盗撮事件を家族に隠したい(京都府宇治市)

盗撮事件を家族に隠したい(京都府宇治市)

~京都府宇治市に住んでいるAさんの相談~
先日、私は京都府宇治市にある駅の構内で、利用客の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
すると、その様子を見ていた駅員に声をかけられ、京都府宇治警察署に通報されました。
京都府宇治警察署では簡単に話を聞かれ、後日また取調べに呼ばれることになりました。
私は結婚しており、妻もいるのですが、今回の盗撮事件のことを知られてしまえば家庭が崩壊してしまうのではないかと心配しています。
どうして盗撮などということをしてしまったのかと、自分でも深く反省しているところなのですが、どうにか家族に盗撮事件を知られずに解決することのできる可能性はないでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)

・駅での盗撮

駅での盗撮行為は、多くの都道府県において、いわゆる「迷惑防止条例」に違反することになります。
京都府では、「京都府迷惑行為防止条例」に盗撮行為についての条文が規定されています。

京都府迷惑行為防止条例3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法(※注:同条例3条1項「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」)で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。

駅は不特定又は多数の人が出入り・利用する場所であると言えますから、「公共の場所」です。
そこで他人の下着を盗撮することは、この条文に違反することになるのです。
京都府迷惑行為防止条例では、この条文に違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習として行っていた場合には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられることになっています(同条例10条2項、4項)。

・家族に知られたくない

さて、上記事例のAさんは、盗撮事件を起こして京都府宇治警察署で取調べを受け、後日さらに呼び出しを受ける予定でいますが、盗撮事件が家族に露見することによって家庭内の不和が起こることを心配しているようです。
弊所に寄せられるご相談の中にも、盗撮事件等の刑事事件の被疑者となってしまったということを家族に知られたくないというご相談も散見されます。

盗撮事件等の刑事事件が家族に知られてしまうケースとして多いのは、被疑者として逮捕されてしまうケースが挙げられます。
事例のAさんは逮捕されることなく帰宅を許されているようですが、もしも現行犯逮捕等されてしまった場合には、警察から家族に逮捕の連絡がいってしまったり、帰宅しないことを心配した家族が問い合わせたりした結果、盗撮事件等の刑事事件を起こしてしまったことが露見する、ということが考えられます。
ですから、家族に刑事事件を知られたくない場合には、まずは弁護士を通じて逃亡や証拠隠滅のおそれのないことを主張し、逮捕のリスクを減らす活動を行うことが考えられます。

そして、起訴されて正式な裁判を受けることになれば、公開の法廷に立つことになりますし、今後の監督について家族の方に証人として出廷してもらいお話ししてもらうということも考えられますから、刑事事件について話をしなくてはならない可能性が非常に高まります。
それを回避するためには、不起訴処分の獲得を目指したり、略式罰金手続きの利用による事件の終息を図ったりということが考えられます。
そのためには、自身でできる再犯防止策を計画・実行したり、被害者の方がいれば被害者の方への対応を行い、これらの処分が適切であると主張していくことが考えられますが、それには専門知識に基づいたスピーディーな対応が必要となりますから、やはり弁護士のサポートが重要と言えるでしょう。

もちろん、家族に起こしてしまった刑事事件について包み隠さずお話をすることで得られるサポートも大きく、そうした家族のサポートを主張することで有利な結果を求めていくこともあります。
どういった方針で行くべきなのか、メリット・デメリットはどういったものなのか、刑事事件の内容やご本人・ご家族の環境それぞれによって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件等の刑事事件を起こしてしまったが家族に知られたくない、といったご相談も多く受け付けております。
ご相談内容が外に漏れる心配もないということも、弁護士に相談するメリットの一つです。
まずは初回無料相談のご予約から、0120-631-881までお問い合わせください。

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