無申告の所得税法違反(脱税)で逮捕

無申告の所得税法違反(脱税)で逮捕

無申告所得税法違反逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市山科区在住のAさんは,FXなどの投資で得た利益を故意的に申告せず,3年間で約2億円の所得を隠し,約3000万円を脱税しました。
Aさんは,所得税法違反無申告)の容疑で京都府山科警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~所得税法違反(脱税)~

所得の申告をしないと,その分に課税される所得税の支払いを免れることになり,所得税違反となります(所得税法238条3項)。
虚偽の申告をしたのではなく,発生した所得の申告をしなかった無申告の場合については,5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金,又はその両方が科せられます。
Aさんは,FXなどの投資で発生した所得を故意に申告していないので,所得税違反となる可能性が高いでしょう。

いわゆる「申告漏れ」,つまり,故意に申告しなかったのではなくうっかり申告するのを忘れていたといった場合には,所得税法違反を犯す故意がないため,所得税法違反とはなりません。
しかし,もちろんのこと,「忘れていました。わざとではありません」と言えば全てその主張が通るわけではありません。
申告をしていなかった期間や,督促などに応じていたのかどうかなど,様々な事情から故意での脱税であるのか,過失による申告漏れであるのかが判断されることになるでしょう。

所得税法違反等の脱税行為が明るみになり告発され,その事実が間違いないのであれば,刑事事件化し,逮捕されるなどして取調べられ,起訴されることになるでしょう。
先ほど触れたように,所得税法違反は決して軽い犯罪ではありませんので,刑事事件化する前でも刑事事件化してしまった後でも,なるべく早い段階で弁護士に相談して取調べ対応等の助言を得て対策を立てるべきです。
十分な防御活動を行うためには,早期に対策を考える必要があります。

任意調査の段階であれば,脱税に当たりうる事実を調査し,修正申告等で速やかに改善するなどして,事件が不用意に拡大することを防ぐよう動くことができます。
できる限り,告発による刑事事件化よりも前に早急に弁護士に相談し,調査機関との交渉や意見書提出など水際で防御活動を行うことが大切です。

すでに刑事事件化されてしまった段階では,弁護士は,不利な供述調書を取られないように,取調べ対応等の助言を行います。
先述したように,故意に脱税した場合と過失で申告漏れをしてしまった場合では,所得税法違反になるかならないかが異なります。
もしもその2つが混ざってしまっているのであれば,犯してしまった罪の分だけの処罰を受けなければなりません。
その主張をきちんと行っていくためには,弁護士のサポートが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件専門の法律事務所です。
所得税法違反事件などの複雑な刑事事件についてのご相談も,まずはお気軽にご相談ください。

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