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【事例紹介】京都市西京区の当て逃げ事件で書類送検

2022-09-24

京都市西京区当て逃げ事件書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

捜査中に公用車で当て逃げ事故を起こしたとして、京都府警が道交法違反(事故不申告)の疑いで、下京署の40代男性警部補を書類送検していたことが15日、府警への取材で分かった。
(中略)
書類送検容疑は、6月下旬の午後5時ごろ、京都市西京区のコンビニ駐車場で、捜査車両を一人で運転してバックした際、駐車中の乗用車に接触したが、事故を届け出ず、そのまま捜査車両で現場を離れた疑い。
けが人はいなかった。
(後略)

(9月15日 京都新聞 「警官がコンビニ駐車場で当て逃げ「捜査優先した」京都府警、40代警部補を容疑で書類送検」より引用)

当て逃げ

道路交通法第72条第1項後段では、事故を起こした場合は最寄りの警察署などに事故の報告をしなければならないと定めています。
この報告を怠った場合は道路交通法に違反していることになり、有罪になれば3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条第1項第10号)

今回の事例のように、駐車中の乗用車に運転する車を当てて逃げる行為は、当て逃げにあたります。
人を轢いてしまったり、怪我をさせてしまった場合に限らず、運転する車が何かに接触した際も事故になります(いわゆる「物損事故」))ので、警察署などに事故の報告をしなければなりません。
上記の場合に事故の報告をしなかった(当て逃げした)場合は報告義務違反になります。
今回の事例の男性は事故後に報告をしなかった(当て逃げした)ので、道路交通法違反の容疑で書類送検されています。

では、当て逃げで有罪になった場合、どれくらいの刑罰を科されるのでしょうか。
過去に、宇治署の元巡査が当て逃げにより書類送検された事例をご紹介します。
(これからご紹介する事例と今回の事例では事件内容など異なる点があります。)

宇治署の元巡査は、京都市伏見区で捜査車両を運転していた際に停車していた乗用車に接触しましたが、事故を申告しませんでした。
その後、元巡査は道路交通法違反(事故不申告)の容疑で書類送検され、5万円の略式命令が出されました。
(2017年12月20日 「捜査車両で当て逃げ 京都府警宇治署の元巡査に罰金5万円の略式命令」より)

書類送検とは、逮捕などの身体拘束を伴わずに検察官に事件が引き継がれることをいいます。
書類送検を受けた検察官は、起訴・不起訴の判断をすることになります。
先ほどご紹介した京都市伏見区の事例と、今回取り上げた京都市西京区の事例に通っている部分もありますので、今回の事例でも略式命令が出される可能性があります。

どういった刑罰が見込まれるのか、どういった弁護活動が可能なのかということは、その刑事事件の細かな事情によって異なります。
刑罰を軽減したい、不起訴処分獲得を目指したいなど、刑事手続や弁護活動についてのご相談・ご要望は、弁護士に事件の内容を詳しく話した上で聞いてみることをおすすめします。
当て逃げ事件などの道路交通法違反事件、その他の刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】京都市の傷害事件で外国人が逮捕されてしまった事例

2022-09-22

京都市の傷害事件で外国人が逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は14日、傷害の疑いで、大阪府東大阪市、スリランカ国籍のアルバイトの男(23)を逮捕した。
逮捕容疑は6月19日午後4時ごろ、京都市左京区の路上で、会社員男性(61)=同区=の頭を後ろからウイスキーの空瓶で殴り、頭部に全治10日のけがを負わせた疑い。
(後略)

(9月14日 京都新聞 「「ごみ散らかさないで」注意の男性をウイスキーの瓶で殴る 容疑でスリランカ国籍の男逮捕」より引用)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

大まかに言うと、人の身体を傷つけた場合は傷害罪にあたります。
この傷害罪の対象には身体的な傷害だけでなく、精神的な物も含みますので、例えば、相手に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を引き起こさせた場合なども、傷害罪が適用されます。

傷害罪は故意犯ですので、傷害罪が成立するためには故意が必要になります。
ですので、相手にけがをさせるつもりはなく、誤ってけがを負わせてしまった場合は、傷害罪は成立しません(ただし、過失傷害罪などの他の犯罪が成立する可能性はあります。)。

今回の事例では、容疑者の男性が被害者の男性の頭を後ろから空の瓶で殴っています。
空の瓶で頭を殴った場合、皮下血腫や裂傷など何かしらのけがを負わせてしまうことは当然考えられますし、何より頭を殴る行為が危険なことは明白でしょう。
そういったことから、容疑者の男性に傷害の故意が認められ傷害罪で逮捕されたのだと考えられます。

傷害事件により、全治10日のけがを負わせてしまった場合どのような量刑が下されるのでしょうか。
茨城県で起きた傷害事件をご紹介します。
(今回の事例と茨城県の事例は事件内容などが異なります。)

茨城県に住む男性2人は共謀して、被害者男性の額に七輪で熱したスプーンを当て、全治10日間のやけどを負わせました。
麻生簡易裁判所は略式手続により、加害者男性それぞれに、罰金20万円と罰金15万円を科しました。
(2020年10月21日 朝日新聞 「市課長2人、職員を羽交い締めにして額に熱したスプーン」より)

今回取り上げた傷害事件の内容は異なりますが、今回の事例と茨城県の事例はどちらも全治10日間の怪我を負わせた傷害事件という点では共通しています。
怪我の程度が同じでも態様が異なるため、一概には言えませんが、今回の事例の容疑者の男性も、罰金刑を受ける可能性があると考えられます(もちろん、前科前歴の有無や被害弁償の有無、態様などによって異なります。)。
刑罰の軽減や不起訴処分の獲得を目指していくのであれば、被害弁償や謝罪などの被害者対応を行うことも考えられますから、早めに弁護士のサポートを受けることがおすすめされます。

また、今回取り上げた事例では、容疑者の男性がスリランカ国籍という外国人の方です。
こうした場合、日本語に慣れておらず、刑事手続や自分の持っている権利について適切に把握できていないおそれも考えられるところです。
日本語に不安がある場合には、通訳人の協力を得た上で弁護士が接見し、アドバイスをすることもできます。
慣れない土地・慣れない言語でさらに慣れない手続に対応しなければいけないという状況では、本人に大きな負担があると考えられますので、逮捕からすぐに弁護士の協力を得ることが望ましいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件のうち、特に逮捕の伴う刑事事件のご相談・ご依頼に早すぎることはありませんから、まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例紹介】ゴルフクラブを振りかぶり公務執行妨害罪で逮捕

2022-09-20

京都府与謝野町で起きた公務執行妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宮津署は7日、公務執行妨害の疑いで、京都府与謝野町の無職の男(56)を逮捕した。
逮捕容疑は、7日午前9時10分ごろ、町役場加悦庁舎で男性職員に対し、持参したゴルフクラブを振りかぶり、「どついたろか、やったるぞ」などと言い、業務を妨害した疑い。(後略)

(9月7日 京都新聞 「「どついたろか」町役場庁舎でゴルフクラブ振りかぶり 容疑で無職男を逮捕」より引用)

公務執行妨害罪

刑法第95条第1項
公務員が職務を遂行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

職務遂行中の公務員に暴行や脅迫を行った場合は公務執行妨害罪が適用されます。

では、事例の男性の行為が暴行や脅迫にあたるかどうかを考えていきましょう。

公務執行妨害罪で規定されている暴行は、暴行罪で規定される暴行よりも幅広く、暴行罪で規定されているような人を殴る行為はもちろん、公務員の前で証拠品を破壊する行為も暴行に含まれます。
これを踏まえて、今回の事例のようにゴルフクラブを人に向かって振りかぶる行為は暴行にあたるのでしょうか。

過去には、狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀を数回振り回した事件があり、その裁判では、日本刀を振り回す行為は暴行にあたると判断されました。(昭和39年1月28日 最高裁判所

事例と昭和39年の事件では、部屋の狭さや使用している凶器などが異なりますが、事例のようにゴルフクラブを振りかぶる行為が暴行にあたる可能性は十分に考えられます。

次に、ゴルフクラブを振りかぶり、「どついたろか、やったるぞ」と言った行為が脅迫にあたるのかを考えていきましょう。

脅迫を簡単に説明すると、生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知することをいいます。
脅迫罪が規定する脅迫行為は、本人かその親族に対する告知のみが対象ですが、公務執行妨害罪の規定する脅迫行為は、本人や親族以外への告知であっても公務員の職務が妨害される程度であれば脅迫にあたります。

今回の事例では、男性がゴルフクラブを振りかぶりながら、「どついたろか、やったるぞ」と言っていることから、公務員に対して生命や身体に害を加える旨を告知していると考えられます。
ですので、今回の男性の行為は脅迫行為であるということができます。

先ほど、公務執行妨害罪は、職務遂行中の公務員に対して暴行や脅迫を行うと成立すると説明しました。
男性の行為は間違いなく脅迫行為にあたりますし、暴行行為にもなり得ます。
男性は職務中の町役場の職員=公務員に対して暴行や脅迫を行っていますので、今回の事例では公務執行妨害罪が適用されています。

今回の事例のように、容疑者が暴行・脅迫を加えられた人(今回であれば町役場の職員)などの事件関係者の勤務先が分かっているというケースでは、事件関係者との接触を避けるということも考慮され、逮捕・勾留による身体拘束が行われたうえで捜査されることも多いです。
多数の刑事事件に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士が初回接見サービス・初回無料法律相談を行っており、ご相談者様の状況に合わせてサービスをご案内しています。
逮捕された際には初回接見サービスを、刑事事件でお困りの際には初回無料法律相談をご利用ください。
ご予約は0120―631―881で受け付けております。

【解決事例】京都市北区の盗撮事件で不起訴処分獲得

2022-09-17

事件

Aさんは京都市北区にある駅でVさんを盗撮しました。
Aさんは盗撮しているところを駅員に見られ、京都府北警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスを利用しました。
その後、Aさんの釈放が決まり、Aさんは在宅捜査を受けることとなりました。
釈放後の在宅捜査への対応などを心配したAさんとAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に、その後の弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは、盗撮の被害者であるVさんに謝罪と賠償をしたいと考えていました。

弁護士は、弁護活動の依頼を受けた後、Aさんの意向を尊重し、Vさんとの示談交渉を開始しました。
初めは交渉が難航していましたが、弁護士が何度も交渉を行った結果、Vさんに、Aさんが作成した謝罪文を読んでもらうことができました。
その後も弁護士は交渉を重ね、Vさんとの間で示談が成立しました。
加えて、Vさんから、Aさんの刑事処罰を求めないと言っていただくこともできました。

示談交渉と並行して、弁護士はAさんに再犯防止のための課題を与えました。
Aさんは課題に取り組むことで、自分の起こした盗撮事件に向き合い、今後の再犯防止策を考えました。
この他にも、Aさんはカウンセリングを受けたり、携帯のカメラを使えないようにするなどの再犯防止策を講じました。

その後、VさんがAさんの刑事処罰を求めていないと言ってくださっていることや、Aさんが反省し再犯防止に努めていることなどが評価され、Aさんは不起訴になりました。

盗撮事件では示談の締結の有無で、刑事処分(起訴・不起訴)が変わるケースがあります。
被害者の方と示談をする際に弁護士をつけることは、当事者間のトラブルの回避や、示談の成立など貴方にとってプラスになる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
盗撮やその他の刑事事件で逮捕・捜査された際には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】京都市南区 トイレの盗撮容疑で再逮捕された事例

2022-09-15

京都市南区でトイレの盗撮容疑で再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警南署は7日、建造物侵入と京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、京都市南区の大学生の男(20)=当時(19)、住居侵入罪で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、8月12日午後6時20分ごろ、南区の飲食店の女子トイレに侵入し、個室の仕切りの上から、隣の個室の女子高校生(17)をスマートフォンで動画撮影した疑い。
(後略)

(9月7日 京都新聞 「飲食店の女子トイレに侵入し、女子高生を動画撮影 容疑で大学生の男を再逮捕」より引用)

盗撮

刑法には盗撮に関する規定がなく、盗撮の禁止は軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されています。
該当の盗撮行為が軽犯罪法違反となるのか各都道府県の迷惑防止条例違反となるのかは、その盗撮行為が行われた場所や状況によって異なります。

今回取り上げた事例では、京都府内の飲食店のトイレで盗撮をしているので、京都府迷惑行為等防止条例第3条第3項第1号違反にあたります。
今回の事例のように京都府内の飲食店のトイレで盗撮を行い有罪になった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条第2項)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条では、今回の事例に登場する建造物侵入罪だけでなく、住居侵入罪や邸宅侵入罪なども同時に定めています。
条文に出てくる住居、邸宅、建造物の違いを簡単に説明すると、住居は人が生活をする場所、邸宅は住居以外の居住用の建物、住居と邸宅以外の建物が建造物になります。
また、住居は一時的な使用でもいいので、ホテルの部屋なども住居にあたります。

今回の事例の男性は、飲食店の女子トイレに盗撮目的で侵入していました。
飲食店として飼養されている建物は、人が生活する場所や居住用の建物ではなく建造物にあたりますので、今回の事例では建造物侵入罪が適用されたのでしょう。

また、先ほど触れたように、事例の男性が既に起訴されている住居侵入罪も、建造物侵入罪と同じく刑法第130条に規定されています。
住居侵入罪・建造物侵入罪で有罪になった場合の量刑は、どちらも3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されることになります。

京都府迷惑行為等防止条例違反(トイレの盗撮)や建造物侵入罪は、それぞれ懲役刑も定められている犯罪です。
すなわち、有罪になれば懲役刑を科され刑務所に行くことも考えられるということです。
例えば、弁護士に示談交渉を依頼し、示談が締結出来れば執行猶予の獲得や刑罰の減軽の可能性も高まりますし、そうした活動が起訴前の段階からできていれば不起訴処分が獲得できる可能性もあります。
早い段階で弁護士をつけることで最終的な処分に有利にはたらくこともありますので、刑事事件で示談を考えている方や、盗撮事件建造物侵入事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】恐喝罪で逮捕後に詐欺罪で再逮捕された事例

2022-09-13

京都市で起きた詐欺・恐喝事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は30日、詐欺の疑いで、京都市伏見区の無職の男(27)=恐喝容疑で逮捕=を再逮捕した。

再逮捕容疑は、知人の男(24)=左京区=と共謀して(中略)架空の投資話を持ちかけ、現金計150万円をだまし取った疑い。「150万円を受け取ったが詐欺ではない」と容疑を否認しているという。

(8月31日 京都新聞 「「投資すれば報酬15%」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕」より引用)

詐欺罪と恐喝罪

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第249条第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第246条第1項が詐欺罪、刑法第249条第1項が恐喝罪の条文です。

詐欺罪恐喝罪について簡単に解説していきましょう。
詐欺罪恐喝罪は、相手にどうやって金銭等を交付させたかで変わります。
相手に財物の交付に際して重要な部分について嘘を言い、その嘘を信じた相手に金銭等を交付させた場合は詐欺罪が適用されます。

一方で、脅迫・暴行を行って、それによって畏怖した相手に金銭等を交付させた場合は恐喝罪が適用されます。
この際、用いられる暴行・脅迫は、被害者が反抗を抑圧されない程度でなければなりません。
暴行・脅迫により被害者の反抗が抑圧された場合には、強盗罪が適用されます。

今回の事例では、男性は再逮捕された件について詐欺ではないと否認しているようです。
男性にかけられている容疑の内容では、架空の投資話を被害者に持ち掛けて相手からお金を受け取ったとのことですが、これが事実であれば詐欺罪にあたることになります。
前述したように、詐欺罪が成立するのは、人に対して金銭などを交付させる際に重要な事実について嘘をつき、その嘘を信じた相手から金銭などを交付された場合です。
今回の事例で男性にかけられている容疑の内容は、男性が架空の投資話をして、相手がその話を信じて150万円を男性に渡したというものです。
実際には存在しない投資話をあたかも存在しているように話すということは、相手が金銭を交付するかどうかに際して重要な事実について嘘をついているということになります。
男性はそれによって相手からお金を受け取っていると疑われていることから、詐欺罪の容疑で捜査されているのでしょう。

~詐欺罪・恐喝罪の裁判例~

今回取り上げた事例の男性は、今回取り上げた報道の詐欺罪での再逮捕以前に、恐喝罪で逮捕されているようです。
ですから、男性は詐欺罪だけでなく恐喝罪の容疑もかけられているということです。
それぞれ別の詐欺事件恐喝事件を起こして有罪になった場合の刑罰は、15年以下の懲役になります。(刑法第47条)
今回の事例の男性が詐欺罪恐喝罪で有罪になった場合は、最長で15年の懲役が科されることもあるかもしれません。

では、仮に詐欺罪恐喝罪で有罪になった場合、どの程度の量刑が科されるのでしょうか。
実際に詐欺罪恐喝罪で有罪判決が下された裁判例をご紹介します。
※今回の事例とご紹介する裁判例は事件内容や被害金額などが異なります。

その裁判例の被告人は、甲さんと共に、Aさんに架空の話を信じ込ませ、Aさんがお金を支払わなければ金融業者が刺しにくるなどとAさんを脅迫してお金を騙し取りました。
被告人はさらにAさんからお金を脅し取ろうと企て、Aさんを脅迫し、畏怖させ、414回にわたって合計3億1191万5000円を脅しとりました。

加えて、かねてから被告人は、Bさんを脅迫して肉体関係を強要し、畏怖させていました。
畏怖に乗じてお金を脅し取ろうと企てた被告人は、Bさんに金融業者からお金を借りて被告人に送るように言い、従わなければBさんやその親族に危害があるかもしれないと畏怖させ、23回にわたって合計431万円を脅し取りました。

さらに被告人は、Cさんからお金をだまし取ろうと企て、返済の意思や第三者に貸し付けるつもりがないのに、出資話をCさんに持ちかけ4回にわたって合計344万円をだまし取りました。

被告人は、Aさん、Bさんに対して慰謝の措置を講じず、裁判中に被害者らの名誉等を更に貶めるような虚偽の弁解を行っており、反省をしているようには見えませんでした。
裁判では、被告人の刑事責任は極めて重く、処断刑の範囲内の最高の刑罰を被告人に科すことも十分考えられると判断されましたが、BさんCさんについては一部被害回復がなされているなどの事情も考慮され、被告人は詐欺罪恐喝罪で有罪となり、懲役14年が言い渡されました。
(平成20年8月15日 大阪地方裁判所)

詐欺罪恐喝罪には、どちらも懲役刑の規定しかありません。
さらに、先ほど触れたように、別の詐欺事件恐喝事件を起こしてどちらも起訴され有罪となったという場合には、最長で15年の懲役刑が科されます。
もちろん、件数や被害金額、示談の有無などの事情にも左右されますが、裁判例で紹介したように実刑判決となる可能性も少なくありませんから、早期に弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス・初回無料法律相談を行っています。
ご予約は0120―631―881までお気軽にお電話ください。

(事例紹介)SNSを通じて女子中学生と性交 強制性交等罪に

2022-09-11

~事例~

京都府警舞鶴署は23日、強制性交の疑いで、石川県志賀町、会社員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は、22日午後2時45分ごろから同5時10分ごろまでの間、京都府舞鶴市内のホテルで府内の女子中学生(12)が13歳未満であることを知りながら性的暴行を加えた疑い。
同署によると「SNS(交流サイト)で知り合い、12歳と知った上で性的行為をした」と容疑を認めているという。
(※2022年8月23日18:44京都新聞配信記事より引用)

~相手の年齢と強制性交等罪の関係~

今回の事例では、会社員の男性が、12歳の女子中学生と性的行為をしたとして、強制性交等罪に問われています。
刑法に定められている強制性交等罪は、以下のような条文となっています。

刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文の通り、強制性交等罪では被害者の年齢によって、成立する条件が異なります。
被害者の年齢が13歳以上である場合には、暴行・脅迫を用いて性交等をすることで強制性交等罪が成立します。
これは一般のイメージにある強制性交等罪のイメージと合致するものではないでしょうか。

対して、被害者の年齢が13歳未満だった場合、強制性交等罪が成立する条件は「性交等をした」ということだけです。
つまり、たとえ相手が性交等をすることに同意していたとしても、その相手が13歳未満であれば、性交等をしただけで強制性交等罪となるのです。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫をして性交等をしても、強制性交等罪は成立します。

今回の事例では、男性は相手が12歳=13歳未満の者であると知っていながら性的行為をしたと報道されています。
相手が13歳未満であることから、たとえこの女子中学生が性交等に同意していたとしても、男性には強制性交等罪が成立するということになります。

そもそも未成年者と性的行為をすることは各都道府県の青少年健全育成条例などで禁止されていますから、相手の同意の有無とは関係なく、未成年者との性交等自体が犯罪です。
近年ではSNSの発達などにより、容易に未成年者と成人とで連絡が取れてしまう環境ですが、「相手が同意しているから」などと軽く考えずに、注意しながらSNSなどを利用すべきでしょう。

それでも、もしも刑事事件の当事者となってしまったら、早期に専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談だけでなく、逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスもご用意しています。
強制性交等事件や淫行事件にお困りの際は、一度お問い合わせください(0120-631-881)。

【解決事例】更衣室の盗撮事件、建造物侵入罪で罰金刑に

2022-09-08

事件

Aさんは京都市左京区にある職場の女性更衣室にスマートフォンを見つからないように設置し、動画を撮影しました。
ある日、Aさんの盗撮行為がバレてしまい、Aさんは解雇されてしまいました。
Aさんは過去に盗撮事件で罰金刑になったことがあり、どうにかして刑事事件化しないようにできないかと思ったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんから弁護活動の依頼を受けた後、被害女性により被害届が提出されていることが発覚し、Aさんは建造物侵入罪の容疑で捜査されることになりました。

弁護士はAさんの意向を酌み、示談交渉を行いました。
弁護士はAさんの元職場に、Aさんが被害者に対して謝罪と賠償の意向があることを伝えました。
何回かにわたって交渉を行いましたが、示談を締結することや謝罪文を受け取ってもらうことはできませんでした。
しかし、弁護士は示談の経過報告書や謝罪文を検察官へ送ることで、Aさんが反省していることを検察官に伝えました。

その後、Aさんは略式手続により、建造物侵入罪、軽犯罪法違反で罰金刑が科されることになりました。

盗撮は、「盗撮罪」などという形で刑法に規定されている犯罪ではありません。
しかし、盗撮行為の禁止が軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例で定められていますし、盗撮のために不法侵入をすれば、刑法の住居侵入罪や建造物侵入罪となることもあります。
盗撮により軽犯罪法違反で有罪になった場合は拘留または科料に処されます。(軽犯罪法第1条)
また、建造物侵入罪で有罪になった場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第130条)

今回の事例のAさんの盗撮事件では、終局処分は罰金刑でしたが、建造物侵入罪は懲役刑が規定されていますので、更衣室等に侵入して盗撮した場合でも懲役刑を科される可能性があります。
特に、今回の事例のAさんは盗撮事件で罰金刑を受けた前科もありましたので、こうした場合には起訴され刑事裁判となる可能性もあったといえます。
有利な結果を得るためにも、早期に弁護士に相談し、適切な活動を行っていくことが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
建造物侵入罪や軽犯罪法違反でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

【事例紹介】京都市左京区の借家への放火で男性逮捕

2022-09-06

京都市左京区で起きた放火事件を基に、非現住建造物等放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は30日、非現住建造物等放火の疑いで、京都市左京区の無職の男(55)を逮捕した。
逮捕容疑は、30日午前1時25分ごろ、借家の木造2階建て(約140平方メートル)に火を付け、半焼させた疑い。
容疑者は1人暮らしで逃げて無事だったといい、(中略)容疑を認めているという。

(8月30日 京都新聞 「借家に放火疑い、55歳男を逮捕「人生どうなってもいいと思った」」より引用)

非現住建造物等放火罪

建造物に放火した場合、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪のどちらかの罪に問われることになります。

刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑を焼損した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。

刑法第109条
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

刑法第108条が現住建造物等放火罪、第109条が非現住建造物等放火罪の条文になります。

現住建造物について大まかに説明すると、人が日常生活を行う建物や現に人がいる建物のことをいいます。
今回の事例では現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪どちらが適用されるのでしょうか。
事例に照らし合わせて考えてみましょう。

今回の事例の男性が火を付けたのは、借家である木造2階建ての家屋でした。
記事の中に「容疑者は1人暮らしで逃げて無事だった」と記載されていることから、おそらく事例の木造2階建て家屋には容疑者の男性が住んでいたのでしょう。
先ほど解説したように、人が日常生活を行う建物は現住建造物にあたります。
そうすると、今回の事例では現住建造物等放火罪が適用されるように考えられます。

しかし、現住建造物に当たるかどうかという判断には例外があり、現住建造物等放火罪が規定している「人」には、放火を行った犯人は含まれません。
つまり、放火をした犯人以外の人がその建造物に住んでいるか、その建造物内にいるかしなければ、現住建造物とはならないということになります。
事例の男性は1人暮らしであり、なおかつ放火した本人であることから現住建造物等放火罪が定める「人」には含まれないので、今回の事例では非現住建造物等放火罪が適用されたということでしょう。

次に、刑法第109条第2項について考えていきましょう。

原則として、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合には、2年以上の有期懲役になります。(刑法第109条第1項)
しかし、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合でも、放火し損傷した建物が自己の所有物だったときは、6月以上7年以下の懲役になります。(刑法第109条第2項)

今回の事例では非現住建造物等放火罪が適用されますので、木造2階建て家屋が男性の所有物だと認められる場合には刑法第109条第2項により、減軽されることになります。

では、今回の事例では自己の所有物だと認められるのでしょうか。
実は、建造物が自己の所有物だったとしても、賃貸だった場合などでは自己の所有物だとみなされません。(刑法第115条)
今回男性が放火した木造2階建ての家屋は借家ですので、刑法第109条第2項は適用されないことになります。

~自己所有以外の建造物への放火~

実際に自己所有ではない建造物に放火し、非現住建造物等放火罪で有罪になった場合、どれくらいの量刑が科されるのでしょうか。
非現住建造物等放火罪で裁判となった裁判例をご紹介します。
※事例と裁判例は事件内容が異なります。

その裁判の被告人A、Bさんは、とある家屋に住んでいました。
この家屋は競売によりCさんに落札されており、被告人はこの家屋を700万円で購入する契約をCさんと結びました。
その後、生きていくことに絶望した被告人は2人で焼身自殺をするために家屋への放火を企てました。
被告人Bさんが丸めた新聞紙等に灯油を散布した後、被告人Aさんがライターで点火してCさん所有の家屋を全焼させました。

裁判では被告人両名の刑事責任は重いと判断されましたが、自殺を目的とした犯行であることや被告人の事情などが考慮され、被告人A、Bさんは非現住建造物等放火罪で有罪となり、懲役2年6月が言い渡されました。
(平成16年8月31日 神戸地方裁判所)

非現住建造物等放火罪は、有罪になれば2年以上の懲役が科されることになります。
実際に今回ご紹介した裁判例でも、懲役2年6月が言い渡されています。
これだけ重い刑罰が想定される事件ですから、刑罰の減軽などを求めるためにも、早い段階で弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。
京都府非現住建造物等放火事件や借家への放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

(事例紹介)検察審査会で不起訴不当となり起訴 実刑判決となった事例

2022-09-03

~事例~

4年前(平成30年)、京都市内で女性客にわいせつな行為をしたとして逮捕された整体師が、同意があったと誤解していた可能性があるなどとして不起訴になり、その後、検察審査会の不起訴不当の議決を受けて一転して起訴されました。
京都地方裁判所は、9月1日、「被害者が抵抗できない状況を作り出したうえでの犯行で、狡猾で悪質だ」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
(中略)被告(57)は、4年前、経営していた京都市のアロママッサージ店で、当時30代の女性客の胸を触ったなどとして、準強制わいせつの罪に問われました。
被告は、女性と同意があったなどとして無罪を主張していました。
この事件では、逮捕された被告について検察がいったん不起訴にしましたが、その後、検察審査会が不起訴不当を議決したため再捜査した結果、一転して起訴されました。
(中略)
弁護側は、控訴したとしています。
※求刑は3年。

(※2022年9月1日18:00NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~検察審査会とは?~

刑事事件では、警察や検察の捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を決めます。
起訴されればその事件は公開の法廷で刑事裁判にかけられることになり、裁判の場で有罪・無罪が争われ、有罪の場合には刑罰の重さまでが決められます。
一方、不起訴となった場合には、その事件はそこで終了となり、裁判にかけられることはありません。
不起訴となれば、被疑者は刑罰を受けることもありませんし、そもそも有罪・無罪を争うこともありません。

この「不起訴」という処分が本当に適切だったのかということを判断する組織が、検察審査会です。
検察審査会では、不起訴処分に対しての不服申立てや、その不起訴処分結果についての報道などをきっかけに、該当事件に対する不起訴処分という処分が適切であったのかということを審査します。
審査をするとなった場合には、くじで選ばれた国民が検察審査員として審査を行い、その過程で弁護士からアドバイスを受けたり、事件の記録を調べたりして不起訴という処分が適切だったのかを判断します。
検察審査会の審査の結果は、起訴をすべきであるという「起訴相当」、さらに詳細な捜査をすべきであるという「不起訴不当」、不起訴という処分が相当であったという「不起訴相当」という3つの結果に分かれます。
このうち、「起訴相当」と「不起訴不当」という結果が出た場合には、検察官が事件を再検討することとなります。
「起訴相当」の結果を受けても検察官が起訴をしないという場合には、再度検察審査会で審査を行い、それでも起訴をすべきであるという議決(起訴議決)とした際には、弁護士が検察官の役をして起訴を行うこととなります。

今回の事例では、検察審査会で「不起訴不当」の議決が出た後に起訴されていることから、「不起訴不当」の議決後に検察官が再度事件を検討し、起訴に至ったということになります。

検察審査会の審査を経て起訴に至った刑事事件であっても、起訴されたということであれば公開の法廷で刑事裁判を行うことになりますし、有罪判決が下れば刑罰を受けることとなります。
いったんは不起訴となった刑事事件であるだけに、当事者やその周りの方としては困惑も大きいかもしれませんが、刑事裁判になるのであれば、迅速に刑事裁判に向けて準備を開始しなければなりません。
早い段階から弁護士に相談・依頼を行い、見通しや可能な弁護活動、すべき準備などを把握することが求められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を広い範囲で取り扱っています。
検察審査会などの刑事事件に関わる組織や手続は、まだまだ一般には浸透していない部分もあります。
刑事事件やその手続きにお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談も行っていますので、まずはお電話ください。

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