げられますが、教師対教師、生徒対生徒の場合でも学校などの教育現場で起こればスクールセクハラとされます。
・スクールセクハラは犯罪になる?
通常のセクハラでも問題になるように、スクールセクハラという呼ばれ方をしていても、それが法律に触れる行為であれば刑事事件になります。
例えば、今回のAさんは強制わいせつ罪の容疑をかけられています。
刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
スクールセクハラで暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしていたような場合には、この条文に該当し、強制わいせつ罪に問われることになります。
また、スクールセクハラの相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなくともわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となることになります。
スクールセクハラの起こった場所が中学校や小学校であった場合には、特にこの刑法176条後段に該当して強制わいせつ罪となることにも注意が必要です。
他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反など、スクールセクハラによって成立する可能性のある犯罪は多く存在します。
繰り返しになりますが、たとえ学校内で起こったことであっても法律に違反すれば犯罪であり、刑事事件・少年事件となります。
スクールセクハラといえば聞こえは軽いかもしれませんが、捜査や逮捕の可能性が出てくるのです。
・やっていないスクールセクハラで逮捕されてしまった…
上記事例のAさんは、スクールセクハラによる強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されてしまっていますが、容疑を否認しているようです。
特にAさんのように否認をしている刑事事件では、証拠隠滅や逃亡の可能性を考慮され、逮捕による身体拘束がなされやすいと言われています。
しかし、否認している本人からすれば、やっていないことを疑われ続ける環境に1人で耐え続けなければならない環境は非常に負担の大きいものです。
こうした場合にこそ活用していただきたいのが、刑事事件に強い弁護士の存在です。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回接見サービスのご依頼を受け付けています。
初回接見サービスでは、逮捕され犯罪の容疑をかけられている被疑者本人に弁護士が会いに行きます。
法律のプロから直接アドバイスをもらうことができるのは、取調べに対応していかなければならない被疑者本人にとって非常にメリットの大きいことです。
特に否認の刑事事件では、取調べの対応の仕方1つで冤罪を回避できることもありますから、逮捕に困ったらすぐにでも弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは0120-631-881でいつでもお問い合わせいただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円)
盗撮と児童ポルノ事件
盗撮と児童ポルノ事件
京都府福知山市に住んでいるAさんは、近所にある市民プールに行った際、女子更衣室に忍び込んでカメラを仕掛け、更衣室を利用した女性客を盗撮しました。
しかし、女性客らが盗撮用カメラに気づいたことから、京都府福知山警察署が盗撮事件として捜査を開始し、ほどなくしてAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)と、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、盗撮をした自分が児童ポルノ禁止法違反まで犯していると疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮行為で該当しうる犯罪
今回のAさんのような盗撮行為は、実は様々な犯罪に該当する可能性のある行為です。
代表的なものでいえば、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反が挙げられます。
各都道府県で規定されている迷惑防止条例は、盗撮や痴漢といった行為を禁止しており、京都府も例外ではありません。
京都府では、電車や駅構内などのいわゆる「公共の場所」での盗撮行為の他、公衆トイレや公衆が利用できる更衣室など、「通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為も迷惑防止条例で禁止しています。
次に挙げられるのが、建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、文字通り建造物に「侵入」することで成立する犯罪ですが、「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りであると言われています(諸説あります。)。
どこかの建物やその内部の部屋に入る際、その人物が盗撮目的であるなら、管理者は立ち入りを許可しないでしょう。
そのため、盗撮目的の立ち入りは建造物侵入罪に該当すると判断されることがあります。
そして、その他にも盗撮行為によって成立しうる犯罪があります。
それが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法では、いわゆる「のぞき見」を禁止しているのですが、盗撮することはこの「のぞき見」と同視されており、上記の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪に当たらない盗撮行為は、軽犯罪法違反として検挙される事例が多く見られます。
このうち、今回のAさんは、市民プールの更衣室という公衆の利用する場所で通常人が着衣を身に着けない状態でいるような場所を盗撮していたことから、京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、Aさんはこれに加えて児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑をかけられています。
それはいったいなぜなのでしょうか。
・盗撮と児童ポルノ
実は、先ほど挙げた3つの犯罪の他にも、盗撮した対象、つまり被害者がどういった人か、ということによって、児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することが禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の裸などの画像や動画、そのデータ等を指します。
つまり、盗撮した対象の中、被害者の中に18歳未満の児童がいた場合、その盗撮した写真が児童ポルノとなり、盗撮行為によって児童ポルノを製造したということになり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
今回のようにプールの更衣室など、どの年齢層の人も利用する可能性があり、かつ裸になる可能性のある場所での盗撮事件では、被害者の中に児童が含まれている可能性が出てきます。
また、学生を狙った盗撮事件でも、被害者が18歳未満の児童である可能性があります。
こうした盗撮による児童ポルノ禁止法違反事件では、成人に対する盗撮事件とは異なる事情があります。
それが示談交渉です。
通常、示談交渉は被害者本人やその代理人弁護士と行うことが多いですが、児童ポルノ禁止法違反事件等の被害者が未成年の事件については、示談交渉の相手が被害者本人ではなく、その両親となることが多いです。
自分の子どもが盗撮の被害に遭ったとなれば、お怒りになるのは当然のことです。
しかしそれゆえに、当事者同士で示談交渉した際に感情的になってしまったり、そもそも示談交渉の席についてもらえなかったり、ということも予想されます。
こうした場合には、専門家であり第三者である弁護士を間に挟むことによって、お互いにとって適切な示談の締結に向けた交渉をしてもらうことが有効です。
もちろん、弁護士が入ったから必ず解決するというわけではありませんが、弁護士が入ることによってお話を聞いていただけるようになるケースが多いこともまた事実です。
「とりあえず」でも結構ですので、その後の対応やアドバイスを含めて弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件・児童ポルノ禁止法違反事件のお取り扱いもございます。
逮捕されている方には初回接見サービスがおすすめです。
「どうしていいか分からない」、そんな時には遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
子どもがストーカー規制法違反で逮捕
子どもがストーカー規制法違反で逮捕
Bさんは、夫と、高校2年生の息子Aさんと、京都市中京区に住んでいます。
ある日、Bさんのもとに京都府中京警察署から連絡が来て、「Aさんがストーカー行為をしている。お母さんにも話を聞きたい」と言われました。
BさんがAさんと京都府中京警察署に話を聞きに行ったところ、Aさんがご当地アイドルをしているVさんに対し、SNSで執拗にメッセージを送ったり、ホームページでしつこくコメントを行ったりという行為を繰り返し行っているということが分かりました。
BさんがAさんの監督をきちんと行うことなどを条件に、その日は警告を出されただけで帰宅を許された2人でしたが、しばらく経ったある日、Bさん宅のもとに京都府中京警察署の警察官がやってきて、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕すると告げました。
Aさんは、警告を受けた後もVさんに対するストーカー行為をやめていなかったのです。
Bさんは、自分の力だけでは対処できないのではないかと不安を感じ、少年事件の逮捕から処分が下るまで一貫して事件を任せられる弁護士を探すことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカー規制法違反
ご存知の方も多いと思いますが、平成29年の改正ストーカー規制法施行により、SNSやホームページ上でのメッセージ送信等の行為も、ストーカー規制法の規制対象となることになりました。
ストーカー規制法によると、ストーカー規制法2条に規定されている「つきまとい等」を繰り返すことが「ストーカー行為」となりますが、その「つきまとい等」の中に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」(ストーカー規制法2条1項5号)が含まれています。
この「電子メールの送信等」には、メールの送信だけでなく、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること」(ストーカー規制法2条2項2号)が含まれます。
これはつまり、コメントやメッセージを送れる機能のついたものについてもストーカー規制法の規制が及ぶということです。
今回のAさんは、SNSでのメッセージ送信やホームページ上でのコメント送信を執拗に行っていたということですから、この規定に該当し、ストーカー規制法違反となったのだと考えられます。
ストーカー規制法では、改正に伴いストーカー行為をしただけですぐにストーカー規制法違反として検挙できることとなりました。
しかし、事件によっては警告(ストーカー規制法4条)や禁止命令(ストーカー規制法5条)によって事件終了となる場合もあります。
警告や禁止命令を出された場合、それらを守っていけば、刑事事件や少年事件として再び事件化することはありませんし、警告や禁止命令は刑罰ではありませんから、前科もつきません、
ただし、これは警告や禁止命令をきちんと守っていた場合の話です。
警告や禁止命令に従わずにストーカー行為を再び行えば、ストーカー規制法違反として検挙され、処罰される可能性が出てくることになります。
・少年によるストーカー規制法違反事件
少年事件で少年が少年院等に入らずともよいと主張するためには、少年の生活する環境を更生に適した環境としていくことが大切です。
これがいわゆる環境調整という活動です。
例えば、今回のAさんは、一度母親のBさんと一緒に京都府中京警察署にストーカー規制法違反の容疑で話を聞かれており、そこで警告をされているにも関わらず、再びストーカー行為をするようになってしまっています。
こうした場合、このまま変わらない環境にAさんを置き続ければAさんの更生は望めないと判断されてしまう可能性があります。
ですから、今までとは違った環境・対策を整え、Aさんの更生を図るのに十分であるということを説得的に主張していく必要があります。
この環境調整の活動こそ、少年事件に強い弁護士にご相談いただきたいのです。
より効果的な環境調整を行うためには、少年事件に関する専門知識や、それをもって第三者的立場から少年事件を見ることが必要とされますし、さらにそれを少年事件の手続きにのっとって適切に主張していかなければなりません。
そうした場では、少年事件に強い弁護士のフルサポートが重要となるでしょう。
少年事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、弊所サービスへのお問い合わせやお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
京都のストーカー規制法違反事件の逮捕にお困りの際は、遠慮なく上記フリーダイヤルまでお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
マッサージで準強制わいせつ罪
マッサージで準強制わいせつ罪
Aさんは、京都府向日市でマッサージ店を開いています。
ある日、客として訪れた女性Vさんが大変好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、施術の一部かもしれない、マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれないと思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが京都府向日町警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・マッサージで準強制わいせつ罪
今回の事例はマッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということについて記載していきます。
強制わいせつ罪(刑法176条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
準強制わいせつ罪(刑法178条)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
強制わいせつ罪は、ご存知の方も多いと思いますが、ざっくり言ってしまえば無理矢理わいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。
そして、今回の事例で問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いずとも、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同様に扱う=強制わいせつ罪に準ずるという犯罪です。
強制わいせつ罪に準じた扱いをするということから、「準」強制わいせつ罪とされているのです。
ですから、準強制わいせつ罪だから強制わいせつ罪より軽いといったことではありません。
さて、その準強制わいせつ罪ですが、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態がキーポイントとなります。
準強制わいせつ罪に言う「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。
では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけてVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、これが施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。
Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまった、というご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)