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傷害致死罪と傷害罪、暴行罪
傷害致死罪と傷害罪、暴行罪
京都市上京区の傷害致死事件を基に傷害罪、暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
ケース
勤務終りのAさんは、京都市上京区にある自宅に会社の後輩であるVさんを招きました。
AさんとVさんは楽しくお酒を飲んでいましたが、次第にVさんがAさんに不遜な態度をとるようになりました。
AさんはVさんの態度にだんだんと怒りがわいてきました。
ついに我慢できなくなったAさんは、Vさんに少し痛い目にあわせてやろうと思い、傍に置いてあったスプレー缶でVさんの頭を殴りました。
殴られたVさんは頭から血を流し転倒しました。
我に返ったAさんは直ぐに救急車を呼びましたが、搬送先の病院でVさんは死んでしまいました。
その後、Aさんは傷害致死罪の容疑で京都府上京警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
今回の事例のAさんは、Vさんを殴って死なせてしまったということのようです。
今回の記事では、まず暴行によって成立する犯罪として代表的な傷害罪、暴行罪について解説します。
傷害罪
傷害罪は、刑法204条で規定されており、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
傷害罪で有罪となった場合は、15年以下の懲役、もしくは、50万円以下の罰金のどちらかの刑罰が科されることになります。
暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪と傷害罪は異なる罪です。
暴行罪とは、その名の通り相手に暴行を加えた際に適用されます。
暴行罪は刑法208条で規定されており、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
一方で傷害罪は、多くの場合、暴行等の結果として相手に怪我等をさせてしまった場合に適用されます。
ですので、例外もありますが、簡単に言うと相手を殴る等の暴行を加えたときに怪我を負わせなければ暴行罪、怪我を負わせてしまえば傷害罪となるというイメージでよいでしょう。
暴行を加えない傷害罪
先ほど、相手に暴行を加えた結果、相手が怪我を負った場合に傷害罪が適用されると書きました。
しかし、相手に暴行を加えていなくとも、相手の身体に傷害を与えたときに傷害罪が適用される場合があります。
例えば、騒音により頭痛や精神的障害を生じさせた場合や、けが人を治療しなかった場合などでも傷害罪は適用される可能性があります。
実際の裁判では、騒音により、傷害を負わせたとして有罪判決が下された事件もあります(最判平成17.3.29)。
この事件はいわゆる奈良騒音傷害事件として知られる事件であり、ラジオや時計のアラームなどによる騒音によって、隣人に慢性頭痛などの傷害を負わせた事件です。
この事件では、騒音を出して隣人に慢性頭痛などの症状を出した行為が傷害罪と認められ、最終的に懲役1年8月の有罪判決が下りました。
暴行事件、傷害事件、傷害致死事件に強い弁護士活動
このように、単に相手に暴力をふるったということだけでも結果が違えば成立する犯罪も異なりますし、時には暴行をしていなくとも傷害罪が成立することもあります。
簡単な話に見えて、実はどういった行為からごういった犯罪が成立するのかということは慎重に検討しなければならないことなのです。
こうした検討には、刑事事件の専門的な知識が必要ですから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件・少年事件を中心に取り扱っております。
傷害致死事件、傷害事件、暴行事件でなにかお困りのことがございましたら、0120―631―881までお電話おかけください。
24時間365日いつでもお待ちしております。
また、初回の法律無料相談や初回接見サービスもおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回の記事では、今回のケースを用いて傷害致死罪と殺人罪の違いについて解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
店舗への落書きは建造物損壊罪?器物損壊罪?
店舗への落書きは建造物損壊罪?器物損壊罪?
店舗への落書きは建造物損壊罪になるのか、器物損壊罪になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都市山科区に住んでいるAさんは、近所の飲食店Vが大人数の客で騒がしいことをよく思っていませんでした。
飲食店Vへの鬱憤が溜まったAさんはある日、飲食店Vの店舗の入口のドアや壁面に「いい加減にしろ」「やかましい店」などとスプレー塗料やペンキを使って落書きをしました。
飲食店Vは、店舗の落書きを発見して京都府山科警察署に被害届を提出。
京都府山科警察署の捜査の結果、落書きはAさんによるものと発覚し、Aさんは建造物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、京都市の刑事事件に対応している弁護士に相談し、今後の手続きの流れや可能な弁護活動について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・落書きによって刑事事件に?
今回の事例のAさんは、飲食店Vの店舗に落書きをして逮捕されています。
落書き程度で刑事事件になり、逮捕されるような事態になるのか、と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、落書きも立派な犯罪になり得る行為です。
店舗に落書きをすることで成立しうる主な犯罪としては、今回のAさんの逮捕容疑である建造物損壊罪と、器物損壊罪が挙げられます。
建造物損壊罪と器物損壊罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第260条(建造物損壊罪)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
建造物損壊罪も器物損壊罪も、それぞれ対象となるものを「損壊」することで成立する犯罪です。
建造物損壊罪の対象は「建造物」であり、器物損壊罪の対象は「他人の物」です。
建造物損壊罪の「建造物」は「家屋その他これに類似する建築物」(大判大正3.6.20)とされており、ざっくりと建物一般を指していると捉えて問題ないでしょう。
ここで注意しなければいけないのは、その建物から取り外せる物は「建造物」なのか「他人の物」なのかという問題です。
例えば、建物内にある襖を壊したとして、襖は「建造物」と言えるのか、といった問題です。
現在この問題については、建物から取り外せる物については、取り外すことがどれほど容易か、その物が建物の構造上どれほど重要なものか、といった点を考慮して判断されています。
玄関のドアが「建造物」かどうかが問題となった裁判では、玄関のドアは取り外し可能なものではあるものの、玄関のドアは外界と住居との遮断、防犯、防音等の重要な役割を果たしていることから「建造物」と言えるとされました(最決平成19.3.20)。
では、建造物損壊罪と器物損壊罪の「損壊」とはどういったことを指しているのでしょうか。
建造物損壊罪や器物損壊罪の「損壊」は、その物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
簡単に言えば、その物をその物として使えなくしてしまう行為が建造物損壊罪や器物損壊罪の「損壊」に当てはまる行為なのです。
例えば、壺を割ってしまうといった物理的な破壊行為はもちろん、食器に放尿するといった、その後その物を心理的に使用できなくする行為も「損壊」行為となります。
建造物を対象とした場合、落ちにくいペンキやインクで大々的に落書きした場合のように、建物の外観や美観を著しく汚し、原状回復が相当程度困難にしたような場合も「損壊」行為とされます。
今回のAさんの落書き行為をこれに当てはめて考えてみましょう。
Aさんは、飲食店Vの店舗の壁や入り口に、ペンキやスプレー缶を利用して落書きしたとのことです。
壁や入り口は「建造物」である店舗から取り外すことのできない部分であったり、店舗にとって機能上重要な部分であったりしますから、Aさんが落書きをした部分は「建造物」であったと言えるでしょう。
そして、ペンキやスプレー缶といった、簡単には落ちない塗料によって落書きをしたことから、原状回復が簡単にはできない、外観を大きく損なう行為をしたと考えられます。
このことから、Aさんには建造物損壊罪が成立すると考えられるのです。
繰り返しになりますが、落書きという言葉からはいたずらや嫌がらせ程度のものであるというイメージがつきやすいものの、建造物損壊罪や器物損壊罪といった犯罪が成立します。
特に建造物損壊罪は、起訴されれば公開の法廷に立つこととなる非常に重い犯罪です。
落書き行為をしないことはもちろんですが、もしも落書き行為によって刑事事件となってしまったら、早期に弁護士に相談し、刑事手続きに対応していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、落書きによる刑事事件についてのご相談も受けつけています。
まずはお気軽に、0120ー631ー881までお電話ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
現行犯逮捕と弁護士の初回接見
現行犯逮捕と弁護士の初回接見
現行犯逮捕と弁護士の初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
Bさんは、京都府京田辺市に住んでいる専業主婦で、夫で会社員のAさんと2人暮らしです。
ある日、深夜になってもAさんが帰宅せず、連絡もつかなかったことで心配になったBさんは、京都府田辺警察署に相談しました。
すると、京都府田辺警察署の警察官が「Aさんは現行犯逮捕されて京都府田辺警察署に留置されている。電話では詳しいことは話せない。」と言ってきました。
驚いたBさんは、事情を知りたいと京都府田辺警察署を訪れましたが、警察官から「今日は会えない。」と言われ、詳しい事情も聞くことができませんでした。
兎にも角にも事情を把握したいと思ったBさんは、京都府の刑事事件に対応している弁護士の初回接見サービスを利用し、Aさんの逮捕について事情を聞くとともに、Aさんへのアドバイスをしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・現行犯逮捕の知らせを聞いたら…
今回の事例では、Bさんの夫であるAさんが、何らかの犯罪の容疑をかけられ現行犯逮捕されているようです。
現行犯逮捕は、文字通り「現行犯」を逮捕する逮捕です。
刑事訴訟法第212条第1項
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
刑事訴訟法第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
現行犯逮捕は、まさに犯行のその場で行われる逮捕のため、多くの場合、逮捕される被疑者の家族などの周囲の人が、その人が逮捕されたということすら知ることができません。
今回のBさんのように、なかなか帰宅しない家族を心配して警察署に問い合わせた結果、どうやら逮捕されているようだということがわかったというケースも少なくありません。
さらに、どういった犯罪の容疑をかけられて逮捕されてしまったのか、本人はどのように話しているのかといった事情は、非常にデリケートであり、プライバシーの問題となるため、今回の事例のBさんのように、家族であっても教えてもらえないということも珍しいことではありません。
ですから、家族なのに逮捕されたことも知らず、逮捕されているらしいとわかっても詳しいことがわからないという状況になってしまうことも十分考えられるのです。
こうした場合には、まず弁護士に相談し、逮捕されている本人に接見してもらうことをおすすめします。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスというサービスをご用意しています。
ここでいう初回接見とは、弁護士がその被疑者・被告人に初めて会う1回目の接見(面会)のことです。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕・勾留された被疑者・被告人に会って、刑事事件の詳細な事情や本人の主張を聞き取り、さらに弁護士からのアドバイスやご家族からの伝言等を伝えることができます。
逮捕・勾留といった身体拘束を伴う捜査は、被疑者・被告人の権利を侵害しながら捜査することになるため、時間の制約が課されています。
例えば、逮捕による身体拘束は最大72時間しかできず、さらに逮捕後48時間以内には事件が検察官の元へ送致されていなければならず、検察官は事件の送致後24時間以内に勾留(逮捕よりも長い身体拘束)の必要があるかどうか検討して裁判所に請求を出すか釈放をするか決めなければいけません。
こうした時間制限があるため、逮捕・勾留の伴う刑事事件の手続きは早いスピードで進んでいきます。
ですから、捜査機関側も時間がない中取調べをしなければならないため、逮捕後手続きが済めばすぐに取調べに入る可能性が高いと言えます。
だからこそ、その取調べなどへの対応策や被疑者自身が持っている権利をきちんと把握して取調べに臨むために、早めの弁護士との初回接見が重要なのです。
弁護士には「接見交通権」という権利があるため、例えば逮捕直後の時間帯や夜間といった一般の人が面会できない時間帯であっても接見することができます。
この利点を生かし、逮捕を知ったら早めに弁護士に接見してもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスに関しては、0120ー631ー881でいつでもお問い合わせを受け付けています。
専門のスタッフがご案内いたしますので、突然の現行犯逮捕の知らせにお困りの方、京都府の刑事事件にお悩みの方はお気軽にお電話ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現
【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、SNSを通じて、中学生のVさんにお金を渡して性交渉する関係になりました。
ある日、AさんとVさんが性交渉後に道を歩いていたところを京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ職務質問をされたことからAさんの児童買春行為が発覚し、Aさんは逮捕されるに至りました。
Aさんのお母様は、Aさんが逮捕された知らせを聞き、どうにかAさんを釈放できないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを利用され、相談の上弁護活動をご依頼くださいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんのお母様からご依頼を受けた直後から、弁護士は勾留を阻止して釈放を求める活動を開始しました。
具体的には、Aさんの勤務先ではAさんが長期の欠勤となると勤務先だけでなく取引先にも大きな影響が出てしまうということ、Aさんが勾留されたことを勤務先に知られれば解雇の可能性があること、家族が協力してAさんの監督にあたることなどを主張し、Aさんに勾留を付すことなく釈放することを求め、交渉を行いました。
その結果、Aさんに対する勾留請求は却下され、Aさんは勾留されることなく釈放となりました。
勾留されずに釈放となったことで、Aさんは長期に欠勤することを回避でき、無事職場に復帰することができました。
その後、Aさんの児童買春事件は在宅事件として捜査が継続されましたが、弁護士を通じてVさんに対する謝罪・被害弁償を含んだ示談を締結するなどの弁護活動を行い、結果としてAさんは略式罰金の処分となり、刑事裁判となることを避けることができました。
逮捕後、勾留を回避して釈放を実現するためには、勾留決定されるまでに弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件を数多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後からスピーディーに弁護活動を開始することが可能です。
釈放を目指したいとお悩みの際は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】京都府の詐欺事件で執行猶予獲得
【解決事例】京都府の詐欺事件で執行猶予獲得
~事例~
京都府八幡市で接骨院を経営しているAさんは、患者であるBさんと一緒に、保険会社に対していわゆる水増し請求を行いました。
Bさんが京都府八幡警察署に逮捕されたことでAさんにも捜査の手が伸び、Aさんは詐欺罪の容疑で捜査されることになりました。
今後自分がどういった処分を受ける可能性があるのかと不安に思ったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~結果と弁護活動~
被害金額が多額であったため、Aさんの詐欺事件は起訴されることとなりました。
刑事裁判では、弁護士から、Aさんが保険会社に対して被害金額全額を弁償しているということや、Aさんが再犯防止のために業務のチェック体制を構築し改善を図っていること、Aさんの家族がAさんとの連絡を密に行い再犯防止に努めることなどの事情が主張されました。
結果として、Aさんは執行猶予付きの判決を獲得し、刑務所に収容されることなく社会復帰することができました。
刑事裁判で執行猶予を獲得するためには、被害者対応だけでなく、再犯防止のための具体的な活動などを行い、さらにそれらを証拠化し、刑事裁判の場で適切に主張することが重要です。
いざ刑事裁判本番だけ対応すればよいというものではありませんから、事前に入念な準備や打ち合わせが必要です。
だからこそ、早期に弁護士に相談・依頼することが大切といえるでしょう。
刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、詐欺事件にお困りの方、執行猶予獲得を目指したいという方のご相談・ご依頼も承っています。
0120-631-881では、24時間、専門スタッフがご相談者様の状況に合わせてサービスをご案内していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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【解決事例】余罪多数の窃盗事件で不起訴処分を獲得
【解決事例】余罪多数の窃盗事件で不起訴処分を獲得
~事例~
Aさんは、京都市下京区にある施設内で、置いてあった利用客のカバンや財布を盗む、いわゆる置引きを行いました。
これにより、Aさんは京都府下京警察署に窃盗事件の被疑者として逮捕・勾留されました。
Aさんには、逮捕・勾留されている窃盗事件以外にもいわゆる余罪の窃盗事件が複数存在していました。
国選弁護人がついていましたが、示談交渉などの活動が行われないことに不安を抱いたAさんの両親は、Aさんの身体拘束からの解放や処分の軽減を目指したいと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~結果と弁護活動~
Aさんは身体的な不調を抱えており、定期的な通院・治療が必要な状態でしたが、逮捕・勾留されたことでその通院・治療に支障をきたしてしまうおそれが大きいという状態でした。
また、Aさんは学生の身分であり、Aさんのご両親としては、Aさんの将来への影響も心配されていました。
そこで、弁護士は、まずは逮捕・勾留されている窃盗事件(本件)について、迅速に示談交渉に取り掛かりました。
被害者様も弁護士からの連絡を了解してくださり、そこから謝罪・被害弁償を含めた示談を締結することができました。
この示談締結の結果と、余罪の窃盗事件についても弁護士を通じて謝罪・賠償をしていくこと、Aさんの通院・治療が必要であるという状況などを検察官に訴えた結果、Aさんは処分保留で釈放となり、余罪の窃盗事件については在宅捜査で進められることとなりました。
その後、余罪の窃盗事件についても弁護士を通じて謝罪・弁償を含めた示談を締結することができ、本件を含めたすべての窃盗事件について不起訴処分を獲得することができました。
多数の余罪がある場合、被害者対応などが増えることもあり、自分たちだけで事件に対応していくことがより難しくなってしまいます。
こうした時にも、専門家である弁護士のサポートを受けることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、窃盗事件を含めた刑事事件・少年事件を中心に扱っています。
まずはお気軽にご相談ください。

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【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい
【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい
~事例~
京都府城陽市に住んでいる会社員のAさんは、通勤途中の電車内でVさんに対する痴漢行為をしたことで、京都府城陽警察署に痴漢事件の被疑者として捜査されていました。
Aさんには同居の妻子がいましたが、どうにか痴漢事件を起こしてしまったことを同居の妻子に秘密にしたいと希望され、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんから依頼を受け、Aさんのお話を伺った弁護士は、カウンセリングなどを受診し、Aさんが痴漢事件を起こしてしまった原因を突き止め、再び痴漢事件を起こすことのないよう対策を立てることをおすすめしました。
Aさんは自分の通いやすいカウンセリング施設に通いはじめ、痴漢事件を起こしてしまった原因や、今後再犯防止のために必要な行動をカウンセリングを通じて学ばれ、今後も継続的にカウンセリングを利用することに決められました。
また、万が一にも被害者様に遭遇し、恐怖を感じさせてしまうことのないよう、通勤経路を変更するなどして、被害者様のご負担を少しでも軽減できるよう努められました。
被害者様のご意向により、謝罪・弁償を含めたご連絡はできなかったものの、こうしたAさんの取り組みを弁護士から検察官に伝えることで、事件は略式罰金での終了となりました。
事件が正式な刑事裁判となることを避けられたことで、Aさんの家族に事件が知られることなく事件終了となりました。
痴漢事件などの性犯罪については、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。
在宅捜査を受けている方については、初回無料で法律相談をご利用いただけます。

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同性相手の盗撮事件を弁護士に相談
同性相手の盗撮事件を弁護士に相談
同性相手の盗撮事件を弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市東山区在住の男性会社員Aさんは、近所にある入浴施設の脱衣場で、着替え中だった男性利用客Vさんをスマートフォンを使って盗撮しました。
Vさんが盗撮されていることに気が付き、施設職員に相談。
京都府東山警察署に通報され、Aさんは盗撮をしたことによる京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、「同性相手でも盗撮になるのか」と相談することにしました。
(※令和4年3月28日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・同性相手の盗撮事件
今回の事例のAさんは、盗撮事件を起こしたことで逮捕されてしまったようです。
昨今、カメラ付きのスマートフォンを所持している人も多く、盗撮行為をしようと思えば誰でもできてしまうというのが現実なのかもしれません。
ですから、盗撮事件は比較的身近な刑事事件とも言えるでしょう。
こうした盗撮事件では、「加害者は男性、被害者が女性」というイメージを持たれることが多く、実際にそういった状況の盗撮事件も多いです。
しかし、今回の事例のように、盗撮行為の加害者と被害者が同性同士であったり、加害者が女性で被害者が男性であったりしても、盗撮行為をしてそれが法律に違反するものであれば、当然犯罪となります。
盗撮事件で成立することの多い犯罪の1つとして、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が挙げられます。
どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかは、盗撮行為が行われた都道府県によります。
例えば、今回の事例の場合、Aさんの盗撮行為が行われたのは京都府ですから、京都府の迷惑防止条例(正式名称「京都府迷惑行為等防止条例」)が適用されることになります。
では、京都府迷惑防止条例の中で、今回の盗撮事件に関係するであろう条文を見ていきましょう。
静岡県迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
今回のAさんは、入浴施設の脱衣場で盗撮行為をしています。
入浴施設の脱衣場は、入浴のために京都府迷惑防止条例にあるような「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」といえるでしょう。
そして、京都府迷惑防止条例の条文中では、そうした場所にいる「他人」に対し、「第1項に規定する方法」、すなわち、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」(同条例第3条第1項より)で、「当該状態」=「着衣の全部又は一部を着けない状態」にある他人を撮影することを禁止しています。
Aさんは、着替え中のVさん=「衣服の全部又は一部を着けない状態」のVさんをスマートフォンで撮影していますから、この条文に違反する京都府迷惑防止条例違反となると考えられます。
ここで、京都府迷惑防止条例の条文中で使われているのは、「何人も」や「他人」といった言葉のみであり、加害者や被害者の性別について限定をしていません。
ですから、今回の事例のように加害者と被害者が同性同士であっても、加害者が女性で被害者が男性であっても、迷惑防止条例の条文に当てはまる行為をしていれば、迷惑防止条例違反が成立することになります。
Aさんのような盗撮行為をして京都府迷惑防止条例違反となった場合、刑罰の重さは以下のように定められています。
京都府迷惑防止条例第10条
第2項 第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮事件のような性犯罪は、異性間で起こるものというイメージがあるかもしれませんが、同性間でも起こり得ます。
セクシャリティの関係で盗撮事件を他人に相談しづらいという場合もあるかもしれません。
そういった場合でも、弁護士であれば守秘義務を負っていますので、情報漏えいの不安なくご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、同性相手の盗撮事件についてもご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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キャバクラで未成年者を働かせたら犯罪?
キャバクラで未成年者を働かせたら犯罪?
キャバクラで未成年者を働かせたら犯罪に当たるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区でキャバクラXを経営しているAさんは、SNSを通じて中学2年生のVさん(14歳)と知り合いました。
Vさんが「お金を稼ぎたい」と言っていたことから、Aさんは、「中学生とばれないようにメイクしてくれればいいよ」と話し、キャバクラXでVさんをキャストとして採用し、いわゆるキャバ嬢として接客対応をさせていました。
AさんがVさんをキャバクラで働かせ始めてからしばらくして、京都府下鴨警察署がAさんの店を訪れ、Aさんは児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和4年3月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・15歳未満の未成年者とキャバクラ
今回の事例のAさんは、自分の経営しているキャバクラで、14歳の未成年者であるVさんをキャストとして働かせ、接客をさせていたようです。
こうした場合にまず問題となるのが、今回のAさんの逮捕容疑にもなっている、児童福祉法違反という犯罪でしょう。
児童福祉法とは、児童の適切な養育や生活の保障、成長や発達、福祉の保障のために、関連施設についての定めや措置などを決めている法律です。
その児童福祉法には、以下のような条文があります。
児童福祉法第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第5号 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
この条文の「酒席に侍する」とは、いわゆるキャバ嬢やホステスのように、飲酒の席で客相手にその応接に努める行為を指すと考えられています。
児童福祉法第34条第1項第1号~第5号では、児童に有害な影響を与えると考えられる行為を禁止しており、その趣旨からすると、15歳未満の者を酒の席にとどまらせるということ自体が児童に悪影響を与えると考えられ、後述する風営法の「接待」までの限定は求めないと考えられています。
今回の事例のAさんの場合、キャバクラで働かせていたVさんは14歳=15歳未満です。
そのVさんにキャバ嬢として接客対応をさせていたのですから、「酒席に侍する」行為を業務としてさせていたことになります。
こうしたことから、Aさんは児童福祉法違反の容疑をかけられたのでしょう。
・15歳以上の未成年者とキャバクラ
では、15歳以上の未成年者についてはキャバクラで働かせてよいのかという問題が出てくるかもしれません。
この場合、風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)という法律が問題となります。
この風営法では、名前の通り、風俗営業等に係る規制や業務の適正化のための措置などが定められています。
例えば、キャバクラはこの風営法上の「風俗営業」に当たります。
風営法第2条第1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
風営法の「風俗営業」にあたるということは、キャバクラはが営業するにあたっては、風営法の規制を受け、その中で営業をしなければ、風営法違反という犯罪になってしまいます。
ここで、その風営法の中に、18歳未満=未成年者に関する規定があります。
風営法第22条第1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
第4号 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
風営法第22条第1項第3号は、未成年者に「客の接待をさせること」自体を禁止しています。
風営法にいう「客の接待をさせること」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と解されています。
キャバクラでいわゆるキャバ嬢が客の席に着き、客をもてなし談笑するといった行為はこの「接待」にあたると考えられます。
つまり、18歳未満の未成年者がいわゆるキャバ嬢のような形でキャバクラで接客すること自体が、風営法で禁止されているのです。
また、いわゆるキャバ嬢のような形で「接待」しない形であっても、風営法第22条第1項第4号のように、午後10時から翌日午前6時の間については、「客に接する業務」をすることが禁止されていることにも注意が必要です。
「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務を指しており、例えば、先ほど挙げた「接客」の他、客を席に案内することや、客席に飲食物を運搬すること、客の手荷物を預かることや客から飲食代金等を徴収することも含まれます。
いわゆる接客サービス全般が含まれると考えてよいでしょう。
ですから、「キャバ嬢の立場でなければ大丈夫」「キャストで無ければ大丈夫」ということではないということです。
これらの条文から分かる通り、未成年者をキャバクラで働かせるというケースでは、先ほど掲載した15歳未満の者をキャバクラでキャストとして働かせた場合の児童福祉法違反だけでなく、この風営法違反についても成立する可能性があるということなのです。
・児童福祉法違反・風営法違反は弁護士に相談
自分のした行為が児童福祉法違反や風営法違反に当たるのかどうか、どういった部分がどの条文に当たるのか、違反しているのであれば手続はどのように進んでいくのかといったことは、当事者だけで分かりづらいものでしょう。
特に、手続がどのように進んでいくのか、自分にどういった処分が下され得るのかといったことは、多くの被疑者・被告人とその家族の方にとって気がかりなことだと思われます。
だからこそ、早めに弁護士に相談することで、その不安解消につながることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が逮捕・勾留された被疑者・被告人の方、在宅捜査を受けている被疑者の方など、様々な状況に応じてサポートを行います。
京都の刑事事件にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
改正少年法の「特定少年」とは?
改正少年法の「特定少年」とは?
改正少年法の「特定少年」とはどういったものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府京田辺市に住んでる高校3年生(18歳)のAさんは、近所の書店で雑誌を万引きしたところを店員に見とがめられ、店員を突き飛ばして逃亡しました。
その後、Aさんは京都府田辺警察署の警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕され、Aさんの両親にも逮捕の知らせが届きました。
Aさんの両親は、少年法が改正され厳しくなるといったニュースを見ていたため、今後Aさんがどのような処分を受ける可能性があるのか不安に思い、少年事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・改正少年法と「特定少年」
令和4年4月1日に、改正少年法が施行されます。
少年法では、20歳未満の者を「少年」と定義し(少年法第2条第1項)、少年法の対象としています。
しかし、令和4年4月1日から施行される改正少年法では、この20歳未満の「少年」のうち、18歳と19歳の少年を「特定少年」として17歳以下の少年と分けて考える部分が出てきます。
まずは、改正少年法の中で「特定少年」という言葉の出てくる条文を確認してみましょう。
改正少年法第62条
第1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
第1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
改正少年法第62条第1項では、改正少年法において18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われるということに加え、「特定少年」に係る少年事件については、少年法第20条の規定にかかわらず、諸々の事情から相当と認められるときには検察官への送致(いわゆる「逆送」)をしなければならないということを定めています。
なお、少年法第20条では、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の少年事件について諸々の事情に照らして相当と認められる場合には逆送を行うことや、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件で事件当時16歳以上であった少年については原則逆送とすることが定められています。
さらに、改正少年法第62条第2項では、先ほど記載した少年法第20条で定められていた、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件で事件当時16歳以上の少年を原則逆送とするというもの(改正少年法第62条第2項第1号)だけでなく、事件時に「特定少年」であった場合には「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」について原則逆送とすることが定められています(改正少年法第62条第2項第2号)。
原則逆送とするときの条件が16歳以上の少年については「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」とされているのに対し、「特定少年」については「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」と、16歳以上の少年に比べて範囲が拡大していることが分かります。
例えば、今回の事例のAさんの場合、容疑をかけられている犯罪は事後強盗罪(刑法第238条)で、その刑罰は「5年以上の有期懲役」と定められています。
改正少年法のもとでは、「短期1年以上の懲役」にあたる犯罪の事件を「特定少年」時に起こした場合は原則逆送となりますから、令和4年4月1日以降にAさんが18歳となっている状態で今回の事件を起こしていた場合には、Aさんの事件は原則逆送されることとなります。
こうしたことから、改正少年法のもとでは、「特定少年」が逆送され、成人と同じ刑事手続きに乗りやすくなるといえるでしょう。
こういったことから、今回の事例のAさんの両親が見たニュースのように、「改正少年法では処分が厳しくなる」というようにとらえられたのだと考えられます。
・「特定少年」と逆送
ここで、「逆送」とは、家庭裁判所から検察官へ事件を送りなおすことを指します。
通常の少年事件は、警察・検察での捜査を終えた後、検察から家庭裁判所に送致されます。
「逆送」では、そこからさらに家庭裁判所から検察へ事件を戻すことになるため、「『逆』送致」=「逆送」と呼ばれているのです。
逆走された少年事件は、成人と同様の刑事手続きの流れに乗ることになります。
検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴されれば裁判となり、有罪になれば刑罰を受けることになります。
場合によっては刑務所へ行くことになることも考えられます。
ですから、改正少年法のもとで特に逆送の可能性のある「特定少年」による少年事件については、刑事裁判となることも見据えて弁護活動をしてもらうことが重要です。
今回取り上げた逆送について以外にも、改正少年法下では、「特定少年」として取り扱われる18歳・19歳の少年の手続きが現行の少年法と大きく異なります。
少年事件も多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、改正少年法に関係するご相談も受け付けています。
子どもが少年事件を起こしてしまったが改正少年法下でどういった扱いになるのか不安だという方、「特定少年」の手続きが分からないとお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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