淫行で滋賀県青少年健全育成条例違反①

淫行で滋賀県青少年健全育成条例違反①

京都市に住んでいるAさんは、三重県に住んでいる女子高生Vさん(16歳)とスマートフォンアプリを通じて知り合い、滋賀県甲賀市のホテルで会うことになりました。
AさんはVさんが16歳の女子高生であると知っていましたが、性交渉をすることを打診し、Vさんが了承したため、2人はホテルで性交渉をしました。
しかし、ホテルから2人で出てきたところを、巡回していた滋賀県甲賀警察署の警察官に職務質問され、AさんとVさんの関係が露見しました。
Aさんは滋賀県甲賀警察署に任意同行され、その後、滋賀県青少年健全育成条例違反淫行)の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族が依頼した刑事事件に強い弁護士は、すぐに逮捕されたAさんのもとに向かい、事件内容の把握をするとともに、取調べで注意すべき点を説明しました。
(※この事例はフィクションです。)

・青少年健全育成条例違反(淫行)

今回のAさんは、16歳のVさんと知り合い、性交渉をしています。
こうしたケースでまず疑われるのが、各都道府県で規定されている青少年健全育成条例の中の、いわゆる淫行条例に当たることです。
各都道府県では、青少年(多くの都道府県で18歳未満の者と定義されています)の健全な成長を保護するために、青少年健全育成条例と呼ばれる条例を定めています。
滋賀県では、滋賀県青少年の健全育成に関する条例という条例が定められています。
この青少年健全育成条例の中では、青少年に淫行することを禁止する規定が定められていることが多く、その条文を指して淫行条例などと呼ばれたりもします。
滋賀県の場合、その24条に規定があり、罰則は27条1項に規定されています。

滋賀県青少年の健全育成に関する条例24条1項
何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。

同条例27条1項
第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

Aさんについて考えてみると、滋賀県青少年健全育成条例では、「青少年」のことを、6歳以上18歳未満の者(同条例10条より)としているため、16歳であるVさんは「青少年」であると言えます。
Aさんはそれを知りながらVさんと性交渉をしていますから、青少年に対して淫行又はわいせつな行為をしたとして、滋賀県青少年健全育成条例違反となりうるのです。

・どこの条例違反になる?

ここで注意すべきなのは、先ほど触れたように、青少年健全育成条例は各都道府県で定められているものであり、その内容は都道府県ごとに異なっているということです。
つまり、どの都道府県の青少年健全育成条例が適用されるかによって罰則の重さが変わったり、どの条文のどの部分に当たるかが異なったりする可能性が出てくるため、どの都道府県の青少年健全育成条例が適用されるのかということを分かっておくことは重要なのです。

例えば今回、Aさんの居住地は京都市、Vさんの居住地は三重県、2人が性行為をしたのは滋賀県甲賀市となっています。
青少年を保護する条例であるのだから、Vさんの居住地である三重県の条例が適用されるのではないか、Aさんが違反したのだからAさんの居住地である京都府の条例ではないか、と考える方もいるかもしれませんが、事例の通り、今回の場合には行為地である滋賀県の条例が適用されます。
今回の淫行事件のような、各都道府県の条例が問題となるような刑事事件では、原則として行為地(事件地)の都道府県の条例が適用されます。
ですから、もし今回、職務質問によって淫行が発覚せずに、後程Vさんが補導される、Vさんが被害届を出す、といった形で三重県の警察に今回の淫行が発覚するという形になったとしても、適用される条例は滋賀県青少年健全育成条例ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門の法律事務所です。
全国展開をしている刑事事件に強い法律事務所だからこそ、各都道府県の青少年健全育成条例違反事件にも対応が可能です。
淫行事件にお悩みの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

次回の記事では、今回のケースで弁護士がつくことによるメリットを中心に取り上げます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら