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【事例紹介】性的サービスの提供で風営法違反① 届出と禁止区域
京都市中京区のマッサージ店で性的サービスを提供した疑いで、風営法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警生活保安課と中京署は11日、風営法違反(無届け、禁止区域内営業など)の疑いで、京都市中京区のマッサージ店経営の女(中略)と従業員の女2人=いずれも中国籍=を逮捕した。
(4月12日 京都新聞 「京都市内のビルで性的サービス違法提供か 中国籍の女3人逮捕、容疑を否認」より引用)
中京署によると、経営者の女は「性的なマッサージをするよう指示していない」と容疑を否認し、他の2人も否認しているという。
3人の逮捕容疑は、(中略)府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域となっている中京区のビルの店舗内で、男性客3人に性的サービスを提供して店を営んだ疑い。
店舗のある性風俗営業店
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)では、以下に該当する営業を「店舗型性風俗特殊営業」と規定しています。(風営法第2条6項)
・浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
・個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
・専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
・専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
・店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
・前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
今回の事例では、容疑者らが経営、勤務している、京都市中京区のマッサージ店で、性的サービスを提供したとされています。
報道だけでは詳しい内容はわからないため推測にはなりますが、当該店舗はマッサージ店であることから、店舗の中には個室が設けられており、マッサージを行う際はその個室内で施術が行われていたのではないでしょうか。
もしも店舗内には個室が設けられており、その個室内で性的サービスが行われていた場合、個室内で異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業は「店舗型性風俗特殊営業」になりますので、今回の事例の営業形態が「店舗型性風俗特殊営業」に該当する可能性があります。
性風俗営業の届出と禁止区域
今回の事例の営業形態が「店舗型性風俗特殊営業」にあたる可能性があると書きましたが、今回の事例が店舗型性風俗特殊営業に該当していた場合、風営法違反は成立するのでしょうか。
店舗型性風俗特殊営業を行う場合には、必要事項を記載した届出書を公安委員会へ提出する必要があります。(風営法第27条1項)
ですので、届出を出さない場合などは、店舗型性風俗特殊営業を行えません。
また、店舗型性風俗特殊営業には禁止区域があります。
官公庁施設や学校、図書館、児童福祉施設などの周囲200メートルの区域内や、条例などで定められた地域内では、店舗型性風俗特殊営業を行うことができません。(風営法第28条1項、2項)
今回の事例では、容疑者らは、京都府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域内で性的サービスを提供したとされています。
届け出を提出しなければ店舗型性風俗特殊営業は行えませんし、禁止区域や禁止地域内であれば店舗型性風俗特殊営業は禁止されています。
ですので、報道の通りに、容疑者らが届出を行わずに禁止区域や禁止地域内で性的サービスを提供していたのであれば、風営法違反の罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
風営法違反、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
次回のコラムでは、届出を出さなかった場合や、禁止区域・地域内で営業した場合に、風営法違反で有罪になった場合の量刑、風営法違反の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】ユッケの調理で、食品衛生法違反に
ユッケを加熱調理用の肉と同じ厨房で調理したとして、食品衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
生食用のユッケを加熱用の肉などと同じ厨房(ちゅうぼう)で調理したとして、京都府警は10日、食品衛生法違反の疑いで、京都府宇治市の食肉販売兼飲食店(中略)の運営会社(中略)と社長の男(55)、同店の店長の男(49)を書類送検した。「収益のため」などと容疑を認めているという。
(2月10日 産経新聞 「生食ユッケを鶏や豚と調理 容疑で社長ら書類送検、食べた女性は死亡」より引用)
(中略)
書類送検容疑は共謀して昨年8~9月、専用の加工場での調理が必要な生食用のユッケを、鶏肉や豚肉などと同じ厨房で計921パック(1パック約70~90グラム)分を調理したとしている。
ユッケと食品衛生法
牛肉には食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌O157などの菌が付着しています。
基本的に牛肉などのお肉を食べる際は、菌を殺すため加熱調理をしてから食べるのですが、牛肉を加熱せず生で食べることもあります。
牛肉を生のままで食べる料理の代名詞としてユッケが挙げられます。
ユッケなど、生の肉を食べる場合、加熱による殺菌はできませんから、加熱して食べる場合と比べて調理方法などが厳しく規定されています。
ユッケなどに使用される生食用食肉の加工、調理に関して、食品衛生法施行規則では、以下の要件を満たさなければならないとしています。(職衛生施行規則別表第21)
・生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
・器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。
・生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。
・取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏4度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては、当該生食用食肉が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。
・生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。
ですので、ユッケを調理、販売する際には上記の基準を満たす必要があります。
また、食品衛生法では、厚生労働大臣は販売する食品の製造等に関して規格を定めることができ(食品衛生法第13条1項)、その基準に合わない方法により食品の調理、販売をしてはいけない(食品衛生法第13条2項)、と規定しています。
生食用食肉の加工、調理に関する基準は、食品衛生施行規則で規定されていますので、その基準を満たさない場合は、調理や販売をしてはいけないことになります。
今回の事例では、容疑者らが運営する店では、生食用のユッケと加熱用の肉を同じ厨房で調理していたとされています。
生食用食肉は、食品衛生規則で規定されているように、生食用食肉を調理する際には、生食用食肉を調理する設備と他の肉を調理する設備が分けられている必要があります。
ですので、今回の事例のように、生食用食肉であるユッケと加熱調理用の肉を同じ場所で調理してしまうと食品衛生施行規則が定める基準を満たさないことになります。
食品衛生法では、基準を満たさない方法による調理は禁止されていますので、今回の事例では食品衛生法違反が成立する可能性があります。
食品衛生法と弁護活動
食品衛生法第13条2項に違反した場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。(食品衛生法第82条1項)
また、情状により懲役及び罰金を併科される場合があります。(食品衛生法第82条2項)
上記のように、規程された基準に満たない生食用食肉を調理し、食品衛生法違反で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。
ですので、実刑判決を下されてしまうと、刑務所に収容され刑務作業に従事しなければならなくなってしまいます。
しかし、執行猶予付きの判決を得ることができれば、刑の執行が猶予されることになります。
執行猶予付きの判決の獲得を目指すうえで重要になるのが、取調べ対応です。
実は、取調べ時に作成される供述調書は、裁判の際に重要な証拠として扱われます。
ですので、もしも、あなたの意に反した供述調書が作成された場合には、裁判で窮地に立たされるかもしれません。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ、弁護士による取調べ対策で、あなたの意に反した供述調書の作成を防げるかもしれません。
また、弁護士が検察官と処分交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や略式命令での罰金刑を狙えるかもしれません。
今回のケースでは、再犯のリスクが低いことを主張していくことが重要かと思います。
例えば、事件後に生食用食肉と加熱調理用の肉の調理設備をしっかりと分けるための整備を行ったこと、今後は生食用食肉の調理や販売は一切行わないことなどを主張することで、検察官に再犯のリスクが低いと判断され、不起訴処分の獲得や略式命令での罰金刑を目指せる可能性があります。
不起訴処分の獲得や略式命令での罰金を目指すにしても、処分交渉だけでなく、取調べ対応はかなり重要になりますので、犯罪の嫌疑をかけられた場合には、弁護士をつけることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指せるかもしれません。
食品衛生法違反、その他刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】魔改造フィギュアで書類送検
魔改造フィギュアを販売したとして、著作権法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
人気アニメ(中略)のキャラクターのフィギュアを改造して販売したとして、京都府警北署は10日、著作権法違反の疑いで、(中略)書類送検した。
(3月10日 京都新聞 「「鬼滅」禰豆子と蜜璃の「魔改造」フィギュアを販売疑い 病院職員を書類送検」より引用)
書類送検容疑は、(中略)に登場する(中略)の頭部と、別作品のキャラクターの胴体を組み合わたフィギュア4体を、ネットオークションを通じて木津川市の男性ら3人に計3万2400円で販売した疑い。「小遣い稼ぎにやった」などと容疑を認めているという。
フィギュアの頭部と胴体を組み替える手法は「魔改造」と呼ばれ、女性キャラクターの性的な外見を強調した改造品の販売がインターネットで横行している。(後略)
魔改造フィギュアと著作権侵害
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものをいいます。(著作権法第2条1項1号)
ですので、原則として、人によって創作された物は著作物に該当します。
また、著作権法では、著作物の財産的利益の他にも、著作者の人格的利益を保護しています。
この著作者の人格的な利益を保護する権利を著作者人格権といい、著作者人格権には「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」の3つの権利があります。
公表権、氏名表示権、同一性保持権とはどういった権利なのでしょうか。
公表権とは、公表されていない著作物を公衆に提供、提示する権利をいいます。(著作権法第18条1項)
また、氏名表示権とは、著作物の提供や提示の際に著作者名を表示又は表示しない権利を指します。(著作権法第19条1項)
さらに、同一性保持権とは、著作物を著作者の意に反して変更、切除、その他の改変を受けない権利をいいます。(著作権法第20条第1項)
今回の事例では、容疑者が魔改造フィギュアを販売したとされています。
魔改造フィギュアとは、報道の通り、キャラクターのフィギュアの頭部と別のキャラクターのフィギュアの胴体を組み合わせて作成されたフィギュアのことをいいます。
フィギュアになっているアニメのキャラクターは、著作権者であるアニメの原作者が創作したものですので、当該キャラクターはもちろん、キャラクターが象られたフィギュアも著作物にあたります。
魔改造フィギュアを作成する行為は、著作者の同意なくキャラクターの姿を変える行為であり、著作物を改変しているといえます。
したがって、魔改造フィギュアの作成は著作者人格権の1つである同一性保持権を侵害する行為になります。
著作権法第113条1項2号では、著作者人格権を侵害する行為によって作成された物を、事情を知りながら頒布することを禁止しています。
今回の事例では、容疑者が魔改造フィギュアを販売し、著作権法違反の容疑で書類送検されています。
先ほど述べたように、魔改造フィギュアの作成は著作者人格権の侵害にあたりますので、魔改造フィギュアだと知りながら、魔改造フィギュアを販売する行為は、著作権法違反の罪が成立する可能性があります。
著作者人格権の侵害と量刑
著作者人格権を侵害し、著作権法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(著作権法第119条2項1号)
併科というのは、懲役刑と罰金刑の両方を科すという意味です。
刑事事件では捜査の一環として、取調べが行われます。
取調べでは、容疑者の供述を基に供述調書が作成されます。
供述調書は後の裁判で証拠として扱われます。
ですので、取調べであなたの意に反した供述調書が作成されてしまった場合は、後の裁判であなたが不利になってしまう可能性があります。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぎ、裁判になった際に執行猶予付きの判決を獲得するなど、あなたにとって良い結果を目指せるかもしれません。
また、著作権者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得や科される量刑を軽くできる場合があります。
加害者が被害者に直接示談交渉を行うと、話を聴いてもらえない場合やそもそも連絡すら取れない場合があります。
そういった場合でも、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、話を聴いてもらえる可能性があります。
示談交渉をする際は、弁護士を代理人として付けることが望ましいといえます。
取調べ対策や示談交渉の他にも、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が、あなたの有利になるようになる事情を検察官に主張することで、不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
著作者人格権侵害による著作権法違反は、懲役刑が最長で5年、罰金額が最大で500万円とかなり重く規定されています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分や略式命令での罰金、執行猶予付き判決の獲得など、少しでも科される量刑を軽くできるかもしれません。
著作権法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】自衛官の男性、建造物侵入罪で逮捕
海上自衛官の男性が建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府舞鶴市内の中学校に侵入したとして、京都府警舞鶴署は10日、建造物侵入の疑いで、海上自衛隊(中略)の男(38)を現行犯逮捕した。
(4月10日 京都新聞 「中学校に侵入疑い、海上自衛官の男逮捕 教室内であおむけ 動機「飲酒のためか思い出せず」 京都・舞鶴」より引用)
(中略)同校の警備員から「窓ガラスが割られている」と110番があり、駆け付けた署員が教室内であおむけになっている男を発見したという。調べに対し侵入を認めているが、動機については「飲酒のためか思い出せない」と話しているという。
(後略)
建造物侵入罪
建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
住居、邸宅、建造物を簡単に説明すると、住居とは、人が生活に使用する建物を指し、普段暮らしている家やホテルの一室などをいいます。
また、邸宅とは空き家など人が現在生活していない家などを指します。
以上の住居や邸宅を除いた建物のことを建造物といいます。
建造物侵入罪は、大まかに説明すると、建造物に正当な理由なく無断で侵入した際に、成立します。
今回の事例では、容疑者が中学校に侵入したとされています。
中学校は人が生活をする場所ではないので、建造物にあたります。
容疑者がなぜ中学校に侵入したのかわかりませんが、おそらく犯行当時は飲酒による酩酊状態にあったのでしょうから、中学校に侵入する正当な理由はなかったと思われます。
ですので、今回の事例では、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
土日祝日対応可能な法律事務所
刑事事件では、逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留の判断がなされる前であれば、弁護士は検察官や裁判官に対して勾留に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出すると、検察官が勾留請求を行う際や裁判官が勾留の判断を行う際に提出した意見書の内容を踏まえて検討してもらうことができます。
弁護士が意見書を提出することで、早期の釈放を実現できる可能性があります。
また、勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間、留置場で過ごさなければなりません。
しかし、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が準抗告の申し立てを行うことによって、勾留満期を待たずに釈放できる可能性があります。
勾留請求に対する意見書の提出や勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うには、入念な準備が必要になります。
勾留請求に対する意見書を提出する場合、最長でも逮捕後72時間しか時間の猶予がありません。
ですので、早期の釈放を目指す場合には、できる限り早く、弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っており、土日祝日、即日対応可能です。
早期の釈放を実現させるためにも、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【解決事例】ストーカー規制法違反で不起訴処分を獲得
事例
京都府八幡市の路上でVさんを見かけたAさんは、複数回にわたってVさんの後をつけたり、待ち伏せを行っていました。
Aさんは京都府八幡警察署の警察官にストーカー行為等の規制等に関する法律(以下では「ストーカー規制法」といいます)違反の容疑で捜査を受けることになりました。
その後、Aさんとその家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、弁護を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
依頼後、弁護士はAさんら家族の意向に沿い、Vさんへの示談交渉に取り掛かりました。
示談交渉を始めてすぐは前向きな返事はいただけませんでしたが、交渉を重ね、AさんとVさんの意向をすり合わせることで、双方が納得する形で宥恕付きの示談を締結することができました。
また、ストーカー規制法では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でつきまとい等をすることを禁止しています。(ストーカー規制法第2条、3条)
ですので、恋愛感情などの好意の感情やそれによる怨恨の感情がなければ、つきまとい等の行為を行ってもストーカー規制法違反は成立しません。
弁護士は、AさんにはVさんに対して恋愛感情などの好意の感情やそれによる怨恨の感情はなかったと判断してもらうために、幾度となく検察官との交渉を行いました。
検察官との交渉や宥恕付きの示談が締結していることから、Aさんはストーカー規制法違反について不起訴処分を獲得することができました。
ストーカー規制法違反と不起訴処分
繰り返しになりますが、ストーカー規制法違反が成立するためには、加害者が被害者に恋愛感情などの好意の感情やそれが充足されなかったことによる怨恨の感情を抱いている必要があります。
ですので、ストーカー規制法違反の嫌疑をかけられていたとしても、上記のような感情を抱いていたと判断するには合理的疑いが残ると判断をしてもらえれば、ストーカー規制法違反について不起訴処分や無罪を勝ち取ることができます。(ストーカー規制法違反が成立しない場合であっても、京都府迷惑行為等防止条例などの各都道府県の迷惑行為防止条例が成立する可能性があります。)
そのように判断をしてもらうためには、取調べ対応や検察官への処分交渉が重要になります。
取調べで作成される供述調書は、重要な証拠となります。
ですので、あなたの意に反した供述調書が作成された場合には、あなたにとって不利になる可能性が高いです。
しかし、取調べ前に弁護士と入念な打ち合わせをすることで、不利な証拠の作成を防げる場合があります。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
今回の事例では、ストーカー規制法の対象となるような感情を抱いていないことなど、Aさんにとって有利になるような事情を検察官に主張し、不起訴処分を獲得することができました。
ストーカー規制法違反はもちろん、その他の刑事事件でも、弁護士は検察官に処分交渉をできますので、あなたにとって有利な事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
加えて、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉を行うためには、被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、加害者に個人情報を知られたくないと思われる被害者の方もいらっしゃいます。
とりわけ、ストーカー規制法違反などの性犯罪の場合は、そのように思われる方も多く、加害者が示談交渉を行いたいと思った際に、連絡すら取ることができない場合があります。
しかし、弁護士が間に入ることで連絡を取れる場合がありますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいです。
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【事例紹介】盗撮目的で家にカメラを設置し、逮捕
盗撮目的で家にカメラを設置し、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下鴨署は4日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮機器設置)と住居侵入の疑いで、(中略)逮捕した。
(4月4日 京都新聞 「「裸撮りたかった」女性宅侵入、家具の隙間に小型カメラ 容疑で大学生の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)左京区のマンション1階にある専門学校生の女性(19)宅に無断で複数回侵入し、動画を撮影する小型カメラ2台を設置した疑い。
下鴨署によると、(中略)「裸を撮りたかった。誰でも良かった」などと容疑を認めている。(後略)
盗撮とカメラの設置
原則、盗撮を行うと各都道府県の迷惑行為防止条例が成立することになります。
今回の事例では、容疑者が被害者の家に侵入し、カメラを2台設置したとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕されています。
盗撮しなくても、カメラを設置しただけで、京都府迷惑行為等防止条例違反は成立するのでしょうか。
結論から言うと、盗撮を行うためにカメラを設置しただけでも京都府迷惑行為等防止条例違反は成立します。
京都府迷惑行為等防止条例第3条4項
何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。
京都府迷惑行為等防止条例第3条4項が規定しているように、京都府迷惑行為等防止条例では、全裸や服を一部規定ない状態を盗撮しようとしてカメラを設置することを禁止しています。
また、前項にあたる京都府迷惑行為等防止条例第3条3項では、住居や更衣室などでの盗撮を禁止しています。
今回の事例では、容疑者は被害者の裸を盗撮するために、被害者の家にカメラを設置したようなので、京都府迷惑行為等防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
盗撮目的で住居にカメラを設置した場合に、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
前科と不起訴処分
刑事事件で有罪になり、罰金刑や懲役刑が科されてしまった場合、前科が付いてしまうことになります。
前科が付いてしまうと、国家資格の取得ができなくなったり、希望の職種に就けなくなるなど、就職活動を行う際に不利に働く可能性があります。
検察官が行う刑事処分の1つに不起訴処分があります。
不起訴処分とは文字通り、起訴をしない判断を下したということです。
刑事事件では、起訴されなければ刑事罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば、刑事罰は科されませんし、前科が付くこともありません。
示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
加害者が自ら示談交渉をしてしまうと、連絡を取ることを断られ、示談交渉を行えない場合があります。
しかし、弁護士が代理人として連絡を取ることで、示談交渉を行える場合があります。
示談交渉をしないことには示談の締結はできませんから、示談を考えている方は弁護士に相談することが望ましいでしょう。
示談交渉の他にも、弁護士は取調べのアドバイスや検察官への処分交渉を行うことができます。
弁護士と取調べ前に打合せを行い、取調べ対策を行うことで、不利な証拠の作成を防げる場合があります。
また、弁護士が検察官と処分交渉を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを回避することができますし、刑事罰が科されなくなります。
性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
盗撮などの京都府迷惑行為等防止条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】シャンプーの製造番号を消して、書類送検
シャンプーの製造番号を消して販売し、医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(前略)
(4月4日 MBS NEWS 「高級シャンプーを卸売男性が『15%ほど高く不正転売』か「300万円ほど売り上げ」」より引用)
医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されたのは(中略)男性です。(中略)
男性は(中略)シャンプーを(中略)製造番号を消した上で、正規品より15%ほど高い価格で販売していたということです。(後略)
医薬品医療機器法違反
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器法といいます。)では、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを「化粧品」と規定しています。(医薬品医療機器法第2条3項)
ですので、頭皮を清潔にするために使用されるシャンプーは、医薬品医療機器法が規定する「化粧品」にあたります。
医薬品医療機器法第61条では、化粧品は容器などに以下の事項の記載がなければならないとしています。
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・名称
・製造番号又は製造記号
・厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあっては、その成分の名称
・厚生労働大臣の指定する化粧品にあっては、その使用の期限
・第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
・前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
シャンプーも化粧品に該当しますので、上記の事項を容器等に記載しなければなりません。
もしも上記の事項を記載していなかった場合は、医薬品医療機器法違反の罪が成立することになります。
今回の事例では、容疑者がシャンプーの製造番号を消して販売したとして、医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検されています。
前述したように、シャンプーは化粧品にあたりますので、製造番号の表記が必要になります。
ですので、報道の通り、容疑者が製造番号を消して販売したのであれば、医薬品医療機器法違反が成立する可能性があります。
化粧品に製造番号を表記せず、医薬品医療機器法違反で有罪になった場合には、50万円以下の罰金が科されます。(医薬品医療機器法第87条14号)
医薬品医療機器法違反と弁護活動
書類送検された場合、事件を検察庁に送られて終わりというわけではありません。
書類送検は刑事処分ではありませんので、書類送検後も取調べや捜査が続きます。
この取調べや捜査の結果次第で、不起訴処分や起訴の判断がされますので、書類送検後の対応はとても重要になります。
例えば、取調べであたなの意に反した供述調書が作成された場合、あなたの不利な証拠になってしまう可能性があります。
弁護士としっかり取調べ対策を行っておくことで、意に反した供述調書の作成を防げる場合がありますので、取調べを受ける前に弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。
また、弁護士が検察官に処分交渉を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士による取調べ対策や処分交渉によって、不起訴処分を得られる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますので、医薬品医療機器法違反やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】病院にいたずら電話をかけ、逮捕
京都市東山区にある病院にいたずら電話をかけたとして、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警東山署は30日、偽計業務妨害の疑いで、京都市山科区、無職の女(54)を逮捕した。
(3月30日 京都新聞 「病院に無言電話1675回 偽計業務妨害疑い、女を逮捕」より引用)
逮捕容疑は、昨年12月20日~今年1月17日、自分の携帯電話から東山区の(中略)病院に計1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をかけ、病院の業務を妨害した疑い。
(後略)
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪は、刑法第233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
偽計業務妨害罪における業務とは、大まかに説明すると、職業上反復、継続して行う作業のことをいいます。
また、偽計とは、人を欺いたり、人に誤解させることをいいます。
簡単にいうと、偽計業務妨害罪は、人を欺いたり、誤解させることにより業務を妨害するおそれがあれば成立します。
今回の事例では、容疑者が京都市東山区にある病院に1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をしたとされています。
1675回も電話対応を行うとなると、かなりの時間を要するでしょうから、1675回電話をかけることで業務を妨害するおそれがあるといえるでしょう。
また、容疑者は病院に電話をかけることで、病院に用事があるように装っており、病院のスタッフの錯誤を利用していると考えられます。
ですので、今回の事例での容疑者の行為は、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪と弁護活動
示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
加害者が直接示談交渉を行うことも不可能ではないのですが、加害者と連絡を取ることを嫌がられる被害者の方もいらっしゃいますし、トラブルが生じてしまう可能性があります。
弁護士を付けることで示談交渉を円滑に進めることができる場合もありますので、示談の締結を考えていらっしゃる方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、弁護士は検察官に対して、処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことによって、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
偽計業務妨害罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】賭博の主催者が逮捕された事例
賭博をさせたとして賭博開帳図利罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
経営する無許可マージャン店で賭博をさせたとして、京都府警生活保安課と右京署は17日、賭博開帳図利などの疑いで、京都市右京区のマージャン店経営の男(74)を再逮捕し、同居の共同経営者の女(70)を逮捕した。
(2月17日 京都新聞 「「リーチ後『白牌』必ず上がり」独自ルールで賭け金つり上げ? 容疑でマージャン店経営者逮捕」より引用)
逮捕容疑は、共謀し2018年6月~今年1月、右京区のマージャン店「オフィス耀」で、客に賭けマージャンをさせてゲーム代を徴収した疑い。
(後略)
賭博開帳図利罪
刑法第186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
簡単にいうと、賭博開帳図利罪は、賭博をさせる場所を提供した場合に成立します。
今回の事例では、容疑者らが無許可マージャン店で賭博をさせたとして賭博開帳図利罪の容疑で逮捕されています。
報道が事実なのであれば、容疑者らは賭博をさせる場所を提供していたことになります。
また、報道によると、容疑者らは客に賭けマージャンをさせてゲーム代を徴収していた疑いがあるとされています。
実際に、賭けマージャンによるゲーム代を徴収していたのであれば利益を得る目的があったのでしょうから、今回の事例では賭博開帳図利罪が成立する可能性があります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断がされます。
この勾留の判断がなされるまでは、家族であっても面会をすることができません。
しかし、弁護士であれば接見を行うことができます。
弁護士が接見を行うことで、体調の確認やご家族からの伝言をお伝えすることができます。
また、ご家族に本人からの伝言や事件の内容をお伝えすることも可能です。(守秘義務の都合上お伝えできない場合もございます。)
逮捕後に勾留が決定した場合は、容疑者は留置所に勾留されることになります。
勾留期間は最長で20日間なのですが、再逮捕された場合や勾留されたまま起訴された場合には、20日よりも長い期間勾留される場合があります。
ですが、弁護士が意見書や準抗告の申立書を提出することで早期の釈放を目指せる場合があります。
勾留の判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
意見書などの作成には入念な準備が必要ですので、早期の釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881で受け付けております。

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【事例紹介】盗撮動画を投稿し名誉毀損罪に問われた事例
盗撮動画をアダルト動画サイトに公開し、名誉毀損罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都や大阪で約110人の女性がスカート内などを盗撮された事件で、(中略)名誉毀損容疑について、京都地検は27日、不起訴処分(起訴猶予)にした。
(3月27日 京都新聞 「女性100人以上盗撮疑いの男、名誉棄損は不起訴処分に」より引用)
男は(中略)盗撮した、女性(中略)のスカート内などが写った動画を、(中略)アダルト動画サイトで公開。動画に「フィクション」とうその説明をし、女性が卑わいな動画撮影に協力したようにみせて名誉を傷つけたとして、京都府警が9日に追送検していた。
盗撮と名誉毀損罪
今回の事例では、容疑者が盗撮の被害者が盗撮動画の撮影に協力したようにみせかけ、名誉を傷つけたとして名誉毀損罪の容疑がかけられていました。
今回の事例では名誉毀損罪は成立するのでしょうか。
名誉毀損罪は、刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
名誉とは社会的評価を指しますので、簡単にいうと、特定の個人の社会的評価が下がるような内容を不特定多数の人が知れるような状態にすると、名誉毀損罪が成立します。
今回の事例では、盗撮動画をあたかも盗撮の被害者が協力して撮影したかのようにみせかけアダルト動画サイトに公開したとされています。
盗撮動画はアダルト動画サイトで公開されていますので、その盗撮動画を不特定多数の人が目にします。
また、盗撮動画の撮影に協力したように閲覧者が認識するような内容であれば、盗撮された被害者の社会的評価が下がるおそれがあります。
ですので、今回の事例では、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪と不起訴処分
名誉毀損罪は親告罪です。(刑法第232条)
名誉毀損罪では、告訴が取り下げられた場合には、起訴されません。
被害者と示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
示談交渉を行う際には相手の連絡先を教えてもらう必要があるのですが、加害者が直接被害者と連絡を取り合う場合には、連絡先を教えてもらえないことが多々あります。
しかし、弁護士が代理人として示談交渉を行う際には、連絡先を教えてもらえる場合があります。
連絡先を教えてもらえないことには示談交渉を行うことができませんから、示談を考えている場合には、弁護士を付けることが望ましいといえます。
また、今回の事例では、容疑者は名誉毀損罪について不起訴処分になっています。
不起訴処分になった場合、懲役刑や罰金刑などの刑事罰は科されませんし、もちろん前科にもなりません。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や処分交渉により、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉毀損罪や盗撮でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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