Archive for the ‘未分類’ Category
【事例紹介】恐喝罪で逮捕後に詐欺罪で再逮捕された事例
京都市で起きた詐欺・恐喝事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下鴨署は30日、詐欺の疑いで、京都市伏見区の無職の男(27)=恐喝容疑で逮捕=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、知人の男(24)=左京区=と共謀して(中略)架空の投資話を持ちかけ、現金計150万円をだまし取った疑い。「150万円を受け取ったが詐欺ではない」と容疑を否認しているという。
(8月31日 京都新聞 「「投資すれば報酬15%」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕」より引用)
詐欺罪と恐喝罪
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第249条第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第246条第1項が詐欺罪、刑法第249条第1項が恐喝罪の条文です。
詐欺罪と恐喝罪について簡単に解説していきましょう。
詐欺罪と恐喝罪は、相手にどうやって金銭等を交付させたかで変わります。
相手に財物の交付に際して重要な部分について嘘を言い、その嘘を信じた相手に金銭等を交付させた場合は詐欺罪が適用されます。
一方で、脅迫・暴行を行って、それによって畏怖した相手に金銭等を交付させた場合は恐喝罪が適用されます。
この際、用いられる暴行・脅迫は、被害者が反抗を抑圧されない程度でなければなりません。
暴行・脅迫により被害者の反抗が抑圧された場合には、強盗罪が適用されます。
今回の事例では、男性は再逮捕された件について詐欺ではないと否認しているようです。
男性にかけられている容疑の内容では、架空の投資話を被害者に持ち掛けて相手からお金を受け取ったとのことですが、これが事実であれば詐欺罪にあたることになります。
前述したように、詐欺罪が成立するのは、人に対して金銭などを交付させる際に重要な事実について嘘をつき、その嘘を信じた相手から金銭などを交付された場合です。
今回の事例で男性にかけられている容疑の内容は、男性が架空の投資話をして、相手がその話を信じて150万円を男性に渡したというものです。
実際には存在しない投資話をあたかも存在しているように話すということは、相手が金銭を交付するかどうかに際して重要な事実について嘘をついているということになります。
男性はそれによって相手からお金を受け取っていると疑われていることから、詐欺罪の容疑で捜査されているのでしょう。
~詐欺罪・恐喝罪の裁判例~
今回取り上げた事例の男性は、今回取り上げた報道の詐欺罪での再逮捕以前に、恐喝罪で逮捕されているようです。
ですから、男性は詐欺罪だけでなく恐喝罪の容疑もかけられているということです。
それぞれ別の詐欺事件・恐喝事件を起こして有罪になった場合の刑罰は、15年以下の懲役になります。(刑法第47条)
今回の事例の男性が詐欺罪、恐喝罪で有罪になった場合は、最長で15年の懲役が科されることもあるかもしれません。
では、仮に詐欺罪と恐喝罪で有罪になった場合、どの程度の量刑が科されるのでしょうか。
実際に詐欺罪、恐喝罪で有罪判決が下された裁判例をご紹介します。
※今回の事例とご紹介する裁判例は事件内容や被害金額などが異なります。
その裁判例の被告人は、甲さんと共に、Aさんに架空の話を信じ込ませ、Aさんがお金を支払わなければ金融業者が刺しにくるなどとAさんを脅迫してお金を騙し取りました。
被告人はさらにAさんからお金を脅し取ろうと企て、Aさんを脅迫し、畏怖させ、414回にわたって合計3億1191万5000円を脅しとりました。
加えて、かねてから被告人は、Bさんを脅迫して肉体関係を強要し、畏怖させていました。
畏怖に乗じてお金を脅し取ろうと企てた被告人は、Bさんに金融業者からお金を借りて被告人に送るように言い、従わなければBさんやその親族に危害があるかもしれないと畏怖させ、23回にわたって合計431万円を脅し取りました。
さらに被告人は、Cさんからお金をだまし取ろうと企て、返済の意思や第三者に貸し付けるつもりがないのに、出資話をCさんに持ちかけ4回にわたって合計344万円をだまし取りました。
被告人は、Aさん、Bさんに対して慰謝の措置を講じず、裁判中に被害者らの名誉等を更に貶めるような虚偽の弁解を行っており、反省をしているようには見えませんでした。
裁判では、被告人の刑事責任は極めて重く、処断刑の範囲内の最高の刑罰を被告人に科すことも十分考えられると判断されましたが、BさんCさんについては一部被害回復がなされているなどの事情も考慮され、被告人は詐欺罪と恐喝罪で有罪となり、懲役14年が言い渡されました。
(平成20年8月15日 大阪地方裁判所)
詐欺罪、恐喝罪には、どちらも懲役刑の規定しかありません。
さらに、先ほど触れたように、別の詐欺事件・恐喝事件を起こしてどちらも起訴され有罪となったという場合には、最長で15年の懲役刑が科されます。
もちろん、件数や被害金額、示談の有無などの事情にも左右されますが、裁判例で紹介したように実刑判決となる可能性も少なくありませんから、早期に弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス・初回無料法律相談を行っています。
ご予約は0120―631―881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】猫を殺害、動物愛護法違反で逮捕
京都市北区で起きた動物愛護法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
ペットショップで購入した猫を殺したとして、京都府警生活保安課と北署は24日、動物愛護法違反の疑いで、京都市北区の無職男(42)を再逮捕した。
逮捕容疑は6月25日~7月23日、メスの猫1匹を何らかの方法で殺害した疑い。
男は「血が出るまで爪を切ったが、他のことは身に覚えがない」などと容疑を否認しているという。(中略)
(8月24日 京都新聞 「血が出るまで爪切った」ペットショップで購入の子猫殺害 容疑で男を再逮捕」より引用)
府警が今月3日、別の猫を殺した疑いで男を逮捕し、自宅を捜索したところ、冷凍庫からビニールに包まれた猫の死骸が見つかったという。
動物愛護法
動物愛護法は「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
愛護動物を殺したり、虐待を行った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。(動物愛護法第44条1項)
今回の事例で考えてみると、猫は愛護動物に含まれますので、今回の事例の男性の行為によって猫が死んでしまったと認められ有罪となった場合は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科されることになります。
動物愛護法違反の裁判例
実際に愛護動物を殺したり虐待した場合はどのような量刑が科されるのでしょうか。
動物を虐待により殺傷してしまった事件と怪我を負わせてしまった事件の裁判例をそれぞれご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事例とは事件内容などが異なります。
被告人は5カ所で6匹の猫を空気銃で撃ち、2匹を殺し、4匹に大腿骨折などの怪我を負わせました。
6匹の猫以外にも、被告人は2年半にわたって80~100回程度、猫を空気銃で撃っていました。
被告人は、銃刀法違反(銃砲刀剣類所持等取締法)、動物愛護法違反で有罪となり、懲役1年6月執行猶予3年の判決が下されました。
※銃刀法違反で有罪となった場合の量刑は以下になります。
空気銃を違法に所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(銃刀法第31条の16第1項第1号)
所持を許可された者が正当な理由なく携帯・運搬をした場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金(銃刀法第31条の18第1項)
所持を許可された者が練習場を除いて被害防止のため殺傷・捕獲する目的以外で発射する場合、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(銃刀法第31条の16第3項)
(2021年11月8日 千葉日報 「【速報】猫殺傷 被告に懲役1年6月、執行猶予3年 千葉地裁判決 「強固な犯意あり計画的」参考)
男性はストレスを理由に、飼い猫に消毒用アルコールを浴びせて火のついた割りばしを押し付けました。
猫の耳は焼きただれ、腹部の毛は抜け落ち、全身にやけどが広がりました。
翌日、男性は猫を動物病院へ連れて行き、虐待を打ち明けました。
男性は猫を連れて動物病院へ受診したことが考慮され不起訴処分となりましたが、その後の検察審査会の判断によって略式手続により罰金10万円が科されました。
(2022年1月1日 産経新聞 「飼い猫に火で不起訴が一転、動物虐待許さず」参考)
空気銃により猫を2匹殺し、4匹に怪我を負わした事件では、銃刀法に違反しているとはいえ懲役1年6月執行猶予3年の判決が下されています。
また、猫にやけどを負わせた事件では、一度は不起訴処分になったものの罰金刑が言い渡されています。
おそらく今回の事例の男性は、2匹の猫の死の原因が男性によるものだと認められた場合、何らかの刑事罰が科されるでしょう。
動物愛護法違反は軽い犯罪ではありません。
実刑判決を回避し、罰金刑になった場合でも前科になります。
前科がついてしまうと資格のはく奪など日常生活に影響が出る可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
動物愛護法違反で逮捕・捜査された際には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】未成年相手の淫行事件で略式手続
事件
京都府京田辺市に住むAさんは、Vさんとインターネットを通じて知り合いました。
連絡を取り合ううちに、AさんとVさんは実際に会うことになり、AさんはVさんが18歳未満だろうと思いながらも、Vさんに性行為を行いました。
その後、Vさんから妊娠したと連絡があり、自分の子どもではないだろうと思ったAさんはVさんとの連絡を絶ちました。
すると数か月後、Aさんは京都府の青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で京都府田辺警察署の警察官に逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
今回の事件では、Vさんの妊娠をきっかけにVさんとその親御さんが捜査機関に相談し、Aさんの淫行が発覚したということのようでした。
AさんがVさんの連絡先を知っていたこと等もあり、Aさんは逮捕・勾留による身体拘束を受けながら捜査を受けることとなりました。
釈放を求める活動を行うと同時に、弁護士は何度もAさんに接見を行い、AさんとAさんのご家族との橋渡しや取調べでのアドバイスなどを行いました。
Vさんらの意向により謝罪や弁償を行うことができなかったことや、Vさんが妊娠しているのであればAさんがVさんに与えた影響が大きいということから、Aさんの淫行事件は起訴され刑事裁判となることも考えられました。
しかし、弁護士のアドバイスに基づきAさんが取調べにおいて自身の認識を適切に伝えることができたことなどから、Aさんの淫行事件は略式手続による罰金によって終息することとなりました。
略式手続では、公判が開かれず、100万円以下の罰金か科料が科されます。
公判は、原則として公開した法廷で行われますので、公判が開かれた場合は不特定多数の人に事件の内容を知られる可能性があり、判決が言い渡されるまで時間もかかります。
一方で、略式手続は非公開の場で素早く行われますので、不特定多数の人に知られることを避けられる可能性があり、公判に比べて短期間で刑事事件を終わらせることができます。
今回ご紹介したAさんのように、事件を起こした日から数か月が経っていようと、時効にならない限り逮捕されたり、刑罰を科される可能性があります。
早い段階から弁護士に相談をしておくことによって、逮捕や勾留のリスクを減らせる場合もあります。
刑事事件で逮捕された場合は初回接見サービスを、刑事事件の被疑者となってしまってお困りのことや不安なことがある場合は初回無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、いつでもご相談のご予約を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】窃盗事件で勾留阻止後、無罪獲得
事件
Aさんは京都府京丹後市にある施設の売店で欲しかった靴を見つけました。
Aさんは靴の他に気になった服を試着し、靴と一緒にレジへと持っていきました。
この売店は施設を利用した後に施設の利用料金と一緒に精算することができる後払いのサービスがあったのですが、Aさんは手に持っていた服と一緒に靴を後払いで買いたいことを店員に伝えました。
しかし、店員とAさんの間で誤解が生じており、店員にAさんが靴を購入したいことは伝わっていませんでした。
そのため、靴の代金が後払いの金額に加算されていなかったのですが、Aさんはそのことに気付かないまま靴を持って帰ってしまいました。
後日、Aさんは靴を盗んだ窃盗罪の容疑で、京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは職場で責任ある立場についていたため、Aさんが逮捕後勾留され長期的に出勤できなくなってしまうと、Aさんの職場に多大な不利益や混乱が生じる可能性がありました。
Aさんの不在により全く関係のない人たちに大きな不利益が及んでしまうことや、Aさんが解雇されてしまうことを避けるためにも、Aさん自身やそのご家族は、一刻も早く釈放してほしいと考えていました。
弁護士は、弁護活動が依頼されてからすぐに、Aさんの勾留によって周りに不利益を与えること、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所に訴え、勾留を認めずAさんを釈放するよう求めました。
この主張が認められ、Aさんは勾留されずに釈放となり、Aさんは普段通りに仕事や生活をしながら、取調べ等を受けることができるようになりました。
Aさんの認識では、あくまで代金を支払ったつもりで靴を持って帰ったのであり、窃盗をする意思はなかった(故意はなかった)ということでした。
Aさんは窃盗罪の容疑を否認して争う立場であったことから、Aさんは窃盗罪の容疑で起訴され、公判が開かれることになりました。
公判で弁護士は、Aさんは盗むつもりはなく購入したと誤解して持ち去ってしまったことを具体的な事情と共に裁判官に訴え、Aさんの無罪を主張しました。
弁護士だけでなく、Aさんも公判廷で自身の認識を述べる機会があるため、弁護士はAさんや証人として公判廷に立つAさんのご家族とも綿密に打合せを行い、Aさんが自分の主張を誤解なく伝えられるようサポートを行いました。
公判の結果、弁護士の主張が認められ、Aさんは無罪となりました。
日本では有罪判決率が99%と非常に高く、無罪を勝ち取ることは容易ではありません。
ですので、無罪を勝ち取るためには公判に向けて入念な準備が必要になってきます。
また、無罪の獲得に限らず、身柄解放活動においても早期から弁護活動を行うことは、貴方や貴方の家族にとって大きなメリットとなり得ます。
窃盗罪での逮捕など刑事事件でお困りの際には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】児童ポルノ所持で略式手続による処分
事件
京都市山科区に住むAさんは、児童の性行為などが映ったDVDをインターネットで購入しました。
その後、AさんがDVDを購入したお店が児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反で摘発され、顧客名簿に載っていたAさんの自宅の家宅捜索が行われました。
Aさんの家から児童ポルノに当たるDVDが複数枚見つかり、Aさんは京都府山科警察署の警察官に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)違反の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、今後の刑事手続きの流れや対応の仕方について相談するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用し、弁護士に弁護活動を依頼しました。
児童ポルノは今回のAさんのように所持しているだけでも犯罪となりますが、Aさんは、弁護士からなぜ児童ポルノの所持が法律で規制されているのかを聞き、法律の理解を深めると共に、自身の行為を深く反省しました。
Aさんは、自身の反省の気持ちなどを形にするために反省文を作成し、反省文の作成を通じて自身の起こしてしまった児童ポルノ所持事件とより深く向き合いました。
また、押収されたDVDの中には児童ポルノには当たらないものもありましたが、児童ポルノとの決別を決意したAさんは、警察官に依頼してそれらを全て破壊し処分してもらうこととしました。
こうしたAさんの取り組みを弁護士が証拠化し、検察官に提出しました。
弁護士は、反省文などの証拠をもって、Aさんが深く反省して児童ポルノとの決別をしていること、そのための家族の協力も得られることを検察官に訴え、Aさんへの処分を寛大な処分としてもらえるよう交渉を行いました。
結果として、Aさんは略式手続(略式命令)によって罰金刑に処されることが決まりました。
略式手続(略式命令)で罰金となった場合には公判が開かれませんので、公判に向けた準備の必要がなくなったり、公判へ行く必要がなくなったりするため、正式起訴されて公判となった場合に比べて負担が軽くなることが考えられます。
Aさんはこの略式手続(略式命令)により、30万円の罰金が科されました。
先ほど記載した通り、児童ポルノは法律で厳しく禁じられており、所持しているだけでも犯罪になります。
児童ポルノの所持で有罪となった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されることになります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)第7条1項)
懲役刑を科される可能性もあり、児童ポルノの所持は決して軽い犯罪であるとはいえません。
児童ポルノ所持や児童ポルノに関する罪でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
[事例紹介]京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例
京都市北区の盗撮事件で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が紹介します。
事例
京都市北区の学習塾のトイレに時計型のカメラを設置して女子中学生を盗撮したとして、京都府警人身安全対策課と北署は10日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)などの疑いで、京都市北区の学習塾を経営していた男(33)=北区=を逮捕した。
(3月10日 京都新聞 「学習塾トイレで女子中学生を動画撮影 盗撮容疑で経営者の男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は昨年12月8日~今年2月9日、塾のトイレにカメラが内蔵された置き時計を設置し、塾生徒の女子中学生の下半身を7回動画撮影した疑い。「盗撮はしたが、トイレを汚す生徒を探すためだった」と容疑を一部否認しているという。
府警によると、カメラは動画の撮影や転送をスマートフォンで遠隔操作が可能。塾には小中学生が通っており、男は授業中などに女子生徒がトイレに立つと、撮影を開始していたとみられる。
京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)
盗撮行為は、一部を除いて各都道府県の迷惑防止条例(迷防防止条例)で規制されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)の第3条で盗撮行為の禁止が規定されています。
今回の事例のようなトイレなどでの盗撮行為は、京都府迷惑行為等防止条例(迷防防止条例)第3条3項で定められている条文に違反することとなるでしょう。
これに違反した場合は、1年以上の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。
盗撮行為での裁判例
では、ここで盗撮行為で裁判となった例について紹介します。
(平成19年1月19日 神戸地方裁判所の裁判例)
被告人は動画撮影状態にした携帯電話をカバンの中に入れ、エスカレーターで女性のスカート内を盗撮しました。
裁判所は被告人に罰金30万円を言い渡しました。
(平成30年9月7日 福岡地方裁判所)
被告人は動画機能を起動した携帯をAさんのワンピースの下方に差し入れ盗撮したと疑われました。
被告人は盗撮した自覚はなく無罪を主張していました。
裁判の結果、被告人がAさんのワンピースの下方に携帯を差し入れたと認めるには合理的な疑いが残ることから、無罪が言い渡されました。
昨今では、盗撮に対する刑罰が重くなったり、迷惑防止条例によって盗撮行為を規制する場所の範囲が広くなったりと、迷惑防止条例改正の動きも目立っています。
容疑を認めている場合には、どの地域で盗撮行為をしたのか、どれほど余罪があるのか、被害者への謝罪や弁償はできているのかといった事情から刑罰の重さが決まりますから、裁判までの間で弁護士と一緒にこれらに対応する準備をしていくことになります。
容疑を否認している場合には、起訴前の取調べから慎重に対応し、不本意な自白などをしないよう注意しながら裁判に臨む必要があるでしょう。
いずれにせよ、弁護士に相談することで適切な方針を選ぶためのアドバイスをもらえますから、弁護士への相談は早い段階で行うことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの盗撮事件を扱ってきた法律事務所です。
盗撮で捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
[事例紹介] SNSを通じた未成年者誘拐事件の逮捕②
京都府京田辺市で起きた誘拐事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警田辺署は23日、未成年者誘拐の疑いで、大阪市東淀川区の運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は1日午後10時14分ごろ、交流サイト(SNS)を通じて知り合った京田辺市の女子中学生(12)を自分の車に乗せて自宅に連れて行き、2日午後5時30分ごろまで居させた疑い。
田辺署によると、中学生が帰宅しないため、母親が同署に相談した。スマートフォンの位置情報などを基に容疑者宅付近を捜索していた捜査員が、1人で抜け出した中学生を保護した。中学生にけがはなかった。男は容疑を認めているという。
(6月23日 京都新聞 「SNSで知り合った12歳女子中学生を自宅に連れ込む 容疑の27歳男逮捕」より引用)
今回の記事では営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について解説していきます。
目的を伴った誘拐・略取
前回は、未成年者誘拐罪について取り上げましたが、誘拐罪には他にも誘拐罪の種類が存在します。
刑法225条では、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について定めています。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。(刑法225条)
ここでいう「営利…の目的」とは、財産上の利益を得ることや、第三者に得をさせるために誘拐・略取をすることを言います。
一時的に利益を得る目的であっても、営利目的は適用されます。
また、「営利目的」が対象としているのは、売春など誘拐・略取された者を犠牲にして直接的に利益を得る行為ですので、例えば身の代金を得ることで利益を得ようとしている場合は、営利目的拐取罪ではなく、身の代金目的拐取罪(刑法225条の2)になります。
一方、「わいせつ…の目的」とは、その名の通りわいせつ行為など性的な目的を持って誘拐・略取する行為を指します。
そして、「結婚…の目的」とは、結婚する目的で誘拐・略取する行為であり、第三者と結婚させる場合にも結婚目的となります。
また、婚姻届の提出を伴った法的な結婚だけでなく事実婚も結婚目的による誘拐・略取となります。
さらに、「加害…の目的」とは、誘拐・略取した者に殺害・傷害・暴行を行う目的を指します。
こうした営利・わいせつ・結婚・加害を目的として誘拐・略取した場合には、上記の刑法225条が適用されることになります。
加えて、相手が未成年であった場合には、前回の記事で取り上げた未成年者拐取罪に加重される形で適用されます。
今回の事例で、男性が上記の目的を持って中学生を自宅に連れ込んでいた場合には、刑法224条に未成年者拐取罪に刑法225条の営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が加重されます。
また、前回の記事で未成年者拐取罪を取り上げた際、未成年者が成人だと誤解した場合には未成年者拐取罪が適用されず犯罪にならないと説明しましたが、これには一部例外があります。
営利・わいせつ・結婚・加害の目的を持って、誘拐・略取をした場合には刑法225条が適用され、犯罪となります。(未成年者拐取罪は適用されませんが、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪が成立するということです。)
誘拐事件と一口に言っても、被害者の年齢がいくつなのか、誘拐の目的がどういったものなのかといったことにより、成立する犯罪が異なります。
事件の見通しを正確に把握するためにも、まずは弁護士に詳しい意見を求めてみることをおすすめします。
営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪で罪に問われた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスもございます。
ご予約は0120ー631ー881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
いやがらせでパンク 器物損壊事件を相談
いやがらせでパンク 器物損壊事件を相談
いやがらせで車をパンクさせて器物損壊事件となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~事例~
京都市左京区に住むAさんは、近所に住んでいるVさんが高級外車に乗っている姿を見て、自分に見せびらかしているのではないかと思うようになりました。
そこで、ある日、酒に酔ったAさんは、Vさんへのいやがらせをしようと思い立ち、Vさんの高級外車の右前輪を五寸釘でパンクさせました。
しかし、Vさんは防犯カメラを設置しており、高級車がパンクしていることが判明した後、この防犯カメラの映像を確認しました。
すると、Aさんが写っており、Aさんがパンクさせた犯人だと判明しましたが、Aさんとは長い付き合いであったため、Vさんは、被害届を一旦出さないこととしました。
他方、Aさんは酒の勢いに任せてVさんの車をパンクさせたものの、逮捕されたり、前科を付けたりしたくないと考えたことから、どうにか穏便に済ませられないか、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・いやがらせで器物損壊事件
今回のAさんは、いやがらせで車をパンクさせているようですが、こうした行為には器物損壊罪が成立すると考えられます。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず、Aさんがパンクさせた高級外車はVさんの所有物ですので、器物損壊罪の対象となる「他人の物」にあたることは明らかでしょう。
次に器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為と解されています。
これは物理的に破壊しない態様の行為についても広く含むもので、例えば皿に放尿する行為(大判明治42.4.16)や公選法違反のポスターにシールを張る行為(最決昭和32.4.4)についても、物理的な破壊が伴わないものの物本来の使用を不可能ないし著しく困難にしている点で「損害」にあたるとされています。
本件ではAさんは五寸釘を用いてVさんの高級車のタイヤをパンクさせて車の走行をできなくさせているので、Aさんの行為は器物損壊罪の「損壊」にあたるといえるでしょう。
これらのことから、Aさんがいやがらせとして行ったVさんの車をパンクさせる行為は、器物損壊罪にあたる行為といえます。
・Aさんはどうすべき?
以上の通りAさんの行為に器物損壊罪が成立するとして、穏便に済ませたいと考えているAさんは今後どのような行動をとるべきでしょうか。
事例におけるAさんの状況は、被害者Vさんに被害届が出されておらず、いまだ刑事事件化していないというものです。
したがって、Aさんとしてはまず被害者に被害届の提出等しないようにしてもらうということが先決でしょう。
器物損壊罪は刑事告訴が公訴提起の条件である親告罪(刑法第264条)であるので、被害者が捜査機関に被害を訴えたり刑事告訴しない旨の合意をめざし示談交渉することが重要となります。
刑事事件化前に当事者間で示談締結ができれば、捜査を受けるなどの心配をする必要はなくなります。
本事例では、上記合意を得るために、慰謝料や被害品が高級外車のタイヤに修理に係る弁償費などの示談金を支払うことが条件となりそうです。
とはいえ、不当に高い示談金を支払う必要はなく、適切な示談額となるよう被害者と上手に交渉する必要があります
このような交渉は当事者同士で行うと、逆に話がこじれて関係が悪化してしまったり、せっかく話がついても法律的に正しい示談が締結出来なかったりするリスクがありますから、弁護士に依頼することが望ましいといえます。
もちろん、被害届の提出などによって刑事事件化してしまった場合でも、示談の締結によって不起訴処分の獲得を目指すことができますから、いずれにせよ早い段階で弁護士に相談・依頼をして対応していくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、器物損壊事件などの刑事事件を専門に扱っています。
いやがらせ行為から刑事事件に発展しそうでお困りの際は、まずはご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
大麻使用と大麻取締法違反
大麻使用と大麻取締法違反
大麻使用と大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
大学生のAさんは、友人に誘われて京都府八幡市にあるクラブに行きました。
喫煙者でもあったAさんは、友人におすすめだと渡されたタバコを吸っていました。
すると、そこに京都府八幡警察署の警察官が踏み込んできて、捜査が開始されました。
どうやらこのクラブでは薬物の取引が行われており、Aさんが手にしていたタバコにも大麻が含まれていたようです。
Aさんは大麻取締法違反の容疑で京都府八幡警察署に同行するよう求められました。
Aさんは、今後自分がどのようなことになるのか分からず、不安に思っています。
(※この事例はフィクションです)
・大麻取締法違反の規制
大麻が大麻取締法によって規制されているということは、多くの方がご存知であることでしょう。
大麻取締法第1条によると、大麻取締法にいう大麻は、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と定義されています。
この定義に含まれる大麻や大麻製品の所持・栽培・輸出入を行うには都道府県知事や厚生労働大臣の免許を受けるなどの必要があります。
この免許制度によって大麻関連の研究者などが大麻の栽培や所持が可能となっています。
ここで注意したいのが、現行の大麻取締法では、大麻の使用は大麻取締法で処罰対象とされていないということです。
大麻草の栽培や大麻の輸出入の法定刑は7年以下の懲役(大麻取締法第24条第1項)、営利目的でこれらを行えば10年以下の懲役(大麻取締法第24条第2項)とされています。
大麻の所持や譲渡・譲受についても、私的な目的であれば5年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第1項)、営利目的で7年以下の懲役(大麻取締法第24条の2第2項)という法定刑が定められています。
しかし、現在の大麻取締法には大麻の使用を処罰する規定はありません。
大麻の使用が処罰対象とされていない理由は複数存在しますが、その1つには大麻が古くから生活の中で利用されており、そのために麻を栽培している農家などが栽培の際に大麻の成分を吸ってしまう可能性があるとされていたことが挙げられます。
しかし、最近では大麻の使用罪を大麻取締法に加える法改正の準備も進められており、今後法改正が行われれば、大麻の使用自体も大麻取締法違反となる可能性はあります。
今回の事例について検討してみましょう。
大麻に限らず、捜査機関が薬物事犯の検挙を行うためには、取引現場や使用現場を押さえることが重要でしょう。
そのために噂や情報提供者からの情報をもとに事前に入念な捜査が行われたり(いわゆる内偵捜査など)、薬物の売人などをあえて泳がせて取引の現場で一網打尽にするというような手法(おとり捜査など)がとられたりします。
今回のケースでも、捜査機関は得られた情報をもとにした事前に念入りな捜査をした上で検挙に踏み切ったのでしょう。
そしてAさんは、その検挙の場に居合わせた上、大麻の含まれた煙草を吸っていたようです。
大麻を吸う=大麻の使用行為自体は、先ほど触れた通り、現行の大麻取締法では処罰される行為ではありません。
しかし、大麻を使用するためには大麻を所持しなければいけませんから、大麻の使用行為で大麻取締法違反にはならないとしても、大麻の所持行為によって大麻取締法違反となると考えられるのです。
ですが、当然Aさんが大麻であるということを全く知らなかったという場合には、Aさんには大麻取締法違反の故意がないということになりますので、大麻取締法違反は成立しないことになります。
その場合は取調べなどにおいて故意がなかったことをきちんと主張するべきでしょう。
ただし、「大麻である」とはっきりわかっていたわけではなくとも、「違法薬物かもしれない(がそれでもいい)」というような形で認識していた場合には故意が認められる可能性も出てきますので、まずは専門家に相談し、自分のケースがどのような判断をされうるのか把握しておくことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、大麻の使用やそれに関わる大麻取締法違反事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に
風俗店の本番強要トラブルが刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市北区にある風俗店を利用した際、好みの女性キャストVさんからサービスを受けることになりました。
このお店ではいわゆる本番行為が禁止されていましたが、Aさんは、Vさんがあまりに好みに合致していたため、Vさんに対して本番行為を強要し、無理矢理本番行為に及ぼうとVさんを押し倒して押さえつけるなどしました。
しかし、Vさんが声をあげて人を呼んだため、店の男性スタッフが駆け付けたことでAさんはVさんから引き離されました。
そしてAさんは店側から「本番行為の強要をしただろう。対応次第では京都府北警察署に届け出ることも考える」と言われてしまいました。
自分がどうなるのか怖くなったAさんは、ひとまず風俗店との話し合いの前に弁護士に相談して詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・風俗店と本番強要トラブル
そもそも原則として、風俗店ではいわゆる「本番行為」は禁止されています。
というのも、お金をもらって本番行為をするということは売春に当たるため、それを風俗店として認めてしまえば風俗店が売春防止法違反という犯罪に問われてしまうためです。
ですから、風俗店では本番行為が禁止されており、利用客にもその旨は伝えられます。
しかし、今回のAさんは風俗店を利用した際に女性キャストVさんに対して本番行為を強要してしまったようです。
こうした行為はどのような犯罪になる可能性があるのでしょうか。
相手方の同意がないにもかかわらず無理に本番行為を行ってしまった場合は強制性交等罪(刑法第177条)の成立が考えられます。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪が成立する場合で、さらにその行為時に相手に怪我をさせてしまったときは強制性交等致傷罪(刑法第181条第2項)に問われる可能性もあります。
強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役となっています。
強制性交等罪には未遂犯処罰規定(刑法第180条)がありますので、本番を強要したものの実際に行為は行わなかったというときでも、強制性交等未遂罪として罪に問われる可能性は残ります。
また、先ほど挙げた強制性交等致傷罪は強制性交等未遂罪の機会に怪我をさせた場合にも成立しますので、注意が必要です。
強制性交等罪の成立要件である暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫でなければなりません。
「反抗を抑圧する」とは、物理的・精神的に反抗できない状態にすることを意味します。
したがって強制性交等罪の要件である暴行・脅迫は、少なくとも被害者の反抗を著しく困難にする程度の強度が必要であるということになります。
しかし、実際は相手方の意思に反するという事実が認められれば、暴行・脅迫があった場合、それは相手の反抗を抑圧する暴行・脅迫であると扱われる傾向が強く、さらに単純に加えられた力の強さや脅迫の強さだけでなく、その行為時の他の事情についても考慮に入れて判断されることもあります。
例えば、場所的な要素としてエレベーターのような狭い場所であればそれほど強い力を加えずとも相手の抵抗を押さえつけることができますし、加害者と被害者の事情としてそれらの体格や年齢などが違えばそういった事情も考慮されることになるでしょう。
ここで、被害者側が容易に抵抗できたと考えられるのに抵抗されなかったという理由で、強制性交等罪が要求する程度の暴行・脅迫がなかったと無罪を言い渡されたり訴追されなかったりするという意見もあります。
たしかに過去にそのような判断が下されたこともありました(最判平成23.7.25)が、性犯罪被害者が被害に遭った際に容易には抵抗できない心理状態にあることなど種々の事情から当該被害者にとって抵抗が困難であると認められた際には、比較的軽微な暴行・脅迫しかなかったとしても反抗を抑圧する程度のものであったと認められるケースも存在します。
また、先ほど触れた強制性交等致傷罪の結果である「傷害」には、キスマークをつけることや性病をうつすことも含まれます。
もちろん、本番を強要する際に行われた暴行行為によって傷害結果が生じた場合も強制性交等致傷罪の成立が考えられます。
今回の事例にあてはめて考えてみると、Aさんはまだ本番行為を行っていないので強制性交等罪に問われることはないでしょう。
しかし、AさんにはVさんの意に反して無理に本番行為をする目的があり、Vさんを押し倒したことなどがその目的を達成するための行為であったと考えられるときには強制性交等未遂罪として捜査が行われる可能性があります。
・本番強要トラブルと弁護活動
風俗店での本番強要トラブルについては、被害者が直接またはお店を経由して警察に被害届を出すことなどによって捜査が開始される場合がほとんどです。
捜査が開始された場合、容疑がかかる犯罪が強制性交等罪という重い犯罪であることから逮捕されてしまう可能性もあります。
ですから、本番行為を強要してしまったら、お早めに刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
刑事事件化してしまった場合や刑事事件化が心配される場合、弁護士が被害者と示談交渉をしたり、警察等と逮捕を回避する交渉することにより逮捕されるリスクを減らす活動が考えられます。
そして、示談交渉に関しては、弁護士を介して示談交渉を行うべきと考えられます。
当事者間で直接交渉を行おうとしても、風俗店側が無理な要求を行ったり、話し合いが進まない場合も多いです。
示談がまとまらないまま時間が過ぎてしまうと、その間に刑事手続きが進み取り返しの付かない状況になってしまうおそれもあります。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで円滑に示談交渉を進めることが期待できますし、依頼者にとって不当な不利益を回避することにもつながります。
本番行為による風俗トラブルに関わるものだけに限らず、刑事事件はスピードが命です。
早期に動き出すことによって逮捕や起訴を回避できる可能性を高めることができます。
もし起訴に至ってしまった場合でも、早めに準備をしておくことによって執行猶予の獲得を狙うこともできます。
風俗店で本番行為を強要してしまった方、強制性交等罪や強制性交等致傷罪の被疑者となってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介