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児童ポルノを送らせて逮捕①~児童ポルノ製造~

2019-11-14

児童ポルノを送らせて逮捕①~児童ポルノ製造~

児童ポルノを送らせて逮捕されたケースの児童ポルノ製造行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、SNSの配信機能を通じて、京都市下京区に住む15歳の女子高生Vさんと知り合いました。
ある日Aさんは、Vさんに対し、「ちょっとだけでいいから服を脱いでいる写真が欲しい。お礼にSNSのポイントをあげる」などと言って、Vさんに体を露出した写真を送るように求めました。
Vさんがそれに応じて下着姿の写真を撮り、Aさんに送ったところ、今度はAさんは「次は裸の写真を送ってこい。そうでなければ下着姿の写真をSNSでばらまいてやる」などと言い、Vさんにさらなる要求を行いました。
Vさんは怖くなり、しばらく要求に従って写真を送り続けていましたが、今後要求がさらに過剰になるのではと不安になったことから両親に相談しました。
その結果、Vさんは両親とともに京都府下京警察署に被害申告を行い、捜査ののち、Aさんは児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)と強要罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・送らせたのに児童ポルノ製造罪?

ご存知の方も多いでしょうが、18歳未満の者の性行為や衣服を身に着けない姿態の画像や動画は、「児童ポルノ」として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(略称:児童ポルノ禁止法、児童買春禁止法等)で規制されています。

児童ポルノ禁止法2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

この児童ポルノは、児童ポルノ禁止法で所持や提供、製造等が禁止されています。
今回の事例のAさんはそのうち、児童ポルノ製造の容疑をかけられて逮捕されているようです。

児童ポルノ禁止法7条
3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
※注:「前項」「前項に掲げる行為」とは、児童ポルノ禁止法7条2項で禁止されている児童ポルノの提供行為とその規定を指しています(法定刑は後述)。

4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※注:「第2項」は児童ポルノの提供の禁止を定めており、その刑罰は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

条文の項目は2つに分かれていますが、つまるところ、児童ポルノ製造をすれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となるということになります。
「製造」という言葉から、自分自身で児童ポルノを作り出す=自分で実際に児童ポルノを撮影するというイメージがわきやすいため、Aさんのように児童ポルノを児童自身に自撮りをさせて送らせた事例では、児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反になることにピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、こうした自撮りの要求をして児童ポルノを撮らせることは児童ポルノにあたる「姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写する」ことに当てはまります。
そのため、たとえ児童を直接目の前にして自分自身が児童ポルノを撮影していなくとも、児童ポルノにあたる画像や動画を撮影させることは児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反となるのです。

SNSやメッセージアプリの普及により、Aさんのようなケースの児童ポルノ製造事件も増えています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ではこういった児童ポルノ製造事件のご相談もお受けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

酔った勢いで公務執行妨害事件

2019-11-10

酔った勢いで公務執行妨害事件

酔った勢いで公務執行妨害事件を起こしたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

【事件】
大学生のAさんは深夜11時ごろ,飲み会を終えて1人で帰宅していました。
京都市左京区の路上を歩いていたところ,京都府下鴨警察署の警察官2人に呼び止められ職務質問を受けました。
かなり酔っていたAさんは警察官の胸倉を掴み暴言を繰り返したため,公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されました。
(フィクションです)

【公務執行妨害罪】

公務執行妨害罪は刑法第95条第1項によって「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

公務執行妨害罪が保護しているのは国または公共団体の事務の円滑・公正な遂行です。
なので,公務員に対する暴行・脅迫で公務員の身体が侵害を加えられたり意思決定の自由が侵害されたりした場合は別に暴行罪(刑法第208条),傷害罪(刑法第204条),脅迫罪(刑法第222条),強要罪(刑法第223条),職務強要罪(刑法第95条第2項)などが成立する可能性があります。
また,公務執行妨害罪は抽象的危険犯で,公務の遂行あたって実害が生じなくともその危険があるとされた場合は,公務執行妨害罪に問われる可能性があります。

なお,公務執行妨害罪にいう公務員は刑法第7条第1項によって「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員,その他職員」と定義されています。

そして,公務執行妨害罪で保護される職務の執行は,条文中には明記されていませんが適法なものに限られます。
公務執行妨害罪は国や公共団体の適正な作用を妨害から保護するためのものであって,公務員の違法な行為について刑法的保護を与える理由がないためです。
したがって,公務員の行う職務執行が違法なものであった場合,これを暴行行為で妨害したときは要件を満たせば正当防衛(刑法第36条)として違法性が阻却され暴行罪や傷害罪に問われないこともあり得ます。

ここで,「職務を執行するに当たり」とは,職務を執行するに際してという意味です。
判例によって,職務の執行は抽象的・包括的に捉えられるべきではなく,具体的・個別的に特定された職務の執行として理解されるべきとされています。
よって,公務執行妨害罪が成立するのは①特定の職務の執行中または②特定の職務をまさに開始しようとしているときに暴行・脅迫によってこれを妨害した場合に限られることになります。
例えば,休憩中の警察官に暴行を加えた場合には公務執行妨害罪は成立しません(ただし暴行罪などには当たり得ます)。

また,公務執行妨害罪にいう暴行は,公務員に向けられた有形力の行使であれば足り,直接には物に対して加えられてもそれが公務員に対する暴行と認められる限り,公務執行妨害罪における暴行に含まれます。
これは,暴行罪にいう暴行が人に対する有形力の行使であることに比べより緩やかな概念となっています。
例えば,営業のため車で移動中の会社員に向かって石を投げ車のフロントガラスを割っても器物損壊罪(刑法第261条)にしかなりませんが,パトロール中のパトカーに乗車している警察官に向かって同じくフロントガラスを割った場合,投石が警察官に向けられたものと認められる限り,器物損壊罪に加え公務執行妨害罪が成立します。

公務執行妨害罪での脅迫も,脅迫罪における脅迫より広い概念となっています。
脅迫罪での脅迫は,被害者自身またはその親族に対して,生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知することをいいます。
他方で,公務執行妨害罪の脅迫はこうした加害対象や告知する対象の限定はなく,およそ公務員を畏怖させるに足りる害悪の告知を行うこととされています。

先ほども述べたように公務執行妨害罪は抽象的危険犯ですので,暴行・脅迫は公務の執行を妨害し得る程度のものでなければなりませんが,実際に公務の執行が妨害されたことまでは要求されません。
公務執行妨害罪はAさんの事件のように警察官と口論になったりするなどして暴行したというケースがほとんどです。
その場合,現行犯逮捕され身柄の拘束が開始されても,きちんと反省し身元も明らかにして証拠隠滅や逃亡のおそれもないと判断されれば微罪処分として早期に身柄が解放される事件が多いです。

ただし,すべての公務執行妨害事件が身柄解放や不起訴につながるわけではありません。
妨害の態様や前科・前歴などから身柄拘束が長期に及んだり,起訴に至ることもあります。
もし公務執行妨害罪の被疑者となってしまった場合は,刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し適切な対処を図ることが重要です。
弁護士に事件を依頼することによって取調べや今後の対応に関するアドバイスを受けることができ,早期の身柄の解放や微罪処分,不起訴,執行猶予の可能性を高めることができます。

公務執行妨害罪の被疑者となってしまった方,京都府下鴨警察署の警察官に逮捕されてしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

京丹後市で居直り強盗事件

2019-11-08

京丹後市で居直り強盗事件

京丹後市居直り強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

【事件】

Aさんは京都府京丹後市にあるVさん宅に侵入し,金品を盗もうと物色していました。
Vさんの通帳を発見したAさんがこれを盗もうと思ったところ,在宅していたVさんに発見され,焦ったAさんは抵抗する意思を見せなくなるまで所持していたスパナでVさんを数回殴打し,Vさんに全治2か月のけがを負わせました。
そのまま通帳を持って逃走したAさんでしたが,後日,京都府京丹後警察署強盗致傷罪住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【居直り強盗】

居直り強盗とは,初めは空き巣など窃盗のつもりで盗みに入った者が家人などに見とがめられ,急に態度を豹変させ強盗となることをいいます。
Aさんのように空き巣から強盗になった場合,住居侵入罪強盗罪あるいは強盗致傷罪などに問われる可能性があります。

【住居侵入罪】

正当な理由がないのに,人の住居もしくは人の看守する邸宅,建造物もしくは艦船に侵入した場合には住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
この罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また,住居侵入罪は未遂も処罰されます(刑法第132条)。

住居侵入罪の条文にある「住居」とは,人の起臥寝食に使用される場所を指します。
一方,「邸宅」とは,住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことです。
そして「人の看守する」とは,管理人や監視人がいたり,鍵がかけられているなど,現実に人が支配・管理している状況にあるという意味です。

また,住居侵入罪の「侵入」とは,住居権者またはその委任を受けた看守者等の推定的意思を含む意思に反して,住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
違法な目的を隠しての住居権者等の承諾を得た場合も,真意に基づく承諾ではないため本罪の成立が認められています。

AさんがVさん宅に立ち入ったことについてVさんの承諾はありませんので,Aさんの侵入行為は住居侵入罪に当たる可能性が非常に高いです。

【強盗致傷罪】

AさんはスパナでVさんを殴打しけがを負わせたうえでVさんの通帳を持ち去っています。
ここで,強盗行為について定めた刑法の条文を見てみましょう。

刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

Vさんに見つかっても暴行や脅迫がなければ通常の空き巣と同様に窃盗罪(刑法第235条)となる可能性が高いですが,今回のケースでは強盗致傷罪の適用が考えられます。
強盗致傷罪は強盗の機会に相手に傷害を加えることで成立します。
よってAさんの行為が強盗に当たるかがまず問題となります。

強盗罪が成立するためには手段として暴行・脅迫がなければなりません。
また,その暴行・脅迫は反抗を抑圧するに足りる程度の強さのものでなければなりません。
これは,暴行罪(刑法第208条)に規定されている暴行が,端的に人に向けられた有形力(物理力)であればよいとされているのに比べて,それが客観的に見て反抗を抑圧する程度のものであると認められる必要があることを意味します(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。

また,暴行・脅迫は,財物を奪うための手段として行われる必要があります
そのため,暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはなりません(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。
ただし,財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。

そして,暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られません
例えば,過去の判例の中には,留守番をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物を奪取したときであっても強盗罪が成立するとされた事例があります(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。

加えて,「強取」とは,暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し,財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは,財物に対する事実上の支配状況のことで,他者の管理の及んでいる状態(例えば,鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。

さらに,相手方の反抗が抑圧されなかった場合について,財物を取得することができなかった場合は強盗未遂罪に問われる可能性があります。
暴行・脅迫を行ったものの被害者の反抗は抑圧されてはおらず任意に財物を差し出した場合について,学説上の争いはありますが,判例によれば強盗罪の既遂が認められるようです(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
AさんはVさんが反抗の姿勢を見せなくなるまでスパナで殴打していますので,強盗罪が要求している強度の暴行の存在が認められます。
また,Aさんの暴行行為がVさんの通帳を盗むためだということが立証されれば強盗致傷罪の成立が認められることになると考えられます。

【居直り強盗事件の弁護方針】

まず,Aさんのように逮捕・勾留されている場合,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示して早期の身体拘束状態からの解放を目指すことが考えられます。
Aさんが釈放されても逃亡や証拠隠滅をするリスクがない環境を整えたり,Aさんが釈放されなければ困る事情を訴えたりして,釈放を求めることになるでしょう。

また,被害者と示談をまとめることによって,不起訴や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することで,より円滑に示談交渉を進められることが期待できます。
示談締結ができれば,前述した釈放を求める活動でも有利に働くことが考えられます。

具体的な事件の内容に応じて,弁護士は依頼者と相談しながら弁護活動を展開していくことになります。

空き巣や,居直り強盗による強盗事件強盗致傷事件の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が京都府京丹後警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

向日市の公衆トイレで建造物侵入盗撮事件

2019-11-04

向日市の公衆トイレで建造物侵入盗撮事件

向日市の公衆トイレでの建造物侵入盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~
京都府向日市に住むAさん(高校2年生)は,アダルトサイトを見ているうちに,自分でも盗撮をしてみたいと考えるようになりました。
そこでAさんは,近所にある公園の公衆トイレに盗撮カメラを仕掛けて盗撮をしようと考え,自宅近くにある公園の女子トイレに侵入してカメラを設置しました。
しかし後日,Vさんがトイレを利用しようとした際,Aさんが仕掛けたカメラを発見し,京都府向日町警察署へ通報しました。
捜査の結果,Aさんは京都府向日町警察署の警察官に建造物侵入罪京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

今回のAさんは,建造物侵入罪京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されていますが,この2つの犯罪についてみていきましょう。

~建造物侵入罪~

正当な理由がないのに建造物に侵入した者には,建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立し,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪の対象となる「建造物」は,住居と邸宅以外の建物を広く含みます。
ですから,今回Aさんが立ち入った公園の女子トイレも「建造物」に当たると考えられます。

そして,建造物侵入罪の「侵入」とは,管理権者の意思に反した立ち入りをいいます(最決昭和31年8月22日)。
Aさんは,盗撮目的という不当な目的で女子トイレに入っています。
そのような立ち入りは,公園の管理権者の意思に反するものといえるでしょう。
こうしたことから,Aさんの行為は建造物侵入罪に当たると考えられます。

~京都府迷惑防止条例違反~

京都府迷惑防止条例では,盗撮行為自体はもちろんのこと,盗撮するためにカメラを設置したり差し出したりする行為も禁止しています。

京都府迷惑防止条例3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに,着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
2号 みだりに,前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み,又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
※注:「前項に規定する方法」とは,「他人を著しく羞恥させ,又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」のことを指します。

今回,Vさんはトイレを利用する前にAさんの盗撮カメラに気づいたためにおそらくVさんの下着等については盗撮ができていないでしょう。
しかし,このように盗撮行為自体ができていない場合であっても,上記の京都府迷惑防止条例によって規制されているのです。
今回のAさんも,女子トイレ内に盗撮用のカメラを設置していますから,「着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等」しているといえます。
そのため,Aさんは京都府迷惑防止条例違反になると考えられるでしょう。

~少年の盗撮事件と弁護活動~

少年の盗撮事件の場合,性犯罪であるために,少年自身が保護者に犯行について話したくないがために否認してしまったり,保護者の手前正直な理由や態様を話せなかったりすることもあります。
少年事件では,少年が再犯をしないために,更生をするためにどのような処分とすべきかが重視されます。
そのため,少年が事件について周囲ときちんと話し合えないということは,この更生のための環境を作る上でデメリットとなってしまう可能性が出てきます。
ですから,そういった場合には,第三者的立場であり,さらに少年事件の知識のある弁護士がサポートとして入ることに効果が期待できるのです。
第三者であるからこそ,少年が相談しやすい立場であり,少年事件の手続きの上でもアドバイスを送ることができます。

また,少年事件といえど,被害者の方に対する謝罪や弁償を行うこと,示談締結は大切なことです。
建造物侵入罪の示談の相手方は建造物の管理者となりますが,今回のVさんのように実際に盗撮被害に遭いそうになった女性がいるような場合には,そのような実質的な被害者と示談することもあり得ます。
こうした被害者や被害に遭いそうになった方への謝罪により,少年自身やその家族が事件について受け入れ,反省していることを示すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では,少年事件についてのご相談・ご依頼も承っております。
まずはお気軽にご連絡ください(0120-631-881)。

無申告の所得税法違反(脱税)で逮捕

2019-11-02

無申告の所得税法違反(脱税)で逮捕

無申告所得税法違反逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市山科区在住のAさんは,FXなどの投資で得た利益を故意的に申告せず,3年間で約2億円の所得を隠し,約3000万円を脱税しました。
Aさんは,所得税法違反無申告)の容疑で京都府山科警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~所得税法違反(脱税)~

所得の申告をしないと,その分に課税される所得税の支払いを免れることになり,所得税違反となります(所得税法238条3項)。
虚偽の申告をしたのではなく,発生した所得の申告をしなかった無申告の場合については,5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金,又はその両方が科せられます。
Aさんは,FXなどの投資で発生した所得を故意に申告していないので,所得税違反となる可能性が高いでしょう。

いわゆる「申告漏れ」,つまり,故意に申告しなかったのではなくうっかり申告するのを忘れていたといった場合には,所得税法違反を犯す故意がないため,所得税法違反とはなりません。
しかし,もちろんのこと,「忘れていました。わざとではありません」と言えば全てその主張が通るわけではありません。
申告をしていなかった期間や,督促などに応じていたのかどうかなど,様々な事情から故意での脱税であるのか,過失による申告漏れであるのかが判断されることになるでしょう。

所得税法違反等の脱税行為が明るみになり告発され,その事実が間違いないのであれば,刑事事件化し,逮捕されるなどして取調べられ,起訴されることになるでしょう。
先ほど触れたように,所得税法違反は決して軽い犯罪ではありませんので,刑事事件化する前でも刑事事件化してしまった後でも,なるべく早い段階で弁護士に相談して取調べ対応等の助言を得て対策を立てるべきです。
十分な防御活動を行うためには,早期に対策を考える必要があります。

任意調査の段階であれば,脱税に当たりうる事実を調査し,修正申告等で速やかに改善するなどして,事件が不用意に拡大することを防ぐよう動くことができます。
できる限り,告発による刑事事件化よりも前に早急に弁護士に相談し,調査機関との交渉や意見書提出など水際で防御活動を行うことが大切です。

すでに刑事事件化されてしまった段階では,弁護士は,不利な供述調書を取られないように,取調べ対応等の助言を行います。
先述したように,故意に脱税した場合と過失で申告漏れをしてしまった場合では,所得税法違反になるかならないかが異なります。
もしもその2つが混ざってしまっているのであれば,犯してしまった罪の分だけの処罰を受けなければなりません。
その主張をきちんと行っていくためには,弁護士のサポートが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件専門の法律事務所です。
所得税法違反事件などの複雑な刑事事件についてのご相談も,まずはお気軽にご相談ください。

【お客様の声】器物損壊事件で釈放・不起訴処分獲得の事例

2019-10-31

【お客様の声】器物損壊事件で釈放・不起訴処分獲得の事例

■事件概要■

依頼者様の旦那様(70代、京都府在住)が、出勤途中の道に掲示してあったポスターを剥がして捨てたという容疑で逮捕された、器物損壊事件。

■事件経過と弁護活動■

依頼者様の旦那様が器物損壊を行った経緯は、日頃の不満を募らせていた旦那様が、たまたま目についたポスターを破ってしまったというものでした。
その器物損壊行為が防犯カメラに捉えられており、通常逮捕されてしまったのです。
依頼者である奥様は、普段は穏やかな旦那様が突然逮捕されてしまったことに驚き、事件の詳細を知りたい、なんとか身体拘束を解いてほしいと、弊所の初回接見サービスから弁護活動をご依頼いただきました。
初回接見サービスでは、逮捕当日のうちに弁護士が旦那様に面会し、依頼者様へ事件内容や今後の手続きについて詳しく報告させていただくことができました。

奥様は、旦那様が70代とご高齢であったために、長期の身体拘束によって体調不良を引き起こしてしまうのではないか、と心配されておりました。
また、旦那様が行っていた派遣の仕事ができなくなれば、お2人の家計に大きな影響が出てしまうことも懸念されておりました。
そこで、逮捕後、検察官から行われた勾留請求を認めないよう、弁護士から裁判官へ働きかけ、旦那様の釈放を求める活動を行いました。
結果として勾留請求は却下され、旦那様は、逮捕された翌日には釈放されることができました。

そして、被害者様への謝罪と反省を示すために、旦那様ご本人には謝罪文を作成していただきながら、反省の気持ちを深めていただきました。
その後、結果的に被害者様よりお許しの言葉と被害届の取り下げをいただき、本件は不起訴処分となりました。

【お客様の声】少年による窃盗事件で勾留阻止・釈放を実現した事例

2019-10-30

【お客様の声】少年による窃盗事件で勾留阻止・釈放を実現した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(大学1年生、京都府在住)が、道を通行していた被害者様へ抱き着こうとしたところ振り払われたため、咄嗟に被害者様の持っていた携帯電話を窃取して逃走、後日通常逮捕された窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

息子様は、大学1年生であり、大学の夏季休暇中に起きた出来事でした。
そのこともあってか、逮捕時大学には事件のことは知られずにいましたが、勾留されて身体拘束が長引けば、大学へ知られて退学処分になったり、周囲に事件が発覚して生活がしづらくなってしまったりするおそれがあり、依頼者様であるお母様は、その点を非常に心配されておりました。

担当弁護士は、裁判官に対し、検察官が行った勾留請求を認めずに釈放してほしい旨意見書を提出するなどして主張し、働きかけを行いました。
その結果、勾留請求が却下され、息子様は逮捕から2日程度で釈放され、大学にも事件を知られることなくすぐに日常生活へ戻ることができました。

また、息子様ご本人はもちろん、依頼者様であるお母様、お父様も、被害者様への謝罪や弁償について、どのような形で進めていけばよいのか心配されておりました。
弁護士が間に入り、被害者様への謝罪の場を設けていただき、お母様、お父様より、被害者様の親御様へ謝罪をいたしました。
その場では、息子様の作成された謝罪文もお読みいただき、息子様が逮捕され、今回の事件を起こしたことを心より反省していること、被害者様への深い謝罪の気持ちを持っていることを伝えさせていただきました。
その後、被害者様の親御様と示談を締結することができ、今後の更生に期待するとのお言葉も頂戴することができました。

家庭裁判所送致前から、息子様には、弁護士より日誌や課題文の作成を課題として出しており、今回の事件をこまめに振り返っていただき、自分の行ったことの大きさを考えていただきました。
息子様は、今回逮捕されたことで、自分の軽率な行動によって被害者様を始めとして、自分を支えてくれているご両親等の多くの人に迷惑をかけてしまった、とご自分の行動を振り返るに至りました。
そして、その反省の深さや今後のご両親の協力を弁護士より審判にて主張し、保護観察という結果を獲得することができました。

【お客様の声】暴行事件で示談締結により不起訴を獲得した事例

2019-10-29

【お客様の声】暴行事件で示談締結により不起訴を獲得した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(大学4年生、京都市在住)が、車の駐車位置などをきっかけとして被害者様との口論へ発展。
その口論の際、被害者様を押したという暴行の容疑で現行犯逮捕された暴行事件。

■事件経過と弁護活動■

今回の暴行事件は、息子様が一度現場にて現行犯逮捕され、その後釈放されていました。
釈放された息子様と、依頼者であるお父様が、その後の流れや可能な弁護活動とその見通しを聞きたいと、弊所無料相談にお越しになりました。
息子様は大学4年生で、就職活動の真っただ中であり、どうしても起訴されたり前科が付いたりということは避けたいというご意向でした。
そのため、今回の被害者様への謝罪・弁償を迅速に行い、不起訴処分を獲得すべく、ご依頼に基づいて弁護士が活動を行うこととなりました。

被害者様の被害感情は強く、担当弁護士は何度も繰り返し、被害者様とご連絡を取らせていただきました。
被害者様とのお話では、今回の暴行事件により、被害者様だけでなく被害者様の勤務先を利用しているお客様にもご迷惑がかかってしまったこと、そのお客様の皆様にもきちんと謝ってほしい気持ちがあること等をお伺いしました。
そこで、息子様には、被害者様だけでなく、事件によって影響を与えてしまったお客様へも謝罪文を作成していただき、自分の起こした行動の影響の大きさを自覚したことや、反省の気持ちを表していただきました。
そして、最後には弁護士が直接被害者様のもとへお伺いし、示談交渉を行いました。
そうした活動により、被害者様に謝罪の気持ちを受け取っていただき、示談締結、さらには息子様を許す、という上申書までもいただくことができました。

示談締結と、被害者様からのお許しの言葉もあり、息子様は不起訴処分となり、就職活動への影響も最小限にとどめる結果となりました。

【お客様の声】窃盗事件の逮捕 勾留期間短縮を獲得した事例

2019-10-28

【お客様の声】窃盗事件の逮捕 勾留期間短縮を獲得した事例

■事件の概要■

専業主婦をしていた依頼者様の奥様(京都府在住、30代)が、生活費や貯金をねん出しようと、量販店で雑貨を盗み、転売し、後日通常逮捕された窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

依頼者様は、奥様が逮捕されたことを知り、事件の詳細や今後の手続きや流れも含めて相談したいということで、弊所の初回接見サービスからご利用いただきました。
依頼者様のお話では、奥様が専業主婦をされており、さらに幼いお子様も5人いらっしゃったことから、奥様が逮捕・勾留により長期間拘束されてしまうと、家事やお子様の世話が回らないという事情がありました。
そのため、身体拘束期間の短縮も含めた弁護活動をご依頼いただく運びとなりました。

今回の事件では、窃盗を行った後に転売が行われており、関係先も多く、奥様の記憶もはっきりしないところがあったことから、検察官から勾留延長請求がなされ、裁判所も一度は10日間の勾留延長を決定しました。
しかし、すでに10日間の勾留の間に十分取調べがなされ、さらに10日間も延長して取調べる必要はないことを不服申し立てで主張することで、勾留延長期間を短縮することに成功しました。

また、転売目的の窃盗事件であったために、悪質であると判断されれば正式裁判となるおそれもありました。
正式裁判となれば、お子様たちへ精神的・将来的に影響が出てしまうのではないかということから、正式裁判を回避するために、再犯防止策を構築するとともに、転売先の店舗への被害弁償へ取り掛かることになりました。
転売先の店舗へ被害弁償を行う交渉が成功したこともあり、正式裁判を回避し、略式罰金にて事件を終了させることができました。
勾留延長期間を短縮できたことと相まって、結果として、当初の予定よりも早く奥様を釈放することも実現することができました。

【お客様の声】少年による児童ポルノ製造・強要事件で保護観察を獲得した事例

2019-10-27

【お客様の声】少年による児童ポルノ製造・強要事件で保護観察を獲得した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(高校3年生、京都府在住)が、インターネットを通じて知り合った女子中学生の被害者様に、裸の写真を送るよう強要して送らせた、児童ポルノ製造・提供・強要事件(本件)。
加えて、強要はしていないものの、同様にインターネットで知り合った女子中学生の被害者様に裸の写真を送るよう指示して写真を送らせた児童ポルノ製造事件(余罪)。

■事件経過と弁護活動■

息子様は、今回の本件である児童ポルノ製造・強要事件と、余罪である児童ポルノ製造事件について、被害届が出され、捜査を受けていました。
依頼者様であるお母様は、被害者様へ謝罪をしたいがどうしたらよいのか分からないということ、もしも学校に知られて息子様が退学等処分を受けることになれば進路はどうしたらよいのかということ等に悩まれて、弊所の無料法律相談にいらっしゃいました。

ご依頼をいただいて、迅速に弁護人選任届を提出し、まずは息子様の通う学校に今回の事件が知られないよう、捜査機関並びに家庭裁判所へ、学校への問い合わせや通知を控えていただくよう要請しました。
息子様は高校3年生であり、すでに学校からの推薦で大学進学も決まっていました。
もしここで事件が発覚すれば、推薦が取消になり、息子様の進路に大きな影響が出てしまい、そうなれば今後の更生にも影響が出るおそれがありました。
迅速な交渉の結果、息子様の学校へ通知や照会は行かず、進路に影響が出ることもありませんでした。

そして、そうした交渉と並行し、被害者様へ謝罪や弁償を行うべく、捜査機関や家庭裁判所へ働きかけを行いました。
本件の被害者様は、残念ながら弁護士であっても連絡をしてほしくないというご回答でしたが、余罪の被害者様のお母様へは、ご連絡をさせていただくことができました。
そこで、息子様ご本人が自らの行いを反省していること、依頼者様としても息子様の教育を見直し、今後の再犯防止に力を尽くすと言われていることを誠心誠意お伝えいたしました。
その後、被害者様のお母様から、謝罪の気持ちが伝わった、将来のこともあると思うので示談する、というご回答をいただくことができました。

こうした示談交渉活動や、息子様ご本人・依頼者様の反省や再犯防止のための取り組みを弁護士が審判で主張することで、保護観察という結果を獲得いたしました。
息子様は無事に大学へ進学し、日々勉強に取り組んでおられます。

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