Archive for the ‘財産事件’ Category

【事例紹介】京都市中京区の詐欺事件、窃盗罪で逮捕

2022-08-25

事例

京都府警中京署は25日、窃盗の疑いで、神戸市中央区の会社員の男(37)を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀して7月27日、百貨店従業員などをかたり、京都市中京区の女性(85)宅に「クレジットカードが不正利用されている」と電話し、女性宅を訪れてキャッシュカード4枚を盗み取った疑い。
(中略)
中京署によると、男は同27~28日、キャッシュカード4枚を使い、京都市内の金融機関のATMで計300万円を引き出したという。

(8月25日 京都新聞 「百貨店員かたり高齢女性のカード盗む 300万円引き出し 容疑で会社員男逮捕」より引用)

今回の事例では詐欺罪が適用されないのか疑問に思われた方もいると思います。
実際に、身分を偽ってキャッシュカードなどを不正に入手する行為は詐欺事件でよく使われる手口です。
今回の事例の男性はなぜ詐欺罪ではなく窃盗罪の容疑で逮捕されたのでしょうか。
今回のブログでは、窃盗罪と詐欺罪について解説していきます。

窃盗罪と詐欺罪

まずは、窃盗罪と詐欺罪の条文を見ていきましょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第235条が窃盗罪、刑法第246条第1項が詐欺罪の条文になっています。

簡単に窃盗罪、詐欺罪を説明すると、人の物を盗むと窃盗罪、人をだまして物を交付させると詐欺罪にあたります。
詐欺罪が適用されるためには、人をだますことと、物を交付させることが必要になります。

今回の事例では、百貨店従業員などをかたって不正利用されているとうその電話をしていることから、人をだます行為を行っていることがわかります。
次に、交付をさせたかどうかが問題になりますが、このような特殊詐欺事件の場合、キャッシュカードや現金の受け取り方方法により、交付させたのかどうかの判断が変わってきます。
例えば、キャッシュカードや現金を直接受け取る場合や宅配便で受け取る場合は交付されたとみなされ詐欺罪が適用されます。
一方で、キャッシュカードや現金を封筒に入れるなどしてすり替えた場合には窃取したとみなされ窃盗罪が適用されます。
ご紹介した事例では詳しい受け取り方法が明示されていませんが、引用記事内にキャッシュカードを窃取したと記載されていることから、交付されたとみなされない方法で受け取ったのだと考えられます。
財物を交付されていないのであれば詐欺罪は適用されませんので、今回の事例では窃盗罪が適用されることになります。

では、不正に入手したキャッシュカードでお金を引きだす行為は詐欺罪、窃盗罪のどちらが適用されるのでしょうか。
詐欺罪が適用されるためには、人を欺くことが必要です。
ATMからお金を引き出す行為(いわゆる出し子)は機械を相手にしているので、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用されることになります。

詐欺罪で有罪となった場合には執行猶予が付かない限り、実刑判決が下されます。
詐欺事件に関わる犯行であった場合、窃盗罪と詐欺罪どちらで有罪になっても、詐欺事件に関与する行為であれば、科される量刑が大きく変わることはありません。
キャッシュカードをだまし取って詐欺罪となっても、キャッシュカードをすり替えて窃盗罪となっても、悪質性を考えた際には大きな差はないと考えられるためです。
ですので、逮捕時や起訴時の罪状が窃盗罪であっても、詐欺罪と同様に実刑判決が下される可能性があります。
詐欺行為に関わる窃盗罪で逮捕された場合はお早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】公務員の万引き(窃盗)事件で不起訴獲得

2022-08-04

事件

Aさんは京都府木津川市にあるお店で商品を万引き(窃盗)しました。
数か月後、Aさんは同じお店に買い物に訪れましたが、店員が買い物に訪れたAさんが万引き(窃盗)犯であることに気付き、京都府木津警察署に通報しました。
Aさんは京都府木津警察署の警察官に呼び止められ、数か月前の万引き(窃盗)について聞かれました。
万引き(窃盗)についてすぐに思い出せなかったAさんは、その場では容疑を否定しましたが、その後万引き(窃盗)をしていたことを思い出し、翌日に謝罪と弁償をするためにお店に訪れました。
しかし、店側には応じてもらえず、被害店舗に弁償をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回無料法律相談を利用することにしました。
弁護士との相談を経て、Aさんは京都府木津警察署に赴いて自身の犯行を自供し、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんの意向を酌み、弁護士は被害のあった店舗に弁償の申し入れをしました。
弁護士による示談交渉の結果、Aさんの弁償を受け入れてもらうことができ、示談を締結することができました。

また、Aさんは公務員として働いており、解雇を避けるためにも不起訴処分を獲得したい状況でした。
弁護士はAさんに親身になって、取調べ時でのアドバイスなども行いました。

結果として、示談締結の事実や弁護士のアドバイスが有利に働き、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分となったことで、Aさんは公務員の職を失うことなく事件を終了させることができました。

店舗での万引き(窃盗)は、弁償金や賠償金を受け取ってもらえないことが多々あります。
そうした場合であっても、弁護士を付けることにより、弁償金や賠償金を受け取ってもらえる場合もあります。
また、当事者間での交渉はトラブルを生む可能性もありますので、そういったトラブルを避けるためにも弁護士を付けるメリットは多くあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
万引き(窃盗罪)刑事事件に関する示談交渉などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】詐欺罪の少年事件で家庭裁判所送致を回避

2022-07-24

事件

京都市西京区に住むAくんは、知人であるXさんに仕事で人手が必要だから誰か紹介してほしいと頼まれました。
AくんはXさんが素行が悪いことを知っていたものの、今回はちゃんとした仕事の依頼だろうと思い、Yさんを紹介しました。
しかし実際は、Xさんが依頼してきた求人は詐欺の人手を集めるためのものであり、XさんとYさんは共謀して詐欺を行いました。
その後、AくんはXさんとYさんのかかわった詐欺事件の共犯者だと疑われて、京都府西京警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aくんは逮捕後勾留され、さらには勾留の延長が決定してしまいました。
事件概要部分でも触れた通り、Aくんは詐欺事件については関与しておらず、あくまで適法な仕事を探している知人に人を紹介したという認識でした。
Aくんが逮捕・勾留されて警察の取調べを受けることは初めてであったため、Aくんが受ける負担は大きいと予想され、それゆえにAくんが捜査官の誘導などによって本意ではない自白をしてしまう可能性がありました。
弁護士は、定期的にAくんのもとへ接見に訪れ、取調べの状況をこまめに把握しながらアドバイスを送り、Aくんの認識を正しく伝えられるようにサポートを行いました。

また、弁護士がAくんとAくんの家族との橋渡しも行ったため、Aくんは家族からの言葉を受け取りながら過ごすことができました。

こうした弁護士による取調べのアドバイスなどが功を奏し、Aくんの主張が伝わり、Aくんは家庭裁判所に送られることなく事件を終息することができました(不送致)。

多くの場合で、少年事件は家庭裁判所に送致されることになります。
しかし、少年自身が容疑を否認しているようなケースでは、弁護士を付けて取調べなどに適切に対応することにより、今回の事例のように家庭裁判所への送致を回避して終了するという可能性も出てきます。
まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、少年事件刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
少年事件刑事事件詐欺罪でお困りのときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】同種前科ありの窃盗事件で不起訴処分獲得

2022-07-22

事件

Aさんは京都府京田辺市を走る電車に乗車中に、乗客Vさんのかばんの中から財布を盗みました。
1年後、京都府田辺警察署に職務質問を受けたAさんが所持していた財布が、窃盗罪の被害届が出ていたVさんの物だと発覚したことにより、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府田辺警察署の警察官に取調べを受けることになりました。
事件発覚後、Vさんと示談をしたいと考えていたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士初回無料法律相談を受けた後、弁護士に弁護活動を依頼しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

弁護活動の依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向を酌み、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果、AさんはVさんに許すと言ってもらうことができ、示談を締結することができました。
また、VさんはAさんに対する被害届を取り下げ、警察官に寛大な処分を求めました。

Aさんは今回が窃盗罪の初犯ではなく、過去に窃盗罪で有罪となったことがありました。
弁護士は、Aさんが再度窃盗を行うことがないように、Aさんに窃盗症(クレプトマニア)の治療のための自助グループへの参加を勧めました。
Aさんは自助グループのミーティングに参加し、自分を客観視することでなぜ窃盗してしまうのかなどを考えるようになり、今後も定期的にミーティングに参加することを決意しました。

Vさんに許してもらっていること、被害届が取り下げられていること、Vさんが寛大な処分を求めていることがAさんにとって有利に働き、Aさんは不起訴処分となりました。

今回の事例では、Aさんは窃盗罪の前科がありましたが、弁護士の活動により不起訴処分を獲得することができました。
今回の事例のように、前科前歴があったとしても不起訴処分を獲得できる可能性がありますので、まずは弁護士に相談し、事件の見通しや可能な弁護活動を聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行っています。
窃盗罪で捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】少年の否認の万引き事件で不送致に

2022-06-09

【解決事例】少年の否認の万引き事件で不送致に

事件

Aくんは一緒に遊んでいた友達と京都市右京区にある店の前で別れました。
その後Aくんは、その友達からプレゼントをもらいました。
後日、Aくんがもらったプレゼントが万引きされたものだったことが判明し、京都府右京警察署の警察官に呼び出しを受けました。
数か月後、Aくんは万引き事件の共犯であると疑われ、窃盗罪の容疑で京都府中京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は今後どのように対応すればいいのかがわからず、刑事事件少年事件を中心に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスを利用しました。
弁護士がAくんと接見したところ、Aくんは万引き行為のことを知らず、プレゼントされたものが万引きされたものであるということも知らなかったとのことでした。
こうした事情を弁護士から聞いたAくんの両親は、弁護士に弁護活動を依頼しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

依頼を受けた弁護士は、まずはAくんが勾留されることを阻止すべく、すぐに釈放を求める活動を開始しました。
Aくんは学校に通っており、勾留されてしまうと課題の提出や授業への出席ができず、進級できなくなるおそれがありました。
こうしたデメリットを避けるべく、弁護士は、Aくんが学校に通いながら捜査を受けることができるように、Aくんが勾留をされてしまうと留年の危機があること、Aくんの体調や精神面で心配があること、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを検察官に訴えました。
弁護士による訴えが認められ、検察官は勾留を請求しないことに決めました。
勾留を回避できたことにより、Aくんは学校に通いながら捜査をうけることができるようになりました。

その後、弁護士は、Aくんの取調べの進度を随時確認するとともに、Aくんとそのご家族と打ち合わせを重ね、状況に合ったアドバイスをしていきました。
また、Aくん自身の資質として、Aくんが友人らの万引き行為や、プレゼント自体が万引きされたものであるということに気付くことができなかった可能性が高いということも、弁護士から検察官に話をするとともに、Aくんの家族の協力のもと資料の提供も行いました。

こうした活動の結果、Aくんにかけられた嫌疑は不十分であると判断され、Aくんは家庭裁判所に送致されることなく(不送致)、事件を終了することができました。
このことにより、Aくんやそのご家族が事件対応に割く時間が大幅に短縮され、不要な処分を受けることを回避することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も取扱っています。
特に今回取り上げた事例のように、お子さんが容疑を否認しているという少年事件では、本人の主張・認識をきちんと捜査機関や裁判所に伝えるという意味でも、取調べ対応から家庭裁判所での対応まで、綿密なサポートを受けることが望ましいといえます。
少年事件にお困りの際は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

【解決事例】京都府の詐欺事件で執行猶予獲得

2022-04-16

【解決事例】京都府の詐欺事件で執行猶予獲得

~事例~

京都府八幡市で接骨院を経営しているAさんは、患者であるBさんと一緒に、保険会社に対していわゆる水増し請求を行いました。
Bさんが京都府八幡警察署に逮捕されたことでAさんにも捜査の手が伸び、Aさんは詐欺罪の容疑で捜査されることになりました。
今後自分がどういった処分を受ける可能性があるのかと不安に思ったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~結果と弁護活動~

被害金額が多額であったため、Aさんの詐欺事件は起訴されることとなりました。
刑事裁判では、弁護士から、Aさんが保険会社に対して被害金額全額を弁償しているということや、Aさんが再犯防止のために業務のチェック体制を構築し改善を図っていること、Aさんの家族がAさんとの連絡を密に行い再犯防止に努めることなどの事情が主張されました。
結果として、Aさんは執行猶予付きの判決を獲得し、刑務所に収容されることなく社会復帰することができました。

刑事裁判で執行猶予を獲得するためには、被害者対応だけでなく、再犯防止のための具体的な活動などを行い、さらにそれらを証拠化し、刑事裁判の場で適切に主張することが重要です。
いざ刑事裁判本番だけ対応すればよいというものではありませんから、事前に入念な準備や打ち合わせが必要です。
だからこそ、早期に弁護士に相談・依頼することが大切といえるでしょう。

刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、詐欺事件にお困りの方、執行猶予獲得を目指したいという方のご相談・ご依頼も承っています。
0120-631-881では、24時間、専門スタッフがご相談者様の状況に合わせてサービスをご案内していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

【解決事例】余罪多数の窃盗事件で不起訴処分を獲得

2022-04-14

【解決事例】余罪多数の窃盗事件で不起訴処分を獲得

~事例~

Aさんは、京都市下京区にある施設内で、置いてあった利用客のカバンや財布を盗む、いわゆる置引きを行いました。
これにより、Aさんは京都府下京警察署窃盗事件の被疑者として逮捕・勾留されました。
Aさんには、逮捕・勾留されている窃盗事件以外にもいわゆる余罪窃盗事件が複数存在していました。
国選弁護人がついていましたが、示談交渉などの活動が行われないことに不安を抱いたAさんの両親は、Aさんの身体拘束からの解放や処分の軽減を目指したいと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~結果と弁護活動~

Aさんは身体的な不調を抱えており、定期的な通院・治療が必要な状態でしたが、逮捕・勾留されたことでその通院・治療に支障をきたしてしまうおそれが大きいという状態でした。
また、Aさんは学生の身分であり、Aさんのご両親としては、Aさんの将来への影響も心配されていました。

そこで、弁護士は、まずは逮捕・勾留されている窃盗事件(本件)について、迅速に示談交渉に取り掛かりました。
被害者様も弁護士からの連絡を了解してくださり、そこから謝罪・被害弁償を含めた示談を締結することができました。
この示談締結の結果と、余罪窃盗事件についても弁護士を通じて謝罪・賠償をしていくこと、Aさんの通院・治療が必要であるという状況などを検察官に訴えた結果、Aさんは処分保留で釈放となり、余罪窃盗事件については在宅捜査で進められることとなりました。

その後、余罪窃盗事件についても弁護士を通じて謝罪・弁償を含めた示談を締結することができ、本件を含めたすべての窃盗事件について不起訴処分を獲得することができました。

多数の余罪がある場合、被害者対応などが増えることもあり、自分たちだけで事件に対応していくことがより難しくなってしまいます。
こうした時にも、専門家である弁護士のサポートを受けることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、窃盗事件を含めた刑事事件少年事件を中心に扱っています。
まずはお気軽にご相談ください。

【解決事例】高校生の万引き事件で審判不開始

2022-04-09

【解決事例】高校生の万引き事件で審判不開始

~事例~

Aさん(高校生)は、写真集欲しさに京都市中京区にある書店で写真集を万引きしてしまい、書店の保安員にその万引きを発見されたことから、京都府中京警察署に窃盗罪の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんは、万引き事件を知ったご両親と一緒に今後の事件への対応を聞きに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
Aさんは大学への進学を控えていたこともあり、今後の生活に事件が及ぼす影響を少なくすることも考え、弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することとなりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんはご両親と共に被害を受けた書店に謝罪に行き、被害弁償を行いました。
書店の方からは、今後の更生に期待する旨の言葉をいただきましたが、その後もAさんとご両親は、弁護士の出した課題を通じて反省を深め、事件の振り返りを継続的に行いました。

また、Aさんとご両親は、実生活の中でも、お互いのコミュニケーションがおろそかにならないよう工夫を行ったり、再度万引きなどの犯罪行為をするきっかけを作らないために生活リズムを律したりといった改善策を講じました。

弁護士と共にこうした活動に取り組んだ上で、弁護士から家庭裁判所に、すでにAさんの更生に十分な策が取られていることを主張し、審判不開始という結果を得ることができました。

審判不開始となったことで、Aさんは新生活のために使える時間も十分に確保することができ、進学後の生活にも大きな影響を与えることなく事件を終息させることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、高校生による万引き事件などの少年事件の弁護活動・付添人活動も行っています。
お悩みの方は、一度お気軽にお問い合わせください。

改正少年法の「特定少年」とは?

2022-03-23

改正少年法の「特定少年」とは?

改正少年法の「特定少年」とはどういったものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府京田辺市に住んでる高校3年生(18歳)のAさんは、近所の書店で雑誌を万引きしたところを店員に見とがめられ、店員を突き飛ばして逃亡しました。
その後、Aさんは京都府田辺警察署の警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕され、Aさんの両親にも逮捕の知らせが届きました。
Aさんの両親は、少年法が改正され厳しくなるといったニュースを見ていたため、今後Aさんがどのような処分を受ける可能性があるのか不安に思い、少年事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・改正少年法と「特定少年」

令和4年4月1日に、改正少年法が施行されます。
少年法では、20歳未満の者を「少年」と定義し(少年法第2条第1項)、少年法の対象としています。
しかし、令和4年4月1日から施行される改正少年法では、この20歳未満の「少年」のうち、18歳と19歳の少年を「特定少年」として17歳以下の少年と分けて考える部分が出てきます。

まずは、改正少年法の中で「特定少年」という言葉の出てくる条文を確認してみましょう。

改正少年法第62条
第1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
第1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

改正少年法第62条第1項では、改正少年法において18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われるということに加え、「特定少年」に係る少年事件については、少年法第20条の規定にかかわらず、諸々の事情から相当と認められるときには検察官への送致(いわゆる「逆送」)をしなければならないということを定めています。
なお、少年法第20条では、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の少年事件について諸々の事情に照らして相当と認められる場合には逆送を行うことや、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件で事件当時16歳以上であった少年については原則逆送とすることが定められています。

さらに、改正少年法第62条第2項では、先ほど記載した少年法第20条で定められていた、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた少年事件で事件当時16歳以上の少年を原則逆送とするというもの(改正少年法第62条第2項第1号)だけでなく、事件時に「特定少年」であった場合には「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」について原則逆送とすることが定められています(改正少年法第62条第2項第2号)。
原則逆送とするときの条件が16歳以上の少年については「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」とされているのに対し、「特定少年」については「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」と、16歳以上の少年に比べて範囲が拡大していることが分かります。

例えば、今回の事例のAさんの場合、容疑をかけられている犯罪は事後強盗罪(刑法第238条)で、その刑罰は「5年以上の有期懲役」と定められています。
改正少年法のもとでは、「短期1年以上の懲役」にあたる犯罪の事件を「特定少年」時に起こした場合は原則逆送となりますから、令和4年4月1日以降にAさんが18歳となっている状態で今回の事件を起こしていた場合には、Aさんの事件は原則逆送されることとなります。

こうしたことから、改正少年法のもとでは、「特定少年」が逆送され、成人と同じ刑事手続きに乗りやすくなるといえるでしょう。
こういったことから、今回の事例のAさんの両親が見たニュースのように、「改正少年法では処分が厳しくなる」というようにとらえられたのだと考えられます。

・「特定少年」と逆送

ここで、「逆送」とは、家庭裁判所から検察官へ事件を送りなおすことを指します。
通常の少年事件は、警察・検察での捜査を終えた後、検察から家庭裁判所に送致されます。
「逆送」では、そこからさらに家庭裁判所から検察へ事件を戻すことになるため、「『逆』送致」=「逆送」と呼ばれているのです。

逆走された少年事件は、成人と同様の刑事手続きの流れに乗ることになります。
検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴されれば裁判となり、有罪になれば刑罰を受けることになります。
場合によっては刑務所へ行くことになることも考えられます。
ですから、改正少年法のもとで特に逆送の可能性のある「特定少年」による少年事件については、刑事裁判となることも見据えて弁護活動をしてもらうことが重要です。

今回取り上げた逆送について以外にも、改正少年法下では、「特定少年」として取り扱われる18歳・19歳の少年の手続きが現行の少年法と大きく異なります。
少年事件も多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、改正少年法に関係するご相談も受け付けています。
子どもが少年事件を起こしてしまったが改正少年法下でどういった扱いになるのか不安だという方、「特定少年」の手続きが分からないとお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

京都市下京区の万引き(窃盗)事件で現行犯逮捕

2022-03-12

京都市下京区の万引き(窃盗)事件で現行犯逮捕

京都市下京区のスーパーでの万引き事件現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

ケース

京都市下京区のスーパーで買い物をしていたAさんは、レジに並ぶ直前に財布を家に忘れて来てしまったことを思い出しました。
家まで財布を取りに帰るのを面倒に思ったAさんは日用品数点を万引きしてしまい、一部始終を目撃していた京都府下京警察署の警察官に万引きの罪(窃盗罪)で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

万引き(窃盗)

刑法上では万引き(窃盗)という罪状での定めはなく、窃盗罪として扱われます。
窃盗罪は、自分以外の者が所有している物をその人の意思に反して盗む罪です。
刑法235条で規定されており、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

現行犯逮捕

通常、逮捕は警察官が裁判所に逮捕状を請求してから行われます。
しかし、今まさに罪を犯している、もしくは罪を犯した直後の人に対しては、逮捕状をなしに逮捕することが出来ます。
これを現行犯逮捕といいます。
また、現行犯逮捕は、警察といった捜査機関だけでなく私人でも行うことができます。

現行犯逮捕後の流れ

現行犯逮捕の場合でも通常の逮捕と同じ流れで手続が進むことになります。
逮捕された直後、犯した罪の内容、弁護士をつけることができることを伝えられた後、弁解の機会が設けられます。
そして、弁解の聞き取りやそれと並行して行われる捜査の結果、身柄を拘束されてから48時間以内に、警察は釈放(身柄の解放)するか送致(身柄を検察に送る)するかを決定します。

送致されてしまった場合、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。
勾留請求が出された場合は裁判官が勾留をするかどうかの最終判断をし、勾留が決定してしまった場合、検察官が勾留を請求してから10日、最長で20日間留置施設に留置されることになります。

起訴されてしまった場合、保釈が認められない限り、長期間にわたって拘束されることになります。
また、日本で行われる刑事裁判の99%以上が有罪の判決を下されているといわれており、起訴されてしまうと有罪判決のリスクが高まる可能性があります。

勾留中の被疑者は連日にわたって取調べを受けることになり、心身的苦痛を伴う可能性があります。
勾留されてしまうと外部との連絡は制限されてしまいますが、弁護士であれば勾留中の被疑者に会う(接見する)ことができます。
勾留中の被疑者にとって、外部と連絡をとることができる弁護士の存在は、取調べによる身を守る準備や拘禁による苦痛を軽減するためにも、重要なものになると思われます。
弁護士の活動として接見の他にも、検察官や裁判官が勾留や起訴の判断をする段階で各捜査機関等に釈放や保釈(起訴後の身柄の解放)等を求める働きかけを行えます。

また、早期の段階で各捜査機関への働きかけといった弁護活動を行うことによって、被疑者にとって不起訴処分の獲得による釈放や起訴後の保釈決定の獲得等になるなど、被疑者にとって有利になる可能性が高まります。

万引き(窃盗)事件に強い弁護士活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族等が万引き(窃盗罪)等で現行犯逮捕をされた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
フリーダイヤル0120―631―881では24時間365日いつでもお問い合わせをお待ちしております。
また、初回の法律相談を無料で致しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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