【解決事例】特定商取引法違反事件で接見禁止解除

【解決事例】特定商取引法違反事件で接見禁止解除

事件

Aさんは京都府宇治市にある会社で営業職として働いており、普段からBさんとともに訪問販売をしていました。
ある日、Aさんらの訪問販売時に不実告知があったとして、京都府宇治警察署の警察官が会社に家宅捜索に訪れました。
その後、Aさんは、Bさんと共に特定商取引に関する法律違反特定商取引法違反)の罪で京都府宇治警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、京都府宇治警察署に行きました。
しかし、Aさんに会うことはできず、Aさんの状況を確認するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを申込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

弁護士から初回接見サービスの報告を受けたAさんのご家族は、Aさんの弁護活動を弁護士に依頼することに決めました。
Aさんは接見禁止処分を受けており、Aさんのご家族はAさんに対して面会もできず、手紙も送ることができない状況にありました。
接見禁止処分とは、口裏合わせなどのおそれがある場合に付される処分で、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りなどが制限される処分です。

弁護士は、依頼後すぐに、Aさんの家族がAさんに接見できるようにするために、接見禁止の一部解除を求めるための申立てを行いました。
申立ての中で、弁護士はAさんが家族と会えないことで精神的に不調をきたしていること、Aさんと面会する必要性があること、Aさんの家族はAさんに求められたとしても証拠の隠滅を行わないことを訴えました。
弁護士の訴えにより、Aさんの家族に限って接見禁止が解除されました。
Aさんは家族と会い、直接話をすることができるようになりました。

その後、Aさんは再逮捕され、勾留の延長が決定してしまいました。
Aさんの身体拘束が長期に渡っていたことから、弁護士は勾留延長決定に対して不服申し立てを行い、Aさんの釈放を求めました。
この不服申立てが認められたことで、Aさんは釈放されることになりました。
釈放後、自宅で家族と過ごしながら捜査を受けていたAさんは略式起訴されることになり、略式命令によって罰金刑となりました。

接見禁止がついてしまっている場合は、ご家族であっても面会や手紙のやり取りをすることができなくなります。
ご家族と直接のやり取りが一切できないという状況は、被疑者・被告人の大きな精神的負担となることが予想されますから、接見禁止処分となっている場合には早期に弁護士接見禁止一部解除に動いてもらうことをおすすめします。

また、弁護士であれば接見禁止処分となっていても接見を行うことが可能ですので、ご家族やご友人の伝言を弁護士を通じて本人にお伝えすることができます。
連日にわたる取調べの中で、味方である弁護士の存在は心の支えになることもありますから、こうした面でも弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留中の方に弁護士が接見に向かう初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881でお承りしておりますので、ご家族が逮捕されてしまってお困りの方、接見禁止処分が付いていて状況がわからずお悩みの方は、一度お問い合わせください。

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