【事例紹介】オンラインカジノを利用し賭博罪に

オンラインカジノで現金をかけたとして、賭博罪で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

海外のオンラインカジノで金をかけたとして、京都府警は27日、賭博容疑で、(中略)書類送検した。(中略)
捜査関係者によると、巡査は昨年4月、海外のオンラインカジノで、私用のスマートフォンを使って2万円をかけた疑いが持たれている。容疑を認めている。(後略)

(4月27日 京都新聞 「30代巡査がオンラインカジノで賭博疑い、京都府警が書類送検」より引用)

賭博罪

賭博罪は刑法第185条で、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されています。

賭博とは、偶然の勝敗について財物などをかけることをいいます。
また、一時の娯楽に供する物とは、一時的な娯楽に提供されるもののことをいい、食べ物やたばこなどの提供があたります。

今回の事例では、容疑者がオンラインカジノで現金2万円をかけたとして賭博罪の容疑で書類送検されています。
容疑者がどのようなゲームで賭け事をしたのかはわかりませんが、カジノで行われるゲームは大抵の場合、勝敗の決定に偶然性があるゲームでしょう。
また、現金は一時の娯楽に供する物にあたらないでしょうから、今回の事例では賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪と常習賭博罪

常習して賭博を行っていたと判断された場合、賭博罪ではなく、常習賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料でしたが、常習賭博罪の場合は3年以下の懲役が科されます。(刑法第186条1項)

常習賭博罪の成立を判断するうえで、判例は、「常習賭博においては、賭金の数額、手段方法の如何、勝負の回数結果等によつて常習を認定判示し得べき」としています。(昭和24年2月10 最高裁判所 決定)
ですので、かけ金賭博の種類や方法賭け事の回数などで常習賭博罪が成立するかどうかが判断されることになります。

賭博罪と弁護活動

刑事事件で被疑者になると、取調べを受けることになります。
賭博罪の場合、取調べでは、賭博を行った回数かけた金額などを聴取されることが予想されます。
場合によっては賭博罪ではなく、科される刑罰がより重い常習賭博罪が成立する可能性がありますので、取調べ前に供述すべき内容を整理しておくことが重要になります。

加えて、取調べで作成される供述調書は、裁判の際に証拠として扱われますし、検察官が処分を判断する際にも重要な判断材料になります。
ですので、あなたの意思に反した供述調書が作成されることで、あなたの不利になる可能性が高くなってしまいます。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
例えば、ギャンブル依存症の治療のため専門機関を受診していることや、二度と賭博を行わないことを誓約していることなど、あなたにとって有利になるような事情を弁護士が検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
賭博罪常習賭博罪の容疑をかけられた方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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