Archive for the ‘刑事事件’ Category
【事例紹介】常習盗撮で逮捕された事例
約100人のスカート内を盗撮し、京都府迷惑行為等防止条例違反(常習盗撮)の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都や大阪で約100人の女性のスカート内などを盗撮したとして、京都府警人身安全対策課と伏見署は14日、府迷惑行為防止条例違反(常習盗撮)などの疑いで、京都市伏見区の男(46)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
(2月14日 京都新聞 「京都・大阪で女性100人盗撮疑い「カリスマ」逮捕 動画販売1・5億円か」より引用)
(中略)
男は2021年2月~22年10月ごろ、京都市や大阪市の百貨店や駅、アニメグッズ販売店などで、手提げかばんに隠した小型カメラを使い、主に10~20代の女性約100人のスカート内を動画で盗撮した疑いが持たれている。
(後略)
盗撮
盗撮を行うと、京都府迷惑行為等防止条例違反の罪に問われる可能性があります。
公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる人に対して下着を盗撮することを、京都府迷惑行為等防止条例は禁止しています。(京都府迷惑行為等防止条例第3条2項1号)
今回の事例では、百貨店や駅、お店の中で、スカート内を盗撮したとされています。
百貨店や駅、店内などは不特定多数の人が利用する場所ですから、公共の場所に当たると考えられます。
報道内容の通り、容疑者が百貨店や駅などでスカート内を盗撮していたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立することになります。
盗撮で有罪になった場合
盗撮を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
しかし、常習して盗撮を行っていたと認められる場合には、さらに重い、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条4項)
事例では、2021年2月~22年10月にかけて約100人のスカート内を盗撮したとされています。
盗撮の被害者の数が多いため、報道が事実であれば、容疑者は常習的に盗撮を行っていたと判断される可能性があります。
盗撮事件では多くの場合、示談交渉や処分交渉など、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を行います。
盗撮事件では、加害者が被害者の連絡先を知らない場合がほとんどでしょう。
その場合に示談交渉を行うとなると、被害者の連絡先を知るところから始める必要があります。
しかし、加害者に連絡先や名前を知られたくない被害者の方も多く、加害者が自ら示談交渉を行う場合には被害者と連絡を取ることさえできない場合があります。
また、盗撮の被害者が知り合いの場合であっても、トラブルを生む可能性があるため、示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、初回無料法律相談を行っております。
弁護士による検察官への処分交渉や示談交渉により不起訴処分を得ることができるかもしれません。
盗撮や京都府迷惑行為等防止条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】前科がある盗撮事件で不起訴に
事件
Aさんは京都市東山区にある店で働いており、その店舗内でVさんのスカートの中を盗撮しました。
盗撮に気付いたVさんは京都府東山警察署に被害届を出し、Aさんは京都府東山警察署の警察官から京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんには盗撮や児童ポルノ製造の前科があり、今後の見通しを聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に従って、盗撮の被害者であるVさんとの示談交渉に着手しました。
弁護士を通じてであれば話を聴いてもらえることになり、Vさんに示談の打診を行いました。
示談交渉を重ねた結果、Vさんは宥恕付きの示談を締結してくれることになりました。
また、示談交渉と並行して、Aさんに取調べのアドバイスを行いました。
加えて、弁護士は、VさんがAさんと宥恕付きの示談を締結していることから、Aさんは不起訴処分が妥当だと検察官に訴えました。
宥恕付きの示談の締結や取調べのアドバイス、検察官への処分交渉が功を奏し、Aさんは本件と同種の前科があるにもかかわらず、不起訴処分になりました。
前科があるからといって必ずしも刑事処分が科されるわけではありません。
事件の内容や事件後の対応次第で、今回の事例のように同種事案の前科があっても不起訴処分を得られる可能性があります。
被害者が知り合いであった場合は連絡を取ることが可能かもしれませんが、トラブルになる可能性が高くお勧めできません。
また、事件の加害者に対して、連絡先を教えたくない方も多いでしょうから、被害者の連絡先を知らない場合には示談交渉を行うまでのハードルが高くなる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
現在、盗撮の嫌疑をかけられている方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120―631―881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例紹介】ツイッターに投稿し名誉毀損罪で逮捕
名誉毀損罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警西京署は7日、ストーカー規制法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで、(中略)逮捕した。
(2月7日 京都新聞 「「私のことを傷つけた」ツイッターで女性にストーカーと中傷 容疑の自称フィギュア作家を逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)女性の氏名や勤務先などをツイッターに10回投稿し、うち6回は「私のことを傷つけた」などと中傷する内容を書き込んだ疑い。「投稿したが恋愛感情はない」と容疑を一部否認している。
(後略)
名誉毀損罪
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪を簡単に説明すると、不特定多数の人が知れる状態で、特定の人の社会的評価が低下するような内容を摘示すると成立します。
今回の事例では、容疑者がツイッターに「私のことを傷つけた」など被害者を中傷する内容を書き込んだとされています。
通常、ツイッターに書き込んで投稿をすると、不特定多数の人がその投稿を目にすることができます。
容疑者がツイッターに投稿したとされている内容が、被害者の社会的評価が下がるような内容であると判断されれば、名誉毀損罪が成立するかもしれません。
また、名誉毀損罪では、摘示された内容が事実であり、なおかつ公共の利害に関する内容であった場合は、刑事罰を科されません。(刑法230条の2第1項)
しかし、今回の事例では公共の利害に関する内容とはいえないと思われますので、ツイッターに投稿した内容が事実であっても、名誉毀損罪が成立すると判断される可能性が高いと思われます。
加えて、名誉毀損罪は親告罪です。(刑法第232条第1項)
親告罪の場合は、告訴がなければ起訴をすることができません。
ですので、名誉毀損罪の嫌疑がかけられた場合、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことで、起訴されることがなくなります。
また、今回の事例ではストーカー規制法違反の容疑でも逮捕されていますが、ストーカー規制法違反は親告罪ではありません。
しかし、ストーカー規制法違反であっても、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士による示談交渉やアドバイスなどにより不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
不起訴処分を獲得したい方、名誉毀損罪や示談交渉でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。

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【事例紹介】手紙を送り、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕
「保険金詐欺の犯罪者」などと書かれた手紙を送り、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
交通事故の訴訟で敗訴したことを逆恨みし、訴訟相手に「くず人間」などと記した手紙を送ったとして、京都府警向日町署は31日、大山崎町の無職の男(64)を府迷惑行為防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)容疑で逮捕した。
(2月1日 読売新聞 「大うそつきのくず人間・詐欺の犯罪者…敗訴して相手逆恨み、13回手紙を郵送」より引用)
(中略)男性(47)に対し、「保険金詐欺の犯罪者」「大うそつきのくず人間、事故のでっちあげ」などと書いた手紙を13回郵送し、不安にさせるなどした疑い。「私が残した記録とつき合わせるまで何も言えません」と供述しているという。
京都府迷惑行為等防止条例
京都府迷惑行為等防止条例第6条では、係争などに起因する妬み、恨みなどの悪意の感情(ストーカー規制法で規定されているものを除く)により、つきまとい行為等を行うことを禁止しています。
また、京都府迷惑行為等防止条例第6条に違反し有罪になった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
加えて、常習的に行っていた場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条4項)
つきまとい行為等
京都府迷惑行為等防止条例第6条では、以下の8つの行為をつきまとい行為等として規定しています。
1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3、面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8、その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
今回の事例では、容疑者が「保険金詐欺の犯罪者」などと書いた手紙を13回郵送したとされています。
「保険金詐欺の犯罪者」という言葉は、名誉を害する事項にあたると思われます。
名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くことは、京都府迷惑行為等防止条例第6条7号に違反することになりますので、報道が事実であった場合には京都府迷惑行為等防止条例違反が成立するする可能性があります。
ストーカー規制法
今回の事例では、容疑者が京都府迷惑行為等防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)の容疑で逮捕されています。
つきまとい行為といえばストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」といいます)をイメージする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ストーカー規制法と京都府迷惑行為等防止条例では何が違うのでしょうか。
ストーカー規制法では、恋愛感情や好意の感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情によるつきまとい行為等を規制しています。
一方で、京都府迷惑行為等防止条例では、好意の感情などに関係なく、悪意の感情によるつきまとい行為等を規制しています。
京都府迷惑行為等防止条例第6条では好意の要件について「ストーカー規制法で規定されているものを除く」と定めていることからも、京都府迷惑行為等防止条例は、ストーカー規制法では対応できない部分をカバーしているのでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士が示談交渉や処分交渉をすることで、不起訴処分などあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
京都府迷惑行為等防止条例違反、ストーカー規制法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】伏見区の職員を脅し、職務強要罪
職務強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は1日、職務強要と恐喝未遂の疑いで、京都市伏見区、無職の男(66)を逮捕した。
(2月1日 京都新聞 「「バイクでひき殺す」「火炎瓶放り込む」 生活保護費巡り区役所で強要疑い」より引用)
逮捕容疑は、1月4日午前9時~午後0時20分ごろ、生活保護費約3万円の返還請求をやめさせるため、伏見区役所を訪れたり電話をかけたりし、職員の男性(48)ら3人を「バイクでひき殺す」「火炎瓶を放り込む」などと脅した疑い。「お金は払うと言った」などと容疑を否認している。
(後略)
職務強要罪
刑法第95条
1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2項 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
刑法第95条1項が公務執行妨害罪、2項が職務強要罪の条文です。
職務強要罪がいう処分とは、公務員が職務上行うことができる行為を指します。
大まかに説明すると、公務員が職務上行うことができる行為を行わせたり、行わせないために公務員に暴行や脅迫を加えると職務強要罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が生活保護費の返還請求をやめさせるために伏見区役所の職員を脅したとされています。
生活保護費の返還請求は公務員が職務として行うことですので、職務強要罪が規定する処分にあたると考えられます。
また、返還請求をやめさせるため、つまり処分をさせないために脅迫したとされていますので、今回の事例は職務強要罪が成立する可能性があります。
逮捕後、72時間以内に勾留についての判断がなされます。
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで、釈放を目指せるかもしれません。
また、勾留が決定した後であっても、弁護士は裁判所に不服申立を行うことができます。
刑事事件に強い弁護士を付けることで、早期の釈放を望めるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
ご家族が逮捕されてご不安な方、職務強要罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください

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【事例紹介】恐喝罪、強要罪の容疑で逮捕された事例
京都市伏見区で起きた恐喝・強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は17日、恐喝と強要の疑いで、(中略)容疑者を逮捕した。
(1月17日 京都新聞 「「仕事行けん身体にしたろか」逮捕逆恨みで恐喝 容疑の3人逮捕」より引用)
3人の逮捕容疑は共謀し(中略)知人男性(56)宅で、数年前にうち1人が京都府警に逮捕されたのは情報提供のせいだと男性に因縁をつけ、などと現金10万円を脅し取り、40万円を支払う念書を書かせた疑い。3容疑者は容疑を否認している。
恐喝罪
刑法第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
簡単に説明すると、恐喝罪は、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫を加えて財物を交付させた場合や財産上不法な利益を得た際に成立します。
今回の事例では、3人の容疑者らが共謀して被害者に「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って現金を脅し取ったとされています。
一般の人が「仕事行けんような身体にしたろか」と言われた際に怖いと思うのであれば、この行為により現金を交付させているので恐喝罪が成立します。
強要罪
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合に成立します。
今回の事例では、容疑者らが「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って被害者に40万円を支払う念書をかかせたとされています。
報道を見る限り、被害者が40万円を支払う念書を書く義務はないように思われます。
容疑者らが言った「仕事行けんような身体にしたろか」という言葉が、一般の人からみても脅迫にあたると認められる場合には、強要罪が成立することになります。
恐喝罪と強要罪
恐喝罪、強要罪はどちらも暴行、脅迫を手段にしている点で類似しているように思われます。
しかし、恐喝罪が成立するためには財物が交付されることが必要ですし、強要罪が成立するためには相手の義務にないことなどを行わせる必要があります。
先ほど、今回の事例で念書を書かせたとされている行為について、強要罪が成立する可能性があると述べました。
しかし、「念書を書くことで40万円を支払うと言っているのだから恐喝罪にあたるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜ恐喝罪ではなく、強要罪が成立するのでしょうか。
繰り返しになりますが、恐喝罪が成立するためには財物の交付もしくは財産上不法の利益を得ることが必要です。
ですので、今回の事例で恐喝罪が成立するためには、念書が財物にあたる、もしくは財産上不法の利益にあたる必要があります。
今回の事例でいう念書とは、40万円を支払う約束をする書面であると推測されます。
そうなると、あくまでも約束ですので、念書があるからといって必ずしも40万円が手に入るとは限りません。
財産上不法の利益を得たというには確実性が必要です。
念書だけでは確実に40万円が手に入るとは思えませんから、念書を書かせる行為だけでは、財産上不法の利益を得たといえないでしょう。
では、念書は財物といえるのでしょうか。
先ほども述べたように、念書があるからといって、40万円が必ず手に入るわけではありません。
したがって念書は財物にはあたらないと判断される可能性が高いので、今回の事例では恐喝罪ではなく、強要罪が成立すると考えられます。
刑事事件では示談を締結することが重要だと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
実際に、示談を締結することで科される刑罰が軽くなる可能性があります。
今回の事例のように被害者が知人である場合は、謝罪や賠償などの示談交渉を加害者自らが行ってしまうこともあるかもしれません。
示談を断られるだけで済めばいいのですが、最悪の場合、証拠隠滅を疑われたり、証人威迫罪などの別の罪が成立する可能性があります。
そういった可能性をなくすためにも、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
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【事例紹介】盗品を売却し盗品等有償処分あっせん罪に問われた事例
闇バイトにより盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市中京区で昨年5月に高級腕時計買い取り販売店から多数の腕時計が奪われた強盗事件で、盗まれた腕時計を売却したとして、盗品等処分あっせんの疑いで、京都府警が静岡県や埼玉県などの男女4人を逮捕していたことが31日、捜査関係者への取材で分かった。(中略)
(2月1日 京都新聞 「高級時計店強盗、盗品の腕時計を売却 容疑で男女4人逮捕 指示役は「あいと」」より引用)
この腕時計を売却したとして別の20~30代の男女4人を逮捕した。4人は昨年5月、ビッグムーン京都で盗まれた腕時計を東京都の時計買い取り店でそれぞれ数点ずつ売却した疑いがあり、売却金は何者かの口座に送金などしたとみられる。
4人のうちの1人で、盗品等処分あっせん罪に問われた飲食店員の女(21)=静岡市=の初公判が31日、京都地裁であった。検察側は、女がSNSの闇バイト募集に応じ、匿名性の高い通信アプリ「テレグラム」などで「あいと」を名乗る人物の指示を受け、腕時計2点を計200万円で売ったと説明した。女は「盗品と知らなかった」などと無罪を主張した。
(後略)
盗品等有償処分あっせん罪
刑法第256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
簡単に説明すると、窃盗罪や強盗罪などの罪にあたる行為で得られたもの(以下「盗品等」とします)だと知りながら、その盗品等の売買などの仲介を行うと盗品等有償処分あっせん罪に問われることがあります。
また、その盗品等を盗んだ犯人やその被害者までを知っている必要はなく、犯罪によって得られたものかもしれないという認識があれば盗品等有償処分あっせん罪は成立します。
では、今回の事例で盗品等有償処分あっせん罪が成立するのか考えていきましょう。
今回の事例では容疑者が「あいと」と名乗る人物からの指示により、腕時計を時計買い取り店で売却したと報道されています。
容疑者は受け取った腕時計を時計買い取り店に売却をしていることから、売買の仲介を行ったといえるでしょう、
加えて、報道によれば、この腕時計は強盗により奪われた時計だとされています。
ですので、容疑者が犯罪によって得られたものだと認識していれば、盗品等有償処分あっせん罪が成立することになります。
また、今回の事例では、容疑者のうち1人の裁判が始まっており、盗品だと知らなかったとして無罪を主張しています。
今回の事例では容疑者が闇バイトの募集に応募して指示に従ったとされており、一見すると、犯罪の片棒を担がされているのではないかと思うのが自然のように感じます。
ですが、当該闇バイトを募集していた文面からは闇バイトだとは思わないような文面であったかもしれませんし、指示をしたとされている「あいと」が最もらしい理由を付けて指示していたかもしれません。
そういった場合には、犯罪によって得られたものかもしれないといった認識をもつことが難しい可能性があります。
今後の裁判で容疑者の主張通り、盗品だと認識していた又は盗品かもしれないと認識していたことについて合理的な疑いが残ると判断されれば、容疑者は盗品等有償処分あっせん罪について無罪が言い渡されることになります。
盗品等有償処分あっせん罪の他にも、盗品等を有償無償問わず譲り受けた場合や運搬を行った場合なども罪に問われる場合があります。
これらの場合にも、盗品等が犯罪によって得られたものであるという認識が必要になります。
今回の事例でもいえることですが、盗品等有償処分あっせん罪などの嫌疑をかけられたからといって、必ずしも刑事罰を科されるわけではありません。
しかし、無罪や不起訴処分(嫌疑不十分)を勝ち取るためには、犯罪によって得られたものだと認識してたことに合理的な疑いが残ると判断される必要があります。
そのためには、取調べ対応をしっかりと行っておくことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士による取調べのアドバイスで、不起訴処分や無罪を得られるかもしれません。
盗品等有償処分あっせん罪やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
相談のご予約は0120―631―881にて受け付けております。

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【解決事例】ながら運転による死亡事故で罰金刑に
事例
Aくんは、京都市下京区にある道路でスマホのマップアプリを使用しながら、バイクの運転をしていました。
道を確認しようと思ったAくんは、周りに人がいないことを確認してからスマホを見ました。
道を確認し終え、前を見ると、目の前に自転車に乗ったVさんがいました。
Aくんは慌ててブレーキをかけ、再度前を見るとVさんが倒れていました。
その後、Vさんは亡くなり、Aくんは京都府下京警察署の警察官に過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAくんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
依頼を受けた弁護士は、Aくんの勾留を阻止するために意見書を作成し、検察官に提出しました。
その結果、検察官が勾留請求することが必要ないと考えたために、Aくんは勾留されずに釈放されることが決まりました。
釈放されたことにより、Aくんは家族の下で捜査を受けることができました。
Aくんの釈放後、弁護士はAくんに課題を出しました。
課題を通じて、Aくんは事故による被害者遺族の気持ちや事故を起こさないためにはどうしたらいいのかを、より深く考えるようになりました。
また、弁護士はAくんやその家族が謝罪を希望していたことから、Vさんの遺族に謝罪の申し入れを行いました。
何度か交渉を行い、Vさんの遺族への直接の謝罪とVさんのお墓参りを許可してもらうことができました。
Aくんとその家族は、弁護士の同行の下、直接遺族に謝罪を行い、Vさんのお墓参りをしました。
その後、Aくんの事故は少年事件ではなく、成人の刑事事件として扱われることになりました。
弁護士が検察官と交渉を重ねた結果、Aくんは略式命令により罰金刑を科されることになりました。
事件や事故を起こしたのが20歳未満の少年であった場合でも、調査により刑事処分が相当であると判断されれば、成人の刑事事件として扱われることになります。
少年事件では刑事処分は科されませんが、成人の刑事事件として扱われた場合には、罰金や懲役などの刑事処分が科される可能性があります。
少年事件の場合であっても、通常の刑事事件に切り替わることがありますので、早い段階で弁護士を付けておくことが効果的でしょう。
また、今回の事例のように、ながら運転が原因の死亡事故であっても、略式命令による罰金刑を獲得できる場合があります。
事故につながった過失の内容、事故の状況、被害者側の処罰感情などによって処分の見通しなどが変わってきますから、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービスを行っています。
逮捕された方、過失運転致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例紹介】営利目的で略取し24日間監禁した事例
営利目的略取罪、監禁罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
資産を奪う目的で男性を24日間監禁したなどとして、京都府警組対2課と南署などは18日、営利目的略取と監禁の疑いで(中略)6人を、監禁容疑で2人をそれぞれ逮捕した。
(1月18日 京都新聞 「車で連れ去り、ゲストハウスなどに男性を24日間監禁 容疑で8人逮捕」より引用)
6人の逮捕容疑は、共謀し(中略)資産を奪う目的で客の無職男性(32)=大阪市=を車で連れ去り、京都市南区や滋賀県米原市のゲストハウスなど3カ所で、「逃げると家族を殺す」などと脅して24日間監禁した疑い。2人は6月25日から6日間、南区で監禁に加わった疑い。府警は、全員の認否を明らかにしていない。
(中略)男性が南区のゲストハウスから逃げ出し、通行人に助けを求めて110番した。男性は監禁中に暗号資産や現金など計約1億円を奪われて手や肩にけがをしており、府警は強盗致傷容疑でも調べている。
営利目的略取罪
刑法第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
暴行や脅迫を用いて人を現在の生活状態から離脱させ、自分や第三者の支配下に移すことを略取といいます。
例えば、腕を引っ張るなどの暴行を加えたり、脅したりしてその場から連れ去ると、略取になります。
今回の事例で、もしも容疑者らが、被害者に暴行や脅迫を行って連れ去ったのであれば、容疑者らの行為は略取にあたることになります。
また、金銭等を得る目的で略取すると、営利目的略取罪が成立します。
事例の容疑者らが報道のとおり、被害者の資産を奪う目的で略取したのであれば、営利目的略取罪が成立することになります。
監禁罪
刑法第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪うことを監禁といいます。
しかし、監禁罪は実際に脱出が不可能であることを要しません。
脱出するのに著しく困難な状態であれば、監禁罪は成立します。
例えば、車の中に連れ込み、車を走らせたとします。
走行している車内から逃げ出すことは不可能とはいえませんが、脱出する際にけがを負うリスクなどを考えると難しいでしょう。
ですので、無理矢理車に乗せて走行する行為は監禁罪にあたります。
今回の事例では被害者を車で連れ去ったとされているので、報道内容が事実であれば監禁罪が成立します。
加えて、脅迫などを行って心理的に脱出するのを難しくした場合にも監禁罪は成立します。
報道によると、被害者は容疑者らに「逃げると家族を殺す」などと脅迫し、ゲストハウスなどで24日間監禁したとされています。
「逃げると家族を殺す」と容疑者らに脅迫されれば、被害者は心理的に逃げ出すのは難しいかもしれません。実際に容疑者らが被害者を脅迫し24日間監禁していた場合、被害者が逃げ出すのが困難だと認められれば24日間の監禁について、監禁罪が成立する可能性があります。
報道によると、今回の事例では8人の容疑者が事件に関わっています。
共犯者がいる事件や否認事件の場合は、勾留が決定した場合に接見禁止が付くことがあります。
接見禁止が付いてしまうと家族であっても面会をすることはできません。
しかし、弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を求めることで、家族だけでも面会できるようになる可能性があります。
逮捕されて不安ななかで家族とも会えないとなると、相当なストレスになることが予想されます。
また、そのような状態であっても連日にわたって長時間の取調べが行われることがあります。
精神状態が悪いなか、取調べを受けることで、不利な供述調書が作成されるリスクが高くなります。
ですが、家族と面会をして心休まる時間を作ることにより、ストレスの軽減や不利な供述調書の作成のリスクを減らせるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、数々の事件で接見禁止の一部解除に成功しています。
刑事事件に詳しい弁護士による弁護活動で、家族との面会を実現できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
営利目的略取罪、監禁罪、その他刑事事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【事例紹介】証人威迫罪と脅迫罪
前回のコラムでは証人威迫罪がどういった場合に成立をするのかを解説しました。
今回のコラムでは脅迫罪に焦点を当てて、証人威迫罪と脅迫罪の違いについて解説していきます。
事例
京都府警伏見署は12日、傷害と証人威迫、脅迫の疑いで、京都市伏見区、不動産業の男(50)と、証人威迫の疑いで知人の会社員男(49)=同区=を逮捕した。2人は容疑を否認しているという。
(1月12日 京都新聞 「「口の利き方に気をつけたほうがええ」 居酒屋で女性殴り、証人も脅迫 容疑で50歳男ら逮捕」より引用)
不動産業の男の逮捕容疑は、(中略)女性(中略)を殴り右肘に打撲を負わせた(中略)女性に被害届を取り下げさせるため、女性の勤務先を知人の会社員男と訪れて面会を要求。断った上司の男性(39)を「口の利き方に気をつけたほうがええ」などと脅迫した疑い。
脅迫罪
証人威迫罪と脅迫罪の違いを考える前に、脅迫罪について簡単に見ていきましょう。
脅迫罪は刑法第222条1項で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪が成立する場合を簡単に説明すると、世間一般の人が恐怖を感じるような、害を与える告知をした場合です。
今回の事例では、被害女性を殴りけがをさせた容疑者が被害女性に会うために女性の勤務先を訪れ、面会を断った男性を「口の利き方に気をつけたほうがええ」と脅迫したと報道されています。
もしかすると被害男性は、面会を断った際に「口の利き方に気をつけたほうがええ」と言われたことで、部下である被害女性のように殴られるかもしれないと恐怖を感じたかもしれません。
世間一般の人が被害男性と同様の立場に立った時に、報道されている容疑者の一連の行動により危害を加えられるのではないかと恐怖を感じる場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
証人威迫罪
次に証人威迫罪について簡単に振り返りましょう。
証人威迫罪は「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」に、正当な理由のない面会の強制、強談、威迫を行った場合に成立します。
「面会の強制」は面会を要求すること、「強談」は要求に応じるように迫ること、「威迫」は言動により不安にさせることをいいます。
また、証人威迫罪で有罪になると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。(刑法第105条の2)
証人威迫罪と脅迫罪
証人威迫罪と脅迫罪では、法定刑が同じですし、不安や恐怖を感じさせるような言動をしている点で似通っているように感じられます。
「証人威迫罪と脅迫罪ではなにが違うの?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
証人威迫罪と脅迫罪の違いについて考えていきましょう。
まず、決定的に違う点として、証人威迫罪が対象になるのは、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」に限られます。
ですので、同じように相手が恐怖を感じるような言動をした場合に、相手が被害者やその親族などであれば証人威迫罪は成立しますし、そうでないのであれば証人威迫罪は成立しません。
また、証人威迫罪と脅迫罪では、法律で定められている対象とする行為の範囲が異なります。
証人威迫罪は、正当な理由のない面会の強制、強談、威迫を対象としているのに対し、脅迫罪は脅迫行為を対象としています。
正当な理由のない面会の強制や要求に応じるように迫った場合に、脅迫罪は成立しませんが、証人威迫罪は成立する可能性があります。
また、脅迫罪が成立するためには、身体や生命などに害を与える告知が必要です。
一方で、証人威迫罪では、害悪の告知がなくても、不安になるような言動だと認められる場合は成立します。
例えば今回の事例では、容疑者らが被害女性の勤務先に訪れて面会の要求をしたとされています。
害悪の告知をしているわけではありませんので、上記の行為だけでは脅迫罪は成立しません。
しかし、面会を要求する正当な理由がなかった場合や、不安にさせるような言動だったと認められる場合には証人威迫罪が成立することになります。
証人威迫罪と脅迫罪では、法律が対象としている人の範囲や成立する対象となる行為の範囲が異なります。
おそらく被害者保護などの観点から、証人威迫罪は脅迫罪よりも刑罰の対象となる行為を広く規定しているのでしょう。
脅迫事件では、一般の人が恐怖を感じるかどうかにより脅迫罪が成立するかどうかが判断されます。
脅迫事件の中には、一般の人が恐怖を感じるといえるのか、判断が難しいケースも存在します。
脅迫罪の成立の可否は事件の内容次第で異なりますので、脅迫罪でご不安な方は一度、弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。
また、脅迫罪には当たらないと思われる事案であっても、脅迫罪の嫌疑にかけられてしまうことがあるかもしれません。
弁護士に相談をすることで、そういった冤罪を晴らすことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
証人威迫罪、脅迫罪、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120―631―881で受け付けております。

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