【解決事例】不正競争防止法違反事件で公判請求回避

【解決事例】不正競争防止法違反事件で公判請求回避

事件

Aさんは、京都府向日市にあるV社で営業担当として勤務していましたが、V社の取引先であったX社への転職が決まっており、近々V社を退職する予定でした。
まだAさんがV社に在職している最中、Aさんは勉強のために使えるだろうと考え、V社の顧客情報などの営業データをプリントアウトし、自宅へ持ち帰りました。
Aさんは、V社から引き留めにあったものの、最終的に退職届を提出し、プリントアウトしたものは全てV社へ返却しました。
翌月、京都府向日町警察署の警察官がAさんの家とX社を捜索しました。
その後、Aさんは京都府向日町警察署の警察官から取調べを受け、自分の勉強のために持ち帰ったこと、プリントアウトしたものは全てV社に返却していることを話しました。
しかし数か月後、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に不正競争防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
不安になったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスに申し込み、弁護士に弁護活動を依頼することを決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

不正競争防止法

不正競争防止法では、利益を得る目的もしくは損害を与える目的のために不当に営業の秘密を得る行為を取り締まっています。

不正競争防止法第21条(以下抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは2千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項の3号
営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者の損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図面又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物体について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載または記録を消去したように仮装すること。

今回のAさんは、転職先のX社にV社の顧客情報当の営業秘密を持って行こうとしたのではないか(不正競争防止法第21条第1項の3号イに違反)と疑われていました。
Aさんとしては、あくまで勉強のために持ち帰ったつもりでしたが、X社での仕事でも役に立つだろうという思いもぼんやりとあったという認識でした。

事件解決のながれ

Aさんとしては、ぼんやりと次の転職先でも役に立つとは思っていたものの、深く考えていたわけではなく、情報をどのように活用するかといったことも全く考えていないという状況でした。
弁護士は、何度もAさんの接見に行き、Aさんの認識を正しく捜査機関に伝えられるよう、随時取調べ等のアドバイスを行いました。

Aさんの問われた不正競争防止法違反では、10年以下の懲役、2千万円以下の罰金の両方を科される可能性がありました。
これだけ重い犯罪でもあるので、Aさんも公判請求され、刑事裁判の場に立つ可能性もありました。
しかし、弁護士によるアドバイスが有利に働いたことにより、Aさんの事案では悪質性が低いと判断され、Aさんは略式手続き(略式命令)に付され、罰金を支払って事件を終了することとなりました。
略式手続となった場合、罰金を支払って事件が終了となるため、公開の法廷に立つことなく刑事手続を終えることができます。
Aさんは公判請求を回避できたことにより、刑事手続に割く時間を大幅に減らすことができたとともに、刑事裁判の場に立つことを回避することができました。

当然ながら、公判請求され刑事裁判となれば、刑事裁判自体にかかる時間もありますし、そのための準備も必要となってきますから、略式手続(略式命令)と比べてより心身ともに負担がかかることが予想されます。
もちろん、公判請求されて公開の法廷に立つことによって、事件のことが周囲に知られてしまうリスクも大幅に上昇してしまいます。
弁護士のサポートを受けて適切に取調べ等に対応することで、公判請求を回避したり、不要に重い処分を回避したりすることが期待できます。

不正競争防止法違反刑事事件でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお問い合わせください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881で受け付けております。

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