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暴行事件で勾留回避
暴行事件で勾留回避
暴行事件での勾留回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府南丹市にある会社で経営者として働くAさんは、ある日の夜、酒に酔って暴行事件を起こしてしまいました。
その場で京都府南丹警察署に通報され、暴行事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまったAさんでしたが、ひどく酒に酔っていたため、暴行事件を起こした当時のことを一切覚えてしませんでした。
逮捕後の取調べでも、事件当時のことを聞かれても記憶にないAさんに対し、警察官は「何も覚えていないのならこのまま勾留することになるかもしれない」と言いました。
しかし、Aさんは会社経営者として、連日多くの取引や商談を抱えており、逮捕・勾留によって身体拘束が続けば会社にダメージが出てしまうことになります。
Aさんの逮捕を知ったAさんの妻は、どうにかAさんを早期に釈放できないかと、弁護士を探しましたが、夜中であることもあって連絡がつく弁護士事務所がなかなかありません。
(※この事例はフィクションです。)
~勾留~
勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
刑罰としての「拘留」と読み方が同じであるため、混同されがちですが、この勾留は刑罰ではなく、勾留をすることで被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐのです。
勾留は、逮捕に引き続く身体拘束であり、逮捕されてから最大72時間以内に勾留がなされるかどうかが決まります。
逮捕された被疑者は、逮捕されたときから48時間以内に検察官のもとへと送られます。
これを「送検」といい、ニュースなどでも使われるワードです。
送検された被疑者は、検察官の取調べを経て、送検から24時間以内に勾留請求をされるかどうか決められます。
検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求がなされ、請求が認められれば最大10日間、延長されればさらに最大10日間、合計最大20日間の勾留となります。
勾留されてしまうと、家族はもちろんのこと、被疑者が普段働いている会社にも被害が及びます。
具体的には、勾留によって長期に家を空けることで逮捕・勾留の事実が外部に知られてしまったり、家事が回らなくなってしまったり、会社を欠勤してしまったりすることが挙げられます。
先述したように、勾留は延長を含めれば最大で20日間にも及びます。
1か月弱も外に出られず連絡もできない事態になってしまうわけですから、どうにか勾留を避けたいと考える方は多いでしょう。
~勾留回避の弁護活動~
勾留を回避する手段の1つとして、弁護士が検察官へ勾留請求をしないように求め、交渉することが挙げられます。
罪証の隠滅が不可能であることや家族の監督により逃亡が行えないことを理由に、勾留の必要がないことを訴えることが考えられるでしょう。
また、勾留により働いている会社に迷惑がかかることや失業により家族を養えなくなること等の事情についても訴え、勾留請求をしないよう求めることも考えられます。
それでも勾留請求がなされた場合には、勾留請求先の裁判官に対して勾留請求を認めないように求めることになります。
これらの勾留回避活動をしても、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、容疑者は勾留されることとなります。
しかし、勾留が決まったとしても勾留に対して準抗告という、不服申し立てを行うことができます。
釈放を求める場合には、ここで再度、勾留要件を充たさないことを説明していくことになります。
以上のような方法で、弁護士は勾留を避けたり、勾留を短くしたりすることを求めていくことができます。
ですが、これらの活動を充実して行うためには、早期の弁護士への相談・依頼が重要です。
今まで見てきたように、逮捕から勾留が決定されるまでは短い時間の間に行われることから、釈放を求める機会を全て生かすには、逮捕からなるべく早い段階で弁護士が活動を始める必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間いつでも弊所弁護士によるサービスの予約・申し込み受付を行っています。
夜中に起きた刑事事件や逮捕でも、すぐに弁護士のサービスを予約・申し込みできるため、活動を素早く開始することにつながります。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
チラシを貼って条例違反
チラシを貼って条例違反
チラシを貼って条例違反となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市東山区に住んでいるAさんは、報道で話題になっている感染症について、感染者数の多い国の人や感染者である人から自分が住んでいる地域にも感染が広まるのではないかと心配していました。
Aさんは心配の余り、京都市東山区の道路にある電柱に、「感染者の多いX国の人は来るな」といった内容のチラシを貼っていきました。
しかし、そのチラシを貼っているところを目撃した通行人とAさんがトラブルになり、さらにその様子を目撃した人が京都府東山警察署に通報。
駆け付けた警察官がAさんに事情を聞いたところ、Aさんがチラシを電柱に貼っていることがわかりました。
すると、Aさんは京都市屋外広告物条例違反の容疑で京都府東山警察署に現行犯逮捕されることになりました。
(※令和2年2月21日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
・チラシを貼ったら刑事事件?
今回のAさんはチラシを貼ったことで逮捕までされてしまっています。
記事を読まれている方の中には、「チラシを貼ったくらいで逮捕されるなんて大袈裟だ」「チラシくらいで犯罪になるのか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実はこうした行為も犯罪となり、態様等によっては逮捕されてしまう可能性も否定できないのです。
京都市では、「京都市屋外広告物等に関する条例(以下、「京都市屋外広告物条例」)」という条例が定められています。
刑事事件に関連する条例というと、痴漢や盗撮等で適用される各都道府県の迷惑防止条例が思い浮かびやすいですが、条例は都道府県単位だけでなく、市町村単位でも制定することができます。
今回の京都市屋外広告物条例は、京都市で定められている条例ですから、その効力の及ぶ範囲は京都市内に限られるということになります。
この京都市屋外広告物条例では、以下のような条文が定められています。
京都市屋外広告物条例5条
何人も、次に掲げる物件に、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
ただし、法定屋外広告物、管理用屋外広告物及び公益、慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物並びにこれらの掲出物件については、この限りでない。
(略)
6号 前各号に掲げるもののほか、電柱、公衆電話所、アーケードの支柱、擁壁、煙突、電波塔、高架水槽、彫像、観覧車その他の建築物等で、その物に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置することにより都市の景観に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして別に定めるもの
つまり、京都市内では、やむを得ない理由なしに電柱等に「屋外広告物」を表示等することは禁止されているのです。
では、その「屋外広告物」とは何かというと、以下のように決められています。
京都市屋外広告物条例2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 屋外広告物 屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
屋外広告物法2条1項
この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
このことから、京都市屋外広告物条例が電柱等に表示してはいけないとしている「屋外広告物」には、Aさんの貼り付けたようなチラシのような貼り紙も含まれるであろうことがわかります。
Aさんはこのチラシを無許可で電柱に貼り付けていますし、その理由も「法定屋外広告物、管理用屋外広告物及び公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもの」でもないでしょう(この対象となる物は、具体的には京都市屋外広告物条例施行規則4条に定められています。)。
そのため、Aさんは京都市屋外広告物条例違反となると考えられるのです。
今回のAさんのように、電柱等にチラシを貼って京都市屋外広告物条例違反となった場合、30万円以下の罰金に処せられます(京都市屋外広告物条例47条1号)。
30万円以下の罰金という法定刑の犯罪であるため、原則として通常逮捕や緊急逮捕はされないのですが、今回のAさんのような現行犯逮捕の場合は逮捕されてしまうこともあり得ます。
自治体ごとに異なる法定刑や内容が決まっている条例違反事件では、どのような見通しであるのか、どういった犯罪であるのかといったこともなかなか分かりづらいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、条例違反事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、条例違反の刑事事件に関する不安や疑問もお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・お申込みは0120-631-881でいつでも受け付けています。
大学への威力業務妨害事件で逮捕
大学への威力業務妨害事件で逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
◇大学に対する威力業務妨害罪で逮捕◇
Aさんは、京都市上京区にキャンパスのある大学Vに通う大学生の素行が悪いという噂を聞き、それを許せないと思うようになりました。
そこでAさんは、大学Vに電話をかけると、「学生の素行が悪いと聞いているが、そんな学生を育てている大学は許せない。火をつけて大学をなくしてやるぞ」といったような話をしました。
大学Vは当初Aさんからの電話を受け流していたのですが、Aさんからの電話が複数回あったため、危険だと判断した大学Vは京都府上京警察署に相談。
京都府上京警察署の捜査の結果、Aさんの犯行であることが発覚し、Aさんは威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
◇業務妨害行為に関連する犯罪◇
威力業務妨害罪とは、業務妨害罪のうちの1つであり、刑法に定められている犯罪です。
普段の会話や報道で「業務妨害」という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、実は刑法では単純な「業務妨害罪」という犯罪は存在しておらず、業務妨害の手段によって成立する犯罪が異なります。
そのうちの1つが今回のAさんの逮捕容疑である威力業務妨害罪であるということなのです。
では、業務妨害行為に関連する刑法の条文を見てみましょう。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法第233条の「…偽計を用いて、…その業務を妨害した者」に成立する業務妨害罪が「偽計業務妨害罪」という業務妨害罪であり、刑法第234条の「威力を用いて人の業務を妨害した者」に成立する業務妨害罪が、今回のAさんの逮捕容疑でもある「威力業務妨害罪」です。
先程触れたように、どちらも「(人の)業務を妨害した」ことで成立する犯罪であり、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていますが、「業務を妨害した」手段が「偽計」を用いるものなのか「威力」を用いるものなのかによって、偽計業務妨害罪か威力業務妨害罪かどちらが成立するかが変わってくるのです。
◇Aさんの事件を検討◇
今回Aさんが容疑をかけられて逮捕されている威力業務妨害罪の手段である「威力を用いて」とは、簡単に言えば、状況から被害者が自分で自由に決められる意思を抑え付けられるようなことを使って、ということを指します。
一方、偽計業務妨害罪の「偽計を用いて」とは、被害者を騙したり被害者の勘違いや無知を利用したりすることを指します。
過去の判例では、大まかにではありますが、外見的に見て明らかな場合は威力業務妨害罪、そうでない場合は偽計業務妨害罪を成立させているケースが多いです。
しかし、これらはその業務妨害事件の細やかな事情1つでどちらが成立するのかが変わってくるため、専門家である弁護士の意見を聞いてみることをおすすめいたします。
今回のAさんは、大学Vに「火をつける」と伝えています。
放火されてしまえば、大学側は抵抗することはできず、自由意思を抑圧されていると考えることができるため、Aさんは「威力を用いて」いると判断されたのでしょう。
ここで、「Aさんの行為は『業務を妨害した』と言えるのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
報道されるような爆破予告による威力業務妨害事件では、予告をされた施設が休業して捜査が行われるといった、明らかに業務妨害になるようなことになっていますが、今回の事例では大学Vはそこまでの大事になっていないように見えます。
しかし、こういった場合でも威力業務妨害罪は成立する可能性はあります。
というのも、威力業務妨害罪をはじめとする業務妨害罪では、業務を妨害する危険が発生していれば犯罪が成立するとされているのです。
つまり、実際に業務を妨害されたという事実がなくとも、業務が妨害される危険が発生してさえいれば、業務妨害罪が成立しうるのです。
今回のAさんの事例でも、例えば職員の見回りの強化等、通常であればやらなくてもよい業務が増えることで通常業務が滞るといった業務妨害の事実があればもちろんのこと、業務妨害の事実がまだない場合でも、その危険が発生していると判断されれば、Aさんに威力業務妨害罪が成立する可能性が出てくるということになるのです。
◇業務妨害罪に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、こうした威力業務妨害事件の弁護活動のご相談・ご依頼も受け付けています。
威力業務妨害事件では、被害者となる施設や会社などへの謝罪・示談交渉や、Aさんのように逮捕されている被疑者の釈放を求める活動を行なっていくことが考えられますが、法律知識のない当事者だけでこれらを行うことには困難が伴います。
まずはご相談だけでも、専門家の弁護士の話を聞いてみましょう。
お問い合わせは0120-631-881へいつでもお電話ください。
会社に対する脅迫罪は成立するのか?
会社への脅迫罪が成立するのかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
◇脅迫罪で逮捕◇
Aさんは、京都府宇治市で建設会社を経営しています。
ある日Aさんは、いつも下請けの仕事をAさんの会社に任せていた会社Xが、下請けの仕事を別の会社に任せたことを知りました。
Aさんは怒り心頭となり、会社Xへ赴くと、会社Xの社長であるVさんに対し、「なんでこちらに下請けの仕事を発注しないんだ。そんな態度であれば営業できなくしてやることは簡単なんだぞ。俺には暴力団の知り合いもいる」「何回でも痛い目を見せてやるぞ。二度と仕事できなくしてやる」「こういうことについてあんたはどう考えているんだ」などと話しました。
これを聞いたVさんは恐ろしくなり、京都府宇治警察署に相談しました。
その結果、Aさんは脅迫罪の容疑で京都府宇治警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※フィクションです。)
◇脅迫罪◇
今回問題となっている脅迫罪は、刑法に規定されている犯罪です。
刑法第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
この条文を見ると、脅迫罪が成立するには、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」するか(刑法第222条第1項)、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する(刑法第222条第2項)ことが必要とされます。
刑法第222条第1項の条文や刑法の構成からは、脅迫罪の「脅迫」の対象は被害者本人であり、自然人=人間に限定されていると考えられているため、会社に対して脅迫をしたところで、会社に対してこちらの脅迫罪が成立することはありません。
そして、刑法第222条第2項に定められている脅迫罪については、成立のために「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」脅迫しなければなりませんが、会社などの法人には親族がいるわけもないですから、こちらの脅迫罪ついてはもとより会社に対して成立しないことになります。
ですから、学説によって争いはあるものの、現在のところ会社に対する脅迫罪は成立しないと考えられています。
◇会社に対する脅迫事件の可否◇
しかし、会社に対しての脅迫行為によって脅迫罪が成立しうる場合もあります。
それは、会社への脅迫行為が、その会社の取締役等個人に対する脅迫行為と認められる場合です。
こうした場合には、その会社の取締役等個人に対する脅迫罪として脅迫罪が成立する可能性が出てくるのです。
過去の裁判例では、「それら法人の法益に対する加害の告知が、ひいてその代表者、代理人等として現にその告知を受けた自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される」(大阪高判昭和61.12.16)とされています。
ですから、今回のAさんについても、会社Xの営業等に害を与える旨の告知を主にしているようですが、これがVさんの生命や身体、財産に対する害悪の告知となるととらえられ、会社XではなくVさん個人に対する脅迫罪が成立するとされたのでしょう。
◇犯罪が成立するかどうかの判断に強い弁護士◇
脅迫罪に限らず、犯罪の成立過程は条文を一見するだけではわかりづらく、成立するのかどうか、被害者は誰なのか、といったことを正確に把握することはなかなか難しいことです。
だからこそ、法律の専門家である弁護士にそうした刑事事件の細かい部分をフォローしてもらうことで、適切な対応を取っていくことが期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方や捜査前の方のための初回無料法律相談など、刑事事件の当事者となった方がどういった場面でもご利用いただけるサービスが揃っています。
脅迫事件をはじめとする刑事事件にお困りの際は、まずは弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
盗撮から児童ポルノ製造事件に②
盗撮から児童ポルノ製造事件に発展したケースで、特に児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
◇事件◇
京都府向日市に住んでいるAさんは、盗撮に興味を持っていました。
ある日、Aさんはどうしても我慢ができなくなり、京都府向日市にある駅構内のトイレに盗撮用のカメラを仕掛けると、女性客がトイレを利用する様子を盗撮していました。
しかし、盗撮用カメラに気づいた利用客から通報され、捜査の結果、Aさんは盗撮事件の被疑者として京都府向日町警察署で話を聞かれることになりました。
その際、Aさんは、京都府迷惑防止条例違反と建造物侵入罪、児童ポルノ禁止法違反という3つの犯罪の容疑をかけられていることを知りました。
Aさんは、自分の盗撮行為に3つも犯罪が成立することに驚き、今後の対応を弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮と児童ポルノ禁止法違反
前回の記事では、多くの盗撮事件で成立しやすい迷惑防止条例違反や建造物侵入罪、軽犯罪法違反について触れましたが、Aさんはそれだけでなく児童ポルノ禁止法違反にも問われているようです。
これはなぜか、今回の記事で詳しく触れていきます。
そもそも、児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律です。
その名前の通り、児童ポルノ禁止法では、児童買春や児童ポルノを規制しています。
このうち、今回問題となる児童ポルノについてどのように定められているのか確認してみましょう。
児童ポルノ禁止法2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ禁止法では、「児童」=18歳未満の者(児童ポルノ禁止法第2条第1項)としているため、18歳未満が服を全て着ていなかったり、一部の服を着ていなかったりする画像や動画、そのデータで、性器や臀部、胸といった部分が露出・強調されているものであれば、児童ポルノになりうるということになります。
この児童ポルノに関して、児童ポルノ禁止法では、製造することはもちろん、所持することも禁止しています。
児童ポルノ禁止法第7条
第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(略)
第5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※注:「第2項」は児童ポルノを提供することへの処罰を定めており、その法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています。
今回Aさんが盗撮した被害者の中に18歳未満の方がいれば、その被害者は児童ポルノ禁止法のいう「児童」にあたります。
そして、その被害者がトイレを利用している姿が盗撮した写真や動画に写っていれば、それは「児童」が着衣の一部を身につけずにいる写真や動画ですから、児童ポルノ禁止法のいう児童ポルノになりえます。
Aさんは盗撮によりその児童ポルノを作り出しているため、児童ポルノ禁止法第7条第5項にある、ひそかに児童ポルノ製造をしたという児童ポルノ禁止法違反になりうるということなのです。
盗撮事件と一口に言っても、自分の予期していなかった犯罪がいくつも成立してしまうということも考えられます。
まずは自分がどういった犯罪の容疑をかけられているのかしっかりと把握した上で、今後の事件の見通しや取れる対策、気をつけるべき注意点を考えるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談では、刑事事件専門の弁護士が、どういった犯罪の容疑をかけられているのか、手続きや対応の注意点は何か、可能な弁護活動はどういったものか、といった疑問や不安に丁寧に対応いたします。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
盗撮から児童ポルノ製造事件に①
盗撮から児童ポルノ製造事件に発展したケースで、特に盗撮行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
◇事件◇
京都府向日市に住んでいるAさんは、盗撮に興味を持っていました。
ある日、Aさんはどうしても我慢ができなくなり、京都府向日市にある駅構内のトイレに盗撮用のカメラを仕掛けると、女性客がトイレを利用する様子を盗撮していました。
しかし、盗撮用カメラに気づいた利用客から通報され、捜査の結果、Aさんは盗撮事件の被疑者として京都府向日町警察署で話を聞かれることになりました。
その際、Aさんは、京都府迷惑防止条例違反と建造物侵入罪、児童ポルノ禁止法違反という3つの犯罪の容疑をかけられていることを知りました。
Aさんは、自分の盗撮行為に3つも犯罪が成立することに驚き、今後の対応を弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮と成立する犯罪
今回のAさんが行ったような駅構内での盗撮行為は、多くの場合、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となることが多いです。
京都府でも、「京都府迷惑行為防止条例」という迷惑防止条例が定められており、その中で公共の場所や公共の乗り物で盗撮する行為を禁止しています。
盗撮によって京都府迷惑防止条例違反となった場合、通常は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(京都府迷惑防止条例10条2項)、常習であれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(京都府迷惑防止条例10条4項)という刑罰が科せられます。
なお、京都府迷惑防止条例では、改正によって公共の場所や乗り物以外にも、ホテルの客室や教室、会社の更衣室などで行われた盗撮についても規制されることになっています。
迷惑防止条例によって規制される盗撮行為の場所や態様は、都道府県によって異なります。
盗撮事件の起きた場所によって迷惑防止条例違反となるのか、それとも軽犯罪法違反や後述の建造物侵入罪になるのかが違ってくることになりますから、盗撮事件にも対応している弁護士に相談し、自分がかけられている、もしくはかけられる可能性のある犯罪はどういったものなのか理解しておくことが大切です。
さらに、Aさんのように盗撮目的でトイレなどに立ち入った場合には、刑法の建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪は、建造物の管理者の意思に反する立ち入りをすることによって成立すると考えられていますが、盗撮目的でのトイレの立ち入りを許可する管理者はいないだろうと考えられるからです。
建造物侵入罪となった場合、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑罰に処せられます(刑法130条)。
ちなみに、盗撮事件で都道府県の定める迷惑防止条例違反にも建造物侵入罪にも当たらないようなケースでは、軽犯罪法違反となる場合もあります。
軽犯罪法違反となった場合の法定刑は、「拘留又は科料」です。
盗撮事件では、上記で紹介したような迷惑防止条例違反や建造物侵入罪、軽犯罪法違反といった犯罪がそれぞれ単独で容疑がかかったり、今回のAさんのように盗撮行為をした態様によってはこのうち2つの犯罪の容疑がかかったりします。
しかし、今回のAさんは、今回取り上げた京都府迷惑防止条例違反と建造物侵入罪だけでなく、児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑もかけられているようです。
これはなぜなのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件のご相談・ご依頼ももちろん受け付けています。
盗撮事件などの性犯罪は、特に周囲には相談しづらいものでしょう。
弁護士であれば、相談内容が周囲に漏れる心配もありませんし、専門知識を持っていますから、安心してご相談いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談のご予約も24時間受け付けていますから、まずはお気軽にお電話ください。
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SNSを利用した脅迫事件
SNSを利用した脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
◇SNSで脅迫◇
Aさんは、ファンとして応援していた京都市左京区で活動しているアイドルのVさんが熱愛報道をされたことに腹を立て、VさんのSNSアカウントに、「ファンの怒りを思い知らせてやる。無事でいられると思うな」「1人で出歩く時は気を付けろ」などとコメントを送りました。
Aさんとしては、「SNSは匿名だし、大事になることもないだろう」という軽い気持ちで行ったことでしたが、後日、京都府川端警察署の警察官がAさん宅を訪れ、「SNSのコメントの件で話を聞きたい。脅迫罪の容疑がかかっている」と警察署に任意同行を求められました。
(※この事例はフィクションです。)
SNSを利用した脅迫罪
スマートフォンの普及などにもより、SNSの発達した時代になりました。
この記事を読んでいる皆さんの中にも、何かしらのSNSを利用しているという方も多いのではないでしょうか。
今回は、そのSNSから刑事事件に発展した事例を取り上げます。
脅迫罪は、刑法第222条に規定されている犯罪です。
刑法第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪という犯罪名から、「誰かを脅せば脅迫罪になる」とイメージされがちですが、実はそう単純ではないことに注意が必要です。
脅迫罪が成立する条件を確認してみましょう。
まず、「脅迫」の種類について、脅迫罪の条文では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(刑法第222条第1項)か、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(刑法第222条第2項)と決められています。
つまり、たとえ脅し文句であっても、この挙げられている種類に該当しないものである場合、脅迫罪には該当しないということになるのです。
例えば、「殺すぞ」という脅し文句は、その人の生命に対して害悪を加える内容ですから、脅迫罪のいう「生命…に対し害悪を加える旨」であると言えます。
しかし、「お前の恋人を殺すぞ」という脅し文句は、本人の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を加える旨」(刑法第222条第1項)でもありませんし、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」(刑法第222条第2項)でもありません。
そして、この「害悪」は、一般に人を畏怖させる程度のものでなければならず、「害悪」の発生は脅した側で現実に左右できるものでなければなりません。
具対的に言うと、先ほど例に挙げた「殺すぞ」という生命に対する害悪については、それが実現するかどうかを脅した側で決めることができます。
しかし、「天罰がくだる」といった内容では、天罰がくだるかどうかを脅した側が決めることはできませんから、脅迫罪は不成立となる可能性が出てくることになります(前後の状況や事情によっては脅迫罪に当てはまる可能性もあるため、後述のように弁護士に相談してみることが望しいでしょう。)。
このように、脅迫罪の成立には、単に「脅した」というだけでは足らず、その種類や程度といった条件が当てはまっていることが必要です。
もしも自分のしてしまった行為が脅迫罪に当たるのか、脅迫事件を起こしたと捜査されているが自分のどの行為がどう脅迫罪に当たるとされているのか、と不安に思われている方がいれば、早めに専門知識のある弁護士に相談することが効果的です。
犯罪成立の条件に当てはまるのかどうかは、具体的な事件の事情と判例や学説とを照らし合わせて検討しなければなりません。
脅迫事件に限らず、個々の刑事事件の事情によっては似たような事例であっても判断が異なることがあるため、専門家である弁護士にアドバイスを求めることが有効なのです。
さて、今回のAさんですが、SNSにコメントをしてそこから脅迫罪の容疑をかけられるに至っています。
コメントの内容を見てみると、「無事でいられると思うな」「1人でいるときは気を付けろ」といった内容になっています。
直接的にVさんを傷つけると明示しているわけではありませんが、「生命、身体」に何かしらの害が及ぶのではないかと想像もできる内容ですから、脅迫罪に該当すると判断されてもおかしくないでしょう。
脅迫罪のいう「告知」の手段は特に決められていませんから、SNSでコメントをしたことでも脅迫罪となりえます。
SNSは匿名でできるものも多く、気軽に投稿できることから、今回のAさんのような行動も簡単にできてしまいます。
しかし、必要があれば、誰がその投稿をしたのか、そのSNSのアカウントは誰が利用しているのか分かってしまいます。
匿名だからといって安易な行動は慎むことが望ましいですが、もしもSNSを通じて脅迫事件などの刑事事件を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
殴らなくても暴行罪で逮捕
殴らなくても暴行罪で逮捕
殴らなくても暴行罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、以前から度々ご近所トラブルを起こしていた相手である隣人のVさんを、京都府城陽市にあるファミレスで見かけました。
AさんはVさんに対する恨みを募らせていたため、Vさんに嫌がらせをしてやろうと、ファミレスに置いてあった塩を手に取り、Vさんに向かって塩を振りかけました。
その塩はVさんの頭や顔にかかり、Vさんは驚き、店員に京都府城陽警察署に通報するよう頼みました。
突然の店内トラブルに驚いた店員が京都府城陽警察署に通報した結果、Aさんは駆け付けた警察官により、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが暴行罪の容疑で逮捕されたと聞き急いで刑事事件を取り扱っている弁護士に逮捕されたAさんのもとへ行ってもらうことにしました。
逮捕され京都府城陽警察署に留置されていたAさんは、弁護士に直接殴っているわけでもないのに暴行罪で逮捕されたことに不満があると相談しましたが、弁護士から暴行罪にあたる旨を説明されました。
(※この事例は福岡高判昭和46.10.11を基にしたフィクションです。)
~塩をかけて暴行罪の「暴行」に?~
刑事事件となる犯罪の中でも、暴行罪は比較的耳にしやすい犯罪のうちの1つではないでしょうか。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
では、その暴行罪の「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
そして、それだけではなく、加害者の行為が被害者の身体に直接触れていなくとも、暴行罪は成立します。
例えば、今回のようなケースでは、Aの行った行為は、Vに塩を振りかけるというもので、直接殴ったり叩いたりしたわけではありませんが、このような場合でも暴行に含まれる可能性があります。
他にも髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例もあります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められうるのです。
しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪の「暴行」として認められるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が「暴行」になるかは断定できないのです。
ですから、もし暴行罪の容疑で逮捕されてしまった、取調べを受けることになったという場合には、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
~暴行事件を起こしてしまったら~
暴行事件の場合、今回のVさんのように被害者が存在します。
終局処分で有利な結果を得るためにも、Aさんのように逮捕され身体拘束をされている場合には釈放を求めるためにも、被害者の方への謝罪や弁償を行い、示談を締結することは非常に重要なことです。
ですが、こういった暴行事件などの被害に遭われた場合、いくら謝罪をしたいと言われても、直接会ったり個人情報を教えたりするのは怖いと考える被害者の方も多くいらっしゃいます。
そうした場合であっても、弁護士が間に入ることで、被害者の方の不安を軽減しながら示談交渉を行うことが期待できます。
弁護士が示談交渉を行う場合、被害者の方の個人情報は弁護士限りでとどめられるため、被害者の方は上記のような心配をすることなく謝罪や弁償の話を聞くことができるため、話を聞いていただくハードルを下げることができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件専門の暴行事件にも強い弁護士です。
京都府の刑事事件・逮捕に対応していますので、京都府の暴行事件やその逮捕にお困りの際は、一度ご相談ください。
性犯罪で子どもが逮捕
性犯罪で子どもが逮捕
性犯罪で子どもが逮捕されてしまった際の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Bさんは、高校1年生の息子Aさんと夫のCさんの3人で、京都府城陽市に住んでいます。
ある日、夜遅くになってもAさんが帰宅せず、学校に問い合わせてもAさんは帰宅したとの話でした。
そこでBさんとCさんが最寄の京都府城陽警察署に連絡してみたところ、警察官から、「息子さんは京都府城陽警察署にいるが、詳しいことは話せない。女性の関係で少し話を聞いている」と言われました。
BさんとCさんは心配して京都府城陽警察署を訪れましたが、警察官から「息子さんは逮捕されている。今日は息子さんとは会えない」と言われてしまいました。
Aさんに何が起こったのかも分からない状況に困ったBさん・Cさんは、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されている?どんな容疑をかけられている?
今回の事例のように、家族が帰宅せず、警察署に問い合わせたらその警察署で話を聞かれていた、というケースはしばしば見られます。
こうした場合、すでに刑事事件・少年事件の被疑者として逮捕されていたり、逮捕される予定であったりということを警察官から伝えられる場合もありますし、刑事事件・少年事件の被疑者となっていることや逮捕についてぼかした回答しか得られないという場合もあります。
というのも、刑事事件・少年事件の被疑者となっていることや逮捕されていることは、非常にデリケートな情報であり、他人に勝手に伝えることは避けなければならないためです。
もしも家族を装った他人に逮捕の事実等を漏らしてしまえば個人情報の漏洩をしてしまうことになりますから、警察も慎重な対応をしています。
ですから、問い合わせた時に回答をもらえないということもあり得るのです。
同様に、刑事事件・少年事件の被疑者として話を聞かれていることや逮捕されていること等が分かったとしても、どういった犯罪の容疑で話を聞かれているのか、逮捕されているのかといったことを詳しく聞かせてもらえないこともあります。
Aさんの事例のように、「何関連で話を聞かれている」と大まかな説明を受けるだけの場合もあります。
このような場合、この先の手続きや対応はどのようになるのか、そもそもどういった犯罪の容疑で被疑者になったり逮捕されたりしているのか、ご家族としては心配や不安が大きい状況となってしまいます。
そこで、こうした場合には弁護士への相談が効果的です。
もしもすでに逮捕されている場合には、弁護士が逮捕されている方のもとへ接見に行くことができます。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部には初回接見サービスがあります。
Aさんの事例でそうであったように、逮捕直後は原則として一般の方の面会はできません。
ごくまれに警察官が時間を取ってくれるということもあるようですが、基本的には家族であっても面会はかないません。
だからこそ、先ほどのように全く事情の分からない中で逮捕の事実のみ知って不安が大きい、という状況も少なくないのです。
しかし、弁護士の場合、たとえ逮捕直後であっても接見(面会)することが可能となります。
さらに、弁護士が接見する場合には、時間の制限はなく、立ち合いの警察官もいません。
ですから、どういった容疑で逮捕されているのか、本人の認識はどういったものなのか、取調べに対応する際の注意や被疑者の権利はどのようなものか、ということを刑事事件・少年事件の専門家である弁護士と詳しく話すことができるのです。
もしも逮捕されずに自宅へ帰されるような場合にも、極力早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の場合、初回無料法律相談が効果的です。
逮捕されていないからといって、刑事事件・少年事件を放置していいことにはなりません。
刑事事件・少年事件の流れや権利を知って取調べ等に臨むことで、意図しない自白をしてしまったり、状況が分からないまま手続きが進んでしまったりというリスクを下げることができます。
特に、今回のAさんのような性犯罪を起こしてしまったであろう少年事件の場合、少年自身が家族に事件について話すことを避けたがってしまうことも考えられます。
事件解決のためにも再犯防止のためにも、第三者であり専門家でもある弁護士のサポートを受けながら更生を目指すことが有効な手段の1つです。
今回の事例のように、子どもや家族が刑事事件・少年事件に関わったようだが今どういった状況なのか分からないという場合にも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
専門スタッフがご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内させていただきます。
新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に
新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に
新型感染症を偽って偽計業務妨害罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住むAさんは、ニュース番組で、新型感染症が流行しているニュースを知りました。
Aさんは、日頃から近所にあるコンビニエンスストアの接客態度が気に食わないと思っていたことから、「新型感染症にかかっていると言って迷惑をかけてやろう。営業できなくなって痛い目を見ればいい」と思い、京都市伏見区にあるコンビニエンスストアに行くと、店員に向かって「俺は新型感染症にかかっている」「うつるから消毒した方がいい」などと告げました。
Aさんの言動により、コンビニエンスストアは保健所へ連絡をするなどしたうえで、店内を消毒するために数時間閉店するなどの対応を取りました。
しかし、その後、Aさんが嘘をついていたことが発覚し、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で京都府伏見警察署に逮捕されることとなりました。
(※令和2年4月5日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・新型感染症を偽って偽計業務妨害罪
新型感染症が流行しており、連日関連したニュースが報道されています。
その中で、今回のAさんのように新型感染症にかかったと偽って来店し、その業務を妨害するという業務妨害事件もいくつか報道されています。
たとえ本人が軽い気持ちでいたずら感覚で行っていたとしても、こうした行為は犯罪となります。
今回のAさんの逮捕容疑となっているのは、刑法に規定されている偽計業務妨害罪という犯罪です。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この条文によると、偽計業務妨害罪が成立するには、「偽計を用いて」「その業務を妨害した」ことが必要とされています。
今回のAさんの事例と当てはめながらその条件を確認していきましょう。
まず、偽計業務妨害罪の罪名にも入っている「偽計を用いて」という部分ですが、これは「人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用すること」であると言われています。
簡単に言えば、他人を騙したり、他人が知らないことや勘違いしていることを利用したりすることです。
今回のAさんは、実際は新型感染症にかかっていませんが、あたかも新型感染症にかかっているようなふりをしてコンビニエンスストアの店員を騙しています。
新型感染症にかかっているという嘘を利用しているわけですから、Aさんの行為は偽計業務妨害罪の条文にある通り、「偽計を用いて」いると判断できそうです。
では、偽計業務妨害罪の「業務を妨害した」とはどういった状態を指すのでしょうか。
一般に「業務妨害だ」という場合には、「仕事を邪魔した」ということを指すことが多いでしょう。
偽計業務妨害罪の「業務を妨害した」という言葉も、大まかにはそういった認識で間違っていません。
しかし、いくつか注意すべき点もあります。
例えば、偽計業務妨害罪のいう「業務」とは、「自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務」を指すとされています。
この「業務」には、一般に言う職業的な意味での「仕事」も含まれますが、経済的に収入を得る目的のもの以外も含むため、例えば継続的に行われているボランティア活動なども偽計業務妨害罪の「業務」になりえることに注意が必要です。
また、条文では「業務を妨害した」とあるため、偽計業務妨害罪の成立には実際に業務妨害された事実があることが必要なように見えますが、偽計業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害されたという事実までは不要で、業務を妨害される具体的な危険が発生していればよいとされています。
偽計業務妨害罪の成立を考える際には、こういった点にも注意が必要なのです。
今回のAさんですが、Aさんが新型感染症であると偽ったことによって、コンビニエンスストアは消毒作業などの対応に追われることになり、通常の営業時間内に閉店するという措置も取っています。
通常であれば営業で来ていた時間に閉店し、不要な業務をしなければならなくなったわけですから、十分「業務を妨害」されたと考えられます。
こうしたことから、Aさんには偽計業務妨害罪の成立が考えられるのです。
なお、今回は実際に業務妨害をされたという事実がありますが、先述のように、例えば消毒作業や閉店等をする前にAさんの嘘が分かったとしても、その嘘によって消毒作業や閉店といった業務妨害の危険性が発生していると判断されれば、実際に店側が業務を妨害されていなくとも偽計業務妨害罪の成立が考えられます。
今回の事例のように、偽計業務妨害事件などで実際に施設や店等の業務を妨害した事実がある場合、被害弁償などが多額になることも予想されます。
被害者との謝罪や示談交渉も、施設や店等についている弁護士と行うことになる場合もあり、当事者だけで対応することに不安が大きいという場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、偽計業務妨害事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
