【事例紹介】訪問販売で虚偽説明 特定商取引法違反で逮捕

訪問販売虚偽説明を行ったとして特定商取引法違反の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

虚偽の説明で電力供給元を関西電力から別会社に切り替えさせたとして、京都府警生活保安課と伏見署は28日、特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで、大阪市東淀川区の営業代行会社(中略)前社長の男(28)と、社員の男(30)を逮捕した。
社員の男の逮捕容疑は4月9日、堺市西区の男子大学生(20)のアパートを訪問し、関電と別の電力小売事業者と新規に契約させる目的を隠し、「関電の名前が変わったので手続きをしなければならない」と虚偽の説明をした疑い。前社長の男は1月22日、京都市左京区の男子大学生(20)と契約を結ぶ際に虚偽説明をした疑い。2人は「うそは言っていない」などと容疑を否認しているという。
(後略)

(9月28日 京都新聞 「「関電の名前変わった」虚偽説明で電力契約疑い 大阪の会社前社長ら2人逮捕」より引用)

特定商取引法

特定商取引法では、売買契約の締結の際に不実の告知を行い勧誘することを禁止しています。
今回の事例では訪問販売で契約を結ぶ際に虚偽の説明(不実の告知)を行っていますので、特定商取引法第6条第1項に違反していることになります。

特定商取引法第6条第1項では訪問販売時の不実の告知行為について規定していますが、訪問販売以外の場合であっても、契約を締結する際に虚偽の説明(不実の告知)を行うことは特定商取引法で禁止されています。
虚偽の説明(不実の告知)を行い、特定商取引法違反で有罪になった場合は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金がまたはその両方が科されます。(特定商取引法第70条)

売買の際、虚偽の説明(不実の告知)を行った場合に、特定商取引法違反で有罪になることはあるのでしょうか。
虚偽の説明(不実の告知)により、特定商取引法違反の罪に問われた事例をご紹介します。
(ご紹介する事例は今回の事例と事件内容などが異なります。)

A会社はいちごを栽培する棚の所有権を売買する際に、売り上げ見込みを実際よりも100倍高い金額で被害者に提示(不実の告知)していました。
その後、A会社の役員が逮捕され、役員に対しては特定商取引法違反の罪で略式命令により罰金刑が下されました。
(9月14日 NHK NEWS WEB  「いちご棚所有権売買で虚偽説明 会社に4980万円賠償命じる」より )

A会社の事例では契約の際に虚偽の説明(不実の告知)を行い、特定商取引法違反により罰金刑が下されています。
特定商取引法違反(不実の告知)で起訴され有罪になった場合は、懲役刑や罰金刑、その両方が科される可能性があり、A会社の事例では罰金刑となったということです。
今回取り上げた事例では、被害金額や余罪の有無などによって、A会社の事例同様罰金刑が下されて終了となるか、正式な刑事裁判となって執行猶予付き判決や実刑判決が下されるかが変わってくることになるでしょう。

特定商取引法違反事件では、被害者が存在しますから被害者と示談を締結することで刑罰の減軽などに有利な事情となり得ます。
こうした弁護活動には早い段階から取り組むことが必要ですから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービス初回無料法律相談を行っています。
示談を考えている方や、特定商取引法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

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