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【事例紹介】服薬自殺の手助けを行い、自殺ほう助未遂罪で逮捕
女子高生の自殺を手助けしようとして、自殺ほう助未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警向日町署は4日、女子高校生の自殺を手助けしようとした自殺ほう助未遂の疑いで、京都市上京区の無職男(22)を逮捕した。
(7月4日 京都新聞 「女子高校生の自殺ほう助未遂?市販薬60錠飲ませた疑い 22歳無職男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)自宅で、自殺をほのめかした府内の女子高校生(15)にせきやたんを鎮める市販薬を約60錠飲ませ、自殺を手助けしようとした疑い。
(後略)
自殺ほう助罪
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
自殺ほう助罪は、簡単に説明すると、相手の同意を得て自殺を手助けすると成立する犯罪です。
自殺ほう助罪は未遂であっても処罰されます(刑法第203条)ので、手助けした相手が死亡するに至らなかった場合にも罪に問われることになります。
今回の事例では、容疑者が女子高生に市販薬約60錠を飲ませ、自殺を手助けしたとされています。
被害者が服薬による自殺に同意しており、実際に容疑者が薬を飲ませる手助けを行ったのであれば、容疑者が自殺ほう助未遂罪に問われる可能性があります。
自殺ほう助罪と弁護活動
人を殺した場合に成立する罪として真っ先に思い浮かぶのは殺人罪ではないでしょうか。
殺人罪は刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されており、簡単に説明すると、殺意を持って人を殺すと成立します。
自殺ほう助罪と殺人罪は人の命を奪う点で似通っているのですが、自殺ほう助罪が成立するためには同意が必要である点が異なります。
繰り返しになりますが、自殺ほう助罪が成立するためには、自殺の手助けをすることを相手に同意してもらう必要があります。
ですので、相手が同意していなかったと判断されれば、自殺ほう助罪ではなく、科される刑罰がかなり重い殺人罪もしくは殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人罪の成立を避けるためにも、取調べ対策が重要になってきます。
取調べでは、後の裁判で証拠として使用される供述調書が作成されます。
ですので、あなたの意に反した供述調書が作成されてしまうと、裁判で不利になってしまうばかりか、殺人罪で有罪になってしまうおそれもあります。
そういった状況に陥らないためにも、事前に取調べ対策を行っておくことが重要です。
取調べでは事件当時の状況や犯行の動機などを聴かれます。
例えば今回の事例では、市販薬の入手経路や被害者の同意の有無、犯行に至った経緯などを聴かれるのではないでしょうか。
あらかじめ聴かれることを予測し、供述内容を整理しておくことで、あなたの不利になる証拠の作成を防げる可能性があります。
ですので、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談して対策を行っておくことが望ましいといえます。
また、被害者と示談を締結することで、科される刑罰が軽くなる場合があります。
加害者自らが被害者と接触をすることで、証拠隠滅を疑われる可能性がありますので、示談交渉を行う際には弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
自殺ほう助罪やその他刑事事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】国宝に傷をつけ、文化財保護法違反で追送検
国宝である仁和寺の金堂に傷をつけたとして、器物損壊罪、文化財保護法違反の容疑で追送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市右京区御室の真言宗御室派総本山・仁和寺の国宝金堂を傷つけたとして、京都府警右京署は5日、器物損壊と文化財保護法違反の疑いで、京都市右京区の無職の男(75)を追送検した。
(7月5日 京都新聞 「「さい銭箱狙った」京都・仁和寺の国宝金堂傷つけた疑い、75歳の男を追送検」より引用)
追送検容疑は、(中略)同寺金堂に侵入しようと、工具で金堂西側の木製扉の金具を切断し、扉に長さ4センチ、幅5ミリの傷を付けた疑い。
(後略)
国宝の毀損と文化財保護法、器物損壊罪
今回の事例では、容疑者が国宝である仁和寺の金堂に傷をつけたとして、文化財保護法違反の容疑で追送検されています。
国宝に傷をつけたことにより、文化財保護法違反で有罪になるとどのような刑罰が科されるのでしょうか。
文化財保護法第195条では、「重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
文化財保護法第198条が規定する重要文化財には、国宝も含まれます。
ですので、国宝を損壊、毀損、隠匿した場合も文化財保護法違反にあたり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
今回の事例では、容疑者が仁和寺の金堂を傷つけたと報道されています。
仁和寺の金堂は国宝に指定されていますので、実際に容疑者が金堂に傷をつけたのであれば、文化財保護法違反が成立するかもしれません。
加えて、今回の事例では器物損壊罪でも追送検されています。
器物損壊罪は、簡単に説明すると、他人の物を傷つけたり、壊した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。(刑法第261条)
国宝などの重要文化財を対象とした文化財保護法の方が、器物損壊罪よりも科される刑罰が重くなっています。
文化財保護法違反と弁護活動
刑事事件では、被害者と示談を締結することで、科される罪が軽くなる場合があり、文化財保護法違反も例外ではありません。
また、今回の事例では、文化財保護法違反の他に器物損壊罪でも追送検されています。
器物損壊罪は親告罪(刑法第264条)ですので、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことができれば、器物損壊罪で刑罰を科されることはありません。
示談交渉を行うためには、警察官などから被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
ただ、加害者自らが示談交渉を行う場合には、証拠隠滅などの観点から連絡先を教えてもらえない可能性が高いです。
弁護士が間に入ることで、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉を行う際には弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。
また、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、トラブルを回避できる可能性がありますので、示談交渉の際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士は示談交渉以外にも、取調べのアドバイスや検察官への処分交渉なども行います。
今回の事例であれば、取調べの際に、何を使用してでどのように傷をつけたのかなどを聴かれることになるでしょう。
弁護士が事前に取調べで聴かれる内容を予測し供述すべき内容をアドバイスすることで、あなたの不利になるような証拠の作成を防げるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件に精通した弁護士による、示談交渉や取り調べのアドバイスなどによって、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
文化財保護法違反や器物損壊罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】偽装結婚の疑いで逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が弁護活動をご紹介します。
事例
在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
府警によると、仲介役(中略)が昨年8月、男に報酬計300万円を支払う約束をLINE(ライン)で交わした。(中略)に店員の女から男の口座に手付金などの名目で計60万円が振り込まれていたという。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪と弁護活動
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第157条1項、158条1項)
有罪になってしまうと懲役刑が科されてしまう可能性があり、決して軽い犯罪だとはいえません。
ですが、刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分や略式命令での罰金刑を狙えるかもしれません。
刑事事件の嫌疑をかけられると、取調べを受けることになります。
今回の事例ですと、報酬金や手付金は何に対してのものなのか、婚姻届を提出した夫婦となる予定だった2人の関係性や知り合ってからの期間、同居などの生活状況、容疑者らの関係性などを取調べでは聞かれるのではないでしょうか。
警察官や検察官は取調べでのあなたの供述を基に、供述調書を作成します。
この供述調書は検察官の処分の判断や裁判での証拠として使われます。
ですので、供述を誘導されたり、あなたに不利な供述を行ってしまった場合、あなたの意に反した供述調書が作成されてしまう危険性があります。
一度作成されてしまった供述調書の内容を訂正することは困難です。
取調べによって、あなたが不利な状況になることを防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容を整理しておくことが重要です。
捜査が終了すると、検察官は起訴、不起訴の判断を行います。
弁護士は検察官が処分を判断する前に、処分交渉をすることができます。
弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴えることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑を獲得できるかもしれません。
また、今回の事例では、容疑者ら3人が電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断が行われます。
この72時間以内に、弁護士が意見書を検察官や裁判官に提出し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留されて不利益を被ることなどを訴えることで、早期釈放を目指せるかもしれません。
加えて、共犯者がいるような事件の場合は、口裏合わせなどによる証拠隠滅のおそれから、勾留が決定した際に接見禁止が付く場合があります。
接見禁止が付いている場合は、家族であっても面会ができません。
弁護士は接見禁止について解除の申請ができます。
弁護士が申請を行い、家族の面会の必要性を訴えることで、接見禁止が解除できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得や略式命令での罰金刑など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪などで逮捕された方、家族と面会ができない方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で24時間365日受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】偽装結婚の疑いで逮捕された事例①
在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
(後略)
偽装結婚と婚姻の無効
偽装結婚とは、婚姻する気がないにもかかわらず、戸籍上、婚姻することをいいます。
民法第742条1項では、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻を無効とすると規定しています。
偽装結婚では、夫婦間に婚姻する意思がありませんので、婚姻は無効となります。
偽装結婚と電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪
今回の事例では、在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
偽装結婚をした場合、なぜ電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の罪に問われるのでしょうか。
刑法第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第158条1項
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
上記の条文が、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の根拠条文になります。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪を簡単に説明すると、公務員に戸籍簿などのデータへ事実とは異なる情報を記録させ、その誤情報が記録された戸籍簿などを閲覧可能な状態にさせると成立します。
婚姻する際は、区役所などに婚姻届を提出することになります。
その後、提出された婚姻届を基に公務員が戸籍簿のデータに婚姻の情報を記録します。
繰り返しになりますが、偽装結婚は婚姻の意思はありませんので、婚姻は無効となります。
ですので、偽装結婚で婚姻届を提出した場合、実際には婚姻は無効であるにもかかわらず、戸籍簿に婚姻が有効であるといった事実とは異なった記録がなされることになります。
一度、戸籍簿に記録されてしまうと、事実とは異なった記録がされた戸籍簿を閲覧することが可能になりますので、偽装結婚をした場合には、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立することになります。
今回の事例では、在留資格の取得のため、虚偽の婚姻届けを下京区役所に提出し、戸籍に記録させたと報道されています。
在留資格の取得のための婚姻は婚姻の意思があるとはいえませんので、偽装結婚にあたりますし、当然婚姻は無効になります。
実際に、容疑者らの婚姻が在留資格の取得目的だったのであれば、公務員である下京区役所の職員に、戸籍簿へ事実とは異なった記録をさせ、その登記簿を閲覧可能な状態にさせているので、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
偽装結婚や電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法法律事務所京都支部にご相談ください。
次回のコラムでは、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】観光地で盗撮しようとして逮捕された事例
京都市にある観光地でスカートの下にカメラを差し入れたとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
清水寺に観光に来ていた米国人女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、京都府警東山署は18日、府迷惑行為等防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、(中略)逮捕した。容疑を認めているという。
(5月18日 産経新聞 「京都・清水寺でインバウンド女性を盗撮、容疑で大阪の53歳男逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)京都市東山区の清水寺の本堂で、サンダルに隠したカメラを観光中だった米国人女性(30)のスカートの下に差し入れ、盗撮しようとしたとしている。
(中略)容疑者の動きを不審に思った女性がカメラに気付き、容疑者を追跡。別の観光客の男性(35)が逃げる容疑者を追いかけ、取り押さえたという。
盗撮と京都府迷惑行為等防止条例
盗撮は各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されており、京都府内で盗撮を行った場合は、京都府迷惑行為等防止条例の規定が適用されることになります。
京都府迷惑行為等防止条例では、不特定多数の人が出入りできる場所で下着等を盗撮することや盗撮目的で下着等にカメラを向けることを禁止しています。(京都府迷惑行為等防止条例第3条2項1号、2号)
今回の事例では、容疑者が被害者のスカートの下にサンダルに隠したカメラを指し入れ盗撮しようとしていたとして、逮捕されています。
京都府迷惑行為防止条例では、盗撮はもちろんのこと、盗撮目的でカメラを向ける行為も禁止しています。
実際に容疑者が盗撮目的で、スカートの下にカメラを差し入れていたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
盗撮目的でカメラを向け、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習して行っていた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第19条3項)
現行犯人と私人逮捕
今回の事例では、逃走する容疑者を観光客の男性が取り押さえたとされています。
警察官以外の者が犯人を取り押さえることは、法律上問題はないのでしょうか。
通常逮捕の場合は、裁判官が発する逮捕状により逮捕が行われます。(刑事訴訟法第119条1項)
しかし、現行犯人の場合は、逮捕状なしに、何人でも逮捕することができます。(刑事訴訟法第213条)
現行犯人とは、今まさに罪を犯している人や罪を犯した直後の人を指します。(刑事訴訟法第212条1項)
また、犯罪が行われて間がない場合に、犯人であると追呼されている場合や、犯罪に使われている物を持っている場合なども現行犯人として扱われます。(刑事訴訟法第212条2項)
今回の事例では、容疑者の行動を不審に思った女性がカメラに気付いて容疑者を追跡し、その後、男性が容疑者を取り押さえたとされています。
追跡している女性とは別の男性が容疑者を取り押さえていることから、おそらく女性が追跡中に犯人であると周囲の人に伝えていたのでしょう。
犯人として追呼されている者が、犯行後間がないと明らかに認められる場合には、現行犯人として扱われますので、今回の事例の容疑者は現行犯人にあたる可能性が高いといえます。
現行犯人であれば、何人でも逮捕できますので、今回の事例で警察官ではない人が犯人を取り押さえることは法律上問題がないといえそうです。
警察官以外の人が逮捕した場合であっても、逮捕後に現行犯人を捜査機関に引き渡す必要がある以外の流れは通常の逮捕と変わりません。
ですので、逮捕されれば72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
早期釈放を目指すためには、この72時間の間の活動がとても重要になります。
弁護士は、勾留の判断が行われる前に、検察官や裁判官に対して意見書を提出することができます。
意見書を提出することで、家族が監視監督を誓約していること、釈放してもらわなければならない事情があること、逃亡や証拠隠滅はさせないことなどを検察官や裁判官に訴えます。
意見書の提出により、勾留の必要性がないと判断してもらうことで、早期釈放を実現できるかもしれません。
繰り返しになりますが、この意見書は勾留の判断が行われる、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、早期釈放を目指している方は、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
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早期釈放を目指している方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】暴行罪で再逮捕された事例 京都市中京区
京都市中京区の路上で、髪の毛をつかみ振り回したとして、暴行罪の容疑で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は18日、暴行の疑いで、京都市内の無職の男(45)を再逮捕した。
(5月18日 京都新聞 「女子大学生の髪の毛をつかんで振り回した疑い 45歳の男再逮捕」より引用)
再逮捕容疑は(中略)中京区東洞院通錦小路下ルの路上で、1人で歩いていた女子大学生(20)に言いがかりをつけ、髪の毛をつかんで振り回した疑い。
(後略)
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行とは、人への有形力の行使のことをいいます。
殴る、蹴るが暴行にあたるのはもちろんのこと、腕や髪を掴む、引っ張る行為も暴行にあたります。
暴行罪は、暴行を加えた相手がけがをしなかった場合に成立します。
もしも、殴る、蹴るなどの暴行を加えた結果、相手がけがをしてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者の髪の毛をつかんで振り回したとされています。
髪の毛をつかむ行為や振り回す行為は、暴行にあたりますので、今回の事例では暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪と不起訴処分
暴行罪では、示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉を行う場合は被害者と連絡を取り合う必要があるのですが、加害者が直接示談交渉を行う場合には、加害者への恐怖心などから連絡先を教えてもらえないことも少なくありません。
弁護士が加害者の代理人になることで、連絡先を教えてもらえることがあります。
ですので、示談締結を考えていらっしゃる方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
不起訴処分の獲得を目指すうえで、示談締結だけでなく、取調べ対策を行っておくことも重要です。
取調べでは、供述調書が作成されます。
この供述調書は不起訴処分などを判断する際に、判断材料として使用されますし、裁判になった場合には重要な証拠になります。
意に反した供述調書が作成され、不利な状況に陥らないためにも、取調べ対策を綿密に行っておく必要があります。
しかし、取調べ対策を行うと言っても何をすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べを受ける際には、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
事件内容から、取調べでどのような内容を聞かれるのか、ある程度予想することができます。
例えば、今回の事例では、髪の毛をつかみ振り回した方法や暴行に至った経緯、事件現場にいた理由などを聞かれるのではないでしょうか。
暴行罪といっても、事件の内容は事件によって異なりますし、取調べで聞かれる内容も異なってきます。
あらかじめ取調べで聞かれる内容を予想することで、供述すべき内容を精査できますので、取調べを受ける前に弁護士と取調べ対策を行っておくことが望ましいといえます。
また、弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴え、不起訴処分を下してもらえるように処分交渉をすることによって、不起訴処分が得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
暴行罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕②
前回のコラムに引き続き、事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が窃盗罪、建造物侵入罪での弁護活動をご紹介します。
事例
京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。
窃盗罪と建造物侵入罪の弁護活動
示談を締結することで不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に、窃盗罪や建造物侵入罪では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。
示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を行うにあたって、被害者の連絡先を手に入れる必要があるのですが、加害者自らが示談交渉を行う場合に、被害者が加害者に連絡先を教えたくない思いから、連絡先を教えてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば、連絡先を教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際は、弁護士を通じて行うことが望ましいでしょう。
また、加害者が自ら示談交渉を行う場合は、トラブルに発展してしまうおそれや被害者感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている場合は、弁護士を代理人とすることをお勧めします。
刑事事件の容疑をかけられている場合、捜査の一環として、取調べを受けることになります。
今回の事例では、窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますので、取調べの際には、犯行に至った経緯や被害者の事務所を選んだ理由、侵入の経路、それぞれの役割分担や上下関係、逃走の経路などが聞かれるのではないでしょうか。
何を聞かれるかわからない状態で取調べを受けるよりも、ある程度聞かれる内容を予測し、供述する内容を整理した状態で取調べを受けた方が、気持ちに余裕が生まれますし、供述の誘導もされにくくなります。
取調べで聞かれる内容は、事例によって異なりますので、取調べを受ける前には弁護士に相談をし、取調べ対策を行っておくことが重要になります。
また、取調べでは裁判の証拠や検察官の処分の判断材料となる、供述調書が作成されます。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、あなたの不利になるような供述調書の作成を防げる可能性があります。
弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官は捜査終了後に、起訴、不起訴の判断を行います。
検察官が判断を行う前に、弁護士が処分交渉を行い、示談締結などあなたの有利になる事情を訴えることによって、不起訴処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
事件の見通しや弁護活動などは、事例によって異なりますので、刑事事件の容疑者になってしまった場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
窃盗罪や建造物侵入罪、その他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕①
事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。
窃盗罪
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、お金などを持ち主の許可なく盗ると、窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者らが現金3150万円などが入った金庫を盗んだとされています。
報道が事実であれば、容疑者らは、金庫の所有者に許可なく盗んだのでしょうから、今回の事例では、窃盗罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪
建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人が現在生活を行っている家などの建物を住居、空き家などの建物を邸宅、それ以外の建物を建造物といいます。
建造物侵入罪は、建造物に所有者の許可や正当な理由がなく侵入した場合に成立します。
今回の事例では、事務所に侵入し、金庫を盗んだとされています。
事務所は生活する場所ではありませんので、建造物に該当します。
窃盗目的での侵入は正当な理由だとはいえないですし、侵入するにあたって建物の所有者の許可もおそらく取っていないでしょう。
ですので、報道が事実であれば、今回の事例では、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪も成立する可能性がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、早期釈放や不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
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初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。
次回のコラムでは、窃盗罪、建造物侵入罪の弁護活動について、ご紹介します。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】足場に手すりを設けず書類送検された事例
工事現場の足場に手すりを設けなかったとして、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
丹後労働基準監督署は27日、労働安全衛生法違反の疑いで、京丹後市丹後町の建設会社と同社の男性社長(44)を書類送検した。
(2月27日 京都新聞 「住宅改修現場の転落事故、足場に手すり設けず 容疑で建設会社と社長を書類送検」より引用)
書類送検容疑は、(中略)同市弥栄町の住宅改修工事現場で、高さ2・7メートルの足場に落下防止の手すりを設けるなどの危険防止措置をせずに、70代の男性作業員に外壁を改修する作業をさせた疑い。(後略)
足場の手すりと労働安全衛生法
労働安全衛生法第21条2項では、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
労働者が墜落するおそれのある場所の危険防止措置として、労働安全衛生規則第563条1項3号では、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、足場の種類に応じて、手すりなどの設置を義務付けています。
足場に手すりなどが設置されていない場合には、必要な措置を講じていないことになりますので、労働安全衛生法違反が成立します。
今回の事例では、工事現場の足場に手すりを設けずに工事を行ったと報じられています。
前述のように、労働安全衛生法では墜落のおそれのある場所には防止措置を講じなければならないとされていますし、労働安全衛生法規則では、その防止措置として手すりなどの設置を義務付けられています。
ですので、実際に足場に手すりが設けられていなかったのであれば、今回の事例では労働安全衛生法違反が成立することになります。
足場に手すりを設置せず、労働安全衛生法違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(労働安全衛生法第119条第1号)
労働安全衛生法違反と不起訴処分
刑事事件では、検察官が起訴、不起訴の判断を行います。
不起訴処分を獲得することができれば、刑事罰は科されませんし、前科も付きません。
刑事事件では、警察官や検察官から取調べが行われます。
取調べでは供述調書が作成されるのですが、この供述調書は裁判で証拠として扱われたり、不起訴処分などの判断を下す判断材料にもなります。
ですので、取調べでは、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぐ必要があります。
とはいえ、どのように取調べ対策を行えばいいのかわからない方が多いと思います。
ですので、取調べの前には、弁護士と共に取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。
弊所の弁護士は刑事事件の豊富な弁護経験を持っていますので、取調べで聞かれる内容をある程度予測することができます。
今回の事例であれば、日ごろ行っている安全対策や、事故の状況、工事の内容などを聞き取られる可能性があります。
繰り返しになりますが、取調べでは供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうと、今後、あなたの不利な状況になってしまう可能性が高くなります。
そのため、あらかじめ聞き取られる内容を予測し、供述すべき内容や黙秘すべき内容の精査を行っておくことが重要です。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、不利な供述調書の作成を防ぎ、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、検察官に、今後は安全対策をしっかりと行うことを誓約しているなど、あなたにとって有利になる事情を訴えることで、不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
労働安全衛生法違反や刑事事件でお困りの方は、年中無休の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】強制わいせつ罪と否認事件②
強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は11日、強制わいせつと監禁の疑いで、京都市伏見区の美容室経営の男(37)を逮捕した。
(5月11日 京都新聞 「美容室来店の19歳女子学生を監禁、強制わいせつ疑い 経営者の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)市伏見区の美容室で、来店した(中略)女性(19)を店の入り口の鍵を施錠して監禁。マッサージ用の施術台に横になった女性の片手を押さえて覆いかぶさり、胸や下半身を触るなどした疑い。男は「覚えていないし、やっていない」と容疑を否認しているという。
否認事件と勾留
前回のコラムでは、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある場合に、勾留される場合があると解説しました。
では、今回の事例のように、身に覚えのない罪の容疑をかけられた場合にも勾留はされるのでしょうか。
結論から言うと、冤罪であっても勾留される場合があります。
容疑を否認している事件の場合、被害者と接触するなどの証拠隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断されやすくなる可能性があります。
また、容疑を認めている事件に比べて、裏付け捜査に要する時間が長くなる場合も多く、否認事件では、容疑を認めている事件と比較して、勾留期間が長引く可能性があります。
否認事件の場合は、勾留満期まで勾留される場合も少なくなく、起訴後も保釈が認められない可能性があります。
弁護士は勾留の判断前に、検察官、裁判官それぞれに、意見書を提出することができます。
意見書では、家族がしっかりと監視監督を行うことで、逃亡や証拠隠滅のおそれをなくすことや、解雇のおそれや持病が悪化する可能性など勾留されることで生じる不利益を訴えます。
検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、勾留されることでかなりの不利益があると判断してもらうことで、早期釈放を目指せるかもしれません。
勾留が決定してしまった後でも、準抗告申立書を裁判所に提出することができます。
弁護士が準抗告を行い釈放の必要性を訴えることで、勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。
勾留されている間は連日にわたって取調べを受けることになります。
否認事件の場合、家族であっても面会を禁止されることもあり、そのような状態で連日にわたる取調べを受けるとなると、かなりのストレスになることが予想されます。
弁護士は家族が面会できるように、裁判所に対して接見等禁止一部解除の申請を行うことができますし、唯一捜査関係者以外の人と話をできる弁護士の存在は心の拠り所になるかもしれません。
また、否認事件では、一度容疑を認めた供述調書が作られてしまうと、後から覆すことは難しくなります。
加えて、供述調書は裁判で証拠として扱われますので、裁判でかなり不利になってしまうおそれがあります。
否認を貫くにはかなりの忍耐力が必要になります。
弁護士に相談をすることでストレスが軽減される可能性がありますし、気持ちに余裕を持たせて取調べに挑めるように弁護士と取調べ対策を行うことも有用になるでしょう。
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ご家族が逮捕された方、見に覚えのない事件の容疑をかけられている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のお問い合わせは、0120ー631ー881までご連絡ください。

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