【事例紹介】性的サービスの提供で風営法違反② 風営法違反と弁護活動

京都市中京区のマッサージ店で性的サービスを提供した疑いで、風営法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警生活保安課と中京署は11日、風営法違反(無届け、禁止区域内営業など)の疑いで、京都市中京区のマッサージ店経営の女(中略)と従業員の女2人=いずれも中国籍=を逮捕した。
中京署によると、経営者の女は「性的なマッサージをするよう指示していない」と容疑を否認し、他の2人も否認しているという。
3人の逮捕容疑は、(中略)府公安委員会に届け出ずに性風俗店の営業禁止区域や営業禁止地域となっている中京区のビルの店舗内で、男性客3人に性的サービスを提供して店を営んだ疑い。

(4月12日 京都新聞 「京都市内のビルで性的サービス違法提供か 中国籍の女3人逮捕、容疑を否認」より引用)

前回のコラムでは、今回の事例では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)違反が成立する可能性があると解説しました。
今回のコラムでは、風営法違反で有罪になった場合の量刑と風営法違反の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

風営法違反と弁護活動

届出を出さずに店舗型性風俗特殊営業を行い、風営法違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(風営法第52条4号)
また、禁止区域や禁止地域内で店舗型性風俗特殊営業を行い、風営法違反で有罪になった場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(風営法第49条5号、6号)

刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士による取調べ対策や検察官への処分交渉で、不起訴処分を獲得できる場合があります。

検察官が処分を判断するうえで、取調べでの供述などが重要視されます。
初めて取調べを受けるとなると、雰囲気や聞かれる内容など、何もかもわからないことだらけかと思います。
そのような状態では、かなり緊張しているでしょうから、警察官や検察官に誘導されるがまま供述してしまう可能性があります。
当然、誘導されて供述した内容であっても、重要な証拠となります。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、万全の態勢で取調べに挑むことができるかもしれません。

他にも、事実を認める場合には、弁護士は検察官に処分交渉を行えます。
弁護士が検察官に、今後二度と性的サービスを行わない制約を容疑者がしていることなど、再犯をするおそれがないことを主張することで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

また、報道のように事実を争っている場合には、容疑者が性的なサービスを行われていることを認識していなかったことを基礎付ける事実を検察官に主張することで、嫌疑不十分での不起訴処分を目指し、処分交渉をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
風営法違反の嫌疑をかけられたとしても、上記のような弁護活動により、不起訴処分を獲得できる場合があります。
初めての逮捕だったり、捜査を受けるとなると、分からないこと尽くしでしょう。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士に相談をすることで、不安が解消されることもあるでしょうから、風営法違反やその他刑事事件でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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