【事例紹介】集積所からゲーム機を盗み逮捕

物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

大手物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、京都府警向日町署は8日、窃盗の疑いで、京都市伏見区(中略)の配送業、(中略)容疑者(41)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は7月14日、同府長岡京市にある大手物流会社の集積所で、中古の家庭用ゲーム機(中略)1台(時価約2万円相当)を盗んだとしている。
(中略)この集積所では数年前から保管されていたゲーム機やゲームソフトなどがなくなる被害が続いており、同署が容疑者との関連を慎重に調べる。

(8月8日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「配送拠点から「ニンテンドースイッチ」盗んだ疑い、出入りの配送業男を逮捕」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の了承なく、人のものを盗ると成立します。

今回の事例では、物流会社の集積所にあった家庭用ゲーム機を盗んだと報道されています。
この家庭用ゲーム機はおそらく会社の所有物だと思われますので、容疑者が会社に無断で家庭用ゲーム機を盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

窃盗罪と執行猶予

今回の事例では、数年前から集積所保管のゲーム機やゲームソフトがなくなる被害が続いていたと報道されています。
これらの被害が容疑者によるもので合った場合には、被害額はかなり高額になるのではないかと推測されます。
窃盗罪の前科、前歴がなくても、被害額が高額な場合には、裁判が行われる可能性があります。
窃盗罪は罰金刑だけでなく懲役刑も規定されていますので、裁判で有罪になってしまうと、懲役刑が科されてしまう可能性があります。

しかし、示談を締結することで、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。

今回の事例では、物流会社の集積所にあるゲーム機を盗んだとされていますので、ゲーム機の所有者はおそらく物流会社でしょう。
ですので、被害弁償を行う場合や示談を締結する場合には、物流会社が相手になると思われます。
企業を相手に示談交渉をする場合、企業の経営方針などから、示談を断られる可能性があります。
企業が相手であっても、弁護士が間に入ることで、示談を締結できる場合がありますので、示談でお悩みの方は弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

また、弁護士が検察官と交渉することで、略式命令による罰金刑や不起訴処分を獲得できるかもしれません。
一口に窃盗事件と言っても、事件によって今後の見通しは変わってきますので、窃盗罪でお困りの方は、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられた方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―88124時間365日受け付けております。

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