Archive for the ‘少年事件’ Category

守山市のカツアゲで恐喝事件なら

2019-01-04

守山市のカツアゲで恐喝事件なら

滋賀県守山市に住んでいるAさん(17歳)は、いわゆる不良仲間とつるんでいました。
ある日、Aさんが仲間といたところ、中学生のVさんとその友人が歩いてきました。
Vさんらがお年玉をたくさんもらったという話をしていたことから、AさんらはVさんらからお金を巻き込んでやろうと数人でVさんらを取り囲み、「金を渡さないと痛い目を見る」などと言ってカツアゲを行いました。
VさんらはAさんらにリンチされるのではないかと怯え、持っていたお金をAさんらに渡しました。
その後、Vさんらが帰宅して親に相談をしたことからこのカツアゲが発覚し、後日、Aさんは滋賀県守山警察署恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕されるような事態になるとは思わず、慌てて少年事件を取り扱っている弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・カツアゲと恐喝

カツアゲとは、脅して金品を巻き上げる行為を指す言葉で、カツアゲは刑法上の恐喝罪にあたるとされています。
恐喝罪は、刑法249条に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立します。
今回のAさんの起こした事件は少年事件として処理されるため、原則として刑罰を受けることにはなりませんが、成人の刑事事件恐喝罪として検挙された場合には、10年以下の懲役という刑罰を受ける可能性が出てきます。

そもそも「恐喝」するとは、財物を交付させるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることを言います。
今回のAさんも、Vさんらからお金を巻き上げるために不良仲間とVさんらを取り囲んで脅していることから、恐喝をしていると言えそうです。
そして、Vさんらはその脅し怯え、Aさんらにお金を渡していることから、AさんらはVさんらに「財物」を「交付させた」と言えそうです。
このことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ただし、注意すべきは恐喝罪の「恐喝」にあたる暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要とされるという点です。
もしも相手の反抗を抑圧するほどの暴行又は脅迫であると認められれば、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立する可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっていますから、恐喝罪と比べても重い犯罪であることが分かります。
Aさんの場合は少年事件ですから、原則こうした刑罰は受けませんが、それでもより重い犯罪が成立することで、処分に影響が出てくる可能性があります。

・少年によるカツアゲ事件

今回のように、20歳未満の者が法律に触れる事件を起こした場合には、少年事件として扱われ、最終的に家庭裁判所の判断によって処分が決められることになります。
少年事件では、法定刑の重い犯罪だから必ず少年院に行くとも限りませんし、逆に法定刑の軽い犯罪だから何も処分を下されないとも限りません。
通常の成人の刑事事件とは違い、少年事件ではその少年のその後の更生が第一に考えられるためです。

しかし、では少年事件において、通常の成人の刑事事件と同じような弁護活動は不要か、というとそういうわけでもありません。
例えば、今回のAさんのカツアゲによる恐喝事件では、Vさんという被害者がいます。
この被害者に対して謝罪をする、被害に遭った分について賠償をする、ということは、少年事件であっても全く不要というわけではありません。
確かに、起訴・不起訴を決める成人の刑事事件に比べれば、少年事件では示談は必須というわけではありませんが、少年が反省しているのかどうか、少年自身やその家族・周囲の人がどのように事件について受け止めているのか、といった事情を示す1つの材料として、被害者に謝罪をしていることや示談をしていることは有効であるのです。

ただし、今回の事件のように、子どもの間で起きてしまった少年事件では、示談するにも困難が伴うことも多々見られます。
未成年者との示談では、示談交渉の相手は親となりますが、自分のお子さんが被害に遭ったとなれば、当然のことながら被害感情も小さくありません。
もしもお互い感情的になってしまえば、示談交渉前よりも溝が深まってしまう、という可能性も出てきてしまいます。
だからこそ、少年事件の弁護活動にも、専門家である弁護士を介入させることが望ましいと言えるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も幅広く取り扱っています。
示談交渉だけでなく、釈放を目指した身柄解放活動や取調べ対応のレクチャーまで、一貫した弁護活動をご提供いたします。
少年事件は成人の刑事事件とは違った手続きもあり、複雑な面があります。
少年事件の取り扱いも多い弊所弁護士に、ぜひご相談下さい。
滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万1,300円

草津市の共同危険行為

2018-12-29

草津市の共同危険行為

Aさんは、滋賀県草津市に住んでいる19歳で、友人たちとバイクに乗ることを趣味としていました。
12月31日深夜、Aさんは仲間たちと「年越し記念に走りに行こう」と、複数人でバイクを走らせ、2人以上で横並びになって走行を行ったり、全員で蛇行運転をしたりしました。
それを見かけた通行人や運転手が滋賀県草津警察署に通報したことにより、Aさんらは共同危険行為をした道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせに驚き、すぐにでも弁護士に相談したいと思いましたが、年末年始という時期もあり、なかなか開いている弁護士事務所が見つかりませんでした。
しかし、インターネットで検索すると、年末年始でも対応をしてくれる刑事事件少年事件に強い弁護士事務所を見つけることができたので、そこに問い合わせをしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為

Aさんらのように、バイクなどで集団暴走をすれば、道路交通法で禁止されている「共同危険行為」をしていることとなり、道路交通法違反となることが考えられます。
では、どのような行為が共同危険行為となるのでしょうか。
道路交通法の該当部分を見てみましょう。

道路交通法68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

Aさんらの行為に照らし合わせてみましょう。
Aさんらは、複数人でバイクを走らせており、2人以上で横並びになってバイクを走らせたりもしていることから、「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合」に当てはまると言えるでしょう。
さらに、Aさんらは一緒になってそうした状態で蛇行運転等をしており、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす」ことをしていると言えそうです。
こうしたことから、Aさんらの行為は共同危険行為と言えそうです。
いわゆる暴走族の集団暴走等は、この共同危険行為に当てはまることが多く、そうした場合、検問や巡回をしている警察官に現行犯逮捕されてしまうことも珍しくありません。

さて、今回のAさんは、この共同危険行為をしたとして逮捕されてしまいましたが、今後どのような手続きが踏まれるのでしょうか。
まず、Aさんは20歳未満ですから、Aさんの道路交通法違反事件少年事件として扱われることとなります。
少年事件として扱われれば、原則として刑罰を受けることはありませんが、今回のAさんについてはいくつか注意すべき点があります。

1つ目は、Aさんが19歳であるという点です。
少年事件として扱われるのは、20歳未満の少年が起こした事件についてです。
手続きの途中で20歳を迎えてしまえば、その後は少年事件の手続きではなく刑事事件の手続きで進められることとなります。

2つ目は、Aさんの起こした事件が共同危険行為による道路交通法違反事件であるということです。
交通犯罪の場合、罰金を見込んで逆送(簡単に言えば、刑事事件の手続きへと移行させる手続きです)するケースや、事案の内容から保護処分でなく刑事処罰が適当であるとして逆送するケースも見られます。
逆送されれば、成人の刑事事件同様、検察官に起訴・不起訴の判断を求めることになり、起訴されて有罪となれば罰金であっても前科がついてしまいます。

こうしたことを避けたい場合や、刑事手続きに移るメリット・デメリットを知りたい場合には、どうしても刑事事件少年事件の専門的知識が必要となります。
だからこそ、少年の共同危険行為による道路交通法違反事件で困ったら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
こちらのサービスのお問い合わせも、24時間365日受け付けていますので、年末年始に逮捕されてしまった方、夜に刑事事件少年事件について困ってしまった方にも遠慮なくご利用いただけます。
まずはお気軽に、お問い合わせ・お申込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)

覚せい剤のために強盗してしまったら

2018-12-28

覚せい剤のために強盗してしまったら

京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、学校の先輩を通じて覚せい剤の売人と知り合い、覚せい剤を購入し、使用していました。
継続的に覚せい剤を使用していたAさんは、どんどん覚せい剤にはまってしまったのですが、自分の小遣いだけでは覚せい剤のための費用を捻出できなくなり、ついに近所のコンビニで強盗事件を起こしてしまいました。
通報を受けた京都府八幡警察署は、Aさんを強盗罪の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが覚せい剤を使用していたことも明らかになったため、覚せい剤取締法違反についても捜査する方針となりました。
Aさんの両親は、何かAさんのためにできることはないかと、京都府少年事件に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤と他の犯罪

覚せい剤を所持・使用することは、覚せい剤取締法で禁止されており、これは多くの方がご存知なのではないかと思います。
覚せい剤の末端価格は1gにつき大体4万円程度と言われていますが、覚せい剤の質等によって変動するようです。
覚せい剤の1回の使用量は大体0.02~0.1gとされているため、覚せい剤1gでも10~50回使用できる、ということにはなりますが、これだけの値段を支払い続けることになれば、費用の捻出が苦しくなることもあるでしょう。

今回、Aさんは覚せい剤の所持・使用(覚せい剤取締法違反)とコンビニ強盗(強盗罪)という全く別の種類の犯罪をしています。
覚せい剤取締法違反は薬物犯罪であり、被害者が存在せず、どこかに実害が出るということのない犯罪ですが、かたや強盗罪は被害者が存在し、誰かに実害が発生してしまう暴力犯罪です。
一見こうした薬物犯罪と暴力犯罪等別の種類の犯罪は関係がないように思えますが、Aさんのように、覚せい剤の購入費用を工面するために強盗罪や窃盗罪、詐欺罪に手を出してしまったり、覚せい剤を使用して幻覚や幻聴、妄想が激しくなってしまったために暴行罪や傷害罪にあたる行為をしてしまったりと、覚せい剤の使用を起因として全く別の犯罪をしてしまう、というケースは度々見られます。

こうした全く別の犯罪を2つしてしまったという場合には、それぞれの犯罪に適した弁護活動を行っていかなければなりません。
例えば、覚せい剤取締法違反については、覚せい剤を入手した経路や人間関係を断ったり、専門治療を行ったりして、二度と覚せい剤に手を出さないような対策を練ってそれを主張していくことが考えられます。
また、強盗罪については、被害者への謝罪や弁償を行い、反省を示していくことが考えられます。
2つの犯罪の類型が全く別だからこそ、行う弁護活動も毛色が異なってきます。
だからこそ、こうしたケースでは、どのような種類の刑事事件少年事件にも対応が可能な弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいと言えるでしょう。

そして、今回のAさんは17歳であるため、原則的に少年事件としての手続きによって処分が決定されます。
少年事件では、犯罪をしてしまった少年が更生するための適切な処分を考えていくことが必要とされます。
Aさんのように覚せい剤を継続的に使用しており、さらにその使用を続けるために強盗をしてしまったようなケースでは、本人の反省や強盗事件の被害者への謝罪・賠償だけではなく、原因となってしまった覚せい剤との決別や、それを可能とする環境の構成が重要視されると考えられます。
少年事件は、単純に罪の重い軽いだけでなく、少年事件が起きてしまった後の対応や個々の少年の事情等も考慮されて処分が決められますから、環境の整備やそれらの事情の主張は、少年事件の手続きに強い弁護士にご相談されるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件のみを取り扱っている法律事務所です。
覚せい剤取締法違反のような薬物犯罪から、強盗罪・傷害罪といった暴力犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯罪まで、幅広い分野の刑事事件少年事件を取り扱っています。
強盗罪だから取り扱いはできない」「覚せい剤取締法違反の相談はできない」といったことはありません。
刑事事件・少年事件専門だからこそ、全く異なる犯罪のご相談でも対応が可能です。
京都府刑事事件少年事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは24時間、フリーダイヤル0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円

オークション詐欺が商標法違反にも…京都の少年事件の逮捕に強い弁護士

2018-12-18

オークション詐欺が商標法違反にも…京都の少年事件の逮捕に強い弁護士

Aくん(19歳)は、ネットオークションで有名ブランドXのバッグにそっくりなバッグを「正規品です」などと書き込んで出品しました。
それを見た京都市左京区在住のVさんは、Xのバッグであると勘違いし、Aくんからバッグを落札、代金を支払いました。
しばらくして、VさんはAくんから買ったバッグが偽物であることに気づき、京都府川端警察署に相談しました。
その後の捜査により、Aくんは詐欺罪商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・オークション詐欺は詐欺罪だけで終わらない?

ネットオークションやスマートフォンのアプリが普及したことによって、個人がオークションによって商品を購入するということが身近になってきました。
しかし、その過程で詐欺行為が行われることもあり、こうしたオークションに関わる詐欺オークション詐欺と呼ばれたりもします。
オークション詐欺では、今回のAくんのように、偽物やいわゆる海賊版をつかませる手口や、代金を支払ったのに商品を送付しないという手口など、様々な手口での詐欺行為が見られます。
詐欺罪は人をだまし、だまされた人がそれに基づいてお金などを渡すことによって成立しますから、こうしたオークション詐欺では、まさに詐欺罪が成立すると考えられます。

しかし、今回のAくんのオークション詐欺事件で問題となる犯罪は詐欺罪だけではありません。
Aくんは有名ブランドXのバッグの偽物を本物と偽ってオークションに出品しています。
商標法という法律では、ブランドのロゴなどの「商標」を保護しています。
偽物のブランド品を販売する行為は、この商標権を侵害する行為となり、商標法違反となる可能性も十分考えられるのです。

Aくんのような20歳未満の者の起こした事件は少年事件となりますから、原則として刑罰を受けることはありませんが、悪質な少年事件を起こせば、少年院などに収容して更生を図ることが適切であるという厳しい判断が下されることも予想されます。
だからこそ、まずは専門家である弁護士に相談し、どの犯罪が成立するのか、どういった見通しなのかを聞いてみることからスタートしましょう。
オークション詐欺事件をお子さんが起こしてしまったら、詐欺事件商標法違反事件に困ったら、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円

京都府南丹市のリンチで逮捕 少年事件・暴力行為等処罰法違反に強い弁護士

2018-12-16

京都府南丹市のリンチで逮捕 少年事件・暴力行為等処罰法違反に強い弁護士

Aさんは、京都府南丹市に住む中学3年生です。
ある日、Aさんは、友人のBさんらと一緒に、以前から気の合わなかったVさんを公園に呼び出し、リンチしました。
現場をみかけた通行人が通報し、京都府南丹警察署の警察官が駆け付け、Aさんらは暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんの両親が少年事件に強い弁護士に接見を依頼し、Aさんは弁護士と面会し、今後の手続きについて詳しい話を聞くことになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・リンチで暴力行為等処罰法違反に

リンチとは私刑のことを指しますが、現在では集団で相手に暴行などを加える意味でも使われています。
今回のAさんは、まさにそのリンチを行い逮捕されるに至っていますが、その逮捕容疑は「暴力行為等処罰法違反」となっています。

ここで、「AさんはVさんに暴行したのだから、もしくは暴行してけがをさせたのだから、逮捕されるのであれば暴行罪や傷害罪ではないだろうか」と思う方もいるかもしれません。
今回Aさんの逮捕容疑となっている「暴力行為等処罰法」とは、暴行罪や傷害罪等の暴力犯罪について、集団で行ったり凶器を用いて行ったり等した場合に、より重く処罰しようという意図で作られた法律です。
最近では、ハロウィンの際に集団で器物損壊行為を行った事案で暴力行為等処罰法違反が適用されています。
今回のAさんは、BさんらとVさんをリンチしている=集団でVさんに暴力をふるっていることから集団暴行であると判断され、暴力行為等処罰法違反であると考えられたのでしょう。

少年事件の場合、原則的には保護処分が下されることから、暴力行為等処罰法違反となったから刑罰が重くなる、というわけではありません。
しかし、その事件の内容が重く見られ、保護処分の中でも厳しい処分が下されることが予想されます。
特にリンチ事件の場合、リンチをした仲間が複数いるため、その環境を変えていかなければいけないと考えられます。
少年事件に強い弁護士と共に、環境調整に取り組むことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件のご相談・ご依頼についても、刑事事件・少年事件専門弁護士が対応いたします。
初回法律相談は無料でご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談下さい。

スポーツ中の少年事件?試合中の傷害事件に困ったら京都市の弁護士へ

2018-12-12

スポーツ中の少年事件?試合中の傷害事件に困ったら京都市の弁護士へ

Aさんは、通っている高校で所属しているサッカー部の試合をしに、京都市東山区の会場へ向かいました。
その会場で試合中、Aさんは相手チームのVさんと接触し、Vさんに大けがを負わせてしまいました。
状況からして、Aさんが故意にVさんに暴行を加えたのではないかと疑われ、京都府東山警察署傷害罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんと両親は、スポーツ中に起こった少年事件についても相談が可能な弁護士の無料相談に行くことにしました。
(※平成30年12月7日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・スポーツ中に傷害事件

つい先日、アメフトで試合中に相手選手に傷害を負わせた事件が話題となりましたが、スポーツの試合中に少年事件・刑事事件が問題となることがあります。
スポーツ試合中に相手に怪我をさせてしまっても、それがスポーツをする上で想定される範囲内のものであれば、少年事件や刑事事件となることはほとんどありません。
一定のルールを守りながらスポーツをしていたのであれば、そのスポーツをする上で予想される範囲・許容される範囲の行為については、被害者の側も同意している上でスポーツをしていたと考えられるため、スポーツは正当行為である=違法ではないと考えられ、傷害罪等が成立しないとされているのです。

しかし、ルールを逸脱した行為や、わざと相手に怪我をさせようとした場合には話が違ってきます。
そのスポーツのルールを逸脱した行為については被害者が同意しているとは言えませんし、わざと相手に怪我をさせようとして傷害を負わせた場合には通常の傷害事件と何ら変わらないと言えるでしょう。

もちろん、故意に怪我をさせたわけではないのにそう疑われてしまうというケースも考えられます。
傷害罪を疑われて捜査機関が介入すれば、少年事件・刑事事件となりますから、手続きの対応が必要となります。
スポーツ試合中に起こった傷害事件として捜査を受けることになったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も取り扱う弁護士初回無料法律相談を行っています。
部活の試合中、大会中に傷害事件を疑われてしまったとお困りの方、そのご家族の方、まずは遠慮せずに弊所弁護士にご相談下さい。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

自首しても逮捕?京都府福知山市のひき逃げ事件 少年事件は弁護士へ

2018-12-10

自首しても逮捕?京都府福知山市のひき逃げ事件 少年事件は弁護士へ

京都府福知山市に住んでいるAさん(19歳)は、帰宅するために自動車を運転している最中、不注意で通行人Vさんと接触する人身事故を起こしてVさんを負傷させてしまいました。
Aさんは咄嗟のことに驚き、Vさんに対応することなくそのまま自宅へ逃げ帰ってしまいました。
帰宅した後、Aさんはひき逃げをしてしまったことに罪悪感を抱きました。
そこでAさんは、京都府福知山警察署自首をしようと考えたのですが、自首後に逮捕されてしまうことがあるのかと不安になり、まずは弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自首しても逮捕されることはある?

人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察への通報や被害者の救護をせずにその場を立ち去れば、ひき逃げとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、人身事故を起こし、咄嗟のことに驚き不安になってしまったためにひき逃げをしてしまった、というご相談が度々入ります。
こうした場合、自首をしたいと悩まれる方も多いです。

そもそも自首が成立するかどうかという問題ももちろんあるのですが、今回のAさんは、自首をして逮捕されることがあるのかと不安に思っているようです。
逮捕は、主に被疑者の逃亡や証拠隠滅が疑われる場合に行われます。
Aさんのようなひき逃げ事件の場合、上述したように、一度現場から立ち去る(逃げる)ことをしているために、逃亡のおそれが高いと判断されやすく、たとえ自首や自主的な出頭をしたとしても、逮捕される可能性は十分あるといえます。
では自首せずにいた方がよいのかというと、一概にそうとも言い切れません。
自首や自主的な出頭をしたということで、逮捕やそれに続く身体拘束を避けられる可能性がないわけではありませんし、その後の処分において考慮される可能性もあるからです。

だからこそ、こうしたメリット・デメリットを詳しく知るためにも、自首後に逮捕されてしまった場合の対処を知るためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年によるひき逃げ事件のご相談ももちろん受け付けています。
少年事件に強い弁護士初回無料法律相談の受付は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。

スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

2018-12-09

スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

Aくんは、京都市中京区に住む18歳の高校生です。
ある日、Aくんは、友人らと一緒に、京都市中京区内の繁華街をいわゆるスケボーに乗りながら走行していました。
そこへ京都府中京警察署の警察官がやってきて、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることをやめるように言ってきました。
Aくんらは一度は言うことを聞いたものの、警察官から離れると、またすぐにスケボーに乗り始めました。
その様子を見た警察官は、道路交通法違反となるから警察署に来るように、とAくんらに任意同行を求めました。
(※平成30年12月7日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・スケボーで少年事件?

スケートボード、いわゆるスケボーは、幅広い年代の方が利用しており、皆さんの中にもスケボーに乗っている方、スケボーに乗っている人を見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。
今回の事例のAくんは、そのスケボーに絡む少年事件の当事者となってしまっています。

たかがスケボーに乗っただけ、と思われるかもしれませんが、実は道路交通法には、スケボーに関係のある規定も存在しています。

道路交通法76条4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
3号 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

Aくんのように、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることは、道路交通法のこの条文に違反することになります。
1回交通のひんぱんな道路でスケボーに乗っただけで道路交通法違反少年事件となることはそう多くはないでしょうが、Aくんのように、警告を受けているにもかかわらず行為をやめないなどして、悪質であると判断されれば、その限りではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした道路交通法違反による少年事件についても、弁護士が丁寧に対応いたします。
初回の法律相談は無料となっていますので、お気軽にご利用ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士

2018-12-02

交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士

滋賀県近江八幡市の中学校に通う15歳の少年Aさんは、同級生の少女Vさんと交際していました。
ある日、AさんはVさんに対し、「裸の写真を撮って送ってほしい」と話し、メッセージアプリを利用してVさんに撮影させたVさんの裸の写真を送らせました。
後日、Vさんがそのことを両親に相談したことから、Vさんの両親が滋賀県近江八幡警察署に行き、Aさんは児童ポルノ製造の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)

・交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造になる

児童ポルノ禁止法と呼ばれる法律の中では、児童ポルノを製造することや提供すること、所持すること等を禁止しています。
Vさんは18歳未満の「児童」ですし、その裸の写真は児童ポルノ禁止法2条3項3号に上げられている児童ポルノと言えるでしょう。
今回のAさんは直接Vさんの裸の写真を撮影したわけではありませんが、Vさんに裸の写真を撮影させることで児童ポルノを作り出しているので、児童ポルノ製造の容疑がかけられているのです。

ここで、児童ポルノ製造の当事者であるAさんとVさんが交際していることや同年代であることから、裸の写真を送らせることが違法なのか、と不思議に思う方もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法の児童ポルノ製造に関する条文には、「児童ポルノを製造した者」を処罰する旨のみ規定されています。
交際相手なら児童ポルノ製造をしてもよい、同年代であれば許される、といった例外は定められていません。
ですから、たとえ交際相手であっても、同年代であっても、18歳未満の児童のわいせつな写真を送らせてしまえば、児童ポルノ製造に当たるということになるのです。

今回のような10代の交際相手同士のやり取りから発展した少年事件では、当事者やその親同士の話し合いがこじれてしまったり、環境の改善の方法が分からずに悩んだりすることが考えられます。
そんな時こそ、少年事件の弁護活動も行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
逮捕された少年に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスから初回無料法律相談まで、各種サービスをご用意してお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円

少年による家庭内暴力で少年事件 京都府京丹後市も対応の弁護士に相談

2018-11-29

少年による家庭内暴力で少年事件 京都府京丹後市も対応の弁護士に相談

Aさんは、京都府京丹後市に住んでいる15歳です。
Aさんは、母親と弟、祖母と暮らしており、父親は単身赴任していました。
Aさんは、気にくわないことがあると日常的に母親に対して暴力をふるっていました。
ある日、Aさん宅から激しい物音を聞いて不審に思った隣人が通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で京都府京丹後警察署に逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の連絡を聞いた父親は慌てて京都府少年事件に対応している弁護士に相談を入れました。
(※この事例はフィクションです。)

・家庭内暴力で少年事件

家庭内暴力、いわゆるDVは、大人が子どもに対して行うものばかりではありません。
上記事例のAさんのように、子どもから大人に対して行う家庭内暴力も存在します。
平成29年版犯罪白書によると、少年による家庭内暴力の認知件数は、平成24年から毎年増加しており、平成28年に認知された少年による家庭内暴力は2,676件だったそうです。
平成28年に認知された家庭内暴力を就学・就労別に見ると、一番多いのは中学生による家庭内暴力(1,277件)であり、その次に高校生(766件)、小学生(285件)となります。
そして、家庭内暴力の対象としては、母親が1,658件と最も多く、次いで家財道具等が362件、父親が253件、兄弟姉妹が218件となっています。

こうした家庭内暴力は、「家の中のこと」と考えがちかもしれませんが、刑法上の暴行罪や傷害罪器物損壊罪などに当たる可能性のあることです。
少年が主体となって行っている場合でもそれは変わらず、家庭内暴力から少年事件へと発展することも十分考えられます。

少年による家庭内暴力事件では、逮捕などによって拘束された少年の釈放を目指す活動から、家庭内暴力を繰り返させないための環境づくりなど、多くの弁護活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした家庭内暴力事件についてのご相談も承っておりますので、少年事件家庭内暴力事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ・お申込み:0120-631-881

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