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窃盗罪と弁護活動:事例を通して見る効果的な対応策

2023-09-15

窃盗罪は一見単純な犯罪のように思えますが、実際には成立要件や罰則が非常に複雑です。
この記事では、窃盗罪で起訴された場合にどのような弁護活動が行われるのか、具体的な事例を交えて解説します。

窃盗罪の基本的な成立要件

窃盗罪とは、簡単に説明すると、他人の所有物を所有者に無断で盗むと成立します。

窃盗罪が成立するためには、いくつかの成立要件が必要です。
まず、物の不正な取得が必要です。
これは、所有者の許可なく物を手に入れる行為を指します。
また、加害者が物を盗む意図を持って取得していることが必要です。

もしも窃盗罪の成立要件が満たされていない場合、無罪を勝ち取れる可能性があります。

弁護士の役割と重要性

窃盗罪で起訴された場合、窃盗罪の弁護活動に精通した弁護士に相談をすることが重要です。
弁護士は、成立要件や罰則に詳しい専門家ですので、その知識と経験を活かしてあなたの権利を守ります。
具体的には、あなたの有利になるような証拠を集め、少しでも裁判で有利な結果を得られるように目指します。

まず、弁護士は事前調査を行い、被告が実際に窃盗罪の成立要件を満たしているかどうかを確認します。
この段階で、成立要件が満たされていないと判断した場合には、無罪を主張するための証拠を集めます。

窃盗罪の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で、あなたに科される刑罰が少しでも軽くなる可能性があります。
また、場合によっては無罪を獲得することも可能な場合があります。
そのため、窃盗罪に精通した弁護士に相談をすることが非常に重要になります。

事例1:成立要件が満たされていないケース
窃盗罪の成立要件が満たされていないケースも少なくありません。

例えば、Aさんはお店に設置してあるアンケート記入すベースでアンケートの記入をしました。
そのアンケートスペースではペンが誰でも自由に使えるように置かれあり、Aさんは置かれているペンはアンケート記入のお礼品として持ち帰れると思い、使用したペンを持ち帰りました。
実際は、アンケートのお礼品はなく、ペンを持ち帰ってもいいというのはAさんの誤解でした。
客観的に見ればAさんはお店の許可なく、お店の所有物であるペンを持ち帰っているため窃盗罪にあたるように思われます。
しかし、Aさんは持って帰ってもいいものだと誤解していたので、他人の物を盗る意識はなかったことになります。

このようなケースでは、窃盗罪の故意性が欠けていることから、窃盗罪が成立しない可能性があります。
弁護士が具体的な証拠を集め、Aさんには盗む意図がなかったことを主張することで、無罪を獲得できるかもしれません。

上記の事例のように成立要件が明確に満たされていないケースでは、弁護士による弁護活動によって無罪を獲得できる可能性があります。

事例2:被害者と示談を締結したケース

窃盗罪においては、被害者と示談を締結することで科される刑罰が軽くなる可能性があります。
加害者が被害者と直接示談交渉をすることは不可能ではありませんが、加害者と被害者が直接やり取りを行うことでトラブルを生む可能性があります。
弁護士が間に入ることで円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談交渉をするときには弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、示談を締結することで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

事例3:犯行が立証されないケース

窃盗罪で有罪になるためには、犯行が明確に立証される必要があります。
例として、Cさんが店内で商品を盗もうとしたが、その瞬間に店員に見つかり逮捕されました。
しかし、店内の防犯カメラは故障しており、Cさんが実際に商品を手に取った瞬間が映っていないとします。
このようなケースでは、犯行の立証が困難となります。

弁護士が証拠が不十分であること、目撃証言が曖昧であることなどを指摘することで無罪を目指せる場合があります。
他にも犯行を犯した可能性がある第三者がいる場合、その点を強調するなど、あなたに有利になる証拠を集めることで無罪を獲得できる可能性があります。

事例4:前科がある場合

窃盗罪の前科がある場合、その事実が量刑に大きな影響を与えることが考えられます。
例えば、Fさんが過去にも窃盗で有罪判決を受けている場合、再度窃盗を犯したとされた場合の刑罰は通常よりも重くなる可能性が高いです。

窃盗を繰り返してしまう場合には、クレプトマニア(窃盗症)である可能性があります。
カウンセリングや自助グループに参加し、クレプトマニア(窃盗症)の治療を行うことで、症状が緩和されることがあります。
弁護士がカウンセリングや自助グループに参加し、更生に向けた生活を送っていることを主張することで、科される刑が軽くなる可能性があります。

また、前科がある場合でも、その罪状や経緯、時間がどれだけ経過しているかなども考慮されます。
弁護士はこれらの要素を踏まえて、被告人の社会復帰が可能であると訴えることもあります。
ただし、前科がある場合の弁護は、裁判官や検察官を納得させるためには相当なスキルと戦術が要求されます。

まとめ

この記事では、窃盗罪における様々な事例とそれに対する弁護活動を解説しました。
窃盗罪は一見単純な犯罪に見えますが、成立要件や刑罰、弁護活動は多岐に渡ります。
例えば、盗んだ物の価値や犯行が立証されない場合、前科がある場合といった多くの要素が、最終的な判決に影響を与える可能性があります。

弁護士はこれらの特定の事情や証拠を精査し、それに基づいて少しでもいい結果を得られるように弁護をします。
各ケースにはそれぞれ独自の弁護活動が必要であり、高度な法律的知識と経験が求められます。
窃盗罪に関わる可能性がある場合、専門の弁護士に相談することが非常に重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪の弁護経験が豊富な法律事務所です。
窃盗罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談をご利用ください。

【事例紹介】スタンガンを突き付け強盗罪で逮捕①~釈放と弁護活動~

2023-09-10

前回のコラムに引き続き、元交際相手の女性にスタンガンを突き付けてスマートフォンや現金を奪ったとして、強盗罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警福知山署は1日、住居侵入と強盗の疑いで、京都府綾部市の職業不詳の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、福知山市内の元交際相手の女性(33)宅に掃き出し窓から侵入。スタンガンを女性に突き付け、スマートフォン1台と現金9千円を奪った疑い。
(後略)

(9月1日 京都新聞 「元交際相手の女性宅に侵入、スタンガン突き付け現金奪う 強盗容疑で33歳男を逮捕」より引用)

逮捕と釈放

刑事事件では、逮捕されると逮捕後72時間以内勾留を請求するかの判断が検察官によって行われます。
勾留が請求されれば、裁判官が勾留を決定するかを判断します。
検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合には、釈放されることになります。

刑事訴訟法第60条1項では勾留について、①定まった住所を有しないとき②証拠隠滅をすると疑うのに相当な理由がるとき③逃亡すると疑うのに相当な理由があるときのいずれかに該当するときには、勾留することができると定めています。
ですので、上記の①~③のどれか一つに当てはまる場合には、勾留が決定してしまうおそれがあります。

今回の事例では、被害者が容疑者の元交際相手であり、犯行現場が被害者宅であることから、容疑者は被害者の住居を知っている状態です。
証拠隠滅と聞くと、犯行で使ったスタンガンなどの物的証拠を思い浮かべる方が多いとおもいます。
実は、刑事事件で証拠として扱われるものは、犯行で使われるような凶器などの物的証拠だけではなく、被害者や目撃者などの供述なども証拠として扱われます。
ですので、勾留の条件の一つである証拠隠滅の疑いは物的証拠だけでなく、供述証拠も対象となることになります。

先ほど書いたように、容疑者は被害者の知り合いですし、被害者の住居も知っています。
ですので、容疑者は被害者に会おうと思えば簡単に会うことができる状態だと考えられます。
たとえ容疑者自身には被害者に会ったり、被害者の供述内容を変更させるつもりはなくとも、裁判官に証拠隠滅のおそれがあると判断され、勾留が決定してしまう可能性が高いです。

では、加害者が被害者の知り合いであったり、住居を知っている場合には、必ず勾留が決定してしまうのでしょうか。

弁護士は勾留が決定する前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官、裁判官それぞれに勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書では主に、勾留されることでの不利益、証拠隠滅逃亡のおそれがないことを主張します。
例えば、勾留されてしまうことで会社を解雇されてしまうなどの不利益や、家族が一緒にいることで事件現場や遠い所に行けないようにする、被害者に会うことはもちろん連絡も足らせないようにすることなどを意見書に書き、検察官や裁判官に釈放を求めます。
弁護士が意見書を提出することで、今回の事例のような容疑者と被害者が知り合いであり、住居を知っている場合であっても、釈放が認められる可能性があります。

では、勾留が決定してしまうと釈放は望めないのでしょうか。

実はそんなことはありません。
勾留が決定してしまった後でも、釈放が認められる場合があります。

弁護士は勾留が決定してしまった場合でも、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、裁判所に釈放を求めることができます。
一度勾留が決定してしまっていても、準抗告では勾留の決定を判断した裁判官とは別の裁判官が判断を行いますので、準抗告の申し立てにより、釈放が認められる可能性があります。
ですので、ご家族の釈放を望んでいらっしゃる方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書の提出は勾留が決定するまでに行わなければなりません。
ですので、逮捕後72時間以内に提出を終える必要があります。
当然、意見書の作成などの書類の準備にも時間が必要ですので、早期釈放を目指す場合には、できるだけ早く釈放に向けた活動をスタートさせる必要があります。

今回の事例のような、容疑者と被害者が知り合いであり、住居を知っている場合には、釈放を認めてもらうことが相当厳しくなることが予想されます。
弁護士が釈放に向けた活動を行うことで、釈放を実現できる場合があります。
早期釈放を実現させるためには、できる限り早い段階で弁護活動を始める必要があります。
ですので、ご家族が強盗罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―88124時間受け付けております。

【事例紹介】スタンガンを突き付け強盗罪で逮捕①~強盗罪と示談締結~

2023-09-08

元交際相手の女性にスタンガンを突き付けてスマートフォンや現金を奪ったとして、強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警福知山署は1日、住居侵入と強盗の疑いで、京都府綾部市の職業不詳の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、福知山市内の元交際相手の女性(33)宅に掃き出し窓から侵入。スタンガンを女性に突き付け、スマートフォン1台と現金9千円を奪った疑い。
(後略)

(9月1日 京都新聞 「元交際相手の女性宅に侵入、スタンガン突き付け現金奪う 強盗容疑で33歳男を逮捕」より引用)

強盗罪

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は刑法第236条で規定されており、簡単に説明すると、一般の人が抵抗することが難しいような暴行や脅迫を行い、金品などを奪うと成立します。
一般の人が抵抗するのに難しくない程度の暴行や脅迫の場合には、恐喝罪などが成立し、強盗罪は成立しません。

今回の事例では、容疑者が被害者宅に侵入し、スタンガンを突き付けてスマートフォンと現金を奪ったと報道されています。
スタンガンを突き付けてスマートフォンと現金を奪う行為は、強盗罪にあたるのでしょうか。

今回の事例では、被害者の女性に男である容疑者がスタンガンを突き付けたと報道されています。
強盗罪が成立するかどうかは、容疑者と被害者の性別犯行を行った場所なども考慮されます。
今回の事例では、被害者が女性で容疑者が男性だとされています。
女性が男性相手に抵抗をするのは、体格や力の差などがあり、難しいでしょう。
また、今回の事例の犯行現場は被害者宅だとされていますので、助けも呼びにくい状態だと推測されます。
そのような状態で、スタンガンを突き付けられれば、普通の人は抵抗することは難しいかもしれません。

繰り返しになりますが、強盗罪は一般の人が抵抗が難しいような暴行や脅迫を行って金品などを奪うと成立します。
ですので、今回の事例のような状況では、一般の人が抵抗することは難しいと判断されれば、強盗罪が成立する可能性があります。

強盗罪と示談

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とかなり重い刑罰が規定されています。
刑事事件では、示談を締結することで罪が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
それは強盗罪でも同様で、被害者と示談を締結することで、科される罪が軽くなる可能性があります。

示談を締結するためには、被害者と示談交渉を行う必要があります。
また、示談交渉を行うには被害者と連絡を取る必要がありますので、大抵の場合は被害者の連絡先を教えてもらうところから始めることになります。

今回の事例では、被害者は容疑者の元交際相手だとされていますので、容疑者が被害者の連絡先を知っていると推測されます。
被害者の連絡先を知っている場合には、加害者が被害者に連絡をして示談交渉を行ってもいいのでしょうか。

実は、加害者が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、加害者と被害者が直接やり取りを行うことで思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
刑事事件では、被害者が加害者に対して恐怖を抱いていることも少なくはなく、そういった状況では、示談を締結するどころか連絡を取ることも難しくなってしまいます。

示談の締結を目指す場合には、弁護士を代理人として示談交渉を行うことが望ましいです。
被害者が加害者に対して恐怖を抱いている場合でも、弁護士が代理人として連絡を取ることで示談交渉に応じてもらえる可能性があります。
弁護士が示談交渉を行うことでトラブルを避けられる場合もありますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強盗罪示談のことでお悩みの方、ご家族が逮捕された方は、土日祝日即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、逮捕と釈放について解説します。

【事例紹介】息子を騙って現金をだまし取った事例~勾留と釈放~

2023-08-27

前回のコラムに引き続き、息子を騙り現金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警中京署は23日、詐欺の疑いで、住所不定、自称建設業の男(24)を逮捕した。同署は特殊詐欺事件の現金回収役とみている。
逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し、(中略)、京都市中京区の女性(85)宅に息子などになりすまして電話をかけ、「現金が至急必要だ」などとうそをつき、女性の自宅近くの路上で2回にわたって現金1550万円をだまし取った疑い。(後略)

(8月24日 京都新聞 「高齢女性の息子なりすまし1550万円詐取 容疑で24歳男逮捕、認否保留」より引用)

勾留と釈放

刑事事件では、逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間身体拘束を受けることになります。

では、この勾留の決定はどのような基準で決められるのでしょうか。

刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

刑事訴訟法第60条1項が規定するように、裁判所が勾留を決定するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある状態で、なおかつ、①住居が定まっていること、②証拠隠滅をするおそれがあると疑うのに相当な理由があること、③逃亡するおそれがあると疑うのに相当な理由があること、の3つのうちどれかに当てはまっている必要があります。

証拠隠滅と聞くと、犯行に使用した物などの物的証拠を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
刑事事件では、物的証拠の他に供述証拠と呼ばれる証拠が存在します。
被害者や容疑者の供述、目撃証言などが供述証拠として扱われるのですが、裁判所が勾留を決定するうえで、物的証拠だけでなく供述証拠の隠滅のおそれがないかどうかを考えて判断を下します。
ですので、家宅捜索が終了しているなど物的証拠を隠滅する可能性が低い場合であっても、被害者に働きかけて供述内容を変更させるおそれがあると判断されれば、勾留が決定してしまう可能性があります。

今回の事例では、容疑者は現金回収役を担ったのではないかと報道されています。
現金回収役ということは、当然被害者の顔を知っていますし、今回の事例では被害者宅の近くで受け渡しが行われていますので、被害者の住居を知っている可能性が高いと思われます。
被害者の顔や住居を知っている場合は、容疑者が被害者に接触したり働きかけを行うことが可能ですので、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれ勾留の要件の一つですので、今回の事例のような場合では、勾留が決定してしまう可能性が高く、釈放も認められづらい可能性があります。

弁護士が証拠隠滅のおそれ逃亡のおそれがないことを主張することで、釈放を認められる場合があります。

弁護士は勾留が判断される前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができますし、勾留が決定した後でも裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
意見書準抗告で、親族の監督により証拠隠滅逃亡をさせないことや勾留が続くことでの不利益などを主張することで、釈放される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
繰り返しになりますが、意見書の提出は逮捕後72時間以内にする必要があり、時間との勝負になります。
ですので、ご家族が詐欺罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で承っております。

【事例紹介】息子を騙って現金をだまし取った事例~詐欺罪~

2023-08-25

息子を騙り現金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警中京署は23日、詐欺の疑いで、住所不定、自称建設業の男(24)を逮捕した。同署は特殊詐欺事件の現金回収役とみている。
逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し、(中略)、京都市中京区の女性(85)宅に息子などになりすまして電話をかけ、「現金が至急必要だ」などとうそをつき、女性の自宅近くの路上で2回にわたって現金1550万円をだまし取った疑い。(後略)

(8月24日 京都新聞 「高齢女性の息子なりすまし1550万円詐取 容疑で24歳男逮捕、認否保留」より引用)

詐欺罪

刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するためには、①人を欺き誤信させること②財物を交付させることの2点が必要になります。

①人を欺き誤信させるとは、人にうそをついて、相手に信じさせる行為をいいます。
ただ、人を欺けば必ずしも詐欺罪が成立するわけではなく、詐欺罪が成立するためには、相手が財物の交付を検討するうえで重要な要件に関するうそである必要があります。

また、②財物を交付させるとは、相手の意思で財物を渡させることを指します。

今回の事例では、容疑者は共謀して、被害者宅に息子になりすまして電話をかけて「現金が至急必要だ」などとうそをつき、被害者宅の近くの路上で現金をだまし取ったとされています。
実際に容疑者らは被害者の息子ではないですし、うそをついてることになります。
また、息子から至急現金が欲しいといった内容の電話がかかってくれば、母親は息子に現金を渡す算段を付けるでしょうから、息子と騙って現金が必要な旨の電話をかけて相手に信じ込ませる行為は、詐欺罪の構成要件の一つである、人を欺き誤信させる行為にあたると考えられます。
加えて、被害者は路上で現金を渡していますので、詐欺罪のもう一つの構成要件である、財物の交付も満たしていると考えられます。
ですので、今回の事例では、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
詐欺事件では、弁護士に相談をして示談を締結することで、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる場合があります。
示談でお悩みの方や不起訴処分執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。

次回のコラムでは、勾留と釈放について解説します。

【事例紹介】集積所からゲーム機を盗み逮捕

2023-08-18

物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

大手物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、京都府警向日町署は8日、窃盗の疑いで、京都市伏見区(中略)の配送業、(中略)容疑者(41)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は7月14日、同府長岡京市にある大手物流会社の集積所で、中古の家庭用ゲーム機(中略)1台(時価約2万円相当)を盗んだとしている。
(中略)この集積所では数年前から保管されていたゲーム機やゲームソフトなどがなくなる被害が続いており、同署が容疑者との関連を慎重に調べる。

(8月8日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「配送拠点から「ニンテンドースイッチ」盗んだ疑い、出入りの配送業男を逮捕」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の了承なく、人のものを盗ると成立します。

今回の事例では、物流会社の集積所にあった家庭用ゲーム機を盗んだと報道されています。
この家庭用ゲーム機はおそらく会社の所有物だと思われますので、容疑者が会社に無断で家庭用ゲーム機を盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

窃盗罪と執行猶予

今回の事例では、数年前から集積所保管のゲーム機やゲームソフトがなくなる被害が続いていたと報道されています。
これらの被害が容疑者によるもので合った場合には、被害額はかなり高額になるのではないかと推測されます。
窃盗罪の前科、前歴がなくても、被害額が高額な場合には、裁判が行われる可能性があります。
窃盗罪は罰金刑だけでなく懲役刑も規定されていますので、裁判で有罪になってしまうと、懲役刑が科されてしまう可能性があります。

しかし、示談を締結することで、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。

今回の事例では、物流会社の集積所にあるゲーム機を盗んだとされていますので、ゲーム機の所有者はおそらく物流会社でしょう。
ですので、被害弁償を行う場合や示談を締結する場合には、物流会社が相手になると思われます。
企業を相手に示談交渉をする場合、企業の経営方針などから、示談を断られる可能性があります。
企業が相手であっても、弁護士が間に入ることで、示談を締結できる場合がありますので、示談でお悩みの方は弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

また、弁護士が検察官と交渉することで、略式命令による罰金刑や不起訴処分を獲得できるかもしれません。
一口に窃盗事件と言っても、事件によって今後の見通しは変わってきますので、窃盗罪でお困りの方は、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられた方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―88124時間365日受け付けております。

【解決事例】高額の万引き事件で事件化しなかった事例

2023-08-13

事例

Aさんは京都市東山区にある勤務先のお店で万引きを繰り返していました。
ある日、お店にAさんの万引きが発覚し、Aさんはお店が用意した、お店が認識していた被害額を支払うことを認める内容の上申書にサインをしてしまいました。
今後の見通しを知りたいと思ったAさんとその家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用し、弁護活動を依頼することに決めました。
(守秘義務により、一部事実とは異なります。)

弁護活動の流れ

依頼後すぐに、弁護士はお店とやり取りを行い、お店とAさんが直接話せる機会を設けていただけることになりました。
Aさんがサインした上申書は、実際にAさんが万引きを行っていた時期よりも長い期間万引きを行っていたことになっており、そのため、被害額の算定もAさん自身が思う金額よりも高く見積もられていました。
弁償額が実際の被害金額に近くなるように、Aさんに万引きを行っていた時期を正確に伝えることなどをアドバイスしました。
お店との話し合いにより、Aさんが万引きを行っていた期間を訂正することができ、被害額の算定も見直されることになりました。
その後もお店とのやり取りを続け、被害弁償を行うことができたことで、Aさんの万引き事件は警察署に被害届を出されることなく、事件化せずに事件を終わらせることができました。

刑事事件と被害届

犯罪にあたる行為をしたとしても、全ての事件で逮捕されたり、捜査を受けるわけではありません。
今回の事例では、被害にあったお店が警察署に被害届を出していない状態であり、被害弁償を行ったことで、被害届を出されなかったため、当事者間だけで事件を解決することができました。
事件化してしまった場合には、示談の締結被害弁償を行ったとしても、確実に不起訴処分になるわけではありません。
ですので、可能であれば、被害者が被害届を提出する前に、被害者と示談被害弁償について話し合うことが望ましいといえます。

ですが、加害者が被害者と直接やり取りを行った場合、トラブルになる可能性が高いですし、事件化してしまった場合には、証拠隠滅被害者の安全の確保などの観点から、逮捕されてしまうリスクがあります。
また、当事者間では、今回のAさんの事例のように、事実と異なっているなどの主張を行うことが罪悪感などから困難になる場合もあります。
そういったリスクを少しでも減らすためにも、被害者とやり取りを行う場合は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
示談交渉などの被害者対応でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881までお電話ください。

【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕②

2023-06-02

前回のコラムに引き続き、事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部窃盗罪建造物侵入罪での弁護活動をご紹介します。

事例

京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。

(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)

窃盗罪と建造物侵入罪の弁護活動

示談を締結することで不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に、窃盗罪建造物侵入罪では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される刑罰を軽くできる可能性があります。

示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を行うにあたって、被害者の連絡先を手に入れる必要があるのですが、加害者自らが示談交渉を行う場合に、被害者が加害者に連絡先を教えたくない思いから、連絡先を教えてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば、連絡先を教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際は、弁護士を通じて行うことが望ましいでしょう。

また、加害者が自ら示談交渉を行う場合は、トラブルに発展してしまうおそれや被害者感情を逆なでしてしまうおそれがあります。
弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている場合は、弁護士を代理人とすることをお勧めします。

刑事事件の容疑をかけられている場合、捜査の一環として、取調べを受けることになります。
今回の事例では、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますので、取調べの際には、犯行に至った経緯や被害者の事務所を選んだ理由、侵入の経路、それぞれの役割分担や上下関係、逃走の経路などが聞かれるのではないでしょうか。
何を聞かれるかわからない状態で取調べを受けるよりも、ある程度聞かれる内容を予測し、供述する内容を整理した状態で取調べを受けた方が、気持ちに余裕が生まれますし、供述の誘導もされにくくなります。
取調べで聞かれる内容は、事例によって異なりますので、取調べを受ける前には弁護士に相談をし、取調べ対策を行っておくことが重要になります。

また、取調べでは裁判の証拠や検察官の処分の判断材料となる、供述調書が作成されます。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、あなたの不利になるような供述調書の作成を防げる可能性があります。

弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
検察官は捜査終了後に、起訴、不起訴の判断を行います。
検察官が判断を行う前に、弁護士が処分交渉を行い、示談締結などあなたの有利になる事情を訴えることによって、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
事件の見通しや弁護活動などは、事例によって異なりますので、刑事事件の容疑者になってしまった場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
窃盗罪建造物侵入罪、その他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】事務所に侵入し、金庫を盗み逮捕①

2023-05-31

事務所に侵入し、金庫を盗んだとして、窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警捜査3課と山科署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。
2人の逮捕容疑は共謀し、(中略)建築会社の事務所に侵入し、現金約3150万円などが入った金庫を盗んだ疑い。

(5月18日 京都新聞 「3150万円入りの金庫などを盗んだ疑い 男2人を逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

大まかに説明すると、お金などを持ち主の許可なく盗ると、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者らが現金3150万円などが入った金庫を盗んだとされています。
報道が事実であれば、容疑者らは、金庫の所有者に許可なく盗んだのでしょうから、今回の事例では、窃盗罪が成立する可能性があります。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人が現在生活を行っている家などの建物を住居、空き家などの建物を邸宅、それ以外の建物を建造物といいます。
建造物侵入罪は、建造物に所有者の許可や正当な理由がなく侵入した場合に成立します。

今回の事例では、事務所に侵入し、金庫を盗んだとされています。
事務所は生活する場所ではありませんので、建造物に該当します。
窃盗目的での侵入は正当な理由だとはいえないですし、侵入するにあたって建物の所有者の許可もおそらく取っていないでしょう。
ですので、報道が事実であれば、今回の事例では、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪も成立する可能性がありそうです。

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次回のコラムでは、窃盗罪建造物侵入罪の弁護活動について、ご紹介します。

【事例紹介】詐欺罪で逮捕された事例 京都府八幡市

2023-05-19

京都府八幡市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は8日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)何者かと共謀し、京都府八幡市の無職女性(77)宅に「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」とうその電話をかけた後、男が警察官を装って女性の自宅を訪れ、キャッシュカード4枚をだまし取った疑い。同署によると、容疑を認めているという。

(5月8日 京都新聞 「「キャッシュカードが偽造されている」とうその電話、詐欺容疑の男逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、人に財物を渡したくなるような嘘をつき、嘘を信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が「キャッシュカードが偽造され、破棄手続きする必要がある」と被害者に嘘をつき、警察官を装って被害者からキャッシュカード4枚を受け取ったとされています。
警察官に扮して、上記のように破棄手続きの必要があると言われれば、信じてキャッシュカードを渡してしまうこともあるでしょう。
容疑者は嘘をつくことで被害者に財物であるキャッシュカードを渡すように仕向け、被害者からキャッシュカードを受け取っていますので、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

詐欺罪には罰金刑の規定がないので、詐欺罪で有罪判決を受ければ、懲役刑が科されてしまいます。
詐欺罪にあたるような犯罪行為を行った場合には、必ず詐欺罪で有罪になるのでしょうか。

結論から言うと、必ず詐欺罪で有罪になるわけではありません。
刑事事件では、全ての事件が起訴されるのではなく、不起訴の判断が下される場合があります。
不起訴処分は、文字通り起訴されない処分ですので、刑事罰が科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、主に、被害者への示談交渉取調べ対策、検察官への処分交渉が挙げられます。

今回の事例では、容疑者が共謀して被害者に電話をかけていることから、もしかすると容疑者が被害者の連絡先を知っているかもしれません。
示談交渉では、被害者と連絡を取ることから始めるのですが、連絡先を知っているからといって加害者自らが連絡をしてしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、加害者からの電話で被害者に恐怖を与えてしまう可能性がありますし、連絡を取られたくないと思う被害者もいるでしょう。
そのような状態では示談交渉を行うことは不可能ですので、加害者が直接示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士であれば連絡を取ってもいいと思っていただける場合がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。

詐欺罪など何等かの罪で嫌疑をかけられた際には、取調べを受けることになります。
今回の事例では詐欺罪の嫌疑がかけられていますし、共犯者もいるようです。
おそらく取調べの際には、共犯者の人数や容疑者が行っていた役割、詐欺であるとの認識があったかどうか、被害者の財物をだまし取った方法などを聞かれることになるのではないでしょうか。
取調べでは警察官や検察官はあなたの味方にはなってくれませんので、あなたの不利になるような供述の誘導が行われたり、意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べで供述した内容が、後にあなたの不利に働いてしまうことがありますので、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理してから挑むのが望ましいといえます。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
処分交渉では、弁護士が検察官に、示談締結や再犯防止策を講じていることなど、あなたが有利になるような事情を伝えることで、不起訴処分が妥当だと訴えます。

こういった、弁護士による示談交渉取調べ対策処分交渉によって、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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